○中土佐町こどもセンターの設置及び管理に関する条例施行規則

令和3年12月27日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、中土佐町こどもセンターの設置及び管理に関する条例(令和3年中土佐町条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 条例第3条により中土佐町こどもセンター(以下「こどもセンター」という。)内において行う事業は、次のとおりとする。

(3) 中土佐町適応指導教室設置要綱(令和3年中土佐町告示第108号)に基づき行う事業

(4) 前2号に規定する事業の他、町が子育て支援に関し必要と認める事業

(職員)

第3条 こどもセンターには、前条に掲げる業務を行うため、センター長のほか必要な職員を配置する。

2 センター長は、健康福祉課の職員を充て、こどもセンターの事業及び事務の総括を行う。

(関係機関等との連携)

第4条 町長は、こどもセンターの運営に当たり、教育委員会、保育所、小学校、中学校、児童相談所、保健所、民生児童委員、児童福祉施設、医療機関その他関係機関等との連携を密にし、事業が円滑かつ効果的に行われるよう努めるものとする。

(開館時間及び休館日)

第5条 こどもセンターの開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 こどもセンターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

3 前2項の規定にかかわらず、町長が必要と認めたときは、開館時間若しくは休館日を変更し、又は臨時に開館し、若しくは休館することができる。

(利用時間)

第6条 こどもセンターの利用時間は、午前9時から午後5時までとする。

(遵守事項)

第7条 こどもセンターを利用する者(以下「利用者」という。)は、条例に定めるもののほか、次の事項を守らなければならない。

(1) 他の利用者の迷惑となるような行為、又は物品及び動物類(身体障害者補助犬を除く。)の持ち込みをしないこと。

(2) 施設内で飲酒し、又は喫煙しないこと。

(3) 許可を受けないで物品の展示、販売その他商行為をしないこと。

(4) 許可を受けないで印刷物、ポスター等を掲示し、又は配付しないこと。

(5) その他職員の指示に従うこと。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和7年3月21日規則第4号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

中土佐町こどもセンターの設置及び管理に関する条例施行規則

令和3年12月27日 規則第29号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和3年12月27日 規則第29号
令和7年3月21日 規則第4号