○中土佐町職員の分限処分に関する取扱規則
令和4年4月1日
規則第4号
(趣旨)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の規定に基づく降任、免職、休職及び降給等の措置の取扱いについては、中土佐町職員の分限に関する手続及び効果等に関する条例(平成18年中土佐町条例第34号)、中土佐町職員の分限に関する手続及び効果等に関する条例施行規則(令和3年中土佐町規則第18号)及び中土佐町職員の降給に関する条例(平成31年中土佐町条例第4号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(対象職員等)
第2条 この規則の対象となる職員は、次の各号のいずれかの場合に該当する者とする。
(1) 勤務実績等が不良な場合(以下「勤務実績等不良」という。)
(2) その職に必要な適格性を欠く場合(以下「適格性欠如」という。)
(3) 心身に故障のある場合
(4) 第10条第2項の規定に基づく受診命令に違反した場合
(5) 行方不明の場合
(勤務実績等不良又は適格性欠如に係る対応措置)
第3条 所属長は、職員が勤務実績等不良又は適格性欠如に該当すると認められるときは、人事評価その他分限処分の事由に該当する具体的な事例及び客観的な事例に基づき、当該職員に対し、注意、助言及び指導を行うほか、必要に応じ、担当業務の見直し、研修の受講、職場における支援体制の構築その他の改善を図るための対応措置を講じなければならない。
(総務課長による事実確認)
第4条 総務課長は、前条第2項の規定による報告があったときは、当該職員と面談を行い、勤務実績等不良又は適格性欠如の内容について、事実確認を行うものとする。
2 総務課長は、前項の面談のほか、必要に応じて当該所属長、当該所属の他の職員から聴取等を行い、事実確認を行うものとする。
(勤務実績不良又は適格性欠如に係る警告書交付後の観察)
第6条 所属長及び総務課長は、任命権者による警告書の交付後、当該職員の状況が改善されているかどうか、継続して注意深く観察し、及び確認するものとし、必要に応じて、当該職員に対し指導等を行うものとする。
2 所属長は、任命権者による警告書の交付後における当該職員の状況について、引き続き記録票に記録しなければならない。
(勤務実績不良又は適格性欠如に係る分限処分の検討)
第7条 任命権者は、第3条から前条までに規定する対応措置を講じたにもかかわらず、警告書の交付から概ね3箇月以上が経過しても当該職員の状況の改善が見られないと判断するときは、中土佐町職員の懲戒処分の基準等に関する規程(平成18年中土佐町訓令第18号)に規定する中土佐町懲戒処分等審査委員会(以下「審査委員会」という。)に対し、当該職員の分限処分について諮問するものとする。
(心身の故障に係る対応措置)
第8条 所属長は、職員が第2条第3号に該当すると認める場合は、当該職員の心身の故障の状況等を把握した上、総務課長に報告するものとする。
(心身の故障に係る総務課長の状況確認)
第9条 総務課長は、前条の報告を受けた場合は、必要に応じて、当該職員に面談を行い、又は主治医等の意見を聴く等の方法により、状況の把握に努めなければならない。
(心身の故障に係る受診命令等)
第10条 任命権者は、当該職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、法第28条第1項第2号に該当するか否かを確認するため、任命権者が指定する医師2人の診断を受けるよう当該職員に対し促すものとする。
(1) 前条の規定により総務課長が状況を把握した結果、法第28条第1項第2号に該当する可能性が高いと認められるとき。
(2) 勤務成績不良又は適格性欠如の例に該当する場合で、その問題行動が心身の故障に起因すると思われるため、所属長が再三にわたり医師の受診を勧めたにも関わらず、これに従わないとき。
3 任命権者は、前項の規定により受診命令を受けた職員が正当な理由がないのにこれに従わない場合は、法第28条第1項第3号に該当するものとして、審査委員会に対し、当該職員の分限処分について諮問するものとする。
2 総務課長は、当該職員につき、2人の医師のうちいずれか1人から回復を示唆する診断がなされた場合は、当該医師から回復までに要する期間、治療方法その他の今後の回復の可能性について教示を受け、当該職員本人及びその家族並びに当該職員の所属長と連携しながら、状況の改善に努めるものとする。
3 任命権者は、当該職員が前項の規定に基づき職務に復帰した後、1年以内に再び同様の疾病のため病気休暇となった場合は、審査委員会に対し当該職員の分限処分について諮問するものとする。
(行方不明に係る対応措置等)
第12条 所属長は、職員が第2条第5号に該当すると認める場合は、速やかに総務課長に報告するものとする。
(行方不明に係る処分の検討)
第13条 任命権者は、当該職員が第2条第5号に該当するに至ったと認める日から1か月を経過しても行方が判明しない場合は、職場への復帰が見込まれないものと推定して、審査委員会に対し、当該職員の処分について諮問するものとする。
(分限処分の実施)
第14条 任命権者は、分限処分を実施する場合におけるその内容については、審査委員会の意見の内容を尊重して決定するものとする。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、分限処分に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、人事評価の結果については、令和3年度実施分から適用する。
(中土佐町職員の降給に関する規則の廃止)
2 中土佐町職員の降給に関する規則(平成31年中土佐町規則第2号)は、廃止する。
別表(第2条関係)
分限事由 | 対応措置が必要となる事例 | |
1 勤務実績等不良 | (1) 人事評価の結果において、2期(中土佐町職員の人事評価に関する規程(平成28年中土佐町訓令第1号)第6条第1項に定める半年間を1期とする)連続して下位(やや良好でない職員又は良好でない職員)の段階となった場合 | |
(2) 勤務を欠くことにより職務を遂行しなかった場合 | ア 長期にわたり又は繰り返し勤務を欠いたり、勤務時間の始め又は終わりに繰り返し勤務を欠いたりした場合 | |
イ 業務と関係ない用事で度々無断で長時間席を離れた場合(欠勤処理がなされていない場合でも勤務実績不良と評価され得る。) | ||
ウ 遅刻又は欠勤を繰り返し、出勤状況が悪い場合(事前に所属長に連絡がある場合を含む。) | ||
(3) 割り振られた特定の業務を行わなかった場合 | ア 所定の業務に係る処理の期限を守らず、又は正当な理由なくその業務を行わない場合 | |
イ 職務命令に違反したり、職務命令(受診命令を含む。)を拒否したりした場合 | ||
(4) 不完全な業務処理により職務遂行の実績があがらなかった場合 | ア 業務のレベルや作業能率が著しく低かった場合 | |
イ 業務ミスを繰り返した場合 | ||
ウ 業務を一人では完結できなかった場合 | ||
エ 所定の業務処理を行わなかった場合 | ||
(5) 業務上の重大な失策を犯した場合 | ||
2 適格性欠如 | (1) 上司等に対する暴力、暴言、誹謗中傷等を繰り返した場合 | |
(2) 協調性に欠け、他の職員と度々トラブルを起こした場合 | ||
(3) 上司からの指導に対し、反抗的な態度を示し、反省又は改善の行動が見受けられず、同じようなことを繰り返す場合 | ||
(4) 公務員として必要な適格性、品位及び社会的信頼に対し、疑問を抱かせるような問題行動を繰り返す場合 | ||
(5) 懲戒処分を受けた職員がその後3年以内に非違行為(交通法規違反、管理監督責任及び軽過失によるものを除く。)を行った場合 | ||
3 心身の故障 | (1) 3年間の病気休職の期間が満了するにもかかわらず、心身の故障の回復が不十分で、職務の遂行に支障がある場合 | |
(2) 病気休職中であって、今後、職務を遂行することが可能となる見込がない場合 | ||
(3) 心身の故障のため、3年以上にわたって病気休暇や病気休職と短期期間の出勤を繰り返す場合 | ||
(4) 病気休職から復職後、一年以内に再度の病気休職(心身の故障の内容が明らかに異なる場合を除く。)となり、休職期間が通算して3年に至るにもかかわらず、心身の故障の回復が不十分で、職務の遂行に支障がある場合 | ||
4 受診命令違反 | (1) 勤務成績不良又は適格性欠如の状態が心身の故障に起因することが疑われるため、医師の診断を受けることを再三にわたり命令したにもかかわらず、これに従わない場合 | |
5 行方不明 | (1) 原則として1か月以上にわたり行方不明(意図的に継続して無断で欠勤するなど懲戒事由に該当することが明らかな場合又は水難、火災その他の災害によることが明らかな場合を除く。)の場合 | |





