○和光市保育士宿舎借り上げ支援事業補助金交付要綱
平成29年1月20日
告示第7号
(趣旨)
第1条 この告示は、民間保育所等における保育士の人材確保を図るため、保育士の宿舎を借り上げている民間保育所等事業者に対し、予算の範囲内において和光市保育士宿舎借り上げ支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
2 補助金の交付に関しては、和光市補助金等の交付に関する規則(昭和38年規則第8号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(1) 民間保育所 国又は地方公共団体以外の者が設置する保育所をいう。
(2) 民間認定こども園 国又は地方公共団体以外の者が設置する認定こども園をいう。
(3) 家庭的保育事業所等 和光市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年条例第14号)第3条に規定する家庭的保育事業所等をいう。
(4) 民間保育所等 市内の民間保育所、民間認定こども園及び家庭的保育事業所等をいう。
(5) 民間保育所等事業者 民間保育所等を運営する者をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次条に規定する補助対象施設を借り上げている民間保育所等事業者とする。
(補助対象施設)
第4条 補助金の交付の対象となる施設(以下「補助対象施設」という。)は、補助対象者が次条に規定する補助対象保育士の宿舎として借り上げ、かつ、現に補助対象保育士が居住する施設(当該補助対象者又は当該補助対象者の利害関係者が所有する施設を除く。)とする。
(1) 補助対象者が定める就業規則に規定する勤務時間が1日6時間以上で、かつ、勤務日数が月20日以上の常勤の保育士(次号において「常勤保育士」という。)であること。
(2) 補助対象者から住居に係る手当を支給されていないこと。
(3) 単身者(和光市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例(平成4年条例第20号)に規定するひとり親家庭の父若しくは母又は養育者である場合を含む。)であること。
(4) 民間保育所等に新規(平成25年度以降)に採用された者であること。
(5) 民間保育所等に採用された日から起算して5年以内の者であること。ただし、平成24年度以前に民間保育所等が借り上げる宿舎に入居している者を除く。
2 補助対象保育士の期間は、1人当たり通算して2年以内とする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、2年に限り、その期間を延長することができる。
(1) 家庭的保育事業所等 3人
(2) 民間保育所及び民間認定こども園(利用定員が70人以下のものをいう。) 5人
(3) 民間保育所及び民間認定こども園(利用定員が71人以上のものをいう。) 6人
(補助対象経費)
第6条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象施設の借り上げに係る賃借料、共益費及び管理費とする。
(補助金の額)
第7条 補助金の額は、補助対象保育士1人当たり1月につき、補助対象経費の額(補助対象者が補助対象保育士から本人負担額を徴収している場合は、当該本人負担額の額を減じた額)に4分の3を乗じて得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)又は41,200円のいずれか少ない額とする。
2 補助事業が埼玉県が定める保育士宿舎借上補助事業費補助金交付要綱(以下「県要綱」という。)に基づく補助金の交付の対象となる場合は、前項に規定する補助金の額に県要綱に基づき市長が定める額を加算することができる。
(補助金の交付申請)
第8条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、和光市保育士宿舎借り上げ支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 役員等氏名一覧表
(2) 補助対象保育士一覧表
(3) 事業計画書
(4) 収支予算書
(5) 補助対象施設の不動産賃貸借契約書の写し
(6) 補助対象保育士の負担額が確認できる書類
(7) 雇用証明書
(8) 入居証明書の写し
(9) 補助対象保育士の住民票
(10) 補助対象保育士の保育士証の写し
(11) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 前項の規定による申請(以下「交付申請」という。)は、補助金の交付を受けようとする年度の3月末日までに行わなければならない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(補助金の交付決定)
第9条 市長は、交付申請があった場合は、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定したときは、和光市保育士宿舎借り上げ支援事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により、当該交付申請をした補助対象者に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定による補助金の交付決定に必要な条件を付することができる。
(中止の届出)
第11条 交付決定者は、補助事業を中止しようとするときは、市長と協議の上、中止しようとする日の1月前までに、その旨を和光市保育士宿舎借り上げ中止届出書(様式第5号)により市長に届け出なければならない。
(補助金の請求)
第12条 交付決定者は、補助金の交付決定を受けた年度の翌年度の4月10日までに、和光市保育士宿舎借り上げ支援事業補助金請求書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて市長に補助金を請求しなければならない。
(1) 実績報告書
(2) 収支決算書
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(報告)
第14条 交付決定者は、市長の要求があったときは、補助事業の実施状況及び当該要求に係る事項を書面により市長に報告しなければならない。
(交付決定の取消し等)
第15条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当することになったときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 第11条の規定による届出をしたとき。
(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) この告示に違反したとき。
2 補助金の交付を受けた補助対象者は、前項各号のいずれかに該当することになったときは、補助金の全部又は一部を返還しなければならない。
(書類の整備等)
第16条 補助金の交付を受けた補助対象者は、補助事業に係る収支等を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収支等に係る書類を整備保管しておかなければならない。
2 前項の帳簿及び書類は、当該補助事業が完了した日の属する会計年度の翌年度から5年間保管しなければならない。
(その他)
第17条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成30年告示第17号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の和光市保育士宿舎借り上げ支援事業補助金交付要綱の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年告示第97号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の和光市保育士宿舎借り上げ支援事業補助金交付要綱の規定は、平成30年4月1日以後に行われる補助事業から適用し、同日前に行われた補助事業については、なお従前の例による。
附則(平成31年告示第37号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の和光市保育士宿舎借り上げ支援事業補助金交付要綱の規定は、平成30年4月1日以後に行われる補助事業から適用し、同日前に行われた補助事業については、なお従前の例による。
附則(令和3年告示第69号)抄
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。