○内灘町風と砂の館条例
平成六年十二月十六日
条例第二十号
(目的及び設置)
第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第二百四十四条の二第一項の規定に基づき、内灘町固有の地理的、歴史的特性を積極的に活用し、地域の主体性と創意工夫を基軸とした個性豊かな地域づくりを推進し、活力に満ちた快適な地域社会の形成に資するため、内灘町風と砂の館(以下「風と砂の館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第二条 風と砂の館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 内灘町風と砂の館
位置 石川県河北郡内灘町字宮坂に四百五十五番地
(事業)
第三条 風と砂の館は、次に掲げる事業を行う。
一 歴史と文化に関する資料(以下「資料」という。)の収集、保管、展示
二 資料に関する専門的な調査研究
三 歴史と文化に関する普及活動及び情報の提供
四 歴史と文化を正しく理解し、その継承と発展に資する事業
(職員)
第四条 風と砂の館に館長、その他必要な職員を置く。
(開閉館時間・休館日等)
第五条 風と砂の館の開閉館時間、休館日、臨時休館、入館の手続、入館制限、資料の収集・保存、資料収集の経費負担及び資料の利用に関しては、内灘町歴史民俗資料館条例(昭和五十三年内灘町条例第二十号)及び内灘町歴史民俗資料館管理規則(昭和五十三年内灘町教委規則第三号)並びに資料の管理及び利用に関する規程(昭和五十三年内灘町教委規程第二号)の規定を準用するものとする。
(資料の滅失又はき損に係る損害の補償)
第六条 町の所有に属さない資料が、滅失又はき損したときは、通常生ずべき損害を補償する。ただし、天災その他不可抗力による場合は、この限りでない。
(損害の賠償)
第七条 入館者が風と砂の館の施設、設備を損傷し、若しくは資料を滅失又は汚損したときは、現品又は、相当金額をもって賠償しなければならない。
(管理)
第八条 風と砂の館の管理は、法第二百四十四条の二第三項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができるものとする。
(指定管理者の業務の範囲)
第九条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
一 第三条に規定する事業の実施に関すること。
二 風と砂の館の施設及び設備の維持管理に関すること。
三 その他風と砂の館の管理上、内灘町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要があると認める業務に関すること。
(指定管理者の指定)
第十条 指定管理者は、前条に定める業務の実施を通じて、風と砂の館の設置の目的を達成することができるものでなければならない。
2 教育委員会は、指定管理者を指定しようとするときは、あらかじめ前項の規定に該当すると認めるものを選考するものとする。
3 前項の規定により教育委員会が選考したもののうち、指定管理者の指定を受けようとするものは、事業計画書その他教育委員会が必要があると認める書類を添えて、教育委員会に申し出なければならない。
4 教育委員会は、前項の規定による申出があったときは、その内容を審査のうえ、風と砂の館の設置の目的を効果的かつ安定的に達成することができると認めるものを指定管理者として指定する。
(指定管理者の指定等の告示)
第十一条 教育委員会は、指定管理者の指定をしたとき及びその指定を取り消したときは、速やかにその旨を告示しなければならない。
(守秘義務)
第十二条 指定管理者の役員及び職員は、風と砂の館の管理の業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。指定管理者の役員又は職員でなくなった後も、同様とする。
(指定管理の場合の利用料金)
第十三条 町長は、指定管理者に管理を行わせた場合、風と砂の館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
2 利用料金の額は、内灘町歴史民俗資料館等利用料金条例(平成六年内灘町条例第二十一号)に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定める。
(規則への委任)
第十四条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、平成七年三月一日から施行する。
附則(平成一七年一二月二七日条例第三四号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に改正前の内灘町風と砂の館条例第六条の規定に基づき内灘町風と砂の館の管理を委託している場合においては、当該施設の管理に関しては、地方自治法の一部を改正する法律(平成十五年法律第八十一号)の施行の日から起算して三年を経過する日(その日前に同法による改正後の地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項の規定に基づき当該施設の管理に係る指定をした場合には、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。
附則(平成二一年一二月二一日条例第三三号)
この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。