○屋久島町教育委員会文書事務取扱規程
平成19年10月1日
教育委員会訓令第11号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、屋久島町教育委員会における文書事務について必要な事項を定めるものとする。
(文書等による事務処理の原則)
第2条 意思決定に当たっては、次に掲げる場合を除き、文書等(文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)を作成して行うこととする。
(1) 意思決定と同時に文書等を作成することが困難である場合で、事後に文書等を作成するとき。
(2) 処理に係る事案が軽微なものである場合
2 事務及び事業の実績については、処理に係る事案が軽微である場合を除き、文書等を作成することとする。
3 文書等は、正確かつ迅速に取り扱い、処理経過を明らかにし、及び適正に管理しなければならない。
4 起案文書は、回議及び合議に必要な余裕をおいて起案し、必要な審査及び協議の機会が失われないようにしなければならない。
(各課長の職務)
第3条 各課の長(以下「各課長」という。)は、その課の文書事務が適正かつ迅速に処理されるように努めなければならない。
(取扱者)
第4条 各課に文書取扱者(以下「取扱者」という。)を置き、職員のうちから各課長が指定する。
2 取扱者は、その課及び係における次の事務を処理するものとする。
(1) 文書事務の改善及び指導
(2) 文書の受付、配布及び発送
(3) 文書の審査
(4) 文書等の整理及び保管
(5) 情報公開に係る総合調整
(文書主任)
第5条 教育総務課に文書取扱主任(以下「文書主任」という。)を置き、総務管理係をもって充てる。
2 文書主任は、その部局における総合行政ネットワーク文書(総合行政ネットワーク(国及び地方公共団体の組織内ネットワークを相互に接続した情報通信ネットワークをいう。以下同じ。)の電子文書交換システムにより電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。以下同じ。)が付され交換される電磁的記録をいう。以下同じ。)の送信及び受信を行うものとする。
第2章 文書の受付及び配布
(文書の受付及び配布)
第6条 郵便、使送、ファクシミリ、電子メール(コンピューターのネットワークを利用した文書の伝送をいう。以下同じ。)その他の方法により屋久島町教育委員会に到達した文書(各課に直接到達した文書を除く。)は、文書主任が受け付ける。
2 文書主任は、受け付けた文書を次に定めるところにより処理しなければならない。
(1) 文書は、封のまま主務課に配布する。ただし、開封しなければ配布先が判明しない封書は開封し、当該文書の余白に屋久島町教育委員会受付日付印(別記第1号様式)を押して主務課に配布する。
(3) 2以上の課に関係のある文書は、その関係の最も深い課に配布する。
(4) ファクシミリは、出力用紙を主務課へ配布する。
(5) 電子メールは、庁内ネットワークにより主務課に転送が可能なものは転送により、転送が不可能なものは、電子媒体により主務課へ配布する。
3 郵便料金が未納又は不足の郵便による文書は、公務に関係があるものに限り、当該未納又は不足の郵便料金を納めて受け付ける。
(執務時間外の受付)
第7条 執務時間(屋久島町の執務時間を定める規則(平成19年屋久島町規則第1号)に規定する時間をいう。以下同じ。)外に到達した文書は、警備員又は宿直員が受け付け、文書主任に引き継がなければならない。
(主務課の受付及び配布)
第8条 取扱者は、毎日午前及び午後それぞれ1回以上、屋久島町総務課長又は文書主任が受け付けたその所掌する事務に係る文書及び各課に直接到達した文書の有無を確認し、当該文書を受領しなければならない。
2 取扱者は、受領した文書を次に定めるところにより処理しなければならない。ただし、課長の判断により、手続の一部を省略することができる。
(1) 文書の余白に各課受付日付印を押し、文書受発簿(別記第3号様式)に記入のうえ、課長の指示を受け主務係に配布すること。
(2) 親展文書は、封筒に受付日付印を押し、封のまま名あて人に配布すること。
3 主務係は、受領した文書を、処理期限を明示して担当者に配布しなければならない。
(総合行政ネットワーク文書の受信及び処理)
第9条 総合行政ネットワーク文書の受信は、文書主任又は主務課の取扱者が行う。
2 文書主任は、受信した総合行政ネットワーク文書を確認し、庁内ネットワークにより主務課に配信し、又は紙に出力して主務課に配布しなければならない。
3 文書主任は、原則として定時に総合行政ネットワーク文書の着信の状況を確認しなければならない。
4 取扱者は、前項の規定により配布を受けた文書の余白に各課受付日付印を押し、文書受発簿に記入のうえ、課長の指示を受け主務係に配布しなければならない。
5 主務係は、受領した文書を、処理期限を明示して担当者に配布しなければならない。
第3章 起案
(文書の規格等)
第10条 文書に用いる用紙は、原則として日本工業規格A列4番のものを縦長にして用いる。
2 文書は、次に掲げるものを除き、左横書きとしなければならない。
(1) 法令の規定により書式が定められているもの
(2) 他の官公署が書式を定めたもの
(3) 祝辞、賞状、感謝状その他これらに類するもの
3 文書は、原則として左側をとじる。
(起案用紙等)
第11条 文書を起案するときは、原則として起案用紙(別記第4号様式)を用いなければならない。
2 軽易な事案及び定例的に取り扱う事案に係る起案は、起案用紙を用いず、文書の余白を利用し、又は簡易な帳票を用いて行うことができる。この場合においては、起案年月日、起案者、決裁年月日等を記載しなければならない。
(起案の要領)
第12条 文書の起案は、次の要領により行う。
(1) 内容のよく分かる題名を付けること。
(2) 文章は、分かりやすく、簡潔にすること。
(3) 必要により起案理由、関係法令又は参考資料を付記し、又は添付すること。
(4) 用字用語は、常用漢字表(昭和56年内閣告示第1号)、現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)及び送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)による。
(文書の種類及び例)
第13条 文書の種類は、次のとおりとする。
(1) 法規文
ア 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条の規定により制定するもの
イ 規則 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第1項の規定により制定するもの。
(2) 公示文
ア 告示 行政行為又は行政行為の結果又は事実を公示するもの
イ 公告 一定の事実を公示するもの
(3) 令達文
ア 訓令 所管の職員に対する一般的命令
イ 指令 特定の個人、法人又は団体に対して発する許可、認可、承認等
(4) その他の公文 通達、通知、照会、回答等
2 公文例は、別表第1のとおりとする。
(決裁区分等の記入)
第14条 文書を起案するときは、次に定めるところにより決裁区分等を明記しなければならない。
決裁区分 | 記号 |
教育長の決裁を要するもの | 甲 |
課長限りで処理するもの | 乙 |
(発信者名の基準)
第15条 公文は、事案の軽重により、教育委員会名又は教育長名をもつてするものとする。ただし、軽易又は定例的なものは、各課長名をもつてすることができる。
(担当者等の表示)
第16条 発送する文書(以下「発送文書」という。)のうち、相手方からの照会等が予想される文書には、文書の末尾に事務担当者の所属、氏名、電話番号等を記載するように努めなければならない。
(作成年月日等の表示)
第17条 事業説明資料、会議資料等起案用紙を用いずに作成する文書には、その右上余白に作成年月日及び作成課名及び作成者名を記入するように努めなければならない。
(回議)
第18条 起案文書は、起案者から順次直属の上司を経て、決裁者に回議しなければならない。
2 秘密の取扱いを要する文書及び重要又は異例の文書は、起案者又は上司が自ら持ち回って回議しなければならない。
(合議)
第19条 起案文書の内容が他の課が所管する事務に関係がある場合は、主務課長を経て当該起案文書を関係の課長に合議しなければならない。
2 前条第2項の規定は、合議について準用する。
3 起案文書の合議を受けた者は、起案文書の内容に異議があるときは主務課長と協議して調整するものとし、協議が調わないときは意見を付しておかなければならない。
(代決、後閲、廃案等の場合の処理)
第20条 起案文書を屋久島町教育委員会事務決裁規程(平成19年屋久島町教育委員会訓令第10号)の定めるところにより代決した者は、当該起案文書の決裁箇所に「代」と記載し、後閲を要するものについては「後閲」と朱書きしておかなければならない。
2 回議又は合議の過程で起案文書の内容に重大な修正が加えられたとき、又は起案が廃案になったときは、主務課長は、速やかに回議又は合議を終わった関係課長にその旨を通知しなければならない。
(機密又は緊急を要する事案の処理)
第21条 機密又は緊急を要する事案は、上司の指揮を受けて通常の手続によらず、便宜処理することができる。ただし、事後に所定の手続をとらなければならない。
(法制上の審査)
第22条 条例、規則、訓令、告示及び公告の制定及び改廃又は法令の解釈及び適用に関する重要な起案文書は、関係課長に回議し、又は合議した後、屋久島町総務課長に合議し、法制上の審査を受けなければならない。
(文書の審査及び決裁日付印)
第23条 決裁を受けた起案文書(以下「決裁文書」という。)は、各課において、取扱者の審査を受けた後、決裁日付欄に日付の記入を行うものとする。
(文書の記号及び番号)
第24条 前条の手続を終えた文書(公告を除く。)には、次に定めるところにより記号及び番号を付けなければならない。ただし、記号及び番号を付けることが適当でない文書又は軽易な文書には、これを省略することができる。
(2) 前号の文書以外の文書には、「教育総務課については「屋教総」を、社会教育課については「屋教社」」を冠したものを用いた記号を付け、各課備付けの文書受発簿により番号を付けること。この場合において、取扱者は、当該決裁文書の番号欄に番号を記入するものとする。
第4章 文書の浄書及び発送
(浄書及び校合)
第25条 原則として、決裁文書の浄書は起案者が行い、浄書した文書の校合は起案者以外の職員が行うものとする。
2 浄書及び校合を行った場合は、起案用紙の浄書欄及び校合欄に浄書を行った者及び校合を行った者がそれぞれ押印するものとする。
(公印の押印及び電子署名)
第26条 発送文書には、屋久島町教育委員会公印規程(平成19年屋久島町教育委員会訓令第2号)に定める公印を押さなければならない。ただし、軽易な文書又は案内状、礼状等権利の得喪若しくは変更に関係のない文書については、公印の押印を省略することができる。
3 総合行政ネットワーク文書を送信するときは、電子署名を行うものとする。
4 電子署名を行うために必要な手続その他の事項は、別に定める。
(文書の発送)
第27条 文書の発送は、屋久島町総務課長が行うものとする。
2 取扱者は、文書の発送を依頼するときは、封筒に発送先の住所、所在地、宛名等を明記し、封を行った状態の発送文書を総務課長等に送付しなければならない。この場合において、取扱者は、当該決裁文書の施行欄を発送日欄に置き換え、発送の日付を記入するものとする。
(主務課における文書の発送)
第28条 勤務時間外において発送しなければならない文書又は勤務時間内であっても緊急に発送しなければならない文書については、主務課の取扱者が発送することができる。
2 第26条第1項ただし書の規定により公印の押印を省略した文書については、ファクシミリ又は電子メールにより、主務課の取扱者が発送することができる。
3 主務課において文書を発送したときは、取扱者は、当該決裁文書の施行欄を発送日欄に置き換え、発送の日付を記入するものとする。
(総合行政ネットワーク文書の浄書、校合及び発送)
第29条 総合行政ネットワーク文書の浄書及び校合については、第25条の規定にかかわらず、総合行政ネットワークの端末機(以下「端末機」という。)への入力をもって浄書とみなし、端末機に入力した内容と決裁原義との確認をもって校合とみなす。
2 総合行政ネットワーク文書の発送は、文書主任又は主務課の取扱者が行うものとし、端末機により送信されたときに発送されたものとみなす。
(文書の完結)
第30条 取扱者は、文書の発送等の手続を終えた当該決裁文書の編集項目欄に当該決裁文書を保管するファイル名、保存年限欄に保存年数を記入するものとする。
第5章 公文書の保管
(公文書の整理)
第31条 公文書(屋久島町情報公開条例(平成19年屋久島町条例第18号)第2条第2項に規定する公文書をいう。以下同じ。)は、常に整然と分類して整理し、必要なときに直ちに取り出せるよう保管しておかなければならない。
(完結公文書のファイルへの保管)
第32条 事案の処理が完結した公文書(以下「完結公文書」という。)は、ファイル等にとじひも等を用いて編集し、その背表紙部分及び表紙部分に当該完結公文書の所属年度及び廃棄年月日並びにファイル名を明示して保管しなければならない。
(ファイル等の保管用具)
第33条 ファイル等は、その保管の状態が外部から識別できる構造の保管用具に保管しなければならない。ただし、当該保管用具に収納することが不適当なファイル等については、それぞれ適切な保管用具を使用することができる。
(未完結公文書の保管)
第34条 事案の処理が完結していない公文書(以下この条において「未完結公文書」という。)は、ファイル等に収納し、担当者の机の引出しに保管しなければならない。ただし、ファイル等に収納することが適当でない未完結公文書については、この限りでない。
(公文書の持出し等の禁止)
第35条 公文書は、公務による場合を除くほか、庁外に持ち出してはならない。
2 公文書は、主務課長の承認を受けなければ、関係者以外の者に閲覧させ、若しくは謄写させ、又はその謄写したもの(電磁的記録を用紙に出力したものを含む。)を交付してはならない。
第6章 公文書の保存
(公文書の保存期間)
第36条 公文書の保存期間の区分は、1年、3年、5年、10年及び永久とする。
2 保存期間を定める基準は、別表第2のとおりとする。
3 主務課長は、前項の基準に基づき、原則として、ファイル等ごとに保存期間を定めるものとする。
4 保存期間は、処理完結の日の属する年度の翌年度の4月1日から起算するものとする。
(1) 現に監査、検査等の対象になっているもの 当該監査、検査等が終了するまでの間
(2) 現に係属している訴訟における手続上の行為をするために必要とされるもの 当該訴訟が終結するまでの間
(3) 現に係属している不服申立てにおける手続上の行為をするために必要とされるもの 当該不服申立てに対する裁決又は決定の日の翌日から起算して1年間
(4) 屋久島町情報公開条例第5条の規定による開示請求があったもの 当該開示請求に係る開示又は不開示決定の日の翌日から起算して1年間
6 公文書が使用又は保存に耐えなくなった場合等には、当該公文書に代えて、内容を同じくする同一又は他の種別の公文書を作成するものとする。
(完結公文書の管理)
第37条 完結公文書は、主務課において保管し、又は文書庫に保存しなければならない。ただし、主務課長が他の場所において保管し、又は保存することが適当であると認めるものについては、この限りでない。
2 職員は、主務課長の承認を受けなければ文書庫内に立ち入ってはならない。
(保存文書の閲覧等)
第38条 文書庫内の保存文書を借り受けようとする者は、保存文書借用簿(別記第8号様式)に所要事項を記入して主務課長の承認を受けなければならない。
2 借り受けた保存文書は、他人に転貸し、又は抜き取り、取り換え、若しくは訂正してはならない。
3 借り受けた保存文書を破損し、又は亡失したときは、直ちに保存文書破損(亡失)届(別記第9号様式)により主務課長に届け出て、その指示を受けなければならない。
(保存文書の借受期間等)
第39条 保存文書の借受期間は、原則として30日以内とする。
(保存文書の廃棄等)
第40条 主務課長は、保存期間が満了した保存文書については、廃棄又は保存期間の延長を決定しなければならない。
2 主務課長は、前項の規定により廃棄する保存文書で秘密保持を必要とするものは、焼却、裁断等の方法により確実に廃棄しなければならない。
3 公文書を保存期間が満了する前に廃棄しなければならない特別の理由があるときは、当該保存期間の満了前であっても、廃棄することができる。この場合においては、廃棄する公文書の名称、当該特別の理由及び廃棄した年月日を記載した記録を作成するものとする。
第7章 公文書の管理の特例
第41条 この規程に定めるもののほか、公文書の分類、作成、保存、廃棄その他の公文書の管理に関する事項について法令又は条例若しくは規則に特別の定めが設けられている場合は、当該事項については、当該法令又は条例若しくは規則の定めるところによるものとする。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成21年3月26日教委訓令第3号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月1日教委訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。次項において「改正法」という。)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に在職する屋久島町教育委員会の教育長が改正法附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により屋久島町教育委員会の委員として在職する間は、この訓令の規定は適用しない。
附則(平成31年4月26日教委訓令第2号)
この訓令は、平成31年5月1日から施行する。
附則(令和3年3月25日教委訓令第2号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第13条関係)
公文書の書式
第1 教育委員会規則
1 新たに制定の場合
(1) 条を設ける場合
(×は空白の字数を表す。)

(2) 条を設けない場合

2 改正の場合
(1) 全部を改正する場合

(2) 一部を改正する場合
ア 1の規則の一部を改正する場合

イ 複数の規則の一部を1の規則で改正する場合

(注) 改正する規則の数が2であるときは、原則として「○○規則及び○○規則の一部を改正する規則」という題名を付ける。
3 廃止する場合
(1) 1の規則を廃止する場合

(2) 複数の規則を1の規則で廃止する場合

(注) 廃止する規則の数が2であるときは、原則として「○○規則及び○○規則を廃止する規則」という題名を付ける。
第2 教育委員会告示
1 新たに制定の場合
(1) 条を設ける場合

(2) 条を設けない場合

2 改正の場合
(1) 条を設けてある場合

(2) 条を設けていない場合

第3 公告

(注)
1 告示に準じるが、番号及び附則は付けない。
2 公告には、公告の文字を付し、必要な場合は、その内容を要約した題名を付ける。
第4 教育委員会訓令

(注)
1 訓令には、公布文を付けないほか、おおむね規則に準じる。
2 訓令の改正は、規則の改正に準じる。
第5 教育長の告示、公告及び訓令
1 第2から第4までの例による。
第6 指令

第7 その他の公文(照会、回答、通知等)

別表第2(第36条関係)
保存期間を定める基準
1 永久保存
(1) 条例、規則、訓令の制定、廃止及び一部改正の原議書
(2) 国、県等からの通知、通達等及び報告文書で将来的に例証となるもの
(3) 告示、公告文書で重要なもの
(4) 職員の採用、任命、進退、賞罰等に関する書類及び履歴書
(5) 恩給及び退職年金の裁定書類
(6) 台帳及び原簿で特に重要なもの
(7) 訴訟及び行政不服審査に関する文書で重要なもの
(8) 法律関係が10年を超える許可、認可、契約等に関する文書で永久保存の必要があるもの
(9) 町教育行政の長期振興計画等で10年以上にわたる計画に関するもの
(10) 試験、研究等で得られた資料等で特に重要なもの
(11) 許可、認可、登録等で永久保存の必要なもの
(12) 叙勲、ほう賞、表彰に関する文書で重要なもの
(13) 重要な統計及び調査で得られた結果で永久保存の必要なもの
(14) 教育財産に関する重要な書類
(15) 工事関係書類等で特に重要な書類(設計書面)
(16) 教育長の事務引継書
(17) その他永久保存の必要があると認められるもの
2 10年保存
(1) 告示、公告文書で重要なもの
(2) 国、県からの通知、通達等
(3) 訴訟及び行政不服審査に関する文書(永久保存のものを除く。)
(4) 比較的重要な台帳及び原簿で永久保存を要しないもの
(5) 重要な報告書、届出書その他これらに類するもの
(6) 法律関係が5年を超え10年以下の許可、認可、契約等に関する文書
(7) 国庫補助事業及び県補助事業に関する書類
(8) 重要な事業の計画及び実施に関する文書
(9) その他10年保存の必要があると認められるもの
3 5年保存
(1) 告示及び公告に関する文書
(2) 国、県からの通知、通達等
(3) 各種団体等への補助金及び助成金に関する書類
(4) 法律関係が3年を超え5年以下の許可、認可、契約等に関する文書
(5) 統計及び調査に関する文書
(6) 各種会議資料で重要なもの
(7) 各種証明に関する申請書類で例証となるもの
(8) 陳情、請願に関する書類(完結したものに限る。)
(9) 予算要求資料及び収入支出伝票
(10) 文書の受発簿
(11) その他5年保存の必要があると認められるもの
4 3年保存
(1) 国及び県等からの通知、照会、報告その他の一般文書
(2) 職員の勤務等に関する書類(出勤簿、出張命令簿、時間外勤務命令簿、休暇願簿等)
(3) 法律関係が1年を超え3年以下の許可、認可、契約等に関する文書
(4) 議会に関する文書(重要なものを除く。)
(5) その他3年保存の必要があると認められるもの
5 1年保存
(1) 簡易な通知、照会、報告その他の一般文書
(2) 軽易な報告書、届出書その他これらに類するもの
(3) 各種証明の申請書類で軽易なもの
(4) 会議等の資料で軽易なもの
(5) 各課間の軽易な往復文書
(6) 永久保存、10年保存、5年保存及び3年保存に属しないもの
別記












