○鎌ケ谷市入札事務等に関する不当要求行為等対応規程

令和3年11月15日

訓令第13号

(趣旨)

第1条 この規程は、本市が発注する入札事務及び契約事務(以下「入札事務等」という。)の公平性及び透明性のより一層の向上を図るため、職員が不当な情報提供要求及び不当な働きかけを受けた場合の対応に関し、鎌ケ谷市不当要求行為等対策規程(平成16年鎌ケ谷市訓令第36号。以下「市規程」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職及び同条第3項に規定する特別職に属する職員をいう。

(2) 入札事務等 本市が発注する建設工事、業務委託、製造の請負、物品の買入れ等に係る入札又は契約に関する事務をいう。

(3) 不当な情報提供要求 入札事務等にあたり、次に掲げる情報であって、非公表又は公表前のものを提供するよう職員に対して不当に要求する行為をいう。

 競争入札等の参加企業等の名称及び数

 他者の見積金額又は入札金額(当該金額の類推を可能とするものを含む。)

 予定価格の算定の基礎となった額(歩掛及び単価を含む。)の全部又は一部

 予定価格及び最低制限価格

 鎌ケ谷市低入札価格調査実施要綱(平成21年鎌ケ谷市告示第70号)に規定する調査基準価格及び失格判定基準価格

 総合評価落札方式の落札者の決定に係る技術評価点

 からまでに掲げるもののほか、入札事務等に関する秘密に属する情報

(4) 不当な働きかけ 次に掲げる行為であって、公正な入札又は公正な契約を害する行為を職員に対して不当に要求することをいう。

 発注方法の選定、入札参加資格要件の設定等に当たり、特定の者に有利になること又は不利になることを依頼する行為

 指名業者の選定に当たり、特定の者を指名すること又は指名しないことを依頼する行為

 随意契約の締結に当たり、特定の者に受注させること又は受注させないことを依頼する行為

 からまでに掲げるもののほか、公正な入札事務等を害すると認められる行為

(5) 不当要求行為等 不当な情報提供要求及び不当な働きかけをいう。

(不当要求行為等への対応)

第3条 職員は、不当要求行為等又はその疑いのある要求等があったときは、市規程により、職員の基本姿勢、不当要求行為等に対する対処等の対応を行うものとする。

2 前項の場合において、市規程第10条第1項の規定により、職員から報告を受けた所属長は、その行為が第2条第5号に規定する不当要求行為等に該当する行為であるときは、市規程第10条第2項に規定する不当要求行為等報告書により、鎌ケ谷市競争入札参加資格等審査委員会規程(昭和60年鎌ケ谷市訓令第25号)に規定する鎌ケ谷市競争入札参加資格等審査委員会(以下「委員会」という。)の委員長に報告するものとする。

3 委員会の委員長は、前項の規定による報告を受けたときは、委員会を招集し、その内容が不当要求行為等に該当するか否か及び指名停止等の措置を実施するか否かを審議し、その結果を案件の報告のあった所属長に通知する。この場合において、委員長は、不当要求行為等に該当すると判断したものにあっては、市長に報告するものとする。

(公表)

第4条 市長は、前条第3項の規定による報告を受けたときは、不当要求行為等一覧表(別記様式)を作成し、公表するものとする。

(補則)

第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、令達の日から施行する。

(鎌ケ谷市不当要求行為等対策規程の一部改正)

2 鎌ケ谷市不当要求行為等対策規程の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鎌ケ谷市建設工事請負業者等指名停止措置規程の一部改正)

3 鎌ケ谷市建設工事請負業者等指名停止措置規程の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

画像

鎌ケ谷市入札事務等に関する不当要求行為等対応規程

令和3年11月15日 訓令第13号

(令和3年11月15日施行)