○小樽市水道事業等企業職員の就業に関する規程
昭和29年4月1日
企業規程第4号
注 令和2年3月から条文沿革を注記した。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 任用(第3条)
第3章 服務(第4条―第18条)
第4章 分限(第19条・第19条の2)
第5章 表彰及び懲戒(第20条・第21条)
第6章 勤務時間、休日及び休暇等(第22条―第30条の2)
第7章 安全衛生(第31条―第36条)
第8章 災害補償(第37条)
第9章 雑則(第38条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 水道局に勤務する企業職員(以下「職員」という。)の勤務条件及びその他の就業については、法令又は別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(就業原則)
第2条 職員は、常に企業運営の基本原則にのっとって勤務し、職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。
第2章 任用
(任用)
第3条 職員の任用については、小樽市職員任用規則(昭和33年小樽市規則第2号)の規定を準用する。
第3章 服務
(服務の宣誓)
第4条 新たに採用された者は、小樽市職員の服務の宣誓に関する条例(昭和26年小樽市条例第11号)第2条の規定により、服務の宣誓をしなければならない。
(新たに職員となった者の届出事項)
第5条 新たに職員となった者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下単に「会計年度任用職員」という。)を除く。)は、その新たに職員となった日から3日以内に、履歴書、任用条件承諾書その他必要な書類を小樽市水道事業等の設置等に関する条例(昭和41年小樽市条例第36号)第4条第1項に規定する公営企業管理者(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。
(令2水道規程5・一部改正)
(本籍等の変更届)
第6条 職員がその本籍、住所又は氏名を変更したときは、変更届(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。
(出勤等)
第7条 職員は、定刻までに出勤しなければならない。ただし、遅参したときは、速やかに出勤管理票(様式第2号)により、管理者に届け出なければならない。
2 管理者は、職員が前項の規定による手続をしなかったときは、これを欠勤とみなすことができる。
3 職員が早退しようとするときは、出勤管理票により所属長を経て管理者に届け出なければならない。
(欠勤の届出)
第8条 職員が私事(傷病又は疾病の場合を除く。)のため欠勤しようとするときは、その理由を記した出勤管理票を、速やかに、管理者に届け出なければならない。
第9条 削除
(執務態勢)
第10条 職員は、執務時間中みだりに執務場所を離れてはならない。
2 私事のために一時外出しようとするときは、上司の許可を受けなければならない。
3 職員(会計年度任用職員を除く。)は、職務の執行に当たっては、常に職員き章をはい用し、身分証明書を所持しなければならない。
(令2水道規程5・一部改正)
(事務の引継ぎ)
第11条 職員が休職、退職及び配置換等となる場合は、速やかに、その担任事務を後任者又は代理者に引き継がなければならない。
(出張)
第12条 職員が出張を命ぜられたときは、その前日までに担任事務の処理に関し必要な事項を上司に申し出て、事務処理に遅滞を生じないようにしなければならない。
2 職員が出張したときは、上司に随行した場合を除くほか、帰庁後、速やかに口頭又は復命書(様式第3号)により、その要領を復命しなければならない。
3 職員がその出張の期間内に帰庁し難いときは、その事由を申し出て管理者の指示を受けなければならない。
(職務に専念する義務の特例)
第13条 職員(会計年度任用職員を除く。)が、あらかじめ管理者の承認を得て、職務に専念する義務を免除される場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 研修を受ける場合
(2) 厚生についての計画の実施に参加する場合
(3) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第33条の規定による交通の制限又は遮断により勤務ができないとき。
(4) 風害、水害、地震、火災その他の災害による交通の遮断又は住居の滅失若しくは破壊のため勤務ができないとき。
(5) 交通機関の事故により勤務ができないとき。
(6) 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として官公署からの呼出しに応ずるとき。
(7) 選挙権その他の公民権を行使するとき。
(8) 国家公務員又は他の地方公共団体の職員としての職を兼ね、その職についての事務を行うとき。
(9) 市行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体の役職員の地位を兼ね、その事務を行うとき。
(10) 国又は地方公共団体の機関、学校その他の団体から委嘱を受け、市政又は学術について、講演又は講義等を行うとき。
(11) 職務遂行上必要な国又は北海道が実施する試験を受けるとき。
(12) 団体交渉を行うとき。
(13) 妊娠中の女子職員が、母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受けるとき。
(14) 前各号に準ずる特別の理由のあるとき。
2 会計年度任用職員が、あらかじめ管理者の承認を得て、職務に専念する義務を免除される場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 前項第1号に掲げる場合
(2) 前項第2号に掲げる場合
(3) 前項第13号に掲げる場合
(4) 妊娠中の女子職員が請求した場合において、その者の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認めるとき。
(5) 妊娠中の女子職員が請求した場合において、その者が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認めるとき。
(6) 前各号に規定する場合のほか、管理者が特に必要と認める場合
(令2水道規程5・一部改正)
(退職願)
第14条 職員が退職する場合(小樽市職員の定年等に関する条例(昭和58年小樽市条例第20号。以下「定年条例」という。)第2条の規定により退職する場合及び会計年度任用職員又は法第22条の3第4項若しくは地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項第2号の規定による臨時的任用職員がその任期を満了し退職する場合を除く。)は、退職願(様式第5号)により管理者の承認を得なければならない。
(令2水道規程5・令4水道規程5・一部改正)
(文書の整理)
第15条 文書は、上司の許可を得ないで他人に示し又は謄写させてはならない。
第16条 職員は、退庁しようとするときは、その管掌する文書その他の物品を整理し、所定の場所に収置しなければならない。
2 出張、欠勤その他不在の場合は、自己の管掌する文書その他の物品を誰にでも分かるようにしておかなければならない。
(令2水道規程5・一部改正)
(非常招集)
第17条 職員は、火災その他の非常災害の発生により招集があったときは、上司の命令により、速やかに必要な措置を講じなければならない。
第18条 削除
第4章 分限
(分限)
第19条 職員の分限については、法第27条及び法第28条の定めるところにより、その手続及び効果については、小樽市職員の分限についての手続及び効果に関する条例(昭和26年小樽市条例第53号)の定めるところによるものとし、出勤管理票に所定事項を記入し、整理しなければならない。
(令2水道規程5・一部改正)
(定年退職)
第19条の2 職員の定年による退職等については、定年条例の定めるところによる。
第5章 表彰及び懲戒
(表彰)
第20条 職員の表彰については、小樽市職員表彰規則(平成15年小樽市規則第2号)の定めるところによる。
(懲戒)
第21条 職員の懲戒については、法第27条及び法第29条の定めるところにより、その手続及び効果については、小樽市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年小樽市条例第54号)の定めるところによる。
第6章 勤務時間、休日及び休暇等
(勤務時間等)
第22条 職員(会計年度任用職員を除く。以下この章について同じ。)の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。
2 管理者は、職務の特殊性により、前項に規定する勤務時間を超えて勤務することを必要とする職員(会計年度任用職員を除く。以下この章について同じ。)の勤務時間について、別に定めることができる。
3 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。
4 管理者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。この場合において、職員(会計年度任用職員を除く。以下この章について同じ。)の毎日の勤務時間の割振りは、午前8時50分から午後5時20分までとする。ただし、管理者が、公務の都合上、必要があると認めるときは、別に定める時間とすることができる。
5 管理者は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員については、前2項の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。
6 管理者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、4週間ごとの期間につき8日の週休日を設けなければならない。ただし、職務の特殊性により、4週間ごとの期間につき8日の週休日を設けることが困難である職員について、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日を設ける場合には、この限りでない。
(令2水道規程12・令5水道規程6・一部改正)
(週休日の振替等)
第22条の2 管理者は、職員に前条第3項又は第5項及び第6項の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、次項に定めるところにより、前条第4項又は第5項及び第6項の規定により勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日」という。)のうち当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち半日勤務時間(第23条に規定する休憩時間で分割された勤務時間をいう。以下同じ。)を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。
2 管理者は、週休日の振替(前項の規定により、勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同項の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下同じ。)又は半日勤務時間の割振り変更(同項の規定により、半日勤務時間のみが割り振られている日以外の勤務日の勤務時間のうち半日勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を同項の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更を行った後において、週休日が4週間ごとの期間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(前条第4項若しくは第5項及び第6項又は前項の規定により勤務時間が割り振られた日をいう。以下同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。
3 管理者は、半日勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続して、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。
4 週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更は、週休日の振替・半日勤務時間の割振り変更簿(様式第6号)により行うものとする。
(令5水道規程6・一部改正)
(執務時間)
第22条の3 職員の執務時間(小樽市水道局が住民等に行政サービスを提供する時間をいう。)は、小樽市の休日を定める条例(平成4年小樽市条例第42号)第1条第1項に規定する休日を除き、午前9時から午後5時20分までとする。
(休憩時間)
第23条 休憩時間は所定の勤務時間の途中に置くものとし、半日勤務日を除き、午後0時15分から午後1時までとする。ただし、公務の都合上、当該時間に休憩時間を置くことが困難な職員については、所属長が別に定める時間とする。
2 管理者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間において職員に前項に掲げる勤務以外の勤務をすること(以下「時間外勤務」という。)を命ずることができる。
3 管理者は、時間外勤務を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。
(令5水道規程6・一部改正)
(令5水道規程6・旧第24条の3繰上・一部改正)
2 前項の規定により超勤代休時間を指定された職員は、当該超勤代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
(令5水道規程6・旧第24条の4繰上・一部改正)
(超勤代休時間の指定)
第24条の4 前条第1項における超勤代休時間を指定することができる期間は、給与規程第19条第3項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。
(1) 給与規程第19条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数
(2) 給与規程第19条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数
(3) 給与規程第19条第3項に規定する割振り変更前の正規の勤務時間を超える時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数
3 前項の場合において、その指定は、半日又は1日(年次有給休暇の時間に連続して超勤代休時間を指定する場合にあっては、当該年次有給休暇の時間の時間数と当該超勤代休時間の時間数を合計した時間数が半日又は1日となる時間)を単位として行うものとする。
4 超勤代休時間の指定は、超勤代休時間指定簿(様式第8号)により行うものとする。
5 管理者は、職員があらかじめ超勤代休時間の指定を希望しない旨を申し出た場合には、超勤代休時間を指定しないものとする。
(令2水道規程5・一部改正、令5水道規程6・旧第24条の5繰上・一部改正)
(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)
第24条の5 管理者は、小学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者(以下「特別養子縁組の成立前の監護対象者等」という。)を含む。第29条の2及び別表第3号(第11号を除く。)を除き、以下同じ。)のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして次の各号のいずれにも該当する場合における当該職員を除く。)が、次条第1項の規定により、当該子を養育するために請求した場合には、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。
(1) 深夜において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。
(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。
(3) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。
3 管理者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、第24条の8第1項の規定により、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1月について24時間、1年について150時間を超えて、時間外勤務をさせてはならない。
4 前3項の規定は、第29条の2第1項に規定する要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第1項中「小学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者(以下「特別養子縁組の成立前の監護対象者等」という。)を含む。第29条の2及び別表第3号(第11号を除く。)を除き、以下同じ。)のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして次の各号のいずれにも該当する場合における当該職員を除く。)が、次条第1項の規定により、当該子を養育」とあり、並びに第2項及び前項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、第24条の8第1項の規定により、当該子を養育」とあるのは、「第29条の2第1項に規定する要介護者のある職員が、当該要介護者を介護」と、第2項中「当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である」とあるのは、「公務の運営に支障がある」と読み替えるものとする。
5 第1項のその他これらに準ずる者は、児童福祉法第6条の4第1号に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童とする。
(令2水道規程5・一部改正、令5水道規程6・旧第24条の6繰上・一部改正、令7水道規程6・一部改正)
2 深夜勤務制限請求があった場合においては、管理者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、管理者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。
3 管理者は、深夜勤務制限請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
(令5水道規程6・旧第24条の7繰上)
第24条の7 深夜勤務制限請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合
(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合
2 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、深夜勤務制限請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。
(令5水道規程6・旧第24条の8繰上・一部改正)
4 管理者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。
5 管理者は、時間外勤務制限請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
(令2水道規程5・一部改正、令5水道規程6・旧第24条の9繰上・一部改正)
第24条の9 時間外勤務制限請求がされた後時間外勤務制限開始日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合
(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合
2 時間外勤務制限開始日以後時間外勤務制限請求に係る期間を経過する日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、時間外勤務制限請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。
(令5水道規程6・旧第24条の10繰上・一部改正)
(介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限の請求手続等)
第24条の10 第24条の6及び第24条の7(第1項第3号から第5号までを除く。)の規定は第24条の5第4項において準用する同条第1項の規定による請求について、第24条の8及び前条(第1項第3号から第5号までを除く。)の規定は第24条の5第4項において準用する同条第2項又は第3項の規定による請求について準用する。この場合において、第24条の6第1項中「前条第1項」とあるのは「前条第4項において準用する同条第1項」と、第24条の7第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、第24条の8第1項中「第24条の5第2項又は第3項」とあるのは「第24条の5第4項において準用する同条第2項又は第3項」と、「第24条の5第2項」とあるのは「第24条の5第4項の規程により準用する同条第2項」と、「同条第3項」とあるのは「同条第4項の規定により準用する同条第3項」と、同条第2項中「第24条の5第2項又は第3項」とあるのは「それぞれ第24条の5第2項に規定する支障の有無又は同条第3項」と、同条第3項中「第24条の5第2項又は第3項」とあるのは「第24条の5第3項」と、前条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、同条第2項中「次の各号」とあるのは「前項各号」と読み替えるものとする。
(令5水道規程6・旧第24条の11繰上・一部改正、令7水道規程10・一部改正)
(休日)
第25条 職員は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)についても同様とする。
2 管理者は、職務の特殊性により、前項に規定する休日に勤務することを必要とする職員の当該休日に相当する日(以下「休日に相当する日」という。)について、別に定めることができる。
3 祝日法による休日又は年末年始の休日が週休日に当たるときは、その日は、週休日とする。
2 前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
3 第1項に規定する代休日の指定(以下単に「代休日の指定」という。)は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等について行わなければならない。
4 代休日の指定は、代休日指定簿(様式第11号)により行うものとする。
5 管理者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨を申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。
(令5水道規程6・一部改正)
(休暇の種類)
第26条 休暇の種類は、次のとおりとする。
(1) 年次有給休暇
(2) 病気休暇
(3) 特別休暇
(4) 介護休暇
(5) 介護時間
(6) 組合休暇
(有給休暇の承認等)
第27条 職員は、年次有給休暇を請求するとき、又は私事による欠勤をするときは、あらかじめ、出勤管理票により、管理者に届け出なければならない。
2 職員は、病気休暇及び特別休暇を受けようとするときは、あらかじめ、出勤管理票により、管理者の承認を受けなければならない。
3 前2項の場合において、病気、災害その他やむを得ない理由により、あらかじめ承認を得ることができなかったときは、事後において速やかに承認を受けなければならない。
4 職員は、病気休暇が引き続き5日以上にわたるときは、医師の診断書を提出しなければならない。当該診断書に記載された加療又は療養のために必要な期間を経過した後において、なお引き続き病気休暇の承認を受けようとするときも、同様とする。
(妊娠、出産等についての申出をした職員等に対する意向確認等)
第27条の2 任命権者は、小樽市職員の育児休業等に関する条例(平成4年小樽市条例第6号)第11条第1項の措置を講ずるに当たっては、同項に規定する申出をした職員(以下この項において「申出職員」という。)に対して、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 申出職員の仕事と育児との両立に資する制度又は措置(次号において「出生時両立支援制度等」という。)その他の事項を知らせるための措置
(2) 出生時両立支援制度等の請求、申告又は申出(以下「請求等」という。)に係る申出職員の意向を確認するための措置
(3) 小樽市職員の育児休業等に関する条例第11条第1項に規定する申出に係る子の心身の状況又は育児に関する申出職員の家庭の状況に起因して当該子の出生の日以後に発生し、又は発生することが予想される職業生活と家庭生活との両立の支障となる事情の改善に資する事項に係る申出職員の意向を確認するための措置
2 任命権者は、3歳に満たない子を養育する職員(以下この項において「対象職員」という。)に対して、規則で定める期間内に、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 対象職員の仕事と育児との両立に資する制度又は措置(次号において「育児期両立支援制度等」という。)その他の事項を知らせるための措置
(2) 育児期両立支援制度等の請求等に係る対象職員の意向を確認するための措置
(3) 対象職員の3歳に満たない子の心身の状況又は育児に関する対象職員の家庭の状況に起因して発生し、又は発生することが予想される職業生活と家庭生活との両立の支障となる事情の改善に資する事項に係る対象職員の意向を確認するための措置
(令7水道規程10・追加)
(1) 次号に掲げる職員以外の職員 20日
2 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、当該年度の翌年度に繰り越すことができる。
3 管理者は、年次有給休暇を職員の請求する時季に1日若しくは半日又は時間を単位として与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
4 第1項の年次有給休暇が10日以上付与された職員に対しては、付与日から1年以内に、当該職員の有する年次有給休暇日数のうち5日について、管理者が当該職員の意見を聴取し、その意見を尊重した上で、あらかじめ時季を指定して取得させなければならない。ただし、職員自ら年次有給休暇を取得した場合においては、当該取得した日数分を5日から控除するものとする。
(令2水道規程5・令5水道規程6・一部改正)
(病気休暇)
第28条の2 病気休暇は、職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とする。
2 前項に規定する病気休暇の期間は、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限度の期間とする。この場合において、連続する病気休暇の期間は、小樽市職員の分限についての手続及び効果に関する条例第3条本文に規定する期間を超えることができない。
3 病気休暇の単位は、1日若しくは半日又は時間とする。
(令5水道規程6・一部改正)
(特別休暇)
第29条 特別休暇は、婚姻、出産、服喪その他の特別の理由により職員が勤務しないことが相当である場合における休暇とする。
3 管理者は、前項の規定による期間内であっても業務の都合により必要があると認めるときは、職員に勤務を命ずることができる。
(介護休暇)
第29条の2 介護休暇は、職員が要介護者(次に掲げる者(第29条の2の3第1項において「配偶者等」という。)で負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)の介護をするため、第3項の規定により、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この条において同じ。)
(2) 父母、子、配偶者の父母
(3) 祖父母、孫及び兄弟姉妹
(4) 職員又は配偶者との間に事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で管理者が定めるもの(職員と同居しているものに限る。)
2 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認められる期間とする。
3 職員の申出は、指定期間の指定を希望する期間の初日及び末日を介護休暇承認請求書(様式第13号)に記入して、管理者に対し行わなければならない。
7 第4項又は前項の規定にかかわらず、管理者は、それぞれ、申出の期間又は第3項の申出に基づき第4項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第5項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第11項ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同項ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。
8 指定期間の通算は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は、30日をもって1月とする。
9 介護休暇の単位は、1日又は1時間とし、出勤管理票に所定事項を記入し、整理しなければならない。
10 時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ5時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該5時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲の時間とする。
11 管理者は、介護休暇の請求について、第1項に定める場合に該当すると認められるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。
(令2水道規程5・令7水道規程6・令7水道規程10・一部改正)
(介護時間)
第29条の2の2 介護時間は、職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
2 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。
3 職員は、第1項の規定による介護時間を必要とする場合は、管理者の承認を受けなければならない。
4 小樽市水道事業等企業職員の育児休業等に関する規程(平成4年企業管理規程第1号)第12条第1項の規定による第1号部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日の介護時間については、1日につき2時間から当該第1号部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内の時間とする。
5 介護時間の承認を受けようとする職員は、介護時間承認請求書(様式第14号)に記入して、管理者に対し申し出なければならない。
6 介護時間の単位は、30分とし、出勤管理票に所定事項を記入し、整理しなければならない。
7 管理者は、介護時間の請求について、第1項に定める場合に該当すると認められるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。
(令2水道規程5・令7水道規程10・一部改正)
(配偶者等が介護を必要とする状況に至った職員に対する意向確認等)
第29条の2の3 管理者は、職員が配偶者等が当該職員の介護を必要とする状況に至ったことを申し出たときは、当該職員に対して、仕事と介護との両立に資する制度又は措置(以下この条及び次条において「介護両立支援制度等」という。)その他の事項を知らせるとともに、介護両立支援制度等の請求等に係る当該職員の意向を確認するための面談その他の措置を講じなければならない。
2 管理者は、職員に対して、当該職員が40歳に達した日の属する年度において、前項に規定する事項を知らせなければならない。
(令7水道規程6・追加、令7水道規程10・一部改正)
(勤務環境の整備に関する措置)
第29条の2の4 管理者は、介護両立支援制度等の請求等が円滑に行われるようにするため、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 職員に対する介護両立支援制度等に係る研修の実施
(2) 介護両立支援制度等に関する相談体制の整備
(3) その他介護両立支援制度等に係る勤務環境の整備に関する措置
(令7水道規程6・追加)
(組合休暇)
第29条の3 組合休暇は、職員が労働組合の規約に定める機関で管理者が別に定めるものの構成員として当該機関の業務に従事する場合及び労働組合の加入する上部団体のこれらの機関に相当する機関の業務で当該労働組合の業務と認められるものに従事する場合における休暇とする。
2 組合休暇の期間は、職員が組合休暇許可申請書(様式第12号)により管理者の承認を受けて、労働組合の業務又は活動に従事する期間とする。
3 組合休暇の単位は、1日又は時間とし、出勤管理票に所定事項を記入し、整理しなければならない。ただし、1年度につき、30日を超えることはできない。
(令5水道規程6・一部改正)
第30条 職員が、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の規定による許可を受けたときは、出勤管理表に所定事項を記入し整理しなければならない。
(会計年度任用職員の勤務時間等)
第30条の2 会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等については、その職務の性質等を考慮して、管理者が別に定める。
(令2水道規程5・全改)
第7章 安全衛生
(安全衛生)
第31条 管理者は、職員の保健衛生及び労働安全保持のため、必要な措置をとらなければならない。
第32条 職員は、法令又はこの規程に定める安全衛生等についての事項を遵守し、健康の保持増進を図り、疾病、災害の予防に努めなければならない。
(安全衛生管理)
第33条 職員の安全衛生管理の事項については、別に定めるところによる。
(安全衛生委員会)
第34条 管理者は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)に基づく職員の保健衛生及び労働安全保持についての適正な運営を図るため、安全衛生委員会を置く。
2 安全衛生委員会の組織及び運営については、別に定めるところによる。
(火気取締)
第35条 管理者は、火気取締責任者を選任し、火災防止のため必要な措置をとらなければならない。
第36条 火気取締責任者の氏名は、その者の担当する事業所にこれを明示しなければならない。
第8章 災害補償
(災害補償)
第37条 職員の災害補償については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の定めるところによる。
第9章 雑則
第38条 この規程の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(小樽市公営企業の企業職員服務規程の廃止)
2 小樽市公営企業の企業職員服務規程は廃止する。
付則(昭30.12.28企業規程8)
この規程は、昭和31年1月1日から施行する。
付則(昭35.4.19企業規程2)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 小樽市営朝里川温泉センター、各営業所及び各水源事務所に常時勤務する職員の出勤、退庁等については、第6条及び第7条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
付則(昭35.5.22企業規程4)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭35.10.26企業規程16)
この規程は、公布の日から施行し、昭和35年7月30日から適用する。
付則(昭36.9.19企業規程16)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭37.4.30企業規程7)
この規程は、昭和37年5月1日から施行する。
付則(昭38.3.6企業規程2)
(施行期日)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭40.11.29企業規程16)
(施行期日)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭41.10.18企業規程22)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭41.11.11企業規程24)
この規程は、公布の日から施行し、昭和41年10月18日から適用する。
付則(昭42.1.16企業規程28)
この規程は、公布の日から施行し、昭和42年1月1日から適用する。
付則(昭43.12.26企業規程26)
この規程は、昭和44年1月1日から施行する。
付則(昭46.10.25企業規程10)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭47.1.20企業規程2)
この規程は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。
付則(昭48.3.20企業規程8)
この規程は、昭和48年4月1日から施行する。
付則(昭49.12.1企業規程13)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭51.6.21企業規程12)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭51.11.1企業規程15)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭52.3.26企業規程1)抄
(施行期日)
1 この規程は、昭和52年4月1日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、昭和52年7月1日から施行する。
付則(昭52.12.17企業規程8)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭53.3.29企業規程1)抄
この規程は、昭和53年3月29日から施行する。
付則(昭54.3.13企業規程2)
(施行期日)
1 この規程は、昭和54年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正前の小樽市公営企業に従事する企業職員の就業に関する規程(昭和29年小樽市企業管理規程第1号。以下「就業規程」という。)第29条第1項第1号及び第3号の規定に基き職員に与えた特別休暇でこの規程の施行の日に引き続くものについては、この規程による改正後の就業規程に基き職員に与えた当該特別休暇の内日数とみなす。
付則(昭54.6.1企業規程5)
この規程は、昭和54年6月1日から施行する。
付則(昭60.3.31企業規程2)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭61.3.31企業規程1)
この規程は、昭和61年4月1日から施行する。
付則(平元.1.8企業規程1)
この規程は、平成元年1月8日から施行する。
付則(平2.12.21企業規程13)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平4.4.1企業規程2)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平5.2.1企業規程1)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成5年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程施行の際改正前の小樽市公営企業に従事する企業職員の就業に関する規程第27条から第29条の3までの規定により休暇等の承認を受けている者は、この規程の相当規定により承認を受けたものとみなす。
附則(平5.5.1企業規程7)
この規程は、平成5年5月1日から施行する。
附則(平6.3.28企業規程4)
この規程は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平7.1.30企業規程3)
(施行期日)
1 この規程は、平成7年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の小樽市公営企業に従事する企業職員の就業に関する規程の規定に基づき作成された用紙がある場合には、必要な訂正を加えた上で、なお当分の間、使用することができる。
附則(平8.8.12企業規程16)
(施行期日)
1 この規程は、平成8年8月14日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の小樽市公営企業に従事する企業職員の就業に関する規程の規定に基づき、施行日の前日から引き続き勤務を行っている職員の夜間勤務は、この規程による夜間勤務とみなす。
附則(平9.6.30企業規程9)
この規程は、平成9年7月1日から施行する。
附則(平10.3.31企業規程15)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平10.6.25企業規程18)
この規程は、平成10年6月25日から施行する。
附則(平11.3.17企業規程1)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平12.3.31企業規程9)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平12.10.31企業規程17)
この規程は、平成12年11月1日から施行する。
附則(平14.3.29企業規程8)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平15.2.26企業規程1)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成15年3月1日から施行する。
附則(平15.3.31企業規程8)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平16.3.31企業規程10)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平17.3.31企業規程8)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平18.3.31企業規程7)
(施行期日)
1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。ただし、別表第1号の改正規定は平成18年4月10日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第28条第1項の規定にかかわらず、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)前から引き続き在職する職員の平成18年度における年次有給休暇の日数は、施行日の前日における当該職員の年次有給休暇の残日数に5日を加えた日数とする。この場合において、同条第2項の規定により平成19年度に繰り越すことができる当該休暇の日数が20日を超えるときは、これを20日とする。
3 平成18年度において組合休暇を付与する職員に対する改正後の第29条の3第3項の規定の適用については、同項中「1年度につき」とあるのは「平成18年1月1日から平成19年3月31日までの期間において」と、「30日」とあるのは「38日」とする。
4 平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間における改正後の第7条の規定による出勤管理票は、同条及び改正後の様式第2号の規定にかかわらず、改正前の様式第2号に管理者が別に定めるところによる訂正を加えたものとする。
附則(平18.6.28企業規程11)
この規程は、平成18年6月28日から施行する。
附則(平18.9.26企業規程12)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成18年9月26日から施行する。ただし、第1条の規定は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平19.1.31企業規程1)
この規程は、平成19年2月1日から施行する。
附則(平19.7.19企業規程23)
この規程は、平成19年7月19日から施行する。
附則(平19.12.27企業規程27)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平20.3.27企業規程7)
(施行期日)
1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第28条の2第2項の規定は、病気休暇の期間の初日がこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後である病気休暇について適用し、当該初日が施行日前である病気休暇については、なお従前の例による。
附則(平20.4.4企業規程10)
この規程は、平成20年4月10日から施行する。
附則(平21.3.31企業規程1)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平21.5.21水道規程2)
この規程は、平成21年5月21日から施行する。
附則(平21.10.1水道規程4)
この規程は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平22.3.31水道規程2)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平22.6.22水道規程6)抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(平22.6.28水道規程7)
この規程は、平成22年6月30日から施行する。ただし、第24条の5第2項に1号を加える改正規定並びに同条第5項及び第6項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平23.4.1水道規程4)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平23.7.29水道規程6)
この規程は、平成23年8月1日から施行する。
附則(平25.3.27水道規程5)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平25.6.20水道規程8)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成25年6月21日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の第24条の5の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に勤務した時間について適用し、施行日前に勤務した時間については、なお従前の例による。
3 施行日から施行日の属する月の末までの期間における第1条の規定による改正後の第24条の5の適用については、当該期間を同条第1項に規定する月とみなす。この場合において、同条第1項、第2項及び第6項中「60時間」とあるのは「20時間」とする。
4―5 (略)
附則(平29.3.24水道規程4)
(施行期日)
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の第29条の2の規定により介護休暇の承認を受けた職員であって、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において当該介護休暇の初日(以下単に「初日」という。)から起算して6月を経過していないものの当該介護休暇に係る改正後の第29条の2第1項に規定する指定期間については、管理者は、規則で定めるところにより、初日から当該職員の申出に基づく施行日以後の日(初日から起算して6月を経過する日までの日に限る。)までの期間を指定するものとする。
3 前項に規定する職員の申出は、指定期間の末日とすることを希望する日を介護休暇承認請求書に記入して、管理者に対し行わなければならない。
4 管理者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、第2項に規定する初日(以下「初日」という。)から当該申出による期間の末日までの期間の指定期間を指定するものとする。
5 第2項に規定する職員(以下「職員」という。)は、第3項の申出に基づき前項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を介護休暇承認請求書に記入して、管理者に対し申し出なければならない。
6 管理者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。
7 第4項又は前項の規定にかかわらず、管理者は、それぞれ、平成29年4月1日から第3項の規定により申し出た指定期間の末日とすることを希望する日までの期間(以下「施行日以後の申出の期間」という。)又は第3項の申出に基づき第4項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第5項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり改正後の第29条の2第9項ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、施行日以後の申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同項ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。
附則(令2.3.31水道規程5)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第28条に1項を加える改正規定は、同年3月31日から施行する。
附則(令2.5.14水道規程12)
この規程は、令和2年5月14日から施行する。
附則(令3.8.25水道規程11)
(施行期日)
1 この規程は、令和3年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前のそれぞれの規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これに必要な訂正を加えた上で使用することができる。
附則(令4.3.30水道規程5)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令4.9.30水道規程9)
(施行期日)
1 この規程は、令和4年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第3号第5号の規定は、特別休暇の期間の初日がこの規程の施行の日以後である特別休暇について適用し、当該初日が同日前である特別休暇については、なお従前の例による。
附則(令5.3.31水道規程6)抄
(施行期日等)
第1条 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
(暫定再任用職員等に関する経過措置)
第3条 再任用職員に関する第2条の規定による改正前の小樽市水道事業等企業職員の就業に関する規程(以下「旧就業規程」という。)第28条第3項の規定は、暫定再任用職員に関する規定として、なおその効力を有する。
2 旧就業規程第22条第1項ただし書に規定する再任用短時間勤務職員(以下単に「再任用短時間勤務職員」という。)に関する同項ただし書の規定並びに同条第3項ただし書、第5項及び第7項、旧就業規程第24条の2、第24条の5第2項第2号、第28条の2第2項並びに第29条の3第3項の規定は、暫定再任用短時間勤務職員(令和4年定年改正条例附則第5条第1項に規定する短時間勤務の職を占める暫定再任用職員をいう。以下同じ。)に関する規定として、なおその効力を有する。
(令6水道規程7・一部改正)
附則(令6.3.29水道規程5)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令6.3.29水道規程7)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令7.3.31水道規程6)
(施行期日)
1 この規程は、令和7年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、令和7年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後の日を時間外勤務の制限に係る期間の初日とする改正後の第24条の5第2項の規定による請求(3歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育するために行うものに限る。)を行おうとする職員は、施行日前においても、当該請求を行うことができる。
3 改正後の別表第3号第9号の規定は、特別休暇の期間の初日が施行日以後である特別休暇について適用し、当該初日が施行日前である特別休暇については、なお従前の例による。
附則(令7.9.30水道規程10)
(施行期日)
1 この規程は、令和7年10月1日から施行する。ただし、第24条の9第2項、様式第9号の改正規定及び次項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 任命権者は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、改正後の第27条の2第2項の規定の例により、同項各号に掲げる措置を講ずることができる。この場合において、その講じられた措置は、施行日以後は、同項の規定により講じられたものとみなす。
附則(令8.3.30水道規程4)
この規程は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1号 削除
別表第2号(第28条関係)
採用された月 | 年次有給休暇の日数 |
5月 | 19日 |
6月 | 17日 |
7月 | 15日 |
8月 | 14日 |
9月 | 12日 |
10月 | 10日 |
11月 | 9日 |
12月 | 7日 |
1月 | 5日 |
2月 | 4日 |
3月 | 2日 |
別表第3号(第29条関係)
(令2水道規程5・令4水道規程5・令4水道規程9・令5水道規程6・令6水道規程5・令7水道規程6・令8水道規程4・一部改正)
理由 | 期間 | ||||
(1) 女子職員の出産の場合 | 産前の場合 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内 産後の場合 8週間 | ||||
(2) 女子職員が妊娠に伴うつわり等の障害により勤務することが著しく困難である場合 | 妊娠期間中において7日以内 | ||||
(3) 女子職員が生理日に勤務することが著しく困難である場合 | 3日以内 | ||||
(4) 職員の婚姻の場合 | 挙式の前後を通じ7日以内 | ||||
(4)の2 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 1年度において5日(当該通院等が体外受精及び顕微授精に係るものである場合にあっては、10日)以内 | ||||
(5) 職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産の場合 | 出産に係る入院(これに準ずる状況にあると認められる場合を含む。)の日から当該出産の日後2週間を経過する日までの期間内において2日以内 | ||||
(5)の2 妻の出産に伴い、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間内において5日以内 | ||||
(6) 職員の配偶者又は2親等以内の血族が危篤の場合 | 3日以内 | ||||
(7) 職員の実父母、養父母、配偶者又は子の年祭、回忌等祭事、法要等を営む場合 | 1日 | ||||
(8) 職員の親族の死亡による服喪の場合 | |||||
死亡した者等 | 日数 | ||||
配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。) | 10日以内 | ||||
実父母、養父母又は子 | 血族 | 10日以内 | |||
姻族 | 5日以内 | ||||
死児分べん | 5日以内 | ||||
祖父母、曽祖父母又は兄弟姉妹 | 血族 | 5日以内 | |||
姻族 | 3日以内 | ||||
孫 | 血族 | 5日以内 | |||
姻族 | 3日以内 | ||||
伯父母、叔父母、おい又はめい | 血族 | 5日以内 | |||
姻族 | 3日以内 | ||||
従兄弟又は従姉妹 | 3日以内 | ||||
(注) 職員と同居していた姻族の場合は、血族に準ずる。 | |||||
(9) 健康増進休暇 | 1年度において原則として連続する5日以内。ただし、この期間が翌年度にわたる場合は、この期間の初日の属する年度において取得したものとみなす。 | ||||
(10) 中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する職員が、その子の看護等(負傷し、若しくは疾病にかかった子の世話、疾病の予防を図るために必要な世話若しくは学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第20条の規定による学校の休業その他これに準ずる事由に伴うその子の世話を行うこと又はその子の教育若しくは保育に係る入園、卒園、入学若しくは卒業の式典その他これに準ずる式典への参加をすることをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 1年度において5日以内。ただし、その養育する中学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日以内 | ||||
(11) 生後1年に達しない子を育てる職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 | 1日2回 それぞれ45分以内(男子職員にあっては、その子の当該職員以外の親(当該子について民法第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第1号に規定する養育里親(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組によって養親となることを希望している者として委託することができない者に限る。)若しくは同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親を含む。)が、当該職員がこの号の休暇を使用しようとする日において、この号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ45分から当該承認又は請求に係る各回ごとの時間を差し引いた時間を超えない時間) | ||||
(12) 第29条の2第1項に規定する要介護者(以下この号において単に「要介護者」という。)の介護その他の世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 1年度において5日以内。ただし、要介護者が2人以上の場合にあっては、10日以内 | ||||
(13) 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | 必要と認められる期間 | ||||
(14) 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき。 ア 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動 イ 身体障害者療護施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって管理者が別に定めるものにおける活動 ウ ア及びイに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動 | 1年度において5日の範囲内の期間 | ||||
備考
(令3水道規程11・一部改正)



(令3水道規程11・一部改正)

(令3水道規程11・一部改正)


(令5水道規程6・一部改正)

(令5水道規程6・一部改正)

(令3水道規程11・令5水道規程6・令7水道規程10・一部改正)

(令3水道規程11・令5水道規程6・一部改正)


(令3水道規程11・一部改正)

(令3水道規程11・一部改正)

(令3水道規程11・一部改正)
