○鎌ケ谷市消防本部予防業務運用に関する要綱

平成31年3月11日

消本訓令第1号

(目的)

第1条 この要綱は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)鎌ケ谷市消防本部の組織に関する規則(昭和50年鎌ケ谷市規則第18号)及び鎌ケ谷市消防署の組織に関する規程(昭和61年鎌ケ谷市消防本部訓令第1号)に定めるもののほか、鎌ケ谷市消防本部の予防業務に関し必要な事項を定め、予防業務の円滑な運用を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 予防業務とは、予防査察、火災調査、防火指導、火災予防の啓発及び広報その他火災予防に関する業務をいう。

(3) 防火対象物とは、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)別表第1に掲げる対象物をいう。

(4) 特定防火対象物とは、法第17条の2の5第2項第4号に定める対象物をいう。

(5) 非特定防火対象物とは、特定防火対象物以外の防火対象物をいう。

(6) 危険物製造所等とは、法第10条に規定する危険物の製造所、貯蔵所及び取扱所をいう。

(8) 完成検査とは、法第11条第5項及び第17条の3の2に定める検査をいう。

(予防業務従事者の心得)

第3条 予防業務従事者は、予防業務に関する必要な知識及び技術の能力向上に努め、法その他関係法令等を遵守し、予防業務の円滑な運用に努めるものとする。

(業務計画)

第4条 予防業務従事者は、予防業務の効率的な運用を図るため、翌年度の年間計画を3月末までに、翌月の月間計画を毎月25日までに作成するものとする。

(予防査察)

第5条 予防査察は、予防査察規程に基づいて行うものとする。

2 防火対象物等(防火対象物等に付随する施設(建築物、工作物、少量危険物貯蔵取扱所等)を含む。)の予防査察及びその台帳の管理は、次の表のとおりとする。

所属区分

防火対象物等

予防課

1 法第8条の2の2に定める防火対象物の点検を要する防火対象物

2 法第36条に定める防災管理を要する防火対象物

3 鎌ケ谷市防火基準適合表示要綱(平成26年鎌ケ谷市消防本部訓令第1号)第2条に定める表示対象物

4 令別表第1(6)項ロ及び(16)項イ((6)項ロの用途に供される部分が存するものに限る。)に掲げる防火対象物

5 危険物製造所等

消防署

上記以外の防火対象物

3 前項に定めるもののほか、延べ床面積が150m2未満の防火対象物の管理は、予防課とする。ただし、同項表中の防火対象物と同一敷地にあるものとして取り扱っている場合は、その所属において管理するものとする。

4 次の各号に掲げる防火対象物等の査察は、当該各号に定める期間を経過することがないよう計画し、実施するものとする。ただし、防火対象物等の状況が火災予防上問題ないと認められる場合は、この限りでない。

(1) 特定防火対象物 3年

(2) 非特定防火対象物 5年

(3) 危険物製造所等 5年

(火災調査)

第6条 火災調査は、火災調査規程に基づいて行うものとする。

(広報活動)

第7条 火災予防の啓発及び防火思想の普及を図るため、火災予防に関する資料を作成し、広報誌、ホームページ及び催し等を活用して広報を行うものとする。

2 全国火災予防運動及び異常気象その他必要に応じて火災予防の巡回広報を行うものとする。

(消防訓練指導)

第8条 消防訓練、消防教室、消防施設見学及びその他の訓練指導等(以下「消防訓練等」という。)は、次の各号に定めるところによる。

(1) 消防訓練は、法第8条に定める消防計画に基づく消火、通報及び避難の自衛消防訓練をいう。

(2) 消防教室は、火災予防、初期消火及び救急事故時の応急手当の啓発等を目的とした、防火訓練、救急講習(鎌ケ谷市応急手当普及啓発活動実施要綱(平成6年鎌ケ谷市消防本部訓令第1号)に定める救命講習を除く。)、防火講話をいう。

(3) 消防施設等の見学は、消防庁舎、消防車両、消防隊訓練の見学をいう。

(4) その他の訓練指導等は、前3号に定める以外の訓練指導等をいう。

2 消防訓練等申請書(別記第1号様式)により、前項の消防訓練等の申請があった場合は、必要に応じて計画書を作成し、所属長に報告するものとする。

3 前項の申請による消防訓練等は、第1項第1号第5条第2項の区分(危険物製造所等を除く。)により、同項第2号から第4号にあっては当該訓練等を実施する施設又は場所を管轄する所属において指導するものとし、必要に応じて予防課及び消防署が連携協力し行うものとする。

4 第2項の申請による消防訓練等を実施した場合は、消防訓練等実施報告書(別記第2号様式)により、第1項第1号の消防訓練にあっては、消防訓練チェックリスト(別記第3号様式)を添付し、所属長に報告するものとする。

(市民相談)

第9条 市民等から火災予防に関する要望又は相談を受けた場合は、迅速に対処するとともに、他の所属部署に関係する場合は、速やかに連絡調整し処理するものとする。

(完成検査)

第10条 完成検査は、第5条第2項の区分による所属において実施するもとし、必要に応じて予防課及び消防署が連携協力し行うものとする。

2 予防課は、防火対象物等の新設に伴う完成検査を実施するときは、必要に応じて消防署と連絡調整し、警防活動上における現地調査を要請するものとする。

(届出等の受理及び処理)

第11条 法その他関係法令等に基づく届出、申請及び報告等を受理した場合は、迅速かつ適切に処理するものとする。

2 前項の届出、申請及び報告等に関する書類は整理記録し、関係する簿冊に保存するものとする。

(予防統計)

第12条 予防業務の各種統計に資するため、月間及び年間並びに年度間の予防業務を集計し、予防業務実施報告書(別記第4号様式)により、所属長に報告するものとする。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は消防長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(鎌ケ谷市消防署予防係の業務運用に関する要綱の廃止)

2 鎌ケ谷市消防署予防係の業務運用に関する要綱(平成11年鎌ケ谷市消防本部訓令第7号)は、廃止する。

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鎌ケ谷市消防本部予防業務運用に関する要綱

平成31年3月11日 消防本部訓令第1号

(平成31年4月1日施行)