○市立芦屋病院文書取扱規程
平成21年4月1日
市立芦屋病院訓令甲第3号
診療局
看護局
事務局
目次
第1章 総則(第1条―第11条)
第2章 文書の管理体制(第12条―第14条)
第3章 収受及び配付(第15条―第21条)
第4章 起案及び回議(第22条―第29条)
第5章 施行及び発送(第30条―第41条)
第6章 文書の管理、保管、保存及び廃棄(第42条―第54条)
第7章 補則(第55条・第56条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、市立芦屋病院(以下「病院」という。)における文書に関する事務処理の基準及び手続を定め、その標準化と能率化を図るため必要な事項を定めるものとする。
(1) 文書 職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)をいう。ただし、新聞、雑誌、書籍その他これに類するものを除く。
(2) 所管課等 市立芦屋病院事務分掌規程(平成21年芦屋病院事業管理規程第28号)第2条に規定する科、室及び課をいう。
(3) 文書管理システム 電子計算機を用いて、文書の収受、起案、回議、決裁、保管、引継ぎ、保存、廃棄その他文書に関する事務を行うためのシステムであって、芦屋市文書取扱規程(平成19年芦屋市訓令甲第6号)第12条の規定により、市長事務部局の文書主管課長が維持管理するシステムをいう。
(4) ファイリングシステム 文書を発生時から体系的に整理し、保管、保存及び廃棄するまでの一連の仕組みをいう。
(5) 決裁 市立芦屋病院職務権限規程(平成21年市立芦屋病院訓令甲第6号。以下「職務権限規程」という。)に基づく権限者の、最終的な意思決定を受けることをいう。
(6) 回議 決裁又は承認を得るため、文書をその権限者に回付することをいう。
(7) 合議 決裁を受けるべき事案が、2以上の局課等に関係があるとき、当該関係局課等に回議することをいう。
(8) 供覧 決裁又は承認を要しない事案であるが、参考のため又は指示を受けるため、上司又は関係局課等の閲覧に供することをいう。
(9) 病院内文書 病院の組織内において収受し、又は発送する文書をいう。
(10) 決裁済文書 決裁を得たが事案の処理が完結していない文書をいう。
(11) 完結文書 事案の処理が完結した文書をいう。
(12) 保存文書 第47条の規定により文書主管課長に引き継がれた文書で、文書主管課長が集中して管理するものをいう。
(13) 保管文書 保存文書以外の文書で、所管課等において保管するものをいう。
(14) LGWAN文書 総合行政ネットワーク(地方公共団体を相互に接続した行政専用の情報通信ネットワーク)の電子文書交換システムで交換される電磁的記録をいう。
(15) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。
(文書の取扱いの原則)
第3条 文書は、すべて正確かつ速やかに取り扱い、常にその処理経過を明らかにし、事務が能率的に処理されるよう努めなければならない。
2 文書は、芦屋市情報公開条例(平成14年芦屋市条例第15号。以下「情報公開条例」という。)第20条の規定に基づき、情報公開制度を適正かつ円滑に運用するため、適正に管理しなければならない。
3 文書は、芦屋市個人情報保護条例(平成16年芦屋市条例第19号。以下「個人情報保護条例」という。)第10条第2項の規定に基づき、保有個人情報の漏えい、滅失又はき損を防止するため、細心の注意を払って取扱わなければならない。
4 文書の収受、起案、回議、決裁、保管、引継ぎ、保存、廃棄その他文書に関する事務処理は、原則として文書管理システムで行うものとする。
(文書の種類)
第4条 文書は、例規文書及び一般文書に区分する。
2 例規文書(法規文書及び令達文書を合わせていう。以下同じ。)の種類は、次のとおりとする。
(1) 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条の規定に基づき、議会の議決を経て制定するもの
(2) 規則 地方自治法第15条の規定に基づき、市長がその権限に属する事項について制定するもの
(3) 芦屋市病院事業管理規程 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第10条の規定に基づき、病院業管理者(以下「管理者」という。)がその権限に属する事項について制定するもの
(4) 市立芦屋病院告示 法令又は権限に基づいて決定又は処分した事項、行政行為の結果事項その他法令で告示する旨の規定のある事項を広く一般に公示するもの
(5) 市立芦屋病院訓令 権限の行使又は職務の執行に関し、部所属の機関又は職員に対し命令するもので、甲は病院事業管理規程の細則、要綱等例規的なもの、乙は、通知、通達等一時にとどまる例規的でないもの
(6) 市立芦屋病院指令 特定の団体又は個人からの申請又は願出に対して、許可、認可、承認等の行政処分をなし、又はある行為を指示命令するもの
3 一般文書の種類は、おおむね次のとおりとし、その細部については、別に定める。
(1) 通信文書
(2) 部内文書
(3) その他の文書
(文書の記号及び番号)
第5条 文書の記号及び番号は、次に掲げるところによる。
(1) 例規文書 例規文書の記号は、市名と文書の種類名を合わせたものとし、その番号は、例規番号簿による文書の種類ごとの一連番号で暦年で処理するものとする。
(2) 一般文書 一般文書の記号は、市名の頭文字と局課等の頭文字を合わせたもの(別表)とし、その番号は、文書収受件名簿又は文書発送件名簿による一連番号で会計年度で処理するものとする。ただし、病院内文書にあっては、記号及び番号を省略することができる。
(文書主管課の備付帳簿等)
第6条 文書主管課に、次に掲げる帳簿等を備えるものとする。
(1) 書留、金品収受簿
(2) 親展文書収受簿
(3) 保存文書目録
(4) 廃棄文書目録
(5) 例規番号簿
(6) 規程番号簿
(7) 告示番号簿
(8) 指令番号簿
(9) 文書連絡箱
(10) 公印使用簿
(11) 収受日付印
(所管課等の備付帳簿)
第7条 所管課等に、文書発送件名簿及び収受日付印(必要とする所管課等)を備えるものとする。
2 証明文書を交付する所管課等においては、諸証明交付簿を備えるものとする。この場合において、諸証明交付簿は、当該証明文書の交付に係る申請書をもってこれに代えることができる。
(文書分類及び保存年限)
第8条 文書には、文書分類表により、分類記号及び保存年限を付さなければならない。ただし、保管を要しない文書にあっては、これを省略することができる。
2 文書分類表に保存年限の定めのない文書の保存年限は、当該文書の種類内容等を考慮して文書主管課長が定めるものとする。
(保存年限の基準)
第9条 保存年限の区分の基準は、おおむね次のとおりとする。
(1) 永年保存
ア 令達に関する原議文書
イ 病院事業史及び市史の資料となるべき重要な文書
ウ 議会の会議録、議決書及び市長に提出した重要な文書
エ 争訟に関する文書
オ 重要な統計表
カ 人事記録、労働協約書その他職員(臨時的任用職員を除く。)の任免、賞罰に関する重要な文書
キ 財産、予算、決算等財務に関する重要な文書
ク 重要な機関、施設の設置及び廃止に関する文書
ケ 重要な契約書
コ 管理者の事務引継に関する文書
サ 料金その他金銭出納に関し、将来特に証明資料等として重要な文書
シ その他特に永年保存の必要があると認めた重要な文書
(2) 10年保存
ア 法規により処理したもののうち、病院事業執行上特に必要な文書
ウ 事務引継ぎに関する文書
エ その他10年保存の必要があると認めた重要な文書
(3) 5年保存
ア 労働組合に関する文書
イ 救急医療に関する文書
ウ 職員貸付けに関する文書
エ 当直日誌等の各日誌に関する文書
オ 往復文書、願書、届書等で5年保存の必要があると認めた文書
(4) 3年保存
ア 庶務、経理及び監査に関する処理参考文書
イ 料金、手数料その他各種公課に関する文書
ウ 物品の購入、保管及び受払に関する文書
エ 臨時的任用職員に関する文書
(5) 1年保存
ア 一時的な処理に係る原議及び通達等に関する文書
イ 照会、回答、会議記録等比較的重要な文書
ウ 用済後直ちには廃棄できず、2年以上の保存を要しない文書
(保存年限の期間の起算)
第10条 保存年限の期間の起算は、当該文書の事案の施行日の属する年度の翌年度の4月1日から起算する。
2 年度を越えて処理した文書にあっては、当該文書の事案の完結日の属する年度の翌年度の4月1日から起算する。
3 常用文書(所管課等の事務所内に常備して、執務上使用する文書をいう。)にあっては、常用期間が経過する日の属する年度の翌年度の4月1日から起算する。
(1) 議案 議会の議決があった日
(2) 議会に報告する案件 議会に報告した日
(3) 例規文書 公示又は令達をした日
(4) 照会、通達、副申、申請等の往復文書 それらに対して回答、通達、許可の指令等を発送し、又は回答、通達、許可の指令が到達した日
(5) 伺い、復命書、届出その他の上司の決裁を必要とするもの その決裁が終了した日
(6) 帳簿類 当該帳簿類閉鎖の日とし、加除式の帳簿類から除冊された帳簿類にあっては当該帳簿除冊の日
(7) 出納に関する証拠書類 当該出納のあった日
(8) 契約関係文書 当該契約事項の履行の完了した日
(9) 訴訟関係文書 当該事件が完結した日
(10) その他の文書 当該案件の文書が施行された日
第2章 文書の管理体制
(文書主管課長の職務)
第12条 文書主管課長は、事務局総務課長をもってこれに充てる。
2 文書主管課長は、この規程に基づき、各課担当の文書事務が適正かつ円滑に処理されるよう指導しなければならない。
3 文書主管課長は、市立芦屋病院における文書事務の一般を総括するとともに、郵便等文書の収受、配付及び文書の発送並びに文書の保存に関する事務を掌理する。
4 文書主管課長は、文書取扱主任に対し、病院内の文書事務の処理状況について、その調査又は報告を求め、文書事務に関する指導に当たるとともに、特に必要と認めるときは、文書取扱主任に対し、文書事務に関して適当な措置を講ずることを求めることができる。
(文書取扱主任)
第13条 事務局総務課及び医事課に、文書取扱主任を置く。
2 文書取扱主任は、病院内における文書事務の適正、円滑な処理を図るため、次に掲げる事項を処理しなければならない。
(1) 所管課等における文書事務の適正管理に関すること。
(2) 文書の整理に関すること。
(3) 保管文書の管理に関すること。
(4) 文書発送件名簿及び文書目録の管理に関すること。
(5) ファイリングシステムの維持管理に関すること。
(6) 文書の審査に関すること。
(7) 別に定める文書分類表により、文書の分類記号及び保存年限を決定すること。
(8) 文書発送件名簿及び文書目録の作成に関すること。
(9) 文書分類表の補正に関すること。
(10) 文書事務の能率化促進及び改善指導に関すること。
(11) 所管下等における文書の整理、保管及び引継ぎに関する指導助言をすること。
(12) 文書事務の処理促進に関すること。
(13) 文書の収受及び発送に関すること。
(14) 文書の収受手続及び病院内配付に関すること。
(15) その他文書の管理及び取扱いに関し必要なこと。
(職員の責務)
第14条 各職員は、前条に規定する文書取扱主任の事務に協力し、文書の整理保管に努めなければならない。
2 各職員は、第3条に規定する文書の取扱いの原則を遵守し、文書を適正に取り扱わなければならない。
第3章 収受及び配付
(到達文書の収受)
第15条 市立芦屋病院に到達した文書は、次に掲げる文書を除き、文書主管課において収受するものとする。
(1) 所管課等に直接持参された文書
(2) 所管課等にファクシミリにより直接送信された文書
(3) 電子情報処理組織(市の機関の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)と電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)により所管課等が受領した電磁的記録
2 文書主管課以外の所管課等に直接到達した文書(以下「直接到達文書」という。)は、所管課等において収受するものとする。ただし、直接到達文書が当該所管課等の所掌事務に属さないものであるときは、直ちに関係する所管課等へ回付しなければならない。
3 執務時間外に到達した文書は、宿直員がこれを受領し、翌日執務時間の初めに文書主管課に引き継ぐものとする。ただし、芦屋市の休日を定める条例(平成3年芦屋市条例第3号)第2条第1項に規定する休日が2日以上にわたる場合は、宿直員は、到達した文書を1日ごとに取りまとめた上、後任者に引き継ぐものとする。
4 郵便料金が未納又は不足の到達文書は、文書主管課長が特に必要と認めたものに限り、その料金を支払い、受領することができる。
(文書主管課の処理)
第16条 前条の規定により文書主管課が収受した文書は、次により処理しなければならない。
(1) 配付先が明確な文書については、閉封のままこれを直ちに文書連絡箱を通じて所管課等に配付するものとする。
(2) 配付先が明確でない文書については、これを開封し、配付先を確認の上、文書連絡箱を通じて所管課等に配付するものとする。
2 開封した文書は、次に掲げるところにより、速やかに処理しなければならない。
(1) 開封したすべての文書の余白に、収受日付印を押印する。
(2) 訴訟及び異議申立てに関する文書で、到達の日時が権利の得喪に係るものについては、当該文書に押印した収受日付印の右下に収受時刻を明記し、収受担当者が認印しなければならない。
3 親展文書は、閉封のまま封皮に収受日付印を押印し、親展文書収受簿に登録し、その他のものは名あて人に配付するものとする。
4 書留類で送達された文書及び金品の同封された文書は、書留、金品収受簿に登録し、所管課等の文書取扱主任又は名あて人に配付するものとする。
(2以上の所管課等に関連する文書の処理)
第17条 2以上の所管課等に関連する文書は、最も関係の深いと認める所管課等に配付するものとする。
2 前項の規定により文書の配付を受けた所管課等は、他の関係する所管課等に連絡し、必要があると認めるときは、その写しを作成し、関係する所管課等に配付するものとする。
(配付文書の返付)
第18条 配付された文書のうち、誤配と認められるものは、速やかに文書主管課に返付しなければならない。
2 配付を受けた文書中その所管に属さないと認めたものがあるときは、理由を付してこれを文書主管課に返付しなければならない。
(LGWAN文書の取扱い)
第19条 LGWAN文書の取扱いについては、この規程に定めるもののほか、芦屋市総合行政ネットワーク文書取扱規程(平成18年芦屋市訓令甲第15号)の例による。この場合において、市立芦屋病院における同規程第3条に規定するLGWAN文書取扱主任は、事務局総務課主査とする。
(収受登録)
第20条 文書取扱主任は、配付文書及び直接到達文書(以下「収受文書」という。)を次の要領により、直ちに処理しなければならない。
(1) 収受文書に収受日付印を押印する。ただし、軽易と認める文書及び庁内文書については収受日付印の押印を省略することができる。
(2) 収受文書は、原則文書管理システムにより収受登録を行う。
(3) 収受文書が申請書、届書、証明願その他の大量に又は定例的に取扱う文書であるときは、これらを一括して1件の文書として収受登録することができる。この場合において、収受登録の際、文書件名に一括して収受した文書の件数を表記しなければならない。
(4) 収受登録後は、文書を処理担当者に配付しなければならない。
(収受文書の処理)
第21条 収受文書のうち、回答又は報告等を要する文書は、原則として5日以内に処理しなければならない。ただし、提出期限等の指定されたものにあっては、この限りでない。
2 資料収集その他の理由により前項による処理ができないときは、処理担当者は、直属の上司にその旨連絡し、承認を得なければならない。
3 重要な文書で、その処理について回議に至るまで相当の日時を要するものにあっては、あらかじめ権限者に事案の処理方針について指示若しくは承認を受け、又は当該文書を供覧しなければならない。
第4章 起案及び回議
(文書作成の原則)
第22条 すべての事案処理は、文書によることを原則とし、最終的な意思の決定を受ける場合は、文書を作成して行わなければならない。ただし、緊急に処理する必要がある事案、処理の内容が軽易な事案その他やむを得ない理由がある事案については、文書の作成を省略することができる。
2 緊急に処理する必要がある事案の処理について、文書の作成を省略したときは、事後に当該事案の処理に係る文書を作成しなければならない。
3 重要な事案について、口頭により意思表示のなされたもの又は意思表示をしたものにあっては、文書により報告しなければならない。
(文書の左横書き)
第23条 文書の作成は、次に掲げるものを除くほかすべて左横書きとする。
(1) 法令等の規定により、様式を縦書きと定められているもの
(2) 特に病院事業管理者(以下「管理者」という。)が縦書きを認めたもの
(起案)
第24条 起案は、文書管理システムに必要な項目を登録することにより行うものとする。ただし、次に掲げるものについては、この限りでない。
(1) 市民、事業者等の申請書等で、一定の帳票様式に従って大量に処理し、当該帳票様式内に決裁用の枠が組み込まれているもの
(2) 軽易な収受文書
(3) その他文書主管課長が認めたもの
2 起案文書に添付する書類、図画その他の書類があるときは、電磁的記録として起案文書に添付するものとする。ただし、添付書類を電磁的記録とすることが困難なときは、原本のまま回議するものとする。この場合において、当該添付書類には文書管理システムから出力した添付文書管理票を添付するものとする。
3 同一事案について起案を重ねるときは、その経過を分かりやすくするため、完結に至るまで関連文書を添付するものとする。
(起案上の留意事項)
第25条 決裁を受けるべき事案で特に重要なものを処理しようとするときは、あらかじめ決裁者の処理方針を確認し、起案するものとする。
2 2以上の所管課等に関連する事案については、最も関係の深いと認められる所管課等において起案し、関係する所管課等に合議するものとする。
3 起案文書の作成等については、市長事務部局の文書主管課長が定める文書法制の実務の例によるものとする。
(回議)
第26条 起案文書は、文書管理システムを利用して、権限者の意思決定を受けるため回議しなければならない。
2 権限者が不在のときは、職務権限規程に規定する代行者がこれを行うものとする。この場合において、権限者が出務したときには、必要に応じ当該権限者の閲覧に供さなければならない。
(回議の順序)
第27条 起案文書は、必要な関係職員に回議し、当該事案に係る事務を主管する主査から順次所属上司の承認を経て決裁者の決裁又は閲覧を受けなければならない。
(1) 電子決裁 文書管理システムにおいて承認の意思を登録すること。
(2) 紙決裁 所定の欄に認印をすること。
(合議)
第28条 合議を要する起案文書は、起案をした局課等の長に承認を受けた後に、他の関係の深い局課等から順次回議するものとする。ただし、同一局内における合議にあっては、同一局内の合議先の承認を受けた後に局長に回議するものとする。
2 管理者に至る決裁のうち、合議を要するものにあっては、合議先の承認をすべて得た後において、管理者に回議しなければならない。
3 合議先の権限者は、合議案について速やかに承認又は不承認の決定をしなければならない。この場合において、決定に日時を要すると認めたときは、その理由を起案所管課等の長に通知しなければならない。
4 合議を受けた局課等において、さらに他の局課等に合議する必要があると認めるときは、起案所管課等と協議の上、合議先を加えることができる。
5 合議を受けた事項について疑義のあるときは、起案所管課等に連絡しなければならない。
6 合議を受けた事項について異議のあるときは、起案所管課等と協議しなければならない。この場合において、意見が相違して協議が一致しないときは、起案所管課等は、双方の意見を具して上司の指示を受けなければならない。
7 合議先の権限者が事案の決裁結果を知ろうとするときは、コメント欄にその旨を表示するものとし、求められた起案所管課等は、決裁終了後直ちに、当該権限者に通知しなければならない。
8 回議中の起案文書を廃し、又はその内容に重大な変更を加えたときは、既に回議が終了した者にその旨を通知するものとする。
(供覧)
第29条 供覧文書の処理については、文書管理システムにおいて必要な項目を登録することにより行うものとする。ただし、次に掲げるものについては、この限りでない。
(1) 軽易な収受文書
(2) その他文書主管課長が認めたもの
2 前項ただし書に規定するものについては、当該文書の余白又は付せん紙に供覧先を表示して回付するものとする。この場合において、管理者に供覧する必要のあるものについては、管理者に供覧した後、他の関係局課等に回付するものとする。
3 前項の規定により供覧に回付された文書は、速やかに確認印を押印し、表示された順に回付しなければならない。
第5章 施行及び発送
(決裁後の処理)
第30条 回議又は供覧が終了した文書は、所管課等において決裁年月日を記入し、施行又は発送の処理を要するものについては、所管課等においてその手続をとらなければならない。
2 文書管理システムで起案した事案については、当該システムに決裁年月日を登録し、施行又は発送が必要なものについてはその年月日も登録しなければならない。
3 決裁文書のうち、例規文書にあっては、文書主管課において必要な手続を経なければならない。
(1) 事案の軽易なものは、職務権限規程に定める決定者職氏名
(2) 照会、回答等の文書は、対応する役職名又は職氏名
2 病院内文書及びこれに類するものは、職務権限規程に定める決定者の役職名を用いるものとする。
(公印及び契印)
第32条 公印は、施行する文書(LGWAN文書を除く。)に、市立芦屋病院公印規程(平成21年芦屋市病院事業管理規程第7号)に定めるところに従って押印しなければならない。ただし、病院内文書及び事案の軽易な文書については、公印を省略することができる。
2 契印は、文書主管課長が特に必要と認めたものを除き、これを省略するものとする。
(電子署名)
第33条 電磁的記録による文書を施行しようとするときは、前条第1項に規定する公印の押印に替えて、電子署名を付与しなければならない。ただし、病院内文書、事案の軽易な文書及び大量に及ぶ文書等については、電子署名の付与を省略することができる。
2 電子署名の付与については、芦屋市電子署名規程(平成18年芦屋市訓令甲第13号)の例による。この場合において、市立芦屋病院における職責証明書の名義並びに当該職責証明書の使用区分、職責証明書利用者及び職責証明書利用者の職務代行者は、次のとおりとする。
職責証明書の名義 | 使用区分 | 職責証明書利用者 | 職責証明書利用者の職務代行者 |
管理者 | 管理者名をもってする文書 | 事務局総務課長 | 事務局総務課主査 |
(文書記号及び文書番号)
第34条 施行しようとする文書は、第5条の規定により、記号及び番号を登録しなければならない。
(発送)
第35条 文書の発送(電磁的記録の発送を除く。)は、文書主管課長が郵送により行うものとする。ただし、文書主管課長が必要と認めるときは、郵送以外の方法により発送することができる。
2 文書取扱主任は、発送文書の封皮に発信課名等を明記して文書主管課に回付しなければならない。この場合において、郵便取扱上の特殊取扱いの必要があるものについては、その旨封皮に朱色で表示し、文書主管課へ申し出なければならない。
3 回付された発送文書は、料金後納による郵送とし、文書主管課が発送するものとする。
4 一時に大量に発送しようとするときは、種別及び数量をあらかじめ文書主管課に連絡し、文書主管課の指示に従って、所管課等において発送しなければならない。
(発送文書の受付)
第36条 発送文書の受付は、午後4時までとする。ただし、これにより難いときは、前条第3項の規定にかかわらず郵便切手を使用して発送することができる。
2 前項ただし書の規定により発送するときは、所管課等の文書取扱主任の承認を経、文書主管課に申し出て、発送しなければならない。
(電報の発信)
第37条 電報の発信は、所管課等において、電話により打信するものとする。
2 発信しようとする電文は、所管課等の文書取扱主任に提示して、承認を得なければならない。
(郵送以外の発送方法)
第38条 次に掲げる基準の全てを満たす文書の発送は、第35条の規定にかかわらず、所管課等が電子メール又はファクシミリ(以下「電子メール等」という。)により発送することができる。
(1) 市立芦屋病院、職員その他第三者の権利義務に重大な影響を及ぼさないもの
(2) 秘密を保持する必要のないもの
(3) 公印の押印を省略することができるもの
(4) 相手方が電子メール等による発送を了解したもの
2 ファクシミリにより文書を発送した場合は、電話等により到着の確認を行わなければならない。ただし、軽易と認められる文書は、この限りでない。
(LGWAN文書の発送)
第39条 LGWAN文書の発送については、別に定める。
(告示)
第40条 告示は、所管課等が告示文書を作成し、文書主管課長に送付しなければならない。
2 文書主管課長は、送付を受けた告示文書を告示番号簿に記入し、番号を付して所管課等に回付しなければならない。
3 所管課等は、文書主管課長から回付を受けた告示文書を告示しなければならない。
(庁内印刷)
第41条 市長事務部局の庁内印刷を必要とする文書は、市長事務部局の文書主管課の定めるところにより依頼しなければならない。
第6章 文書の管理、保管、保存及び廃棄
(文書管理の原則)
第42条 文書の管理は、原則文書管理システム又はファイリングシステムにより行うものとする。
2 文書は、常に整理し、紛失、盗難、損傷等を防止するとともに、重要なものについては、非常災害時に際し必要な処理ができるようあらかじめ準備しておくものとする。
3 所管課等での完結文書の保管期間は、完結日の属する年度及び翌年度1年間とする。
4 未完結文書は、所管課等の責任において当該文書の所在を明らかにし、適正に管理しなければならない。
(文書管理システムによる文書の保管)
第43条 文書(次条に規定する文書を除く。)は、原則文書管理システムにより作成された電子的なファイルに保管しなければならない。
(ファイリングシステムによる文書の保管)
第44条 次に掲げる文書は、ファイリングシステムにより保管しなければならない。
(1) 第24条第2項ただし書に規定する電磁的記録とすることが困難な文書
2 前項の規定により保管する文書は、特殊なものを除き、ファイリング・キャビネット等に保管しなければならない。
(保管文書の移替え)
第45条 保管文書は、次に掲げる区分に従って、毎年5月31日までに整理しなければならない。
(1) 用済廃棄のもの 直ちに廃棄
(2) 保存年限1年でその期間を経たもの 直ちに廃棄
(3) 保存年限1年以上のもので、保管期間を経ないもの 前年度分保管キャビネットに移替え
(4) 保存年限3年以上のもので、保管期間を経たもの 文書主管課へ引継ぎ
(保管文書の点検整理)
第46条 文書取扱主任は、毎月末所管課等の保管文書について、点検整理をしなければならない。
2 文書主管課長は、必要に応じて適宜各課等における文書の保管状況を調査し、不備な点がある場合には、これを指導し、適切な指示を行うものとする。
(保管文書の引継ぎ)
第47条 所管課等は、第45条第4号に該当する文書を、文書主管課長に引き継がなければならない。
2 前項の規定による引継ぎは、原則文書管理システムによる文書の引継ぎ処理を行った後、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 保存年限ごとに文書保存箱を用い、個別フォルダーのまま文書分類記号順に並べて格納すること。
(2) 文書保存箱ごとに保存箱ラベルを作成し、添付すること。
(3) ファイリング・キャビネット以外の保管庫において保管期間を経た文書は、適宜編冊し、文書保存箱に格納すること。ただし、これにより難いときは、文書主管課長と協議の上、適切な方法により格納するものとする。
3 保管文書の引継ぎは、毎年5月31日までに行わなければならない。
(保存)
第48条 前条の規定による引継ぎを受けた文書主管課長は、これを集中して管理するものとする。
2 保存文書は、これを破損又は紛失することのないよう留意して取り扱い、抜取り、取替え又は訂正をしてはならない。
3 保存文書のうち常に必要とするもので、文書主管課長が特に認めたものについては、所管課等に置くことができる。この場合における当該文書の管理は、当該所管課等の文書管理者がこれを行うものとする。
(保存文書の貸出し)
第49条 保存文書の貸出しを受けようとするときは、文書主管課長に申し出なければならない。
2 文書主管課長は、前項の申出を受けたときは、文書貸出カードに必要事項を記入し、別の文書貸出カードを持ち出そうとする文書の代わりにそう入して当該文書を取り出さなければならない。
3 保存文書の貸出しの期間は、原則として貸出しの日から5日以内とする。ただし、文書主管課長が特に認めたときは、この限りでない。
(書庫の管理)
第50条 書庫は、文書主管課長が管理する。
2 書庫の中は、常に清潔を保ち、湿気及び害虫を防ぐとともに、喫煙その他一切の火気を使用してはならない。
(保管文書の廃棄)
第51条 文書管理者は、保存年限が満了した保管文書を廃棄(電磁的記録にあっては、これを消去し、それ以外の文書にあっては焼却、溶解又は裁断等をすることをいう。以下同じ。)することができる。
2 前項の規定により保管文書を廃棄するときは、文書管理システムにおいて、廃棄の処理を行わなければならない。
(保存文書の廃棄)
第52条 保存年限を満了した保存文書は、毎年5月31日までに文書主管課長が廃棄文書目録を作成し、文書主管課長の指示のもとに文書管理者において廃棄するものとする。
2 前項の規定により保存文書を廃棄するときは、文書管理システムにおいて、廃棄の処理を行わなければならない。
3 保存年限を満了した時点において、文書主管課長がなお保存の必要があると認めるものは、更に保存年限を定めて保存することができる。
(廃棄上の注意)
第53条 廃棄する文書で機密に属するもの又は他に悪用されるおそれがあると認められるものは、適切な処置を講じなければならない。
第7章 補則
(補則)
第56条 その他必要な事項については、別に定める市長事務部局の文書主管課長が定める文書法制の実務の例による。
附則
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日病院訓令甲第3号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
(平22病院訓令甲3・一部改正)
文書の記号
課 | 収受文書 | 発送文書 | ||
一般文書 | 親展文書 | 証明文書 | ||
市立芦屋病院総務課 | 芦市病総受 | 芦市病総 | 芦市病総親 | 芦市病総証 |
市立芦屋病院経営企画室 | 芦市病経受 | 芦市病経 | 芦市病経親 | 芦市病経証 |
市立芦屋病院医事課 | 芦市病医受 | 芦市病医 | 芦市病医親 | 芦市病医証 |