○八戸市立市民病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程

平成20年3月31日

市民病院規程第17号

(給料)

第2条 給料は、次条の規定による給料表により支給する。

2 住宅、宿所、食事、制服その他これらに類する有価物が支給される場合においては、これを給与の一部として、その職員の給与から控除する。ただし、予算又は条例の規定に基づいて支給される場合は、この限りでない。

(職務の分類及び給料表)

第3条 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類は、別に定める。

2 給料表は、次に掲げるとおりとする。

企業職給料表(別表第1)

ア 企業職給料表(1)

イ 企業職給料表(2)

ウ 企業職給料表(3)

エ 企業職給料表(4)

オ 企業職給料表(5)

3 病院事業管理者(以下「管理者」という。)は、すべての職員の職を第1項に規定する給料表の職務の級のいずれかに格付し、同項の給料表により職員に給料を支給しなければならない。ただし、同表により難い者については、別に定めるところによる。

(給与の支払)

第4条 給与は、すべて現金で支払わなければならない。ただし、職員から申出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。

2 いかなる給与も条例又は規程に基づかずに職員に対して支払い、又は支給してはならない。

3 公務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。

(給料の支給)

第5条 管理者は、条例の定めるところに従い、職員の毎月の給料を遅くともその月の21日までに支給しなければならない。ただし、支給日が休日に当たるときは、その前日に支給する。

2 給料の計算期間は、月の1日から末日までとする。

(初任給、昇格、昇給等の基準)

第6条 管理者は、組織に関する法令、条例及び規程の趣旨に従い、及び第3条第1項の規定により定める分類に適合するように、かつ、予算の範囲内で職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。

2 職員の職務の級は、前項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、別に定める基準に従い決定する。

3 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、学歴、免許、経験等に応じて別に定める初任給の基準により決定する。

4 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合又は一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号給は、別に定めるところにより決定する。

5 職員の昇給は、別に定める日に、同日前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。

6 前項の規定により職員(次項各号に掲げる職員を除く。以下この項において同じ。)を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、前項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給(企業職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして別に定める職員にあっては、3号給)とすることを標準として別に定める基準に従い決定するものとする。

7 次の各号に掲げる職員の第5項の規定による昇給は、当該各号に掲げる職員の区分に応じ、同項に規定する期間における当該職員の勤務成績が特に良好である場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、勤務成績に応じて別に定める基準に従い決定するものとする。

(1) 55歳(企業職給料表(2)及び企業職給料表(5)の適用を受ける職員にあっては、57歳)を超える職員(次号に掲げる職員を除く。)

(2) 企業職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして別に定める職員

8 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

9 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

10 第5項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、別に定める。

11 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、第2項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、八戸市立市民病院職員就業規則(平成20年八戸市市民病院規程第9号。以下「就業規則」という。)第23条第2項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする。

(一部改正〔平成26年市民病院規程1号・28年13号・令和5年6号・7年9号〕)

(給料支給の始期終期)

第7条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、離職した職員が即日職員となったときは、その日の翌日から給料を支給する。

2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。

3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その月の現日数から就業規則第25条に定める勤務を割り振らない日の日数を差し引いた日数を基礎として、日割りによって計算する。

(一部改正〔平成26年市民病院規程1号〕)

第8条 削除

(削除〔平成30年市民病院規程7号〕)

(管理職手当)

第9条 管理職手当の支給範囲及び支給額は、別表第4のとおりとする。

2 別表第4に定める職に欠員がある場合又はその職を占める職員が休職にされている場合において、その職について代理、心得等として発令され、その職を行う職員には、管理職手当を支給する。

3 管理職手当は、月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合は、支給しない。

(扶養手当)

第10条 扶養手当の月額は、条例第6条第2項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき13,000円、同項第2号から第5号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円(企業職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして別に定める職員にあっては、3,500円)とする。

2 扶養親族たる子のうちに15歳に達する日後の最初の4月1日から22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に当該期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

(一部改正〔平成28年市民病院規程13号・令和7年9号〕)

(扶養親族の範囲)

第11条 管理者は、次に掲げる者を扶養親族として認定することはできない。

(1) 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者

(2) 年額130万円以上(18歳に達する日後の最初の4月1日から22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者にあっては、年額150万円以上)の恒常的な所得があると見込まれる者

(3) 重度心身障害者の場合は、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者

(全部改正〔令和7年市民病院規程9号〕、一部改正〔令和8年市民病院規程10号〕)

(届出)

第12条 新たに条例第6条第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、別に定める様式の扶養親族届により、その旨を速やかに管理者に届け出なければならない。

2 扶養親族の恒常的な所得の年間の見込額その他の扶養の事実等に変更があった職員は、別に定める様式の扶養親族異動届により、その旨を速やかに管理者に届け出なければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、管理者において扶養の事実等を認定することができる場合として別に定める場合には、これらの規定による届出を要しない。

(全部改正〔令和7年市民病院規程9号〕)

(認定)

第13条 管理者は、前条第1項又は第2項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定しなければならない。同条第3項に規定する場合についても、同様とする。

2 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。

3 管理者は、第1項の認定を行うときその他必要と認めるときは、扶養事実等を証明するに足りる証拠書類の提出を求めることができる。

(一部改正〔令和7年市民病院規程9号〕)

(支給の始期及び終期)

第13条の2 扶養手当の支給は、職員が新たに条例第6条第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日(管理者が定める場合にあっては、当該要件を欠くに至った日以降の日で管理者が定める日)の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、第12条第1項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 扶養手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、扶養手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(追加〔令和7年市民病院規程9号〕)

(地域手当)

第14条 地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額に100分の16を乗じて得た額とする。

2 前項に規定する「給料、管理職手当及び扶養手当の月額」とは、次に定めるところによる。

(1) 条例第21条第1項の規定に基づき給与が減額される場合には、減額前の給料の月額とする。

(2) 法第28条第2項及び八戸市職員の分限に関する基準、手続及び効果に関する条例(昭和26年八戸市条例第33号)第2条の規定に該当して休職されている職員の場合には、第68条に規定する支給率を乗じない給与月額とする。ただし、管理職手当は、同条第1項に規定する場合を除き、地域手当の月額の算出の基礎とはしない。

3 第56条及び第62条第5項に規定する「これに対する地域手当の月額」とは、給料の月額に第1項に規定する支給割合(以下「支給割合」という。)を乗じて得た額をいう。

4 第62条第4項に規定する「これらに対する地域手当の月額」とは、給料及び扶養手当の月額の合計額に支給割合を乗じて得た額をいう。

5 第65条第2項に規定する「これに対する地域手当の月額」とは、扶養手当の月額に支給割合を乗じて得た額を、同条第3項に規定する「これに対する地域手当の月額」とは、給料の月額に支給割合を乗じて得た額をいう。

(一部改正〔平成26年市民病院規程1号・27年3号〕)

(端数計算)

第15条 前条第1項第56条第62条第4項及び第5項並びに第65条第2項及び第3項に規定する地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、それぞれその端数を切り捨てた額をもって地域手当の月額とする。

(一部改正〔平成26年市民病院規程1号〕)

(住居手当)

第16条 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める額(当該各号のいずれにも該当する職員にあっては、当該各号に定める額の合計額)とする。

(1) 条例第8条第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額

 月額23,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から12,000円を控除した額

 月額23,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から23,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が16,000円を超えるときは、16,000円)を11,000円に加算した額

(2) 条例第8条第2号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

(一部改正〔平成21年市民病院規程17号・22年16号〕)

(適用除外職員)

第17条 条例第8条第1号の管理者が定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 市が入居料の一部を負担している公舎等に居住している職員

(2) 職員の扶養親族たる者(職員の配偶者で他に生計の途がなく主として当該職員の扶養を受けているもの及び条例第6条第2項に規定する扶養親族をいう。以下この号において同じ。)が所有する住宅及び職員の配偶者、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅並びに管理者がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員

(一部改正〔平成21年市民病院規程17号・令和7年9号〕)

第18条及び第19条 削除

(削除〔平成21年市民病院規程17号〕)

(配偶者が居住するための住宅から除く住宅)

第20条 条例第8条第2号の管理者が定める住宅は、第17条第2号に規定する住宅とする。

(一部改正〔平成21年市民病院規程17号〕)

(権衡職員の範囲)

第21条 条例第8条第2号の管理者が定める職員は、第32条に該当する職員で、同条第2号に規定する満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が居住するための住宅として、同号に規定する異動又は公署の移転(新たに職員となった者にあっては、職員となった日)の直前の住居であった住宅(国家公務員宿舎法(昭和24年法律第117号)第13条の規定による有料宿舎及び前条に規定する住宅を除く。)又はこれに準ずるものとして別に定める住宅を借り受け、月額12,000円を超える家賃を支払っているものとする。

(一部改正〔平成21年市民病院規程17号・27年3号・令和5年6号・7年9号・13号〕)

(届出)

第22条 新たに条例第8条の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、別に定める様式の住居届により、その居住の実情を速やかに管理者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、管理者において居住の実情を認定することができる場合として管理者が定める場合には、同項の規定による届出を要しない。

(一部改正〔平成21年市民病院規程17号・令和7年9号〕)

(確認及び決定)

第23条 管理者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第8条の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。前条第3項に規定する場合についても、同様とする。

2 管理者は、前項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を別に定める様式の住居手当認定簿に記載するものとする。

(一部改正〔令和7年市民病院規程9号〕)

(家賃の算定の基準)

第24条 第22条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、管理者は、別に定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。

(支給の始期及び終期)

第25条 住居手当の支給は、職員が新たに条例第8条の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同条に規定する要件を欠くに至った日(管理者が定める場合にあっては、当該要件を欠くに至った日以降の日で管理者が定める日)の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第22条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(一部改正〔令和7年市民病院規程9号〕)

(事後の確認)

第26条 管理者は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第8条の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

(通勤手当)

第27条 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 条例第9条第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、当該職員の支給単位期間の通勤に要する交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)の利用に係る運賃又は料金(以下「運賃等」という。)の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)

(2) 条例第9条第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につきそれぞれ次に定める額(定年前再任用短時間勤務職員のうち、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員にあっては、その額から、その額に100分の50を乗じて得た額を減じた額)

 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円

 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円

 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,300円

 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,400円

 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 13,500円

 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 16,600円

 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 19,700円

 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 22,800円

 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 25,900円

 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 29,100円

 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 32,300円

 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 35,500円

 使用距離が片道60キロメートル以上65キロメートル未満である職員 38,700円

 使用距離が片道65キロメートル以上70キロメートル未満である職員 42,200円

 使用距離が片道70キロメートル以上75キロメートル未満である職員 45,700円

 使用距離が片道75キロメートル以上80キロメートル未満である職員 49,200円

 使用距離が片道80キロメートル以上85キロメートル未満である職員 52,700円

 使用距離が片道85キロメートル以上90キロメートル未満である職員 56,200円

 使用距離が片道90キロメートル以上95キロメートル未満である職員 59,600円

 使用距離が片道95キロメートル以上100キロメートル未満である職員 63,000円

 使用距離が片道100キロメートル以上である職員 66,400円

(3) 条例第9条第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して別に定める区分に応じ、前2号に定める額、第1号に定める額又は前号に定める額

2 条例第9条各号に規定する通勤することが著しく困難である職員は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の別表に規定する障害補償に該当する程度の障害のため歩行することが著しく困難な職員で、交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると管理者が認めるものとする。

3 条例第9条第2号の管理者が定める交通の用具は、次に掲げるものとする。ただし、市の所有に属するものを除く。

(1) 自動車、原動機付自転車その他の原動機付の交通用具

(2) 自転車

4 運賃等相当額は、次の各号による額の総額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 普通交通機関等(新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等(以下「新幹線鉄道等」という。)以外の交通機関等をいう。以下同じ。)が定期券を発行している場合は、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 通用期間を支給単位期間と同じくする定期券の価額(価額の異なる定期券を発行しているときは、最も低廉となる定期券の価額)ただし、交替制勤務に従事する職員その他の職員で1箇月当たりの平均通勤所要回数の少ないもの(以下「交替制勤務者等」という。)について、この額が次号による額を超えるときは、同号による額とする。

 使用する定期券の通用期間が6箇月を超える場合 別に定める額

(2) 普通交通機関等が定期券を発行していない場合は、当該普通交通機関等の利用区間についての通勤21回分(交替制勤務者等にあっては、1箇月当たりの平均通勤所要回数分)の運賃等の額であって最も低廉となるもの

(3) 正規の勤務時間が深夜に及ぶため、通勤の経路又は方法が、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にする正当な理由がある場合は、往路及び帰路の普通交通機関等について、前2号による額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額

5 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、所在する地域を異にする公署に在勤することとなったことにより、通勤の実情に変更を生ずることとなった職員で第9項に規定するもののうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居(当該住居に相当するものとして第10項に規定する住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等を利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。以下同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の額は、第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当 支給単位期間につき、第12項に規定するところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額に相当する額(以下「特別料金相当額」という。)

(2) 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 第1項の規定による額

6 前項の規定は、新たに職員となった者のうち、条例第9条第1号又は第3号に掲げる職員で、当該適用の直前の住居(当該住居に相当するものとして別に定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等を利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(任用の事情等を考慮して別に定める職員に限る。)その他前項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして別に定める職員の通勤手当の額の算出について準用する。

7 条例第9条第2号又は第3号に掲げる職員で、自動車等の駐車のための施設(その所在地及び利用形態が別に定める要件を満たすものに限る。第1号及び第16項において「駐車場等」という。)を利用し、その料金を負担することを常例とするもの(別に定める職員を除く。)の通勤手当の額は、第1項及び前2項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 駐車場等に係る通勤手当 支給単位期間につき、5,000円を超えない範囲内で1箇月当たりの駐車場等の料金に相当する額として別に定める額

(2) 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 第1項及び前2項の規定による額

8 運賃等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(交通機関等が2以上ある場合においては、その合計額)第1項第2号に定める額、特別料金等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(新幹線鉄道等が2以上ある場合においては、その合計額)及び前項第1号に定める額の合計額が15万円を超える職員の通勤手当の額は、第1項及び前3項の規定にかかわらず、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、15万円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額とする。

9 第5項に規定する職員は、通勤の実情に変更を生ずる職員で、新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上若しくは通勤時間が90分以上であるもの(新幹線鉄道等の利用により通勤事情の改善が認められるものに限る。)又は交通事情等に照らして通勤が困難であると管理者が認めるものとする。

10 第5項に規定する住居は、公署を異にする異動又は在勤する公署の移転の日以後に転居する場合における次に掲げる住居とする。

(1) 通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じないときの当該転居後の住居

(2) 通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じるときの当該転居後の住居であって次に掲げるもの

 第5項に規定する直前の住居から通勤する場合に利用する新幹線鉄道等に係る経路の起点となる駅等(において「旧最寄り駅等」という。)と、当該転居後の住居から通勤する場合に利用する新幹線鉄道等に係る経路の起点となる駅等(において「新最寄り駅等」という。)とが、新幹線鉄道等に係る経路において隣接している場合における当該転居後の住居

 に掲げるもののほか、旧最寄り駅等と新最寄り駅等との間の新幹線鉄道等に係る経路の距離が60キロメートルの範囲内にある場合における当該転居後の住居

(3) 前2号に掲げる住居のほか、管理者がこれらに準ずる住居であると認めるもの

11 新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当の額は、運賃等、時間、距離等の事情に照らし、最も経済的かつ合理的と認められる新幹線鉄道等を利用する場合における通勤の経路及び方法により算出するものとする。

12 第4項(第3号を除く。)の規定は、第5項第1号に規定する特別料金相当額の算出について準用する。この場合において、第4項第1号中「普通交通機関等(新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等(以下「新幹線鉄道等」という。)以外の交通機関等をいう。以下同じ。)」とあるのは「新幹線鉄道等」と、同項第2号中「普通交通機関等」とあるのは「新幹線鉄道等」と、「運賃等」とあるのは「特別料金等」と読み替えるものとする。

13 第4項第3号の規定は、新幹線鉄道等に係る通勤手当の額の算出について準用する。

14 通勤手当は、支給単位期間(別に定める通勤手当にあっては、別に定める期間)に係る最初の月(当該月に通勤手当を支給することが困難な場合として別に定める場合にあっては、その翌月)の別に定める日に支給する。

15 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の別に定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して別に定める額を返納させるものとする。

16 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として別に定める期間(自動車等及び駐車場等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。

17 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、別に定める。

(一部改正〔平成26年市民病院規程1号・15号・令和5年6号・7年9号・17号・8年10号〕)

(単身赴任手当)

第28条 単身赴任手当の月額は、30,000円(次条に規定するところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が100キロメートル以上である職員にあっては、その額に、次の各号に掲げる交通距離の区分に応じ、当該各号に定める額を加算した額)とする。

(1) 100キロメートル以上300キロメートル未満 8,000円

(2) 300キロメートル以上500キロメートル未満 16,000円

(3) 500キロメートル以上700キロメートル未満 24,000円

(4) 700キロメートル以上900キロメートル未満 32,000円

(5) 900キロメートル以上1,100キロメートル未満 40,000円

(6) 1,100キロメートル以上1,300キロメートル未満 46,000円

(7) 1,300キロメートル以上1,500キロメートル未満 52,000円

(8) 1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満 58,000円

(9) 2,000キロメートル以上2,500キロメートル未満 64,000円

(10) 2,500キロメートル以上 70,000円

(一部改正〔平成22年市民病院規程16号・27年3号〕)

(交通距離の算定)

第29条 交通距離の算定は、最も経済的かつ合理的と認められる通常の交通の経路及び方法による職員の住居から配偶者の住居までの経路の長さについて、別に定めるところにより行うものとする。

(やむを得ない事情)

第30条 条例第10条各項の管理者が定めるやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 配偶者が疾病等により介護を必要とする状態にある職員若しくは配偶者の父母又は同居の親族を介護すること。

(2) 配偶者が学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校その他の教育施設に在学している同居の子を養育すること。

(3) 配偶者が引き続き就業すること。

(4) 配偶者が職員又は配偶者の所有に係る住宅(別に定めるこれに準ずる住宅を含む。)を管理するため、引き続き当該住宅に居住すること。

(5) 配偶者が職員と同居できないと認められる前各号に類する事情

(通勤困難の基準)

第31条 条例第10条各項の管理者が定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。

(1) 別に定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル以上であること。

(2) 別に定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル未満である場合で、通勤方法、通勤時間、交通機関の状況等から前号に相当する程度に通勤が困難であると認められること。

(権衡職員の範囲)

第32条 条例第10条第2項同条第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして管理者が定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、第30条に規定するやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員であって、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが前条に規定する基準に照らして困難であると認められる職員以外の職員で当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと管理者が認めるもののうち、単身で生活することを常況とする職員

(2) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、第30条に規定するやむを得ない事情に準じて別に定める事情(以下単に「別に定める事情」という。)により、同居していた満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子と別居することとなった職員(配偶者のない職員に限る。)で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが前条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと管理者が認めるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員

(3) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転した後、別に定める特別の事情により、当該異動又は公署の移転の直前に同居していた配偶者(配偶者のない職員にあっては、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子。以下「配偶者等」という。)と別居することとなった職員(当該別居が当該異動又は公署の移転の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する公署に通勤することが前条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと管理者が認めるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員

(4) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、第30条に規定するやむを得ない事情(配偶者のない職員にあっては、別に定める事情)により、同居していた配偶者等と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが前条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと管理者が認めるものを含む。)のうち、満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員

(5) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転した後、別に定める特別の事情により、当該異動又は公署の移転の直前に同居していた配偶者等と別居することとなった職員(当該別居が当該異動又は公署の移転の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する公署に通勤することが前条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと管理者が認めるものを含む。)のうち、満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員

(6) 前各号の規定中「公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い」とあるのを「新たに職員となったことに伴い」と、「当該異動又は公署の移転」とあるのを「職員となった日」と読み替えた場合に、当該各号に掲げる職員たる要件に該当することとなる職員

(7) その他条例第10条第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして別に定める職員

(一部改正〔平成27年市民病院規程3号・令和5年6号・7年9号・13号〕)

(支給の調整)

第33条 職員の配偶者が単身赴任手当又は国、地方公共団体その他のこれに相当する手当の支給を受ける場合には、その間、当該職員には単身赴任手当は、支給しない。

(届出)

第34条 新たに条例第10条各項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、別に定める様式の単身赴任届により、配偶者等との別居の状況等を速やかに管理者に届け出なければならない。単身赴任手当を受けている職員の住居、同居者、配偶者等の住居等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、管理者において配偶者等との別居の状況等を認定することができる場合として管理者が定める場合には、同項の規定による届出を要しない。

(一部改正〔令和7年市民病院規程9号〕)

(確認及び決定)

第35条 管理者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第10条各項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき単身赴任手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。前条第3項に規定する場合についても、同様とする。

2 管理者は、前項の規定により単身赴任手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を別に定める様式の単身赴任手当認定簿に記載するものとする。

(一部改正〔令和7年市民病院規程9号〕)

(支給の始期及び終期)

第36条 単身赴任手当の支給は、職員が新たに条例第10条各項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同条各項に規定する要件を欠くに至った日(管理者が定める場合にあっては、当該要件を欠くに至った日以降の日で管理者が定める日)の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、単身赴任手当の支給の開始については、第34条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 単身赴任手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、単身赴任手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(一部改正〔令和7年市民病院規程9号〕)

(事後の確認)

第37条 管理者は、現に単身赴任手当の支給を受けている職員が条例第10条各項の職員たる要件を具備しているかどうか及び単身赴任手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

2 管理者は、前項の確認を行う場合において、必要と認めるときは、職員に対し配偶者等との別居の状況等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

(特殊勤務手当)

第38条 職員に支給する特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 感染症業務手当

(2) 特別技術者手当

(3) 調剤手当

(4) 放射線取扱手当

(5) 死体処理等手当

(6) 特殊病棟勤務手当

(7) 診療手当

(8) 夜間看護等手当

(9) 救急医療待機手当

(10) 洋上救急手当

(11) 航空業務手当

(12) 緊急走行手当

(13) 助産師業務手当

(14) 認定看護師等手当

(15) 理学療法手当

(16) 医療技術業務手当

(一部改正〔平成21年市民病院規程1号・6号・25年5号・30年7号・令和2年5号・4年12号〕)

(感染症業務手当)

第39条 感染症業務手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 感染症患者又は感染症の疑いのある患者の診療の業務(第6号に掲げる業務を除く。)に従事した医師又は歯科医師

(2) 感染症患者若しくは感染症の疑いのある患者の救護等の業務又は感染症の病原体の付着した物件若しくは付着の危険がある物件の処理業務(これらの業務のうち第6号に掲げるものを除く。)に直接従事した職員

(3) 感染症患者又は感染症の疑いのある患者の収容業務(第6号に掲げる業務を除く。)に直接従事した職員

(4) 感染症が発生し、又は発生するおそれのある地域において感染症防疫業務(第6号に掲げる業務を除く。)に直接従事した職員

(5) 感染症の病原体を有する家畜又は感染症の病原体を有する疑いのある家畜に対する感染症防疫業務に直接従事した職員

(6) 特定新型インフルエンザ等(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第2条第1号に規定する新型インフルエンザ等で、当該新型インフルエンザ等に係る同法第15条第1項に規定する政府対策本部が設置されたもの(管理者が定めるものに限る。)をいう。)から人の生命及び健康を保護するために行われた措置に係る業務であって管理者が定めるものに従事した職員

2 前項において「感染症」とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項から第4項まで及び第7項から第9項までに規定する感染症、検疫法(昭和26年法律第201号)第2条に規定する検疫感染症並びに狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第2条及び家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第2条に規定する伝染病(特に人体に感染の危険があるものに限る。)をいう。

3 第1項の手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第1項第1号に掲げる医師又は歯科医師 従事した日1日につき500円

(2) 第1項第2号から第5号までに掲げる職員 従事した日1日につき290円

(3) 第1項第6号に掲げる職員 従事した日1日につき4,000円の範囲内において管理者が定める額

4 第1項第4号に規定する「感染症が発生し、又は発生するおそれのある地域」とは、次に掲げる地域をいう。

(1) 感染症が発生した地域

(2) 感染症の汚染又は多発した地域であって管理者が認める地域

(3) 災害救助法(昭和22年法律第118号)又はこれに準ずる措置が適用された地域

(一部改正〔令和5年市民病院規程6号・16号・8年10号〕)

(特別技術者手当)

第40条 特別技術者手当は、電気主任技術者又は特定高圧ガス取扱主任者を命ぜられた職員に支給する。

2 前項の手当の額は、勤務1月につき2,600円とする。

(全部改正〔平成30年市民病院規程7号〕)

(調剤手当)

第41条 調剤手当は、薬剤師の免許を有する職員が、調剤の業務に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、勤務1月につき50,000円とする。

(一部改正〔平成29年市民病院規程7号・30年7号・令和3年3号〕)

(放射線取扱手当)

第42条 放射線取扱手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 放射線科に勤務する職員でエックス線その他の放射線を人体に対して照射する業務に従事することを命ぜられたもの(第50条の2第1項第2号の規定により医療技術業務手当の支給を受ける職員を除く。)

(2) エックス線その他の放射線を人体に対して照射する業務に直接従事した職員(放射線科に勤務する職員を除く。)

2 前項の手当の額は、次に掲げる額とする。

(1) 前項第1号に掲げる業務に従事する職員 勤務1月につき4,200円

(2) 前項第2号に掲げる業務に直接従事した職員

 医師、歯科医師又は診療放射線技師 業務に従事した日1日につき290円

 その他の職員 業務に従事した日1日につき210円

(一部改正〔平成30年市民病院規程7号・令和8年10号〕)

(死体処理等手当)

第43条 死体処理等手当は、死体処理又は死体解剖の業務に従事した職員に支給する。

2 前項の手当の額は、次に掲げる額とする。

(1) 死体処理の業務に従事した職員 1件につき630円

(2) 死体解剖の業務に従事した職員 1件につき1,260円

(特殊病棟勤務手当)

第44条 特殊病棟勤務手当は、精神病棟において精神病患者を救護する業務に直接従事する職員(第50条の2第1項第1号の規定により医療技術業務手当の支給を受ける職員を除く。)に支給する。

2 前項の手当の額は、業務に従事した日1日につき200円とする。

(一部改正〔平成30年市民病院規程7号〕)

(診療手当)

第45条 診療手当は、診療に従事した医師又は歯科医師に支給する。

2 前項の手当の額は、勤務1月につき次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 院長 400,000円

(2) 副院長 350,000円

(3) 診療局長又はこれに相当する職 330,000円

(4) 診療局次長又はこれに相当する職 310,000円

(5) 所長若しくは部長又はこれらに相当する職、医長及び医師 次の表の4月1日におけるその者の医師免許又は歯科医師免許(以下「医師等免許」という。)取得後の経験年数(博士課程修了の者については、医師等免許取得後の経験年数に1年を加えた年数)に対応する当該中欄又は右欄に掲げる額

4月1日における医師等免許取得後の経験年数

所長若しくは部長又はこれらに相当する職

医長

医師

2年以上3年未満



170,000円

3 〃 4 〃

239,000円

234,000円

172,000円

4 〃 5 〃

241,000円

236,000円

184,000円

5 〃 6 〃

243,000円

238,000円

191,000円

6 〃 7 〃

245,000円

240,000円

193,000円

7 〃 8 〃

247,000円

242,000円

195,000円

8 〃 9 〃

249,000円

244,000円

197,000円

9 〃 10 〃

251,000円

246,000円

199,000円

10 〃 11 〃

253,000円

248,000円

201,000円

11 〃 12 〃

255,000円

250,000円

203,000円

12 〃 13 〃

257,000円

252,000円

205,000円

13 〃 14 〃

259,000円

254,000円

207,000円

14 〃 15 〃

261,000円

256,000円

209,000円

15 〃 16 〃

263,000円

258,000円

211,000円

16 〃 17 〃

265,000円

260,000円

213,000円

17 〃 18 〃

267,000円

262,000円

215,000円

18 〃 19 〃

269,000円

264,000円

217,000円

19 〃 20 〃

271,000円

266,000円

219,000円

20 〃 21 〃

273,000円

268,000円

221,000円

21 〃 22 〃

275,000円

270,000円

223,000円

22 〃 23 〃

277,000円

272,000円

225,000円

23 〃 24 〃

279,000円

274,000円

227,000円

24 〃 25 〃

281,000円

276,000円

229,000円

25 〃 26 〃

283,000円

278,000円

231,000円

26 〃 27 〃

285,000円

280,000円

233,000円

27 〃 28 〃

287,000円

282,000円

235,000円

28 〃 29 〃

289,000円

284,000円

237,000円

29 〃 30 〃

291,000円

286,000円

239,000円

30 〃 31 〃

293,000円

288,000円

241,000円

31 〃 32 〃

295,000円

290,000円


32 〃 33 〃

297,000円

292,000円


33 〃 34 〃

299,000円

294,000円


34 〃 35 〃

301,000円

296,000円


35 〃

303,000円

298,000円


3 前項の規定にかかわらず、診療に従事した医師が精神神経科又は麻酔科の医師である場合は、勤務1月につき、精神神経科の医師にあっては200,000円を、麻酔科の医師にあっては60,000円をそれぞれ同項各号に定める額に加算する。

4 第2項の規定にかかわらず、診療に従事した医師が産科又は婦人科の医師(専ら産科又は婦人科の診療に従事する周産期センターの医師を含む。以下この項において「産科医師等」という。)である場合は、勤務1月につき次の各号に定める額の合計額を産科医師等及び専ら産科又は婦人科の診療に従事する診療応援の医師(以下この項において「全産科医師等」という。)の人数で除して得た額(その額に1,000円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)同項各号に定める額に加算する。

(1) 全産科医師等が分べん業務に従事した回数に10,000円を乗じて得た額

(2) 全産科医師等が次の表の区分欄に掲げる分べん業務に従事した回数に同表に定める金額を乗じて得た額

区分

金額

ハイリスク分べん(多胎分べん及び帝王切開の場合を除く。)

10,000円

多胎分べん(帝王切開の場合を除く。)

1胎につき 10,000円

帝王切開

10,000円(ただし、業務1回につき、従事した医師3人までを対象とする。)

5 第2項の規定にかかわらず、第1項に規定する職員が次の各号(第1号及び第2号にあっては、院長、副院長、診療局長、診療局次長、所長、部長及びこれらに相当する職にある者に限る。)に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める額を第2項各号に定める額に加算する。

(1) 正規の勤務時間(就業規則別表第1に規定する勤務時間をいう。以下同じ。)外に診療に従事した場合 対象となる月の合計時間外数(正規の勤務時間外に診療に従事した時間を合計したものをいう。以下同じ。)1時間につき4,000円(当該月の合計時間外数が80時間を超える場合にあっては、その超える時間1時間につき3,000円)ただし、当該月の合計時間外数に1時間に満たない端数があるときは、30分以上は1時間とし、30分未満は切り捨てる。

(2) 正規の勤務時間外に救急医療に従事するために出勤した場合 出勤1回につき8,000円。ただし、次に掲げる時間帯の区分につき、同一の区分内に2回以上出勤した場合においても、これを1回の出勤として算定する。

 午後5時から午後10時まで

 午後10時から翌日午前6時まで

 午前6時から午前8時15分まで

 週休日又は休日の午前8時15分から午後5時まで

(3) 八戸市立市民病院条例(昭和33年八戸市条例第53号)別表に規定する診断書(死亡診断書及び死体検案書を除く。)を作成した場合 診断書1通につき当該文書料に100分の20を乗じて得た額

(4) 診療情報提供書(診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)に規定する診療情報提供料に係る診療状況を示す文書をいう。以下同じ。)を作成した場合 診療情報提供書1通につき当該診療料に100分の20を乗じて得た額

(5) マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔業務に従事した場合 勤務1回につき次の表に定める額

区分

正規の勤務時間内

正規の勤務時間外

麻酔科の医師


10,000円

その他の医師

10,000円

20,000円

(6) 小児科の医師が次の表の区分欄に掲げる分べん業務に従事した場合 勤務1回につき同表に定める額

区分

金額

ハイリスク分べん(多胎分べん及び帝王切開の場合を除く。)

10,000円

多胎分べん(帝王切開の場合を除く。)

1胎につき 10,000円

帝王切開

1胎につき 10,000円

(7) 他の自治体病院等の診療応援に従事した場合 次に掲げる診療応援に係る勤務形態の区分に応じ、次に定める額

 勤務形態が非常勤である場合 勤務1回につき当該自治体病院等との協定等で定める1日当たりの負担金の額に100分の80を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

 勤務形態が常勤である場合 勤務1月につき当該自治体病院等との協定等で定める当該月分の人件費に係る負担金の額から条例の規定により当該月分として当該職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当及び寒冷地手当の月額(診療応援への従事を月の中途から開始し、又は月の中途で終了した場合にあっては、これらの月額を日割りにより計算して得た額)の合計額(期末手当及び勤勉手当の支給日の属する月にあっては、これらの手当の額を加算した額)を控除した額

(8) 次に掲げる場合のいずれかに該当するとき 勤務1日につき10,000円

 宿日直(診療局、小児科、産科、婦人科及び救命救急センターにおいて行われるものに限る。)の勤務時間に救急医療に従事した場合

 正規の勤務時間外に救急医療に従事した場合(第2号に掲げる場合に該当するときに限る。)

(9) 健康診断(就業規則第46条に規定する健康診断に限る。)に係る胸部X線写真読影業務に従事した場合 勤務1回につき60,000円

6 前項第1号の規定は、条例第15条の2に規定する管理職員特別勤務手当の支給を受ける職員には、適用しない。

7 第5項第5号の規定(正規の勤務時間外の加算に係る部分に限る。)は、条例第15条に規定する宿日直手当の支給を受ける職員には適用しない。

(一部改正〔平成20年市民病院規程27号・21年6号・16号・17号・22年14号・23年2号・14号・26年13号・27年3号・12号・29年7号・30年7号・令和3年2号・6号・5年6号・6年4号・6年14号・7年13号・8年10号〕)

(夜間看護等手当)

第46条 夜間看護等手当は、看護師若しくは准看護師が正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜(午後10時後翌日の午前5時前の間をいう。以下この条において同じ。)において行われる看護等の業務に従事し、又は薬剤師、臨床検査技師若しくは救急救命士が正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜において行われる救急医療等の業務に従事したときに、次の表の左欄に掲げる従事時間数の区分に応じ、同表の右欄に定める額を支給する。

7時間

7,300円

4時間以上7時間未満

3,550円

2時間以上4時間未満

3,100円

2時間未満

2,150円

(一部改正〔平成31年市民病院規程4号・令和2年5号・4年12号・5年2号・7年13号〕)

(救急医療待機手当)

第47条 救急医療待機手当は、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、看護師、准看護師又は救急救命士が救急医療に従事するため自宅又はこれに準ずる場所に待機することを命ぜられたときに支給する。

2 前項の手当の額は、待機1回につき次の表に定める額とする。

区分

金額

平日

午後5時から翌日の午前8時45分まで

2,000円

週休日又は休日

午前8時45分から午後5時まで

2,000円

午後5時から翌日の午前8時45分まで

2,000円

午前8時45分から翌日の午前8時45分まで

4,000円

(一部改正〔平成23年市民病院規程2号・30年7号・令和4年12号・5年16号〕)

(洋上救急手当)

第48条 洋上救急手当は、医師、看護師等が洋上救急協力協定に基づき、海上での急病人の診療等に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、業務に従事1回につき次に掲げる額とする。

(1) 医師 6万円

(2) その他の職員 3万円

(航空業務手当)

第48条の2 航空業務手当は、医師、看護師等が航空機に搭乗して、救急の医療又は患者の介助、搬送等の業務に従事したときに支給する。ただし、当該業務に従事したことにより洋上救急手当の支給を受ける医師、看護師等にあっては、この限りでない。

2 前項の手当の額は、対象となる月の合計搭乗時間数(搭乗した時間を合計したものをいう。)1時間につき1,900円とする。ただし、当該合計搭乗時間数に1時間に満たない端数があるときは、30分以上は1時間とし、30分未満は切り捨てる。

(追加〔平成21年市民病院規程1号〕、一部改正〔平成30年市民病院規程7号〕)

(緊急走行手当)

第48条の3 緊急走行手当は、救急救命士が緊急自動車(道路交通法(昭和35年法律第105号)第39条第1項に規定する緊急自動車をいう。以下同じ。)に乗車し、緊急走行の業務に従事したとき、又は緊急自動車の整備業務に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、業務に従事した日1日につき470円とする。

(追加〔令和2年市民病院規程5号〕)

(助産師業務手当)

第49条 助産師業務手当は、助産師の資格を有し、助産業務に従事する職員(以下「助産師」という。)に支給する。

2 前項の手当の額は、勤務1月につき3,600円とする。

3 前項の規定にかかわらず、助産師が分べん業務に従事した場合は、勤務1月につき当該月の分べんの件数に5,000円を乗じ、その額を当該月の分べん業務に従事した助産師(臨時的任用のものを含む。)の人数で除して得た額(その額に1,000円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)前項に定める額に加算する。

(一部改正〔平成20年市民病院規程28号・26年11号〕)

(認定看護師等手当)

第49条の2 認定看護師等手当は、看護師で公益社団法人日本看護協会から専門看護師若しくは認定看護師として認定された者又はこれらに準ずるものとして管理者が別に指定する者のうち、当該認定又は指定に係る看護分野の業務に従事する職員に支給する。

2 前項の手当の額は、勤務1月につき次の各号に掲げる資格の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 専門看護師 5,000円

(2) 認定看護師 3,000円

(追加〔平成25年市民病院規程5号〕)

(理学療法手当)

第50条 理学療法手当は、リハビリテーション科に勤務する職員で理学療法業務に従事するもの(次条第1項第3号の規定により医療技術業務手当の支給を受ける職員を除く。)に支給する。

2 前項の手当の額は、勤務1月につき3,000円とする。

(一部改正〔平成30年市民病院規程7号・令和7年13号〕)

(医療技術業務手当)

第50条の2 医療技術業務手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 精神病棟において精神病患者を救護する業務等に従事する看護師、准看護師、臨床心理士及び精神保健福祉士

(2) 放射線科に勤務する職員で、エックス線その他の放射線等を人体に対して照射する業務等に従事する診療放射線技師

(3) リハビリテーション科に勤務する職員で、リハビリテーション業務等に従事する理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士

(4) 臨床検査科に勤務する職員で、検体検査業務、生理機能検査業務等に従事する臨床検査技師

(5) 歯科口腔外科に勤務する職員で、歯科予防措置業務、歯科診療補助業務、歯科保健指導業務等に従事する歯科衛生士

(6) 臨床工学科に勤務する職員で、生命維持管理装置の操作業務、保守点検業務等に従事する臨床工学技士

2 前項の手当の額は、業務に従事した日1日につき1,200円とする。

(追加〔平成30年市民病院規程7号〕)

(日額で支給する特殊勤務手当の額)

第51条 次の表の左欄に掲げる特殊勤務手当の日額は、同表の中欄に掲げる当該業務の従事時間数の区分に応じ、同表の右欄に定める額とする。

特殊病棟勤務手当

業務に3時間以上従事した場合

全額

放射線取扱手当

業務に従事した場合

全額

2 特殊病棟勤務手当の支給に係る業務に3時間未満従事した場合には、当該特殊勤務手当は、支給しない。

(一部改正〔平成25年市民病院規程5号〕)

(特殊勤務手当の支給方法)

第52条 月額で定められている特殊勤務手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、週休日、休日、年次休暇、公務傷病による休暇、就業規則第33条第1項第1号から第6号まで並びに同項第12号及び第23号の規定による休暇並びに就業規則第38条第3号から第5号まで及び第8号の規定により職務に専念する義務を免除された日以外の日に勤務しなかったときは、日割計算により支給する。

2 月額で定める特殊勤務手当を定年前再任用短時間勤務職員に支給する場合における当該手当の額は、当該手当の額に就業規則第23条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする。

(一部改正〔平成21年市民病院規程6号・25年12号・26年1号・令和5年6号・6年4号・7年9号〕)

(時間外勤務手当)

第53条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して勤務1時間につき第56条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間外にした次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。)における勤務 100分の125

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135

2 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間外にした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項第1号の規定の適用については、同号中「100分の125」とあるのは「100分の100」とする。

3 前2項の規定にかかわらず、就業規則第26条の規定により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(交替制勤務等に従事する職員について、就業規則別表第1の規定による1週間当たりの勤務時間(以下「所定勤務時間」という。)に満たない勤務時間が割り振られている週における次に掲げる時間は除く。)に対して、勤務1時間につき、第56条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 当該週の勤務時間が所定勤務時間以下になる場合の割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間

(2) 当該週の勤務時間が所定勤務時間を超える場合の割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、所定勤務時間から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

4 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間外にし、及び割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間(前項各号に定める時間を除く。)が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項及び前項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第56条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(正規の勤務時間外にした勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は100分の175、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の場合は100分の50)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

5 就業規則第30条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第56条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150から第1項各号に規定する割合を減じた割合(正規の勤務時間外にした勤務に係る当該時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は100分の175から同項各号に規定する割合に100分の25を加算した割合を減じた割合、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務に係る当該時間の場合は100分の50から第3項に規定する割合を減じた割合)を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

(一部改正〔平成22年市民病院規程6号・23年7号・26年1号・令和5年6号〕)

(休日勤務手当)

第54条 休日(毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、就業規則第27条第1号に規定する休日が週休日に当たるときは、管理者が定める日)等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第56条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の135を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。

(夜間勤務手当)

第55条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その勤務した全時間に対して、勤務1時間につき次条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25の額を夜間勤務手当として支給する。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第56条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額、特殊勤務手当の月額並びに寒冷地手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時間を減じたもので除して得た額とする。

(1) 次号に掲げる職員以外の職員 毎年4月1日から翌年の3月31日までの間における就業規則第25条から第28条までに規定する日数に7時間45分を乗じて得た時間

(2) 定年前再任用短時間勤務職員 前号の規定による時間に就業規則第23条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間

(一部改正〔平成23年市民病院規程2号・26年1号・令和元年7号・5年6号〕)

(端数計算)

第57条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は、その月の全時間数(時間外勤務手当にあっては、支給割合を異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算するものとし、この場合において、1時間に満たない端数があるときは、30分以上は1時間とし、30分未満は切り捨てる。

(時間外勤務手当等に関する規定の適用除外)

第58条 第53条及び第54条の規定は、管理職手当の支給を受ける職員には適用しない。

(一部改正〔令和8年市民病院規程10号〕)

(宿日直手当)

第59条 宿日直手当は、医師又は歯科医師である職員が、宿日直を命じられ、その勤務に服したときに支給する。

2 前項の手当の額は、勤務1回につき25,000円(管理者が定める者にあっては、30,000円)とする。

(全部改正〔令和8年市民病院規程10号〕)

(管理職員特別勤務手当)

第59条の2 条例第15条の2第1号の勤務に係る管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 条例第15条の2に規定する職員(以下「管理監督職員」という。)のうち企業職給料表(2)の適用を受ける職員以外の職員 次に掲げる当該職員の占める職の区分に応じ、それぞれ次に定める額(勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額。次号において同じ。)

 事務局長又はこれに相当する職 12,000円

 事務局次長又はこれに相当する職 10,000円

 課長又はこれに相当する職 8,500円

(2) 管理監督職員のうち企業職給料表(2)の適用を受ける職員 次に掲げる当該職員の占める職の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 院長 24,000円

 副院長 20,000円

 診療局長又はこれに相当する職 17,000円

 診療局次長又はこれに相当する職 14,000円

 所長若しくは部長又はこれらに相当する職 12,000円

2 条例第15条の2第2号の勤務に係る管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる当該職員の占める職の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 事務局長又はこれに相当する職 6,000円

 事務局次長又はこれに相当する職 5,000円

 課長又はこれに相当する職 4,300円

(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる当該職員の占める職の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 院長 13,000円

 副院長 11,000円

 診療局長又はこれに相当する職 9,000円

 診療局次長又はこれに相当する職 7,000円

 所長若しくは部長又はこれらに相当する職 6,000円

3 次に掲げる場合には、条例第15条の2第2号の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。この場合において、職員がした同条第2号の勤務は、同条第1号の勤務とみなす。

(1) 条例第15条の2第1号の勤務をした後、引き続いて同条第2号の勤務をした場合

(2) 条例第15条の2第2号の勤務をした後、引き続いて同条第1号の勤務をした場合

4 任命権者は、別に定める様式の管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿に必要な事項を記入し、これを保管しなければならない。

(追加〔平成27年市民病院規程3号〕、一部改正〔令和7年市民病院規程9号・13号・8年10号〕)

(手当の支給)

第60条 扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当及び単身赴任手当は、第5条の規定の例により支給する。

2 管理職手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当は、その月分を翌月の給料の支給定日までに支給する。ただし、特殊勤務手当のうち診療手当(第45条第5項第3号第4号及び第7号に規定するものに限る。)は、その月分を翌々月の給料の支給定日までに支給する。

(一部改正〔平成20年市民病院規程27号・21年16号・23年14号・27年3号〕)

(寒冷地手当)

第61条 毎年11月から翌年3月までの各月の初日(第3項及び第5項において「基準日」という。)において在職する職員に対しては、条例に規定する給与のほか、予算の範囲内で、この規程の定めるところにより寒冷地手当を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者に対しては寒冷地手当を支給しない。

(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている者のうち、給与の支給を受けていないものをいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定により休職にされている者をいう。)

(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている者をいう。)

(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第3項の規定による承認を受けて育児休業をしている職員

3 寒冷地手当の額は、次の表に掲げる基準日における職員の世帯等の区分に応じ、同表に定める額とする。

世帯等の区分

世帯主である職員

扶養親族のある職員

19,800円

その他の世帯主である職員

11,400円

その他の職員

8,200円

備考 「扶養親族のある職員」には、扶養親族のある職員であって国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和24年法律第200号)別表に掲げる地域に居住する扶養親族のないもののうち、条例第10条の規定による単身赴任手当を支給されるもの(別に定めるものに限る。)及びこれに準ずるものとして別に定めるものを含まないものとする。

4 前項において、世帯主である職員とは、次に掲げるものをいう。

(1) 扶養親族を有し、主として自己の収入によって、その生計を維持していると認められる者

(2) 同居する扶養親族以外の親族を主として自己の収入によって扶養していると認められる者

(3) 単身の職員で一戸を構えていると認められる者又は下宿、間借り等で一室を専用し、単独で生計を維持していると認められる者

5 職員が次に掲げる場合に該当するときは、当該職員の寒冷地手当の額は、第2項及び第3項の規定にかかわらず、同項の規定による額を超えない範囲内で、別に定める額とする。

(1) 基準日において第2項各号又は第68条第2項第3項若しくは第5項のいずれにも該当しない職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、第2項各号又は第68条第2項第3項若しくは第5項のいずれかに該当する職員となった場合

(2) 基準日において第2項各号又は第68条第2項第3項若しくは第5項のいずれかに該当する職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、第2項各号又は第68条第2項第3項若しくは第5項のいずれにも該当しない職員となった場合

(3) 前2号に掲げる場合に準ずる場合として別に定める場合

(一部改正〔平成22年市民病院規程16号・令和6年18号〕)

(期末手当)

第62条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第64条までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の別に定める日(次条及び第64条においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(第68条第7項ただし書の規定の適用を受ける職員及び別に定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の126.25(企業職給料表(2)の適用を受ける職員にあっては、100分の148.75)を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の126.25」とあるのは「100分の71.25」とする。

4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。

5 前項の規定にかかわらず、別表第5の職員欄に掲げる職員については、同項に規定する合計額に、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に同表の職員の区分に応じて加算割合欄に定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

(一部改正〔平成21年市民病院規程17号・22年16号・24年11号・26年1号・30年11号・令和元年5号・2年16号・3年9号・5年6号・19号・6年18号・7年17号〕)

第63条 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの

(一部改正〔令和元年市民病院規程5号・7年1号〕)

第64条 管理者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消を申し立てることができる。

3 管理者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、管理者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 管理者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の理由を記載した説明書を交付しなければならない。

6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、別に定める。

(一部改正〔平成28年市民病院規程4号・令和7年1号・8年10号〕)

(勤勉手当)

第65条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、当該職員の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前6箇月以内の期間における勤務の状況に応じて、それぞれ基準日の属する月の別に定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(別に定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、別に定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、支給する勤勉手当の額の総額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に100分の106.25(企業職給料表(2)の適用を受ける職員にあっては、100分の111.25)を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の51.25を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

4 第62条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは、「第65条第3項」と読み替えるものとする。

5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第63条中「前条第1項」とあるのは「第65条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第65条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条第3項第3号において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(第65条第1項に規定する別に定める日をいう。以下この条及び次条第1項において同じ。)」と読み替えるものとする。

(一部改正〔平成21年市民病院規程17号・22年16号・26年1号・15号・28年4号・13号・29年8号・30年11号・令和元年5号・7号・4年19号・5年6号・19号・6年18号・7年9号・17号〕)

(退職手当)

第66条 職員が退職した場合には、その者(死亡による退職の場合には、その遺族)に退職手当を支給する。

2 前項の退職手当の支給については、八戸市職員退職手当支給条例(昭和29年八戸市条例第1号)の適用を受ける職員の例による。

3 前項の場合において、企業職給料表(5)の適用を受ける職員に対する八戸市職員退職手当支給条例施行規則(平成18年八戸市規則第34号)別表ア又はイの表の適用については、市長の事務部局に属する技能労務職員の給与等に関する規則(昭和36年八戸市規則第3号)別表第7ア又はイの表によるものとする。

4 第1項の場合において、八戸市職員退職手当支給条例附則第14項から第16項までの規定を適用するときの同条例附則第14項の表の規定の適用については、同表中「八戸市職員の定年等に関する条例」とあるのは、「八戸市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年八戸市条例第41号)第1条の規定による改正前の八戸市職員の定年等に関する条例」とする。

(一部改正〔平成22年市民病院規程6号・令和5年6号〕)

(給与の減額)

第67条 条例第21条の規定による給与の減額は、その勤務しない1時間につき第56条に規定する勤務1時間当たりの給与額を翌月の給与額より減額して給与を支給する。ただし、翌月の給与額のない場合は、直ちに返納させる。

(休職者の給与)

第68条 職員が業務上負傷し、若しくは病気にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法第2条に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは病気にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、給料、扶養手当、地域手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の80を支給する。

3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その期間が満1年に達するまでは、給料、扶養手当、地域手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の80を支給する。

4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれの100分の60以内を支給する。

5 職員が八戸市職員の分限に関する基準、手続及び効果に関する条例第2条各号のいずれかに掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、給料、扶養手当、地域手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の70以内(同条第2号に該当して休職にされた場合において、その原因である災害が公務上によると認められるときは、100分の100以内)を支給することができる。

6 法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、別段の定めがない限り、前4項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。

7 第2項又は第3項に規定する職員が当該各項に規定する期間内で第62条第1項に規定する基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡したときは、同項に規定する別に定める日に当該各項の規定の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、別に定める職員については、この限りでない。

8 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第63条及び第64条の規定を準用する。この場合において第63条中「前条第1項」とあるのは、「第68条第7項」と読み替えるものとする。

(一部改正〔令和元年市民病院規程5号・7号〕)

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第69条 第6条第3項から第10項までの規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

(追加〔令和5年市民病院規程6号〕)

(非常勤及び臨時の職員の給与)

第70条 次に掲げる職員の給与に関しては、この規程の定める各条項及び一般賃金事情等を勘案して、別に定める。

(1) 常時勤務することを要しない者(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)

(2) 臨時的任用の者

(一部改正〔平成26年市民病院規程1号・令和5年6号〕)

(補則)

第71条 この規程及び別に定めるもののほか、職員の給与の支給については、市長の事務部局に属する職員の例による。

(全部改正〔平成24年市民病院規程7号〕、一部改正〔令和5年市民病院規程6号〕)

(施行期日)

1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日(以下「規程施行日」という。)の前日において、八戸市職員の給与に関する条例及び八戸市立学校職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(平成18年八戸市条例第8号。以下「平成18年改正条例」という。)附則第7項から第9項までの規定による給料を支給されている職員(医療業務に従事する医師又は歯科医師であるものに限る。以下この項において「平成18年改正条例適用職員」という。)及び規程施行日以降新たに企業職給料表(2)の適用を受けることとなった職員のうち平成18年改正条例適用職員との権衡上必要があると認められる職員には、これらの規定の例により給料を支給する。この場合において、平成18年改正条例附則第7項中「平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間」とあるのは、「当分の間」とする。

(一部改正〔平成28年市民病院規程4号〕)

3 前項の規定による給料の額が八戸市立市民病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程の一部を改正する規程(平成27年八戸市市民病院規程第3号)附則第3項から第5項までの規定による給料の額に満たない場合には、前項の規定にかかわらず、前項の規定による給料は、支給しない。

(追加〔平成27年市民病院規程3号〕)

4 平成22年3月31日までの間における第14条第1項の規定の適用については、同項中「100分の15」とあるのは、「100分の14」とする。

(一部改正〔平成21年市民病院規程6号・27年3号〕)

5 平成26年4月1日から平成30年3月31日までの期間に係る管理職手当の支給額は、別表第4の規定にかかわらず、次の表のとおりとする。この場合において、必要な調整は、別に定める。

区分

支給額

企業職給料表(2)の適用を受ける職員以外の職員

事務局長若しくは看護局長又はこれらに相当する職

70,700円

事務局次長又はこれに相当する職

58,600円

課長若しくは副看護局長又はこれらに相当する職

50,200円

(一部改正〔平成21年市民病院規程6号・22年6号・24年2号・25年11号・26年1号・27年3号・28年4号〕)

6 条例第4条の規定により給料の調整を行う職を占める職員(次項において「給料の調整額適用企業職員」という。)のうち、その者に係る調整基本額が経過措置基準額に達しないこととなる職員には、第8条第2項の規定による給料の調整額のほか、その差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額に当該職員に係る調整数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を給料の調整額として支給する。

(1) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の50

(2) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の25

(一部改正〔平成27年市民病院規程3号・令和7年13号〕)

7 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。

(1) 八戸市職員の給料の調整額支給規則の一部を改正する規則(平成18年八戸市規則第25号)の施行の日(以下この項において「規則施行日」という。)の前日から引き続き八戸市職員の給与に関する条例(昭和26年八戸市条例第14号)第9条の規定により給料の調整を行う職を占める職員(以下この項において「給料の調整額適用一般職員」という。)で、規程施行日において給料の調整額適用企業職員となったもの 規則施行日の前日にその者に適用されていた調整基本額(八戸市立市民病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程の一部を改正する規程(平成21年八戸市立市民病院規程第17号)の施行の日(次号において「基準日」という。)において同規程附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員(次号において「減額改定対象職員」という。)である者にあっては、当該調整基本額に100分の99.76を乗じて得た額)

(2) 規則施行日の前日において給料の調整額適用一般職員ではなかった職員(規則施行日以後に新たに一般職給料表(八戸市職員の給与に関する条例第5条に規定する給料表をいう。以下同じ。)の適用を受けることとなった職員を除く。)のうち、規則施行日から規程施行日の前日までの間に新たに給料の調整額適用一般職員となったもので規程施行日において給料の調整額適用企業職員となったもの 規則施行日の前日に新たに給料の調整額適用一般職員になったとした場合に平成18年改正条例第1条の規定による改正前の八戸市職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則等の規定により同日にその者に適用されることとなる給料表、職務の級及び号給を基礎として八戸市職員の給料の調整額支給規則の一部を改正する規則による改正前の八戸市職員の給料の調整額支給規則(昭和55年八戸市規則第16号)第2条第2項の規定を適用したとしたならばその者に適用されることとなる調整基本額(基準日において減額改定対象職員である者にあっては、当該調整基本額に100分の99.76を乗じて得た額)

(3) 規程施行日の前日までの間に給料の調整額適用一般職員とならなかった職員(規則施行日以後に新たに一般職給料表の適用を受けることとなった職員を除く。)のうち、規程施行日以後に企業職給料表の適用を受け、給料の調整額適用企業職員となったもの 前号に定める額

(一部改正〔平成21年市民病院規程17号・27年3号〕)

(令和3年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

8 市長事務部局から出向している職員に対して令和3年12月に支給する期末手当に関する第62条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「100分の122.5」とあるのは「100分の117.5」と、同条第3項中「100分の122.5」とあるのは「100分の117.5」と、「100分の70」とあるのは「100分の65」とする。

(全部改正〔令和3年市民病院規程9号〕)

(特殊勤務手当の特例)

9 企業職給料表(4)の適用を受ける職員が勤務したときは、第38条の規定にかかわらず、当分の間、特殊勤務手当として、看護職員等処遇改善手当を支給する。

(全部改正〔令和6年市民病院規程1号〕)

10 前項の手当の額は、勤務1月につき12,000円とする。

(追加〔令和4年市民病院規程1号〕、一部改正〔令和4年市民病院規程14号・6年1号〕)

(60歳に達した職員の給料月額等の特例)

11 当分の間、条例附則第2項の規定の適用を受ける職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(以下「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第6条第2項の規定により当該職員の属する職務の級並びに同条第3項第4項第6項及び第7項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

(追加〔令和5年市民病院規程6号〕)

12 八戸市職員の定年等に関する条例(昭和59年八戸市条例第31号)第8条に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に前項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(別に定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、前項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

(追加〔令和5年市民病院規程6号〕)

13 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第6条第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第6条第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

(追加〔令和5年市民病院規程6号〕)

14 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第11項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第12項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、別に定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(追加〔令和5年市民病院規程6号〕)

15 附則第12項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第11項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、別に定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(追加〔令和5年市民病院規程6号〕)

16 附則第12項又は前2項の規定による給料を支給される職員に対する第62条第5項(第65条第4項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第62条第5項中「給料の月額」とあるのは、「給料の月額と附則第12項、第14項又は第15項の規定による給料の額との合計額」とする。

(追加〔令和5年市民病院規程6号〕)

17 附則第11項から前項までに定めるもののほか、附則第11項の規定による給料月額、附則第12項の規定による給料その他附則第11項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(追加〔令和5年市民病院規程6号〕)

18 条例附則第2項の規定の適用を受ける職員に対する第9条第1項第14条及び第59条の2の規定の適用については、当分の間、同項中「別表第4」とあるのは「別表第4(企業職給料表(2)の適用を受ける職員の部を除く。)(支給額にあっては、同表に定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額))」とし、第14条第2項第1号中「給料」とあるのは「給料(附則第11項から第17項までの規定による給料をいう。以下この条において同じ。)」とし、第59条の2第1項第1号及び第2項第1号中「定める額」とあるのは「定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(追加〔令和5年市民病院規程6号〕)

(平成20年6月26日市民病院規程第27号)

この規程は、平成20年7月1日から施行する。

(平成20年7月29日市民病院規程第28号)

この規程は、平成20年8月1日から施行する。

(平成21年2月23日市民病院規程第1号)

この規程は、平成21年3月1日から施行する。

(平成21年3月31日市民病院規程第6号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月28日市民病院規程第13号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成21年9月29日市民病院規程第16号)

1 この規程は、平成21年10月1日から施行する。

2 この規程の施行の日から平成22年3月31日までの間において、三戸町国民健康保険三戸中央病院の応援診療に従事した場合で同病院との協定で定める経過措置の規定が適用され1日当たりの負担金の額が減額されることとなったときの第45条第4項第7号の規定の適用については、同号中「負担金の額に100分の80を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)」とあるのは、「負担金の額」とする。

(平成21年11月30日市民病院規程第17号)

(施行期日)

1 この規程は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第62条第2項の改正規定(「100分の140」を「100分の125(企業職給料表(2)の適用を受ける職員にあっては、100分の140)」に改める部分に限る。)及び第65条第2項の改正規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、この規程(第62条第2項の改正規定(「100分の140」を「100分の125(企業職給料表(2)の適用を受ける職員にあっては、100分の140)」に改める部分に限る。)及び第65条第2項の改正規定を除く。)による改正後の八戸市立市民病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程第62条第2項から第4項まで又は第68条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(別に定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成21年4月1日(同月2日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの若しくは企業職給料表(2)の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して別に定めるものを除く。)にあっては、減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち別に定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当及び単身赴任手当(八戸市立市民病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程第28条の規定により加算される同条各号に掲げる額を除く。)の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、8(同月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の別に定める期間がある職員にあっては、8から当該期間を考慮して別に定める数を減じた数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

企業職給料表(1)

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から24号給まで

3級

1号給から8号給まで

企業職給料表(3)

1級

1号給から52号給まで

2級

1号給から32号給まで

3級

1号給から16号給まで

4級

1号給から4号給まで

企業職給料表(4)

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から40号給まで

3級

1号給から16号給まで

4級

1号給から4号給まで

企業職給料表(5)

1級

1号給から68号給まで

2級

1号給から32号給まで

(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して別に定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額

(補則)

3 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成22年3月31日市民病院規程第6号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年9月30日市民病院規程第14号)

この規程は、平成22年10月1日から施行する。

(平成22年11月30日市民病院規程第16号)

(施行期日)

1 この規程は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の八戸市立市民病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程第62条第2項から第4項まで又は第68条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成22年4月1日(同月2日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)までの間に職員(八戸市立市民病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程第69条に規定する職員を除く。以下同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(同規程附則第2項の規定により八戸市職員の給与に関する条例及び八戸市立学校職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(平成18年八戸市条例第8号)附則第7項の例により給料を支給されることとされる職員を除く。)若しくは企業職給料表(2)の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下「減額改定対象職員」という。)となった者(同月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して別に定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち別に定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当及び単身赴任手当(同規程第28条の規定により加算される同条各号に定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.13を乗じて得た額に、8(同月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の別に定める期間がある職員にあっては、8から当該期間を考慮して別に定める数を減じた数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

企業職給料表(1)

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から64号給まで

3級

1号給から48号給まで

4級

1号給から32号給まで

5級

1号給から24号給まで

6級

1号給から16号給まで

7級

1号給から4号給まで

企業職給料表(3)

1級

1号給から85号給まで

2級

1号給から72号給まで

3級

1号給から56号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から28号給まで

6級

1号給から12号給まで

企業職給料表(4)

1級

1号給から96号給まで

2級

1号給から80号給まで

3級

1号給から56号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から28号給まで

6級

1号給から8号給まで

企業職給料表(5)

1級

1号給から108号給まで

2級

1号給から72号給まで

3級

1号給から64号給まで

4級

1号給から36号給まで

5級

1号給から20号給まで

(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して別に定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.13を乗じて得た額

(補則)

3 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成23年2月3日市民病院規程第2号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日市民病院規程第7号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年9月29日市民病院規程第14号)

この規程は、平成23年10月1日から施行する。

(平成23年11月30日市民病院規程第17号)

(施行期日)

1 この規程は、平成23年12月1日から施行する。

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、改正後の第62条第2項から第4項まで又は第68条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成23年4月1日(同月2日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)までの間に職員(八戸市立市民病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程第69条に規定する職員を除く。以下同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(同規程附則第2項の規定により八戸市職員の給与に関する条例及び八戸市立学校職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(平成18年八戸市条例第8号)附則第7項の例により給料を支給されることとされる職員を除く。)若しくは企業職給料表(2)の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下「減額改定対象職員」という。)となった者(同月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して別に定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち別に定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当及び単身赴任手当(同規程第28条の規定により加算される同条各号に定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.4を乗じて得た額に、8(同月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の別に定める期間がある職員にあっては、8から当該期間を考慮して別に定める数を減じた数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

企業職給料表(1)

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から76号給まで

3級

1号給から60号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から36号給まで

6級

1号給から28号給まで

7級

1号給から16号給まで

8級

1号給から4号給まで

企業職給料表(3)

1級

1号給から85号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から68号給まで

4級

1号給から56号給まで

5級

1号給から40号給まで

6級

1号給から24号給まで

企業職給料表(4)

1級

1号給から108号給まで

2級

1号給から92号給まで

3級

1号給から68号給まで

4級

1号給から56号給まで

5級

1号給から40号給まで

6級

1号給から20号給まで

企業職給料表(5)

1級

1号給から121号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から76号給まで

4級

1号給から48号給まで

5級

1号給から32号給まで

(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して別に定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.4を乗じて得た額

(補則)

3 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成24年3月30日市民病院規程第2号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年5月31日市民病院規程第7号)

この規程は、平成24年6月1日から施行する。

(平成24年11月30日市民病院規程第11号)

この規程は、平成24年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日市民病院規程第5号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年6月26日市民病院規程第11号)

この規程は、平成25年7月1日から施行する。

(平成25年11月21日市民病院規程第12号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成26年3月31日市民病院規程第1号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年6月27日市民病院規程第11号)

この規程は、平成26年7月1日から施行する。

(平成26年11月6日市民病院規程第13号)

この規程は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成26年12月22日市民病院規程第15号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の八戸市立市民病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程(以下「改正後の規程」という。)の一部を改正する規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成26年4月1日前の異動者の号給の調整)

3 平成26年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び病院事業管理者の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、病院事業管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の八戸市立市民病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

5 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成27年3月31日市民病院規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(施行日前の異動者の号給の調整)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の施行日における号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

3 施行日の前日から引き続き企業職給料表(2)の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(別に定める職員を除く。)には、当分の間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(一部改正〔平成31年市民病院規程7号〕)

4 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、別に定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

5 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、別に定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

6 前3項の規定による給料の額が八戸市立市民病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程附則第2項の規定による給料の額を超えない場合には、前3項の規定にかかわらず、これらの規定による給料は、支給しない。

7 附則第3項から第5項までの規定による給与を支給される職員に対する第8条第2項の規定の適用については、同項中「(その額が給料月額」とあるのは「(その額が給料月額と八戸市立市民病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程の一部を改正する規程(平成27年八戸市市民病院規程第3号)附則第3号から第5号までの規定による給料の額との合計額」とする。

(施行日から平成28年3月31日までの間における地域手当に関する特例)

8 施行日から平成28年3月31日までの間における第14条第1項の規定の適用については、同項中「100分の16」とあるのは「100分の15.5」とする。

(一部改正〔平成28年市民病院規程5号〕)

(補則)

9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成27年12月24日市民病院規程第12号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の第45条第5項第1号の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(平成28年3月22日市民病院規程第4号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の八戸市立市民病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の八戸市立市民病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程の規定に基づいて支給された給与(八戸市立市民病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程の一部を改正する規程(平成27年八戸市市民病院規程第3号。以下「平成27年改正規程」という。)附則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の規程の規定による給与(平成27年改正規程附則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)の内払いとみなす。

(補則)

4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成28年3月22日市民病院規程第5号)

この規程は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年12月26日市民病院規程第13号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条の規定 平成29年1月1日

(2) 第3条並びに附則第4項及び第5項の規定 平成29年4月1日

2 第1条の規定による改正後の八戸市立市民病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程(以下「第1条改正後給与規程」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条改正後給与規程を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の八戸市立市民病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程に基づいて支給された給与(八戸市立市民病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程の一部を改正する規程(平成27年八戸市市民病院規程第3号。以下「平成27年改正規程」という。)附則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、第1条改正後給与規程の規定による給与(平成27年改正規程附則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(平成31年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

4 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第3条の規定による改正後の八戸市立市民病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程(以下「第3条改正後給与規程」という。)第11条第3項第3号及び第4号の規定は適用せず、第3条改正後給与規程第10条第1項及び第11条の規定の適用については、同項中「及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)については1人につき6,500円(企業職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして別に定める職員(以下「企業職8級職員等」という。)にあっては、3,500円)、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、第11条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に該当する事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同項中「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は条例第6条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は条例第6条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)

」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号若しくは第5号」と、「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日」とあるのは「これらの日」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。

5 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は、第3条改正後給与規程第11条第3項第3号及び第4号の規定は適用せず、第3条改正後給与規程第10条第1項及び第11条の規定の適用については、同項中「扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)」とあるのは「扶養親族」と、「(企業職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして別に定める職員(以下「企業職8級職員等」という。)にあっては、3,500円)、同項第2号」とあるのは「、同項第2号」と、第11条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号又は第5号」とする。

(補則)

6 前3項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成29年3月31日市民病院規程第7号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月26日市民病院規程第8号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の八戸市立市民病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の八戸市立市民病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程の規定に基づいて支給された給与(八戸市立市民病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程の一部を改正する規程(平成27年八戸市市民病院規程第3号。以下「平成27年改正規程」という。)附則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の規程の規定による給与(平成27年改正規程附則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(補則)

4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成30年3月30日市民病院規程第7号)

1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてこの規程による改正前の八戸市立市民病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程第8条第2項に規定する給料の調整額(以下「給料の調整額」という。)の支給の対象となっている職員(企業職給料表(3)又は企業職給料表(4)の適用を受ける職員に限る。)が、同日に所属していた部署に引き続き所属し、施行日から平成33年3月31日までに退職した場合にその者に支給する八戸市立市民病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程第66条に規定する退職手当の額は、退職の日におけるその者の職務の級に応じた給料の調整額が支給されているものとみなして計算した額とする。

3 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成30年12月26日市民病院規程第11号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の八戸市立市民病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の八戸市立市民病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程の規定に基づいて支給された給与(八戸市立市民病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程の一部を改正する規程(平成27年八戸市市民病院規程第3号。以下「平成27年改正規程」という。)附則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の規程の規定による給与(平成27年改正規程附則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(補則)

4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成31年3月29日市民病院規程第4号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年4月19日市民病院規程第7号)

この規程は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和元年11月18日市民病院規程第5号)

この規程は、令和元年12月14日から施行する。

(令和元年12月23日市民病院規程第7号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(八戸市立市民病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程第68条第7項の改正規定を除く。)による改正後の八戸市立市民病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の八戸市立市民病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程の規定に基づいて支給された給与(八戸市立市民病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程の一部を改正する規程(平成27年八戸市市民病院規程第3号。以下「平成27年改正規程」という。)附則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の規程の規定による給与(平成27年改正規程附則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(補則)

4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(令和2年3月31日市民病院規程第5号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年11月30日市民病院規程第16号)

この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日市民病院規程第2号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年4月28日市民病院規程第3号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和3年7月29日市民病院規程第6号)

この規程は、令和3年8月1日から施行する。

(令和3年11月30日市民病院規程第9号)

この規程は、公布の日から施行する。ただし、第62条第2項及び第3項の改正規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月8日市民病院規程第1号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 改正後の八戸市立市民病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程(以下「改正後の規程」という。)附則第9項及び第10項の規定は、令和4年1月1日から適用する。

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の八戸市立市民病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程の規定に基づいて支給された感染症業務手当は、改正後の規程の規定による感染症業務手当の内払とみなす。

(令和4年4月26日市民病院規程第12号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の第38条第8号、第46条並びに第47条第1項及び同条第2項の表の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(令和4年9月30日市民病院規程第14号)

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年12月23日市民病院規程第19号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の八戸市立市民病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の八戸市立市民病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程の規定に基づいて支給された給与(八戸市立市民病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程の一部を改正する規程(平成27年八戸市市民病院規程第3号。以下「平成27年改正規程」という。)附則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の規程の規定による給与(平成27年改正規程附則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(補則)

4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(令和5年1月26日市民病院規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の第46条の規定は、令和4年10月1日から適用する。

(令和5年3月31日市民病院規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第32条第2項の改正規定(同項第2号の改正規定を除く。)は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の八戸市立市民病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程(以下「新条例施行規程」という。)附則第11項から第18項までの規定は、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「令和3年改正法」という。)附則第3条第5項又は八戸市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年八戸市条例第41号。以下「改正等条例」という。)附則第2項の規定により勤務している職員には適用しない。

3 改正等条例附則第5項又は第6項の規定により採用された職員の給料月額は、当該職員が改正等条例附則第20項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)であるものとした場合に適用される八戸市立市民病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程(以下「条例施行規程」という。)第3条第2項の給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、条例施行規程第6条第2項の規定により当該職員の属する職務の級に応じた額とする。

4 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている改正等条例附則第5項又は第6項の規定により採用された職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、八戸市立市民病院職員就業規則(平成20年八戸市市民病院規程第9号)第35条第1項の規定による管理者の承認を受けて定められた当該職員の1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

5 改正等条例附則第22項に規定する暫定再任用短時間勤務職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される条例施行規程第3条第2項の給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、条例施行規程第6条第2項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、八戸市立市民病院職員就業規則(平成20年八戸市市民病院規程第9号)第23条第2項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする。

6 改正等条例附則第8項に規定する暫定再任用職員(以下「暫定再任用職員」という。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新条例施行規程第62条第3項及び第65条第2項の規定を適用する。

7 新条例施行規程第65条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員(八戸市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年八戸市条例第41号)附則第8項に規定する暫定再任用職員をいう。次号において同じ。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。

8 条例施行規程第6条第3項から第10項までの規定は、暫定再任用職員には適用しない。

9 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新条例施行規程第27条第1項、第52条第2項、第53条第2項及び第56条第2号の規定を適用する。

10 次に掲げる事由の発生に伴い、住居を移転し、条例施行規程第30条に規定するやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員であって、当該事由の発生の直前の住居から当該事由の発生の直後に在勤する官署に通勤することが条例施行規程第31条に規定する基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とするものとなった暫定再任用職員は、八戸市立市民病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成19年八戸市条例第59号)第10条第2項の同条第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして管理者が定める職員とする。

(1) 令和3年改正法附則第4条第1項又は第6条第1項の規定による採用(令和3年改正法による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の2第1項の規定により退職した日(同法第28条の3又は令和3年改正法附則第3条第5項若しくは第6項の規定により勤務した後退職した日及び令和3年改正法による改正前の地方公務員法第28条の4第1項若しくは第28条の5第1項又は令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第6条第1項の規定による採用に係る任期が満了した日を含む。)の翌日におけるものに限る。)をされたこと。

(2) 令和3年改正法附則第4条第2項又は第6条第2項の規定による採用(地方公務員法第28条の6第1項の規定により退職した日(同法第28条の7第1項又は第2項の規定により勤務した後退職した日及び同法第22条の4第1項又は令和3年改正法附則第4条第2項若しくは第6条第2項の規定による採用に係る任期が満了した日を含む。)の翌日におけるものに限る。)をされたこと。

11 令和3年改正法附則第4条第2項又は第6条第2項の規定により採用され勤務した後退職した日の翌日に地方公務員法第22条の4第1項の規定により採用された職員に対する新条例施行規程第32条第2項の規定の適用については、同項第2号中「退職した日」とあるのは、「退職した日(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第2項又は第6条第2項の規定により採用され勤務した後退職した日を含む。)」とする。

12 この規程の施行の日前に、この規程による改正前の条例施行規程第32条第2項第2号に該当する採用をされた職員については、同項の規定は、この規程の施行後も、なおその効力を有する。

13 附則第3項から前項までに定めるもののほか、暫定再任用職員の給与その他附則第3項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(令和5年9月28日市民病院規程第16号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和5年12月22日市民病院規程第19号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の八戸市立市民病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の八戸市立市民病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程の規定に基づいて支給された給与(八戸市立市民病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程の一部を改正する規程(平成27年八戸市市民病院規程第3号。以下「平成27年改正規程」という。)附則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の規程の規定による給与(平成27年改正規程附則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(補則)

4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(令和6年1月25日市民病院規程第1号)

この規程は、令和6年2月1日から施行する。

(令和6年3月28日市民病院規程第4号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第52条第1項ただし書の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和6年6月20日市民病院規程第14号)

この規程は、令和6年7月1日から施行する。

(令和6年12月23日市民病院規程第18号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の八戸市立市民病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の八戸市立市民病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程の規定に基づいて支給された給与(八戸市立市民病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程の一部を改正する規程(平成27年八戸市市民病院規程第3号。以下「平成27年改正規程」という。)附則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の規程の規定による給与(平成27年改正規程附則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(補則)

4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(令和7年3月25日市民病院規程第1号)

1 この規程は、令和7年6月1日から施行する。

2 刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)並びにこの規程の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者は、改正後の八戸市立市民病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程第64条第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第3項(第3号に係る部分に限る。)(これらの規定を同規程第65条第5項及び第68条第8項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。

(令和7年3月31日市民病院規程第9号)

(施行期日)

1 この規程は、令和7年4月1日から施行する。

(号給の切替え)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において八戸市立市民病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程(以下「条例施行規程」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの施行日における号給(次項及び同表において「新号給」という。)は、施行日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。

(施行日前の異動者の号給の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)

4 施行日から令和8年3月31日までの間におけるこの規程による改正後の条例施行規程(以下「改正後の条例施行規程」という。)第10条の規定の適用については、同条第1項中「13,000円」とあるのは「11,500円」と、「とする」とあるのは「、条例第6条第2項第6号に該当する扶養親族については3,000円(企業職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして別に定める職員には支給しない。)とする」とする。

(通勤手当に関する経過措置)

5 改正後の条例施行規程第27条第6項の規定は、施行日前に新たに職員となった者にも適用する。

(補則)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

附則別表

職員の号給の切替表

ア 企業職給料表(1)の適用を受ける職員の新号給


職務の級

旧号給

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

6

2

1

1

1

1

1

7

3

1

1

1

1

1

8

4

1

1

1

1

1

9

5

1

1

1

1

1

10

6

2

2

1

1

1

11

7

3

3

1

1

1

12

8

4

4

1

1

1

13

9

5

5

1

1

1

14

10

6

6

2

1

1

15

11

7

7

3

1

1

16

12

8

8

4

1

1

17

13

9

9

5

1

1

18

14

10

10

6

2

1

19

15

11

11

7

3

1

20

16

12

12

8

4

1

21

17

13

13

9

5

1

22

18

14

14

10

6

1

23

19

15

15

11

7

1

24

20

16

16

12

8

2

25

21

17

17

13

9

2

26

22

18

18

14

10

2

27

23

19

19

15

11

2

28

24

20

20

16

12

3

29

25

21

21

17

13

3

30

26

22

22

18

14

3

31

27

23

23

19

15

3

32

28

24

24

20

16

3

33

29

25

25

21

17

3

34

30

26

26

22

18

4

35

31

27

27

23

19

4

36

32

28

28

24

20

4

37

33

29

29

25

21

4

38

34

30

30

26

22

4

39

35

31

31

27

23

4

40

36

32

32

28

24

4

41

37

33

33

29

25

4

42

38

34

34

30

26

5

43

39

35

35

31

27

5

44

40

36

36

32

28

5

45

41

37

37

33

29

5

46

42

38

38

34

30


47

43

39

39

35

31


48

44

40

40

36

32


49

45

41

41

37

33


50

46

42

42

38

34


51

47

43

43

39

35


52

48

44

44

40

36


53

49

45

45

41

37


54

50

46

46

42

38


55

51

47

47

43

39


56

52

48

48

44

40


57

53

49

49

45

41


58

54

50

50

46

42


59

55

51

51

47

43


60

56

52

52

48

44


61

57

53

53

49

45


62

58

54

54

50



63

59

55

55

51



64

60

56

56

52



65

61

57

57

53



66

62

58

58

54



67

63

59

59

55



68

64

60

60

56



69

65

61

61

57



70

66

62

62

58



71

67

63

63

59



72

68

64

64

60



73

69

65

65

61



74

70

66

66

62



75

71

67

67

63



76

72

68

68

64



77

73

69

69

65



78

74

70

70

66



79

75

71

71

67



80

76

72

72

68



81

77

73

73

69



82

78

74

74

70



83

79

75

75

71



84

80

76

76

72



85

81

77

77

73



86

82

78

78




87

83

79

79




88

84

80

80




89

85

81

81




90

86

82

82




91

87

83

83




92

88

84

84




93

89

85

85




94

90

86





95

91

87





96

92

88





97

93

89





98

94

90





99

95

91





100

96

92





101

97

93





102

98






103

99






104

100






105

101






106

102






107

103






108

104






109

105






110

106






111

107






112

108






113

109






イ 企業職給料表(2)の適用を受ける職員の新号給


職務の級

旧号給

2級

3級

4級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

1

1

1

7

1

1

1

8

1

1

1

9

1

1

1

10

1

1

1

11

1

1

1

12

1

1

1

13

1

1

1

14

2

1

1

15

3

1

1

16

4

1

1

17

5

1

1

18

6

2

1

19

7

3

1

20

8

4

1

21

9

5

1

22

10

6

1

23

11

7

1

24

12

8

1

25

13

9

1

26

14

10

1

27

15

11

1

28

16

12

1

29

17

13

1

30

18

14

1

31

19

15

1

32

20

16

1

33

21

17

1

34

22

18

1

35

23

19

1

36

24

20

1

37

25

21

1

38

26

22

2

39

27

23

2

40

28

24

2

41

29

25

2

42

30

26

3

43

31

27

3

44

32

28

3

45

33

29

3

46

34

30

4

47

35

31

4

48

36

32

4

49

37

33

4

50

38

34

4

51

39

35

5

52

40

36

5

53

41

37

5

54

42

38

5

55

43

39

5

56

44

40

6

57

45

41

6

58

46

42

6

59

47

43

6

60

48

44

6

61

49

45

7

62

50

46

7

63

51

47

7

64

52

48

7

65

53

49

8

66

54

50


67

55

51


68

56

52


69

57

53


70

58

54


71

59

55


72

60

56


73

61

57


74

62

58


75

63

59


76

64

60


77

65

61


78

66

62


79

67

63


80

68

64


81

69

65


82

70

66


83

71

67


84

72

68


85

73

69


86

74

70


87

75

71


88

76

72


89

77

73


90

78



91

79



92

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93

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94

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96

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97

85



ウ 企業職給料表(3)の適用を受ける職員の新号給


職務の級

旧号給

3級

4級

5級

6級

7級

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

6

2

2

1

1

1

7

3

3

1

1

1

8

4

4

1

1

1

9

5

5

1

1

1

10

6

6

2

1

1

11

7

7

3

1

1

12

8

8

4

1

1

13

9

9

5

1

1

14

10

10

6

2

1

15

11

11

7

3

1

16

12

12

8

4

1

17

13

13

9

5

1

18

14

14

10

6

2

19

15

15

11

7

3

20

16

16

12

8

4

21

17

17

13

9

5

22

18

18

14

10

6

23

19

19

15

11

7

24

20

20

16

12

8

25

21

21

17

13

9

26

22

22

18

14

10

27

23

23

19

15

11

28

24

24

20

16

12

29

25

25

21

17

13

30

26

26

22

18

14

31

27

27

23

19

15

32

28

28

24

20

16

33

29

29

25

21

17

34

30

30

26

22

18

35

31

31

27

23

19

36

32

32

28

24

20

37

33

33

29

25

21

38

34

34

30

26

22

39

35

35

31

27

23

40

36

36

32

28

24

41

37

37

33

29

25

42

38

38

34

30

26

43

39

39

35

31

27

44

40

40

36

32

28

45

41

41

37

33

29

46

42

42

38

34

30

47

43

43

39

35

31

48

44

44

40

36

32

49

45

45

41

37

33

50

46

46

42

38

34

51

47

47

43

39

35

52

48

48

44

40

36

53

49

49

45

41

37

54

50

50

46

42


55

51

51

47

43


56

52

52

48

44


57

53

53

49

45


58

54

54

50

46


59

55

55

51

47


60

56

56

52

48


61

57

57

53

49


62

58

58

54

50


63

59

59

55

51


64

60

60

56

52


65

61

61

57

53


66

62

62

58



67

63

63

59



68

64

64

60



69

65

65

61



70

66

66

62



71

67

67

63



72

68

68

64



73

69

69

65



74

70

70

66



75

71

71

67



76

72

72

68



77

73

73

69



78

74

74

70



79

75

75

71



80

76

76

72



81

77

77

73



82

78

78

74



83

79

79

75



84

80

80

76



85

81

81

77



86

82

82

78



87

83

83

79



88

84

84

80



89

85

85

81



90

86

86

82



91

87

87

83



92

88

88

84



93

89

89

85



94

90

90




95

91

91




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92

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93

93




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94




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95

95




100

96

96




101

97

97




102

98

98




103

99

99




104

100

100




105

101

101




106

102





107

103





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104





109

105





110

106





111

107





112

108





113

109





エ 企業職給料表(4)の適用を受ける職員の新号給


職務の級

旧号給

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

2

2

1

1

7

3

3

1

1

8

4

4

1

1

9

5

5

1

1

10

6

6

2

1

11

7

7

3

1

12

8

8

4

1

13

9

9

5

1

14

10

10

6

2

15

11

11

7

3

16

12

12

8

4

17

13

13

9

5

18

14

14

10

6

19

15

15

11

7

20

16

16

12

8

21

17

17

13

9

22

18

18

14

10

23

19

19

15

11

24

20

20

16

12

25

21

21

17

13

26

22

22

18

14

27

23

23

19

15

28

24

24

20

16

29

25

25

21

17

30

26

26

22

18

31

27

27

23

19

32

28

28

24

20

33

29

29

25

21

34

30

30

26

22

35

31

31

27

23

36

32

32

28

24

37

33

33

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38

34

34

30

26

39

35

35

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27

40

36

36

32

28

41

37

37

33

29

42

38

38

34

30

43

39

39

35

31

44

40

40

36

32

45

41

41

37

33

46

42

42

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43

43

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35

48

44

44

40

36

49

45

45

41

37

50

46

46

42

38

51

47

47

43

39

52

48

48

44

40

53

49

49

45

41

54

50

50

46

42

55

51

51

47

43

56

52

52

48

44

57

53

53

49

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58

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54

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46

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55

55

51

47

60

56

56

52

48

61

57

57

53

49

62

58

58

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50

63

59

59

55

51

64

60

60

56

52

65

61

61

57

53

66

62

62

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67

63

63

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64

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56

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65

65

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57

70

66

66

62


71

67

67

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72

68

68

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74

70

70

66


75

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71

67


76

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72

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74

74

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75

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80

76

76

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77

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78

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79

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80

80

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81

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82

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83

83

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84

84

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85

85

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90

86

86

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87

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92

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90

90



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91



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92

92



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93

93



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95

95



100

96

96



101

97

97



102

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98



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99

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104

100

100



105

101

101



106

102

102



107

103

103



108

104

104



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105

105



110

106

106



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107

107



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121




オ 企業職給料表(5)の適用を受ける職員の新号給


職務の級

旧号給

1級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

2

2

1

7

1

3

3

1

8

1

4

4

1

9

1

5

5

1

10

1

6

6

2

11

1

7

7

3

12

1

8

8

4

13

1

9

9

5

14

1

10

10

6

15

1

11

11

7

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1

12

12

8

17

1

13

13

9

18

2

14

14

10

19

3

15

15

11

20

4

16

16

12

21

5

17

17

13

22

6

18

18

14

23

7

19

19

15

24

8

20

20

16

25

9

21

21

17

26

10

22

22

18

27

11

23

23

19

28

12

24

24

20

29

13

25

25

21

30

14

26

26

22

31

15

27

27

23

32

16

28

28

24

33

17

29

29

25

34

18

30

30

26

35

19

31

31

27

36

20

32

32

28

37

21

33

33

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22

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34

30

39

23

35

35

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24

36

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41

25

37

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26

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43

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39

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44

28

40

40

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45

29

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46

30

42

42

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43

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48

32

44

44

40

49

33

45

45

41

50

34

46

46

42

51

35

47

47

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36

48

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53

37

49

49

45

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50

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47

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48

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53

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54

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59

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55

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44

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52

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61

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64

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69

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70

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72

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76


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78


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121



126


122



127


123



128


124



129


125



130


126



131


127



132


128



133


129



(令和7年7月31日市民病院規程第13号)

1 この規程は、令和7年8月1日から施行する。

2 令和7年8月から令和8年3月までの間において、当該月分の医長若しくは副所長若しくはこれらに相当する職又は医師(以下「医長等」という。)に係る第53条から第57条までの規定による時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の額の合計額(以下「時間外勤務手当等の合計額」という。)が、この規程による改正前の別表第4に掲げる医長等に係る管理職手当(以下「旧管理職手当」という。)の月額に満たないときは、旧管理職手当の月額に相当する額を、当該月分の時間外勤務手当等の合計額とみなして支給する。

3 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(令和7年12月22日市民病院規程第17号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和8年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の八戸市立市民病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、令和7年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の八戸市立市民病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(令和8年3月31日市民病院規程第10号)

この規程は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

ア 企業職給料表(1)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

195,800

242,000

276,300

309,800

332,600

366,800

420,700

471,900

2

196,900

243,300

277,300

311,300

334,400

368,500

422,600

477,200

3

198,100

244,700

278,300

312,700

336,200

370,100

424,500

482,100

4

199,200

246,100

279,300

314,100

337,900

371,700

426,300

486,700

5

200,300

247,500

280,300

315,500

339,600

373,300

428,100

490,700

6

202,000

248,900

281,300

316,600

341,300

375,100

429,900

494,100

7

203,600

250,300

282,200

317,600

343,000

376,600

431,700

497,000

8

205,200

251,700

283,200

318,800

344,600

378,200

433,500

499,500

9

206,700

253,100

284,200

320,000

346,200

379,500

435,100

501,500

10

208,400

254,300

285,200

321,600

347,900

381,100

436,600


11

210,000

255,600

286,200

323,200

349,600

382,700

438,100


12

211,600

256,900

287,200

324,800

351,200

384,200

439,600


13

213,100

258,100

288,200

326,200

352,700

386,100

441,100


14

214,800

259,300

289,500

327,800

354,300

388,000

442,400


15

216,500

260,500

290,800

329,400

355,900

389,900

443,700


16

218,200

261,700

292,000

331,000

357,400

391,700

444,900


17

219,400

262,800

293,200

332,400

358,800

393,200

446,100


18

221,000

263,900

294,500

334,100

360,500

395,000

447,400


19

222,600

265,000

295,700

335,700

362,100

396,700

448,700


20

224,100

266,100

296,900

337,300

363,700

398,300

449,900


21

225,600

267,000

297,900

338,700

364,800

400,000

451,100


22

227,200

268,000

299,100

340,400

366,300

401,400

451,900


23

228,800

269,000

300,300

342,100

367,800

402,800

452,700


24

230,400

270,000

301,600

343,700

369,300

404,200

453,500


25

232,000

271,000

302,900

344,900

371,000

405,600

454,100


26

233,700

271,900

303,900

346,800

372,800

406,800

454,700


27

235,000

272,700

304,900

348,500

374,400

408,000

455,300


28

236,300

273,600

305,900

350,100

376,100

409,000

455,900


29

237,600

274,400

307,000

351,600

377,500

410,100

456,600


30

238,700

275,200

308,200

353,200

378,800

411,300

457,400


31

239,800

276,000

309,300

354,800

380,000

412,400

457,800


32

240,900

276,700

310,500

356,400

381,400

413,500

458,500


33

242,000

277,400

311,600

358,100

382,500

414,200

459,000


34

242,900

278,200

312,900

359,900

383,400

414,900

459,400


35

243,800

279,000

314,200

361,700

384,400

415,500

459,800


36

244,800

279,600

315,500

363,500

385,400

416,200

460,200


37

245,800

280,300

316,700

365,000

386,200

416,800

460,600


38

246,700

281,100

318,000

366,400

387,100

417,400

460,900


39

247,600

281,800

319,300

367,800

388,000

417,900

461,200


40

248,400

282,500

320,600

369,200

388,800

418,300

461,500


41

249,200

283,200

321,900

370,700

389,600

418,700

461,800


42

249,900

283,900

323,100

371,500

390,400

418,900

462,100


43

250,500

284,600

324,400

372,400

391,200

419,200

462,400


44

251,100

285,300

325,500

373,400

391,900

419,500

462,700


45

251,800

286,000

326,400

374,300

392,600

419,800

463,000


46

252,400

286,600

327,700

375,400

393,300

420,100



47

253,000

287,300

329,000

376,300

394,000

420,400



48

253,600

287,900

330,300

377,300

394,700

420,700



49

254,100

288,600

331,400

378,200

395,200

420,900



50

254,700

289,200

332,700

378,900

395,800

421,200



51

255,300

289,900

333,900

379,600

396,400

421,400



52

255,800

290,600

335,100

380,200

397,100

421,700



53

256,200

291,100

336,400

380,600

397,500

421,900



54

256,600

291,700

337,400

381,200

398,100

422,200



55

256,900

292,300

338,500

381,800

398,700

422,500



56

257,200

293,000

339,600

382,500

399,200

422,800



57

257,500

293,600

340,300

382,800

399,600

423,000



58

257,800

294,200

341,200

383,500

400,200

423,300



59

258,100

294,800

341,900

384,200

400,800

423,600



60

258,400

295,500

342,700

384,800

401,300

423,800



61

258,700

296,100

343,500

385,100

401,700

424,000



62

259,000

296,700

343,900

385,600

402,200

424,300



63

259,300

297,200

344,400

386,200

402,700

424,600



64

259,600

297,700

345,100

386,800

403,300

424,800



65

259,900

298,200

345,900

387,100

403,600

425,000



66

260,200

298,800

346,600

387,700

404,000

425,300



67

260,500

299,300

347,300

388,400

404,300

425,600



68

260,800

299,900

347,900

389,000

404,700

425,800



69

261,100

300,300

348,400

389,400

405,000

426,000



70

261,400

300,800

349,000

389,900

405,300

426,300



71

261,700

301,300

349,500

390,500

405,600

426,600



72

262,000

301,900

350,100

391,000

405,800

426,800



73

262,300

302,400

350,400

391,500

406,000

427,000



74

262,600

302,800

350,900

392,100

406,300




75

262,900

303,100

351,200

392,500

406,600




76

263,200

303,400

351,600

392,800

406,800




77

263,500

303,600

352,000

393,200

407,000




78

263,800

303,900

352,500

393,700

407,300




79

264,100

304,100

353,000

394,100

407,600




80

264,400

304,400

353,500

394,500

407,800




81

264,700

304,600

353,800

394,900

408,000




82

265,000

304,800

354,200

395,400

408,300




83

265,300

305,100

354,600

395,800

408,600




84

265,600

305,300

355,000

396,200

408,800




85

265,900

305,600

355,300

396,500

409,000




86

266,200

305,800

355,700

397,000





87

266,500

306,100

356,100

397,400





88

266,800

306,400

356,500

397,800





89

267,100

306,700

356,700

398,100





90

267,400

307,000

357,100

398,600





91

267,700

307,300

357,500

399,000





92

268,000

307,600

357,900

399,400





93

268,300

307,800

358,100

399,700





94


308,000

358,400






95


308,300

358,800






96


308,700

359,100






97


308,900

359,400






98


309,200

359,800






99


309,500

360,200






100


309,900

360,600






101


310,100

361,100






102


310,400

361,500






103


310,700

361,900






104


311,000

362,300






105


311,200

362,800






106


311,500

363,200






107


311,800

363,500






108


312,100

363,800






109


312,300

364,200






110


312,600







111


313,000







112


313,300







113


313,500







114


313,700







115


314,000







116


314,400







117


314,600







118


314,800







119


315,100







120


315,400







121


315,700







122


315,900







123


316,200







124


316,500







125


316,800







定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

200,300

227,800

269,500

290,100

305,700

331,900

374,800

409,200

備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員(第69条に規定する職員を除く。)に適用する。

イ 企業職給料表(2)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

305,600

415,600

470,300

566,200

2

307,900

418,300

472,300

572,300

3

310,200

420,900

474,200

577,400

4

312,400

423,300

476,100

582,100

5

314,500

425,600

477,500

586,400

6

318,000

427,800

479,200

590,700

7

321,500

429,800

481,000

594,100

8

324,900

431,900

482,800

597,000

9

328,300

434,000

484,600

599,500

10

331,800

435,500

486,300

601,800

11

335,200

437,000

488,100


12

338,600

438,500

489,900


13

342,000

439,900

491,700


14

345,500

441,300

493,400


15

348,900

442,800

495,200


16

352,300

444,200

497,000


17

355,700

445,500

498,800


18

358,800

447,000

500,700


19

362,000

448,400

502,600


20

365,200

449,800

504,500


21

368,500

451,100

506,400


22

371,600

452,600

508,100


23

374,700

454,000

509,900


24

377,700

455,400

511,700


25

380,800

456,800

513,300


26

383,100

458,200

515,100


27

385,400

459,500

516,900


28

387,600

460,900

518,400


29

389,500

462,300

519,800


30

391,200

463,600

521,500


31

392,900

465,000

523,300


32

394,700

466,400

525,000


33

396,400

467,700

526,500


34

398,200

469,100

527,800


35

399,800

470,400

529,100


36

401,100

471,800

530,400


37

402,500

473,200

531,400


38

403,900

474,900

532,700


39

405,300

476,500

534,000


40

406,700

478,000

535,300


41

408,200

479,600

536,300


42

408,900

480,800

537,100


43

409,500

481,900

537,900


44

410,100

483,000

538,700


45

410,900

484,000

539,600


46

411,500

484,900

540,400


47

412,100

485,800

541,200


48

412,600

486,600

541,900


49

413,100

487,300

542,700


50

413,500

488,000

543,500


51

414,000

488,700

544,200


52

414,400

489,300

545,100


53

414,800

489,900

546,000


54

415,100

490,600

546,800


55

415,400

491,200

547,700


56

415,800

491,800

548,600


57

416,100

492,100

549,400


58

416,500

492,700

550,200


59

416,800

493,300

551,000


60

417,200

494,000

551,700


61

417,600

494,400

552,500


62

417,900

495,000

553,400


63

418,200

495,700

554,300


64

418,500

496,400

555,200


65

418,800

496,800

556,000


66


497,400

556,900


67


498,000

557,800


68


498,500

558,700


69


499,000

559,500


70


499,500

560,400


71


500,000

561,300


72


500,500

562,200


73


500,900

563,000


74


501,400



75


501,800



76


502,200



77


502,700



78


503,300



79


503,800



80


504,200



81


504,700



82


505,300



83


505,900



84


506,400



85


506,900



定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

312,900

356,500

412,800

488,500

備考 この表は、医療業務に従事する医師又は歯科医師である職員に適用する。

ウ 企業職給料表(3)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

201,000

239,800

274,400

293,300

326,300

372,300

427,200

2

203,100

241,100

275,200

294,100

327,700

374,000

429,100

3

205,200

242,400

275,900

294,800

329,100

375,600

431,100

4

207,300

243,700

276,700

295,500

330,500

377,200

432,900

5

209,300

244,900

277,500

296,200

331,900

378,700

434,700

6

211,300

246,000

278,300

296,900

333,500

380,300

436,300

7

213,300

247,000

279,100

297,600

335,000

381,900

437,900

8

215,100

247,900

279,800

298,300

336,500

383,500

439,400

9

216,900

249,000

280,500

299,100

337,900

385,100

440,900

10

218,800

250,100

281,300

299,800

339,500

387,100

442,200

11

220,700

251,200

282,100

300,600

341,000

389,100

443,500

12

222,800

252,400

282,900

301,200

342,500

391,100

444,800

13

224,500

253,600

283,700

301,800

343,900

392,500

446,100

14

226,500

254,800

284,500

302,900

345,500

394,200

447,300

15

228,700

256,000

285,200

304,000

347,000

395,900

448,500

16

230,800

257,100

286,000

305,200

348,500

397,600

449,600

17

232,900

258,100

286,800

306,300

350,000

399,300

450,800

18

234,000

259,100

287,600

307,500

351,600

400,800

451,900

19

235,000

260,200

288,400

308,600

353,200

402,300

453,100

20

236,100

261,200

289,100

309,800

354,700

403,800

454,300

21

237,200

262,300

289,900

311,000

356,000

405,100

455,400

22

238,000

263,200

290,800

312,200

357,500

406,400

456,200

23

238,900

264,000

291,700

313,400

359,000

407,700

456,600

24

239,700

264,800

292,400

314,500

360,500

408,800

457,300

25

240,600

265,600

293,100

315,700

361,900

409,900

457,800

26

241,500

266,400

294,000

316,900

363,400

411,000

458,200

27

242,400

267,200

294,900

318,000

364,900

412,100

458,600

28

243,300

268,000

295,600

319,200

366,300

413,200

459,000

29

244,100

268,700

296,400

320,400

367,700

414,000

459,400

30

244,900

269,500

297,400

321,600

369,300

414,800

459,800

31

245,600

270,300

298,300

322,800

370,700

415,500

460,100

32

246,400

271,100

299,300

324,000

372,200

416,300

460,400

33

247,100

271,900

300,300

325,100

373,400

416,700

460,700

34

247,700

272,700

301,400

326,200

374,500

417,300

461,000

35

248,400

273,300

302,400

327,400

375,700

417,800

461,300

36

249,100

274,100

303,300

328,600

376,800

418,200

461,600

37

249,800

275,000

304,300

329,800

377,800

418,600

461,900

38

250,400

275,800

305,300

331,000

378,600

418,800


39

251,000

276,600

306,300

332,300

379,500

419,100


40

251,600

277,300

307,300

333,500

380,600

419,400


41

252,200

278,000

308,200

334,400

381,600

419,700


42

252,800

278,800

309,400

335,600

382,600

420,000


43

253,400

279,600

310,500

336,800

383,600

420,300


44

253,900

280,300

311,600

338,000

384,500

420,600


45

254,300

281,000

312,600

338,900

385,300

420,800


46

254,900

281,800

313,700

339,900

386,100

421,100


47

255,300

282,600

314,800

340,900

387,000

421,400


48

255,700

283,300

315,800

341,800

387,800

421,700


49

256,100

284,000

316,900

342,700

388,300

421,900


50

256,600

284,700

317,900

343,600

389,100

422,100


51

257,100

285,300

319,000

344,600

389,900

422,400


52

257,600

286,000

320,100

345,500

390,700

422,700


53

257,900

286,700

321,100

346,000

391,100

422,900


54

258,200

287,300

322,100

346,900

391,800



55

258,500

288,000

323,100

347,600

392,500



56

258,800

288,600

324,100

348,500

393,100



57

259,100

289,300

325,000

349,200

393,500



58

259,400

290,000

326,000

349,500

394,000



59

259,700

290,700

327,000

349,900

394,600



60

260,000

291,300

327,900

350,500

395,200



61

260,300

291,800

328,800

351,100

395,600



62

260,600

292,400

329,500

351,800

396,100



63

260,900

293,100

330,200

352,500

396,600



64

261,200

293,700

330,800

353,100

397,100



65

261,500

294,200

331,400

353,800

397,700



66

261,800

294,800

332,100

354,300

398,200



67

262,100

295,500

332,700

354,900

398,800



68

262,400

296,100

333,300

355,500

399,400



69

262,700

296,700

333,900

355,800

399,900



70

263,000

297,300

334,100

356,300

400,400



71

263,300

297,900

334,500

356,700

400,800



72

263,500

298,500

335,000

357,200

401,200



73

263,700

299,100

335,600

357,700

401,500



74

264,000

299,600

336,100

358,200

402,000



75

264,300

300,000

336,600

358,700

402,400



76

264,500

300,400

337,000

359,100

402,800



77

264,700

300,700

337,600

359,400

403,200



78

265,000

301,000

338,100

359,700

403,700



79

265,300

301,200

338,500

359,900

404,100



80

265,500

301,500

339,000

360,200

404,500



81

265,700

301,800

339,500

360,700

404,900



82

266,000

302,000

339,800

361,000

405,400



83

266,300

302,300

340,000

361,300

405,800



84

266,500

302,600

340,300

361,600

406,200



85

266,700

302,800

340,700

362,000

406,600



86


303,000

341,100

362,300




87


303,200

341,400

362,600




88


303,400

341,700

362,900




89


303,800

342,000

363,300




90


304,000

342,200

363,600




91


304,200

342,600

363,800




92


304,400

342,900

364,100




93


304,800

343,100

364,400




94


305,000

343,400

364,800




95


305,200

343,700

365,200




96


305,500

343,900

365,600




97


305,800

344,100

366,100




98


306,000

344,400

366,500




99


306,200

344,700

366,900




100


306,500

344,900

367,300




101


306,800

345,100

367,800




102


307,000

345,300





103


307,200

345,700





104


307,500

345,900





105


307,800

346,100





106



346,400





107



346,800





108



347,200





109



347,400





定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

201,300

227,900

257,300

271,300

297,800

340,000

383,400

備考 この表は、調剤、栄養管理又はその他の医療技術業務に従事する薬剤師、診療放射線技師、管理栄養士、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、臨床工学技士、歯科衛生士及び歯科技工士である職員に適用する。

エ 企業職給料表(4)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

221,700

254,700

293,900

307,300

330,800

373,400

2

223,600

256,800

294,400

307,800

331,800

375,100

3

225,400

259,000

294,900

308,300

332,800

376,800

4

227,100

261,200

295,400

308,800

333,700

378,500

5

228,800

263,400

295,800

309,300

334,700

380,300

6

230,700

264,400

296,300

309,800

335,900

382,300

7

232,500

265,200

296,800

310,400

337,100

384,300

8

234,200

266,100

297,200

310,800

338,300

386,300

9

235,900

266,900

297,600

311,300

339,200

388,000

10

237,800

268,000

298,100

311,800

340,400

390,100

11

239,700

269,100

298,600

312,400

341,500

392,200

12

241,600

270,000

299,100

312,900

342,600

394,200

13

243,400

270,800

299,500

313,300

343,600

396,100

14

245,400

271,500

300,000

313,900

344,700

397,700

15

247,400

272,200

300,400

314,600

345,800

399,500

16

249,400

273,000

300,900

315,200

346,900

401,300

17

251,400

274,100

301,400

315,800

348,000

403,000

18

253,400

275,000

301,800

316,700

349,100

404,700

19

255,500

275,900

302,300

317,500

350,200

406,700

20

257,500

276,800

302,700

318,400

351,300

408,400

21

259,400

277,800

303,200

319,200

352,400

410,100

22

260,600

278,800

303,600

320,100

353,600

411,800

23

261,700

279,700

304,100

321,000

354,700

413,600

24

262,800

280,700

304,500

321,800

355,800

415,400

25

263,900

281,500

305,000

322,600

356,800

417,000

26

264,700

282,400

305,600

323,400

358,100

418,700

27

265,600

283,300

306,300

324,300

359,400

420,500

28

266,400

284,200

307,000

325,200

360,700

422,300

29

267,200

285,200

307,700

325,900

361,900

423,800

30

267,900

285,900

308,400

327,000

363,400

425,300

31

268,600

286,600

309,100

328,100

364,900

426,800

32

269,300

287,300

309,900

329,100

366,400

428,100

33

270,100

287,900

310,600

330,200

367,600

429,300

34

270,700

288,500

311,400

331,200

369,100

430,400

35

271,300

289,000

312,100

332,300

370,500

431,600

36

271,800

289,400

312,800

333,400

371,900

432,800

37

272,400

289,800

313,500

334,500

373,300

434,100

38

273,100

290,400

314,300

335,600

374,300

435,200

39

273,800

290,900

315,100

336,700

375,700

436,400

40

274,500

291,300

315,900

337,800

377,000

437,600

41

275,200

291,700

316,500

338,600

378,300

438,800

42

275,800

292,200

317,400

339,700

379,700

439,800

43

276,500

292,600

318,400

340,800

381,000

440,900

44

277,100

293,100

319,300

341,800

382,300

442,000

45

277,900

293,600

320,100

342,700

383,800

443,000

46

278,600

294,000

321,100

343,600

385,000

443,500

47

279,300

294,500

322,100

344,600

386,100

444,000

48

279,900

294,900

323,000

345,600

387,300

444,400

49

280,400

295,400

323,900

346,800

388,400

445,000

50

280,900

295,800

324,800

348,100

389,300

445,500

51

281,300

296,300

325,800

349,300

390,300

445,900

52

281,700

296,800

326,800

350,500

391,200

446,400

53

282,000

297,200

327,600

351,400

391,800

446,900

54

282,500

297,600

328,500

352,600

392,600

447,300

55

282,900

298,100

329,500

353,700

393,400

447,600

56

283,300

298,500

330,400

355,000

394,200

447,900

57

283,700

299,000

331,300

356,000

394,900

448,300

58

284,100

299,700

332,200

356,900

395,600


59

284,400

300,400

333,200

358,000

396,300


60

284,700

301,100

334,100

359,200

396,900


61

285,100

301,800

335,000

360,300

397,500


62

285,500

302,700

336,100

361,500

398,100


63

285,900

303,600

337,300

362,700

398,800


64

286,200

304,300

338,500

363,700

399,400


65

286,500

305,000

339,200

364,700

400,100


66

286,900

305,900

340,300

365,700

400,600


67

287,300

306,700

341,400

366,800

401,200


68

287,600

307,500

342,300

367,900

401,700


69

288,000

308,200

343,400

368,700

402,100


70

288,500

309,100

344,100

369,800

402,700


71

288,900

310,000

345,200

370,900

403,100


72

289,200

310,800

346,300

371,900

403,400


73

289,600

311,700

347,400

372,600

403,700


74

290,100

312,500

348,600

373,400

404,200


75

290,600

313,400

349,700

374,200

404,600


76

291,100

314,300

350,800

374,900

404,900


77

291,600

315,100

351,900

375,500

405,200


78

292,100

316,000

353,000

376,000

405,700


79

292,700

317,000

354,000

376,500

406,200


80

293,100

317,900

355,100

377,000

406,600


81

293,600

318,400

356,000

377,600

406,900


82

294,000

319,200

357,000

378,100

407,300


83

294,500

320,100

357,900

378,600

407,800


84

295,000

320,900

358,900

379,100

408,200


85

295,400

321,700

359,800

379,500

408,600


86

295,800

322,600

360,600

379,900



87

296,300

323,600

361,400

380,500



88

296,800

324,600

362,200

381,000



89

297,200

325,500

362,800

381,300



90

297,700

326,500

363,400

381,800



91

298,200

327,500

364,000

382,100



92

298,700

328,500

364,600

382,400



93

299,200

329,300

365,000

383,000



94

299,600

330,000

365,400

383,500



95

300,100

330,700

365,900

384,000



96

300,700

331,300

366,300

384,500



97

301,300

331,800

366,800

385,100



98

301,800

332,100

367,200

385,600



99

302,300

332,600

367,700

386,100



100

302,800

333,200

368,100

386,500



101

303,200

333,600

368,400

387,100



102

303,700

334,100

368,900

387,600



103

304,100

334,700

369,200

388,100



104

304,500

335,200

369,500

388,600



105

304,900

335,600

369,900

389,200



106

305,300

336,100

370,400

389,600



107

305,700

336,600

370,900

390,100



108

306,000

337,100

371,400

390,600



109

306,200

337,500

371,900

391,200



110

306,500

337,800

372,400




111

306,700

338,100

372,900




112

307,000

338,400

373,300




113

307,300

338,700

373,700




114

307,500

339,100

374,100




115

307,800

339,400

374,600




116

308,000

339,700

375,100




117

308,300

339,900

375,500




118

308,500

340,200

376,000




119

308,800

340,500

376,500




120

309,100

340,700

377,000




121

309,400

340,900

377,300




122

309,700

341,200





123

310,000

341,500





124

310,300

341,800





125

310,500

342,000





126

310,700

342,300





127

311,000

342,600





128

311,400

342,800





129

311,600

343,000





130

311,900

343,200





131

312,200

343,500





132

312,600

343,700





133

312,800

344,000





134

313,100

344,400





135

313,400

344,800





136

313,700

345,200





137

313,900

345,500





138

314,200

345,900





139

314,500

346,300





140

314,800

346,700





141

315,000

347,000





142

315,300

347,400





143

315,700

347,700





144

316,000

348,100





145

316,200

348,400





146

316,400

348,800





147

316,700

349,200





148

317,000

349,600





149

317,200

349,900





150

317,400

350,300





151

317,700

350,700





152

318,000

351,100





153

318,400

351,400





154

318,600






155

318,800






156

319,100






157

319,400






158

319,700






159

320,000






160

320,300






161

320,700






162

321,000






163

321,300






164

321,600






165

322,000






166

322,300






167

322,600






168

322,900






169

323,300






定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

248,800

269,700

277,300

288,100

305,100

343,600

備考 この表は、保健指導又は看護等に従事する助産師、看護師及び准看護師である職員に適用する。

オ 企業職給料表(5)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

198,200

240,400

260,400

291,600

319,000

2

199,900

241,200

261,300

292,300

320,300

3

201,600

242,000

262,200

293,000

321,600

4

203,300

242,700

263,100

293,500

322,800

5

205,000

243,400

264,100

294,100

323,700

6

206,700

244,100

265,000

294,700

324,900

7

208,300

244,900

266,000

295,300

326,100

8

209,900

245,600

266,900

295,800

327,200

9

211,500

246,400

267,800

296,300

328,200

10

213,000

247,100

268,600

296,900

329,200

11

214,500

247,800

269,300

297,500

330,300

12

215,900

248,400

269,700

297,900

331,400

13

217,300

249,100

270,300

298,300

332,400

14

218,800

249,500

270,700

298,800

333,400

15

220,300

250,000

271,100

299,200

334,500

16

221,800

250,400

271,500

299,500

335,600

17

223,200

250,900

271,900

299,900

336,600

18

224,600

251,300

272,400

300,300

337,700

19

226,000

251,800

272,900

300,700

338,800

20

227,400

252,200

273,500

301,000

339,800

21

228,800

252,500

274,200

301,300

340,800

22

229,800

252,800

274,800

301,700

341,800

23

230,900

253,100

275,400

302,100

342,700

24

232,000

253,400

276,200

302,400

343,700

25

233,000

253,900

277,000

302,700

344,700

26

233,800

254,400

277,700

303,100

345,600

27

234,700

254,800

278,200

303,400

346,600

28

235,500

255,300

278,900

303,800

347,600

29

236,400

255,800

279,700

304,100

348,600

30

237,200

256,300

280,400

304,600

349,600

31

238,000

256,700

281,100

305,000

350,600

32

238,800

257,100

281,700

305,500

351,500

33

239,600

257,400

282,400

306,000

352,400

34

240,100

257,900

283,100

306,400

353,300

35

240,600

258,400

283,800

306,900

354,100

36

241,100

258,800

284,400

307,400

355,000

37

241,700

259,200

285,000

307,900

355,900

38

242,200

259,700

285,700

308,500

356,900

39

242,700

260,100

286,300

309,100

357,900

40

243,200

260,500

286,800

309,800

358,800

41

243,700

260,900

287,200

310,300

359,700

42

244,000

261,300

287,700

310,800

360,600

43

244,300

261,800

288,100

311,400

361,500

44

244,700

262,100

288,500

311,900

362,300

45

245,100

262,400

289,000

312,400

363,100

46

245,500

262,800

289,500

312,900

363,900

47

245,900

263,200

290,000

313,500

364,700

48

246,300

263,500

290,300

314,100

365,400

49

246,600

263,900

290,700

314,700

366,100

50

246,900

264,300

291,100

315,400

366,900

51

247,200

264,600

291,500

316,100

367,700

52

247,500

264,900

292,000

316,800

368,300

53

247,700

265,300

292,300

317,400

369,000

54

248,000

265,600

292,700

318,100

369,600

55

248,300

265,900

293,200

318,700

370,300

56

248,600

266,300

293,700

319,300

371,000

57

248,800

266,600

294,100

319,900

371,600

58

249,100

266,900

294,700

320,600

372,100

59

249,400

267,200

295,200

321,300

372,600

60

249,600

267,500

295,800

321,900

373,100

61

249,800

267,800

296,400

322,400

373,500

62

250,100

268,100

296,900

322,900

374,000

63

250,400

268,400

297,500

323,500

374,500

64

250,600

268,700

298,000

324,100

375,000

65

250,800

268,900

298,500

324,700

375,400

66

251,100

269,200

299,000

325,100

375,900

67

251,400

269,500

299,500

325,500

376,400

68

251,600

269,700

300,000

326,000

376,900

69

251,800

269,900

300,400

326,300

377,300

70

252,100

270,200

300,800

326,800


71

252,400

270,500

301,200

327,300


72

252,600

270,700

301,600

327,700


73

252,800

270,900

302,000

327,900


74

253,100

271,200

302,300

328,200


75

253,400

271,500

302,700

328,400


76

253,600

271,700

303,100

328,700


77

253,800

271,900

303,500

329,000


78

254,100

272,200

303,900

329,300


79

254,400

272,500

304,300

329,600


80

254,600

272,700

304,700

329,800


81

254,800

272,900

305,000

330,000


82

255,100

273,200

305,500

330,300


83

255,300

273,500

305,900

330,600


84

255,600

273,700

306,400

330,800


85

255,800

273,900

306,700

331,000


86

256,000

274,100

307,200

331,200


87

256,300

274,400

307,700

331,500


88

256,600

274,700

308,000

331,800


89

256,800

274,900

308,400

332,000


90

257,100

275,100

308,900

332,300


91

257,400

275,400

309,400

332,600


92

257,600

275,600

309,900

332,800


93

257,800

275,900

310,200

333,000


94

258,100

276,200

310,600

333,300


95

258,400

276,500

311,000

333,600


96

258,600

276,700

311,500

333,800


97

258,800

276,900

311,900

334,000


98

259,100

277,200

312,300

334,300


99

259,400

277,400

312,600

334,600


100

259,600

277,700

312,900

334,800


101

259,800

277,900

313,200

335,000


102

260,100

278,100

313,600

335,300


103

260,400

278,400

313,900

335,600


104

260,600

278,700

314,300

335,800


105

260,800

278,900

314,600

336,000


106


279,100

315,000



107


279,400

315,400



108


279,600

315,600



109


279,900

315,800



110


280,200

316,100



111


280,500

316,400



112


280,700

316,600



113


280,900

316,800



114


281,200

317,100



115


281,400

317,400



116


281,600

317,600



117


281,900

317,800



118


282,200

318,100



119


282,500

318,400



120


282,700

318,600



121


282,900

318,800



122


283,100

319,100



123


283,400

319,400



124


283,700

319,600



125


283,900

319,800



126


284,100

320,100



127


284,400

320,400



128


284,700

320,600



129


284,900

320,800



130


285,100




131


285,400




132


285,700




133


285,900




134


286,100




135


286,400




136


286,700




137


286,900




定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

206,200

217,300

235,900

257,800

290,200

備考 この表は、技能技師及び技能主事である職員に適用する。

(全部改正〔令和7年市民病院規程17号〕、一部改正〔令和8年市民病院規程10号〕)

別表第2 削除

(削除〔平成30年市民病院規程7号〕)

別表第3 削除

(削除〔平成30年市民病院規程7号〕)

別表第4(第9条関係)

区分

職名等

支給額

企業職給料表(2)の適用を受ける職員以外の職員

事務局長又はこれに相当する職

76,000円

事務局次長又はこれに相当する職

63,000円

課長又はこれに相当する職

54,000円

企業職給料表(2)の適用を受ける職員

院長

196,000円

副院長

127,000円

診療局長又はこれに相当する職

113,000円

診療局次長又はこれに相当する職

105,000円

所長若しくは部長又はこれらに相当する職

97,000円

(全部改正〔平成26年市民病院規程1号〕、一部改正〔平成28年市民病院規程4号・30年7号・令和2年5号・5年6号・7年13号・8年10号〕)

別表第5(第62条、第65条関係)

給料表

職員

加算割合

企業職給料表(1)

職務の級8級の職員

100分の20

職務の級7級及び6級の職員

100分の15(管理者が定める職員にあっては100分の10)

職務の級5級及び4級の職員

100分の10

職務の級3級

100分の5

企業職給料表(2)

職務の級4級及び3級の職員

100分の20(管理者が定める職員にあっては100分の15)

職務の級2級の職員

100分の15

職務の級1級の職員

100分の5

企業職給料表(3)

職務の級7級及び6級の職員

100分の15

職務の級5級の職員

100分の10

職務の級4級及び3級の職員

100分の5

企業職給料表(4)

職務の級6級の職員

100分の15(管理者が定める職員にあっては100分の20)

職務の級5級の職員

100分の10

職務の級4級及び3級の職員

100分の5

企業職給料表(5)

職務の級5級の職員

100分の5

備考 この表の給料表欄の給料表(企業職給料表(2)を除く。)に対応する職員欄に掲げる職員の属する職務の級のうちそれぞれ最下位の職務の級の1級下位の職務の級に属する職員で、職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して管理者が特に必要と認めるものについては、加算割合が100分の5と定められている職員の区分に属する職員としてこの表に掲げられているものとする。

(一部改正〔平成27年市民病院規程12号〕)

八戸市立市民病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程

平成20年3月31日 市民病院規程第17号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第4章 病院事業
沿革情報
平成20年3月31日 市民病院規程第17号
平成20年6月26日 市民病院規程第27号
平成20年7月29日 市民病院規程第28号
平成21年2月23日 市民病院規程第1号
平成21年3月31日 市民病院規程第6号
平成21年5月28日 市民病院規程第13号
平成21年9月29日 市民病院規程第16号
平成21年11月30日 市民病院規程第17号
平成22年3月31日 市民病院規程第6号
平成22年9月30日 市民病院規程第14号
平成22年11月30日 市民病院規程第16号
平成23年2月3日 市民病院規程第2号
平成23年3月31日 市民病院規程第7号
平成23年9月29日 市民病院規程第14号
平成23年11月30日 市民病院規程第17号
平成24年3月30日 市民病院規程第2号
平成24年5月31日 市民病院規程第7号
平成24年11月30日 市民病院規程第11号
平成25年3月28日 市民病院規程第5号
平成25年6月26日 市民病院規程第11号
平成25年11月21日 市民病院規程第12号
平成26年3月31日 市民病院規程第1号
平成26年6月27日 市民病院規程第11号
平成26年11月6日 市民病院規程第13号
平成26年12月22日 市民病院規程第15号
平成27年3月31日 市民病院規程第3号
平成27年12月24日 市民病院規程第12号
平成28年3月22日 市民病院規程第4号
平成28年3月22日 市民病院規程第5号
平成28年12月26日 市民病院規程第13号
平成29年3月31日 市民病院規程第7号
平成29年12月26日 市民病院規程第8号
平成30年3月30日 市民病院規程第7号
平成30年12月26日 市民病院規程第11号
平成31年3月29日 市民病院規程第4号
平成31年4月19日 市民病院規程第7号
令和元年11月18日 市民病院規程第5号
令和元年12月23日 市民病院規程第7号
令和2年3月31日 市民病院規程第5号
令和2年11月30日 市民病院規程第16号
令和3年3月31日 市民病院規程第2号
令和3年4月28日 市民病院規程第3号
令和3年7月29日 市民病院規程第6号
令和3年11月30日 市民病院規程第9号
令和4年3月8日 市民病院規程第1号
令和4年4月26日 市民病院規程第12号
令和4年9月30日 市民病院規程第14号
令和4年12月23日 市民病院規程第19号
令和5年1月26日 市民病院規程第2号
令和5年3月31日 市民病院規程第6号
令和5年9月28日 市民病院規程第16号
令和5年12月22日 市民病院規程第19号
令和6年1月25日 市民病院規程第1号
令和6年3月28日 市民病院規程第4号
令和6年6月20日 市民病院規程第14号
令和6年12月23日 市民病院規程第18号
令和7年3月25日 市民病院規程第1号
令和7年3月31日 市民病院規程第9号
令和7年7月31日 市民病院規程第13号
令和7年12月22日 市民病院規程第17号
令和8年3月31日 市民病院規程第10号