○小樽市宿泊税条例施行規則
令和7年8月20日
規則第45号
(趣旨)
第1条 この規則は、小樽市宿泊税条例(令和6年小樽市条例第40号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)、小樽市税条例(昭和25年小樽市条例第56号)及び条例において使用する用語の例による。
(宿泊料金)
第3条 条例第2条第1項第5号に規定する規則で定める金額は、宿泊者が宿泊施設の宿泊に関して支払うべき金額(当該宿泊に対する補助金、助成金その他これらに類するものとして宿泊者以外の者から当該宿泊に関して当該宿泊施設に支払うべき金額を含む。)から次に掲げる額を除いた金額とする。
(1) 宿泊に伴い提供される飲食、遊興、施設(客室及び居室を除く。)の利用その他これらに類する行為の対価に相当する額
(2) 消費税、地方消費税その他の税に相当する額
(3) 立替金その他宿泊の対価としての性格を有しないものに相当する額
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が宿泊の対価としての性質を有しないと認めるものに相当する額
(課税免除)
第4条 条例第5条の規定による宿泊税の課税免除の適用を受けようとする者は、当該免除の対象となる行事の名称、宿泊日その他市長が指定する事項を証するものを宿泊する宿泊施設に提出しなければならない。
(1) 次項の申請書を提出した日(以下「申請日」という。)の属する月の前12月間(以下「対象期間」という。)の当該宿泊施設における宿泊税の納入すべき金額の合計額が240万円以下であること。
(2) 申請日の属する月前12月に当たる月の初日までに、旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の許可を受けていること又は住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)第3条第1項の届出を行っていること。
(3) 条例第10条第3項の規定による取消しを受けた者にあっては、当該取消しの日から1年を経過していること。
(4) 対象期間において、宿泊税に係る過少申告加算金額若しくは不申告加算金額又は重加算金額の決定を受けていないことその他宿泊税の申告が適正に行われていると認められること。
(5) 対象期間において、市税に係る徴収金を滞納していないこと。
(6) 特別徴収義務者の財産の状況その他の事情から宿泊税の徴収の確保に支障がないと認められること。
(帳簿及び書類の電磁的記録による保存等)
第10条 条例第15条第1項の規定により関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存をもって当該関係帳簿の備付け及び保存に代えようとする特別徴収義務者は、地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号。以下「省令」という。)第25条第1項(当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存の場合は、省令第26条第1項)の規定の例により、当該電磁的記録の備付け及び保存をしなければならない。
2 条例第15条第2項の規定により関係書類に係る電磁的記録の作成及び保存をもって当該関係書類の作成及び保存に代えようとする特別徴収義務者は、省令第25条第3項(当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存の場合は、省令第26条第2項)の規定の例により、当該電磁的記録の作成及び保存をしなければならない。
3 条例第15条第3項の規則で定める装置は、スキャナとする。
4 条例第15条第3項の規定により関係書類に係る電磁的記録の保存をもって当該関係書類の保存に代えようとする特別徴収義務者は、省令第25条第5項の規定の例により、当該電磁的記録の保存をしなければならない。
5 災害その他やむを得ない事情により、省令第25条第5項の規定の例により関係書類に係る電磁的記録の保存をすることができなかったことを証明した場合には、前項の規定にかかわらず、当該電磁的記録の保存をすることができる。ただし、当該事情が生じなかったとした場合において、省令第25条第5項の規定の例により当該電磁的記録の保存をすることができなかったと認められるときは、この限りでない。
6 条例第15条第3項後段に規定する規則で定める要件は、同項後段の関係書類に係る電磁的記録について、当該関係書類の保存場所に、条例第14条第2項の規定により当該関係書類の保存をしなければならないこととされている期間、保存が行われることとする。
(更正又は決定の通知等)
第11条 市長は、法第733条の16の規定により宿泊税に係る更正又は決定をした場合は、宿泊税更正・決定通知書(様式第19号)により当該特別徴収義務者に通知するものとする。
2 前項の規定による通知をする場合において、不足金額(更正による税金若しくは納入金の不足金額又は決定による税額若しくは納入金額をいう。)があるときは、当該不足金額の納期限は、当該通知をした日から1月を経過した日とする。
(更正の請求)
第12条 法第20条の9の3第3項に規定する更正請求書は、宿泊税更正請求書(様式第20号)とする。
(賦課徴収)
第13条 宿泊税の賦課徴収については、この規則に定めるもののほか、小樽市税条例施行規則(昭和54年小樽市規則第14号)の定めるところによる。
(賦課徴収の方法の特例)
第14条 条例附則第6項の場合における宿泊税及び道宿泊税の賦課徴収については、法第17条の2第2項から第5項まで、第41条第3項及び第42条第2項の規定の例による。
(補則)
第15条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、条例の施行の日から施行する。



















