○市原市八幡総合市民センターの設置及び管理に関する条例

令和7年7月3日

条例第26号

(設置)

第1条 社会教育、青少年育成及び市民交流に関する各種の事業の実施及び必要な設備を有する施設の提供を通じて、市民の教養の向上と交流を促進し、もって文化の向上及び地域交流の醸成を実現するため、市原市八幡総合市民センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 市原市八幡総合市民センター

位置 市原市八幡1050番地3

(施設)

第3条 センターに別表第1に掲げる施設を置く。

(事業の内容)

第4条 センターにおいて実施する事業は、次のとおりとする。

(1) 社会教育に関する事業

(2) 青少年育成に関する事業

(3) 読書活動に関する事業

(4) 学習相談に関する事業

(5) 地域活動支援に関する事業

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業

(休館日)

第5条 センターの休館日は、1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日までとする。ただし、第19条の規定により市長が指定する者(以下「指定管理者」という。)は、センターの管理上必要があると認めるときは、市長の承認を得て臨時に休館日を定め、又は休館日を変更することができる。

2 センターの施設のうち図書室の休室日は、前項に規定するセンターの休館日のほか、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、図書室の管理上必要があると認めるときは、市長の承認を得て臨時に休室日を定め、又は休室日を変更することができる。

(1) 毎月の末日(その日が土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「祝日等」という。)又は前項に規定するセンターの休館日にあたるときは、その日前においてその日に最も近い土曜日、日曜日、祝日等又は前項に規定するセンターの休館日でない日)

(2) 特別整理期間(1回につき15日以内で、年2回指定管理者が定める日をいう。)

(利用時間等)

第6条 センターの利用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、祝日等(国民の祝日に関する法律第3条第2項に規定する休日を除く。)におけるセンターの利用時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、センターの施設のうち図書室の利用時間は、午前9時30分から午後5時まで(水曜日及び金曜日(いずれも祝日等を除く。)にあっては、午後7時まで)とする。

3 指定管理者は、センターの管理上必要があると認めるときは、市長の承認を得て利用時間を変更することができる。

4 利用時間は、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。

(行為の禁止)

第7条 センターを利用する者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱す行為

(2) 他の利用者に危害を及ぼし、又は他の利用者の迷惑になる行為

(3) センターの施設(別表第1に掲げるものをいう。)及び附属設備(別表第2に掲げるものをいう。以下同じ。)(以下「施設等」と総称する。)を損傷し、又は汚損する行為

(4) 指定管理者の許可のない広告物の掲示若しくは配布、看板若しくは立札の設置又はこれらに類する行為

(5) 所定の場所以外において火気を使用し、又は喫煙をする行為

(6) 指定管理者の許可のない物品の展示若しくは販売又はこれらに類する行為

(7) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が掲示をもって禁じた行為

(利用の許可)

第8条 別表第3に掲げる施設(多目的エントランスラウンジ及びオープンスペースを除く。)を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 別表第3に掲げる施設のうち多目的エントランスラウンジ及びオープンスペースについては、その全部又は一部を独占して利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

3 前2項の許可を受けようとする者は、規則で定める申請書を指定管理者に提出しなければならない。

4 第1項及び第2項の許可を受けた者(以下「許可利用者」という。)は、附属設備を利用することができる。

5 許可利用者が、許可を受けた事項を変更しようとするときは、規則で定める申請書を指定管理者に提出して、その許可を受けなければならない。

6 指定管理者は、第1項第2項又は前項の許可をする場合において、管理上必要があると認めるときは、その利用について条件を付することができる。

7 許可利用者は、第1項又は第2項の許可を受けた施設(以下「貸館施設」という。)の利用を廃止しようとするときは、規則で定める届出書を指定管理者に提出しなければならない。

(利用の不許可)

第9条 指定管理者は、前条第1項第2項又は第5項の規定による許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、これらの許可をしてはならない。

(1) 第7条各号のいずれかに該当する行為をするおそれがあるとき。

(2) センターの設置目的に反する利用をしようとするとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、センターの管理上支障があると認めるとき。

(利用許可の取消し等)

第10条 指定管理者は、許可利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を制限し、又はその利用の許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 第7条各号のいずれかに該当する行為をしたとき。

(3) 第8条第6項の条件に違反したとき。

(4) 虚偽の申請その他の不正な手段により利用の許可を受けたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、センターの管理上支障があると認めるとき。

2 前項の規定による利用の制限又は利用の許可の取消しにより許可利用者に損害が生ずることがあっても、指定管理者は、その賠償の責任を負わない。

(権利譲渡等の禁止)

第11条 許可利用者は、貸館施設を利用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(利用料金)

第12条 許可利用者は、指定管理者に対し、利用料金を支払わなければならない。

2 貸館施設の利用料金の額は、別表第3に定める額を限度として指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。

3 第1項に規定する利用料金は、前納とする。ただし、国又は地方公共団体が利用するとき、その他指定管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(利用料金の収入)

第13条 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。

(利用料金の減免)

第14条 指定管理者は、規則で定めるところにより利用料金を減額し、又は免除するものとする。

2 前項に規定するもののほか、指定管理者は公益上特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の不還付)

第15条 既に納入された利用料金は、還付しない。ただし、許可利用者の責に帰することができない事由その他相当の事由があると認めるときは、利用料金の全部又は一部を還付することができる。

(点検立入り)

第16条 利用者は、センターの安全確認の点検等のため、利用中のセンターの施設等に指定管理者の職員が立ち入ることを拒むことができない。

(原状回復義務)

第17条 許可利用者は、貸館施設及び附属設備の利用を終了したとき、又は第10条第1項の規定により利用を制限されたとき、若しくは利用の許可を取り消されたときは、直ちに利用した貸館施設及び附属設備を原状に回復しなければならない。

2 前項の規定による原状回復に要する経費は、許可利用者が負担しなければならない。

(損害賠償)

第18条 指定管理者又は利用者は、故意又は過失によりセンターの施設等を損傷し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(指定管理者による管理及び運営)

第19条 センターの管理及び運営は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、市長が指定する者にこれを行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第20条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 別表第3に掲げる施設の利用の許可に関する業務

(2) センターの施設等の維持管理に関する業務

(3) センターの設置目的を達成するために必要な業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が別に定める業務(ただし、センターの管理及び運営に関する業務のうち市長のみの権限に属するものを除く。)

(指定管理者の遵守事項)

第21条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところに従い、適正にセンターを管理し、及び運営しなければならない。

(委任)

第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、附則第9項の規定は、公布の日から施行する。

(令和8年1月29日規則第5号で令和8年3月2日から施行)

(市原市武道館の設置及び管理等に関する条例の廃止)

2 市原市武道館の設置及び管理等に関する条例(昭和51年市原市条例第46号)は、廃止する。

(市原青少年会館の設置及び管理に関する条例の廃止)

3 市原青少年会館の設置及び管理に関する条例(平成22年市原市条例第13号)は、廃止する。

(市原市使用料条例の一部改正)

4 市原市使用料条例(昭和38年市原市条例第28号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(市原市青少年指導センター設置条例の一部改正)

5 市原市青少年指導センター設置条例(昭和47年市原市条例第41号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(市原市教育センター設置条例の一部改正)

6 市原市教育センター設置条例(昭和55年市原市条例第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(市原市立公民館の設置及び管理に関する条例の一部改正)

7 市原市立公民館の設置及び管理に関する条例(平成21年市原市条例第26号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(市原市認定こども園設置及び管理等に関する条例の一部改正)

8 市原市認定こども園設置及び管理等に関する条例(平成29年市原市条例第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(準備行為)

9 市長は、この条例の施行の日前においても、この条例の実施のために必要な準備行為を行うことができる。

別表第1(第3条、第7条第3号)

施設の名称

多目的エントランスラウンジ

多目的室(小)

多目的室(中)

多目的室(大)

和室

調理室

体育室

全面

半面

多目的運動室

多目的ICTルーム

図書室

オープンスペース

別表第2(第7条第3号)

附属設備の名称

陶芸小屋

シャワー室

別表第3(第8条第1項及び第2項、第12条第2項、第20条第1号)

1 施設基本利用料金

施設の名称

1時間当たり

多目的エントランスラウンジ

450円

多目的室(小)

300円

多目的室(中)

300円

多目的室(大)

400円

和室

400円

調理室

450円

体育室

全面

900円

半面

450円

多目的運動室

400円

多目的ICTルーム

450円

オープンスペース

900円

2 割増料

次の各号のいずれかに該当する場合は、利用料金の100分の100に相当する額の割増料を納付しなければならない。

(1) 許可利用者が、本市に住所若しくは勤務先を有する者又は市内に存する学校に在学する者及びそれらの者で構成されている団体以外の場合

(2) 許可利用者が、利用に際し入場料等を徴収する場合(名目にかかわらず、直接又は間接に金銭の収入がある場合をいう。)

(3) 許可利用者が、営利を目的とする物品等の展示、発表、宣伝、販売その他これらに類する行為をする場合

市原市八幡総合市民センターの設置及び管理に関する条例

令和7年7月3日 条例第26号

(令和8年3月2日施行)

体系情報
第7編 民/第3章
沿革情報
令和7年7月3日 条例第26号