○小樽市病院局職員給与規程

平成21年4月1日

病院規程第14号

注 令和元年12月から条文沿革を注記した。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 給料(第3条―第5条)

第3章 管理職手当(第6条―第9条)

第4章 扶養手当(第10条―第13条)

第5章 地域手当(第14条)

第6章 住居手当(第15条―第19条)

第7章 通勤手当(第20条―第24条)

第8章 単身赴任手当(第25条―第32条)

第9章 特殊勤務手当(第33条―第36条)

第10章 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当(第37条―第42条)

第11章 宿日直手当(第43条・第44条)

第12章 管理職員特別勤務手当(第45条―第47条)

第13章 寒冷地手当(第48条―第51条)

第14章 期末手当(第52条―第59条)

第15章 勤勉手当(第60条―第63条)

第16章 休職者等の給与(第64条)

第17章 雑則(第65条―第71条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、小樽市病院局に勤務する企業職員のうち、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する一般職に属する企業職員(法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員及び法第22条の3第4項又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第6条第1項第2号の規定による臨時的任用職員を除く。以下「職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(令2病院規程11・一部改正)

(給与)

第2条 この規程において「給与」とは、小樽市病院事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成21年小樽市条例第10号。以下「条例」という。)第2条に規定する給与(退職手当を除く。)をいう。

第2章 給料

(給料表)

第3条 給料表の種類は、行政職給料表(別表第1号)、医療職給料表(1)(別表第2号)、医療職給料表(2)(別表第3号)及び医療職給料表(3)(別表第4号)とする。

2 前項に規定する給料表(以下「給料表」という。)の適用範囲は、次に定めるところによる。

(1) 行政職給料表 次の各号に掲げる職種以外の職員

(2) 医療職給料表(1) 医師

(3) 医療職給料表(2) 薬剤師、栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、マッサージ師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、言語聴覚士及び公認心理師

(4) 医療職給料表(3) 助産師、看護師及び准看護師

(令2病院規程11・一部改正)

(職務の分類及び職務の級の決定)

第4条 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度合に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別に定める。

2 病院事業管理者(以下「管理者」という。)は、予算の範囲内で職務の級ごとの定数を設定し、又は改定することができる。

3 職員の職務の級は、別に定める基準に従い決定する。

(初任給、昇給、昇格等)

第5条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号俸は、別に定める初任給の基準に従い決定する。

2 職員が現に受けている職務の級から他の職務の級に移った場合又は一の職から初任給の基準の異なる他の職に異動した場合における号俸は、別に定める基準に従い決定する。

3 職員の昇給は、別に定める日に、その者の同日以前における直近の人事評価の結果及び同日前1年間における勤務の状況に応じて、行うものとする。

4 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号俸数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号俸数を4号俸(医療職給料表(2)又は医療職給料表(3)の適用を受ける職員でその職務の級が7級又は8級であるものにあっては、3号俸)とすることを標準として別に定める基準に従い決定するものとする。

5 次に掲げる職員は、前2項の規定にかかわらず、昇給しない。ただし、当該職員で勤務成績が特に良好であるものについては、管理者が別に定めるところにより、昇給させることができる。

(1) 55歳(医療職給料表(1)の適用を受ける職員にあっては、57歳)を超える職員(次号に掲げる職員を除く。)

(2) 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの

6 職員が生命をして職務を遂行し、そのために死亡した場合又は障害の状態となった場合には、前条第3項及び第2項から前項までの規定にかかわらず、現に受けている職務の級から上位の職務の級に昇格させ、若しくは現に受けている号俸から上位の号俸に昇給させ、又は当該昇格後において受けるべき号俸から上位の号俸に昇給させることができる。

7 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号俸を超えて行うことができない。

8 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

9 第3項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、別に定める。

10 条例第2条第4項に規定する再任用職員(以下単に「再任用職員」という。)の給料月額は、行政職給料表、医療職給料表(2)又は医療職給料表(3)が適用される職員の区分に応じ、それぞれ各表の再任用職員の項に掲げる給料月額とする。

11 条例第2条第1項に規定する再任用短時間勤務職員(以下単に「再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による給料月額に、小樽市病院局職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(平成21年小樽市病院局規程第10号。以下「勤務時間等規程」という。)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に100円未満の端数を生じるときは、これを切り捨てた額)とする。

(令7病院規程13・一部改正)

第3章 管理職手当

(管理職手当の支給範囲)

第6条 管理職手当は、第1号から第3号までに掲げる職にある職員に対して支給する。

(1) 副局長及び理事並びに院長、院長代行、学院長、副院長、センター長、医療技術部長、看護部長、室長(検査室長、放射線室長及び医事統括室長を除く。以下同じ。)、薬剤部長、事務部長及び担当部長

(2) 副薬剤部長、副看護部長、検査室長、放射線室長、医事統括室長、室次長、部次長及び担当次長

(3) 副センター長、技師長、主幹、看護師長、副学院長、教務主幹、事務長及び課長

2 前項の規定にかかわらず、副局長及び理事並びに院長、院長代行及び副院長以外の医師が同項各号に掲げる職にある場合は、管理職手当は支給しない。

(令4病院規程13・令7病院規程13・一部改正)

(管理職手当の月額)

第7条 管理職手当の月額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1,000円未満の端数を生じるときは、当該端数を切り捨てた額)に相当する額とする。

(1) 前条第1項第1号に掲げる職にある職員 行政職給料表7級21号俸の給料月額に100分の18を乗じて得た額

(2) 前条第1項第2号に掲げる職にある職員 前号の規定により得た額に100分の80を乗じて得た額

(3) 前条第1項第3号に掲げる職にある職員 第1号の規定により得た額に100分の60を乗じて得た額

(令4病院規程13・令7病院規程13・一部改正)

(兼務職員等の管理職手当)

第8条 管理職手当の支給を受ける職員が職務を兼ね、又は職務を一時的に代行する場合には、主たる職務につき管理職手当を支給する。

(管理職手当の不支給)

第9条 職員が、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって次の各号のいずれかに該当する場合には、その月の管理職手当は支給しない。

(1) 外国に出張中の場合

(2) 勤務しなかった場合(第64条第1項の場合及び公務上若しくは通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下第62条第3項第4号第64条第1項及び第65条において同じ。)上の負傷又は疾病により勤務時間等規程第13条に規定する病気休暇の承認を得て勤務しなかった場合を除く。)

第4章 扶養手当

(扶養親族の制限)

第10条 条例第5条第2項の管理者が別に定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 民間事業所等から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得等(退職所得、一時所得その他の一時的な収入による所得を除く。)の合計額が年間130万円以上(満18歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者にあっては、年間150万円以上)の者

(3) 重度心身障害者の場合は、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者

2 職員が2人以上で同一親族を扶養する場合(職員でない者とともに扶養する場合を含む。)においては、あらかじめ決定している場合のほか、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。

(令7病院規程13・令8病院規程7・一部改正)

(扶養手当の月額)

第11条 扶養手当の月額は、条例第5条第2項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき13,000円、同項第2号から第4号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円(行政職給料表又は医療職給料表(2)の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるものにあっては、3,500円)とする。ただし、同項第2号から第4号までのいずれかに該当する扶養親族に係る扶養手当は、医療職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるものに対しては、支給しない。

2 扶養親族たる子のうちに15歳に達する日後の最初の4月1日から22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

(令元病院規程1・令7病院規程13・一部改正)

(扶養手当に係る届出等)

第12条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合においては、その職員は、速やかにその旨を扶養親族届(様式第1号)により管理者に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は条例第5条第2項第2号に該当する扶養親族が22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

2 管理者は、前項に規定する届出があったときは、その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定しなければならない。

3 管理者は、前項の規定による認定を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養の事実等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

4 管理者は、現に扶養手当の支給を受けている職員の扶養親族が条例第5条第2項の扶養親族たる要件を具備しているかどうか及び扶養手当の月額が適正であるかどうかを、随時確認するものとする。この場合においては、前項の規定を準用する。

(令7病院規程13・一部改正)

(扶養手当の支給等)

第13条 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、扶養親族がない職員に前条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合においてはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が退職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が退職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 扶養手当は、これを受けている職員に更に前条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合又は職員の扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合においては、これらの事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。この場合において、前項ただし書の規定は、扶養手当を受けている職員に更に前条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

第5章 地域手当

第14条 地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の16を乗じて得た額とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる地域手当の月額は、当該各号に定めるところにより算出して得た額とする。

(1) 第40条第1項第54条第4項(第61条第4項において準用する場合を含む。)第61条第2項及び第68条第1項に規定する地域手当の月額 給料の月額に100分の16を乗じて得た額

(2) 第54条第3項に規定する地域手当の月額 給料及び扶養手当の月額の合計額に100分の16を乗じて得た額

(3) 第61条第1項に規定する地域手当の月額 扶養手当の月額に100分の16を乗じて得た額

第6章 住居手当

(住居手当の支給制限)

第15条 条例第7条の管理者が定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 小樽市病院局公宅貸付規程(平成21年小樽市病院局規程第31号)に規定する公宅を貸与され居住している職員

(2) 父母又は配偶者の父母が居住している住宅の一部を借り受けてこれに居住している職員

(3) 条例第7条第2号に定める場合を除き、住宅を借り受けた者とその借受けに係る住宅を共同して使用している職員

(4) 下宿、シェアハウス等専ら間貸しをすることを目的とする住宅以外の住宅に間借りをしている職員

2 条例第7条第1号及び第2号に規定する住宅は、職員が居住している住宅であって当該職員の生活の本拠となっているものに限るものとし、同条第3号の配偶者が居住するための住宅は、配偶者が居住している住宅であって配偶者の生活の本拠となっているものに限るものとする。

3 条例第7条第1項第2号に規定する管理者が別に定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 民間事業所等から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得等(退職所得、一時所得等一時的な収入による所得を除く。)の合計額が年間130万円以上の者

(令元病院規程1・令7病院規程13・一部改正)

(家賃に含まれない経費)

第16条 条例第7条に規定する家賃には、次に掲げるものは含まないものとする。

(1) 権利金、敷金、礼金、保証金その他これらに類するもの

(2) 電気、ガス及び水道の料金並びに食費(以下「食費等」という。)

(3) 団地内の児童遊園、外灯その他の共同利用施設に係る負担金又はこれらに類するもの

(4) 店舗付住宅の店舗部分、車庫、駐車場その他これに類するものに係る借料

(住居手当の月額)

第17条 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額(第1号に掲げる職員のうち第2号に掲げる職員でもあるものについては、第1号及び第2号に定める額の合計額)とする。

(1) 条例第7条第1号又は第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じるときは、これを切り捨てた額)に相当する額

 月額23,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から12,000円を控除した額

 月額23,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から23,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が16,000円を超えるときは、16,000円)を11,000円に加算した額

(2) 条例第7条第3号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じるときは、これを切り捨てた額)

2 前項第1号の家賃について、その家賃の額に食費等が含まれている場合には、次に定めるところにより算出して得た額をその家賃の額とする。

(1) 家賃の額に電気、ガス又は水道の料金が含まれている場合 その家賃の額の100分の90に相当する額

(2) 家賃の額に食費等が含まれている場合 その家賃の額の100分の40に相当する額

3 第1項第1号の家賃について、職員がその借り受けた住宅の一部を他に転貸している場合には、自己の居住部分と当該転貸部分との割合等を基準として算定した自己の居住部分に係る家賃に相当する額を、当該職員の支払っている家賃の額とする。

(住居手当に係る届出等)

第18条 住居手当の支給を受けようとする職員は、その支給要件を具備していることを証明する書類を添付して、住居届(様式第2号)により、その居住の実情を速やかに、管理者に届け出なければならない。住居手当の支給を受けている職員の住居、家賃の額、住宅の所有者等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項に規定する住居手当の支給要件を具備していることを証明する書類は、契約書の写し(契約書が作成されていない場合には、契約についての当該住宅の貸主の証明書)、家賃の領収書の写しその他の契約関係を明らかにする書類とする。

3 管理者は、職員から第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が住居手当の支給を受ける要件を具備しているときは、その者に支給すべき額を決定し、又は改定しなければならない。

4 管理者は、前項の規定により確認をするに当たっては、必要に応じ、契約書、家賃の領収書その他届出に係る事実を証明する書類の提出を求めることができる。

5 管理者は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第7条に規定する職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを、随時確認するものとする。この場合においては、前項の規定を準用する。

(住居手当の支給等)

第19条 住居手当は、新たに職員となった者が条例第7条に規定する職員としての要件を具備している場合、住居手当の支給を受けていない職員に新たに住居手当を支給すべき事実が生じた場合又は職員に住居手当の支給額を改定すべき事実が生じた場合には、その者が新たに職員となった日又はこれらの事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給を開始し、又は支給額を改定する。

2 前項に規定する「要件を具備している場合」及び「事実が生じた場合」とは、条例第7条各号に掲げる職員が、借り受けた住宅に居住し、かつ、月額12,000円を超える家賃を支払うことになったことをいう。

3 新たに住居手当の支給を開始し、又は支給額を増額して改定する場合において、その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後になされたときには、その届出を受理した日の属する日の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給を開始し、又は支給額を改定する。

4 住居手当の支給は、その支給を受けている職員が退職し、若しくは死亡した場合又は住居手当の支給を受けるべき要件を欠くに至った場合には、その者が退職し、若しくは死亡した日又はその要件を欠くに至った日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。

第7章 通勤手当

(通勤手当に係る用語の意義)

第20条 条例第8条並びにこの章及び次章に規定する「通勤」とは職員が職務のためその者の住居と勤務箇所との間を往復することをいい、「交通機関」とは鉄道、軌道、一般乗合旅客自動車、船舶その他これらに類する施設で運賃を徴して交通の用に供するものをいう。

2 条例第8条に規定する通勤することが著しく困難である職員は、地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)別表第3に定める程度の身体障害のため歩行することが著しく困難で、交通機関を利用し、又は同条第2号に規定する自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると管理者が認める職員とする。

3 条例第8条に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離及びこの規程に規定する自動車等の使用距離は、職員の住居から勤務箇所までに至る経路のうち、一般に利用しうる最短の経路の長さによるものとする。

4 条例第8条第2号の規定により管理者が定める交通の用具は、次に掲げるものとする。

(1) 自動車

(2) 原動機付自転車及び自転車

(通勤手当の月額)

第21条 通勤手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 条例第8条第1号に掲げる職員 運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法(以下「通常経路等」という。)により算出したその者の1月の通勤に要する運賃の額に相当する額として次項に定める額(以下「運賃相当額」という。)(その額が150,000円を超えるときは、150,000円)

(2) 条例第8条第2号に掲げる職員(次号に掲げる職員を除く。) 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円

 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円

 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,300円

 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,400円

 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 13,500円

 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 16,600円

 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 19,700円

 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 22,800円

 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 25,900円

 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 29,100円

 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 32,300円

 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 35,500円

 使用距離が片道60キロメートル以上65キロメートル未満である職員 38,700円

 使用距離が片道65キロメートル以上70キロメートル未満である職員 42,200円

 使用距離が片道70キロメートル以上75キロメートル未満である職員 45,700円

 使用距離が片道75キロメートル以上80キロメートル未満である職員 49,200円

 使用距離が片道80キロメートル以上85キロメートル未満である職員 52,700円

 使用距離が片道85キロメートル以上90キロメートル未満である職員 56,200円

 使用距離が片道90キロメートル以上95キロメートル未満である職員 59,600円

 使用距離が片道95キロメートル以上100キロメートル未満である職員 63,000円

 使用距離が片道100キロメートル以上である職員 66,400 円

(3) 条例第8条第2号に掲げる職員のうち、1週間当たりの勤務日の日数が常勤の職員と異なる再任用短時間勤務職員 前号に掲げる額から、その額に5日からその者の1週間当たりの勤務日の日数を減じた日数を5日で除して得た割合を乗じて得た額を減じた額

(4) 条例第8条第3号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 身体障害のため交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除き、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが身体障害のため自動車等を使用しなければ、通勤することが著しく困難である職員 運賃相当額及び第2号に定める額の合計額(その額が150,000円を超えるときは、150,000円)

 運賃相当額が第2号に定める額(自動車等の駐車のための施設(その所在地及び利用形態が次条で定める要件を満たすものに限る。以下「駐車場等」という。)を利用し、その料金を負担することを常例とする職員(この号において「駐車場等利用職員」という。)にあっては、その額に第3項第1号に定める額を加算した額)以上である職員(に掲げる職員を除く。) 第1号に定める額

 運賃相当額が第2号に定める額(駐車場等利用職員にあっては、その額に第3項第1号に定める額を加算した額)未満である職員(に掲げる職員を除く。) 第2号に定める額

2 運賃相当額は、次に定める額の総額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関を利用する区間については、通用期間1月の定期券の価額(価額の異なる定期券を発行しているときは、最も低廉となる定期券の価額)

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関を利用する区間については、当該回数乗車券等の通勤21回分(交代制勤務等に従事する職員及び1週間当たりの勤務日の日数が常勤の職員と異なる再任用短時間勤務職員にあっては、平均1月当たりの通勤所要回数分)の運賃の額

(3) 正当な理由により、通常経路等による運賃の額により難い場合は、前2号による額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額

3 条例第8条第2号又は第3号に掲げる職員で、駐車場等を利用し、その料金を負担することを常例とするもの(第1項第4号のイに掲げる職員を除く。)の通勤手当の月額は、第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 駐車場等に係る通勤手当 5,000円を超えない範囲内で1か月当たりの駐車場等の料金に相当する額として第21条の3で定める額

(2) 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 第1項の規定による額

(令7病院規程13・令7病院規程26・令8病院規程7・一部改正)

(駐車場等の要件)

第21条の2 前条第1項第4号のイで定める要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。

(1) 勤務箇所の周辺又は第22条第2項の規定に基づき決定し、若しくは改定する手当額の基礎となる経路若しくは管理者が当該職員の事情に照らして、通勤のために当該経路を常例として用いることが不適当でないと認める経路上にある交通機関の駅、停留所等の周辺にある施設であること。

(2) 職員が自転車を駐車するために使用する施設(自転車以外の自動車等の駐車のための部分と、自転車の駐車のための部分が同一の施設にある場合は、当該自転車の駐車のための部分に限る。)でないこと。

(3) その利用について職員の配偶者若しくは条例第5条第2項に規定する扶養親族に料金を支払うこととなる施設又は職員の配偶者(職員である者に限る。)同項に規定する扶養親族に料金を支払うこととなる施設でないこと。

2 前項に規定する要件を満たさない場合であって、自動車等の駐車のための施設の状況、職員の事情等により、駐車場等に係る通勤手当を支給しないことが著しく不適当であると管理者が認めるときは、同項の規定にかかわらず、管理者が別に定める要件とする。

(令8病院規程7・追加)

(駐車場等に係る通勤手当の額)

第21条の3 第21条第3項第1号で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(その額が5,000円を超える場合にあっては、5,000円)とする。

(1) 一の駐車場等を利用する場合 次のからまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれからまでに定める額

 月を単位として駐車場等の料金が定められている場合 当該料金の額

 駐車場等の料金を定める期間(月又は年によって定めた期間に限る。)が2以上の月にわたる場合 当該料金の額をそのわたる月の数で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

 駐車の都度その料金を支払う場合 職員が勤務時間等規程第7条第1項に規定する正規の勤務時間の勤務のため、その者の住居と勤務箇所との間を一往復するのに要する駐車場等の料金に相当する額の通勤21回分の額

 からまでに掲げる場合以外の場合 駐車場等の年間を通じた利用(交替制勤務職員等にあっては、1か月当たりの平均通勤所要回数に12を乗じた回数分の利用)に要する料金に相当する額を12で除した額

(2) 2以上の駐車場等を利用する場合 それぞれの駐車場等について前号アからまでに定める額を合計した額

(令8病院規程7・追加)

(通勤手当に係る届出等)

第22条 職員が新たに条例第8条に規定する職員たる要件を具備するに至った場合には、通勤届(様式第3号)によりその通勤の実情を、速やかに管理者に届け出なければならない。同項の職員が住居、通勤経路、通勤方法若しくは駐車場等を変更し、駐車場等の利用を開始し、若しくは終了し、又は通勤のため負担する運賃等の額若しくは駐車場等の料金に変更があった場合についても、同様とする。

2 管理者は、職員から前項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を定期券の提示又は第21条の2に定める駐車場等たる要件を具備していること及び駐車場等の料金を証明する書類の提出を求める等の方法により確認し、その者が条例第8条に規定する職員としての要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

3 管理者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第8条の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の月額が適正であるかどうかを当該職員に定期券、契約書、領収書等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時確認するものとする。

(令8病院規程7・一部改正)

(通勤手当の支給等)

第23条 第19条第1項第3項及び第4項の規定は、通勤手当の支給について準用する。この場合において、これらの規定中「住居手当」とあるのは「通勤手当」と、「条例第7条」とあるのは「条例第8条」と読み替えるものとする。

(通勤手当の不支給)

第24条 職員が出張、休暇、欠勤その他の理由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、その月の通勤手当を支給しない。

第8章 単身赴任手当

(単身赴任手当に係る管理者が定める別居のやむを得ない事情)

第25条 条例第9条第1号の管理者が定めるやむを得ない事情は、次に掲げるとおりとする。

(1) 配偶者が疾病等により介護を必要とする状態にある職員若しくは配偶者の父母又は同居の親族を介護すること。

(2) 配偶者が学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校その他の教育施設に在学している同居の子を養育すること。

(3) 配偶者が引き続き就業すること。

(4) 配偶者が職員又は配偶者の所有(共有を含む。)に係る住宅(管理者が別に定めるこれに準ずる住宅を含む。)を管理するため、引き続き当該住宅に居住すること。

(5) 配偶者が職員と同居できないと認められる前各号に類する事情

(単身赴任手当に係る通勤困難として管理者が定める基準)

第26条 条例第9条第1号の管理者が定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。

(1) 通勤距離が60キロメートル以上であること。

(2) 通勤距離が60キロメートル未満である場合で、通勤方法、通勤時間、交通機関の状況等から前号に相当する程度に通勤が困難であると認められること。

第27条 削除

(令7病院規程13)

(単身赴任手当に係る管理者が定める権衡職員の範囲)

第28条 条例第9条第2号小樽市職員給与条例(昭和46年小樽市条例第3号)第14条の2第1項の規定による単身赴任手当を支給される者との権衡上必要があると認められるものとして管理者が定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 小樽市職員給与条例第14条の2第1項に規定する要件を具備する職員

(2) 勤務箇所を異にする異動に伴い、住居を移転し、第25条に規定するやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員であって、当該異動の直前の住居から当該異動の直後の勤務箇所に通勤することが第26条に規定する基準に照らして困難であると認められる職員以外の職員で当該異動の直後の勤務箇所における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと管理者が認めるもののうち、単身で生活することを常況とする職員

(3) 勤務箇所を異にする異動に伴い、住居を移転し、第25条に規定するやむを得ない事情に準じたものとして管理者が認める事情(以下「管理者が認める事情」という。)により、同居していた18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子と別居することとなった職員(配偶者のない職員に限る。)で、当該異動の直前の住居から当該異動の直後の勤務箇所に通勤することが第26条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動の直後の勤務箇所における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと管理者が認めるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員

(4) 勤務箇所を異にする異動に伴い、住居を移転した後、管理者が認める事情により、当該異動の直前に同居していた配偶者(配偶者のない職員にあっては、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子。以下「配偶者等」という。)と別居することとなった職員(当該別居が当該異動の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後の勤務箇所に通勤することが第26条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後の勤務箇所における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと管理者が認めるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員

(5) 勤務箇所を異にする異動に伴い、住居を移転し、第26条に規定するやむを得ない事情(配偶者のない職員にあっては、管理者が認める事情)により、同居していた配偶者等と別居することとなった職員で、当該異動の直前の住居から当該異動の直後の勤務箇所に通勤することが同条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動の直後の勤務箇所における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと管理者が認めるものを含む。)のうち、15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員

(6) 勤務箇所を異にする異動に伴い、住居を移転した後、管理者が認める事情により、当該異動の直前に同居していた配偶者等と別居することとなった職員(当該別居が当該異動の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後の勤務箇所に通勤することが第26条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後の勤務箇所における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと管理者が認めるものを含む。)のうち、15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員

(7) 前各号の規定中「勤務箇所を異にする異動に伴い」とあるのを「新たにこの規程の適用を受ける職員となったことに伴い」と、「当該異動」とあるのを「当該適用」と読み替えた場合に、当該各号に掲げる職員としての要件に該当することとなる職員

(8) 前各号に定めるもののほか、小樽市職員給与条例第14条の2第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要がある職員として管理者が認める職員

(令元病院規程1・令7病院規程13・一部改正)

(単身赴任手当の月額)

第29条 単身赴任手当の月額は、30,000円に次に掲げる最も経済的かつ合理的と認められる通常の交通の経路及び方法による職員の住居から配偶者等の住居までの経路による交通距離の区分に応じ、当該各号に定める額を加算した額とする。

(1) 100キロメートル未満 0円

(2) 100キロメートル以上300キロメートル未満 8,000円

(3) 300キロメートル以上500キロメートル未満 16,000円

(4) 500キロメートル以上700キロメートル未満 24,000円

(5) 700キロメートル以上900キロメートル未満 32,000円

(6) 900キロメートル以上1,100キロメートル未満 40,000円

(7) 1,100キロメートル以上1,300キロメートル未満 46,000円

(8) 1,300キロメートル以上1,500キロメートル未満 52,000円

(9) 1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満 58,000円

(10) 2,000キロメートル以上2,500キロメートル未満 64,000円

(11) 2,500キロメートル以上 70,000円

(単身赴任手当に係る届出等)

第30条 新たに条例第9条に規定する職員たる要件を具備するに至った職員は、次に掲げる書類(これらの書類の写しを含む。)を添付して、単身赴任届(様式第4号)により、配偶者等との別居の状況等を速やかに、管理者に届け出なければならない。単身赴任手当を受けている職員の住居、同居者、配偶者等の住居等に変更があった場合についても、同様とする。

(1) 住民票等職員と配偶者等との別居の状況等を明らかにする書類

(2) 診断書、在学証明書、就業証明書等職員が配偶者等と別居することとなった事情を明らかにする書類

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後、速やかに提出することをもって足りるものとする。

3 管理者は、職員から第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第9条に規定する職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき単身赴任手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

4 管理者は、現に単身赴任手当の支給を受けている職員が条例第9条に規定する職員たる要件を具備しているかどうか及び単身赴任手当の月額が適正であるかどうかを、随時確認するものとする。

5 管理者は、前項の確認を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し配偶者等との別居の状況等を証明するに足りる書類の提出を求めることができる。

(単身赴任手当の支給等)

第31条 第19条第1項第3項及び第4項の規定は、単身赴任手当の支給について準用する。この場合において、これらの規定中「住居手当」とあるのは「単身赴任手当」と、「条例第7条」とあるのは「条例第9条」と読み替えるものとする。

(単身赴任手当の不支給)

第32条 職員の配偶者が単身赴任手当又は国、他の地方公共団体その他これらに準ずる団体からこれに相当する手当を受ける場合には、その間、当該職員には、単身赴任手当を支給しない。

第9章 特殊勤務手当

(特殊勤務手当の支給対象等)

第33条 特殊勤務手当の支給対象となる特殊勤務の種類並びに手当の支給基準及び支給額は、別表第5号のとおりとする。

2 前項の規定によるもののほか、小樽市立病院に勤務する医師である職員が診療に従事したときは、各月ごとに別に定めるところにより特殊勤務手当を支給する。

(特殊勤務手当の併給禁止)

第34条 別表第5号に定める特殊勤務手当は、1日において2種類以上の特殊勤務に従事した場合には、金額の多い方に限り支給するものとし、重複して支給しない。ただし、同表併給区分の欄において併給可とされた特殊勤務手当については、他の特殊勤務手当を併せて支給することができる。

(特殊勤務手当の日割計算等)

第35条 別表第5号(1)の項に規定する特殊勤務に従事する職員がその月において6日(勤務時間等規程第3条第1項に規定する週休日、同規程第4条第1項の規定による週休日、同規程第5条の規定により週休日に変更された日及び同規程第9条第1項の規定による休日若しくは同条第2項の規定による休日に相当する日又は同規程第10条第1項の規定による休日の代休日(以下これらの日を「休日等」という。)を除く。)以上勤務しなかった場合には、その手当の月額に、その月の当該特殊勤務に従事した総日数をその月の勤務すべき総日数(休日等を除く。)で除して得た数を乗じて得た額(以下「日割計算した額」という。)をその月分の手当の額とする。

2 再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「6日」とあるのは、「6日に1週間当たりの勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数」とする。

3 前2項の規定にかかわらず、勤務替えのため月額で定められている手当の額を異にすることとなった場合には、各手当月額をそれぞれの従事日数に応じ日割計算した額の合算額を支給するものとする。

(特殊勤務命令の手続)

第36条 職員に特殊勤務を命ずる場合には、特殊勤務命令簿(様式第5号から様式第7号まで)により行うものとする。ただし、第33条第2項の規定に基づく特殊勤務並びに別表第5号(1)の項、(3)の項から(6)の項まで、(14)の項及び(21)の項に規定する特殊勤務については、この限りでない。

2 前項本文の規定にかかわらず、別表第5号(2)の項に規定する特殊勤務を命ずる場合には、様式第5号によらず、第42条に規定する時間外勤務等命令簿に必要事項を記載することにより行うことができるものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、勤怠管理システム(以下「システム」という。)を用いて運用するときは、当該システムの機能をもって特殊勤務命令簿及び時間外勤務等命令簿に代えることができる。

(令2病院規程15・令4病院規程4・令5病院規程9・令6病院規程8・令7病院規程13・令7病院規程23・一部改正)

第10章 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当

(時間外勤務手当の額)

第37条 時間外勤務手当の額は、その勤務1時間につき、勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間(勤務時間等規程第2条から第5条までの規定により勤務時間を割り振られた時間をいう。以下同じ。)外の次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(条例第12条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務 100分の125

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135

2 再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間を割り振られた日において、正規の勤務時間外にした勤務のうち、その勤務時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間(勤務時間等規程第2条から第5条までの規定により勤務時間を割り振られた時間をいう。以下同じ。)外の次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

3 前2項の規定によるもののほか、勤務時間等規程第5条の規定により、あらかじめ勤務時間等規程第3条第2項又は第4条の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条及び次条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた場合におけるその勤務に対する時間外勤務手当の額は、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次に掲げる時間を除く。)に対して、その勤務1時間につき、勤務1時間当たりの給与額に100分の25を乗じて得た額とする。

(1) 休日勤務手当の支給される日が属する週において、再任用短時間勤務職員以外の職員が休日勤務手当の支給される勤務を命ぜられて休日勤務手当が支給される場合に、当該週に週休日の振替等(勤務時間等規程第5条の規定による週休日の振替等をいう。以下同じ。)により勤務時間が割り振られたときにおける次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げる時間

 当該週の勤務時間が割振り変更前の正規の勤務時間に当該休日勤務手当の支給される勤務をした時間を加えた時間以下になるとき 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間

 当該週の勤務時間が割振り変更前の正規の勤務時間に当該休日勤務手当の支給される勤務をした時間を加えた時間を超えるとき 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間のうち、当該休日勤務手当の支給される勤務をした時間数に相当する時間

(2) 再任用短時間勤務職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間のうち、1週間の勤務時間が38時間45分を超えないこととなった場合における当該勤務の時間

(3) 再任用短時間勤務職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間のうち、1週間の勤務時間が38時間45分を超えることとなった場合における次に掲げる時間

 38時間45分から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間に達するまでの時間

 休日勤務手当の支給される日が属する週において、再任用短時間勤務職員が休日勤務手当の支給される勤務を命ぜられて休日勤務手当が支給された場合に、当該週に週休日の振替等により勤務時間が割り振られたときにおける次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げる時間

(ア) 当該週の勤務時間が38時間45分に当該休日勤務手当の支給される勤務をした時間を加えた時間以下になるとき 38時間45分を超えて勤務した時間

(イ) 当該週の勤務時間が38時間45分に当該休日勤務手当の支給される勤務をした時間を加えた時間を超えるとき 38時間45分を超えて勤務した時間のうち、当該休日勤務手当の支給される勤務をした時間数に相当する時間

4 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間外にした勤務の時間(以下「正規の勤務時間外の時間」という。)及び勤務時間等規程第5条の規定により割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間(前項各号に掲げる時間を除く。以下「割振り変更前の正規の勤務時間を超える時間」という。)の合計が1月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項(第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び前項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第40条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額に、正規の勤務時間外の時間にあっては100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)を、割振り変更前の正規の勤務時間を超える時間にあっては100分の50を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

5 勤務時間等規程第8条の2第1項に規定する超勤代休時間を指定された場合において、当該超勤代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該超勤代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第40条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額に、正規の勤務時間外の時間にあっては100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1項各号に定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を、割振り変更前の正規の勤務時間を超える時間にあっては100分の50から第3項に規定する割合を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

6 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項各号に定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

(休日勤務手当の額)

第38条 休日勤務手当の額は、その勤務1時間につき、勤務1時間当たりの給与額に100分の135を乗じて得た額とする。

(夜間勤務手当の額)

第39条 夜間勤務手当の額は、その勤務1時間につき、勤務1時間当たりの給与額の100分の25を乗じて得た額とする。

(時間外勤務手当等に係る勤務1時間当たりの給与額)

第40条 前3条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額並びに寒冷地手当の月額の合計額を1月当たりの勤務時間で除して得た額とする。

2 前項の1月当たりの勤務時間は、当該年度における勤務時間を割り振られた日のうち、勤務時間等規程第9条第1項の規定による休日及び同条第2項の規定による休日に相当する日を除いた日の勤務時間の総時間を12で除して得た時間とする。

3 第1項の規定により得た額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(令3病院規程5・一部改正)

(時間外勤務手当等の勤務時間数)

第41条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当(以下「時間外勤務手当等」という。)の支給の基礎となる勤務時間数は、勤務した時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務(以下「時間外勤務等」という。)ごとの時間数(時間外勤務手当等のうち支給割合を異にする部分があるとき又は1時間当たりの給与額を異にする部分があるときは、その異なる部分ごとに計算した時間数)によって計算するものとする。この場合において、時間外勤務等ごとの時間数に1時間に満たない端数があるときは、30分以上はこれを1時間とし、30分未満はこれを切り捨てる。

(時間外勤務等命令の手続)

第42条 職員に時間外勤務等を命ずる場合には、時間外勤務等命令簿(様式第8号)により行うものとする。ただし、システムを用いて運用するときは、当該システムの機能をもって時間外勤務等命令簿に代えることができる。

(令7病院規程13・一部改正)

第11章 宿日直手当

(宿日直手当の額)

第43条 宿日直手当の額は、その勤務1回につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 入院患者の病状の急変等に対処するための医師の宿日直勤務 22,500円

(2) 機器等の監視、管理等(救急の外来患者及び入院患者についての緊急の医療従事、事務処理等(前号に掲げる勤務を除く。)を含む。)を伴う宿日直勤務 6,400円(午前のみ又は午後のみの日直については、3,200円)

(3) 前2号に掲げる勤務以外の勤務 4,700円(午前のみ又は午後のみの日直については、2,350円)

(令7病院規程26・令7病院規程28・一部改正)

(宿日直勤務命令の手続)

第44条 職員に宿日直勤務を命ずる場合の手続は、別に定める。

第12章 管理職員特別勤務手当

(管理職員特別勤務手当の支給に係る管理者が定める休日等)

第45条 条例第16条の管理者が定める日は、次に掲げる日とする。

(1) 12月29日から翌年の1月3日までの日において、公益上管理者が必要と認めて臨時に開院する日

(2) 災害その他やむを得ない事由の発生により、小樽市の休日を定める条例(平成4年小樽市条例第42号)第1条第1項各号に掲げる日において臨時に開院する日

(3) 休日等において、管理者が特に勤務が必要と認める日

(管理職員特別勤務手当の額)

第46条 管理職員特別勤務手当の額は、その勤務1回につき20,000円とする。

(管理職員特別勤務命令の手続)

第47条 条例第16条の規定による勤務命令は、管理職員特別勤務命令簿(様式第9号)により行うものとする。

第13章 寒冷地手当

(寒冷地手当の支給に係る基準日後に採用された職員で管理者が定めるもの)

第48条 条例第17条の基準日後に採用された職員で管理者が定めるもの(以下「基準日後の採用者」という。)は、同条に規定する基準日(以下この章において「基準日」という。)の翌日から同日の属する月の末日までの間において採用された次に掲げる職員とする。

(1) 小樽市職員給与条例小樽市水道事業等企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年小樽市条例第38号)若しくは小樽市単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和30年小樽市条例第7号)の適用を受けていた者(以下「市職員」という。)又は国、他の地方公共団体、国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人若しくは同条第3項に規定する大学共同利用機関法人若しくは地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人に勤務していた者(非常勤職員及び臨時的任用職員を除く。以下「国家公務員等」という。)で、人事交流等により引き続いて職員となったもの

(2) 前号に準ずる職員として管理者が特に認める職員

(寒冷地手当の額)

第49条 寒冷地手当の額は、基準日(基準日後の採用者にあっては、採用の日)における次に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額(基準日後の採用者にあっては、当該各号に定める額を超えない範囲内で管理者が定める額)とする。

(1) 主としてその収入によって世帯の生計を支えている職員のうち、扶養親族のある職員 26,000円

(2) 主としてその収入によって世帯の生計を支えている職員のうち、同条第1項に規定する基準日の属する月において、居住のため1戸を構え、又は下宿、寮等の1部屋を専用している職員 14,500円

(3) 前2号に掲げる職員以外の職員 9,800円

(令6病院規程14・令7病院規程13・一部改正)

(寒冷地手当に係る届出等)

第50条 職員は、毎年度11月1日までの間において管理者が別に定める日(同日後新たに職員となった者については、新たに職員となった日以後において管理者が別に定める日)までに、職員家族調(様式第10号)により、その世帯の状況を管理者に届け出なければならない。

2 職員は、前項の規定による届出をした日から3月1日までの間において、その世帯の状況に変更があった場合には、職員家族調により、その実情を速やかに管理者に届け出なければならない。

3 管理者は、職員から前2項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、前条に規定する職員の区分によりその者に支給すべき額を決定し、又は当該区分に変更が生じるときはその額を改定しなければならない。

4 管理者は、前条に規定する職員であることを証明する書類が必要であると認めるときは、職員にその提出を求めることができる。

(寒冷地手当の支給等)

第51条 第19条第3項の規定は、寒冷地手当の支給について準用する。この場合において、「住居手当」とあるのは、「寒冷地手当」と読み替えるものとする。

第14章 期末手当

(期末手当の支給を受けない職員)

第52条 条例第18条第1項後段の管理者が定める職員は、次の各号のいずれかに該当する職員とする。

(1) その退職の後基準日(条例第18条第1項に規定する基準日をいう。以下この章及び次章において同じ。)までの間において次に掲げる者となったもの

 市職員

(2) その退職に引き続き国家公務員等となったもの(管理者が別に定めるものに限る。)及びこれらに準ずる者と管理者が認めるもの

第53条 基準日前1月以内において条例の適用を受ける職員としての退職が2回以上ある者について前条の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって、当該退職とする。

(期末手当の額)

第54条 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の126.25を乗じて得た額に、基準日以前6月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6月 100分の100

(2) 5月以上6月未満 100分の80

(3) 3月以上5月未満 100分の60

(4) 3月未満 100分の30

2 再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の126.25」とあるのは「100分の71.25」とする。

3 第1項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。

4 前項の規定にかかわらず、別表第6号職員の区分の欄に掲げる職員の期末手当基礎額は、同項に規定する合計額に、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に同欄に掲げる職員の区分に応じ同表割合の欄に定める割合を乗じて得た額を加算した額とする。

(令2病院規程16・令4病院規程5・令5病院規程13・令6病院規程14・令7病院規程13・令7病院規程26・令8病院規程7・一部改正)

(期末手当の算定に係る在職期間)

第55条 前条第1項の在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 法第29条の規定により停職にされた職員又は地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号。以下「地公企労法」という。)第6条第1項ただし書の規定により許可を受けた職員として在職した期間については、その全期間

(2) 法第28条第2項の規定により休職にされた職員として在職した期間については、その2分の1の期間

(3) 育児休業法第2条第1項の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から小樽市職員の育児休業等に関する条例(平成4年小樽市条例第6号)第3条の2に規定する期間(において「特定期間」という。)内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が特定期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業

3 第64条第1項の規定の適用を受ける職員であった期間については、前項の規定にかかわらず、除算は行わない。

(令4病院規程10・一部改正)

第56条 基準日以前6月以内の期間において、次に掲げる者が条例の適用を受ける職員となった場合(第3号に掲げる者にあっては、引き続き条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。

(1) 市職員

(2) 特別職員

(3) 国家公務員等(管理者が別に定めるものに限る。)及びこれらに準ずる者と管理者が認めるもの

2 前項の期間の算定については、前条第2項及び第3項の規定を準用する。

(期末手当の不支給)

第57条 次の各号のいずれかに該当する者には、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員(法第16条第1号に該当して失職した職員を除く。)

(3) 基準日前1月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に退職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その退職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの

(令7病院規程16・一部改正)

(期末手当の支給の一時差止め)

第58条 管理者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までの間に退職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 退職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第7項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 退職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 管理者は、前項に規定する期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、市長に協議しなければならない。

3 管理者は、一時差止処分を行う場合には、支給一時差止処分書(様式第11号)に支給一時差止処分説明書(様式第12号)を添えて、当該一時差止処分を受けるべき者に通知するとともに、当該説明書の写しを市長に提出しなければならない。

4 前項の規定により一時差止処分を行う旨の通知をする場合において、当該一時差止処分を受けるべき者の所在が知れないときは、通知をすべき内容を告示することをもって通知に代えることができる。この場合においては、その告示した日から起算して2週間を経過した日に、通知が当該一時差止処分を受けるべき者に到達したものとみなす。

5 一時差止処分を受けた者は、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、その理由を明示した書面をもって、管理者に対しその取消しを申し立てることができる。

6 管理者は、前項の規定による申立てがなされた場合には、速やかに、その取扱いについて市長に協議しなければならない。

7 管理者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

8 前項の規定は、管理者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

9 管理者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び市長に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

(令7病院規程16・一部改正)

(期末手当の支給の一時差止めに係る在職期間)

第59条 前2条に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 第56条第1項各号に掲げる者が引き続き条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

第15章 勤勉手当

(管理職である職員及び勤勉手当の支給を受けない職員)

第60条 条例第19条第1項前段の管理者が別に定める職員は、第6条第1項第1号から第3号までに該当する職員(医療職給料表(1)の適用を受ける職員を除く。)とする。

2 条例第19条第1項後段の管理者が定める職員は、次の各号のいずれかに該当する職員とする。ただし、第2号に掲げる者のうち、勤勉手当に相当する手当が支給されない地方公務員については、この限りでない。

(1) その退職し、又は死亡した日において法第28条第2項の規定により休職にされていた職員、法第29条の規定により停職にされていた職員又は地公企労法第6条第1項ただし書の規定により許可を受けていた職員(これらの日において第64条第1項の規定の適用を受けていた職員を除く。)

(2) 第52条各号に掲げる者

3 第53条の規定は、前項の場合に準用する。

(令4病院規程13・一部改正)

(勤勉手当の額)

第61条 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、管理者が定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、支給する勤勉手当の額の総額は、勤勉手当基礎額に職員がそれぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に100分の106.25(再任用職員にあっては、100分の51.25)を乗じて得た額の総額を超えてはならない。

2 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

3 第1項の管理者が定める割合は、勤務成績を考慮するほか、基準日以前6月以内の期間におけるその者の在職期間に応じたものとする。

4 第54条第4項の規定は、第1項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第4項中「前項」とあるのは「第61条第2項」と、「期末手当基礎額」とあるのは「勤勉手当基礎額」と読み替えるものとする。

(令元病院規程1・令4病院規程14・令5病院規程13・令6病院規程14・令7病院規程13・令7病院規程26・令8病院規程7・一部改正)

(勤勉手当に係る在職期間)

第62条 前条第3項の在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 基準日以前6月以内の期間において、第56条第1項各号に掲げる者が条例の適用を受ける職員となった場合(同項第3号に掲げる者にあっては、引き続き条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前項の期間に算入する。

3 第1項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 法第29条の規定により停職にされた職員、地公企労法第6条第1項ただし書の規定により許可を受けた職員又は育児休業法第2条第1項の規定により育児休業(第55条第2項第3号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その全期間

(2) 法第28条第2項の規定により休職にされた職員として在職した期間については、その全期間

(3) 条例第21条の規定により給与を減額された期間については、その全期間

(4) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(5) 勤務時間等規程第17条の規定により介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(6) 勤務時間等規程第17条の規定により介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(7) 小樽市病院局職員の育児休業等に関する規程(平成21年小樽市病院局規程第11号)第8条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(令2病院規程16・令4病院規程10・一部改正)

(勤勉手当の不支給及び支給の一時差止め)

第63条 第57条から第59条までの規定は、勤勉手当の支給について準用する。この場合において、これらの規定中「期末手当」とあるのは「勤勉手当」と読み替えるものとする。

第16章 休職者等の給与

第64条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり法第28条第2項第1号の規定により休職にされたときは、その休職の期間中、給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり法第28条第2項第1号の規定により休職にされたときは、その休職の期間が2年に達するまでは、給料、扶養手当、地域手当、住居手当、寒冷地手当及び期末手当のそれぞれの100分の80を支給する。ただし、当該休職にされた当月分の給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び寒冷地手当は、その全額を支給する。

3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号の規定により休職にされたときは、その休職の期間が1年に達するまでは、給料、扶養手当、地域手当、住居手当、寒冷地手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給する。この場合において、前項ただし書の規定は、この項の規定の適用を受ける職員に準用する。

4 職員が法第28条第2項第2号の規定により休職にされたときは、その休職の期間中、給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給する。

5 法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、その休職の期間中、前各項に定めるものを除くほか、他のいかなる給与も支給しない。

6 法第29条の規定により停職にされた職員又は地公企労法第6条第1項ただし書の規定により許可を受けた職員には、その停職の期間中又はその許可を受けた期間中はいかなる給与も支給しない。

7 第2項又は第3項に規定する職員が、当該各項に規定する期間内で条例第18条第1項に規定する基準日前1月以内に退職し、又は死亡したとき(法第16条第1号又は第4号に該当して法第28条第4項の規定により失職したとき及び法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けたときを除く。)は、当該各項の例による額の期末手当を支給する。ただし、管理者が別に定める職員については、この限りでない。

8 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第57条から第59条までの規定を準用する。

(令元病院規程1・一部改正)

第17章 雑則

(退職し、又は死亡した職員の給与)

第65条 職員が退職し、又は死亡した場合(傷病(公務上の傷病及び通勤による傷病を除く。第67条第2項第6号において同じ。)又はその者の都合による退職の場合、法第28条第4項の規定により失職した場合及び同条第1項又は第29条の規定による免職の処分を受けた場合を除く。)には、当月分の給料、管理職手当、地域手当及び寒冷地手当は、その全額を支給する。

(令2病院規程16・一部改正)

(死亡した職員の給与を受ける遺族の範囲等)

第66条 死亡した職員の給与を受ける遺族の範囲は、次に定める者とする。

(1) 配偶者

(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で、職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していたもの

(3) 前号に定める者のほか、職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族

(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で、第2号に該当しないもの

2 前項に定める者の死亡した職員の給与を受ける順位は、同項各号に掲げる順位により、同項第2号及び第4号に定める者のうちにあっては、それぞれ当該各号に定める順位による。この場合において、父母については、養父母を先にし、実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先にし、実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし、父母の実父母を後にする。

3 給与を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合は、その人数によって等分して支給する。

(給与期間)

第66条の2 給与(寒冷地手当、期末手当及び勤勉手当を除く。)の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の1日から末日までとする。

(給与の日割計算)

第67条 月の初日以外の日に新たに職員となった者、昇給、昇格等により給料月額に異動を生じた者又は復職した者に対する当月分の給料、管理職手当及び地域手当(復職した者にあっては、扶養手当、住居手当、単身赴任手当及び寒冷地手当を含む。)は、その日からその月の末日までの日数に応じて日割計算により支給する。

2 月の末日以外の日に職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当月分の給料、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、単身赴任手当及び寒冷地手当は、その月の初日から当該各号に該当するに至った日の前日(失職、免職及び退職の場合にあっては、該当するに至った日)までの日数に応じて日割計算により支給する。

(1) 法第28条第1項の規定による免職又は同条第2項第2号に該当して同項の規定による休職の処分を受けたとき。

(2) 法第28条第4項の規定により失職したとき。

(3) 法第29条の規定による停職又は免職の処分を受けたとき。

(4) 地公企労法第6条第1項ただし書の規定により許可を受けたとき。

(5) 無給休職者となったとき。

(6) 傷病又はその者の都合により退職したとき。

3 職員が退職したその月内に再び職員となった場合は、第65条の規定にかかわらず、給料、管理職手当、地域手当及び寒冷地手当は、その月の初日からその退職の日までの日数に応じて日割計算により支給する。

4 前3項の規定により日割計算により支給する給与の額は、当該各項に規定する給与の月額に当該各項に規定する日数(週休日(勤務時間等規程第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)を除く。)乗じて得た額をその月の全日数(週休日を除く。)で除して得た額とする。

(給与の減額)

第68条 条例第21条の管理者が定める勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額並びに寒冷地手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額とする。

2 減額すべき給与の額は、その減額すべき理由の生じた月以降の給料及び地域手当から差し引くものとする。ただし、退職、休職等の場合において減額すべき給与額を給料及び地域手当から差し引くことができないときは、この規程に基づくその他の未支給の給与又は条例第20条の規定に基づく退職手当(同条第4項又は第5項に規定するものを除く。)から差し引くことができる。

3 第1項の勤務1時間当たりの給与額に50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(令3病院規程5・一部改正)

(給与の支給日)

第69条 給料、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当及び単身赴任手当は、毎月21日に支給する。

2 特殊勤務手当(次項に規定する特殊勤務手当を除く。)、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当は、一の給与期間の分を次の給与期間における給与(前項に規定する給与をいう。以下この項において同じ。)の支給日に支給する。この場合において、職員が勤務時間等規程第8条の2第1項の規定により指定された超勤代休時間に勤務した場合において支給する当該超勤代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当については、当該超勤代休時間が指定された日の属する給与期間の次の給与期間における給与の支給日に支給する。

3 第33条第2項に規定する特殊勤務手当は、当月分を翌月末日に支給する。

4 寒冷地手当は、条例第17条に規定する基準日の属する月の21日(基準日後の採用者にあっては、管理者が別に定める日)に支給する。

5 期末手当及び勤勉手当は、条例第18条第1項に規定する基準日が6月1日の場合には6月15日、当該基準日が12月1日の場合には12月15日にそれぞれ支給する。

6 前各項に規定する支給日が土曜日、日曜日又は休日に当たるときは、順次これを繰り上げる。ただし、特に必要があると認めるときは、管理者が別に定める日に支給することができる。

7 第1項及び第2項に規定する給与の支給について、次の各号のいずれかに該当する場合又は管理者が特別の事情があると認めるときは、これらの項及び前項の規定にかかわらず、その月内において繰り上げ、又は分割して支給することができる。

(1) 職員が退職し、又は死亡したとき。

(2) 職員又は職員と生計を一にする親族の婚姻、葬祭、分べん及び疾病の費用又は災害その他やむを得ない理由によって1週間以上にわたって帰郷するときの費用に充てるため請求したとき。

(口座振替の方法による給与の支払)

第70条 職員の給与は、当該職員から申出があった場合には、口座振替の方法により支払うことができる。

(補則)

第71条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成21年4月1日に施行する。

(行政職給料表等の暫定措置)

2 平成24年3月31日までの間、第3条第2項第1号第3号及び第4号に定める職員に対する同条第1項の規定の適用については、同項中「別表第1号」とあるのは「附則別表第1号」と、「別表第3号」とあるのは「附則別表第2号」と、「別表第4号」とあるのは「附則別表第3号」とする。

(給料月額の暫定措置)

3 平成24年4月1日から当分の間における第3条第2項第1号第3号及び第4号に定める職員に対する給料月額は、同条第1項及び第5条第10項(附則第17項の規定の適用がある場合には、同項の規定による読替え後の第5条第10項)の規定にかかわらず、これらの規定による給料月額からその給料月額に次の表に掲げる職員及び職務の級の区分に応じ、同表の減額率の欄に定める割合を乗じて得た額を減じた額(その額に100円未満の端数を生じるときは、これを切り捨てた額)とする。

職員及び職務の級の区分

減額率

再任用職員以外の職員

1級から3級まで

100分の3

4級及び5級

100分の4

6級から8級まで

100分の5

再任用職員

100分の3

4 前項の規定による給料月額とされる場合における第5条第11項の規定の適用については、同項中「同項」とあるのは、「附則第3項」とする。

5 平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間における第3条第2項第1号第3号及び第4号に定める職員に対する給料月額は、同条第1項及び第5条第10項(附則第17項の規定の適用がある場合には、同項の規定による読替え後の第5条第10項)の規定にかかわらず、これらの規定による給料月額からその給料月額に次の表に掲げる職員及び職務の級の区分に応じ、同表の減額率の欄に定める割合を乗じて得た額を減じた額(その額に100円未満の端数を生じるときは、これを切り捨てた額)とする。

職員及び職務の級の区分

減額率

再任用職員以外の職員

1級から3級まで

100分の1.5

4級及び5級

100分の2

6級から8級まで

100分の2.5

再任用職員

100分の1.5

6 前項の規定による給料月額とされる場合における第5条第11項の規定の適用については、同項中「同項」とあるのは、「附則第5項」とする。

(管理職手当の暫定措置)

7 平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間、管理職手当の月額は、第7条の規定により算出した額にそれぞれ100分の93.5(同条第3号及び第4号については100分の96)を乗じて得た額とする。

(管理職手当の算定に係る給料月額の暫定措置)

8 平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間における第7条及び前項の規定の適用については、第7条第1号中「給料月額」とあるのは「給料月額からその給料月額に附則第5項の表再任用職員以外の職員の部6級から8級までの項減額率の欄に定める割合を乗じて得た額を減じた額(その額に100円未満の端数を生じるときは、これを切り捨てた額)」と、前項中「第7条」とあるのは「次項の規定により読み替えて適用される第7条」とする。

(平成22年3月31日までの間における地域手当の支給割合)

9 平成22年3月31日までの間における第14条の規定の適用については、同条中「100分の15」とあるのは「100分の14」とする。

(期末手当の暫定措置)

10 平成21年12月1日から平成22年11月30日までの間における第3条第2項第1号に定める職員に対する第54条第1項の規定の適用については、同項中「100分の125」とあるのは「100分の95」と、「100分の150」とあるのは「100分の115」とする。

11 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)から平成22年11月30日までの間における第3条第2項第1号に定める職員に係る第54条第1項の期末手当基礎額については、同条第3項の規定は、適用しないものとする。

(勤勉手当の暫定措置)

12 施行日から平成22年11月30日までの間における第3条第2項第1号に定める職員に係る第61条第1項の勤勉手当基礎額については、同条第4項の規定は、適用しないものとする。

(特殊勤務手当の暫定措置)

13 平成22年12月1日から平成23年3月31日までの間に支給する別表第3号第4号に規定する特殊勤務手当の額については、同号中「90,000円」とあるのは「117,000円」と、「68,000円」とあるのは「89,500円」と、「65,000円」とあるのは「86,500円」と、「40,000円」とあるのは「53,000円」と、「37,000円」とあるのは「50,000円」と、「32,500円」とあるのは「45,500円」と、「31,000円」とあるのは「44,000円」と、「29,500円」とあるのは「42,500円」とする。

(経過措置)

14 この規程の施行の際現に市立小樽病院又は市立小樽第二病院に所属している職員については、別に出向又は給料の発令をされない限り、施行日の前日において適用され、及び決定されていた小樽市職員給与条例の規定に基づく給料表並びに級及び号俸は、施行日において、この規程に基づく同一の給料表が適用され、並びに同一の級及び号俸に決定されたものとして、当該給料に関する発令がされたものとみなす。

15 この規程の施行の際現に市立小樽病院又は市立小樽第二病院に所属している職員で、施行日の前日において小樽市職員給与条例の一部を改正する条例(平成19年小樽市条例第4号)附則第4条第1項の規定により差額の支給を受けるものの給料は、平成27年3月31日までの間、この規程に基づく給料月額と同日における給料月額に当該差額を加えた額とのいずれか多い方の額とする。

16 施行日以降に新たにこの規程の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前項の規定により給料月額に差額を加えた額を給料として支給される職員との権衡上必要があると管理者が認めるときは、当該職員に対しては、同項の規定に準じて、給料を支給する。

(定年の引上げに伴う給料月額等の特例)

17 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(以下「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第4条第3項の規定により当該職員の属する職務の級及び第5条の規定により当該職員の受ける号俸に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

(令4病院規程14・全改)

18 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 医師及び歯科医師

(3) 法第28条の7第1項又は第2項の規定により勤務している職員

(令4病院規程14・追加)

19 法第28条の2第1項本文の規定による他の職への降任をされた職員であって、当該他の職への降任をされた日(以下「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第17項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(管理者が別に定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第17項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

(令4病院規程14・追加)

20 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第4条第3項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号俸の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第4条第3項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号俸の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

(令4病院規程14・追加)

21 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第17項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第19項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、管理者が別に定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(令4病院規程14・追加)

22 附則第19項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第17項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、管理者が別に定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(令4病院規程14・追加)

23 附則第17項から前項までに定めるもののほか、附則第17項の規定による給料月額、附則第19項の規定による給料その他附則第17項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(令4病院規程14・追加)

附則別表第1号(附則第2項関係)

行政職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

号俸

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

再任用職員以外の職員


1

130,100

178,300

213,900

251,400

277,600

307,700

351,500

396,400

2

131,200

180,000

215,800

253,400

279,800

309,900

354,000

398,800

3

132,300

181,800

217,600

255,300

282,000

312,100

356,500

401,200

4

133,400

183,500

219,300

257,300

284,200

314,400

359,000

403,600

5

134,400

185,000

220,900

259,300

286,200

316,600

361,200

405,500

6

135,500

186,800

222,800

261,400

288,400

318,600

363,600

407,700

7

136,600

188,500

224,600

263,400

290,600

320,700

366,000

409,800

8

137,600

190,200

226,300

265,400

292,800

322,800

368,400

411,900

9

138,700

192,000

228,000

267,400

295,000

325,000

370,900

413,900

10

140,000

193,700

229,800

269,400

297,200

327,100

373,500

415,900

11

141,300

195,400

231,500

271,400

299,400

329,200

376,100

417,900

12

142,500

197,100

233,300

273,500

301,600

331,300

378,700

420,000

13

143,800

198,700

235,100

275,500

303,700

333,300

381,200

421,900

14

145,200

200,500

236,900

277,500

305,800

335,300

383,400

423,700

15

146,600

202,300

238,600

279,500

307,900

337,300

385,600

425,600

16

148,200

204,100

240,300

281,500

310,000

339,300

387,900

427,500

17

149,400

206,000

242,100

283,500

312,100

341,200

389,700

429,400

18

150,900

207,800

244,000

285,600

314,200

343,200

391,600

431,100

19

152,300

209,600

245,900

287,600

316,200

345,100

393,500

432,800

20

153,700

211,400

247,800

289,600

318,100

346,900

395,300

434,500

21

155,100

213,100

249,600

291,600

320,100

348,900

397,100

436,300

22

157,700

214,900

251,500

293,600

322,100

350,700

398,800

437,700

23

160,200

216,700

253,300

295,600

324,100

352,700

400,700

439,200

24

162,700

218,500

255,000

297,600

326,200

354,600

402,600

440,600

25

165,300

220,100

256,900

299,600

327,800

356,600

404,400

442,000

26

166,900

221,800

258,800

301,600

329,700

358,500

405,800

443,400

27

168,500

223,400

260,600

303,600

331,600

360,400

407,400

444,700

28

170,200

225,200

262,400

305,600

333,600

362,400

408,900

446,000

29

171,600

226,600

264,200

307,500

335,400

363,900

410,400

446,900

30

173,300

228,000

266,100

309,600

337,200

365,600

411,700

447,700

31

175,100

229,500

267,900

311,600

339,000

367,300

412,900

448,500

32

176,800

230,900

269,700

313,600

340,800

369,000

414,200

449,200

33

178,300

232,400

271,300

315,200

342,700

370,700

415,300

449,900

34

179,800

233,800

273,200

317,100

344,400

372,000

416,600

450,700

35

181,200

235,200

275,000

319,200

346,100

373,600

417,800

451,400

36

182,600

236,800

276,800

321,200

347,800

375,100

419,000

452,200

37

183,900

238,000

278,400

323,000

349,200

376,700

420,200

453,000

38

185,100

239,600

280,200

324,900

350,400

377,800

421,100

453,700

39

186,400

241,100

281,900

326,800

351,800

379,000

422,000

454,500

40

187,600

242,600

283,600

328,800

353,100

380,100

422,800

455,300

41

189,000

244,000

285,500

330,600

354,600

381,200

423,400

456,000

42

190,200

245,300

287,100

332,400

355,400

382,300

424,200

456,700

43

191,500

246,700

288,700

334,200

356,500

383,500

424,800

457,500

44

192,700

248,000

290,400

336,000

357,600

384,600

425,600

458,300

45

193,900

249,300

292,000

337,500

358,400

385,300

426,400

459,000

46

195,100

250,600

293,600

338,900

359,300

386,000

427,200


47

196,400

252,000

295,200

340,400

360,100

386,600

427,900


48

197,600

253,300

296,900

341,800

361,000

387,300

428,700


49

198,800

254,500

298,100

343,400

362,000

388,000

429,300


50

199,800

255,700

299,700

344,300

362,700

388,700

430,000


51

200,900

256,900

301,200

345,500

363,500

389,300

430,800


52

201,900

258,200

302,700

346,400

364,300

390,000

431,600


53

203,100

259,200

304,400

347,300

364,900

390,800

432,100


54

204,000

260,500

305,900

348,300

365,600

391,400

432,900


55

205,000

261,700

307,400

349,300

366,300

392,100

433,700


56

206,000

263,000

309,000

350,400

367,000

392,800

434,400


57

206,700

264,100

310,400

351,200

367,500

393,400

435,000


58

207,700

265,200

311,600

351,900

368,100

394,000

435,800


59

208,600

266,300

312,700

352,600

368,800

394,700

436,600


60

209,500

267,300

313,900

353,200

369,500

395,400

437,300


61

210,400

268,500

314,600

353,700

369,900

396,000

437,900


62

211,300

269,400

315,500

354,300

370,600

396,600



63

212,300

270,400

316,300

355,000

371,300

397,300



64

213,300

271,300

317,000

355,600

372,000

398,000



65

214,000

272,100

317,900

356,000

372,400

398,300



66

215,000

273,000

318,400

356,700

373,100

398,800



67

216,000

273,800

319,200

357,400

373,800

399,500



68

217,000

274,700

319,900

358,000

374,400

400,200



69

217,800

275,700

320,700

358,500

374,800

400,700



70

218,500

276,400

321,400

359,200

375,500

401,300



71

219,300

277,200

322,000

359,900

376,200

402,000



72

220,100

278,000

322,700

360,500

376,800

402,700



73

220,800

278,700

323,200

361,000

377,100

403,200



74

221,500

279,200

323,800

361,700

377,800

403,800



75

222,200

279,700

324,300

362,400

378,500

404,500



76

222,900

280,200

324,900

363,000

379,200

405,200



77

223,600

280,300

325,200

363,400

379,500

405,600



78

224,400

280,700

325,700

364,000

380,200




79

225,200

280,800

326,200

364,600

380,900




80

225,900

281,200

326,600

365,100

381,600




81

226,600

281,400

327,000

365,600

382,000




82

227,300

281,700

327,500

366,200

382,700




83

228,000

282,100

328,000

366,800

383,400




84

228,600

282,400

328,500

367,300

384,000




85

229,400

282,700

328,900

367,900

384,500




86

230,100

283,000

329,400

368,500





87

230,700

283,200

329,900

369,100





88

231,400

283,600

330,400

369,600





89

232,200

283,900

330,800

370,300





90

232,700

284,300

331,200

370,900





91

233,100

284,700

331,700

371,500





92

233,600

285,100

332,200

372,000





93

233,900

285,200

332,400

372,700





94


285,600

332,900






95


285,900

333,400






96


286,300

333,800






97


286,500

333,900






98


286,900

334,400






99


287,300

334,900






100


287,700

335,400






101


287,900

335,700






102


288,200

336,000






103


288,600

336,400






104


289,000

336,800






105


289,200

337,300






106


289,500

337,700






107


289,900

338,100






108


290,300

338,400






109


290,400

338,900






110


290,800

339,300






111


291,200

339,700






112


291,500

340,000






113


291,600

340,500






114


292,000







115


292,400







116


292,800







117


292,900







118


293,200







119


293,500







120


293,800







121


294,200







122


294,500







123


294,800







124


295,100







125


295,400







再任用職員

141,600

附則別表第2号(附則第2項関係)

医療職給料表(2)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

号俸

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

再任用職員以外の職員


1

134,600

171,000

205,000

232,200

268,500

315,500

360,100

425,000

2

136,000

172,600

206,500

233,700

270,600

317,500

362,700

427,500

3

137,300

174,100

208,100

235,200

272,700

319,600

365,300

430,000

4

138,700

175,600

209,600

236,800

274,800

321,700

367,900

432,500

5

139,800

177,100

211,200

238,100

276,900

323,900

370,400

435,000

6

141,600

178,600

212,800

239,700

279,000

326,000

373,000

437,500

7

143,200

180,100

214,400

241,100

281,100

328,100

375,600

440,000

8

144,800

181,700

216,000

242,600

283,200

330,200

378,200

442,500

9

146,400

183,200

217,700

244,100

285,300

332,100

380,300

444,900

10

148,100

184,800

219,400

245,600

287,400

334,200

382,500

447,300

11

149,700

186,500

221,100

247,100

289,500

336,300

384,600

449,800

12

151,400

188,100

222,800

248,500

291,600

338,400

386,800

452,300

13

152,900

189,600

224,500

249,900

293,800

340,200

388,800

454,700

14

154,700

191,200

226,000

251,800

295,800

342,100

390,800

456,100

15

156,600

192,700

227,600

253,600

297,800

344,000

392,800

457,500

16

158,400

194,300

229,100

255,300

299,900

345,900

394,900

458,900

17

160,300

195,800

230,400

256,900

302,000

347,900

396,700

460,500

18

162,100

197,400

232,000

258,800

304,000

349,900

398,600

461,900

19

163,900

199,100

233,400

260,600

306,000

351,800

400,700

463,300

20

165,700

200,700

235,000

262,400

308,000

353,800

402,700

464,800

21

167,600

202,100

236,400

264,100

310,100

355,600

404,400

466,200

22

169,000

203,700

237,900

266,000

312,000

357,600

405,900

467,700

23

170,400

205,200

239,400

267,800

314,000

359,700

407,500

469,100

24

171,900

206,700

240,800

269,600

315,900

361,700

409,000

470,500

25

173,400

208,300

242,300

271,500

317,800

363,100

410,400

472,100

26

174,900

209,800

243,900

273,400

319,700

364,800

411,700

473,500

27

176,300

211,300

245,500

275,200

321,600

366,600

412,900

475,000

28

177,700

212,900

247,200

277,000

323,600

368,300

414,200

476,400

29

179,300

214,400

248,800

278,900

325,300

370,000

415,500

477,900

30

180,500

216,000

250,500

280,800

327,000

371,500

416,800

479,100

31

181,800

217,700

252,200

282,600

328,800

373,100

418,000

480,200

32

183,000

219,300

254,000

284,400

330,500

374,700

419,200

481,400

33

184,400

220,800

255,400

286,100

332,200

376,200

420,300

482,600

34

185,700

222,400

257,100

287,900

334,000

377,400

421,600

483,600

35

187,100

223,800

258,900

289,600

335,900

378,700

422,800

484,600

36

188,400

225,400

260,600

291,300

337,700

379,900

424,100

485,500

37

189,600

226,900

262,200

292,900

339,400

381,000

425,300

486,500

38

190,800

228,400

263,900

294,600

341,000

382,100

426,100


39

192,000

230,000

265,500

296,200

342,700

383,200

426,900


40

193,300

231,500

267,100

297,800

344,300

384,300

427,600


41

194,400

232,900

268,800

299,600

345,500

385,100

428,200


42

195,600

234,400

270,400

301,200

346,600

385,900

429,000


43

196,800

235,800

272,000

302,800

347,800

386,600

429,700


44

197,900

237,300

273,600

304,500

348,900

387,400

430,500


45

199,200

238,600

275,300

305,700

350,100

387,900

431,100


46

200,200

240,100

276,900

307,200

350,900

388,600

431,900


47

201,300

241,700

278,500

308,600

352,100

389,200

432,600


48

202,300

243,200

280,200

310,100

353,100

389,900

433,400


49

203,400

244,800

281,600

311,600

354,200

390,700

434,000


50

204,300

246,100

283,200

312,800

355,200

391,300

434,700


51

205,300

247,400

284,700

314,100

356,100

392,000

435,500


52

206,300

248,800

286,200

315,300

357,100

392,700

436,300


53

207,000

250,000

287,600

316,400

357,800

393,300

436,800


54

208,000

251,400

289,000

317,300

358,700

393,900



55

208,800

252,700

290,400

318,400

359,600

394,600



56

209,800

254,100

291,900

319,400

360,400

395,300



57

210,700

255,100

293,200

319,900

361,000

395,900



58

211,500

256,400

294,500

320,800

361,800

396,500



59

212,400

257,600

295,700

321,600

362,500

397,200



60

213,300

258,900

297,100

322,400

363,300

397,900



61

214,200

259,900

298,300

323,200

363,800

398,200



62

215,200

261,200

299,600

323,600

364,500

398,700



63

216,100

262,400

300,800

324,200

365,100

399,400



64

217,200

263,700

302,100

324,900

365,800

400,100



65

217,900

264,800

303,400

325,500

366,400

400,600



66

218,700

265,900

304,200

326,200

367,100




67

219,600

266,900

304,900

326,800

367,700




68

220,500

268,000

305,700

327,500

368,400




69

221,100

269,000

306,300

328,200

368,900




70

221,800

270,100

307,000

328,800

369,500




71

222,500

271,200

307,600

329,300

370,000




72

223,200

272,200

308,200

329,900

370,600




73

223,900

273,100

309,000

330,200

371,200




74

224,700

273,700

309,300

330,800

371,800




75

225,500

274,400

309,800

331,300

372,300




76

226,200

275,200

310,400

331,900

372,900




77

226,800

276,000

311,000

332,400

373,400




78

227,400

276,500

311,500

332,900

374,000




79

228,000

277,100

312,000

333,400

374,500




80

228,500

277,700

312,400

333,800

375,100




81

229,000

278,400

313,000

334,200

375,800




82

229,400

278,800

313,500

334,600

376,400




83

229,800

279,300

314,000

335,000

376,900




84

230,200

279,800

314,400

335,400

377,500




85

230,600

280,000

314,900

335,900

378,200




86


280,200

315,300

336,200





87


280,400

315,600

336,600





88


280,600

316,000

337,000





89


280,900

316,400

337,400





90


281,100

316,800

337,800





91


281,300

317,100

338,200





92


281,500

317,500

338,400





93


281,900

318,000

338,800





94


282,100

318,300

339,200





95


282,300

318,700

339,600





96


282,600

319,100

339,900





97


283,000

319,200

340,400





98


283,200

319,600

340,800





99


283,500

320,000

341,100





100


283,800

320,400

341,500





101


284,100

320,600

342,000





102


284,400

321,000

342,400





103


284,700

321,400

342,800





104


285,000

321,600

343,200





105


285,300

321,600

343,600





106



322,000






107



322,400






108



322,800






109



323,000






110



323,400






111



323,800






112



324,100






113



324,300






再任用職員

141,600

附則別表第3号(附則第2項関係)

医療職給料表(3)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号俸

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

再任用職員以外の職員


1

147,100

173,200

220,100

244,500

274,100

318,800

363,200

2

148,500

175,200

221,800

245,600

276,000

320,900

365,800

3

149,900

177,300

223,500

246,900

278,000

323,000

368,400

4

151,200

179,300

225,300

248,100

279,900

325,100

371,000

5

152,600

181,300

226,800

249,200

281,600

327,200

373,100

6

154,000

183,600

228,200

250,500

283,400

329,300

375,400

7

155,500

185,800

229,700

251,800

285,300

331,400

377,700

8

156,900

188,000

231,100

253,100

287,100

333,600

379,900

9

158,200

190,300

232,500

254,400

289,000

335,300

381,900

10

159,800

191,700

233,800

255,700

290,800

337,200

384,000

11

161,300

193,000

235,200

257,200

292,700

339,100

386,100

12

162,900

194,400

236,500

258,800

294,500

341,000

388,400

13

164,300

195,700

237,700

260,300

296,200

343,200

390,400

14

166,200

197,100

239,000

261,800

297,900

345,200

392,400

15

168,100

198,600

240,200

263,400

299,700

347,200

394,500

16

170,100

200,000

241,500

264,900

301,400

349,200

396,600

17

172,200

201,400

242,400

266,400

303,200

351,200

398,600

18

174,200

202,800

243,800

267,900

304,800

353,200

400,800

19

176,200

204,200

245,000

269,300

306,500

355,200

402,900

20

178,200

205,700

246,300

270,800

308,100

357,300

405,000

21

180,200

207,000

247,400

272,300

309,700

359,000

406,800

22

182,400

208,700

248,800

273,800

311,300

361,000

408,600

23

184,500

210,300

250,100

275,400

312,800

363,000

410,400

24

186,600

211,900

251,500

276,900

314,400

365,000

412,300

25

188,600

213,400

252,900

278,300

316,000

367,000

414,000

26

189,800

215,000

254,400

280,000

317,400

368,600

415,600

27

191,100

216,600

255,900

281,700

319,000

370,400

417,300

28

192,300

218,300

257,400

283,400

320,500

372,200

418,800

29

193,500

220,000

259,000

285,000

321,900

374,100

420,000

30

194,700

221,400

260,500

286,600

323,400

375,900

421,600

31

196,000

222,900

262,000

288,200

324,800

377,700

423,100

32

197,200

224,300

263,600

289,900

326,300

379,500

424,700

33

198,500

225,700

265,100

291,300

327,900

381,200

426,300

34

199,700

227,100

266,500

292,800

329,400

382,800

427,800

35

201,000

228,400

268,000

294,400

331,000

384,500

429,400

36

202,200

229,800

269,400

295,900

332,500

386,300

430,900

37

203,600

231,000

271,000

297,500

334,100

387,800

432,200

38

204,900

232,300

272,400

299,000

335,700

389,500

433,700

39

206,300

233,500

273,800

300,500

337,200

391,200

435,100

40

207,600

234,800

275,300

302,100

338,700

393,000

436,600

41

208,800

235,700

276,800

303,600

339,900

394,500

437,800

42

210,100

237,000

278,400

305,000

341,300

396,100

438,700

43

211,400

238,100

279,900

306,500

342,800

397,800

439,500

44

212,800

239,400

281,400

307,900

344,200

399,300

440,400

45

214,100

240,500

282,800

309,200

345,700

400,800

441,400

46

215,600

241,900

284,200

310,500

346,900

402,300

442,200

47

217,000

243,200

285,600

311,900

348,300

403,700

443,100

48

218,400

244,600

287,100

313,300

349,600

405,300

444,000

49

219,700

245,900

288,400

314,500

350,900

406,800

444,900

50

221,000

247,300

289,800

315,900

352,300

408,300

445,600

51

222,400

248,700

291,100

317,100

353,600

409,900

446,400

52

223,700

250,000

292,500

318,500

355,000

411,400

447,100

53

225,000

251,500

293,900

319,800

356,400

412,800

448,000

54

226,200

253,000

295,200

321,200

357,600

414,300

448,800

55

227,500

254,500

296,600

322,500

358,700

415,700

449,500

56

228,700

256,000

297,900

323,900

359,900

417,200

450,300

57

229,900

257,500

299,100

324,700

360,900

418,200

451,200

58

231,100

259,100

300,300

326,000

361,900

419,100


59

232,300

260,600

301,600

327,100

362,800

420,000


60

233,500

262,100

302,900

328,400

363,800

420,800


61

234,700

263,700

304,100

329,500

364,500

421,700


62

235,900

265,100

305,300

330,500

365,200

422,500


63

237,200

266,500

306,600

331,700

366,000

423,400


64

238,400

268,000

307,800

333,000

366,800

424,300


65

239,600

269,500

309,100

334,000

367,600

425,100


66

240,800

271,000

310,300

335,200

368,400

425,900


67

242,200

272,400

311,600

336,300

369,200

426,700


68

243,500

273,800

312,800

337,400

369,900

427,400


69

244,600

275,100

313,600

338,400

370,700

428,200


70

245,800

276,500

314,600

339,400

371,400



71

247,100

278,000

315,700

340,500

372,000



72

248,300

279,400

316,600

341,500

372,700



73

249,600

280,700

317,800

342,400

373,400



74

250,900

282,000

318,600

343,400

374,000



75

252,100

283,300

319,700

344,500

374,500



76

253,400

284,700

320,900

345,600

375,100



77

254,400

286,100

321,900

346,300

375,500



78

255,600

287,400

323,100

347,100

376,100



79

256,800

288,600

324,200

347,900

376,700



80

258,100

289,900

325,400

348,600

377,200



81

259,200

290,700

326,400

349,300

377,700



82

260,200

291,900

327,500

349,900

378,300



83

261,300

293,000

328,600

350,400

378,900



84

262,300

294,300

329,600

351,000

379,400



85

263,200

295,300

330,500

351,700

379,900



86

264,200

296,500

331,400

352,300

380,500



87

265,300

297,600

332,400

352,800

381,100



88

266,400

298,800

333,400

353,400

381,600



89

267,400

300,000

334,400

353,800

382,000



90

268,400

301,200

335,200

354,400

382,500



91

269,300

302,400

336,000

355,000

383,100



92

270,300

303,500

336,700

355,500

383,700



93

271,200

304,400

337,500

355,800

384,100



94

272,200

305,000

338,200

356,300




95

273,200

305,700

338,800

356,800




96

274,100

306,300

339,500

357,300




97

275,000

307,000

340,000

357,800




98

275,800

307,300

340,500

358,300




99

276,500

308,000

340,900

358,800




100

277,400

308,700

341,400

359,300




101

278,200

309,100

341,900

359,900




102

278,900

309,600

342,400

360,300




103

279,700

310,200

342,900

360,800




104

280,500

310,800

343,300

361,200




105

281,100

311,200

343,600

361,800




106

281,600

311,700

344,100

362,300




107

282,100

312,100

344,600

362,700




108

282,600

312,600

345,100

363,200




109

282,800

313,000

345,600

363,800




110

283,200

313,400

346,000

364,300




111

283,300

313,800

346,500

364,800




112

283,700

314,200

347,000

365,200




113

284,000

314,500

347,500

365,800




114

284,300

314,900

348,000





115

284,700

315,300

348,400





116

285,000

315,600

348,800





117

285,300

315,900

349,200





118

285,600

316,300

349,700





119

285,800

316,700

350,200





120

286,200

317,000

350,600





121

286,500

317,200

351,000





122

286,900

317,600

351,500





123

287,300

318,000

352,000





124

287,700

318,400

352,500





125

287,900

318,600

352,800





126

288,100

318,900






127

288,500

319,200






128

288,900

319,500






129

289,100

319,600






130

289,500

320,000






131

289,900

320,400






132

290,300

320,800






133

290,400

321,100






134

290,800

321,500






135

291,200

321,800






136

291,600

322,200






137

291,800

322,500






138

292,100

322,900






139

292,500

323,300






140

292,800

323,700






141

293,000

324,000






142

293,400

324,300






143

293,800

324,700






144

294,100

325,100






145

294,200

325,400






146

294,600

325,800






147

295,000

326,200






148

295,300

326,500






149

295,500

326,800






150

295,800

327,200






151

296,100

327,600






152

296,400

328,000






153

296,800

328,300






154

297,100







155

297,300







156

297,600







157

297,900







158

298,200







159

298,500







160

298,800







161

299,200







162

299,500







163

299,800







164

300,000







165

300,400







166

300,700







167

301,000







168

301,300







169

301,700







再任用職員

141,600

(平21.5.28病院規程42)

この規程は、平成21年6月1日から施行する。

(平21.7.1病院規程43)

この規程は、平成21年7月1日から施行する。

(平21.12.1病院規程49)

この規程は、平成21年12月1日から施行し、この規程による改正後の附則第8項及び別表第3号第4号の規定は、この規程の施行の日以後に支給する特殊勤務手当の額について適用する。

(平22.3.31病院規程4)

(施行期日)

1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に改正前の小樽市病院局職員給与規程の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これに必要な訂正を加えた上で使用することができる。

(平22.5.31病院規程6)

(施行期日)

1 この規程は、平成22年6月1日から施行する。

(平22.7.8病院規程9)

(施行期日)

1 この規程は、平成22年7月8日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に改正前の小樽市病院局職員給与規程の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これに必要な訂正を加えた上で使用することができる。

(平22.11.30病院規程14)

(施行期日)

1 この規程は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中附則第5項から第7項までの改正規定 平成22年11月30日

(2) 第1条中第54条第1項、第61条第1項、附則第8項及び別表第3号第4号の改正規定並びに次項の規定 平成22年12月1日

(3) 第1条中附則別表及び別表第1号の改正規定 平成23年1月1日

(4) 第2条の規定 平成23年4月1日

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の附則第8項及び別表第3号第4号の規定は、前項第2号に定める日以後に支給する特殊勤務手当の額について適用する。

(平23.3.31病院規程1)

(施行期日)

1 この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第3条第2項第3号及び第4号の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に採用する職員(市の他の任命権者に属する機関の職員から引き続き職員となる者を除く。)から適用し、この規程の施行の際現に病院局に所属する職員(市の他の任命権者に属する機関の職員から引き続き職員となる者を含む。)で改正後の第3条第2項第3号及び第4号に定めるものに対する同項の規定の適用については、施行日から平成27年3月31日までの間に限り、当該職員は改正後の第3条第2項第1号に定める職員とみなす。

3 この規程の施行の際現に改正前の第3条第2項第2号に定める職員として医療職給料表の適用を受けている職員は、別に給料に関する発令をされない限り、施行日において医療職給料表(1)の発令をされたものとみなす。

4 小樽市病院事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例(平成22年小樽市条例第34号)附則第2項に規定する職員に対しては、改正後の第17条第1項の規定にかかわらず、施行日から平成25年3月31日までの間、次の各号に掲げる期間の区分に応じ、当該各号に定める月額を住居手当として支給する。

(1) 施行日から平成24年3月31日までの期間 7,000円

(2) 平成24年4月1日から平成25年3月31日までの期間 5,000円

(平23.7.27病院規程6)

(施行期日)

1 この規程は、平成23年8月1日から施行する。

(平23.12.19病院規程9)

この規程は、平成24年1月1日から施行する。

(平24.3.23病院規程3)

(施行期日)

1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平24.3.27病院規程4)

(施行期日)

1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平24.9.20病院規程9)

この規程は、平成25年1月1日から施行する。

(平25.3.25病院規程2)

(施行期日)

1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平25.3.29病院規程4)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平25.6.20病院規程7)

(施行期日)

1 この規程は、平成25年6月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの分の改正前の第69条第2項に規定する給与の支給については、改正後の同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 改正後の第69条第2項の規定により支給する給与(施行日後最初に支給するものに限る。)に係る給与期間は、改正後の第66条の2の規定にかかわらず、施行日から施行日の属する月の末日までとする。

(平25.9.27病院規程11)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平25.12.25病院規程13)

(施行期日)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第5条第5項の改正規定及び次項の規定は、平成26年1月1日から施行する。

(平26.3.25病院規程1)

(施行期日)

第1条 この規程は、平成26年4月1日から施行する。ただし、附則第3条の規定は、公布の日から施行する。

(小樽市病院局職員給与規程の一部を改正する規程の一部改正)

第3条 小樽市病院局職員給与規程の一部を改正する規程(平成25年小樽市病院局規程第13号)の一部を次のように改正する。

小樽市病院局職員給与規程附則第3項の改正規定中「附則第15項」を「附則第17項」に改める。

小樽市病院局職員給与規程附則に1項を加える改正規定中附則第15項を附則第17項とする。

(平26.3.31病院規程2)

(施行期日)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平26.12.1病院規程8)

(施行期日)

1 この規程は、平成26年12月1日から施行する。

(平27.4.1病院規程1)

(施行期日)

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平27.4.1病院規程2)

(施行期日)

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き行政職給料表、医療職給料表(2)又は医療職給料表(3)の適用を受ける職員(附則第5項に定めるものを除く。)で、その者の受ける給料月額が、同日における職務の級及び号俸に係る給料月額を附則別表第1号、第2号又は第3号に規定する給料月額とみなした場合における当該みなされた給料月額に達しないこととなる職員(管理者が別に定める職員を除く。)に対しては、平成30年3月31日までの間に限り、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

3 施行日の前日から引き続き行政職給料表、医療職給料表(2)又は医療職給料表(3)の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、前項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員に対しては、同項の規定に準じて、給料を支給する。

4 施行日以後に新たに行政職給料表、医療職給料表(2)又は医療職給料表(3)の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して第2項又は前項(第8項において準用する場合を含む。)の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員に対しては、第2項又は前項の規定に準じて、給料を支給する。

5 施行日に医療職給料表(2)又は医療職給料表(3)の適用を受ける職員で、施行日の前日に行政職給料表の適用を受けていたもの(以下、「医療職給料表切替者」という。)は、平成27年1月1日に適用されていた改正前の行政職給料表における号俸(同月2日から同年3月31日までの間に昇給した者にあっては昇給後の号俸)による給料月額(以下「改正前適用額」という。)と同額又は直近上位の額となる改正前の医療職給料表(2)又は医療職給料表(3)の同位の職務の級における号俸を施行日から適用するものとする。この場合において、当該同位の級に改正前適用額以上の給料月額となる号俸がないときは、その級における最高号俸を適用するものとする。

6 前項の規定による職務の級及び号俸による給料月額が施行日の前日において受けていた改正前の行政職給料表の職務の級及び号俸による給料月額に達しないときは、平成30年3月31日までの間に限り、当該施行日の前日における給料月額を前項の規定による給料月額とみなして当該職務の級及び号俸を適用する。

7 医療職給料表切替者で、その者の受ける給料月額が、同日における職務の級及び号俸に係る給料月額を附則別表第2号又は第3号に規定する給料月額とみなした場合における当該みなされた給料月額に達しないこととなる職員(管理者が別に定める職員を除く。)に対しては、平成30年3月31日までの間に限り、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

8 第3項の規定は、医療職給料表切替者について準用する。

9 施行日の前日において小樽市職員給与条例の一部を改正する条例(平成19年小樽市条例第4号)附則第4条第1項第2号の規定の適用を受けていた職員で、その者の受ける給料月額が、同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員に対しては、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(平成28年3月31日までの間における地域手当の支給割合の特例)

10 施行日から平成28年3月31日までの間における地域手当の支給割合については、この規程による改正後の小樽市病院局職員給与規程(以下「新規程」という。)第14条中「100分の16」とあるのは「100分の16を超えない範囲内で管理者が別に定める割合」とする。

(平成28年3月31日までの間における単身赴任手当の月額の特例)

11 施行日から平成28年3月31日までの間における単身赴任手当の月額については、新規程第29条中「30,000円」とあるのは「30,000円を超えない範囲内で管理者が別に定める額」とする。

附則別表第1号(附則第2項関係)

行政職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

号俸

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

再任用職員以外の職員


1

137,600

187,700

224,600

263,500

290,700

322,100

367,500

414,100

2

138,700

189,500

226,500

265,600

293,000

324,400

370,100

416,600

3

139,900

191,300

228,400

267,600

295,300

326,700

372,700

419,100

4

141,000

193,100

230,200

269,700

297,600

329,000

375,300

421,600

5

142,100

194,700

231,900

271,700

299,700

331,300

377,500

423,500

6

143,200

196,500

233,800

273,800

302,000

333,400

380,000

425,800

7

144,300

198,300

235,700

275,900

304,300

335,600

382,500

428,000

8

145,400

200,100

237,500

278,000

306,600

337,800

385,000

430,200

9

146,500

201,800

239,200

280,100

308,800

340,000

387,600

432,300

10

147,900

203,600

241,100

282,200

311,100

342,200

390,300

434,400

11

149,200

205,400

242,900

284,300

313,400

344,400

393,000

436,500

12

150,500

207,200

244,800

286,400

315,700

346,600

395,700

438,700

13

151,800

208,800

246,500

288,500

317,900

348,600

398,200

440,500

14

153,300

210,700

248,400

290,600

320,100

350,700

400,500

442,400

15

154,800

212,600

250,200

292,700

322,300

352,800

402,800

444,400

16

156,400

214,500

252,000

294,800

324,500

354,900

405,200

446,400

17

157,700

216,300

253,700

296,800

326,600

356,800

407,100

448,300

18

159,200

218,200

255,700

298,900

328,700

358,800

409,100

450,100

19

160,700

220,100

257,700

301,000

330,800

360,800

411,000

451,900

20

162,200

222,000

259,700

303,100

332,800

362,700

412,900

453,700

21

163,600

223,700

261,600

305,200

334,900

364,800

414,800

455,500

22

166,300

225,600

263,500

307,300

337,000

366,700

416,600

457,000

23

168,900

227,500

265,400

309,400

339,100

368,700

418,500

458,500

24

171,500

229,400

267,200

311,500

341,200

370,700

420,500

460,000

25

174,200

231,000

269,200

313,400

342,800

372,700

422,300

461,400

26

175,900

232,800

271,100

315,500

344,800

374,700

423,800

462,700

27

177,600

234,500

273,000

317,600

346,800

376,700

425,400

464,000

28

179,300

236,300

274,900

319,700

348,800

378,700

427,000

465,200

29

180,800

237,700

276,700

321,700

350,600

380,300

428,600

466,200

30

182,600

239,200

278,600

323,800

352,500

382,100

429,900

466,900

31

184,400

240,700

280,500

325,900

354,400

383,900

431,200

467,700

32

186,100

242,200

282,400

328,000

356,300

385,600

432,500

468,400

33

187,700

243,600

284,100

329,600

358,200

387,400

433,700

469,100

34

189,200

245,100

286,000

331,600

360,000

388,800

435,000

469,900

35

190,700

246,600

287,900

333,700

361,800

390,400

436,300

470,600

36

192,200

248,200

289,800

335,800

363,500

392,000

437,500

471,400

37

193,500

249,500

291,500

337,700

365,000

393,500

438,700

472,200

38

194,800

251,100

293,300

339,700

366,300

394,700

439,500

472,900

39

196,100

252,700

295,100

341,700

367,700

395,900

440,300

473,700

40

197,400

254,300

296,900

343,700

369,100

397,100

441,100

474,500

41

198,700

255,700

298,700

345,600

370,600

398,200

441,700

475,300

42

200,000

257,100

300,400

347,500

371,500

399,400

442,400

476,000

43

201,300

258,500

302,100

349,400

372,600

400,600

443,100

476,800

44

202,600

259,900

303,800

351,300

373,700

401,800

443,800

477,400

45

203,800

261,100

305,500

352,800

374,500

402,500

444,600

478,200

46

205,100

262,500

307,200

354,300

375,400

403,200

445,400


47

206,400

263,900

308,900

355,800

376,300

403,900

446,100


48

207,700

265,300

310,600

357,300

377,200

404,600

446,900


49

208,800

266,600

311,800

359,000

378,200

405,200

447,500


50

209,900

267,800

313,400

359,800

379,000

405,900

448,200


51

211,000

269,100

315,000

361,000

379,800

406,600

449,000


52

212,100

270,400

316,600

362,000

380,600

407,300

449,800


53

213,300

271,500

318,300

362,900

381,300

408,000

450,400


54

214,300

272,700

319,900

364,000

382,000

408,700

451,200


55

215,300

274,000

321,500

365,000

382,700

409,400

452,000


56

216,300

275,300

323,100

366,100

383,400

410,000

452,600


57

217,100

276,400

324,600

367,000

383,900

410,600

453,200


58

218,100

277,500

325,800

367,700

384,500

411,200

454,000


59

219,000

278,600

327,000

368,400

385,200

411,800

454,800


60

220,000

279,700

328,200

369,100

385,900

412,400

455,600


61

220,800

280,900

329,000

369,600

386,300

412,900

456,200


62

221,800

281,900

329,900

370,200

387,000

413,600



63

222,800

282,900

330,700

370,900

387,600

414,200



64

223,800

283,900

331,500

371,600

388,200

414,800



65

224,500

284,700

332,400

371,900

388,700

415,100



66

225,500

285,600

332,800

372,600

389,300

415,700



67

226,500

286,500

333,600

373,300

389,900

416,400



68

227,600

287,400

334,400

374,000

390,500

416,900



69

228,400

288,400

335,200

374,400

390,900

417,400



70

229,200

289,200

335,900

375,000

391,500

418,100



71

230,000

290,000

336,600

375,700

392,200

418,800



72

230,800

290,800

337,300

376,300

392,800

419,500



73

231,600

291,600

337,800

376,700

393,100

420,000



74

232,300

292,100

338,400

377,300

393,800

420,700



75

233,000

292,600

339,000

378,000

394,500

421,400



76

233,700

293,100

339,600

378,600

395,000

422,100



77

234,400

293,200

339,900

379,000

395,400

422,600



78

235,200

293,600

340,400

379,500

396,100




79

236,000

293,800

340,800

380,100

396,800




80

236,800

294,200

341,300

380,600

397,500




81

237,500

294,400

341,700

381,100

398,000




82

238,200

294,600

342,200

381,700

398,700




83

238,900

295,000

342,700

382,300

399,400




84

239,600

295,300

343,200

382,700

400,100




85

240,300

295,600

343,600

383,300

400,600




86

241,000

295,900

344,000

383,900





87

241,700

296,200

344,500

384,500





88

242,400

296,600

344,900

385,100





89

243,100

296,900

345,200

385,800





90

243,600

297,300

345,600

386,400





91

244,100

297,700

346,100

387,000





92

244,600

298,100

346,500

387,600





93

244,900

298,200

346,700

388,300





94


298,500

347,100






95


298,900

347,600






96


299,300

348,000






97


299,500

348,100






98


299,800

348,600






99


300,200

349,100






100


300,600

349,400






101


300,800

349,700






102


301,100

350,100






103


301,500

350,500






104


301,800

350,900






105


302,000

351,400






106


302,300

351,800






107


302,700

352,200






108


303,000

352,600






109


303,200

353,100






110


303,600

353,500






111


304,000

353,900






112


304,300

354,200






113


304,400

354,700






114


304,700







115


305,000







116


305,400







117


305,600







118


305,800







119


306,100







120


306,400







121


306,800







122


307,000







123


307,300







124


307,600







125


308,000







附則別表第2号(附則第2項関係)

医療職給料表(2)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

号俸

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

再任用職員以外の職員


1

142,400

180,300

215,500

243,700

281,300

330,200

376,400

443,800

2

143,800

181,900

217,100

245,300

283,500

332,300

379,100

446,400

3

145,200

183,500

218,700

246,900

285,700

334,500

381,800

449,000

4

146,600

185,100

220,300

248,500

287,900

336,700

384,500

451,600

5

147,800

186,600

221,900

249,900

290,100

338,800

387,000

454,100

6

149,600

188,200

223,600

251,500

292,300

341,000

389,700

456,600

7

151,300

189,800

225,300

253,000

294,500

343,200

392,400

459,100

8

153,000

191,300

227,000

254,600

296,700

345,400

395,100

461,600

9

154,700

192,900

228,600

256,000

298,800

347,400

397,300

464,100

10

156,400

194,600

230,400

257,500

301,000

349,600

399,600

466,500

11

158,100

196,200

232,100

259,000

303,200

351,800

401,800

469,100

12

159,900

197,900

233,800

260,500

305,400

354,000

404,100

471,600

13

161,400

199,500

235,600

261,900

307,600

355,700

406,200

474,100

14

163,300

201,100

237,200

263,800

309,700

357,700

408,200

475,600

15

165,300

202,700

238,800

265,700

311,800

359,700

410,300

476,900

16

167,200

204,300

240,400

267,500

313,900

361,700

412,500

478,400

17

169,100

205,800

241,800

269,200

316,100

363,700

414,300

480,000

18

171,000

207,500

243,400

271,100

318,200

365,800

416,300

481,400

19

172,800

209,200

244,900

273,000

320,300

367,800

418,400

482,900

20

174,700

210,900

246,500

274,900

322,400

369,900

420,500

484,400

21

176,600

212,400

248,000

276,700

324,400

371,700

422,300

485,900

22

178,100

214,000

249,500

278,600

326,400

373,800

423,900

487,400

23

179,600

215,600

251,000

280,500

328,400

375,900

425,500

488,900

24

181,100

217,200

252,500

282,400

330,400

378,000

427,100

490,200

25

182,700

218,700

253,900

284,300

332,400

379,500

428,600

491,800

26

184,200

220,300

255,600

286,200

334,400

381,300

429,900

493,300

27

185,700

221,900

257,300

288,100

336,400

383,100

431,200

494,800

28

187,100

223,500

259,000

290,000

338,400

384,900

432,500

496,300

29

188,700

225,100

260,700

292,000

340,100

386,700

433,800

497,900

30

190,000

226,800

262,500

293,900

341,900

388,200

435,000

499,100

31

191,300

228,500

264,300

295,800

343,700

389,900

436,200

500,300

32

192,600

230,200

266,100

297,700

345,500

391,600

437,300

501,500

33

194,000

231,800

267,600

299,500

347,300

393,000

438,500

502,800

34

195,400

233,400

269,400

301,300

349,200

394,300

439,700

503,800

35

196,800

234,900

271,200

303,100

351,100

395,600

441,000

504,800

36

198,200

236,500

273,000

304,900

353,000

396,900

442,200

505,800

37

199,300

238,000

274,600

306,500

354,800

398,000

443,500

506,800

38

200,600

239,600

276,300

308,200

356,500

399,200

444,300


39

201,900

241,200

278,000

309,900

358,200

400,300

445,000


40

203,200

242,800

279,700

311,600

359,900

401,500

445,800


41

204,400

244,200

281,400

313,400

361,100

402,300

446,400


42

205,600

245,700

283,100

315,100

362,300

403,100

447,100


43

206,800

247,200

284,800

316,800

363,500

403,900

447,900


44

208,000

248,700

286,500

318,500

364,700

404,700

448,700


45

209,200

250,100

288,200

319,700

365,900

405,100

449,300


46

210,300

251,700

289,900

321,200

366,700

405,800

450,100


47

211,400

253,300

291,600

322,700

367,900

406,500

450,900


48

212,500

254,900

293,300

324,300

369,000

407,200

451,500


49

213,600

256,500

294,700

325,800

370,100

407,900

452,100


50

214,600

257,900

296,300

327,100

371,100

408,600

452,900


51

215,600

259,300

297,900

328,400

372,100

409,300

453,700


52

216,600

260,700

299,500

329,700

373,100

409,900

454,500


53

217,400

261,900

300,900

330,800

373,900

410,500

455,100


54

218,400

263,300

302,400

331,800

374,800

411,100



55

219,300

264,700

303,900

332,900

375,700

411,700



56

220,300

266,100

305,400

334,000

376,600

412,300



57

221,100

267,200

306,700

334,500

377,200

412,800



58

222,000

268,500

308,000

335,400

378,000

413,500



59

222,900

269,800

309,300

336,200

378,800

414,100



60

223,800

271,100

310,700

337,100

379,600

414,800



61

224,700

272,200

312,000

337,900

380,000

415,100



62

225,700

273,400

313,300

338,200

380,700

415,600



63

226,700

274,700

314,600

338,900

381,400

416,300



64

227,800

276,000

315,900

339,600

382,100

417,000



65

228,500

277,100

317,300

340,200

382,600

417,300



66

229,400

278,200

318,100

340,900

383,200




67

230,300

279,300

318,900

341,600

383,900




68

231,200

280,400

319,700

342,300

384,500




69

231,900

281,500

320,300

343,000

385,000




70

232,600

282,600

321,000

343,600

385,500




71

233,300

283,700

321,700

344,200

386,000




72

234,000

284,800

322,300

344,800

386,500




73

234,700

285,700

323,100

345,100

387,100




74

235,500

286,400

323,300

345,700

387,600




75

236,300

287,100

323,900

346,200

388,200




76

237,100

287,900

324,500

346,800

388,800




77

237,700

288,700

325,100

347,300

389,300




78

238,300

289,300

325,600

347,800

389,800




79

238,900

289,900

326,100

348,300

390,400




80

239,500

290,500

326,600

348,800

391,000




81

239,900

291,200

327,200

349,100

391,500




82

240,300

291,700

327,700

349,400

392,100




83

240,700

292,200

328,200

349,800

392,700




84

241,100

292,600

328,700

350,100

393,300




85

241,500

292,800

329,200

350,600

394,000




86


293,000

329,600

350,900





87


293,200

329,800

351,200





88


293,400

330,200

351,500





89


293,800

330,600

351,900





90


294,000

331,000

352,200





91


294,200

331,400

352,600





92


294,400

331,800

352,900





93


294,800

332,200

353,300





94


295,000

332,400

353,600





95


295,200

332,800

354,000





96


295,500

333,100

354,300





97


295,900

333,300

354,600





98


296,200

333,600

355,000





99


296,500

333,900

355,400





100


296,800

334,200

355,800





101


297,100

334,400

356,300





102


297,300

334,700

356,700





103


297,600

335,100

357,100





104


297,900

335,300

357,500





105


298,200

335,400

358,000





106



335,700






107



336,100






108



336,300






109



336,500






110



336,900






111



337,300






112



337,700






113



337,900






附則別表第3号(附則第2項関係)

医療職給料表(3)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号俸

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

再任用職員以外の職員


1

155,600

182,900

231,400

256,600

287,200

333,500

379,400

2

157,000

185,000

233,200

257,800

289,200

335,700

382,100

3

158,500

187,100

235,000

259,100

291,200

337,900

384,800

4

159,900

189,200

236,800

260,400

293,200

340,100

387,500

5

161,300

191,300

238,400

261,500

295,000

342,300

389,700

6

162,800

193,600

239,900

262,900

296,900

344,500

392,100

7

164,300

195,900

241,400

264,100

298,800

346,700

394,500

8

165,800

198,200

242,800

265,500

300,700

348,900

396,800

9

167,100

200,600

244,100

266,900

302,700

350,600

398,900

10

168,800

202,000

245,500

268,100

304,600

352,600

401,000

11

170,400

203,400

246,800

269,700

306,500

354,600

403,200

12

172,000

204,800

248,200

271,300

308,400

356,600

405,600

13

173,500

206,200

249,500

272,800

310,100

358,800

407,600

14

175,500

207,700

250,800

274,400

311,900

360,900

409,700

15

177,500

209,200

252,100

276,000

313,700

363,000

411,900

16

179,500

210,500

253,400

277,600

315,500

365,100

414,100

17

181,700

211,900

254,400

279,200

317,400

367,100

416,200

18

183,800

213,400

255,800

280,700

319,100

369,200

418,400

19

185,900

214,900

257,100

282,200

320,800

371,300

420,600

20

188,000

216,400

258,400

283,700

322,500

373,400

422,800

21

190,100

217,800

259,500

285,300

324,100

375,200

424,700

22

192,300

219,500

260,900

286,900

325,700

377,300

426,600

23

194,500

221,200

262,300

288,500

327,300

379,400

428,500

24

196,700

222,900

263,700

290,000

328,900

381,500

430,400

25

198,800

224,300

265,100

291,400

330,600

383,500

432,100

26

200,100

226,000

266,700

293,200

332,100

385,200

433,700

27

201,400

227,700

268,200

295,000

333,600

387,100

435,400

28

202,700

229,400

269,800

296,800

335,200

389,000

437,000

29

203,900

231,200

271,400

298,400

336,600

390,900

438,300

30

205,100

232,700

273,000

300,100

338,100

392,700

439,700

31

206,400

234,200

274,600

301,800

339,600

394,600

441,300

32

207,600

235,600

276,200

303,500

341,100

396,500

442,800

33

208,900

237,000

277,800

305,000

342,800

398,200

444,500

34

210,200

238,400

279,300

306,600

344,400

399,900

446,100

35

211,500

239,800

280,800

308,200

346,000

401,700

447,600

36

212,800

241,200

282,200

309,800

347,600

403,500

449,200

37

214,200

242,500

283,800

311,300

349,300

405,100

450,600

38

215,600

243,800

285,200

312,900

350,900

406,900

452,000

39

217,000

245,100

286,700

314,500

352,500

408,700

453,500

40

218,400

246,400

288,200

316,100

354,100

410,500

455,000

41

219,500

247,400

289,800

317,700

355,300

412,000

456,300

42

220,900

248,700

291,400

319,200

356,800

413,700

457,200

43

222,300

249,900

293,000

320,600

358,300

415,400

458,100

44

223,700

251,200

294,600

322,100

359,800

417,000

458,800

45

225,100

252,300

296,000

323,300

361,400

418,400

459,800

46

226,600

253,700

297,500

324,700

362,500

420,000

460,700

47

228,100

255,100

299,000

326,100

364,000

421,500

461,600

48

229,500

256,500

300,500

327,600

365,300

423,000

462,500

49

230,700

257,700

301,800

328,900

366,700

424,600

463,500

50

232,100

259,200

303,200

330,300

368,100

426,100

464,200

51

233,500

260,600

304,600

331,600

369,500

427,600

465,000

52

234,900

262,000

306,000

333,000

370,900

429,100

465,800

53

236,200

263,500

307,500

334,400

372,400

430,500

466,700

54

237,500

265,100

308,900

335,800

373,600

432,000

467,500

55

238,800

266,700

310,300

337,200

374,800

433,400

468,300

56

240,100

268,200

311,700

338,600

376,000

434,800

469,100

57

241,300

269,800

312,800

339,500

377,100

435,900

470,000

58

242,600

271,400

314,100

340,800

378,100

436,800


59

243,800

273,000

315,400

342,000

379,100

437,700


60

245,100

274,600

316,800

343,300

380,100

438,400


61

246,200

276,100

318,000

344,500

380,700

439,300


62

247,500

277,600

319,300

345,400

381,500

440,200


63

248,800

279,100

320,600

346,700

382,300

441,100


64

250,100

280,600

321,900

348,000

383,100

442,000


65

251,100

282,200

323,200

349,100

383,900

442,900


66

252,400

283,700

324,500

350,300

384,600

443,700


67

253,800

285,200

325,800

351,500

385,400

444,500


68

255,200

286,700

327,100

352,600

386,100

445,300


69

256,300

288,000

327,900

353,600

386,800

446,100


70

257,600

289,500

329,000

354,700

387,400



71

258,900

291,000

330,100

355,800

388,100



72

260,200

292,500

331,000

356,900

388,700



73

261,600

293,700

332,300

357,800

389,400



74

262,900

295,100

333,000

358,900

389,900



75

264,200

296,500

334,200

360,000

390,500



76

265,500

297,900

335,400

361,100

391,000



77

266,500

299,400

336,500

361,800

391,400



78

267,700

300,700

337,700

362,600

392,000



79

269,000

302,000

338,900

363,400

392,600



80

270,300

303,300

340,100

364,200

393,000



81

271,400

304,100

341,200

364,800

393,500



82

272,500

305,300

342,300

365,300

394,100



83

273,600

306,500

343,400

365,900

394,700



84

274,700

307,800

344,500

366,400

395,300



85

275,600

308,900

345,400

367,000

395,800



86

276,600

310,100

346,400

367,500

396,400



87

277,700

311,300

347,300

368,100

397,000



88

278,800

312,500

348,300

368,600

397,600



89

279,800

313,800

349,400

369,000

398,000



90

280,800

315,000

350,200

369,500

398,500



91

281,800

316,200

351,000

370,100

399,100



92

282,800

317,400

351,800

370,600

399,700



93

283,800

318,300

352,500

370,900

400,200



94

284,800

319,000

353,100

371,400




95

285,800

319,700

353,800

371,900




96

286,800

320,300

354,400

372,200




97

287,700

321,000

354,800

372,800




98

288,500

321,300

355,200

373,300




99

289,300

322,000

355,700

373,800




100

290,200

322,700

356,100

374,300




101

291,000

323,100

356,600

374,900




102

291,800

323,700

357,000

375,400




103

292,600

324,300

357,500

375,900




104

293,400

324,900

357,900

376,300




105

294,100

325,300

358,200

376,900




106

294,600

325,800

358,700

377,400




107

295,100

326,300

359,200

377,900




108

295,600

326,800

359,500

378,400




109

295,800

327,200

360,000

379,000




110

296,200

327,600

360,500

379,500




111

296,400

327,900

361,000

380,000




112

296,800

328,300

361,500

380,500




113

297,100

328,700

362,000

381,100




114

297,300

329,100

362,500





115

297,700

329,500

363,000





116

298,000

329,800

363,400





117

298,300

330,000

363,800





118

298,600

330,300

364,300





119

298,900

330,700

364,800





120

299,300

330,900

365,300





121

299,600

331,100

365,700





122

300,000

331,400

366,200





123

300,400

331,700

366,700





124

300,800

332,000

367,200





125

301,000

332,200

367,600





126

301,200

332,500






127

301,600

332,900






128

302,000

333,100






129

302,200

333,200






130

302,500

333,600






131

302,900

334,000






132

303,300

334,200






133

303,500

334,500






134

303,800

334,900






135

304,200

335,300






136

304,500

335,700






137

304,700

336,000






138

305,000

336,400






139

305,400

336,800






140

305,700

337,200






141

305,900

337,500






142

306,300

337,900






143

306,700

338,300






144

307,000

338,700






145

307,100

339,000






146

307,400

339,400






147

307,700

339,800






148

308,100

340,200






149

308,300

340,500






150

308,500

340,900






151

308,800

341,300






152

309,100

341,700






153

309,500

342,000






154

309,700







155

309,900







156

310,200







157

310,600







158

310,900







159

311,200







160

311,500







161

311,900







162

312,200







163

312,500







164

312,800







165

313,200







166

313,500







167

313,800







168

314,100







169

314,500







(平27.12.25病院規程5)

この規程は、平成27年12月25日から施行する。

(平28.3.8病院規程1)

(施行期日等)

第1条 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の小樽市病院局職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の小樽市病院局職員給与規程の規定に基づいて支給された給与(小樽市病院局職員給与規程等の一部を改正する規程(平成27年小樽市病院局規程第2号)附則第2項から第9項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平28.4.1病院規程2)

(施行期日)

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平28.4.1病院規程5)

(施行期日)

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成28年度内において行う昇給については、改正後の第5条第3項中「その者の同日以前における直近の人事評価の結果及び同日前1年間における勤務の状況」とあるのは「同日前1年間におけるその者の勤務成績」とする。

(平28.5.31病院規程8)

この規程は、平成28年6月1日から施行する。

(平29.2.24病院規程1)

(施行期日等)

第1条 この規程は、平成29年2月24日から施行する。ただし、第2条の規定は、同年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の小樽市病院局職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の小樽市病院局職員給与規程の規定に基づいて支給された給与(小樽市病院局職員給与規程等の一部を改正する規程(平成27年小樽市病院局規程第2号)附則第2項から第9項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、病院事業管理者が別に定める。

(平29.3.31病院規程7)

(施行期日)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に改正前の小樽市病院局職員給与規程の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これに必要な訂正を加えた上で使用することができる。

(平29.12.27病院規程9)

(施行期日等)

第1条 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の小樽市病院局職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の小樽市病院局職員給与規程の規定に基づいて支給された給与(小樽市病院局職員給与規程等の一部を改正する規程(平成27年小樽市病院局規程第2号)附則第2項から第9項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平30.3.22病院規程3)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平30.12.28病院規程7)

(施行期日等)

第1条 この規程は、平成30年12月28日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条の規定 平成31年1月1日

(2) 第3条の規定 平成31年4月1日

2 第2条の規定による改正後の小樽市病院局職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の規程の規定を適用する場合においては、第2条の規定による改正前の小樽市病院局職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平31.3.20病院規程5)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(平31.4.15病院規程7)

この規程は、平成31年4月15日から施行する。

(令元.12.27病院規程1)

(施行期日等)

第1条 この規程は、令和元年12月27日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の小樽市病院局職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の小樽市病院局職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(令2.3.31病院規程11)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令2.8.5病院規程15)

(施行期日等)

1 この規程は、令和2年8月5日から施行し、改正後の小樽市病院局職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、令和2年2月4日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の規程の適用の日からこの規程の施行の日の前日までの間に改正後の規程別表第17号及び第18号に規定する特殊勤務に従事した場合における改正後の規程第36条の規定の適用については、当該特殊勤務を特殊勤務命令簿又はこれに準ずるものに記載することをもって、同条の規定により当該特殊勤務が命じられたものとみなす。

(令2.11.30病院規程16)

この規程は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令3.2.18病院規程1)

この規程は、令和3年2月19日から施行する。

(令3.3.22病院規程5)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令4.3.31病院規程4)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令4.5.31病院規程5)

この規程は、令和4年6月1日から施行する。

(令4.9.30病院規程10)

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

(令4.10.31病院規程13)

この規程は、令和4年11月1日から施行する。

(令4.12.28病院規程14)

(施行期日等)

第1条 この規程は、令和4年12月28日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の小樽市病院局職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の小樽市病院局職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(令5.9.20病院規程9)

この規程は、令和5年10月1日から施行する。

(令5.12.28病院規程13)

(施行期日等)

第1条 この規程は、令和5年12月28日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の小樽市病院局職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の小樽市病院局職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(令6.3.29病院規程8)

(施行期日等)

1 この規程は、令和6年4月1日から施行し、改正後の小樽市病院局職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、同年1月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の規程の適用の日からこの規程の施行の日の前日までの間に改正後の規程別表第5号に規定する特殊勤務に従事した場合における改正後の規程第36条の規定の適用については、当該特殊勤務を特殊勤務命令簿又はこれに準ずるものに記載することをもって、同条の規定により当該特殊勤務が命じられたものとみなす。

(令6.12.27病院規程14)

(施行期日等)

第1条 この規程は、令和6年12月27日から施行する。

2 改正後の小樽市病院局職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の小樽市病院局職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(令7.3.25病院規程13)

(施行期日)

第1条 この規程は、令和7年4月1日から施行する。

(号俸の切替え)

第2条 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において第1条の規定による改正前の小樽市病院局職員給与規程別表第1号の行政職給料表(以下「旧行政職給料表」という。)、別表第2号の医療職給料表(1)(以下「旧医療職給料表(1)」という。)、別表第3号の医療職給料表(2)(以下「旧医療職給料表(2)」という。)又は別表第4号の医療職給料表(3)(以下「旧医療職給料表(3)」という。)の適用を受けていた職員の施行日における号俸(以下「新号俸」という。)は、施行日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に応じて、次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める号俸の切替表に定めるところによる。

(1) 旧行政職給料表の適用を受けていた職員 附則別表第1号の切替表

(2) 旧医療職給料表(1)の適用を受けていた職員 附則別表第2号の切替表

(3) 旧医療職給料表(2)の適用を受けていた職員 附則別表第3号の切替表

(4) 旧医療職給料表(3)の適用を受けていた職員 附則別表第4号の切替表

(施行日前の異動者の号俸の調整)

第3条 施行日前に職務の級を異にする異動をした職員及び市長が定めるこれに準ずるものをした職員の新号俸については、その者が施行日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(令和8年4月1日から令和9年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)

第4条 令和8年4月1日から令和9年3月31日までの間における改正後の小樽市病院局職員給与規程第11条の規定の適用については、同条第1項中「とする」とあるのは「、条例第5条第2項第5号に該当する扶養親族については1,500円とする」と、同項ただし書中「対しては」とあるのは「対しては、支給せず、条例第5条第2項第5号に該当する扶養親族に係る扶養手当は、当該職員及び行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるものに対しては」とする。

(令8病院規程7・一部改正)

(委任)

第5条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

附則別表第1号(附則第2条関係)

旧行政職給料表の適用を受けていた職員の号俸の切替表

旧号俸

新号俸

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

6

2

1

1

1

1

1

7

3

1

1

1

1

1

8

4

1

1

1

1

1

9

5

1

1

1

1

1

10

6

2

2

1

1

1

11

7

3

3

1

1

1

12

8

4

4

1

1

1

13

9

5

5

1

1

1

14

10

6

6

2

1

1

15

11

7

7

3

1

1

16

12

8

8

4

1

1

17

13

9

9

5

1

1

18

14

10

10

6

2

1

19

15

11

11

7

3

1

20

16

12

12

8

4

1

21

17

13

13

9

5

1

22

18

14

14

10

6

1

23

19

15

15

11

7

1

24

20

16

16

12

8

2

25

21

17

17

13

9

2

26

22

18

18

14

10

2

27

23

19

19

15

11

2

28

24

20

20

16

12

3

29

25

21

21

17

13

3

30

26

22

22

18

14

3

31

27

23

23

19

15

3

32

28

24

24

20

16

3

33

29

25

25

21

17

3

34

30

26

26

22

18

4

35

31

27

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109






附則別表第2号(附則第2条関係)

旧医療職給料表(1)の適用を受けていた職員の号俸の切替表

旧号俸

新号俸

1級

4級

1

1

1

2

2

1

3

3

1

4

4

1

5

5

1

6

6

1

7

7

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8

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9

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1

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2

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2

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15

15

3

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4

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111


112

112


113

113


114

113


附則別表第3号(附則第2条関係)

旧医療職給料表(2)の適用を受けていた職員の号俸の切替表

旧号俸

新号俸

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

4

1

1

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1

1

5

1

1

1

1

1

1

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113

109






附則別表第4号(附則第2条関係)

旧医療職給料表(3)の適用を受けていた職員の号俸の切替表

旧号俸

新号俸

3級

4級

5級

6級

7級

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

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1

4

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73



82

78

78

74



83

79

79

75



84

80

80

76



85

81

81

77



86

82

82

78



87

83

83

79



88

84

84

80



89

85

85

81



90

86

86

82



91

87

87

83



92

88

88

84



93

89

89

85



94

90

90




95

91

91




96

92

92




97

93

93




98

94

94




99

95

95




100

96

96




101

97

97




102

98

98




103

99

99




104

100

100




105

101

101




106

102

102




107

103

103




108

104

104




109

105

105




110

106

106




111

107

107




112

108

108




113

109

109




114

110





115

111





116

112





117

113





118

114





119

115





120

116





121

117





122

118





123

119





124

120





125

121





(令7.5.7病院規程16)

この規程は、令和7年6月1日から施行する。

(令7.9.29病院規程23)

この規程は、令和7年10月1日から施行する。

(令7.12.15病院規程26)

(施行期日)

第1条 この規程は、令和7年12月15日から施行する。

2 改正後の小樽市病院局職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、令和7年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の小樽市病院局職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(令7.12.25病院規程28)

(施行期日)

第1条 この規程は、令和7年12月25日から施行する。

2 改正後の小樽市病院局職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、令和7年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の小樽市病院局職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(令8.3.30病院規程7)

この規程は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1号(第3条関係)

(令7病院規程26・全改)

行政職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

号俸

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

再任用職員以外の職員


1

195,800

242,000

276,300

309,800

332,600

366,800

420,700

471,900

2

196,900

243,300

277,300

311,300

334,400

368,500

422,600

477,200

3

198,100

244,700

278,300

312,700

336,200

370,100

424,500

482,100

4

199,200

246,100

279,300

314,100

337,900

371,700

426,300

486,700

5

200,300

247,500

280,300

315,500

339,600

373,300

428,100

490,700

6

202,000

248,900

281,300

316,600

341,300

375,100

429,900

494,100

7

203,600

250,300

282,200

317,600

343,000

376,600

431,700

497,000

8

205,200

251,700

283,200

318,800

344,600

378,200

433,500

499,500

9

206,700

253,100

284,200

320,000

346,200

379,500

435,100

501,500

10

208,400

254,300

285,200

321,600

347,900

381,100

436,600


11

210,000

255,600

286,200

323,200

349,600

382,700

438,100


12

211,600

256,900

287,200

324,800

351,200

384,200

439,600


13

213,100

258,100

288,200

326,200

352,700

386,100

441,100


14

214,800

259,300

289,500

327,800

354,300

388,000

442,400


15

216,500

260,500

290,800

329,400

355,900

389,900

443,700


16

218,200

261,700

292,000

331,000

357,400

391,700

444,900


17

219,400

262,800

293,200

332,400

358,800

393,200

446,100


18

221,000

263,900

294,500

334,100

360,500

395,000

447,400


19

222,600

265,000

295,700

335,700

362,100

396,700

448,700


20

224,100

266,100

296,900

337,300

363,700

398,300

449,900


21

225,600

267,000

297,900

338,700

364,800

400,000

451,100


22

227,200

268,000

299,100

340,400

366,300

401,400

451,900


23

228,800

269,000

300,300

342,100

367,800

402,800

452,700


24

230,400

270,000

301,600

343,700

369,300

404,200

453,500


25

232,000

271,000

302,900

344,900

371,000

405,600

454,100


26

233,700

271,900

303,900

346,800

372,800

406,800

454,700


27

235,000

272,700

304,900

348,500

374,400

408,000

455,300


28

236,300

273,600

305,900

350,100

376,100

409,000

455,900


29

237,600

274,400

307,000

351,600

377,500

410,100

456,600


30

238,700

275,200

308,200

353,200

378,800

411,300

457,400


31

239,800

276,000

309,300

354,800

380,000

412,400

457,800


32

240,900

276,700

310,500

356,400

381,400

413,500

458,500


33

242,000

277,400

311,600

358,100

382,500

414,200

459,000


34

242,900

278,200

312,900

359,900

383,400

414,900

459,400


35

243,800

279,000

314,200

361,700

384,400

415,500

459,800


36

244,800

279,600

315,500

363,500

385,400

416,200

460,200


37

245,800

280,300

316,700

365,000

386,200

416,800

460,600


38

246,700

281,100

318,000

366,400

387,100

417,400

460,900


39

247,600

281,800

319,300

367,800

388,000

417,900

461,200


40

248,400

282,500

320,600

369,200

388,800

418,300

461,500


41

249,200

283,200

321,900

370,700

389,600

418,700

461,800


42

249,900

283,900

323,100

371,500

390,400

418,900

462,100


43

250,500

284,600

324,400

372,400

391,200

419,200

462,400


44

251,100

285,300

325,500

373,400

391,900

419,500

462,700


45

251,800

286,000

326,400

374,300

392,600

419,800

463,000


46

252,400

286,600

327,700

375,400

393,300

420,100



47

253,000

287,300

329,000

376,300

394,000

420,400



48

253,600

287,900

330,300

377,300

394,700

420,700



49

254,100

288,600

331,400

378,200

395,200

420,900



50

254,700

289,200

332,700

378,900

395,800

421,200



51

255,300

289,900

333,900

379,600

396,400

421,400



52

255,800

290,600

335,100

380,200

397,100

421,700



53

256,200

291,100

336,400

380,600

397,500

421,900



54

256,600

291,700

337,400

381,200

398,100

422,200



55

256,900

292,300

338,500

381,800

398,700

422,500



56

257,200

293,000

339,600

382,500

399,200

422,800



57

257,500

293,600

340,300

382,800

399,600

423,000



58

257,800

294,200

341,200

383,500

400,200

423,300



59

258,100

294,800

341,900

384,200

400,800

423,600



60

258,400

295,500

342,700

384,800

401,300

423,800



61

258,700

296,100

343,500

385,100

401,700

424,000



62

259,000

296,700

343,900

385,600

402,200

424,300



63

259,300

297,200

344,400

386,200

402,700

424,600



64

259,600

297,700

345,100

386,800

403,300

424,800



65

259,900

298,200

345,900

387,100

403,600

425,000



66

260,200

298,800

346,600

387,700

404,000

425,300



67

260,500

299,300

347,300

388,400

404,300

425,600



68

260,800

299,900

347,900

389,000

404,700

425,800



69

261,100

300,300

348,400

389,400

405,000

426,000



70

261,400

300,800

349,000

389,900

405,300

426,300



71

261,700

301,300

349,500

390,500

405,600

426,600



72

262,000

301,900

350,100

391,000

405,800

426,800



73

262,300

302,400

350,400

391,500

406,000

427,000



74

262,600

302,800

350,900

392,100

406,300




75

262,900

303,100

351,200

392,500

406,600




76

263,200

303,400

351,600

392,800

406,800




77

263,500

303,600

352,000

393,200

407,000




78

263,800

303,900

352,500

393,700

407,300




79

264,100

304,100

353,000

394,100

407,600




80

264,400

304,400

353,500

394,500

407,800




81

264,700

304,600

353,800

394,900

408,000




82

265,000

304,800

354,200

395,400

408,300




83

265,300

305,100

354,600

395,800

408,600




84

265,600

305,300

355,000

396,200

408,800




85

265,900

305,600

355,300

396,500

409,000




86

266,200

305,800

355,700






87

266,500

306,100

356,100






88

266,800

306,400

356,500






89

267,100

306,700

356,700






90

267,400

307,000

357,100






91

267,700

307,300

357,500






92

268,000

307,600

357,900






93

268,300

307,800

358,100






94


308,000

358,400






95


308,300

358,800






96


308,700

359,100






97


308,900

359,400






98


309,200

359,800






99


309,500

360,200






100


309,900

360,600






101


310,100

361,100






102


310,400

361,500






103


310,700

361,900






104


311,000

362,300






105


311,200

362,800






106


311,500

363,200






107


311,800

363,500






108


312,100

363,800






109


312,300

364,200






110


312,600







111


313,000







112


313,300







113


313,500







114


313,700







115


314,000







116


314,400







117


314,600







118


314,800







119


315,100







120


315,400







121


315,700







122


315,900







123


316,200







124


316,500







125


316,800







再任用職員

227,800

別表第2号(第3条関係)

(令7病院規程26・全改)

医療職給料表(1)


職務の級

1級

2級

3級

4級

号俸

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額


1

335,200

444,200

500,700

613,700

2

338,100

445,900

502,600

619,500

3

341,000

447,600

504,500

624,500

4

343,900

449,300

506,400

628,800

5

346,800

451,000

508,300

632,800

6

349,700

452,700

510,200

636,200

7

352,600

454,300

512,100

639,100

8

355,500

455,900

514,000

641,800

9

358,400

457,500

515,900


10

361,300

459,100

517,800


11

364,200

460,700

519,700


12

367,100

462,300

521,600


13

370,000

463,900

523,500


14

372,900

465,500

525,400


15

375,800

467,100

527,300


16

378,700

468,700

529,200


17

381,600

470,300

531,100


18

384,500

472,300

533,000


19

387,400

474,200

534,900


20

390,300

476,100

536,800


21

393,200

477,500

538,700


22

396,000

479,200

540,600


23

398,800

481,000

542,500


24

401,600

482,800

544,400


25

404,400

484,600

546,300


26

407,200

486,300

548,200


27

410,000

488,100

550,000


28

412,800

489,900

551,800


29

415,600

491,700

553,600


30

418,300

493,400

555,400


31

420,900

495,200

557,200


32

423,300

497,000

559,000


33

425,600

498,800

560,800


34

427,800

500,700

562,600


35

429,800

502,600

564,400


36

431,900

504,500

566,200


37

434,000

506,400

567,800


38

435,500

508,100

569,300


39

437,000

509,900

570,800


40

438,500

511,700

572,300


41

439,900

513,300

573,800


42

441,300

515,100

575,000


43

442,800

516,900

576,200


44

444,200

518,400

577,400


45

445,500

519,800

578,800


46

447,000

521,500

579,900


47

448,400

523,300

581,000


48

449,800

525,000

582,100


49

451,100

526,500

583,400


50

452,600

527,800

584,400


51

454,000

529,100

585,400


52

455,400

530,400

586,400


53

456,800

531,400

587,700


54

458,200

532,700

588,700


55

459,500

534,000

589,700


56

460,900

535,300

590,700


57

462,300

536,300

591,700


58

463,600

537,100

592,500


59

465,000

537,900

593,300


60

466,400

538,700

594,100


61

467,700

539,600

594,900


62

469,100

540,400

595,600


63

470,400

541,200

596,300


64

471,800

541,900

597,000


65

473,200

542,700

597,700


66

474,900

543,500

598,300


67

476,500

544,200

598,900


68

478,000

545,100

599,500


69

479,600

546,000

600,300


70

480,800

546,800

600,800


71

481,900

547,700

601,300


72

483,000

548,600

601,800


73

484,000

549,400



74

484,900

550,200



75

485,800

551,000



76

486,600

551,700



77

487,300

552,500



78

488,000

553,400



79

488,700

554,300



80

489,300

555,200



81

489,900

556,000



82

490,600

556,900



83

491,200

557,800



84

491,800

558,700



85

492,100

559,500



86

492,700

560,400



87

493,300

561,300



88

494,000

562,200



89

494,400

563,000



90

495,000




91

495,700




92

496,400




93

496,800




94

497,400




95

498,000




96

498,500




97

499,000




98

499,500




99

500,000




100

500,500




101

500,900




102

501,400




103

501,800




104

502,200




105

502,700




106

503,300




107

503,800




108

504,200




109

504,700




110

505,300




111

505,900




112

506,400




113

506,900




別表第3号(第3条関係)

(令7病院規程26・全改)

医療職給料表(2)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

号俸

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

再任用職員以外の職員


1

201,000

239,800

274,400

293,300

326,300

372,300

427,200

492,200

2

203,100

241,100

275,200

294,100

327,700

374,000

429,100

493,600

3

205,200

242,400

275,900

294,800

329,100

375,600

431,100

494,900

4

207,300

243,700

276,700

295,500

330,500

377,200

432,900

496,200

5

209,300

244,900

277,500

296,200

331,900

378,700

434,700

497,500

6

211,300

246,000

278,300

296,900

333,500

380,300

436,300

498,900

7

213,300

247,000

279,100

297,600

335,000

381,900

437,900

500,300

8

215,100

247,900

279,800

298,300

336,500

383,500

439,400

501,500

9

216,900

249,000

280,500

299,100

337,900

385,100

440,900

502,900

10

218,800

250,100

281,300

299,800

339,500

387,100

442,200

504,200

11

220,700

251,200

282,100

300,600

341,000

389,100

443,500

505,600

12

222,800

252,400

282,900

301,200

342,500

391,100

444,800

507,000

13

224,500

253,600

283,700

301,800

343,900

392,500

446,100

508,400

14

226,500

254,800

284,500

302,900

345,500

394,200

447,300

509,500

15

228,700

256,000

285,200

304,000

347,000

395,900

448,500

510,600

16

230,800

257,100

286,000

305,200

348,500

397,600

449,600

511,800

17

232,900

258,100

286,800

306,300

350,000

399,300

450,800

512,900

18

234,000

259,100

287,600

307,500

351,600

400,800

451,900

513,800

19

235,000

260,200

288,400

308,600

353,200

402,300

453,100

514,700

20

236,100

261,200

289,100

309,800

354,700

403,800

454,300

515,600

21

237,200

262,300

289,900

311,000

356,000

405,100

455,400

516,600

22

238,000

263,200

290,800

312,200

357,500

406,400

456,200


23

238,900

264,000

291,700

313,400

359,000

407,700

456,600


24

239,700

264,800

292,400

314,500

360,500

408,800

457,300


25

240,600

265,600

293,100

315,700

361,900

409,900

457,800


26

241,500

266,400

294,000

316,900

363,400

411,000

458,200


27

242,400

267,200

294,900

318,000

364,900

412,100

458,600


28

243,300

268,000

295,600

319,200

366,300

413,200

459,000


29

244,100

268,700

296,400

320,400

367,700

414,000

459,400


30

244,900

269,500

297,400

321,600

369,300

414,800

459,800


31

245,600

270,300

298,300

322,800

370,700

415,500

460,100


32

246,400

271,100

299,300

324,000

372,200

416,300

460,400


33

247,100

271,900

300,300

325,100

373,400

416,700

460,700


34

247,700

272,700

301,400

326,200

374,500

417,300

461,000


35

248,400

273,300

302,400

327,400

375,700

417,800

461,300


36

249,100

274,100

303,300

328,600

376,800

418,200

461,600


37

249,800

275,000

304,300

329,800

377,800

418,600

461,900


38

250,400

275,800

305,300

331,000

378,600

418,800



39

251,000

276,600

306,300

332,300

379,500

419,100



40

251,600

277,300

307,300

333,500

380,600

419,400



41

252,200

278,000

308,200

334,400

381,600

419,700



42

252,800

278,800

309,400

335,600

382,600

420,000



43

253,400

279,600

310,500

336,800

383,600

420,300



44

253,900

280,300

311,600

338,000

384,500

420,600



45

254,300

281,000

312,600

338,900

385,300

420,800



46

254,900

281,800

313,700

339,900

386,100

421,100



47

255,300

282,600

314,800

340,900

387,000

421,400



48

255,700

283,300

315,800

341,800

387,800

421,700



49

256,100

284,000

316,900

342,700

388,300

421,900



50

256,600

284,700

317,900

343,600

389,100

422,100



51

257,100

285,300

319,000

344,600

389,900

422,400



52

257,600

286,000

320,100

345,500

390,700

422,700



53

257,900

286,700

321,100

346,000

391,100

422,900



54

258,200

287,300

322,100

346,900

391,800




55

258,500

288,000

323,100

347,600

392,500




56

258,800

288,600

324,100

348,500

393,100




57

259,100

289,300

325,000

349,200

393,500




58

259,400

290,000

326,000

349,500

394,000




59

259,700

290,700

327,000

349,900

394,600




60

260,000

291,300

327,900

350,500

395,200




61

260,300

291,800

328,800

351,100

395,600




62

260,600

292,400

329,500

351,800

396,100




63

260,900

293,100

330,200

352,500

396,600




64

261,200

293,700

330,800

353,100

397,100




65

261,500

294,200

331,400

353,800

397,700




66

261,800

294,800

332,100

354,300

398,200




67

262,100

295,500

332,700

354,900

398,800




68

262,400

296,100

333,300

355,500

399,400




69

262,700

296,700

333,900

355,800

399,900




70

263,000

297,300

334,100

356,300

400,400




71

263,300

297,900

334,500

356,700

400,800




72

263,500

298,500

335,000

357,200

401,200




73

263,700

299,100

335,600

357,700

401,500




74

264,000

299,600

336,100

358,200

402,000




75

264,300

300,000

336,600

358,700

402,400




76

264,500

300,400

337,000

359,100

402,800




77

264,700

300,700

337,600

359,400

403,200




78

265,000

301,000

338,100

359,700





79

265,300

301,200

338,500

359,900





80

265,500

301,500

339,000

360,200





81

265,700

301,800

339,500

360,700





82

266,000

302,000

339,800

361,000





83

266,300

302,300

340,000

361,300





84

266,500

302,600

340,300

361,600





85

266,700

302,800

340,700

362,000





86


303,000

341,100

362,300





87


303,200

341,400

362,600





88


303,400

341,700

362,900





89


303,800

342,000

363,300





90


304,000

342,200

363,600





91


304,200

342,600

363,800





92


304,400

342,900

364,100





93


304,800

343,100

364,400





94


305,000

343,400

364,800





95


305,200

343,700

365,200





96


305,500

343,900

365,600





97


305,800

344,100

366,100





98


306,000

344,400

366,500





99


306,200

344,700

366,900





100


306,500

344,900

367,300





101


306,800

345,100

367,800





102


307,000

345,300






103


307,200

345,700






104


307,500

345,900






105


307,800

346,100






106



346,400






107



346,800






108



347,200






109



347,400






再任用職員

227,900

別表第4号(第3条関係)

(令7病院規程26・全改)

医療職給料表(3)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号俸

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

再任用職員以外の職員


1

221,700

254,700

293,900

307,300

330,800

373,400

428,500

2

223,600

256,800

294,400

307,800

331,800

375,100

430,700

3

225,400

259,000

294,900

308,300

332,800

376,800

432,900

4

227,100

261,200

295,400

308,800

333,700

378,500

435,000

5

228,800

263,400

295,800

309,300

334,700

380,300

436,900

6

230,700

264,400

296,300

309,800

335,900

382,300

438,800

7

232,500

265,200

296,800

310,400

337,100

384,300

440,600

8

234,200

266,100

297,200

310,800

338,300

386,300

442,500

9

235,900

266,900

297,600

311,300

339,200

388,000

444,200

10

237,800

268,000

298,100

311,800

340,400

390,100

445,800

11

239,700

269,100

298,600

312,400

341,500

392,200

447,600

12

241,600

270,000

299,100

312,900

342,600

394,200

449,200

13

243,400

270,800

299,500

313,300

343,600

396,100

450,500

14

245,400

271,500

300,000

313,900

344,700

397,700

451,800

15

247,400

272,200

300,400

314,600

345,800

399,500

453,400

16

249,400

273,000

300,900

315,200

346,900

401,300

455,000

17

251,400

274,100

301,400

315,800

348,000

403,000

456,700

18

253,400

275,000

301,800

316,700

349,100

404,700

458,300

19

255,500

275,900

302,300

317,500

350,200

406,700

459,800

20

257,500

276,800

302,700

318,400

351,300

408,400

461,200

21

259,400

277,800

303,200

319,200

352,400

410,100

462,300

22

260,600

278,800

303,600

320,100

353,600

411,800

463,600

23

261,700

279,700

304,100

321,000

354,700

413,600

464,900

24

262,800

280,700

304,500

321,800

355,800

415,400

466,400

25

263,900

281,500

305,000

322,600

356,800

417,000

467,400

26

264,700

282,400

305,600

323,400

358,100

418,700

468,000

27

265,600

283,300

306,300

324,300

359,400

420,500

468,700

28

266,400

284,200

307,000

325,200

360,700

422,300

469,300

29

267,200

285,200

307,700

325,900

361,900

423,800

470,200

30

267,900

285,900

308,400

327,000

363,400

425,300

470,900

31

268,600

286,600

309,100

328,100

364,900

426,800

471,700

32

269,300

287,300

309,900

329,100

366,400

428,100

472,500

33

270,100

287,900

310,600

330,200

367,600

429,300

473,200

34

270,700

288,500

311,400

331,200

369,100

430,400

473,900

35

271,300

289,000

312,100

332,300

370,500

431,600

474,600

36

271,800

289,400

312,800

333,400

371,900

432,800

475,400

37

272,400

289,800

313,500

334,500

373,300

434,100

476,200

38

273,100

290,400

314,300

335,600

374,300

435,200

477,000

39

273,800

290,900

315,100

336,700

375,700

436,400

477,700

40

274,500

291,300

315,900

337,800

377,000

437,600

478,400

41

275,200

291,700

316,500

338,600

378,300

438,800

479,200

42

275,800

292,200

317,400

339,700

379,700

439,800


43

276,500

292,600

318,400

340,800

381,000

440,900


44

277,100

293,100

319,300

341,800

382,300

442,000


45

277,900

293,600

320,100

342,700

383,800

443,000


46

278,600

294,000

321,100

343,600

385,000

443,500


47

279,300

294,500

322,100

344,600

386,100

444,000


48

279,900

294,900

323,000

345,600

387,300

444,400


49

280,400

295,400

323,900

346,800

388,400

445,000


50

280,900

295,800

324,800

348,100

389,300

445,500


51

281,300

296,300

325,800

349,300

390,300

445,900


52

281,700

296,800

326,800

350,500

391,200

446,400


53

282,000

297,200

327,600

351,400

391,800

446,900


54

282,500

297,600

328,500

352,600

392,600

447,300


55

282,900

298,100

329,500

353,700

393,400

447,600


56

283,300

298,500

330,400

355,000

394,200

447,900


57

283,700

299,000

331,300

356,000

394,900

448,300


58

284,100

299,700

332,200

356,900

395,600



59

284,400

300,400

333,200

358,000

396,300



60

284,700

301,100

334,100

359,200

396,900



61

285,100

301,800

335,000

360,300

397,500



62

285,500

302,700

336,100

361,500

398,100



63

285,900

303,600

337,300

362,700

398,800



64

286,200

304,300

338,500

363,700

399,400



65

286,500

305,000

339,200

364,700

400,100



66

286,900

305,900

340,300

365,700

400,600



67

287,300

306,700

341,400

366,800

401,200



68

287,600

307,500

342,300

367,900

401,700



69

288,000

308,200

343,400

368,700

402,100



70

288,500

309,100

344,100

369,800

402,700



71

288,900

310,000

345,200

370,900

403,100



72

289,200

310,800

346,300

371,900

403,400



73

289,600

311,700

347,400

372,600

403,700



74

290,100

312,500

348,600

373,400

404,200



75

290,600

313,400

349,700

374,200

404,600



76

291,100

314,300

350,800

374,900

404,900



77

291,600

315,100

351,900

375,500

405,200



78

292,100

316,000

353,000

376,000

405,700



79

292,700

317,000

354,000

376,500

406,200



80

293,100

317,900

355,100

377,000

406,600



81

293,600

318,400

356,000

377,600

406,900



82

294,000

319,200

357,000

378,100

407,300



83

294,500

320,100

357,900

378,600

407,800



84

295,000

320,900

358,900

379,100

408,200



85

295,400

321,700

359,800

379,500

408,600



86

295,800

322,600

360,600

379,900




87

296,300

323,600

361,400

380,500




88

296,800

324,600

362,200

381,000




89

297,200

325,500

362,800

381,300




90

297,700

326,500

363,400

381,800




91

298,200

327,500

364,000

382,100




92

298,700

328,500

364,600

382,400




93

299,200

329,300

365,000

383,000




94

299,600

330,000

365,400

383,500




95

300,100

330,700

365,900

384,000




96

300,700

331,300

366,300

384,500




97

301,300

331,800

366,800

385,100




98

301,800

332,100

367,200

385,600




99

302,300

332,600

367,700

386,100




100

302,800

333,200

368,100

386,500




101

303,200

333,600

368,400

387,100




102

303,700

334,100

368,900

387,600




103

304,100

334,700

369,200

388,100




104

304,500

335,200

369,500

388,600




105

304,900

335,600

369,900

389,200




106

305,300

336,100

370,400

389,600




107

305,700

336,600

370,900

390,100




108

306,000

337,100

371,400

390,600




109

306,200

337,500

371,900

391,200




110

306,500

337,800

372,400





111

306,700

338,100

372,900





112

307,000

338,400

373,300





113

307,300

338,700

373,700





114

307,500

339,100

374,100





115

307,800

339,400

374,600





116

308,000

339,700

375,100





117

308,300

339,900

375,500





118

308,500

340,200

376,000





119

308,800

340,500

376,500





120

309,100

340,700

377,000





121

309,400

340,900

377,300





122

309,700

341,200






123

310,000

341,500






124

310,300

341,800






125

310,500

342,000






126

310,700

342,300






127

311,000

342,600






128

311,400

342,800






129

311,600

343,000






130

311,900

343,200






131

312,200

343,500






132

312,600

343,700






133

312,800

344,000






134

313,100

344,400






135

313,400

344,800






136

313,700

345,200






137

313,900

345,500






138

314,200

345,900






139

314,500

346,300






140

314,800

346,700






141

315,000

347,000






142

315,300

347,400






143

315,700

347,700






144

316,000

348,100






145

316,200

348,400






146

316,400

348,800






147

316,700

349,200






148

317,000

349,600






149

317,200

349,900






150

317,400

350,300






151

317,700

350,700






152

318,000

351,100






153

318,400

351,400






154

318,600







155

318,800







156

319,100







157

319,400







158

319,700







159

320,000







160

320,300







161

320,700







162

321,000







163

321,300







164

321,600







165

322,000







166

322,300







167

322,600







168

322,900







169

323,300







再任用職員

269,700

別表第5号(第33条―第36条関係)

(令2病院規程15・令3病院規程1・令4病院規程4・令4病院規程13・令5病院規程9・令6病院規程8・令7病院規程13・令7病院規程23・一部改正)

特殊勤務の内容

手当の額

併給区分

(1) 診療放射線技師又はこれに準ずる勤務を命ぜられているエックス線助手が、エックス線その他の放射線を人体に対して照射する作業に従事する勤務

1月につき 7,000円


(2) 助産師、看護師又は准看護師が、正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において行われる看護等の業務に従事する勤務

勤務1回につき

ア その勤務時間が深夜の全部を含む勤務である場合 7,300円

イ その勤務時間が深夜の一部を含む勤務である場合で深夜における勤務時間が4時間以上であるとき 3,550円

ウ その勤務時間が深夜の一部を含む勤務である場合で深夜における勤務時間が2時間以上4時間未満であるとき 3,100円


(3) 医療職給料表(1)の適用を受ける者のうち副局長及び理事並びに院長、院長代行及び副院長が調査研究に従事する勤務

1月につき 100,000円

併給可

(4) 副局長及び理事並びに院長、院長代行及び副院長が医療業務に従事する勤務

1月につき 管理者が別に定める額

併給可

(5) 病院に勤務する医師が患者の往診に従事する勤務

当該往診に係る往診料の100分の50に相当する額

併給可

(6) 管理者が指定する休日救急当番日において、外来診療を命ぜられた医師(研修医(小樽市立病院初期臨床研修プログラムを受けている医師をいう。以下この表において同じ。)を除く。次項から(11)の項まで、(15)の項及び(16)の項において同じ。)で次に掲げるものが医療業務に従事する勤務

1日につき

併給可

ア 副局長及び理事並びに院長、院長代行及び副院長

40,000円

イ 上記以外の医師

21,000円

(7) 正規の勤務時間外において、宿日直勤務を命ぜられた医師で次に掲げるものが医療業務に従事する勤務

1日につき

併給可

ア 副局長及び理事並びに院長、院長代行及び副院長

10,000円

イ 上記以外の医師

5,000円

(8) 正規の勤務時間外において、宿日直勤務を命ぜられた医師以外の医師で次に掲げるものが救急又は入院患者の病状急変のため呼出しを受けて診療に従事する勤務

勤務1回につき

併給可

ア 副局長及び理事並びに院長、院長代行及び副院長

10,000円。ただし、当該勤務に従事した引き続く時間が4時間以上となったときは20,000円、1日の中における3回目及び4回目の呼出しのときは5,000円とし、5回目以降は支給せず、かつ、1日の支給限度額は30,000円とする。

イ 上記以外の医師

7,000円。ただし、2回目は3,000円とし、3回目以降は支給しない。

(9) 正規の勤務時間外において医師で次に掲げるものが緊急の手術若しくは予定していた手術(以下この項において「時間外定期手術」という。)に従事する勤務又は正規の勤務時間内から正規の勤務時間外に引き続く手術(以下この項において「延長手術」という。)に従事する勤務(延長手術にあっては、19時以降に終了するものに限る。)

勤務1回(前項に規定する呼出しを伴わない手術にあっては、手術を2回以上行った場合でも勤務1回とする。)につき

併給可

ア 副局長及び理事並びに院長、院長代行及び副院長

10,000円。ただし、当該勤務に従事した引き続く時間が4時間以上となったとき(時間外定期手術及び延長手術にあっては、1回の勤務に2回以上の手術を行った場合には1回の手術につき正規の勤務時間外における時間が4時間以上となったとき)は20,000円とする。

イ 上記以外の医師

10,000円

(10) 休日等において、宿日直勤務を命ぜられた医師以外の医師で次に掲げるものが術後回診等に従事する勤務

1日につき

併給可

ア 副局長及び理事並びに院長、院長代行及び副院長

5,000円

イ 上記以外の医師

2,000円

(11) 休日等において、宿日直勤務を命ぜられた医師以外の医師で次に掲げるものが透析診療に従事する勤務

1日につき

併給可

ア 副局長及び理事並びに院長、院長代行及び副院長

30,000円。ただし、当該勤務に従事した引き続く時間が7時間45分を超えたときは40,000円とする。

イ 上記以外の医師

10,000円

(12) 研修医が夜間(17時から23時30分までの間をいう。)、又は休日等において終日(8時30分から17時までの間をいう。)、救急研修業務に従事する勤務

夜間7,000円、休日等15,000円


(13) 医師が保健所の主催する健診業務に従事する勤務

勤務1回につき 10,000円

併給可

(14) 医師が小樽市病院事業使用料及び手数料条例施行規程(平成21年小樽市病院局規程第21号)第3条第4号の表左欄に掲げる診断書又は証明書を作成する勤務

勤務1回につき

作成した同表左欄に掲げる診断書又は証明書の区分に応じ、同表中欄に定める額の2分の1の額

併給可

(15) 正規の勤務時間外において、宿日直勤務(全科当直に限る。)を命ぜられた医師が宿日直業務に従事する勤務

1日につき 25,000円

併給可

(16) 正規の勤務時間外において、救急又は入院患者の病状急変のための呼出しに備えて自宅等においてバックアップ(全科当直に限る。)として待機を命ぜられた医師が従事する勤務

1日につき 15,000円

併給可

(17) 正規の勤務時間外において、救急又は入院患者の病状急変のための呼出しに備えて自宅等において待機を命ぜられた医療職給料表(2)又は(3)の適用を受ける者が従事する勤務

1日につき 4,500円

併給可

(18) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担することを常例とする職員(通勤手当として1月の定期代相当額の支給を受けている職員を除く。)が週休日又は休日に勤務命令を受けて従事する勤務

交通機関の利用に要する運賃の額に相当する額

併給可

(19) 職員が、警報発令下におけるその異常な自然現象(暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火その他その及ぼす被害の程度においてこれらに類する自然現象をいう。)により重大な災害(大規模な土砂崩壊、決壊、冠水、雪崩、落石、盛土法面崩壊その他その及ぼす被害の程度においてこれらに類する災害をいう。以下同じ。)が発生するおそれがある箇所又は発生した箇所において、医療業務又は被災地行政支援業務に従事する勤務

1日につき 730円


(20) 災害復旧等のため本市以外の地方公共団体に派遣された職員が、医療業務又は被災地行政支援業務に従事する勤務

1日につき 710円

(著しく危険であると認められる区域(災害対策基本法(昭和36年法律第223号)、大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第73号)その他の法令等に基づき設定され、立入禁止、退去命令等の措置がなされた区域(当該区域が設定され、又は拡大された場合において、その設定又は拡大がなされた時までの間における当該区域と同一の地域を含む。)をいう。以下同じ。)で行われた場合にあっては、1,420円)

(21) 管理者が特に認める勤務

管理者が定める額

併給可

備考

1 この表において「1日」とは、8時30分から17時まで及び17時から翌日の8時30分までごとに区分されたそれぞれの時間をいう。ただし、(10)の項及び(11)の項においては暦日をいう。

2 再任用短時間勤務職員の月額手当(この表に規定する手当の額の算定が1月につきとされる特殊勤務に係る手当をいう。以下同じ。)の額は、この表の手当の額の欄に掲げる額にかかわらず、当該月額手当の額に勤務時間等規程第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

別表第6号(第54条関係)

(令8病院規程7・一部改正)

職員の区分

割合

行政職給料表の適用を受ける職員

小樽市病院局職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(平成21年小樽市病院局規程第16号。以下「初任給等規程」という。)別表第1号1の部分(以下「行政職基準職務表」という。)8級の項又は7級の項に規定する職務に当たる職員

100分の20

行政職基準職務表6級の項に規定する職務に当たる職員

100分の15

行政職基準職務表5級の項又は4級の項第1号に規定する職務に当たる職員

100分の10

行政職基準職務表3級の項第1号に規定する職務に当たる職員

100分の5

医療職給料表(1)の適用を受ける職員

初任給等規程別表第1号2の部分(以下「医療職(1)基準職務表」という。)4級の項又は3級の項第1号に規定する職務に当たる職員

100分の20

医療職(1)基準職務表3級の項第2号に規定する職務に当たる職員

100分の15

医療職(1)基準職務表2級の項に規定する職務に当たる職員

100分の10

医療職(1)基準職務表1級の項に規定する職務に当たる職員

100分の5

医療職給料表(2)の適用を受ける職員

初任給等規程別表第1号3(1)の部分(以下「医療職(2)基準職務表」という。)8級の項又は7級の項に規定する職務に当たる職員

100分の20

医療職(2)基準職務表6級の項に規定する職務に当たる職員

100分の15

医療職(2)基準職務表5級の項又は4級の項第1号に規定する職務に当たる職員

100分の10

医療職(2)基準職務表3級の項第1号に規定する職務に当たる職員

100分の5

医療職給料表(3)の適用を受ける職員

初任給等規程別表第1号4(1)の部分(以下「医療職(3)基準職務表」という。)7級の項に規定する職務に当たる職員

100分の20

医療職(3)基準職務表6級の項に規定する職務に当たる職員

100分の15

医療職(3)基準職務表5級の項又は4級の項第1号に規定する職務に当たる職員

100分の10

医療職(3)基準職務表3級の項第1号に規定する職務に当たる職員

100分の5

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(令8病院規程7・全改)

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(令2病院規程15・令4病院規程4・令5病院規程9・令6病院規程8・令7病院規程23・一部改正)

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(令7病院規程13・一部改正)

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(令7病院規程16・一部改正)

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小樽市病院局職員給与規程

平成21年4月1日 病院局規程第14号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第12類 病院事業/第3章
沿革情報
平成21年4月1日 病院局規程第14号
平成21年5月28日 病院局規程第42号
平成21年7月1日 病院局規程第43号
平成21年12月1日 病院局規程第49号
平成22年3月31日 病院局規程第4号
平成22年5月31日 病院局規程第6号
平成22年7月8日 病院局規程第9号
平成22年11月30日 病院局規程第14号
平成23年3月31日 病院局規程第1号
平成23年7月27日 病院局規程第6号
平成23年12月19日 病院局規程第9号
平成24年3月23日 病院局規程第3号
平成24年3月27日 病院局規程第4号
平成24年9月20日 病院局規程第9号
平成25年3月25日 病院局規程第2号
平成25年3月29日 病院局規程第4号
平成25年6月20日 病院局規程第7号
平成25年9月27日 病院局規程第11号
平成25年12月25日 病院局規程第13号
平成26年3月25日 病院局規程第1号
平成26年3月31日 病院局規程第2号
平成26年12月1日 病院局規程第8号
平成27年4月1日 病院局規程第1号
平成27年4月1日 病院局規程第2号
平成27年12月25日 病院局規程第5号
平成28年3月8日 病院局規程第1号
平成28年4月1日 病院局規程第2号
平成28年4月1日 病院局規程第5号
平成28年5月31日 病院局規程第8号
平成29年2月24日 病院局規程第1号
平成29年3月31日 病院局規程第7号
平成29年12月27日 病院局規程第9号
平成30年3月22日 病院局規程第3号
平成30年12月28日 病院局規程第7号
平成31年3月20日 病院局規程第5号
平成31年4月15日 病院局規程第7号
令和元年12月27日 病院局規程第1号
令和2年3月31日 病院局規程第11号
令和2年8月5日 病院局規程第15号
令和2年11月30日 病院局規程第16号
令和3年2月18日 病院局規程第1号
令和3年3月22日 病院局規程第5号
令和4年3月31日 病院局規程第4号
令和4年5月31日 病院局規程第5号
令和4年9月30日 病院局規程第10号
令和4年10月31日 病院局規程第13号
令和4年12月28日 病院局規程第14号
令和5年9月20日 病院局規程第9号
令和5年12月28日 病院局規程第13号
令和6年3月29日 病院局規程第8号
令和6年12月27日 病院局規程第14号
令和7年3月25日 病院局規程第13号
令和7年5月7日 病院局規程第16号
令和7年9月29日 病院局規程第23号
令和7年12月15日 病院局規程第26号
令和7年12月25日 病院局規程第28号
令和8年3月30日 病院局規程第7号