○和光市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例
平成25年12月17日
条例第28号
(水道事業及び下水道事業の設置)
第1条 生活用水その他の浄水を市民に供給するため、水道事業を設置する。
2 都市の健全な発展及び環境衛生の向上を図るとともに、公共用水域の水質の保全に資するため、下水道事業を設置する。
(地方公営企業法の適用)
第2条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第1条第2項の規定に基づき、下水道事業に法の規定の全部を適用する。
(経営の基本)
第3条 水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 水道事業の経営の規模は、次のとおりとする。
(1) 給水区域は、和光市(以下「市」という。)の行政区域内とする。ただし、荒川以北を除く。
(2) 給水人口は、85,000人とする。
(3) 1日最大給水量は、35,000立方メートルとする。
3 下水道事業の経営の規模は、次のとおりとする。
(1) 計画処理区域面積は、945.1ヘクタールとする。
(2) 計画処理人口は、75,400人とする。
(組織)
第4条 法第7条ただし書及び令第8条の2の規定により上下水道事業に管理者を置かないものとする。
2 法第14条の規定に基づき、法第8条第2項の規定により上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理させるため、上下水道部を置く。
3 上下水道部に勤務する一般職の職員(臨時の職又は非常勤の職に任用された職員を除く。)の定数は、28人以内とする。
4 前項に定める定数のほか、管理者が必要と認める範囲内において定めることのできる職員の定数は、和光市職員定数条例(昭和43年条例第2号)第2条第2項の例による。
(重要な資産の取得及び処分)
第5条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない上下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第6条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により上下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について、議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額15万円以上である場合とする。
(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)
第7条 上下水道事業の業務に関し、法第40条第2項の規定により条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が2,000万円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が100万円以上のものとする。
(業務状況説明書類の提出)
第8条 管理者は、上下水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定により毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに市長に提出しなければならない。
2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、上下水道事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項
附則
(和光市水道事業の設置等に関する条例及び和光市下水道事業特別会計条例の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 和光市水道事業の設置等に関する条例(昭和41年条例第25号)
(2) 和光市下水道事業特別会計条例(昭和44年条例第15号)
(和光市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
3 和光市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(和光市職員定数条例の一部改正)
4 和光市職員定数条例(昭和43年条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(和光市情報公開条例の一部改正)
5 和光市情報公開条例(平成12年条例第48号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(和光市個人情報保護条例の一部改正)
6 和光市個人情報保護条例(平成12年条例第49号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(和光市部設置条例の一部改正)
7 和光市部設置条例(平成14年条例第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(和光市市民参加条例の一部改正)
8 和光市市民参加条例(平成15年条例第26号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(和光市水道技術管理者の資格基準等に関する条例の一部改正)
9 和光市水道技術管理者の資格基準等に関する条例(平成24年条例第15号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和2年条例第2号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年条例第10号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。