○逗子市障がい者等日中一時支援事業実施要綱

平成18年10月1日

要綱

(目的)

第1条 この要綱は、障がい者及び障がい児(以下「障がい者等」という。)を一時的に預かることにより、障がい者等の日中における活動の場を確保し、障がい者等の福祉の向上並びに障がい者等の家族の就労支援及び障がい者等を日常的に介護している家族の一時的な休息を図ることを目的とする。

(平26年4月1日・全改)

(用語の意義)

第2条 この要綱における用語の意義は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号。以下「精神保健福祉法」という。)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)及び逗子市の地域生活支援事業所の登録等に関する要綱(平成18年10月1日施行。以下「登録要綱」という。)の例による。

(平成25年4月1日・一部改正)

(実施主体)

第3条 事業の実施主体は、逗子市とする。

2 市長は、登録要綱第3条の登録を受けた地域生活支援事業者(以下「事業者」という。)に事業の全部又は一部を提供させることができる。

(平成24年4月1日・一部改正)

(対象者)

第4条 事業の対象者は、障がい者等であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 身体障害者福祉法第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者

(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者

(3) 精神保健福祉法第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(4) 障害者総合支援法第4条第1項に規定する治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者であって18歳以上であるもの

(5) 児童福祉法第4条第2項に規定する治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって障害者総合支援法第4条第1項の政令で定めるものによる障害の程度が同項の厚生労働大臣が定める程度である児童

(6) その他市長が事業の実施が必要であると認める者

(平成24年4月1日・平成25年4月1日・一部改正)

(事業の内容)

第5条 事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 日中活動の場の提供

(2) 見守り及び社会に適応するための日常的な訓練等の支援

(3) 自宅、学校等と前2号に掲げるサービスを提供する事業所間の送迎

(平26年4月1日・追加)

(職員配置)

第6条 事業者は、事業を実施するに当たり、事前に利用定員を定め、事業所ごとに次の職員を配置しなければならない。

(1) 管理者 1人

(2) 支援員又は指導員

 事業を利用する者の数が10人までのとき 2人以上

 事業を利用する者の数が10人を超えるとき 2人に、事業を利用する者の数が10人を超えて5人又はその端数を増すごとに1人を加えて得た数以上

2 前項の職員は、本事業の提供に支障がない場合に当該事業所の他の業務に従事し、又は他の事業所の業務に従事することができるものとする。ただし、職員のうち1人以上は、常勤でなければならない。

(平26年4月1日・追加)

(設備)

第7条 事業者は、次に掲げる設備のほか必要な設備を設けなければならない。ただし、本事業の提供に支障がない場合は、他の事業の設備を兼ねることができるものとする。

(1) 本事業を提供するのに必要な居室、訓練室等

(2) 便所

(3) 洗面設備

2 前項に規定する設備は、本事業の提供に支障がない広さを有するものとする。

(平26年4月1日・追加)

(利用の申請)

第8条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、障がい者等日中一時支援事業利用申請書(第1号様式)を市長に提出するものとする。

(平成24年4月1日・平成26年4月1日・一部改正)

(利用の決定等)

第9条 市長は、前条に規定する申請があったときは、速やかに内容を審査のうえ、サービス支給量を決定し、障がい者等日中一時支援事業利用決定通知書(第2号様式)により申請者に通知するとともに、事業の利用日数等を記載した障害福祉サービス受給者証を交付するものとする。

(平成24年4月1日・平成26年4月1日・一部改正)

(有効期限及び利用の申請)

第10条 前条の規定による利用決定の有効期限は、利用決定の日から当該日が属する月の末日までの期間と1月間から12月間までの範囲内で月を単位として市長が定める期間を合算して得た期間の末日までとする。ただし、利用決定の日が月の初日である場合にあっては、1月間から12月間までの範囲内で月を単位として市長が定める期間の末日までとする。

2 利用者は、有効期限到達後も引き続き事業を利用しようとするときは、有効期限到達日までに第5条に規定する申請を行わなければならない。

(平成24年4月1日・平成26年4月1日・令和元年7月1日・一部改正)

(利用の変更)

第11条 事業を利用する者又は事業を利用する者の保護者(以下「利用者」と総称する。)は、次に掲げる事項に該当するときは、障がい者等日中一時支援事業利用変更申請書(第3号様式)により、速やかに市長に申請しなければならない。

(1) 利用者の住所等を変更したとき。

(2) 事業の利用日数を変更しようとするとき。

(3) 利用者の心身状況に大きな変化があったとき。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、速やかに内容を審査のうえ、変更の可否を決定し、障がい者等日中一時支援事業利用変更決定通知書(第4号様式)により利用者に通知しなければならない。

(平成24年4月1日・平成26年4月1日・一部改正)

(利用の取消し)

第12条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第6条の規定による利用決定を取り消すことができる。

(1) 事業の対象者でなくなったとき。

(2) 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けたとき。

(3) その他市長が利用を不適当であると認めたとき。

(平26年4月1日・一部改正)

(利用の方法)

第13条 利用者は、事業を利用しようとするときは、障害福祉サービス受給者証を事業者に提示し、事業者と事業の利用に係る契約を締結するものとする。

(平26年4月1日・一部改正)

(利用者負担金等)

第14条 利用者は、別表第1から別表第6までに定める費用の額から、当該額の100分の90に相当する額を差し引いた額を事業者に支払うものとする。この場合において、障害者総合支援法第5条に規定する障害福祉サービス、児童福祉法第6条の2の2に規定する障害児通所支援並びに逗子市地域生活支援事業実施要綱(平成18年10月1日施行)第4条に規定する移動支援事業及び訪問入浴サービス事業を利用している場合を含めた同一月の利用者の上限負担額については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条の規定を準用して算定した額とし、これを超えた額については、助成するものとする。

2 前項に規定するもののほか、事業者が定める食費等に係る費用相当分については、利用者は、当該実費を負担しなければならない。

(平26年4月1日・令和元年7月1日・一部改正)

(委任)

第15条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平26年4月1日・一部改正)

この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

(平成24年4月1日)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日)

(施行期日)

1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、現に使用している各様式については、当分の間これを取り繕い使用することができる。

(平成26年4月1日)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年1月1日)

この要綱は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年4月1日)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年7月1日)

この要綱は、令和元年7月1日から施行する。

別表第1(第14条関係)

障がい児(福祉型)

区分

4時間未満

4時間以上8時間未満

8時間以上

1

2,080円

4,160円

6,230円

2

2,500円

5,000円

7,500円

3

3,200円

6,400円

9,600円

(令和元年7月1日・追加)

別表第2(第14条関係)

障がい者(福祉型)

障害支援区分

4時間未満

4時間以上8時間未満

8時間以上

1

2,080円

4,160円

6,230円

2

2,080円

4,160円

6,230円

3

2,400円

4,790円

7,190円

4

2,640円

5,280円

7,920円

5

3,200円

6,400円

9,600円

6

3,780円

7,570円

11,350円

(令和元年7月1日・追加)

別表第3(第14条関係)

加算(福祉型)


4時間未満

4時間以上8時間未満

8時間以上

重心

6,360円

12,720円

19,080円

遷延性

3,180円

6,360円

9,540円

低所得

420円

420円

420円

送迎

540円

540円

540円

長期休暇

1,500円

1,500円

1,500円

備考

1 重心加算の対象者は重症心身障害児(者)認定を受けた者とする。

2 遷延性加算の対象者は遷延性意識障害児(者)とする。

3 低所得加算の対象者は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律施行令(平成18年政令第10号)第17条、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)第24条及び第27条の2に規定する所得区分の内、生活保護、低所得1、低所得2に該当する者とする。

4 送迎加算は、利用者の心身の状態や家族の状況に応じて、事業所と居宅の間の送迎が必要な者へ送迎サービスを提供した場合に利用時間数に応じて算定できるものとする。

(令和元年7月1日・追加)

別表第4(第14条関係)

障がい児(医療型)

区分

4時間未満

4時間以上8時間未満

8時間以上

1

6,870円

13,730円

20,600円

2

6,870円

13,730円

20,600円

3

6,870円

13,730円

20,600円

(令和元年7月1日・追加)

別表第5(第14条関係)

障がい者(医療型)

障害支援区分

4時間未満

4時間以上8時間未満

8時間以上

1

6,870円

13,730円

20,600円

2

6,870円

13,730円

20,600円

3

6,870円

13,730円

20,600円

4

6,870円

13,730円

20,600円

5

6,870円

13,730円

20,600円

6

6,870円

13,730円

20,600円

(令和元年7月1日・追加)

別表第6(第14条関係)

加算(医療型)


4時間未満

4時間以上8時間未満

8時間以上

低所得

420円

420円

420円

送迎

540円

540円

540円

長期休暇

1,500円

1,500円

1,500円

備考

1 低所得加算の対象者は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律施行令第17条、児童福祉法施行令第24条及び第27条の2に規定する所得区分の内、生活保護、低所得1、低所得2に該当する者とする。

2 送迎加算は、利用者の心身の状態や家族の状況に応じて、事業所と居宅の間の送迎が必要な者へ送迎サービスを提供した場合に利用時間数に応じて算定できるものとする。

3 長期休暇加算の期間は、逗子市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則第3条第1項第3号から第6号に規定する休業日をいう。

(令和元年7月1日・追加)

(平成28年1月1日・全改)

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(平成28年4月1日・全改)

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(平成28年1月1日・全改)

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(平成28年4月1日・全改)

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逗子市障がい者等日中一時支援事業実施要綱

平成18年10月1日 要綱

(令和元年7月1日施行)