○芦屋市災害対策本部等被服貸与規則

平成3年8月31日

規則第31号

注 平成21年4月1日規則第25号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この規則は、芦屋市災害対策本部若しくは芦屋市水防本部の事務又はその他の作業に従事する職員(以下「職員」という。)に対する被服の貸与について必要な事項を定めるものとする。

(貸与の対象者)

第2条 被服は、職員のうち次の各号に掲げるもの以外の者に貸与する。

(1) 芦屋市職員被服貸与規則(昭和35年芦屋市規則第24号)の規定により作業着の貸与を受けている者

(2) 芦屋市水道部被服貸与規程(昭和34年芦屋市水道事業管理規程第6号)の規定により作業上着及び作業ズボン等の貸与を受けている者

(3) 市立芦屋病院被服貸与規程(平成21年芦屋市病院事業管理規程第19号)の規定により被服の貸与を受けている者

(4) 芦屋市消防吏員の服制等に関する規則(昭和55年芦屋市規則第19号)の規定により作業服等の貸与を受けている者

(平21規則25・一部改正)

(被服の種別等)

第3条 職員に貸与する被服の種別及び貸与数は、別表のとおりとする。

(被服の着用)

第4条 職員は、芦屋市災害対策本部又は芦屋市水防本部の事務に従事するときは、この規則又は第2条各号に規定する規則等の規定により貸与を受けている作業着等の被服を着用しなければならない。

(準用)

第5条 この規則に定めるもののほか、職員に対する被服の貸与については、芦屋市職員被服貸与規則第7条から第11条まで(第10条第2項を除く。)の規定を準用する。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、被服の貸与について必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成3年9月1日から施行する。

(平成8年3月1日規則第2号)

この規則は、平成8年3月1日から施行する。

(平成21年4月1日規則第25号抄)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

種別

貸与数

作業着(上、下)

1着

作業帽

1個

ヘルメツト

1個

長靴

1足

雨衣

1着

芦屋市災害対策本部等被服貸与規則

平成3年8月31日 規則第31号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第12類 災/第5章 災害対策
沿革情報
平成3年8月31日 規則第31号
平成8年3月1日 規則第2号
平成21年4月1日 規則第25号