○内灘町公共下水道条例施行規程
令和二年四月一日
企管規程第二号
(趣旨)
第一条 この規程は、内灘町公共下水道条例(昭和六十三年内灘町条例第二十五号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用月の始期及び終期)
第二条 条例第二条第十一号に規定する使用月の始期及び終期は、内灘町水道事業給水条例(昭和六十三年内灘町条例第九号)の例による。ただし、内灘町水道事業給水条例の例によらない場合は、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が別に定める。
一 排水設備と公共ます等の接続部は、漏水がないように完全に接続し、コンクリート製公共ますにおいては内外面をモルタル等で上塗り仕上げすること。
二 排水設備は、公共ます等に設けられているインバートの上流端の接続孔と下流端の管底高にくい違いの生じないようにするとともに、ますの内壁面から突き出さないようにすること。
(排水設備等の構造及び設計基準)
第四条 排水設備等(内灘町指定下水道排水設備等工事業者規程(令和二年企管規程第七号)第二条第一項に定める排水設備等をいう。以下同じ。)の構造及び設計基準は、法令の規定によるもののほか、次の各号に掲げられるところによる。ただし、建物又は土地の状況その他により管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
一 管渠(排水管又は排水渠をいう。)
イ 管渠の構造は、暗渠とすること。ただし、雨水を排除する管渠については開渠とすることができる。
ロ 排水管及び同程度の流下能力を有する排水渠の勾配は、次の表に定めるところによる。
排水管の内径(単位ミリメートル) | 勾配 |
七五 | 一、〇〇〇分の三〇以上 |
一〇〇 | 一、〇〇〇分の二〇以上 |
一二五 | 一、〇〇〇分の一七以上 |
一五〇 | 一、〇〇〇分の一五以上 |
二〇〇 | 一、〇〇〇分の一二以上 |
二五〇以上 | 一、〇〇〇分の一〇以上 |
ハ 管渠の土被りは、私道内では四十五センチメートル以上、宅地内では二十センチメートル以上を標準とする。
二 ます
イ ますは、暗渠の起点、終点、合流点、屈曲点、内径若しくは内のり又は種類を異にする接続箇所及び勾配が著しく変化する箇所に設けること。ただし、掃除又は検査の容易な場所には、枝付管又は曲管を用いることができる。
ロ ますは、暗渠の直線部においては内径又は内のり幅の百二十倍以内の間隔に設けること。
ハ ますは、内径又は内のりが十五センチメートル以上の円形又は角形とし、れんが、コンクリート(鉄筋コンクリート含む。)又はプラスチックその他の耐水性の材料により堅固で耐久力を有する構造とすること。
ニ ますの底には、雨水渠に属するものは深さが十五センチメートル以上の泥溜めを、その他のものはこれに集合し、又は接続する管渠の内径若しくは内のりに応じ、インバートを設けること。
ホ ますには、コンクリート製、鋳鉄製又はプラスチック製の密閉ふたを取り付けること。ただし、雨水渠のますには、格子ふたを取り付けることができる。
三 ごみよけ装置
台所、浴室、洗濯場その他下水の流通を妨げる物を排水するおそれのあるはけ口には、目幅が八ミリメートル以下のストレーナーを設けること。
四 防臭装置
台所、浴室及び水洗便所等の汚水流出箇所には、掃除又は検査の容易な構造のトラップ若しくは防臭ますを取付けること。トラップの封水がサイフォン作用又は逆圧によって破れるおそれがあると認められるときは、通気管を設けること。
五 油脂遮断装置
油脂類を多量に排水する場所のはけ口には、油脂遮断装置を設けること。
六 沈砂装置
土砂及びこれに類するものを多量に排出する場合には、適当なためますを設けること。
七 ポンプ施設
地下室その他下水の自然流下が十分でない場所における排水は、ポンプ施設を設けること。
八 排水設備に単体のディスポーザ(生ゴミ粉砕機)を設けないこと。ただし、管理者が別に定めるディスポーザ排水処理システムを独立建築物(賃貸集合住宅及び分譲集合住宅を除く戸建住宅)に設置する場合については、この限りではない。
一 見取図 方位、道路及び目標となる地物を表示し、工事施工地及び隣接地を明示すること。
二 平面図 縮尺二百分の一以上とし、次の事項を表示すること。ただし、土地が広いときは、その縮尺を千分の一までとすることができる。
イ 縮尺、方位、工事施工地の境界及び面積
ロ 道路、建物、井戸、台所、浴室、洗濯場、便所その他汚水を排除する施設の位置
ハ 管渠の位置、大きさ、勾配及びその延長
ニ ます、その他附属装置の種類、位置及び大きさ
ホ 使用する人数
三 縦断図 横は前号の縮尺に準じ、縦は縮尺百分の一以上とし、管渠の大きさ、勾配並びに地表及び管渠の高さを表示すること。
四 配管立図 必要に応じ適宜の形式で表示すること。
五 構造図 必要に応じ縮尺二十分の一以上とすること。
六 その他管理者が必要と認める書類
一 除害施設の構造
二 用水及び排水の系統
三 汚水の処理方法
四 下水の量及び水質
五 その他管理者が必要と認める事項
3 管理者は、前二項の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、当該申請書の副本に確認済印を押して申請者に交付する。
(排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更)
第七条 条例第六条第二項ただし書に規定する排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更は、次の各号に掲げるところによる。
一 ますの蓋の据え付け又は取替え
二 防臭装置その他の排水設備等の附属装置の修繕工事
三 その他管理者が認めるもの
2 管理者は、前項の届出があったときは、速やかに検査する。
(特殊営業に係る汚水の量の申告)
第十二条 条例第十六条第二項第三号に規定する氷雪製造業その他の営業に係る汚水の量の申告は、汚水排水量申告書(別記様式第九号)による。
一 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を明示した平面図
二 物件の配置及び構造を明示した図面
三 その他管理者が必要と認める書類
一 占用物件を設ける場所を明示した平面図
二 占用物件の配置及び構造を明示した図面
三 その他管理者が必要と認める書類
(占用物件の廃止)
第十五条 条例第二十一条第一項の規定により、占用物件を設けることができる期間が満了したとき、又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、速やかに物件占用廃止届(別記様式第十四号)を管理者に提出しなければならない。
(公共下水道のます及び取付管の新設等の基準)
第十六条 条例第二十二条に規定する公共下水道のます及び取付管の新設等の基準は、土地面積五百平方メートル未満は一箇所、五百平方メートル以上については、五百平方メートルごとに一箇所とする。
(他人の土地又は排水設備等の使用)
第十八条 法第十一条の規定により他人の土地又は排水設備等を使用しようとする者は、土地の所有者又は排水設備等の使用者の承諾書を管理者に提出しなければならない。
3 前項の規定により使用料又は占用料の減免を受けた者は、減免の理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。
(排水設備等の清掃)
第二十条 排水設備等は、使用者において、常にその機能に支障がないよう清掃しておかなければならない。
2 管理者が必要と認めたときは、随時清掃を命ずることができる。
(雑則)
第二十一条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和三年六月一日企管規程第三号)
この規程は、令和三年六月一日から施行する。
附則(令和三年一〇月二二日企管規程第六号)
この規程は、令和三年十月二十二日から施行する。
















