○小樽市病院局職員退職手当規程

平成21年4月1日

病院規程第18号

注 令和2年3月から条文沿革を注記した。

(趣旨)

第1条 この規程は、小樽市病院事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成21年小樽市条例第10号。以下「条例」という。)第2条第3項及び同条第4項第2号の規定により小樽市病院局に勤務する企業職員(以下「職員」という。)に支給する退職手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(令2病院規程13・令4病院規程16・令7病院規程17・一部改正)

(退職手当の支払)

第2条 第4条及び第13条の規定による退職手当(以下単に「退職手当」という。)は、職員が退職した日から起算して1月以内に支払わなければならない。ただし、死亡により退職した者に対する退職手当の支給を受けるべき者を確知することができない場合その他特別の事情がある場合は、この限りでない。

(退職手当の計算の基礎となる給料月額)

第3条 退職手当の計算の基礎となる給料月額は、職員が休職、停職、減給その他の理由によりその給料の一部又は全部を支給されない場合においては、これらの理由がないと仮定した場合においてその者が受けるべき給料月額とする。

(退職手当の額)

第4条 退職した者に対する退職手当の額は、次条から第11条までの規定により計算した退職手当の基本額に、第12条の規定により計算した退職手当の調整額を加えて得た額とする。

(自己の都合による退職等の場合の退職手当の基本額)

第5条 次条又は第7条の規定に該当する場合を除くほか、退職した者に対する退職手当の基本額は、退職の日におけるその者の給料月額(以下「退職日給料月額」という。)に、その者の勤続期間を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。

(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の100

(2) 11年以上15年以下の期間については、1年につき100分の110

(3) 16年以上20年以下の期間については、1年につき100分の160

(4) 21年以上25年以下の期間については、1年につき100分の200

(5) 26年以上30年以下の期間については、1年につき100分の160

(6) 31年以上の期間については、1年につき100分の120

2 前項に規定する者のうち、傷病(厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第47条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にある傷病をいう。第12条第1項を除き以下同じ。)又は死亡によらず、その者の都合により退職した者(傷病によらず、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第1項第1号から第3号までの規定による免職の処分を受けて退職した者を含む。以下「自己都合等退職者」という。)に対する退職手当の基本額は、自己都合等退職者が次の各号に掲げる者に該当するときは、前項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 勤続期間1年以上10年以下の者 100分の60

(2) 勤続期間11年以上15年以下の者 100分の80

(3) 勤続期間16年以上19年以下の者 100分の90

(11年以上25年未満勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)

第6条 11年以上25年未満の期間勤続し、小樽市職員の定年等に関する条例(昭和58年小樽市条例第20号)第2条の規定により退職した者(同条例第4条第1項の期限又は同条第2項の規定により延長された期限の到来により退職した者を含む。以下「定年退職者」という。)又はその者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者(勧奨を受け退職の意思表示をした後に死亡した者を含む。以下「勧奨退職者」という。)に対する退職手当の基本額は、退職日給料月額に、その者の勤続期間を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。

(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の125

(2) 11年以上15年以下の期間については、1年につき100分の137.5

(3) 16年以上24年以下の期間については、1年につき100分の200

2 前項の規定は、11年以上25年未満の期間勤続した者で、通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)による傷病により退職し、死亡(公務上の死亡を除く。)により退職し、又は定年に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(前項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。

(整理退職等の場合の退職手当の基本額)

第7条 小樽市職員定数条例(昭和27年小樽市条例第15号)による定数の減少若しくは組織の改廃又は病院事業会計の歳出予算の基礎とされる定数の減少により過員若しくは廃職を生ずることにより退職した者として病院事業管理者(以下「管理者」という。)が認めた者、公務上の傷病若しくは死亡により退職した者又は25年以上勤続して退職した者のうち定年退職者若しくは勧奨退職者に対する退職手当の基本額は、退職日給料月額に、その者の勤続期間を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。

(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の150

(2) 11年以上25年以下の期間については、1年につき100分の165

(3) 26年以上34年以下の期間については、1年につき100分の180

(4) 35年以上の期間については、1年につき100分の105

2 前項の規定は、25年以上勤続した者で、通勤による傷病により退職し、死亡により退職し、又は定年に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(前項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。

(フルタイム会計年度任用職員についての適用除外)

第7条の2 第6条中11年以上25年未満の期間勤続した者の通勤による傷病による退職及び死亡による退職に係る部分以外の部分並びに前条中公務上の傷病又は死亡による退職に係る部分並びに25年以上勤続した者の通勤による傷病による退職及び死亡による退職に係る部分以外の部分の規定は、地方公務員法第22条の2第1項第2号に規定する会計年度任用職員には適用しない。

(令2病院規程13・追加)

(公務又は通勤によることの認定の基準)

第8条 退職の理由となった傷病又は死亡が公務上又は通勤上のものであるかどうかを認定するに当たっては、法令その他の規定により職員の公務上又は通勤上の災害に対する補償を実施する場合における認定の基準に準拠しなければならない。

(給料月額の減額改定以外の理由により給料月額が減額されたことがある場合の退職手当の基本額に係る特例)

第9条 退職した者の基礎在職期間中に、給料月額の減額改定(給料月額の改定をする企業管理規程が制定された場合において、当該規程による改定により当該改定前に受けていた給料月額が減額されることをいう。)以外の理由によりその者の給料月額が減額されたことがある場合において、当該理由が生じた日(以下「減額日」という。)における当該理由により減額されなかったものとした場合のその者の給料月額のうち最も多いもの(以下「特定減額前給料月額」という。)が、退職日給料月額よりも多いときは、その者に対する退職手当の基本額は、第5条から第7条までの規定にかかわらず、次に掲げる額の合計額とする。

(1) その者が特定減額前給料月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び特定減額前給料月額を基礎として、第5条から第7条までの規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額

(2) 退職日給料月額に、に掲げる割合からに掲げる割合を控除した割合を乗じて得た額

 その者に対する退職手当の基本額が第5条から第7条までの規定により計算した額であるものとした場合における当該退職手当の基本額の退職日給料月額に対する割合

 前号に掲げる額の特定減額前給料月額に対する割合

2 前項の「基礎在職期間」とは、その者に係る退職(第15条第1項第4号又は第5号の規定により退職手当を支給されないこととなる退職を除く。)の日以前の期間のうち、次に掲げる在職期間に該当するもの(当該期間中にこの規程による退職手当の支給を受けたこと又は国家公務員等として退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けたことがある場合におけるこれらの支給に係る退職の日以前の期間及び第15条第1項第1号から第3号までに掲げる者又はこれに準ずる者に該当するに至ったことにより退職したことがある場合における当該退職の日以前の期間(これらの退職の日に職員又は国家公務員等となったときは、当該退職の日前の期間)を除く。)をいう。

(1) 職員としての引き続いた在職期間

(2) 第14条第5項の規定により職員としての引き続いた在職期間に含むものとされた国家公務員等としての引き続いた在職期間

(3) 前2号に掲げる期間に準ずるものとして管理者が別に定める在職期間

3 前項の「国家公務員等」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第2条に規定する国家公務員

(2) 他の地方公共団体で、当該地方公共団体の退職手当に関する規程において、職員が当該地方公共団体の職員となった場合に、職員としての勤続期間が当該地方公共団体の職員としての勤続期間に通算することと定めているものの職員

(3) 国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人若しくは同条第3項に規定する大学共同利用機関法人又は地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人で、当該法人の退職手当(これに相当する給付を含む。)に関する規程において、職員が当該法人に使用される者となった場合に、職員としての勤続期間が当該法人に使用される者としての勤続期間に通算することと定めているものの職員

(退職手当の基本額の最高限度額)

第10条 第5条から第7条までの規定により計算した退職手当の基本額が退職日給料月額に60を乗じて得た額を超えるときは、これらの規定にかかわらず、その乗じて得た額をその者の退職手当の基本額とする。

第11条 第9条第1項の規定により計算した退職手当の基本額が次の各号に掲げる同項第2号イに掲げる割合の区分に応じ当該各号に定める額を超えるときは、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める額をその者の退職手当の基本額とする。

(1) 60以上 特定減額前給料月額に60を乗じて得た額

(2) 60未満 特定減額前給料月額に第9条第1項第2号イに掲げる割合を乗じて得た額及び退職日給料月額に60から当該割合を控除した割合を乗じて得た額の合計額

(退職手当の調整額)

第12条 退職した者に対する退職手当の調整額は、その者の基礎在職期間(第9条第2項に規定する基礎在職期間をいう。以下同じ。)の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月(地方公務員法第28条第2項の規定による休職(公務上の傷病による休職及び通勤による傷病による休職を除く。)、同法第29条の規定による停職その他これらに準ずる事由により現実に職務に従事することを要しない期間のある月(現実に職務に従事することを要する日のあった月を除く。以下「休職月等」という。)のうち次項に定めるものを除く。)ごとに当該各月にその者が属していた次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に定める額(以下「調整月額」という。)のうちその額が最も多いものから順次その順位を付し、その第1順位から第60順位までの調整月額(当該各月の月数が60月に満たない場合には、当該各月の調整月額)を合計した額とする。

(1) 第1号区分 70,400円

(2) 第2号区分 65,000円

(3) 第3号区分 59,550円

(4) 第4号区分 54,150円

(5) 第5号区分 43,350円

(6) 第6号区分 32,500円

(7) 第7号区分 27,100円

(8) 第8号区分 21,700円

(9) 第9号区分 0

2 退職手当の調整額の算定の対象となる基礎在職期間の各月から除く休職月等は、次の各号に掲げる休職月等の区分に応じ、当該各号に定める休職月等とする。

(1) 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書に規定する事由又はこれに準ずる事由により現実に職務をとることを要しない期間のあった休職月等(次号及び第3号に規定する現実に職務をとることを要しない期間のあった休職月等を除く。) 当該休職月等

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定による育児休業により現実に職務をとることを要しない期間(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)のあった休職月等 退職した者が属していた前項各号に掲げる職員の区分(以下単に「職員の区分」という。)が同一の休職月等がある休職月等にあっては職員の区分が同一の休職月等ごとにそれぞれその最初の休職月等から順次に数えてその月数の3分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある休職月等、退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がない休職月等にあっては当該休職月等

(3) 第1号に規定する事由以外の事由により現実に職務をとることを要しない期間のあった休職月等(前号に規定する現実に職務をとることを要しない期間のあった休職月等を除く。) 退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がある休職月等にあっては職員の区分が同一の休職月等ごとにそれぞれその最初の休職月等から順次に数えてその月数の2分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある休職月等、退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がない休職月等にあっては当該休職月等

3 第1項各号に掲げる職員の区分は、退職した者の基礎在職期間の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月ごとにその者の基礎在職期間に含まれる時期の別により定める別表1の部分又は2の部分の表の右欄に掲げるその者の当該各月における区分に対応するこれらの表の左欄に掲げる職員の区分とする。この場合において、その者が同一の月においてこれらの表の右欄に掲げる2以上の区分に該当していたときは、その者は、当該月において、当該職員の区分のうち、調整月額が最も高い額となる職員の区分のみに属していたものとし、調整月額のうちにその額が等しいものがあるときは、その者の基礎在職期間の末日の属する月に近い月に係るものを先順位とする。

4 退職した者の基礎在職期間に第9条第2項第2号又は第3号に掲げる期間(以下「特定基礎在職期間」という。)が含まれる場合における前3項の規定の適用については、その者は、次の各号に掲げる特定基礎在職期間において当該各号に定める職員として在職していたものとみなす。

(1) 職員としての引き続いた在職期間(その者の基礎在職期間に含まれる期間に限る。)に連続する特定基礎在職期間 当該職員としての引き続いた在職期間の末日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員又は当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員

(2) 前号に掲げる特定基礎在職期間以外の特定基礎在職期間 当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員(当該従事していた職務が管理者が定めるものであったときは、管理者が定める職務に従事する職員)

5 次の各号に掲げる者に対する退職手当の調整額は、第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。

(1) 退職した者のうち自己都合等退職者以外のものでその勤続期間が1年以上4年以下のもの 第1項の規定により計算した額の2分の1に相当する額

(2) 退職した者のうち自己都合等退職者以外のものでその勤続期間が0のもの 0

(3) 自己都合等退職者でその勤続期間が10年以上24年以下のもの 第1項の規定により計算した額の2分の1に相当する額

(4) 自己都合等退職者でその勤続期間が9年以下のもの 0

(退職手当の額に係る特例)

第13条 第7条第1項に規定する者で次の各号に掲げる者に該当するものに対する退職手当の額が退職の日におけるその者の基本給月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額に満たないときは、第4条第7条第9条及び前条の規定にかかわらず、その乗じて得た額をその者の退職手当の額とする。

(1) 勤続期間1年未満の者 100分の270

(2) 勤続期間1年以上2年未満の者 100分の360

(3) 勤続期間2年以上3年未満の者 100分の450

(4) 勤続期間3年以上の者 100分の540

2 前項の「基本給月額」とは、給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額をいう。

(勤続期間の計算)

第14条 退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算は、職員としての引き続いた在職期間による。

2 前項の規定による在職期間の計算は、職員となった日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。

3 職員が退職した場合(次条第1項第1号から第3号までのいずれかに該当する場合を除く。)において、その者が退職の日又はその翌日に再び職員となったときは、前2項の規定による在職期間の計算については、引き続いて在職したものとみなす。

4 前3項の規定による在職期間のうちに休職月等が1以上あったときは、その月数の2分の1に相当する月数(地方公営企業等の労働関係に関する法律第6条第1項ただし書に規定する理由又はこれに準ずる理由により現実に職務に従事することを要しなかった期間については、その月数)前3項の規定により計算した在職期間から除算する。

5 次に掲げる期間は、これを第1項の職員としての在職期間に通算するものとし、その在職期間の計算については、前各項の規定を準用する。ただし、この規程による退職手当に相当する給与の支給を受けているときは、当該給与の計算の基礎となった在職期間は、これを除算する。

(2) 国家公務員等(第9条第3項に規定する国家公務員等をいう。以下同じ。)が、人事交流その他の理由により引き続いて職員となった場合におけるその者の国家公務員等としての引き続いた在職期間及び職員が次条第1項第5号の規定により退職手当を支給されないで国家公務員等となり引き続いて国家公務員等として在職した後、引き続いて職員となった場合における先の職員としての引き続いた在職期間の始期から国家公務員等として引き続いた在職期間の終期までの在職期間

(3) 小樽市職員給与条例の一部を改正する条例(昭和47年小樽市条例第3号)による改正前の小樽市職員給与条例第4条第2項第3号の規定による準雇員給料表の適用を受ける職員(以下「準雇員等」という。)から引き続き職員(市職員を含む。)となった者の準雇員等となる以前の引き続いた臨時職員期間のうち、職員について定められている勤務時間以上に勤務した日(法令又は企業管理規程により勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)が22日以上ある月が引き続いてが6月以上ある場合の当該臨時職員期間

(4) 職員(市職員を含む。)となる以前の引き続いた臨時職員期間のうち、臨時雇員の発令をされていた期間(臨時雇員の発令後、地方公務員法第22条の3第4項の臨時的任用職員に切り替えられた期間を含む。)又は選考により採用する職種に原則として採用決定後試用期間として任用されていた期間が22日以上ある月が1月以上ある場合の当該期間

6 前各項の規定により計算した在職期間に1年未満の端数がある場合は、6月未満はこれを切り捨て、6月以上は1年とし、その在職期間が6月以上1年未満の場合についても1年とする。ただし、第5条第1項(傷病又は死亡による退職に係る部分に限る。)第6条第1項又は第7条第1項の規定により退職手当の基本額を計算する場合にあっては、その在職期間が6月未満であっても、これを1年とする。

7 前項の規定は、前条の規定により退職手当の額を計算する場合における勤続期間の計算については、適用しない。

(令2病院規程13・一部改正)

(勤続期間の計算の特例)

第14条の2 次の各号に掲げる者に対する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、当該各号に掲げる期間(令和2年4月1日以降のものに限る。)は、前条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。

(1) 条例第20条第1項に規定するフルタイム会計年度任用職員 その者の同項に規定する勤務した月が引き続いて12月を超えるに至るまでのその引き続いて勤務した期間

(2) 条例第20条第1項に規定するフルタイム会計年度任用職員以外のフルタイム会計年度任用職員のうち、同項に規定する勤務した月が引き続いて12月を超えるに至るまでの間に引き続いて職員となり、通算して12月を超える勤務をしたもの その職員となる前の引き続いて勤務した期間

(令2病院規程13・追加)

(退職手当の不支給)

第15条 退職手当は、次の各号のいずれかに該当する者には、支給しない。

(1) 地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分又はこれに準ずる処分を受けた者

(2) 地方公務員法第28条第4項の規定による失職(同法第16条第1号に該当する場合を除く。)又はこれに準ずる退職をした者

(3) 地方公営企業等の労働関係に関する法律第12条の規定により退職させられた者又はこれに準ずる者

(4) 職員が退職した場合において、その者が退職の日又はその翌日に再び職員(市職員を含む。)となったときの当該職員

(5) 職員が引き続いて国家公務員等となる場合において、その者の職員としての勤続期間が、国家公務員等に対する退職手当(これに相当する給付を含む。)に関する規定により、その者の国家公務員等としての勤続期間に通算されることに定められているときの当該職員

2 退職手当のうち、第12条の規定により計算した退職手当の調整額に相当する部分は、次の各号のいずれかに該当する者には、支給しない。

(1) 第5条第1項及び第9条の規定により計算した退職手当の基本額が0である者並びに第5条第2項に規定する傷病又は死亡によらずにその者の都合により退職した者に該当する者でその勤続期間が9年以下のもの

(2) 前項各号に掲げる者を除き、その者の非違により退職した者で、退職の日から起算して3月前までに当該非違を原因として地方公務員法第29条の規定による懲戒処分(懲戒免職の処分を除く。)又はこれに準ずる処分を受けたもの

(遺族の範囲及び順位)

第16条 職員が死亡により退職した場合の退職手当は、その遺族に支給する。

2 前項の遺族は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 配偶者(届出をしないが、職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していたもの

(3) 前号に掲げる者のほか、職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族

(4) 子、父母、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しないもの

3 前項に掲げる者が退職手当を受ける順位は、同項各号の順位により、同項第2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては、これらの号に掲げる順位による。この場合において、父母については、養父母を先にし実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし父母の実父母を後にする。

4 退職手当の支給を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合には、その人数によって等分して支給する。

(遺族からの排除)

第17条 次に掲げる者は、退職手当の支給を受けることができる遺族としない。

(1) 職員を故意に死亡させた者

(2) 職員の死亡前に、当該職員の死亡によって退職手当の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者

(起訴中に退職した場合等の退職手当の取扱い)

第18条 職員が刑事事件に関し起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項及び次条第6項において同じ。)をされた場合において、その判決の確定前に退職したときは、退職手当は支給しない。ただし、拘禁刑以上の刑に処せられなかったときは、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により退職手当の支給を受ける者が、既に条例第20条第5項の規定による失業者の退職手当(以下単に「失業者の退職手当」という。)の支給を受けている場合においては、前項ただし書の規定により支給すべき退職手当の額から既に支給を受けた失業者の退職手当の額を控除するものとする。この場合において、同項ただし書の規定により支給すべき退職手当の額が既に支給を受けた失業者の退職手当の額以下であるときは、同項ただし書の規定による退職手当は、支給しない。

3 前2項の規定は、退職した者に対しまだ退職手当の額が支払われていない場合において、その者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされたときについて準用する。

(令7病院規程17・一部改正)

(退職手当の支給の一時差止め)

第19条 管理者は、退職した者に対しまだ退職手当の額が支払われていない場合において、その者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕されたとき又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至ったときであって、その者に対し退職手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、退職手当制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるときは、退職手当の支給を一時差し止めることができる。

2 管理者は、前項に規定する退職手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、一時差止処分実施通知書(様式第1号)により市長に通知しなければならない。

3 管理者は、一時差止処分を行う場合には、退職手当支給一時差止処分書(様式第2号)に退職手当支給一時差止処分説明書(様式第3号)を添えて、当該一時差止処分を受けるべき者に通知しなければならない。

4 前項の規定により一時差止処分を行う旨の通知をする場合において、当該一時差止処分を受けるべき者の所在が知れないときは、通知をすべき内容を告示することをもって通知に代えることができる。この場合においては、その告示した日から起算して2週間を経過した日に、通知が当該一時差止処分を受けるべき者に到達したものとみなす。

5 一時差止処分を受けた者は、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、管理者に対し、その理由を明示した書面を添えてその取消しを申し立てることができる。この場合において、管理者は、速やかに、その取扱いについて市長に協議しなければならない。

6 管理者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第2号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(2) 一時差止処分を受けた者がその者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなくその者の退職の日から起算して1年を経過した場合

7 前項の規定は、管理者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、退職手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

8 管理者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。この場合において、管理者は、一時差止処分取消通知書(様式第4号)により、当該一時差止処分に係る処分書及び説明書の写しを添付して、速やかに市長に通知しなければならない。

9 前条第2項の規定は、一時差止処分を受けた者が、当該一時差止処分が取り消されたことにより退職手当の支給を受ける場合について準用する。

(退職手当の返納)

第20条 退職した者に対し退職手当の支給をした後において、その者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたときは、管理者は、小樽市職員退職手当支給条例(昭和36年小樽市条例第31号。以下「退職手当条例」という。)の適用を受ける者の例により、その退職手当の額の全部又は一部を返納させることができる。

2 前項の規定により退職手当の額を返納させる場合には、退職手当返納命令書(様式第5号)により、前項に規定する刑の確定後速やかに当該返納をさせようとする者に対し通知しなければならない。

(令2病院規程13・令7病院規程17・一部改正)

(関係規定の準用)

第21条 条例第20条の規定による退職手当の支給についてこの規程に定めるもののほか必要な事項は、退職手当条例及び小樽市職員退職手当支給条例施行規則(昭和36年小樽市規則第62号)の相当規定を準用する。

(令2病院規程13・追加)

(補則)

第22条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(令2病院規程13・旧第21条繰下)

(施行期日)

1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(長期勤続者等に対する退職手当に係る特例)

2 当分の間、35年以下の期間勤続して退職した者に対する退職手当の基本額は、第5条から第9条まで及び附則第15項から第18項までの規定により計算した額にそれぞれ100分の83.7を乗じて得た額とする。この場合において、第13条第1項中「前条」とあるのは、「前条並びに附則第2項」とする。

(令4病院規程16・一部改正)

3 当分の間、36年以上42年以下の期間勤続して退職した者で第5条第1項の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の基本額は、同項又は第9条及び附則第18項の規定により計算した額に前項に定める割合を乗じて得た額とする。

(令4病院規程16・一部改正)

4 当分の間、35年を超える期間勤続して退職した者で第7条又は附則第16項の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の基本額は、その者の勤続期間を35年として附則第2項の規定の例により計算して得られる額とする。

(令4病院規程16・一部改正)

5 当分の間、42年を超える期間勤続して退職した者で第5条第1項の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の基本額は、同項の規定にかかわらず、その者が第7条の規定に該当する退職をしたものとし、かつ、その者の勤続期間を35年として附則第2項の規定の例により計算して得られる額とする。

(給料月額の特例)

6 この規程による給料月額は、小樽市病院局職員給与規程等の一部を改正する規程(平成27年小樽市病院局規程第2号)附則第2項から第4項まで及び第6項から第9項までの規定にかかわらず、同規程別表第1号から別表第4号までに定めるところによる。ただし、第13条第2項に規定する基本給月額に含まれる給料の月額は、同規程附則第2項から第4項まで及び第6項から第9項までの規定により給料として支給される差額に相当する額を含むものとする。

(平成19年4月1日の前日に小樽市職員退職手当支給条例の適用を受けていた職員に係る退職手当の額の特例)

7 平成19年4月1日(以下「基準日」という。)の前日に小樽市職員退職手当支給条例の適用を受けていた職員で、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に退職することによりこの規程による退職手当の支給を受けることとなる者(以下「特例適用者」という。)として退職した場合において、その者が基準日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び同日における給料月額を基礎として、小樽市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例(平成19年小樽市条例第6号。以下「平成19年一部改正条例」という。)による改正前の小樽市職員退職手当支給条例(以下「旧条例」という。)第3条から第6条まで及び付則第4項から第6項まで、平成19年一部改正条例附則第8条の規定による改正前の小樽市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例(昭和48年小樽市条例第43号。以下「昭和48年一部改正条例」という。)付則第2項から第4項まで、平成19年一部改正条例附則第9条の規定による改正前の小樽市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例(昭和62年小樽市条例第24号。以下「昭和62年一部改正条例」という。)付則第2項から第4項まで並びに平成19年一部改正条例附則第10条の規定による改正前の小樽市職員退職手当支給条例等の一部を改正する条例(平成16年小樽市条例第6号。以下「平成16年一部改正条例」という。)附則第6項の規定により計算した額(当該勤続期間が43年又は44年の者であって、傷病若しくは死亡によらずにその者の都合により、又は公務によらない傷病により退職したものにあっては、その者が旧条例第5条の規定に該当する退職をしたものとみなし、かつ、その者の当該勤続期間を35年として旧条例付則第4項の規定の例により計算して得られる額)に100分の83.7(当該勤続期間が20年以上の者(42年以下の者で傷病又は死亡によらずにその者の都合により退職したもの及び37年以上42年以下の者で公務によらない傷病により退職したものを除く。)にあっては、104分の83.7)を乗じて得た額が、この規程により計算した退職手当の額(以下「規程退職手当額」という。)よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、その多い額をもってその者に支給すべき退職手当の額とする。

8 第14条第5項の規定により同項各号に掲げる在職期間が職員としての在職期間に通算される職員のうち、基準日の前日が同項各号に掲げる在職期間に含まれる職員が特例適用者として退職した場合における当該退職による退職手当についての前項の規定の適用については、同項中「退職したものとし」とあるのは「職員として退職したものとし」と、「勤続期間」とあるのは「勤続期間として取り扱われるべき期間」と、「給料月額」とあるのは「給料月額に相当する額として管理者が別に定める額」とする。

9 職員が施行日以後平成22年3月31日までの間に特例適用者として退職した場合において、その者についての規程退職手当額がその者が基準日の前日に受けていた給料月額を退職の日の給料月額とみなして旧条例第3条から第6条まで及び付則第4項から第6項まで、平成19年一部改正条例附則第8条の規定による改正前の昭和48年一部改正条例付則第2項から第4項まで、平成19年一部改正条例附則第9条の規定による昭和62年一部改正条例付則第2項から第4項まで並びに平成19年一部改正条例附則第10条の規定による改正前の平成16年一部改正条例附則第6項の規定により計算した退職手当の額(以下「旧条例等退職手当額」という。)よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、規程退職手当額から次の各号に掲げる退職した者の区分に応じ当該各号に定める額を控除した額をもってその者に支給すべき退職手当の額とする。

(1) 退職した者でその勤続期間が25年以上のもの 次に掲げる額のうちいずれか少ない額(その少ない額が10万円を超える場合には、10万円)

 第12条の規定により計算した退職手当の調整額の100分の5に相当する額

 規程退職手当額から旧条例等退職手当額を控除した額

(2) 施行日以後平成22年3月31日までの間に退職した者でその勤続期間が24年以下のもの 次に掲げる額のうちいずれか少ない額(その少ない額が50万円を超える場合には、50万円)

 第12条の規定により計算した退職手当の調整額の100分の30に相当する額

 規程退職手当額から旧条例等退職手当額を控除した額

10 第8項に規定する職員が特例適用者として退職した場合における当該退職による退職手当についての前項の規定の適用については、同項中「受けていた給料月額」とあるのは、「受けていた給料月額に相当する額として管理者が別に定める額」とする。

11 前2項の規定にかかわらず、当分の間において退職した者に係るこれらの規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

附則第9項第1号

(その少ない額が10万円を超える場合には、10万円)

第12条の規定により計算した退職手当の調整額の100分の5に相当する額

10万円

附則第9項第2号

(その少ない額が50万円を超える場合には、50万円)

第12条の規定により計算した退職手当の調整額の100分の30に相当する額

50万円

12 基礎在職期間の初日が基準日前である者に対する第9条の規定の適用については、同条第1項中「基礎在職期間」とあるのは、「基礎在職期間(平成19年4月1日以後の期間に限る。)」とする。

13 特例適用者として退職した者で、その者の基礎在職期間のうち基準日以後の期間に、特例適用者以外の職員としての在職期間が含まれるものに対する第9条の規定の適用については、その者が当該特例適用者以外の職員として受けた給料月額は、同条第1項に規定する給料月額には該当しないものとみなす。

14 第12条の規定により退職手当の調整額を計算する場合において、基礎在職期間の初日が平成9年4月1日前である者に対する同条の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第1項

その者の基礎在職期間(

平成9年4月1日以後のその者の基礎在職期間(

第4項

基礎在職期間

平成9年4月1日以後の基礎在職期間

15 当分の間、第6条第1項の規定は、11年以上25年未満の期間勤続した者であって、60歳に達した日以後その者の非違によることなく退職したもの(定年の定めのない職を退職した者及び同項又は同条第2項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。この場合における第5条の規定の適用については、同条第1項中「又は第7条」とあるのは、「、第7条又は附則第15項」とする。

(令4病院規程16・追加)

16 当分の間、第7条第1項の規定は、25年以上の期間勤続した者であって、60歳に達した日以後その者の非違によることなく退職したもの(定年の定めのない職を退職した者及び同項又は同条第2項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。この場合における第5条の規定の適用については、同条第1項中「又は第7条」とあるのは、「、第7条又は附則第16項」とする。

(令4病院規程16・追加)

17 前2項の規定は、医師である職員が退職した場合に支給する退職手当の基本額については、適用しない。

(令4病院規程16・追加)

18 小樽市病院局職員給与規程附則第17項の規定による職員の給料月額の改定は、給料月額の減額改定に該当しないものとする。

(令4病院規程16・追加)

19 条例第20条第1項に規定するフルタイム会計年度任用職員以外のフルタイム会計年度任用職員の同項に規定する勤務した月が引き続いて6月を超えるに至った場合には、当分の間、その者を同項の職員とみなして、この条例の規定を適用する。この場合において、その者に対する第5条から第7条までの規定による退職手当の額は、これらの規定により計算した退職手当の額の100分の50に相当する金額とする。

(令2病院規程13・追加、令4病院規程16・旧第15項繰下)

20 前項の規定の適用を受ける者(引き続き同項に規定する者である者とした場合に、同項の規定の適用を受けることができた者を含む。)に対する第14条の2の規定の適用については、同条中「12月」とあるのは、「6月」とする。

(令2病院規程13・追加、令4病院規程16・旧第16項繰下)

(平23.3.31病院規程1)

(施行期日)

1 この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平24.3.23病院規程3)

(施行期日)

1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平25.3.29病院規程5)

(施行期日)

1 この規程は、平成25年4月1日から施行し、同日以後に退職した職員の退職手当について適用する。

(経過措置)

2 改正後の小樽市病院局職員退職手当規程(以下「新規程」という。)附則第2項(新規程附則第4項及び第5項においてその例による場合を含む。)及び第3項の規定の適用については、新規程附則第2項中「100分の87」とあるのは、平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間においては「100分の98」と、平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間においては「100分の92」とする。

3 この規程の施行の際現に職員として在職していた者に対する新規程第6条第1項の規定の適用については、同項中「その者の非違によることなく」とあるのは、「25年未満の期間勤続し、その者の非違によることなく」とする。

4 職員がこの規程の施行の日から平成27年3月31日までの間に退職した場合におけるその者の退職手当額は、新規程の規定にかかわらず、新規程の規定により計算して得られる額と改正前の小樽市病院局職員退職手当規程(附則第8項を除く。)の規定により計算して得られる額のいずれか少ない額とする。

(平26.3.25病院規程1)

(施行期日)

第1条 この規程は、平成26年4月1日から施行する。ただし、附則第3条の規定は、公布の日から施行する。

(小樽市病院局職員退職手当規程の一部改正)

第2条 小樽市病院局職員退職手当規程(平成21年小樽市病院局規程第18号)の一部を次のように改正する。

附則第6項中「第3項、第13項及び第14項」を「第5項、第15項及び第16項」に、「第13項又は第14項」を「第15項又は第16項」に改める。

(小樽市病院局職員給与規程の一部を改正する規程の一部改正)

第3条 (略)

(平26.3.31病院規程2)

(施行期日)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平27.4.1病院規程2)

(施行期日)

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平27.11.25病院規程4)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第5条第2項の規定は、この規定の施行の日以後に退職した職員について適用し、同日前に退職した職員については、なお従前の例による。

(平28.4.1病院規程2)

(施行期日)

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平29.3.31病院規程3)

(施行期日)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平30.3.22病院規程1)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令2.3.31病院規程13)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令4.12.28病院規程16)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令7.5.7病院規程17)

この規程は、令和7年6月1日から施行する。

別表(第12条関係)

1 平成9年4月1日から平成19年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表

第2号区分

平成9年4月1日から平成19年3月31日までの間において適用されていた小樽市職員給与条例(以下「平成9年4月以後平成19年3月以前の給与条例」という。)の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもののうち、保健所長、保健所参事、病院長、副院長又は小樽病院高等看護学院長の職務にあったもの

第3号区分

(1) 平成9年4月以後平成19年3月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が9級であったもの

(2) 平成9年4月以後平成19年3月以前の給与条例の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもののうち、医療部長の職務にあったもの

第4号区分

(1) 平成9年4月以後平成19年3月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの

(2) 平成9年4月以後平成19年3月以前の給与条例の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの(第2号区分の項及び第3号区分の項第2号に掲げる者を除く。)

第5号区分

(1) 平成9年4月以後平成19年3月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの

(2) 平成9年4月以後平成19年3月以前の給与条例の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの

第6号区分

平成9年4月以後平成19年3月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

第7号区分

(1) 平成9年4月以後平成19年3月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

(2) 平成9年4月以後平成19年3月以前の給与条例の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が1級であったもの

第8号区分

平成9年4月以後平成19年3月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級又は4級であったもの

第9号区分

第1号区分から第8号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者

2 平成19年4月1日以後の基礎在職期間における職員の区分についての表

第1号区分

(1) 平成19年4月1日から平成21年3月31日までの間において適用されていた小樽市職員給与条例(以下「平成19年4月以後平成21年3月以前の給与条例」という。)の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

(2) 平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間において適用されていた小樽市病院局職員給与規程(以下「平成21年4月以後平成23年3月以前の給与規程」という。)の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

(3) 平成23年4月1日以後適用されている小樽市病院局職員給与規程(以下「平成23年4月以後の給与規程」という。)の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

第2号区分

(1) 平成19年4月以後平成21年3月以前の給与条例の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもののうち、副院長の職務にあったもの

(2) 平成21年4月以後平成23年3月以前の給与規程の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもののうち、副院長の職務にあったもの

(3) 平成23年4月以後の給与規程の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもののうち、理事又は副院長の職務にあったもの

第3号区分

(1) 平成19年4月以後平成21年3月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの

(2) 平成21年4月1日以後適用されている小樽市病院局職員給与規程(以下「平成21年4月以後の給与規程」という。)の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの

(3) 平成19年4月以後平成21年3月以前の給与条例の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもののうち、医療部長、地域医療連携室長、医療情報管理室長又は医療機器安全管理室長の職務にあったもの

(4) 平成21年4月以後平成23年3月以前の給与規程の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもののうち、医療部長、医療技術部長又は室長の職務にあったもの

(5) 平成23年4月以後の給与規程の医療職給料表(1)の適用を受けていた者のうち、小樽市病院局職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程別表第1号2の部分3級の項第1号(理事及び副院長を除く。)に掲げる職務にあったもの

第4号区分

(1) 平成19年4月以後平成21年3月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの

(2) 平成21年4月以後の給与規程の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの

(3) 平成19年4月以後平成21年3月以前の給与条例の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの(第2号区分の項第1号及び第3号区分の項第3号に掲げる者を除く。)

(4) 平成21年4月以後平成23年3月以前の給与規程の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの(第2号区分の項第2号及び第3号区分の項第4号に掲げる者を除く。)

(5) 平成23年4月以後の給与規程の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの(第2号区分の項第3号及び第3号区分の項第5号に掲げる者を除く。)

(6) 平成23年4月以後の給与規程の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの

(7) 平成23年4月以後の給与規程の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの

第5号区分

(1) 平成19年4月以後平成21年3月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

(2) 平成21年4月以後の給与規程の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

(3) 平成19年4月以後平成21年3月以前の給与条例の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの

(4) 平成21年4月以後平成23年3月以前の給与規程の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの

(5) 平成23年4月以後の給与規程の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの

(6) 平成23年4月以後の給与規程の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級又は7級であったもの

(7) 平成23年4月以後の給与規程の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

第6号区分

(1) 平成19年4月以後平成21年3月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

(2) 平成21年4月以後の給与規程の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

(3) 平成23年4月以後の給与規程の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

(4) 平成23年4月以後の給与規程の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

第7号区分

(1) 平成19年4月以後平成21年3月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

(2) 平成21年4月以後の給与規程の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

(3) 平成19年4月以後平成21年3月以前の給与条例の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が1級であったもの

(4) 平成21年4月以後平成23年3月以前の給与規程の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が1級であったもの

(5) 平成23年4月以後の給与規程の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が1級であったもの

(6) 平成23年4月以後の給与規程の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

第8号区分

(1) 平成19年4月以後平成21年3月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの

(2) 平成21年4月以後の給与規程の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの

(3) 平成23年4月以後の給与規程の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級から4級までの級であったもの

(4) 平成23年4月以後の給与規程の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級又は3級であったもの

第9号区分

第1号区分から第8号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者

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小樽市病院局職員退職手当規程

平成21年4月1日 病院局規程第18号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第12類 病院事業/第3章
沿革情報
平成21年4月1日 病院局規程第18号
平成23年3月31日 病院局規程第1号
平成24年3月23日 病院局規程第3号
平成25年3月29日 病院局規程第5号
平成26年3月25日 病院局規程第1号
平成26年3月31日 病院局規程第2号
平成27年4月1日 病院局規程第2号
平成27年11月25日 病院局規程第4号
平成28年4月1日 病院局規程第2号
平成29年3月31日 病院局規程第3号
平成30年3月22日 病院局規程第1号
令和2年3月31日 病院局規程第13号
令和4年12月28日 病院局規程第16号
令和7年5月7日 病院局規程第17号