○屋久島町一般職の職員の給与に関する規則
平成19年10月1日
規則第36号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 給料(第2条―第6条の3)
第3章 諸手当
第1節 初任給調整手当(第7条―第10条)
第2節 扶養手当(第11条―第13条)
第2節の2 地域手当(第13条の2・第13条の2の2)
第2節の3 住居手当(第13条の3―第13条の10)
第3節 通勤手当(第14条―第23条)
第4節 時間外勤務手当(第24条―第24条の6)
第5節 休日給(第25条―第25条の5)
第6節 夜間勤務手当(第26条・第27条)
第7節 宿日直手当(第28条―第29条)
第7節の2 管理職員特別勤務手当(第29条の2―第29条の4)
第8節 管理職手当(第30条―第33条)
第9節 期末手当(第34条―第40条の2)
第10節 勤勉手当(第41条―第48条の2)
第11節 へき地勤務手当(第49条)
第4章 雑則(第50条・第51条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、屋久島町一般職の職員の給与に関する条例(平成19年屋久島町条例第48号。以下「条例」という。)及び屋久島町職員の育児休業等に関する条例(平成19年屋久島町条例第40号。以下「育児休業条例」という。)の規定に基づき、職員の給与の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 給料
(支給日)
第2条 条例第6条第1項に規定する給料の支給日は、毎月21日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日、土曜日又は祝日法による休日等でない日を支給日とする。
2 災害その他特別の事情により前項の規定により難い場合は、支給日を変更することができる。
(離職者等の給料の支給)
第3条 条例第6条第1項に規定する給料の計算期間(以下「給与期間」という。)中給料の支給日後において新たに職員となった者及び給与期間中給料の支給日前に離職し、又は死亡した職員には、その際給料を支給する。
(異動者の給料)
第4条 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合においては、発令の前日までの分の給料は、その給与期間の現日数から勤務を要しない日(屋久島町職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成19年屋久島町条例第39号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項に規定する日をいう。以下同じ。)の日数を差し引いた日数を基礎とした日割りによる計算(以下「日割計算」という。)によりその者が従前所属していた給料の支給義務者において支給し、発令の当日以後の分の給料は、その者のその月に受ける給料額からその者が従前所属していた給料の支給義務者において既に支給された額を差し引いた額を、その者が新たに所属することになった給料の支給義務者において支給する。
(繰上支給)
第5条 職員が、職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これに準ずる非常の場合の費用に充てるために給料を請求した場合には、給与期間中給料の支給日前であっても、請求の日までの給料を日割計算により、その際支給する。
(端数計算)
第5条の2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)並びに育児休業法第18条第1項の規定により採用された職員(以下「任期付育児短時間勤務職員」という。)について、条例第5条の2の規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。
(休職者等の給料)
第6条 職員が給料期間の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給する。
(1) 休職(条例第20条第1項の規定の適用を受ける場合を除く。以下この条において同じ。)にされ、又は休職の終了により復職した場合
(2) 法第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合
(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
(4) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
2 給与期間の初日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料をその際支給する。
2 職員の給料の調整額は、当該職員に適用される給料表及び職務の級に応じて別表第2に掲げる調整基本額(その額が給料月額の100分の4.5を超えるときは、給料月額の100分の4.5に相当する額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)にその者に係る別表第1の調整数欄に掲げる調整数を乗じて得た額(育児短時間勤務職員、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付育児短時間勤務職員にあっては、その額に勤務時間条例第2条第2項から第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)とする。ただし、その額が給料月額の100分の25を超えるときは、給料月額の100分の25に相当する額(育児短時間勤務職員、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付育児短時間勤務職員について、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
第3章 諸手当
第1節 初任給調整手当
(手当を支給する職)
第7条 条例第6条の3第1項各号に規定する職は、次の各号に掲げる職とする。
(1) 条例第6条の3第1項第1号に規定する職 医療職給料表(一)の適用を受ける職員の職
(2) 条例第6条の3第1項第2号に規定する職 行政職給料表の適用を受ける職
2 条例第6条の3第1項の規定により初任給調整手当を支給される職員は、前項第1号に規定する職に採用された職員及び同項第2号に規定する職に採用された職員(医師法(昭和23年法律第201号)に規定する医師免許証又は歯科医師法(昭和23年法律第202号)に規定する歯科医師免許証を有する者に限る。)であって、その採用が、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学(以下「大学」という。)卒業の日から37年(医師法に規定する臨床研修(第9条において「臨床研修」という。)を経た者にあっては39年、昭和43年法律第47号による改正前の医師法に規定する実地修練(第9条において「実地修練」という。)を経た者にあっては38年)を経過するまでの期間(旧専門学校令による専門学校等で町長の定めるものを卒業した者にあっては、町長の定めに準ずる期間。以下「経過期間」という。)内に行われたものとする。
3 条例第6条の3第2項の規定により初任給調整手当を支給される職員は、第9条の4の職員のほか、次に掲げる職員とする。
第9条 初任給調整手当の支給期間は35年とし、その月額は職員の区分及び採用の日又は第7条第3項に規定する職員となった日以後の期間の区分に応じた別表第3に掲げる額とする。この場合において、大学(旧専門学校令による専門学校等で町長の定めるものを含む。)卒業の日からそれぞれ採用の日又は第7条第3項に規定する職員となった日までの期間が4年(臨床研修を経た場合にあっては6年、実地修練を経た場合にあっては5年)を超えることとなる職員(学校教育法に規定する大学院の博士課程の所定の単位を修得し、かつ、同課程の所定の期間を経過した日から3年内の職員を除く。)に対する同表の適用については、採用の日又は第7条第3項第1号及び同項第2号の職員となった日からその超えることとなる期間(1年に満たない期間があるときは、その期間を1年として算定した期間)に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとする。
(支給の終了)
第9条の3 初任給調整手当を支給されている職員が異動した場合には、異動後の職が第7条第1項に規定する職である場合を除き、当該異動の日から初任給調整手当は支給しない。
(給与減額の場合の手当)
第9条の5 初任給調整手当は、職員の給与が条例第10条の規定により減額される場合においても、減額されないものとする。
(支給方法)
第10条 初任給調整手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
第2節 扶養手当
3 任命権者は、前項の認定を行うに当たっては、次に掲げる者を扶養親族とすることはできない。
(1) 職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者
(2) 年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者
(3) 心身に著しい障害がある者の場合は、前2号によるほか終身労務に服することができない程度でない者
4 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。
5 扶養親族のある職員が任命権者を異にして異動した場合は、異動前の任命権者は、その職員の扶養手当認定簿を異動後の任命権者に送付し、扶養親族届及びこれに関する証拠書類を保管するものとする。
(減給処分等を受けた者の手当)
第12条 扶養手当は、職員が次に掲げる場合に該当し、給与を減額されるときにおいても、減額しないものとする。
(1) 条例第10条の規定により給与を減額された場合
(2) 法第29条の規定に基づき減給の処分を受けた場合
2 扶養手当は、職員が法第29条の規定に基づき停職を命ぜられた場合は、その期間中支給しない。
(支給方法)
第13条 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
2 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の扶養手当は、前項の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者においてその月分を支給する。この場合において、その給料の支給義務者は、職員の異動がその月の給料の支給日前であるときは、その際支給するものとする。
第2節の2 地域手当
(地域手当の支給方法)
第13条の2 地域手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
第2節の3 住居手当
(適用除外職員)
第13条の3 条例第8条の3第1項第1号の規則で定める職員は、配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たるもの(条例第7条に規定する扶養親族で条例第8条第1項の規定による届出がされているものに限る。以下同じ。)以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅及び町長がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員とする。
第13条の4及び第13条の5 削除
(届出)
第13条の6 新たに条例第8条の3第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、住居届(別記第3号様式)により、その居住の実情、住宅の所有関係等を速やかに任命権者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額、住宅の所有関係等に変更があった場合についても、同様とする。
2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。
(確認及び決定)
第13条の7 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第8条の3第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。
(家賃の算定の基準)
第13条の8 第13条の6第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合における家賃に相当する額の算定は、次に定める基準に従い、任命権者が行うものとする。
(1) 居住に関する支払額に食費等が含まれている場合 その支払額の100分の40に相当する額
(2) 居住に関する支払額に電気、ガス又は水道の料金が含まれている場合 その支払額の100分の90に相当する額
(支給の始期及び終期)
第13条の9 住居手当の支給は、職員が新たに条例第8条の3第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第13条の6第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたとき、その事実の生じた日の属する月の翌月(それらの日が月の初日であるときは、それらの日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(支給方法)
第13条の10 住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までに住居手当に係る事実が確認できない場合等で、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができる。
第3節 通勤手当
(1) 通勤 職員が勤務のため、その者の住居と勤務公署(公署に支所、分室その他これらに類するものが設置されているときは、それらに勤務する職員については、それをもって勤務公署とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。
(2) 交通機関 鉄道、軌道、一般乗合旅客自動車、船舶その他これらに類する施設で、運賃を徴して交通の用に供するものをいう。
(1) 任命権者を異にして異動した場合
(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合
(支給範囲の特例)
第17条 条例第9条第1項各号に規定する「通勤することが著しく困難である職員」は、次の各号のいずれかに該当する職員で、交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。
(1) 住居又は勤務公署のいずれかの一が離島等にある職員
(2) 地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)別表第2に掲げる程度の身体障害のため歩行することが著しく困難な職員
(運賃等相当額の算出の基準)
第18条 条例第9条第2項第1号に規定する運賃等相当額の算出は、運賃、時間、距離等の事情に照らし、最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額によるものとする。
2 前項の通勤の経路又は方法は、往路と帰路を異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤方法を異にするものであってはならない。ただし、勤務時間条例第10条第1項に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な理由がある場合は、この限りでない。
第19条 運賃等相当額は、次項に該当する場合を除くほか、次による額の総額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等を利用する区間については、通用期間1か月の定期券の価額
(2) 前号に掲げる区間以外の交通機関等を利用する区間については、その使用が最も経済的かつ合理的であると認められる回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1か月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額
(育児短時間勤務職員、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付育児短時間勤務職員に係る通勤手当の減額)
第19条の2 条例第9条第2項第2号の規則で定める職員は、平均1か月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の規則で定める割合は、100分の50とする。
(併用者の区分及び支給額)
第19条の3 条例第9条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の月額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 条例第9条第1項第3号に掲げる職員(交通機関等を利用しなければ勤務することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 運賃等相当額及び条例第9条第2項第2号に掲げる額の合計額(その額が45,000円を超えるときは、その額と45,000円との差額の2分の1(その差額の2分の1が5,000円を超えるときは5,000円)を45,000円に加算した額)
(2) 条例第9条第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃相当額が同条第2項第2号に掲げる額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 条例第9条第2項第1号に掲げる額
(3) 条例第9条第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃相当額が同条第2項第2号に掲げる額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 条例第9条第2項第2号に掲げる額
(交通の用具)
第20条 条例第9条第1項第2号に規定する交通の用具は、次に掲げるものとする。ただし、国又は地方公共団体の所有に属するものを除く。
(1) 自動車、原動機付自転車その他の原動機付の交通用具
(2) 自転車及び船艇。ただし、原動機付のものを除く。
(支給の始期及び終期)
第21条 通勤手当の支給は、職員が新たに条例第9条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前日)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第15条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 通勤手当は、これを受けている職員にその月額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の月額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。
(不支給)
第21条の2 条例第9条第1項の職員が出張、休暇、欠勤その他の理由により、月の1日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、その月の通勤手当は、支給することができない。
2 通勤手当は、職員が次に掲げる場合に該当するときは、その期間中支給しない。
(1) 法第29条の規定に基づき停職を命ぜられた場合
(2) 専従許可を受けた場合
第22条 削除
(支給方法)
第23条 通勤手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までに通勤手当に係る事実が確認できない場合等で、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができる。
第4節 時間外勤務手当
(時間外勤務手当の取扱い)
第24条 時間外勤務手当の取扱いは、次に掲げるところによる。
(1) その日の勤務時間が始まる前に時間外勤務したときは、その日の時間外勤務として取り扱う。
(2) 休憩時間中に所属長の命により勤務したときは、時間外勤務として取り扱う。
(3) 公務により旅行(出張及び赴任を含む。以下同じ。)中の職員は、その旅行期間中正規の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし、旅行目的地において正規の勤務時間を超えて勤務すべきことを所属長があらかじめ指示して命じた場合において、現に勤務し、かつ、その勤務時間につき明確に証明できるものについては、時間外勤務手当を支給する。
(1) 条例第11条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第11条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135
(3) 条例第11条第3項に掲げる勤務 100分の25
(手当の支給の基礎となる勤務時間)
第24条の3 時間外勤務手当の支給の基礎となる勤務時間数は、その給与期間の全時間数(支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算するものとする。この場合において、1時間未満の端数が生じた場合は、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てるものとする。
(支給日)
第24条の4 時間外勤務手当は、一の給与期間の分を次の給与期間における給料の支給日に支給する。ただし、特別の事情により、その日までに支給することができない場合は、その日以後において支給する。
(手当を支給しない期間)
第24条の6 条例第11条第3項の規則で定める時間は、次に掲げる時間をいう。
(1) 休日が属する週において、職員が休日勤務を命じられて休日給が支給された場合に、当該週に週休日の振替等により勤務時間が割り振られたときにおける次に掲げる時間
イ 当該週の勤務時間が1週間の勤務時間に当該休日勤務した時間を加えた時間を超えるときの割り振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、当該休日勤務した時間数に相当する時間(勤務時間条例第4条第1項に規定する職員(以下「交替制等勤務職員」という。)及び定年前再任用短時間勤務職員について、割り振り変更前の正規の勤務時間が1週間の勤務時間を超える場合においては1週間の勤務時間に当該休日勤務した時間を加えた時間から割り振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間とし、割り振り変更前の正規の勤務時間が1週間の勤務時間に満たない場合については当該休日勤務した時間に次号イに該当する時間を加えた時間数に相当する時間)
(2) 交替制等勤務職員及び定年前再任用短時間勤務職員について、1週間の勤務時間に満たない勤務時間が割り振られている週に週休日の振替等により勤務時間が割り振られた場合における次に掲げる時間(前号に該当する時間を除く。)
ア 当該週の勤務時間が1週間の勤務時間以下になるときの割り振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間
イ 当該週の勤務時間が1週間の勤務時間を超えるときの割り振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、1週間の勤務時間から当該割り振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間
第5節 休日給
(休日給の支給される日)
第25条 条例第12条前段の規則で定める日は、週休日に当たる祝日法による休日の直後の勤務日等(勤務時間条例第13条に規定する勤務日等をいう。以下この条において同じ。)(当該正規の勤務日が条例第10条に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等、勤務時間条例第10条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日又は次条の町長が指定する日(以下この節において「休日等」という。)に当たるときは、当該休日等の直後の勤務日等)とする。ただし、職員の正規の勤務時間の割振りの事情により、任命権者が他の日とすることについて、町長の承認を得たときは、その日とする。
第25条の2 条例第12条後段の規則で定める日は、国の行事の行われる日で、町長が指定する日とする。
(休日給の取扱い)
第25条の3 休日給の取扱いは、次に掲げるところによる。
(1) 休日給は、休日等に特に勤務を命ぜられた職員のみでなく、休日に当然勤務することになっている交替制勤務、現場勤務等の職員についても支給する。
(2) 休日給は、休日等における正規の勤務時間中における実働時間に対して支給する。
(3) 休日が週休日に当たった場合の勤務に対しては、休日給を支給せず、時間外勤務手当を支給する。
(4) 公務により旅行中の職員に対しては、旅行目的地において休日等の正規の勤務時間中勤務すべきことを所属長があらかじめ指示して命じた場合において、現に勤務したときに、その勤務時間につき明確に証明できるものについて休日給を支給する。
(5) 1勤務が2日にまたがる勤務でその1日が休日等に当たるときは、休日給は、休日等に当たる日の勤務に対してのみ支給する。
(休日給の支給割合)
第25条の4 条例第12条の規則で定める割合は、100分の135とする。
第6節 夜間勤務手当
(夜間勤務手当)
第26条 夜間勤務手当の取扱いは、次に掲げるところによる。
(1) 夜間勤務手当は、休憩時間及び睡眠時間を除いた実働時間に対して支給する。
(2) 午後10時から翌日の午前5時までの間における正規の勤務時間中の勤務の中に休日等に当たる部分がある場合においては、その部分の勤務に対しては、休日給と夜間勤務手当を併給する。
第7節 宿日直手当
(定義)
第28条 この規則において条例第14条第1項に規定する宿日直勤務とは、次に掲げる勤務をいう。
(1) 休日又は正規の勤務時間以外の時間において、本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設置、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務
(2) 町立病院その他病院である医療施設における入院患者の病状の急変等に対処するための医師又は歯科医師の当直勤務
(手当の額)
第28条の2 前条第1項各号の勤務についての宿日直手当の額は、その勤務1回につき、次に掲げる額(土曜日又はこれに相当する日に退庁時から引き続いて行われる宿日直勤務にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額)とする。
(1) 前条第1項第1号の勤務については、4,400円
(2) 前条第1項第2号の勤務については、21,000円(町長が定める職員の行うものにあっては、12,600円)
2 条例第14条第2項に規定する宿日直手当の額は、月の初日から末日までの期間において勤務した日数がその期間の2分の1を超える場合にあっては月額22,000円とし、その期間において勤務した日数がその期間の2分の1以下の場合にあっては月額11,000円とする。
第7節の2 管理職員特別勤務手当
(管理職員特別勤務手当の額等)
第29条の2 条例第14条の2第3項の規則で定める額は、6,000円とする。
2 条例第14条の2第3項ただし書の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。
(勤務実績簿等)
第29条の3 任命権者(その委任を受けた者を含む。)は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。
第8節 管理職手当
(支給方法)
第33条 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
第9節 期末手当
(手当の支給を受ける職員)
第34条 条例第17条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第17条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)
(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)
(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)
(4) 専従休職者(専従許可を受けている職員をいう。)
(5) 育児休業職員(育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員をいう。以下同じ。)のうち、育児休業条例第7条第1項に規定する職員以外の職員
(手当を支給しない職員)
第35条 条例第17条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。
(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者
(2) その退職又は失職後基準日までの間において次に掲げる者となった者
ア 条例の適用を受ける職員
イ 条例の適用を受けない職員(屋久島町単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(平成19年屋久島町規則第39号)の適用を受ける職員、教育長及び常勤の特別職に属する職員をいう。以下同じ。)
(3) その退職に引き続き、常勤の国家公務員若しくは地方公務員又は定年前再任用短時間勤務職員となった者
(4) 法第29条の規定により免職された者
第36条 条例第20条第6項ただし書の規則で定める職員は、前条第2号から第4号までに掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。
(加算を受ける職員及び加算割合)
第37条の2 条例第17条第5項の屋久島町職員の職の設置に関する規則(平成19年屋久島町規則第30号)第3条に規定する役付の職を占める職員のうち規則で定める職員は、別表第5の職員欄に掲げる職員とする。
2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
(2) 育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間
ア 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業
イ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業
(3) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間
(1) 条例の適用を受けない職員
(2) 町議会議員
(3) 国家公務員又は地方公務員(町長が定めるものに限る。)
(一時差止処分の手続)
第39条の3 任命権者(その委任を受けた者を含む。以下この節において同じ。)は、条例第17条の3第1項(条例第18条第5項及び第20条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合はその旨を書面で町長に通知しなければならない。
第39条の4 任命権者は、一時差止処分を行った場合は、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。
2 前項の文書の内容は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を公報に掲載することをもってこれに代えることができるものとし、掲載された日から2週間を経過した時に文書の交付があったものとみなす。
(一時差止処分の取消しの申立ての手続)
第39条の5 条例第17条の3第2項(条例第18条第5項及び第20条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。
(一時差止処分の取消しの通知)
第39条の6 任命権者は、一時差止処分を取り消したい場合は、当該一時差止処分を受けた者及び町長に対し、速やかにその旨を書面で通知しなければならない。
(不服申立ての教示)
第39条の7 条例第17条の3第5項(条例第18条第5項及び第20条第7項において準用する場合を含む。)に規定する説明書には、一時差止処分について町長に対して不服申立てをすることができる旨及び不服申立て期間を記載しなければならない。
(勤務した期間に相当する期間)
第39条の9 育児休業条例第7条第1項で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。
(1) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしていた期間
(3) 休職にされていた期間(第38条第3項の期間を除く。)
基準日 | 支給日 |
6月1日 | 6月30日 |
12月1日 | 12月10日 |
(端数計算)
第40条の2 条例第17条第2項の期末手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
第10節 勤勉手当
(手当の支給を受ける職員)
第41条 条例第18条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定する基準日に在職する職員(条例第18条第5項において準用する条例第17条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 休職者。ただし、公務傷病による休職を除く。
(3) 育児休業職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員
(不支給)
第42条 条例第18条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち、基準日に勤勉手当に相当する手当が支給されない職員については、この限りでない。
(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者
(3) 第35条第4号に掲げる者
(期間率)
第44条 期間率は、基準日以前6か月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第6に定める割合とする。
2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
(2) 育児休業(第38条第2項第2号ア及びイに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間
(3) 休職にされていた期間(公務傷病による休職者であった期間を除く。)
(4) 条例第10条の規定により給与を減額された期間(勤務時間条例第19条の規定により組合休暇の許可を受けた期間を除く。)
(6) 勤務時間条例第18条第1項の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(7) 育児休業法第9条第1項の規定による部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかった日が90日を超える場合には、その勤務しなかった期間
(8) 基準日以前6か月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間
(2) 勤務成績が優秀な職員 100分の112.5以上100分の124未満(特定幹部職員にあっては、100分の133.5以上100分の148未満)
(3) 勤務成績が良好な職員 100分の101以上100分の105以下(特定幹部職員にあっては、100分の121以上100分の125以下)
(4) 勤務成績が良好でない職員 100分の92.5以下(特定幹部職員にあっては、100分の111.5以下)
(1) 勤務成績が優秀な職員 100分の51.5以上(特定幹部職員にあっては、100分の61.5以上)
(2) 勤務成績が良好な職員 100分の48以上100分の50以下(特定幹部職員にあっては、100分の58以上100分の60以下)
(3) 勤務成績が良好でない職員 100分の46以下(特定幹部職員にあっては、100分の56以下)
第47条の3 前2条に定めるもののほか、職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、町長が定める。
基準日 | 支給日 |
6月1日 | 6月30日 |
12月1日 | 12月10日 |
(端数計算)
第48条の2 条例第18条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
第11節 へき地勤務手当
(支給割合)
第49条 条例第19条第2項に規定する支給割合は、次に定めるとおりとする。
(1) 屋久島町口永良部島出張所に勤務する職員 100分の15
(2) 教育委員会事務局に勤務する指導主事 100分の20
(3) 屋久島町口永良部島へき地出張診療所に勤務する職員 100分の10
第4章 雑則
(給与の減額)
第50条 条例第10条又は育児休業条例第11条の規定により減額すべき給与額は、その給与期間の分の給料及びこれに対する調整手当に対応する額をその次の給与期間以降の給料及びこれに対する調整手当から差し引くものとする。ただし、退職、休職等の場合において、減額すべき給与額を給料及びこれに対する調整手当から差し引くことができないときは、条例に基づく未支給の給与から差し引くものとする。
3 条例第10条又は育児休業条例第11条に規定する職員が勤務しなかった時間数の計算に当たっては、第24条の3の規定を準用する。
(補則)
第51条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、合併関係町(合併前の上屋久町又は屋久町をいう。以下同じ。)の職員であった者で、引き続き屋久島町に採用されたもので、施行日前において、この規則の規定に相当する合併関係町の規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成20年3月31日規則第21号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日規則第22号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月22日規則第33号)
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第20号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日規則第6号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月10日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、平成22年6月1日より適用する。
附則(平成23年2月17日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年9月5日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の屋久島町一般職の職員の給与に関する規則の規定は、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成25年3月26日規則第11号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月25日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の屋久島町一般職の職員の給与に関する規則の規定は、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年2月18日規則第4号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月24日規則第26号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成29年7月6日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成31年3月28日規則第7号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月5日規則第8号)
この規則は、平成31年5月1日から施行する。
附則(令和元年11月27日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行し、令和元年11月1日から適用する。
附則(令和2年3月25日規則第15号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日規則第10号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年8月2日規則第20号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和4年12月16日規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員(以下「暫定再任用職員」という。)であって同法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)は、同条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)とみなして、改正後の屋久島町一般職の職員の給与に関する規則の規定を適用する。
3 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の第47条第1項及び第47条の2第1項の規定を適用する。
附則(令和5年4月12日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年1月19日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
附則(令和6年5月30日規則第16号)
この規則は、令和6年6月1日から施行する。
附則(令和7年9月16日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第6条の2、第6条の3関係)
適用区分表
勤務箇所 | 職員 | 調整数 |
保育所 | 幼児の保育に直接従事する職員 | 2 |
老人ホーム | 老人と起居を共にし、老人の養護に直接従事する職員 | 2 |
病院 | 看護師長、保健師、助産師、看護師、准看護師 | 1 |
教育委員会事務局 | 指導主事 | |
町営牧場 | 畜産技師 | |
家畜診療所 | 所長 |
別表第2(第6条の2関係)調整基本額表
ア 行政職給料表
職務の級 | 調整基本額 |
1級 | 6,500円 |
2級 | 8,500円 |
3級 | 9,600円 |
4級 | 10,200円 |
5級 | 10,600円 |
6級 | 11,200円 |
7級 | 12,100円 |
イ 医療職給料表(一)
職務の級 | 調整基本額 |
1級 | 10,800円 |
2級 | 13,100円 |
3級 | 14,500円 |
4級 | 15,500円 |
ウ 医療職給料表(二)
職務の級 | 調整基本額 |
1級 | 6,100円 |
2級 | 8,000円 |
3級 | 9,100円 |
4級 | 9,700円 |
5級 | 10,500円 |
6級 | 11,300円 |
7級 | 12,200円 |
エ 医療職給料表(三)
職務の級 | 調整基本額 |
1級 | 8,000円 |
2級 | 9,400円 |
3級 | 9,700円 |
4級 | 10,000円 |
オ 指導主事、家畜診療所長及び畜産技師の給料調整基本額表
区分 | 調整基本額 |
指導主事 | 130,000円以内 |
家畜診療所長 | 50,000円 |
畜産技師 | 30,000円 |
別表第3(第9条関係)
職員の区分 期間の区分 | 1号職員 | 2号職員 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | |
1年未満 | 306,900 | (268,500・216,000) | 50,000 | |
1年以上2年未満 | 306,900 | (268,500・216,000) | 50,000 | |
2年以上3年未満 | 306,900 | (268,500・216,000) | 50,000 | |
3年以上4年未満 | 306,900 | (268,500・216,000) | 50,000 | |
4年以上5年未満 | 306,900 | (268,500・216,000) | 50,000 | |
5年以上6年未満 | 306,900 | (268,500・216,000) | 50,000 | |
6年以上7年未満 | 306,900 | (268,500・216,000) | 48,200 | |
7年以上8年未満 | 306,900 | (268,500・216,000) | 46,400 | |
8年以上9年未満 | 306,900 | (268,500・216,000) | 44,600 | |
9年以上10年未満 | 306,900 | (268,500・216,000) | 42,800 | |
10年以上11年未満 | 306,900 | (268,500・216,000) | 41,000 | |
11年以上12年未満 | 306,900 | (268,500・216,000) | 39,200 | |
12年以上13年未満 | 306,900 | (268,500・216,000) | 37,400 | |
13年以上14年未満 | 306,900 | (268,500・216,000) | 35,600 | |
14年以上15年未満 | 306,900 | (268,500・216,000) | 34,200 | |
15年以上16年未満 | 306,900 | (268,500・216,000) | 32,800 | |
16年以上17年未満 | 302,500 | (264,500・212,700) | 31,400 | |
17年以上18年未満 | 298,100 | (260,500・209,400) | 30,000 | |
18年以上19年未満 | 293,700 | (256,500・206,100) | 28,600 | |
19年以上20年未満 | 289,300 | (252,500・202,800) | 27,200 | |
20年以上21年未満 | 284,900 | (248,500・199,500) | 25,800 | |
21年以上22年未満 | 273,000 | (238,600・192,200) | 25,200 | |
22年以上23年未満 | 260,800 | (228,500・184,700) | 24,600 | |
23年以上24年未満 | 249,000 | (218,800・177,700) | 23,700 | |
24年以上25年未満 | 237,100 | (208,800・170,300) | 23,100 | |
25年以上26年未満 | 225,100 | (198,900・163,100) | 22,500 | |
26年以上27年未満 | 210,000 | (185,200・152,000) | 21,900 | |
27年以上28年未満 | 195,200 | (171,800・141,400) | 21,300 | |
28年以上29年未満 | 180,300 | (158,400・130,600) | 20,600 | |
29年以上30年未満 | 165,100 | (144,700・119,500) | 20,300 | |
30年以上31年未満 | 147,800 | (129,800・108,000) | 19,900 | |
31年以上32年未満 | 130,400 | (114,800・96,200) | 19,300 | |
32年以上33年未満 | 113,300 | (100,100・84,800) | 18,500 | |
33年以上34年未満 | 82,800 | (75,300・65,300) | 17,600 | |
34年以上35年未満 | 55,000 | (52,500・47,500) | 16,900 | |
備考 1 この表において期間の区分欄に掲げる年数は、採用の日又は第7条第3項各号の職員となった日以後の期間を示す。 2 この表において、「1号職員」とは第7条第1項第1号の職を占める職員を、「2号職員」とは同項第2号の職を占める職員をいう。 | ||||
別表第4(第30条、第31条)
管理職手当支給額区分
組織 | 職 | 支給金額 |
町長部局 | 課長 | 35,000円 |
フェリー太陽船長 | 35,000円 | |
課長経験参事 | 26,000円 | |
課長相当職の参事(課長経験なし) | 18,000円 | |
診療所長 | 80,000円 | |
議会事務局 | 局長 | 35,000円 |
監査委員事務局 | 局長 | 35,000円 |
教育委員会事務局 | 課長 | 35,000円 |
課長経験参事 | 26,000円 | |
課長相当職の参事(課長経験なし) | 18,000円 | |
農業委員会事務局 | 局長 | 35,000円 |
選挙管理委員会事務局 | 局長 | 35,000円 |
別表第5(第37条の2関係)
給料表 | 職員 | 加算割合 |
行政職給料表 | 職務の級7級及び6級の職員 | 100分の15 |
職務の級5級及び4級の職員 | 100分の10 | |
職務の級3級の職員 | 100分の5 | |
医療職給料表(一) | 職務の級4級及び3級の職員 | 100分の15 |
職務の級2級の職員 | 100分の10 | |
医療職給料表(二) | 職務の級7級及び6級の職員 | 100分の15 |
職務の級5級の職員 | 100分の10 | |
職務の級4級及び3級の職員 | 100分の5 | |
医療職給料表(三) | 職務の級4級の職員 | 100分の10 |
職務の級3級の職員 | 100分の5 |
別表第6(第44条関係)
勤勉手当期間率表
勤務期間 | 割合 |
6か月 | 100分の100 |
5か月15日以上6か月未満 | 100分の95 |
5か月以上5か月15日未満 | 100分の90 |
4か月15日以上5か月未満 | 100分の80 |
4か月以上4か月15日未満 | 100分の70 |
3か月15日以上4か月未満 | 100分の60 |
3か月以上3か月15日未満 | 100分の50 |
2か月15日以上3か月未満 | 100分の40 |
2か月以上2か月15日未満 | 100分の30 |
1か月15日以上2か月未満 | 100分の20 |
1か月以上1か月15日未満 | 100分の15 |
15日以上1か月未満 | 100分の10 |
15日未満 | 100分の5 |
零 | 100分の0 |
別記






