○芦屋市公平委員会の組織及び運営に関する規則
平成10年6月15日
公平委員会規則第1号
注 平成16年9月29日公平委員会規則第3号から条文注記入る。
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第8条第5項及び第11条第5項の規定に基づき、芦屋市公平委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(平17公平委規則5・一部改正)
第2章 組織
(委員長の選挙)
第2条 法第10条第1項に規定する委員長の選挙は、委員の無記名投票で行い、過半数の得票を得た者を当選人とする。
2 全委員に異議がないときは、前項の選挙につき、互選により選出することができる。
(委員長)
第3条 委員長の任期は、委員の任期による。
2 委員長が欠けたときは、速やかに委員長の選挙を行わなければならない。
(委員長の代理)
第4条 委員長は、あらかじめ法第10条第3項に規定する委員長の職務を代理する委員(以下「委員長職務代理者」という。)を指定しなければならない。
(辞任)
第5条 委員を辞任しようとするときは、辞任願を委員長を経由して市長に提出しなければならない。
(委員の政党等の加入届)
第6条 委員があらたに政党に属し、又は政党の所属を変更したときは、委員長を経由して市長に届け出なければならない。
第3章 会議
(会議)
第7条 委員会の会議は、定例会及び臨時会とする。
2 定例会は、毎月1回開催する。
3 臨時会は、委員長が必要があると認めたとき、又は委員から会議に付すべき案件を示して招集の請求があったときに開催する。
(招集)
第8条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会の招集は、委員会を開く日の3日前までに委員会の開催の日時、場所及び付議すべき案件を書面により委員に通知しなければならない。ただし、急を要する場合は、この限りでない。
(欠席の届出)
第9条 委員は、委員会に出席できないときは、委員長にその旨を届け出なければならない。
(会議の主宰)
第10条 会議は、委員長が主宰する。
(会議の公開)
第11条 会議は、委員会が必要と認めたときに公開する。
2 会議を公開した場合の傍聴については、口頭審理の傍聴に関する規則(平成7年芦屋市公平委員会規則第1号)の定めるところによる。
(平20公平委規則2・一部改正)
(説明の聴取)
第12条 委員会は、必要に応じて関係のある他の部局職員の出席を求め、その説明を聴取する。
(議事録)
第13条 委員長は、法第11条第4項に規定する議事録を事務局職員に調製させ、会議の次第、出席委員及びその事務に従事した職員の氏名等を記載させる。
2 前項の議事録は、委員会の承認を経て、全委員の署名により確定する。
(平17公平委規則5・一部改正)
第4章 委員長の職務権限
(職務)
第14条 委員長の担任する事務は、法令に規定のあるもののほか、おおむね次のとおりとする。
(1) 委員会の議決すべき案件について、その議案を提出すること。
(2) 委員会の議決事項を執行すること。
(3) その他委員会の事務に関すること。
2 委員長は、前項に規定する担任事務の一部を事務局長に委任し、又は代行させることができる。
(委員長の専決)
第15条 委員長は、次の各号について専決することができる。ただし、法第3章第8節第3款及び第4款の規定に基づく委員会の権限については、この限りでない。
(1) 委員会が成立しない場合において、緊急に必要な事項があるとき。
(2) 委員の出張に関すること。
(3) 事務局職員の任免及び服務等に関すること。
(4) その他委員会の権限に属する軽易な事項で議決により指定したもの。
2 前項の規定により専決処分をしたときは、次の委員会に報告しなければならない。
第5章 事務局
(設置)
第16条 委員会の事務を処理するため、委員会に事務局を置く。
(職員等)
第17条 事務局に芦屋市職員定数条例(昭和25年芦屋市条例第30号)第2条に規定する職員(以下「職員」という。)を置く。
2 前項の職員のほか、必要に応じて定数外の職員を置くことがある。
3 第1項の職員の職名は、市長の事務部局の例による。
4 事務局に事務局長その他の事務職員を置く。
5 職員及び定数外の職員は、公平委員会が任免する。
(平18公平委規則1・全改、平18公平委規則2・平20公平委規則2・一部改正)
(職務)
第18条 事務局長は、委員長の命を受けて、事務局の事務を掌理し、事務局職員を指揮監督する。
2 事務局職員は、事務局長の命を受け、事務局長があらかじめ指定する職務に従事する。
3 事務局長が不在のときは、上席の事務局職員がその事務を代行する。
4 前項の規定により事務の代行をしたときは、速やかに事務局長に報告し、その承認を受けなければならない。
(平18公平委規則1・全改、平18公平委規則2・一部改正)
(事務局長の専決)
第19条 事務局長は、分掌事務のうち重要、異例又は疑義に属する事項を除き、次の各号について専決することができる。
(1) 定例又は軽易な文書の報告、照会及び回答に関するもの。
(2) 委員長が指定した事項に関するもの。
(3) 市長の権限に属する事務の補助執行等に関する規程(昭和54年芦屋市訓令甲第8号)第2条第2項並びに第3条第1項及び第3項に定める事項に関するもの。
第6章 文書の処理
(文書の処理)
第20条 文書は、すべて委員長の決裁を受けなければならない。ただし、前条に規定するものはこの限りでない。
2 文書は、委員会及び委員長名をもってしなければならない。ただし、軽易なものについては、事務局長名をもってすることができる。
3 文書に付ける記号は、次のとおりとする。
(1) 収受文書 「芦平委受第 号」
(2) 発送文書
ア 一般文書 「芦平委第 号」
イ 親展文書 「芦平委親第 号」
ウ 証明文書 「芦平委証第 号」
4 本条に規定するもののほか、文書の取扱いに関し必要な事項については、芦屋市文書取扱規程(平成19年芦屋市訓令甲第6号)の例による。
(平20公平委規則2・一部改正)
(公文書の公開)
第21条 芦屋市情報公開条例(平成14年芦屋市条例第15号)の施行に関し必要な事項については、芦屋市情報公開条例施行規則(平成14年芦屋市規則第30号)の例による。
(平16公平委規則3・平20公平委規則2・一部改正)
(個人情報の保護)
第21条の2 芦屋市個人情報保護法施行条例(令和4年芦屋市条例第23号)の施行に関し必要な事項については、芦屋市個人情報保護法施行条例施行規則(令和4年芦屋市規則第113号)の例による。
(平16公平委規則3・追加、令5公平委規則1・一部改正)
第7章 公示及び公印
(公示)
第22条 委員会の公示及び令達については、芦屋市の公示令達規則(昭和55年芦屋市規則第14号)の例による。
(公印)
第23条 公印の名称、寸法、書体、使用区分、管守者及び個数は、別表のとおりとする。
2 公印の管守については、委員長が総括する。
3 その他公印の管理に関し必要な事項は、芦屋市公印規則(昭和58年芦屋市規則第6号)の例による。
(平20公平委規則2・令7公平委規則5・一部改正)
第8章 補則
(その他の準用)
第24条 この規則に定めるもののほか、事務局職員の任免、分限、懲戒、服務、給与その他の勤務条件及び事務の執行については、市長の事務部局の例による。ただし、市長の事務部局の例によりがたいものについては、委員会が定める。
(平20公平委規則2・全改)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成10年7月1日から施行する。
(規則の廃止)
2 次の規則は、廃止する。
(1) 芦屋市公平委員会議事規則(昭和26年公平委員会規則第1号)
(2) 芦屋市公平委員会公示令達規則(昭和26年公平委員会規則第2号)
(3) 芦屋市公平委員会の公印に関する規則(昭和26年公平委員会規則第3号)
(4) 芦屋市公平委員会文書取扱規則(昭和26年公平委員会規則第4号)
(5) 芦屋市公平委員会事務職員に関する規則(昭和26年公平委員会規則第5号)
(6) 芦屋市公文書公開条例施行規則(平成2年公平委員会規則第1号)
附則(平成14年9月2日公平委規則第3号)
この規則は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成16年9月29日公平委規則第3号)
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成17年3月14日公平委規則第5号抄)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第1条中芦屋市公平委員会の組織及び運営に関する規則第1条(「第11条第4項」を「第11条第5項」に改める部分に限る。)及び第13条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成18年1月24日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の芦屋市公平委員会の組織及び運営に関する規則の規定は、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成18年4月18日公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の芦屋市公平委員会の組織及び運営に関する規則の規定は、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成20年4月16日公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の芦屋市公平委員会の組織及び運営に関する規則の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附則(令和5年3月29日公平委規則第1号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和7年4月30日公平委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の芦屋市公平委員会の組織及び運営に関する規則の規定は、令和7年4月1日から適用する。
別表(第23条関係)
(令7公平委規則5・一部改正)
整理番号 | 名称 | 寸法(mm) | 書体 | 使用区分 | 管守者 | 個数 |
001 | 芦屋市公平委員会之印 | 方30 | てん書 | 公平委員会名をもってする文書 | 事務局長 | 1 |
002 | 芦屋市公平委員会委員長之印 | 方25 | てん書 | 公平委員会委員長名をもってする文書 | 事務局長 | 1 |
003 | 芦屋市公平委員会事務局長之印 | 方20 | かい書 | 公平委員会事務局長名をもってする文書 | 事務局長 | 1 |
001 | 002 | 003 |
|
|
|


