○大津市職員退職手当支給条例
昭和37年3月26日
条例第7号
注 平成9年9月29日条例第35号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この条例は、本市の一般職の職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号の職員及び単純な労務に雇用される一般職の職員を除く。)が退職した場合に支給する退職手当について必要な事項を定めるものとする。
(平15条例42・平18条例21・平27条例80・令元条例22・一部改正)
(退職手当の支給)
第2条 この条例の規定による退職手当は、前条に規定する職員のうち常時勤務に服することを要するもの(以下「職員」という。)が退職した場合に、その者(死亡による退職の場合には、その遺族)に支給する。
2 職員以外の者のうち、職員について定められている勤務時間以上勤務した日(法令又は条例若しくはこれに基づく規則により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。第9条第2項において「勤務日数」という。)が18日(1月間の日数(大津市の休日を定める条例(平成元年条例第67号)第1条第1項各号に掲げる日の日数は、算入しない。)が20日に満たない日数の場合にあっては、18日から20日と当該日数との差に相当する日数を減じた日数。第9条第2項において「職員みなし日数」という。)以上ある月が引き続いて12月を超えるに至ったもので、その超えるに至った日以後引き続き当該勤務時間により勤務することとされているものは、職員とみなして、この条例(第4条中11年以上25年未満の期間勤続した者の通勤による傷病による退職及び死亡による退職に係る部分以外の部分並びに第5条中公務上の傷病又は死亡による退職に係る部分並びに25年以上勤続した者の通勤による傷病による退職及び死亡による退職に係る部分以外の部分を除く。)の規定を適用する。ただし、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員及び大津市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(令和元年条例第21号)第5条に規定する任期付短時間勤務職員については、この限りでない。
(平12条例84・平27条例80・令元条例22・令4条例34・令5条例7・一部改正)
(遺族の範囲及び順位)
第2条の2 この条例において、「遺族」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 配偶者(職員の死亡当時に、届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者又はパートナー関係(当事者の一方又は双方が、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律(令和5年法律第68号)第2条第1項に規定する性的指向が異性に限られない者又は同条第2項に規定するジェンダーアイデンティティが出生時の性と異なる者であり、人生において互いに協力して継続的に生活を共にすることを約したと認められる二者の関係をいう。以下同じ。)にあった者を含む。)
(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していたもの
(3) 前号に掲げる者のほか、職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族
(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しないもの
3 この条例の規定による退職手当の支給を受けるべき遺族に同順位の者が2人以上ある場合には、その人数によって当該退職手当を等分して当該各遺族に支給する。
4 次に掲げる者は、この条例の規定による退職手当の支給を受けることができる遺族としない。
(1) 職員を故意に死亡させた者
(2) 職員の死亡前に、当該職員の死亡によってこの条例の規定による退職手当の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者
(平21条例66・追加、令7条例17・一部改正)
(平9条例35・追加、平18条例21・一部改正、平21条例66・旧第2条の2繰下)
(平18条例21・追加、平21条例66・旧第2条の3繰下)
(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の100
(2) 11年以上15年以下の期間については、1年につき100分の110
(3) 16年以上20年以下の期間については、1年につき100分の160
(4) 21年以上25年以下の期間については、1年につき100分の200
(5) 26年以上30年以下の期間については、1年につき100分の160
(6) 31年以上の期間については、1年につき100分の120
2 前項に規定する者のうち、傷病(厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第47条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にある傷病とする。以下この項、次条第2項並びに第5条第1項第4号及び同条第2項において同じ。)又は死亡によらず、かつ、第8条の3第11項に規定する認定を受けないで、その者の都合により退職した者(第11条第1項各号に掲げる者及び傷病によらず、地方公務員法第28条第1項第1号から第3号までの規定による免職の処分を受けて退職した者を含み、定年に達した日以後その者の非違によることなく退職した者を除く。以下この項及び第6条の4第4項において「自己都合等退職者」という。)に対する退職手当の基本額は、自己都合等退職者が次の各号に掲げる者に該当するときは、前項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
(1) 勤続期間1年以上10年以下の者 100分の60
(2) 勤続期間11年以上15年以下の者 100分の80
(3) 勤続期間16年以上19年以下の者 100分の90
(平18条例21・平21条例66・平25条例27・平25条例55・平27条例19・平27条例86・一部改正)
(11年以上25年未満勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)
第4条 11年以上25年未満の期間勤続した者であって、次に掲げるものに対する退職手当の基本額は、退職日給料月額に、その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額とする。
(1) 大津市職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第2号。以下「定年条例」という。)第2条の規定により退職した者(定年条例第4条第1項の期限、同条第2項の規定により延長された期限又は同条第4項の規定により繰り上げられた期限の到来により退職した者を含む。次条第1項において同じ。)又はこれに相当する他の法令の規定により退職した者
(2) 法律の規定に基づく任期を終えて退職した者
(3) その者の事情によらないで引き続いて勤続することを困難とする理由により退職した者で任命権者が市長の承認を得たもの
3 第1項に規定する勤続期間の区分及び当該区分に応じた割合は、次のとおりとする。
(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の125
(2) 11年以上15年以下の期間については、1年につき100分の137.5
(3) 16年以上24年以下の期間については、1年につき100分の200
(平12条例84・平17条例7・平18条例21・平25条例27・平25条例55・一部改正)
(25年以上勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)
第5条 次に掲げる者に対する退職手当の基本額は、退職日給料月額に、その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額とする。
(1) 25年以上勤続し、定年条例第2条の規定により退職した者又はこれに相当する他の法令の規定により退職した者
(2) 地方公務員法第28条第1項第4号の規定による免職の処分を受けて退職した者
(4) 公務上の傷病又は死亡により退職した者
(5) 25年以上勤続し、法律の規定に基づく任期を終えて退職した者
(6) 25年以上勤続し、その者の事情によらないで引き続いて勤続することを困難とする理由により退職した者で任命権者が市長の承認を得たもの
3 第1項に規定する勤続期間の区分及び当該区分に応じた割合は、次のとおりとする。
(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の150
(2) 11年以上25年以下の期間については、1年につき100分の165
(3) 26年以上34年以下の期間については、1年につき100分の180
(4) 35年以上の期間については、1年につき100分の105
(平18条例21・平25条例55・令5条例7・一部改正)
(給料月額の減額改定以外の理由により給料月額が減額されたことがある場合の退職手当の基本額に係る特例)
第5条の2 退職した者の基礎在職期間中に、給料月額の減額改定(給料月額の改定をする条例が制定された場合において、当該条例による改定により当該改定前に受けていた給料月額が減額されることをいう。以下同じ。)以外の理由によりその者の給料月額が減額されたことがある場合において、当該理由が生じた日(以下「減額日」という。)における当該理由により減額されなかったものとした場合のその者の給料月額のうち最も多いもの(以下「特定減額前給料月額」という。)が、退職日給料月額よりも多いときは、その者に対する退職手当の基本額は、前3条の規定にかかわらず、次に掲げる額の合計額とする。
(1) その者が特定減額前給料月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び特定減額前給料月額を基礎として、前3条の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額
ア その者に対する退職手当の基本額が前3条の規定により計算した額であるものとした場合における当該退職手当の基本額の退職日給料月額に対する割合
イ 前号に掲げる額の特定減額前給料月額に対する割合
2 前項の「基礎在職期間」とは、その者に係る退職(この条例その他の条例の規定により、この条例の規定による退職手当を支給しないこととしている退職を除く。)の日以前の期間のうち、次に掲げる在職期間に該当するもの(当該期間中にこの条例の規定による退職手当の支給を受けたこと又は第7条第6項に規定する職員以外の地方公務員等、同項第4号に規定する特定一般地方独立行政法人等職員若しくは第8条の2第1項に規定する国立大学法人職員として退職したことにより退職手当(これに相当する給与を含む。)の支給を受けたことがある場合におけるこれらの退職手当に係る退職の日以前の期間及び第7条第8項の規定により職員としての引き続いた在職期間の全期間が切り捨てられたこと又は第11条第1項若しくは第13条第1項の規定により一般の退職手当の全部を支給しないこととする処分を受けたことにより一般の退職手当の支給を受けなかったことがある場合における当該一般の退職手当に係る退職の日以前の期間(これらの退職の日に職員、第7条第6項に規定する職員以外の地方公務員等、同項第4号に規定する特定一般地方独立行政法人等職員又は第8条の2第1項に規定する国立大学法人職員となったときは、当該退職の日前の期間)を除く。)をいう。
(1) 職員としての引き続いた在職期間
(2) 第7条第6項の規定により職員としての引き続いた在職期間に含むものとされた職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間
(4) 第7条第6項第2号に規定する場合における先の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間、特定一般地方独立行政法人職員又は特定地方公社職員としての引き続いた在職期間及び後の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間
(5) 第7条第6項第3号に規定する場合における先の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間、特定公庫等職員としての引き続いた在職期間及び後の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間
(6) 第7条第6項第4号に規定する場合における特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間及び職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間
(7) 第7条第6項第5号に規定する場合における特定公庫等職員としての引き続いた在職期間及び国家公務員としての引き続いた在職期間
(10) 第7条第7項に規定する場合における先の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間、特定一般地方独立行政法人職員としての引き続いた在職期間及び後の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間
(12) 第8条第2項に規定する場合における特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間
(15) 第8条第3項第3号に規定する場合における職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間及び特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間
(16) 第8条第3項第4号に規定する場合における国家公務員としての引き続いた在職期間及び特定公庫等職員としての引き続いた在職期間
(17) 第8条第3項第5号に規定する場合における先の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間、職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間及び後の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間
(18) 第8条第3項第6号に規定する場合における先の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間、国家公務員としての引き続いた在職期間及び後の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間
(20) 第8条の2第2項に規定する場合における国立大学法人職員としての引き続いた在職期間
(24) 前各号に掲げる期間に準ずるものとして市長が定める在職期間
(平18条例21・追加、平21条例66・平25条例39・一部改正)
退職日給料月額 | 退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額の合計額 | |
及び特定減額前給料月額 | 並びに特定減額前給料月額及び特定減額前給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額の合計額 | |
退職日給料月額に、 | 退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額の合計額に、 | |
前号に掲げる額 | その者が特定減額前給料月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び特定減額前給料月額を基礎として、前3条の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額 |
(平18条例21・旧第5条の2繰下・一部改正、平25条例27・平25条例55・令5条例7・一部改正)
(公務又は通勤によることの認定の基準)
第5条の4 任命権者は、退職の理由となった傷病又は死亡が公務上のもの又は通勤によるものであるかどうかを認定するに当たっては、地方公務員災害補償法の規定により職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償を実施する場合における認定の基準に準拠しなければならない。
(平18条例21・旧第5条の3繰下)
(平25条例55・追加)
(平18条例21・一部改正)
(1) 60以上 特定減額前給料月額に60を乗じて得た額
(2) 60未満 特定減額前給料月額に第5条の2第1項第2号イに掲げる割合を乗じて得た額及び退職日給料月額に60から当該割合を控除した割合を乗じて得た額の合計額
(平18条例21・追加)
第3条から第5条まで | 第5条の3の規定により読み替えて適用する第5条 | |
退職日給料月額 | 退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額の合計額 | |
これらの | 第5条の3の規定により読み替えて適用する第5条の | |
第5条の2第1項の | 第5条の3の規定により読み替えて適用する第5条の2第1項の | |
同項第2号イ | 第5条の3の規定により読み替えて適用する同項第2号イ | |
同項の | 同条の規定により読み替えて適用する同項の | |
特定減額前給料月額 | 特定減額前給料月額及び特定減額前給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額の合計額 | |
特定減額前給料月額 | 特定減額前給料月額及び特定減額前給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額の合計額 | |
第5条の2第1項第2号イ | 第5条の3の規定により読み替えて適用する第5条の2第1項第2号イ | |
及び退職日給料月額 | 並びに退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額の合計額 | |
当該割合 | 当該第5条の3の規定により読み替えて適用する同号イに掲げる割合 |
(平18条例21・追加、平25条例27・一部改正)
(退職手当の調整額)
第6条の4 退職した者に対する退職手当の調整額は、その者の基礎在職期間(第5条の2第2項に規定する基礎在職期間をいう。以下同じ。)の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月(地方公務員法第27条及び第28条の規定による休職(公務上の傷病による休職、通勤による傷病による休職及び大津市職員の分限に関する条例(昭和26年条例第32号)第2条第1項第3号に該当する場合の休職を除く。)、同法第29条の規定による停職その他これらに準ずる事由により現実に職務に従事することを要しない期間のある月(現実に職務に従事することを要する日のあった月を除く。以下「休職月等」という。)のうち市長が定めるものを除く。)ごとに当該各月にその者が属していた次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に定める額(以下「調整月額」という。)のうちその額が最も多いものから順次その順位を付し、その第1順位から第60順位までの調整月額(当該各月の月数が60月に満たない場合には、当該各月の調整月額)を合計した額とする。
(1) 第1号区分 70,400円
(2) 第2号区分 65,000円
(3) 第3号区分 59,550円
(4) 第4号区分 54,150円
(5) 第5号区分 43,350円
(6) 第6号区分 32,500円
(7) 第7号区分 27,100円
(8) 第8号区分 21,700円
(9) 第9号区分 零
2 退職した者の基礎在職期間に第5条の2第2項第2号から第24号までに掲げる期間が含まれる場合における前項の規定の適用については、その者は、市長が定めるところにより、当該期間において職員として在職していたものとみなす。
3 第1項各号に掲げる職員の区分は、職の職制上の段階、職務の級、階級その他職員の職務の複雑、困難及び責任の度に関する事項を考慮して、市長が定める。
(1) 退職した者のうち自己都合等退職者以外のものでその勤続期間が1年以上4年以下のもの 第1項の規定により計算した額の2分の1に相当する額
(2) 退職した者のうち自己都合等退職者以外のものでその勤続期間が零のもの 零
(3) 自己都合等退職者でその勤続期間が10年以上24年以下のもの 第1項の規定により計算した額の2分の1に相当する額
(4) 自己都合等退職者でその勤続期間が9年以下のもの 零
5 前各項に定めるもののほか、調整月額のうちにその額が等しいものがある場合において、調整月額に順位を付す方法その他のこの条の規定による退職手当の調整額の計算に関し必要な事項は、市長が定める。
(平18条例21・追加、平21条例66・平25条例39・平25条例55・平27条例19・一部改正)
(1) 勤続期間1年未満の者 100分の270
(2) 勤続期間1年以上2年未満の者 100分の360
(3) 勤続期間2年以上3年未満の者 100分の450
(4) 勤続期間3年以上の者 100分の540
2 前項の「基本給月額」とは、大津市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第21号)の規定による給料表が適用される職員については、給料、扶養手当及び地域手当の月額の合計額とし、その他の職員については、この基本給月額に準じて市長が定める額とする。
(平18条例21・追加、平21条例66・一部改正)
(勤続期間の計算)
第7条 退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算は、職員としての引き続いた在職期間による。
2 前項の規定による在職期間の計算は、職員となった日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。
6 第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、職員以外の地方公務員等(職員以外の地方公務員又は国家公務員(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第2条に規定する者をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)(規則で定める者を除く。以下この項において同じ。)が引き続いて職員となったときにおけるその者の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間を含むものとする。この場合において、その者の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間については、前各項の規定を準用して計算するほか、次に掲げる期間をその者の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間として計算するものとする。ただし、退職により、この条例の規定による退職手当に相当する給与の支給を受けているときは、当該給与の計算の基礎となった在職期間(当該給与の計算の基礎となるべき在職期間がその者が在職した地方公共団体等の退職手当に関する規定又は特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の退職手当の支給の基準(同法第48条第2項又は第51条第2項に規定する基準をいう。以下同じ。)において明確に定められていない場合においては、当該給与の額を退職日給料月額で除して得た数に12を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)に相当する月数)は、その者の職員としての引き続いた在職期間には含まないものとする。
(1) 職員が、第18条第2項の規定により退職手当を支給されないで職員以外の地方公務員等となり、引き続いて職員以外の地方公務員等として在職した後引き続いて職員となった場合においては、先の職員としての引き続いた在職期間の始期から職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間の終期までの期間
(2) 他の地方公共団体又は特定地方独立行政法人(以下「地方公共団体等」という。)で、退職手当に関する規定又は退職手当の支給の基準において、当該地方公共団体等以外の地方公共団体若しくは特定地方独立行政法人の公務員又は一般地方独立行政法人(地方独立行政法人法第8条第1項第5号に規定する一般地方独立行政法人をいう。以下同じ。)、地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)に規定する地方住宅供給公社、地方道路公社法(昭和45年法律第82号)に規定する地方道路公社若しくは公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に規定する土地開発公社(以下「地方公社」という。)若しくは公庫等(国家公務員退職手当法第7条の2第1項に規定する公庫等をいう。以下同じ。)(以下「一般地方独立行政法人等」という。)に使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下「一般地方独立行政法人等職員」という。)が、任命権者若しくはその委任を受けた者又は一般地方独立行政法人等の要請に応じ、退職手当を支給されないで、引き続いて当該地方公共団体等の公務員となった場合に、当該地方公共団体等以外の地方公共団体若しくは特定地方独立行政法人の公務員又は一般地方独立行政法人等職員としての勤続期間を当該地方公共団体等の公務員としての勤続期間に通算することと定めているものの公務員(以下「特定地方公務員」という。)が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて一般地方独立行政法人又は地方公社で、退職手当(これに相当する給与を含む。以下この項において同じ。)に関する規程において、地方公務員又は他の一般地方独立行政法人等職員が、任命権者若しくはその委任を受けた者又は一般地方独立行政法人等の要請に応じ、退職手当を支給されないで、引き続いて当該一般地方独立行政法人又は地方公社に使用される者となった場合に、地方公務員又は他の一般地方独立行政法人等職員としての勤続期間を当該一般地方独立行政法人又は地方公社に使用される者としての勤続期間に通算することと定めているものに使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下それぞれ「特定一般地方独立行政法人職員」又は「特定地方公社職員」という。)となるため退職し、かつ、引き続き特定一般地方独立行政法人職員又は特定地方公社職員として在職した後引き続いて再び特定地方公務員となるため退職し、かつ、引き続き職員以外の地方公務員として在職した後更に引き続いて職員となった場合においては、先の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の始期から後の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間
(3) 特定地方公務員又は国家公務員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて公庫等で、退職手当に関する規程において、地方公務員又は他の一般地方独立行政法人等職員が、任命権者若しくはその委任を受けた者又は一般地方独立行政法人等の要請に応じ、退職手当を支給されないで、引き続いて当該公庫等に使用される者となった場合に、地方公務員又は他の一般地方独立行政法人等職員としての勤続期間を当該公庫等に使用される者としての勤続期間に通算することと定めているものに使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下「特定公庫等職員」という。)となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後引き続いて再び特定地方公務員又は国家公務員となるため退職し、かつ、引き続き職員以外の地方公務員等として在職した後更に引き続いて職員となった場合においては、先の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間の始期から後の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間の終期までの期間
(4) 特定一般地方独立行政法人職員、特定地方公社職員又は特定公庫等職員(以下「特定一般地方独立行政法人等職員」という。)が、一般地方独立行政法人等の要請に応じ、引き続いて特定地方公務員となるため退職し、かつ、引き続き職員以外の地方公務員として在職した後引き続いて職員となった場合においては、特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間の始期から職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間
(5) 特定公庫等職員が、公庫等の要請に応じ、引き続いて国家公務員となるため退職し、かつ、引き続き国家公務員として在職した後引き続いて職員となった場合においては、特定公庫等職員としての引き続いた在職期間の始期から国家公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間
(6) 職員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、特定一般地方独立行政法人等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定一般地方独立行政法人等職員として在職した後引き続いて特定地方公務員となるため退職し、かつ、引き続き職員以外の地方公務員として在職した後引き続いて職員となった場合においては、先の職員としての引き続いた在職期間の始期から職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間
(7) 職員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、特定公庫等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後引き続いて国家公務員となるため退職し、かつ、引き続き国家公務員として在職した後引き続いて職員となった場合においては、先の職員としての引き続いた在職期間の始期から国家公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間
7 移行型一般地方独立行政法人(地方独立行政法人法第59条第2項に規定する移行型一般地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の成立の日の前日に特定地方公務員として在職し、同項の規定により引き続いて特定一般地方独立行政法人職員となった者に対する前項第2号の規定の適用については、同条第2項の規定により地方公務員としての身分を失ったことを任命権者の要請に応じ特定一般地方独立行政法人職員となるため退職したこととみなす。
(平17条例7・平17条例111・平18条例21・平21条例66・平25条例55・平27条例19・令元条例25・令5条例7・一部改正)
(令元条例22・追加)
(一般地方独立行政法人等から復帰した職員等の在職期間の計算)
第8条 職員のうち、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて特定一般地方独立行政法人等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定一般地方独立行政法人等職員として在職した後引き続いて再び職員となった者の第7条第1項の規定による在職期間の計算については、先の職員としての在職期間の始期から後の職員としての在職期間の終期までの期間は、職員としての引き続いた在職期間とみなす。
2 特定一般地方独立行政法人等職員が、一般地方独立行政法人等の要請に応じ、引き続いて職員となるため退職し、かつ、引き続いて職員となった場合におけるその者の第7条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、その者の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間を含むものとする。
(1) 職員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて特定一般地方独立行政法人等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定一般地方独立行政法人等職員として在職した後引き続いて特定地方公務員となるため退職し、かつ、引き続き特定地方公務員として在職した後引き続いて再び特定一般地方独立行政法人等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定一般地方独立行政法人等職員として在職した後引き続いて再び職員となった場合においては、先の職員としての引き続いた在職期間の始期から後の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間
(2) 職員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて特定公庫等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後引き続いて国家公務員となるため退職し、かつ、引き続き国家公務員として在職した後引き続いて再び特定公庫等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後引き続いて再び職員となった場合においては、先の職員としての引き続いた在職期間の始期から後の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間
(3) 特定地方公務員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて特定一般地方独立行政法人等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定一般地方独立行政法人等職員として在職した後引き続いて職員となった場合においては、職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の始期から特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間
(4) 国家公務員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて特定公庫等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後引き続いて職員となった場合においては、国家公務員としての引き続いた在職期間の始期から特定公庫等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間
(5) 特定一般地方独立行政法人等職員が、一般地方独立行政法人等の要請に応じ、引き続いて特定地方公務員となるため退職し、かつ、引き続き特定地方公務員として在職した後引き続いて再び特定一般地方独立行政法人等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定一般地方独立行政法人等職員として在職した後更に引き続いて職員となるため退職し、かつ、引き続いて職員となった場合においては、先の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間の始期から後の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間
(6) 特定公庫等職員が、公庫等の要請に応じ、引き続いて国家公務員となるため退職し、かつ、引き続き国家公務員として在職した後引き続いて再び特定公庫等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後更に引き続いて職員となるため退職し、かつ、引き続いて職員となった場合においては、先の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間の始期から後の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間
4 移行型一般地方独立行政法人の成立の日の前日に職員として在職する者が、地方独立行政法人法第59条第2項の規定により引き続いて当該移行型一般地方独立行政法人の職員となり、かつ、引き続き当該移行型一般地方独立行政法人の職員として在職した後引き続いて職員となった場合におけるその者の退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の当該移行型一般地方独立行政法人の職員としての在職期間を職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が当該移行型一般地方独立行政法人を退職したことにより退職手当の支給を受けているときは、この限りでない。
5 地方公社又は国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第6条に規定する法人(退職手当(これに相当する給与を含む。)に関する規程において、職員が地方公社又はその法人の業務に従事するために休職され、引き続いて地方公社又はその法人に使用される者となった場合におけるその者の在職期間の計算については、地方公社又はその法人に使用される者としての在職期間はなかったものとすることと定めているものに限る。)に使用される者が、その身分を保有したまま引き続いて職員となった場合におけるその者の第7条第1項の規定による在職期間の計算については、職員としての在職期間は、なかったものとみなす。ただし、市長が別に定める場合においては、この限りでない。
(平17条例7・追加、平21条例66・旧第7条の2繰下・一部改正、令元条例22・一部改正)
(国立大学法人から復帰した職員等の在職期間の計算)
第8条の2 職員のうち、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて国立大学法人職員(国立大学法人(国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人をいう。以下同じ。)で、退職手当(これに相当する給与を含む。以下この条において同じ。)の支給の基準において、地方公務員が、任命権者若しくはその委任を受けた者又は国立大学法人の要請に応じ、退職手当を支給されないで、引き続いて当該国立大学法人の職員となった場合に、当該地方公務員としての勤続期間を当該国立大学法人の職員としての勤続期間に通算することと定めているものの職員をいう。以下同じ。)となるため退職し、かつ、引き続き国立大学法人職員として在職した後引き続いて再び職員となった者の第7条第1項の規定による在職期間の計算については、先の職員としての在職期間の始期から後の職員としての在職期間の終期までの期間は、職員としての引き続いた在職期間とみなす。
2 国立大学法人職員が、国立大学法人の要請に応じ、引き続いて職員となるため退職し、かつ、引き続いて職員となった場合におけるその者の第7条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、その者の国立大学法人職員としての引き続いた在職期間を含むものとする。ただし、その者が当該国立大学法人を退職したことにより退職手当の支給を受けているときは、この限りでない。
(平25条例39・追加)
(定年前に退職する意思を有する職員の募集等)
第8条の3 任命権者は、定年前に退職する意思を有する職員の募集であって、次に掲げるものを行うことができる。
(1) 職員の年齢別構成の適正化を図ることを目的とし、定年から20年を減じた年齢以上の年齢である職員を対象として行う募集
(2) 職制の改廃又は勤務公署の移転を円滑に実施することを目的とし、当該職制又は勤務公署に属する職員を対象として行う募集
2 任命権者は、前項の規定による募集(以下この条において単に「募集」という。)を行うに当たっては、当該募集に関し次に掲げる必要な事項を記載した要項(以下この条において「募集実施要項」という。)を当該募集の対象となるべき職員に周知しなければならない。
(1) 前項各号の別
(2) 第11項の規定により認定を受けた場合に退職すべき期日又は期間
(3) 募集する人数
(4) 募集の期間
(5) 募集の対象となるべき職員の範囲
(6) 募集実施要項の内容を周知させるための説明会を開催する予定があるときは、その旨
(7) 第9項の規定による応募(以下この条において単に「応募」という。)又は応募の取下げに係る手続
(8) 第12項の規定による通知の予定時期
(10) 募集に関する問合せを受けるための連絡先
(11) その他規則で定める事項
4 任命権者は、募集実施要項に募集の期間を記載するときは、その開始及び終了の年月日時を明らかにしてしなければならない。
5 任命権者は、募集の目的を達成するため必要があると認めるときは、募集の期間を延長することができる。
6 任命権者は、前項の規定により募集の期間を延長した場合には、直ちにその旨及び延長後の募集の期間の終了の年月日時を当該募集の対象となるべき職員に周知しなければならない。
7 任命権者が募集実施要項に募集の期間の終了の年月日時が到来するまでに応募をした職員の数が募集をする人数以上の一定数(以下この項において「応募上限数」という。)に達した時点で募集の期間は満了するものとする旨及び応募上限数を記載している場合には、応募をした職員の数が応募上限数に達した時点で募集の期間は満了するものとする。
8 任命権者は、前項の規定により募集の期間が満了した場合には、直ちにその旨を当該募集の対象となるべき職員に周知しなければならない。
9 次に掲げる者以外の職員は、募集の期間中いつでも応募し、第16項第3号に規定する退職すべき期日が到来するまでの間いつでも応募の取下げを行うことができる。
(1) 第2条第2項の規定により職員とみなされる者
(2) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される者
(4) 地方公務員法第29条の規定による懲戒処分(故意又は重大な過失によらないで管理又は監督に係る職務を怠った場合における懲戒処分を除く。第11項第2号において同じ。)又はこれに準ずる処分を募集の開始の日において受けている者又は募集の期間中に受けた者
10 前項の規定による応募又は応募の取下げは、職員の自発的な意思に委ねられるものであって、任命権者は、職員に対し、これらを強制してはならない。
(1) 応募者が募集実施要項又は第9項の規定に適合しない場合
(2) 応募者が応募をした後地方公務員法第29条の規定による懲戒処分又はこれに準ずる処分を受けた場合
(3) 応募者が前号に規定する処分を受けるべき行為(在職期間中の応募者の非違に当たる行為であって、その非違の内容及び程度に照らして当該処分に値することが明らかなものをいう。)をしたことを疑うに足りる相当な理由がある場合その他応募者に対し認定を行うことが公務に対する信頼を確保する上で支障を生ずると認める場合
(4) 応募者を引き続き職務に従事させることが公務の能率的運営を確保し、又は長期的な人事管理を計画的に推進するために特に必要であると認める場合
12 任命権者は、認定をし、又はしない旨の決定をしたときは、遅滞なく、その旨(認定をしない旨の決定をした場合においては、その理由を含む。)を応募者に書面により通知するものとする。
13 任命権者は、募集実施要項において退職すべき期間を記載した場合には、認定を行った後遅滞なく、当該期間内のいずれかの日から退職すべき期日を定め、前項の規定により認定をした旨を通知した応募者に当該期日を書面により通知するものとする。
14 任命権者は、認定を行った後に生じた事情に鑑み、認定を受けた職員(以下「認定応募者」という。)が第16項第3号に規定する退職すべき期日(以下この項において「退職すべき期日」という。)に退職することにより公務の能率的運営の確保に著しい支障を及ぼすこととなると認める場合において、当該認定応募者にその旨及びその理由を明示し、退職すべき期日の繰上げ又は繰下げについて当該認定応募者の書面による同意を得たときは、公務の能率的運営を確保するために必要な限度で、退職すべき期日を繰り上げ、又は繰り下げることができる。
15 任命権者は、前項の規定により退職すべき期日を繰り上げ、又は繰り下げた場合には、直ちに、新たに定めた退職すべき期日を当該認定応募者に書面により通知しなければならない。
16 認定応募者が次の各号のいずれかに該当するときは、認定は、その効力を失う。
(1) 第11条第1項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(2) 第18条各項の規定により退職手当を支給しない場合に該当するに至ったとき。
(4) 地方公務員法第29条の規定による懲戒処分(懲戒免職の処分及び故意又は重大な過失によらないで管理又は監督に係る職務を怠った場合における懲戒処分を除く。)又はこれに準ずる処分を受けたとき。
(5) 第9項の規定により応募を取り下げたとき。
18 市長は、前項の規定による募集実施要項の送付及び認定応募者の数の報告を受けたときは、規則で定めるところにより、当該募集実施要項及び認定応募者の数を取りまとめ、公表しなければならない。
(平25条例55・追加、令元条例22・令5条例7・一部改正)
(予告を受けない退職者の退職手当)
第8条の4 職員の退職が労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条及び第21条の規定に該当する場合におけるこれらの規定による給付は、一般の退職手当に含まれるものとする。ただし、一般の退職手当の額がこれらの規定による給付の額に満たないときは、一般の退職手当のほか、その差額に相当する金額を退職手当として支給する。
(平27条例99・追加)
(失業者の退職手当)
第9条 勤続期間12月以上(特定退職者(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第23条第2項に規定する特定受給資格者に相当するものとして規則で定めるものをいう。以下この条において同じ。)にあっては、6月以上)で退職した職員(第5項又は第7項の規定に該当する者を除く。)であって、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額に満たないものが、当該退職した職員を同法第15条第1項に規定する受給資格者と、当該退職した職員の基準勤続期間の年月数を同法第22条第3項に規定する算定基礎期間の年月数と、当該退職の日を同法第20条第1項第1号に規定する離職の日と、特定退職者を同法第23条第2項に規定する特定受給資格者とみなして同法第20条第1項を適用した場合における同項各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間(当該期間内に妊娠、出産、育児その他規則で定める理由により引き続き30日以上職業に就くことができない者が、規則で定めるところにより市長にその旨を申し出た場合には、当該理由により職業に就くことができない日数を加算するものとし、その加算された期間が4年を超えるときは、4年とする。第3項において「支給期間」という。)内に失業している場合において、第1号に規定する一般の退職手当の額を第2号に規定する基本手当の日額で除して得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に等しい日数(以下「待期日数」という。)を超えて失業しているときは、第1号に規定する一般の退職手当のほか、その超える部分の失業の日につき第2号に規定する基本手当の日額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による基本手当の支給の条件に従い支給する。ただし、同号に規定する所定給付日数から待期日数を減じた日数分を超えては支給しない。
(1) その者が既に支給を受けた当該退職に係る一般の退職手当の額
(2) その者を雇用保険法第15条第1項に規定する受給資格者と、その者の基準勤続期間を同法第17条第1項に規定する被保険者期間と、当該退職の日を同法第20条第1項第1号に規定する離職の日と、その者の基準勤続期間の年月数を同法第22条第3項に規定する算定基礎期間の年月数とみなして同法の規定を適用した場合に、同法第16条の規定によりその者が支給を受けることができる基本手当の日額にその者に係る同法第22条第1項に規定する所定給付日数(以下「所定給付日数」という。)を乗じて得た額
2 前項の基準勤続期間とは、職員としての勤続期間をいう。この場合において、当該勤続期間に係る職員となった日前に職員又は職員以外の者で勤務日数が職員みなし日数以上ある月が1月以上あるもの(季節的業務に4か月以内の期間を定めて雇用され、又は季節的に4か月以内の期間を定めて雇用されていた者にあっては、引き続き当該所定の期間を超えて勤務したものに限る。)であった者(以下この項において「職員等」という。)であったことがあるものについては、当該職員等であった期間を含むものとし、当該勤続期間又は当該職員等であった期間に次の各号に掲げる期間が含まれているときは、当該各号に掲げる期間に該当する全ての期間を除く。
(1) 当該勤続期間又は当該職員等であった期間に係る職員等となった日の直前の職員等でなくなった日が当該職員等となった日前1年の期間内にないときは、当該直前の職員等でなくなった日前の職員等であった期間
(2) 当該勤続期間に係る職員等となった日前に退職手当の支給を受けたことのある職員については、当該退職手当の支給に係る退職の日以前の職員等であった期間
4 第1項及び前項の規定による退職手当の支給に係る退職が定年に達したことその他の市長が定める理由によるものである職員が当該退職後一定の期間求職の申込みをしないことを希望する場合において、市長が定めるところにより、市長にその旨を申し出たときは、第1項中「当該各号に定める期間」とあるのは「当該各号に定める期間と、求職の申込みをしないことを希望する一定の期間(1年を限度とする。)に相当する期間を合算した期間(当該求職の申込みをしないことを希望する一定の期間内に求職の申込みをしたときは、当該各号に定める期間に当該退職の日の翌日から当該求職の申込みをした日の前日までの期間に相当する期間を加算した期間)」と、「当該期間内」とあるのは「当該合算した期間内」と、前項中「支給期間」とあるのは「第4項において読み替えられた第1項に規定する支給期間」とし、当該退職の日後に事業(その実施期間が30日未満のものその他規則で定めるものを除く。)を開始した職員その他これに準ずるものとして規則で定める職員が規則で定めるところにより、市長にその旨を申し出たときは、当該事業の実施期間(当該実施期間の日数が4年から第1項及びこの項の規定により算定される期間の日数を除いた日数を超える場合における当該超える日数を除く。)は、第1項及びこの項の規定による期間に算入しない。
(1) その者が既に支給を受けた当該退職に係る一般の退職手当の額
(2) その者を雇用保険法第37条の3第2項に規定する高年齢受給資格者と、その者の基準勤続期間(第2項に規定する基準勤続期間をいう。以下この条において同じ。)を同法第17条第1項に規定する被保険者期間と、当該退職の日を同法第20条第1項第1号に規定する離職の日と、その者の基準勤続期間の年月数を同法第37条の4第3項の規定による期間の年月数とみなして同法の規定を適用した場合に、その者が支給を受けることができる高年齢求職者給付金の額に相当する額
(1) その者が既に支給を受けた当該退職に係る一般の退職手当の額
(2) その者を雇用保険法第39条第2項に規定する特例受給資格者と、その者の基準勤続期間を同法第17条第1項に規定する被保険者期間とみなして同法の規定を適用した場合に、その者が支給を受けることができる特例一時金の額に相当する額
8 勤続期間6月以上で退職した職員であって、雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において、退職した者が一般の退職手当の支給を受けないときは、前項第2号の規定の例によりその者につき同法の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる特例一時金の額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による特例一時金の支給の条件に従い支給する。
(1) その者が市長が雇用保険法の規定の例により指示した同法第24条第1項に規定する公共職業訓練等を受ける場合
(2) その者が次のいずれかに該当する者であって、市長が雇用保険法第24条の2第1項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法(昭和22年法律第141号)第4条第4項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたものである場合
ア 特定退職者であって、雇用保険法第24条の2第1項各号に掲げる者に相当する者として規則で定める者のいずれかに該当するもの
イ 雇用保険法第22条第2項に規定する厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者であって、同法第24条の2第1項第2号に掲げる者に相当する者として規則で定める者に該当するもの
(3) 厚生労働大臣が雇用保険法第25条第1項の規定による措置を決定した場合
(4) 厚生労働大臣が雇用保険法第27条第1項の規定による措置を決定した場合
(1) 市長が雇用保険法の規定の例により指示した同法第36条第1項に規定する公共職業訓練等を受けている者 同条第4項に規定する技能習得手当の額に相当する金額
(2) 前号に規定する公共職業訓練等を受けるため、その者により生計を維持されている同居の親族(届出をしていないが事実上その者と婚姻関係と同様の事情にある者又はパートナー関係にある者を含む。)と別居して寄宿する者 雇用保険法第36条第4項に規定する寄宿手当の額に相当する金額
(3) 退職後公共職業安定所に出頭し求職の申込みをした後において、疾病又は負傷のために職業に就くことができない者 雇用保険法第37条第3項に規定する傷病手当の日額に相当する金額
(4) 安定した職業に就いた者 雇用保険法第56条の3第3項に規定する就業促進手当の額に相当する金額
(5) 公共職業安定所、職業安定法第4条第9項に規定する特定地方公共団体若しくは同法第18条の2に規定する職業紹介事業者の紹介した職業に就くため、又は市長が雇用保険法の規定の例により指示した同法第58条第1項に規定する公共職業訓練等を受けるため、その住所又は居所を変更する者 同条第2項に規定する移転費の額に相当する金額
(6) 求職活動に伴い雇用保険法第59条第1項各号のいずれかに該当する行為をする者 同条第2項に規定する求職活動支援費の額に相当する金額
15 第11項の規定は、第5項又は第6項の規定による退職手当の支給を受けることができる者(第5項又は第6項の規定による退職手当の支給を受けた者であって、当該退職手当の支給に係る退職の日の翌日から起算して1年を経過していないものを含む。)及び第7項又は第8項の規定による退職手当の支給を受けることができる者(第7項又は第8項の規定による退職手当の支給を受けた者であって、当該退職手当の支給に係る退職の日の翌日から起算して6か月を経過していないものを含む。)について準用する。この場合において、第11項中「次の各号」とあるのは「第4号から第6号まで」と、「技能習得手当、寄宿手当、傷病手当、就業促進手当」とあるのは「就業促進手当」と読み替えるものとする。
17 本条の規定による退職手当は、雇用保険法の規定によるこれに相当する給付の支給を受ける者に対して支給してはならない。
(平12条例84・平13条例38・平15条例42・平19条例41・平22条例28・平28条例101・平29条例32・令4条例34・令5条例7・令7条例17・一部改正)
(1) 懲戒免職等処分 地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分その他の職員としての身分を当該職員の非違を理由として失わせる処分をいう。
(2) 退職手当管理機関 地方公務員法その他の法令の規定により職員の退職(この条例その他の条例の規定により、この条例の規定による退職手当を支給しないこととしている退職を除く。以下この条から第17条までにおいて同じ。)の日において当該職員に対し懲戒免職等処分を行う権限を有していた機関(当該機関がない場合にあっては、懲戒免職等処分及びこの条から第17条までの規定に基づく処分の性質を考慮して市長が定める機関)をいう。ただし、当該機関が退職後に廃止された場合における当該職員については、当該職員の占めていた職(当該職が廃止された場合にあっては、当該職に相当する職)を占める職員に対し懲戒免職等処分を行う権限を有する機関(当該機関がない場合にあっては、懲戒免職等処分及びこの条から第17条までの規定に基づく処分の性質を考慮して市長が定める機関)をいう。
(平21条例66・全改)
(懲戒免職等処分を受けた場合等の退職手当の支給制限)
第11条 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者(当該退職をした者が死亡したときは、当該退職に係る一般の退職手当の額の支払を受ける権利を承継した者)に対し、当該退職をした者が占めていた職の職務及び責任、当該退職をした者の勤務の状況、当該退職をした者が行った非違の内容及び程度、当該非違に至った経緯、当該非違後における当該退職をした者の言動、当該非違が公務の遂行に及ぼす支障の程度並びに当該非違が公務に対する信頼に及ぼす影響を勘案して、当該一般の退職手当の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。
(1) 懲戒免職等処分を受けて退職をした者
(2) 地方公務員法第28条第4項の規定による失職又はこれに準ずる退職をした者
2 退職手当管理機関は、前項の規定による処分を行うときは、その理由を付記した書面により、その旨を当該処分を受けるべき者に通知しなければならない。
3 退職手当管理機関は、前項の規定による通知をする場合において、当該処分を受けるべき者の所在が知れないときは、当該処分の内容を公告することをもって通知に代えることができる。この場合においては、その公告した日から起算して2週間を経過した日に、通知が当該処分を受けるべき者に到達したものとみなす。
(平21条例66・全改、令元条例25・一部改正)
(退職手当の支払の差止め)
第12条 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者に対し、当該退職に係る一般の退職手当の額の支払を差し止める処分を行うものとする。
(1) 職員が刑事事件に関し起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。以下同じ。)をされた場合において、その判決の確定前に退職をしたとき。
(2) 退職をした者に対しまだ当該一般の退職手当の額が支払われていない場合において、当該退職をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされたとき。
2 退職をした者に対しまだ当該退職に係る一般の退職手当の額が支払われていない場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者に対し、当該一般の退職手当の額の支払を差し止める処分を行うことができる。
(1) 当該退職をした者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕されたとき又は当該退職手当管理機関がその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至ったときであって、その者に対し一般の退職手当の額を支払うことが公務に対する信頼を確保する上で支障を生ずると認めるとき。
(2) 当該退職手当管理機関が、当該退職をした者について、当該一般の退職手当の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為(在職期間中の職員の非違に当たる行為であって、その非違の内容及び程度に照らして懲戒免職等処分に値することが明らかなものをいう。以下同じ。)をしたことを疑うに足りる相当な理由があると思料するに至ったとき。
3 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る一般の退職手当の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該一般の退職手当の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対しまだ当該一般の退職手当の額が支払われていない場合において、前項第2号に該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該遺族に対し、当該一般の退職手当の額の支払を差し止める処分を行うことができる。
4 前3項の規定による一般の退職手当の額の支払を差し止める処分(以下「支払差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該支払差止処分後の事情の変化を理由に、当該支払差止処分を行った退職手当管理機関に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 当該支払差止処分を受けた者について、当該支払差止処分の理由となった起訴又は行為に係る刑事事件につき無罪の判決が確定した場合
(2) 当該支払差止処分を受けた者について、当該支払差止処分の理由となった起訴又は行為に係る刑事事件につき、判決が確定した場合(拘禁刑以上の刑に処せられた場合及び無罪の判決が確定した場合を除く。)又は公訴を提起しない処分があった場合であって、次条第1項の規定による処分を受けることなく、当該判決が確定した日又は当該公訴を提起しない処分があった日から6月を経過した場合
(3) 当該支払差止処分を受けた者について、その者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく、かつ、次条第1項の規定による処分を受けることなく、当該支払差止処分を受けた日から1年を経過した場合
7 前2項の規定は、当該支払差止処分を行った退職手当管理機関が、当該支払差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、当該一般の退職手当の額の支払を差し止める必要がなくなったとして当該支払差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
9 第1項又は第2項の規定による支払差止処分を受けた者が当該支払差止処分が取り消されたことにより当該一般の退職手当の額の支払を受ける場合(これらの規定による支払差止処分を受けた者が死亡した場合において、当該一般の退職手当の額の支払を受ける権利を承継した者が第3項の規定による支払差止処分を受けることなく当該一般の退職手当の額の支払を受けるに至ったときを含む。)において、当該退職をした者が既に第9条の規定による退職手当の額の支払を受けているときは、当該一般の退職手当の額から既に支払を受けた同条の規定による退職手当の額を控除するものとする。この場合において、当該一般の退職手当の額が既に支払を受けた同条の規定による退職手当の額以下であるときは、当該一般の退職手当は、支払わない。
(平21条例66・全改、平27条例99・令5条例7・令6条例54・一部改正)
(1) 当該退職をした者が刑事事件(当該退職後に起訴をされた場合には、基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に限る。)に関し当該退職後に拘禁刑以上の刑に処せられたとき。
(2) 当該退職をした者が当該一般の退職手当の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し地方公務員法第29条第3項の規定による懲戒免職処分(以下「定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分」という。)を受けたとき。
(3) 当該退職手当管理機関が、当該退職をした者(定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分の対象となる者を除く。)について、当該退職後に当該一般の退職手当の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。
4 大津市行政手続条例(平成8年条例第30号)第3章第2節の規定は、前項の規定による意見の聴取について準用する。
(平21条例66・追加、令5条例7・令6条例54・一部改正)
(退職をした者の退職手当の返納)
第14条 退職をした者に対し当該退職に係る一般の退職手当の額が支払われた後において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者に対し、第11条第1項に規定する事情のほか、当該退職をした者の生計の状況を勘案して、当該一般の退職手当の額(当該退職をした者が当該一般の退職手当の支給を受けていなければ第9条第3項、第6項又は第8項の規定による退職手当の支給を受けることができた者(次条及び第16条において「失業手当受給可能者」という。)であった場合には、これらの規定により算出される金額(次条及び第16条において「失業者退職手当額」という。)を除く。)の全部又は一部の返納を命ずる処分を行うことができる。
(1) 当該退職をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたとき。
(2) 当該退職をした者が当該一般の退職手当の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分を受けたとき。
(3) 当該退職手当管理機関が、当該退職をした者(定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分の対象となる職員を除く。)について、当該一般の退職手当の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。
4 退職手当管理機関は、第1項の規定による処分を行おうとするときは、当該処分を受けるべき者の意見を聴取しなければならない。
5 大津市行政手続条例第3章第2節の規定は、前項の規定による意見の聴取について準用する。
(平21条例66・追加、令5条例7・令6条例54・一部改正)
(遺族の退職手当の返納)
第15条 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る一般の退職手当の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該一般の退職手当の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対し当該一般の退職手当の額が支払われた後において、前条第1項第3号に該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該遺族に対し、当該退職の日から1年以内に限り、第11条第1項に規定する事情のほか、当該遺族の生計の状況を勘案して、当該一般の退職手当の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合にあっては、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部の返納を命ずる処分を行うことができる。
3 大津市行政手続条例第3章第2節の規定は、前項において準用する前条第4項の規定による意見の聴取について準用する。
(平21条例66・追加)
(退職手当受給者の相続人からの退職手当相当額の納付)
第16条 退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)に対し当該退職に係る一般の退職手当の額が支払われた後において、当該一般の退職手当の額の支払を受けた者(以下この条において「退職手当の受給者」という。)が当該退職の日から6月以内に第14条第1項又は前条第1項の規定による処分を受けることなく死亡した場合(次項から第5項までに規定する場合を除く。)において、当該退職に係る退職手当管理機関が、当該退職手当の受給者の相続人(包括受遺者を含む。以下この項から第6項までにおいて同じ。)に対し、当該退職の日から6月以内に、当該退職をした者が当該一般の退職手当の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知をしたときは、当該退職手当管理機関は、当該通知が当該相続人に到達した日から6月以内に限り、当該相続人に対し、当該退職をした者が当該一般の退職手当の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該一般の退職手当の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合には、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。
2 退職手当の受給者が、当該退職の日から6月以内に第14条第5項又は前条第3項において準用する大津市行政手続条例第15条第1項の規定による通知を受けた場合において、第14条第1項又は前条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したとき(次項から第5項までに規定する場合を除く。)は、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該退職に係る一般の退職手当の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該一般の退職手当の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合には、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。
3 退職手当の受給者(遺族を除く。以下この項から第5項までにおいて同じ。)が、当該退職の日から6月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合(第12条第1項第1号に該当する場合を含む。次項において同じ。)において、当該刑事事件につき判決が確定することなく、かつ、第14条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該退職に係る一般の退職手当の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該一般の退職手当の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合には、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。
4 退職手当の受給者が、当該退職の日から6月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合において、当該刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられた後において第14条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたことを理由として、当該一般の退職手当の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合には、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。
5 退職手当の受給者が、当該退職の日から6月以内に当該退職に係る一般の退職手当の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分を受けた場合において、第14条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該行為に関し定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分を受けたことを理由として、当該一般の退職手当の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合には、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。
8 大津市行政手続条例第3章第2節の規定は、前項において準用する第14条第4項の規定による意見の聴取について準用する。
(平21条例66・追加、令5条例7・令6条例54・一部改正)
(大津市退職手当審査会)
第17条 退職手当管理機関の諮問に応じ、第5項に規定する退職手当の支給制限等の処分について調査審議するため、大津市退職手当審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、委員3人をもって組織する。
3 審査会の委員は、学識経験を有する者のうちから、必要の都度、市長が委嘱する。
4 審査会の委員は、当該諮問に関する調査審議が終了したときは、解嘱されるものとする。
7 審査会は、必要があると認める場合には、退職手当の支給制限等の処分に係る事件に関し、当該処分を受けるべき者又は退職手当管理機関にその主張を記載した書面又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実の陳述又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。
8 審査会は、必要があると認める場合には、退職手当の支給制限等の処分に係る事件に関し、関係機関に対し、資料の提出、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。
9 前各項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が定める。
(平21条例66・追加)
(職員が退職した後に引き続き職員となった場合等における退職手当の不支給)
第18条 職員が退職した場合(第11条第1項各号のいずれかに該当する場合を除く。)において、その者が退職の日又はその翌日に再び職員となったときは、この条例の規定による退職手当は、支給しない。
2 職員が引き続いて職員以外の地方公務員等となった場合において、その者の職員としての勤続期間が職員以外の地方公務員等に対する退職手当に関する規定又は退職手当の支給の基準により職員以外の地方公務員等としての勤続期間に通算されることに定められているときは、この条例による退職手当は支給しない。
4 地方独立行政法人法第59条第2項の規定により職員が移行型一般地方独立行政法人の職員となる場合には、その者に対しては、この条例の規定による退職手当は、支給しない。
(平17条例7・一部改正、平21条例66・旧第13条繰下・一部改正、平25条例39・一部改正)
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(平9条例35・一部改正、平21条例66・旧第14条繰下・一部改正)
附則
(平29条例32・改称)
1 この条例は、昭和37年4月1日から施行する。
2 この条例の施行日以前の退職により支給すべき事由の生じた者に対する退職手当については、なお従前の例による。
(平15条例42・平18条例21・平21条例66・平25条例27・平29条例32・平29条例61・令5条例7・一部改正)
(平15条例42・平18条例21・平25条例27・令5条例7・一部改正)
(平18条例21・平29条例32・令5条例7・一部改正)
6 退職した者の基礎在職期間中に給料月額の減額改定(平成18年3月31日以前に行われた給料月額の減額改定で市長が定めるものを除く。)によりその者の給料月額が減額されたことがある場合において、その者の減額後の給料月額が減額前の給料月額に達しない場合にその差額に相当する額を支給することとする条例の適用を受けたことがあるときは、この条例の規定による給料月額には、当該差額を含まないものとする。ただし、第6条の5第2項に規定する大津市一般職の職員の給与に関する条例の規定による給料表が適用される職員に係る基本給月額に含まれる給料の月額及び同項に規定するその他の職員に係る基本給月額に含まれる給料月額に相当するものとして市長が定めるものについては、この限りでない。
(平18条例21・追加)
イ 雇用保険法第22条第2項に規定する厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者であって、同法第24条の2第1項第2号に掲げる者に相当する者として規則で定める者に該当するもの ウ 特定退職者であって、雇用保険法附則第5条第1項に規定する地域内に居住するもの(アに掲げる者を除く。) |
」とする。
(平29条例32・追加、令元条例25・令5条例7・令7条例17・一部改正)
(令5条例7・追加)
(令5条例7・追加)
10 前2項の規定は、医師又は歯科医師である職員が退職した場合に支給する退職手当の基本額については適用しない。
(令5条例7・追加)
11 大津市一般職の職員の給与に関する条例附則第22項の規定による職員の給料月額の改定(次項及び附則第14項において「給料月額7割措置」という。)は、給料月額の減額改定に該当しないものとする。
(令5条例7・追加)
12 当分の間、給料月額7割措置の適用を受ける者のうち、7割措置減額日(給料月額7割措置により給料月額が減額された日をいう。以下この項において同じ。)前に、給料月額の減額改定以外の理由による給料月額の減額をされたことがあるものが、当該減額をされた日(以下この項において「特別特定減額日」という。)の前日におけるその者の給料月額のうち最も多いもの(当該最も多い給料月額が7割措置減額日の前日におけるその者の給料月額(職員が休職、停職、減給その他の事由によりその給料の一部又は全部を支給されない場合においては、これらの事由がないと仮定した場合におけるその者の受けるべき給料月額とする。以下「7割措置前給料月額」という。)を超えるものに限る。)(以下この項及び次項において「特別特定減額前給料月額」という。)が退職日給料月額よりも多く、かつ、給料月額7割措置によりその者の給料月額の減額改定がなされた場合において7割措置前給料月額が退職日給料月額より多いときは、その者に対する退職手当の基本額は、第5条の2の規定にかかわらず、次に掲げる額の合計額とする。
イ 前号に掲げる額の特別特定減額前給料月額に対する割合
イ 前号アに掲げる割合
(令5条例7・追加)
(1) 60以上 特別特定減額前給料月額に60を乗じて得た額
ア 60以上 特別特定減額前給料月額に前項第2号イに掲げる割合を乗じて得た額及び7割措置前給料月額に60から当該割合を控除した割合を乗じて得た額の合計額
(令5条例7・追加)
(令5条例7・追加)
15 当分の間、第4条第1項第4号並びに第5条第1項第3号、第6号及び第7号に掲げる者に対する第5条の3、第6条の3及び第8条の3の規定の適用については、第5条の3中「定年に達したことにより退職することとなる日から1年前」とあるのは「60歳(医師及び歯科医師である職員にあっては、65歳)に達する日の属する年度の前年度の3月31日」と、「退職の日において定められているその者に係る定年から20年を減じた年齢」とあるのは「45歳(医師及び歯科医師である職員にあっては、50歳)」と、同条の表第4条第1項及び第5条第1項の項、第5条の2第1項第1号の項及び第5条の2第1項第2号の項並びに第6条の3の表第6条の項、第6条の2第1号の項及び第6条の2第2号の項中「退職の日において定められているその者に係る定年」とあるのは「60歳(医師及び歯科医師である職員にあっては、65歳)」と、第8条の3第1項第1号中「定年から20年を減じた年齢」とあるのは「45歳(医師及び歯科医師である職員にあっては、50歳)」とする。
(令5条例7・追加)
及び特別特定減額前給料月額 | 並びに特別特定減額前給料月額及び特別特定減額前給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額の合計額 | |
7割措置前給料月額に、 | 7割措置前給料月額及び7割措置前給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額の合計額に、 | |
及び7割措置前給料月額 | 並びに7割措置前給料月額及び7割措置前給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額の合計額 | |
前号に掲げる額 | その者が特別特定減額前給料月額に係る減額日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び特別特定減額前給料月額を基礎として、第3条から第5条までの規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額 | |
退職日給料月額に、 | 退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額の合計額に、 | |
前号ア | 附則第16項の規定により読み替えて適用する前号ア | |
前項の | 附則第16項の規定により読み替えて適用する前項の | |
同項第2号イ | 附則第16項の規定により読み替えて適用する前項第2号イ | |
同項の | 附則第16項の規定により読み替えて適用する前項の | |
特別特定減額前給料月額 | 特別特定減額前給料月額及び特別特定減額前給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額の合計額 | |
前項第2号ア | 附則第16項の規定により読み替えて適用する前項第2号ア | |
特別特定減額前給料月額に前項第2号イ | 特別特定減額前給料月額及び特別特定減額前給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額の合計額に附則第16項の規定により読み替えて適用する前項第2号イ | |
及び7割措置前給料月額 | 並びに7割措置前給料月額及び7割措置前給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額の合計額 | |
特別特定減額前給料月額に前項第2号イ | 特別特定減額前給料月額及び特別特定減額前給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額の合計額に附則第16項の規定により読み替えて適用する前項第2号イ | |
7割措置前給料月額 | 7割措置前給料月額及び7割措置前給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額の合計額 | |
同号ア | 附則第16項の規定により読み替えて適用する同号ア | |
同号イ | 附則第16項の規定により読み替えて適用する同号イ | |
及び退職日給料月額 | 並びに退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額の合計額 |
(令5条例7・追加)
付則(昭和37年12月24日)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和38年12月23日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年8月1日から適用する。
付則(昭和39年3月25日)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和42年12月25日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。
付則(昭和46年3月22日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の大津市職員退職手当支給条例(以下「新条例」という。)の規定(第9条第11項および付則第11項中失業保険法第23条の2の規定を準用する部分を除く。)は、昭和45年1月1日以後の退職に係る退職手当について適用する。
3 新条例第9条第11項および付則第11項中失業保険法第23条の2の規定を準用する部分の規定は、この条例の施行の日以後の詐欺その他不正の行為によって、同条第1項、第3項から第6項までおよび付則第5項の規定による退職手当の支給を受けた場合について適用する。
4 昭和40年3月31日以前において職員(新条例第2条に規定する職員および第9条第2項第1号に規定する職員に準ずる者をいう。以下この項において同じ。)であった期間(昭和40年4月1日以後の職員であった期間に引き続く同日前の職員であった期間を除く。)は、新条例第9条第2項の規定にかかわらず、同項第2号に規定する期間に含まれないものとする。
5 失業保険金に相当する退職手当(新条例第9条第2項第3号に規定する失業保険金に相当する退職手当をいう。以下同じ。)の支給を受ける資格(以下「受給資格」という。)を有する者で、次の各号に掲げるものに対しては、昭和50年3月31日までの間、同条第1項および第3項から第6項までに定めるもののほか、必要に応じ、それぞれ当該各号に掲げる給付を、退職手当として支給することができる。
(1) 就職するに至った者で、その就職するに至った日の前日における失業保険金に相当する退職手当の支給残日数が当該受給資格に係る基準日数(新条例第9条第1項に規定する基準日数をいい、失業保険法(昭和22年法律第146号)第20条の4第1項の規定による措置が決定された場合には、その日数に、新条例第9条第5項の規定により失業保険金に相当する退職手当を支給することができる日数を加算した日数とする。以下同じ。)の2分の1以上であるものについては、就職支度金
(2) 公共職業安定所の紹介した職業につくためその住所または居所を変更する者については、移転費
6 前項第1号に掲げる就職支度金に相当する退職手当(以下「就職支度金に相当する退職手当」という。)の額は、次に掲げる額とする。
(1) 就職するに至った日の前日における支給残日数が当該受給資格に係る基準日数の3分の2以上である受給資格者については、失業保険金に相当する退職手当の50日分に相当する額
(2) 就職するに至った日の前日における支給残日数が当該受給資格に係る基準日数の2分の1以上3分の2未満である受給資格者については、失業保険金に相当する退職手当の30日分に相当する額
7 前項第1号または第2号に規定する受給資格者であって、就職するに至った日の前日における支給残日数が150日以上であるものに係る就職支度金に相当する退職手当の額は、同項の規定にかかわらず、失業保険金に相当する退職手当の20日分に相当する額を同項第1号または第2号に掲げる額に加算した額とする。
8 前3項に規定する支給残日数とは、受給資格に係る基準日数から当該受給資格に係る待期日数(新条例第9条第1項に規定する待期日数をいう。以下同じ。)および失業保険金に相当する退職手当の支給を受けた日数を控除した日数(その日数が、就職するに至った日から当該受給資格に係る受給期間の満了する日までの日数から当該受給資格に係る待期日数の残日数(待期日数から、当該受給資格に係る退職の日の翌日から就職するに至った日までの失業の日数を控除した日数をいう。)を控除した日数をこえるときは、就職するに至った日から当該受給資格に係る受給期間の満了する日までの日数から当該待期日数の残日数を控除した日数)をいう。
9 就職支度金に相当する退職手当は、失業保険法第27条の3第1項に規定する就職支度金の支給の条件に従い、支給する。
10 付則第5項第2号に掲げる移転費に相当する退職手当(以下「移転費に相当する退職手当」という。)は、失業保険法第27条の4第1項に規定する移転費に相当する金額を当該移転費の支給の条件に従い、支給する。
11 新条例第9条第12項の規定は就職支度金に相当する退職手当または移転費に相当する退職手当について、失業保険法第23条の2の規定は詐欺その他不正の行為によって就職支度金に相当する退職手当または移転費に相当する退職手当の支給を受けた者がある場合について、準用する。
12 付則第5項から前項までに規定するもののほか、就職支度金に相当する退職手当および移転費に相当する退職手当の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則(昭和46年7月15日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年7月1日から適用する。
付則(昭和49年3月30日)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の大津市職員退職手当支給条例の規定は、昭和49年1月1日(以下「適用日」という。)以後の退職による退職手当について適用し、適用日前の退職による退職手当については、なお従前の例による。
(経過措置)
3 大津市職員退職手当支給条例等の一部を改正する条例(昭和57年条例第46号)の施行の日(以下「基準日」という。)に在職する職員のうち、基準日以後に大津市職員退職手当支給条例第3条から第5条まで又は附則第8項若しくは第9項の規定に該当する退職をし、かつ、その勤続期間が35年以下である者に対する退職手当の基本額は、当分の間、同条例第3条から第5条の3まで及び附則第8項から第16項までの規定により計算した額にそれぞれ100分の83.7を乗じて得た額とする。
(平15条例42・平18条例21・平25条例27・平29条例61・令5条例7・一部改正)
4 基準日に在職する職員のうち、基準日以後に大津市職員退職手当支給条例第3条第1項の規定に該当する退職をし、かつ、その勤続期間が36年以上42年以下である者に対する退職手当の基本額は、当分の間、同項又は同条例第5条の2及び附則第11項から第14項までの規定により計算した額に前項に定める割合を乗じて得た額とする。
(平15条例42・平18条例21・平21条例66・平25条例27・令5条例7・一部改正)
5 基準日に在職する職員のうち、基準日以後に大津市職員退職手当支給条例第5条又は附則第9項の規定に該当する退職をし、かつ、その勤続期間が35年を超える者に対する退職手当の基本額は、当分の間、その者の勤続期間を35年として付則第3項の規定の例により計算して得られる額とする。
(平15条例42・平18条例21・平25条例27・令5条例7・一部改正)
6 基準日に在職する職員のうち、基準日以後に市長の定める基準による勧奨を受けて退職した者に対する退職手当の額は、大津市職員退職手当支給条例第2条の4から第5条の3まで及び付則第3項から前項までの規定にかかわらず、当分の間、同条例第5条及び第5条の2並びに付則第3項及び前項の計算方法により計算して得られる額とする。
(平15条例42・平18条例21・平21条例66・令5条例7・一部改正)
7 この付則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、この付則の規定に準じて、市長が定める。
付則(昭和51年6月28日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の大津市職員退職手当支給条例(以下「新条例」という。)第9条の規定は、昭和50年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
3 適用日前の期間に係る退職手当の支給については、なお従前の例による。
4 適用日前に退職した職員のうち、改正前の大津市職員退職手当支給条例(以下「旧条例」という。)第9条の規定により退職手当の支給を受けることができる者に関する新条例第9条の規定の適用については、次の各号の定めるところによる。
(1) 新条例第9条第1項及び第3項の規定の適用については、同条第1項中「当該1年の期間内」とあるのは「昭和50年4月1日から当該退職の日の属する年の翌年のこれに応当する日までの間」とする。
(2) 新条例第9条第1項第2号に規定する基本手当の日額が旧条例第9条第1項第2号に規定する失業保険金の日額を上回る者であって、当該退職の日から適用日の前日までの間の日数が同項に規定する待期日数に満たないものに係る新条例第9条第1項に規定する待期日数については、旧条例第9条第1項第2号に規定する失業保険金の日額に同項に規定する待期日数のうち適用日以後の日数を乗じて得た額を新条例第9条第1項第2号に規定する基本手当の日額で除して得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に相当する日数とする。
(3) 新条例第9条第1項又は第3項の規定による退職手当を支給することができる日数については、これらの規定にかかわらず、旧条例第9条第1項又は第3項の規定による退職手当を支給することができる日数からこれらの規定により支給された当該退職手当(同条第9項の規定により支給があったものとみなされる退職手当及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる適用日前の期間に係る退職手当を含む。)の日数を差し引いて得た日数に相当する日数分を限度とする。
(4) 新条例第9条第4項から第6項まで及び第7項第1号の規定は、適用しない。
(5) 旧条例第9条第4項又は第6項第1号に規定する公共職業訓練等を受けている者に係る当該公共職業訓練等は、新条例第9条第7項第2号又は第8項第1号の例に準じて市長が指示した公共職業訓練等とみなす。
5 適用日以後この条例の施行の日の前日までの間に退職した職員に係る必要な経過措置については、市長が定める。
6 適用日以後この条例の施行の日の前日までの期間に係る旧条例第9条の規定により支払われた退職手当は、新条例第9条の規定による退職手当の内払いとみなす。
付則(昭和57年12月22日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に在職する職員のうち、施行日から昭和61年3月31日までの間に第1条の規定による改正後の大津市職員退職手当支給条例(以下「改正後の条例」という。)第3条中傷病により退職した者に係る退職手当に関する部分又は改正後の条例第4条若しくは第5条(次項の規定に該当する退職手当に関する部分を除く。)の規定に該当する退職をした者に対する退職手当の額は、この条例による改正を行わなかったとした場合に支給されることとなる額から改正後の条例及び第2条の規定による改正後の大津市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例(以下「改正後の一部改正条例」という。)付則第3項から第5項までの規定により計算して得られる額(以下「改正後の退職手当の額」という。)を控除した額に次の表の左欄に掲げるその者の退職の日の属する期間に対応する同表の右欄に掲げる割合を乗じて得た額を、改正後の退職手当の額に加算した額とする。
退職の日の属する期間 | 割合 |
施行日から昭和58年3月31日まで | 5分の4 |
昭和58年4月1日から昭和59年3月31日まで | 5分の3 |
昭和59年4月1日から昭和60年3月31日まで | 5分の2 |
昭和60年4月1日から昭和61年3月31日まで | 5分の1 |
3 施行日に在職する職員のうち、施行日から昭和61年9月30日までの間に、改正後の一部改正条例付則第6項の規定に該当する退職をした者(勤続20年以上50歳未満の者を除く。)に対する退職手当の額は、この条例による改正を行わなかったとした場合に支給されることとなる額から同項の規定により計算して得られる額を控除した額に次の表の左欄に掲げるその者の退職の日の属する期間に対応する同表の右欄に掲げる割合を乗じて得た額を、同項の規定により計算して得られる額に加算した額とする。
退職の日の属する期間 | 割合 |
施行日から昭和58年3月31日まで | 8分の7 |
昭和58年4月1日から昭和59年3月31日まで | 8分の6 |
昭和59年4月1日から昭和60年3月31日まで | 8分の5 |
昭和60年4月1日から昭和61年3月31日まで | 8分の4 |
昭和61年4月1日から昭和61年9月30日まで | 8分の3 |
付則(昭和59年3月23日)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和60年3月31日から施行する。
(大津市職員退職手当支給条例の一部改正に伴う経過措置)
6 昭和60年3月31日において、市長の定める基準による退職の勧奨を受けこれに応ずることなく当該基準による勧奨年齢を超えて在職している者(任命権者が市長と協議して定める者を除く。)に対する退職手当については、前項の規定による改正後の大津市職員退職手当支給条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
付則(昭和60年3月25日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前の期間に係る改正前の大津市職員退職手当支給条例(以下「旧条例」という。)第9条の規定による失業者の退職手当の支給については、次項に定めるものを除き、なお従前の例による。
3 施行日前に退職した職員のうちこの条例の施行の際現に旧条例第9条の規定により退職手当の支給を受けることができる者に関する改正後の大津市職員退職手当支給条例(以下「新条例」という。)第9条の規定の適用については、次の各号に定めるところによる。
(1) 新条例第9条第1項又は第3項の規定による基本手当の日額に相当する退職手当の額については、なお従前の例による。
(2) 新条例第9条第1項又は第3項の規定による退職手当を支給することができる日数については、これらの規定にかかわらず、旧条例第9条第1項又は第3項の規定による退職手当を支給することができる日数からこれらの規定により支給された当該退職手当(同条第10項の規定により支給があったものとみなされる退職手当及び前項の規定により従前の例によることとされる施行日前の期間に係る退職手当を含む。)の日数を減じた日数に相当する日数分を限度とする。
(3) 新条例第9条第7項又は第8項の規定による退職手当の額については、なお従前の例による。
(4) 雇用保険法第19条第1項(同法第37条第9項において準用する場合を含む。)及び同法第33条第1項(同法第40条第3項において準用する場合を含む。)の規定に関しては、新条例第9条第1項中「雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定による基本手当の支給の条件」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号。以下「昭和59年改正法」という。)附則第3条第1項に規定する旧受給資格者に対して支給される基本手当の支給の条件」と、同条第3項中「同法の規定による基本手当の支給の条件」とあり、同条第9項中「同条の規定による基本手当の支給の条件」とあり、及び同条第10項中「当該基本手当の支給の条件」とあるのは「昭和59年改正法附則第3条第1項に規定する旧受給資格者に対して支給される基本手当の支給の条件」と、同条第7項及び第8項中「同法の規定による特例一時金の支給の条件」とあるのは「昭和59年改正法附則第7条に規定する旧特例受給資格者に対して支給される特例一時金の支給の条件」とする。
(5) 新条例第9条第4項から第6項までの規定は、適用しない。
4 前2項の場合において、施行日の前日までに退職した職員に関する昭和59年8月1日から施行日の前日までの間における旧条例第9条の規定の適用については、同条第1項各号列記以外の部分中「雇用保険法(昭和49年法律第116号)」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号)による改正前の雇用保険法(以下「旧雇用保険法」という。)」と、同項第2号並びに同条第3項から第8項までの規定、第12項及び第13項中「雇用保険法」とあるのは「旧雇用保険法」とする。
5 施行日前に職員等(旧条例第2条第1項に規定する職員、同条第2項の規定により職員とみなされる者及びこれらの者以外の者であって職員について定められている勤務時間以上勤務することとされているものをいう。以下同じ。)となり、かつ、その職員等となった日における年齢が65年以上であった者であって、引き続き職員等として在職した後、施行日以後に勤続期間6月以上で退職したもの(退職の際職員又は同項の規定により職員とみなされる者であった者に限る。)については、新条例第9条第5項又は第6項中「同法第37条の2第1項の規定する高年齢継続被保険者」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号)附則第2条第2項の規定により雇用保険法第37条の2第1項に規定する高年齢継続被保険者となったものとみなされる者」と読み替えて、これらの規定を適用する。
6 付則第2項から第4項までの規定にかかわらず、施行日前に退職した職員が昭和59年8月1日以後に安定した職業に就いた場合は、雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号)附則第9条に規定する再就職手当の支給の例により新条例第9条第11項第3号の2に掲げる再就職手当に相当する退職手当を支給する。
7 付則第2項から第4項まで及び前項の規定にかかわらず、昭和59年8月1日から施行日の前日までの間に退職した職員のうち旧条例第9条の規定により退職手当を受けることができる者の退職手当(一般の退職手当を除く。)の額は、市長が定めるところによる。
8 昭和59年8月1日から施行日までの間に退職した職員に対して、昭和59年8月1日から施行日の前日までの間に旧条例第9条の規定により支払われた退職手当は、前項の規定による退職手当の内払とみなす。
9 この付則に規定するもののほか、この条例の施行に伴い必要な経過措置は、市長が定める。
付則(昭和61年9月27日)
1 この条例は、昭和61年10月1日から施行する。ただし、第1条中大津市職員退職手当支給条例第5条の次に次の1条を加える改正規定及び第6条の改正規定並びに第2条中大津市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例(昭和49年条例第9号。以下「条例第9号」という。)付則第3項の改正規定、付則第5項の改正規定及び付則第6項の改正規定(「第5条まで」を「第5条の2まで」に、「、付則第3項」を「及び第5条の2並びに付則第3項」に改める部分に限る。)は、昭和64年4月1日から施行する。
2 昭和61年10月1日(以下「施行日」という。)に在職する職員であって、付則別表第1の左欄に掲げる期間に第1条の規定による改正後の大津市職員退職手当支給条例(以下「新条例」という。)第3条第2項の規定に該当する退職をしたもののうち、勤続期間が11年以上19年以下のものに対する同項第3号の規定の適用については、同欄に掲げる期間の区分に応じ、同号中「100分の80」とあるのは、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
3 大津市職員退職手当支給条例等の一部を改正する条例(昭和57年条例第46号。以下「条例第46号」という。)の一部を次のように改正する。
付則第3項中「昭和64年3月31日までの間」を「昭和61年9月30日までの間」に改め、同項の表中「
昭和61年4月1日から昭和62年3月31日まで | 8分の3 |
昭和62年4月1日から昭和63年3月31日まで | 8分の2 |
昭和63年4月1日から昭和64年3月31日まで | 8分の1 |
」を「
昭和61年4月1日から昭和61年9月30日まで | 8分の3 |
」に改める。
4 施行日から昭和64年3月31日までの間に第2条の規定による改正後の条例第9号(以下「改正後の条例第9号」という。)付則第6項の規定に該当する退職をした職員(次項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の額は、第1条の規定による改正前の大津市職員退職手当支給条例(以下「旧条例」という。)第6条及び改正後の条例第9号付則第6項の規定にかかわらず、退職の日におけるその者の給料月額に、その者の勤続期間に対応する付則別表第2の退職の日の属する期間の欄に定める率を乗じて得た額とする。
5 施行日から昭和64年3月31日までの間に改正後の条例第9号付則第6項の規定に該当する退職をした職員で、勤続20年以上50歳未満のものに対する退職手当の額は、旧条例第6条及び改正後の条例第9号付則第6項の規定にかかわらず、退職の日におけるその者の給料月額に、その者の勤続期間に対応する付則別表第3の退職の日の属する期間の欄に定める率を乗じて得た額とする。
6 施行日の前日に在職する職員が、施行日以後に退職した場合において、その者が、施行日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び同日における給料月額を基礎として、旧条例第3条から第5条まで及び第6条、改正前の条例第9号付則第3項から第6項まで又は付則第3項の規定による改正前の条例第46号付則第3項の規定により計算した場合の退職手当の額が、新条例第3条から第5条の2まで及び第6条若しくは改正後の条例第9号付則第3項から第6項まで又は付則第2項及び第4項若しくは第5項の規定による退職手当の額よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、その多い額をもってその者に支給すべきこれらの規定による退職手当の額とする。
付則別表第1(昭和61年9月27日)
施行日から昭和62年3月31日まで | 100分の95 |
昭和62年4月1日から昭和63年3月31日まで | 100分の90 |
昭和63年4月1日から昭和64年3月31日まで | 100分の85 |
付則別表第2(昭和61年9月27日)
勤続期間 | 退職の日の属する期間 | ||
施行日から 昭和62年3月31日まで | 昭和62年4月1日から 昭和63年3月31日まで | 昭和63年4月1日から 昭和64年3月31日日まで | |
1年 | 1.93 | 1.87 | 1.81 |
2年 | 3.86 | 3.74 | 3.62 |
3年 | 5.78 | 5.60 | 5.43 |
4年 | 7.71 | 7.47 | 7.23 |
5年 | 9.64 | 9.34 | 9.04 |
6年 | 11.57 | 11.21 | 10.85 |
7年 | 13.50 | 13.08 | 12.66 |
8年 | 15.42 | 14.95 | 14.47 |
9年 | 17.35 | 16.81 | 16.28 |
10年 | 19.28 | 18.68 | 18.09 |
11年 | 21.40 | 20.74 | 20.08 |
12年 | 23.52 | 22.79 | 22.07 |
13年 | 25.64 | 24.85 | 24.05 |
14年 | 27.76 | 26.90 | 26.04 |
15年 | 29.88 | 28.96 | 28.03 |
16年 | 32.00 | 31.01 | 30.02 |
17年 | 34.12 | 33.07 | 32.01 |
18年 | 36.24 | 35.12 | 34.00 |
19年 | 38.36 | 37.18 | 35.99 |
20年 | 40.49 | 39.23 | 37.98 |
21年 | 42.80 | 41.48 | 40.15 |
22年 | 45.11 | 43.72 | 42.32 |
23年 | 47.43 | 45.96 | 44.49 |
24年 | 49.74 | 48.20 | 46.66 |
25年 | 52.05 | 50.44 | 48.83 |
26年 | 54.37 | 52.68 | 51.00 |
27年 | 56.68 | 54.93 | 53.17 |
28年 | 58.99 | 57.17 | 55.34 |
29年 | 61.31 | 59.41 | 57.51 |
30年 | 63.62 | 61.65 | 59.68 |
31年 | 65.70 | 63.62 | 61.54 |
32年 | 67.77 | 65.59 | 63.40 |
33年 | 69.85 | 67.56 | 65.26 |
34年 | 71.93 | 69.52 | 67.12 |
35年以上 | 74.00 | 71.49 | 68.98 |
付則別表第3(昭和61年9月27日)
勤続期間 | 退職の日の属する期間 | ||
施行日から 昭和62年3月31日まで | 昭和62年4月1日から 昭和63年3月31日まで | 昭和63年4月1日から 昭和64年3月31日まで | |
20年 | 37.25 | 36.38 | 35.52 |
21年 | 39.38 | 38.46 | 37.55 |
22年 | 41.51 | 40.54 | 39.58 |
23年 | 43.63 | 42.62 | 41.60 |
24年 | 45.76 | 44.70 | 43.63 |
25年 | 47.89 | 46.78 | 45.66 |
26年 | 50.02 | 48.86 | 47.69 |
27年 | 52.15 | 50.94 | 49.72 |
28年 | 54.28 | 53.01 | 51.75 |
29年 | 56.41 | 55.09 | 53.78 |
30年 | 58.53 | 57.17 | 55.81 |
31年 | 60.44 | 59.00 | 57.55 |
32年 | 62.35 | 60.82 | 59.28 |
33年 | 64.26 | 62.64 | 61.02 |
34年 | 66.17 | 64.47 | 62.76 |
35年以上 | 68.08 | 66.29 | 64.49 |
付則(昭和62年3月23日)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
付則(昭和62年6月22日)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成元年12月22日)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日(平成2年4月1日―平成2年規則第8号)から施行する。
(大津市職員退職手当支給条例の一部改正に伴う経過措置)
6 前項の規定による改正後の大津市職員退職手当支給条例第9条第2項の規定は、施行日の属する月の初日以後の期間における退職手当の支給の基礎となる勤続期間の計算について適用し、同日前の当該期間の計算については、なお従前の例による。
付則(平成3年9月24日)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の大津市職員退職手当支給条例第3条第2項、第4条第2項、第5条第2項、第5条の3及び第7条第4項の規定は、平成3年4月1日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。
付則(平成5年3月23日)抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日(平成5年5月1日―平成5年規則第14号)から施行する。
(大津市職員退職手当支給条例の一部改正に伴う経過措置)
6 前項の規定による改正後の大津市職員退職手当支給条例第9条第2項の規定は、施行日以後の期間における退職手当の支給の基礎となる勤続期間の計算について適用し、同日前の当該期間の計算については、なお従前の例による。
附則(平成9年9月29日条例第35号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の大津市職員退職手当支給条例第12条の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用する。
附則(平成10年3月26日条例第15号)
この条例は、平成10年3月31日から施行する。
附則(平成12年12月20日条例第84号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第9条第10項の改正規定は、同年1月6日から施行する。
附則(平成13年6月25日条例第38号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の大津市職員退職手当支給条例の規定は、平成13年4月1日から適用する。
2 平成13年4月1日前に退職した職員に係る失業者の退職手当の支給については、なお従前の例による。
附則(平成15年12月24日条例第42号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中大津市職員退職手当支給条例付則第3項及び第4項の改正規定、第2条の規定並びに附則第9項及び第10項の規定 平成16年1月1日
(2) 第1条中大津市職員退職手当支給条例第1条の改正規定 平成16年4月1日
(3) 附則第11項及び第12項の規定 平成17年1月1日
(4) 附則第13項の規定 平成18年1月1日
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に退職した職員に係る第1条の規定による改正後の大津市職員退職手当支給条例(以下「新条例」という。)第9条の規定による失業者の退職手当の支給については、次項から第8項までに定めるものを除き、なお従前の例による。
3 新条例第9条第11項第4号及び第14項の規定は、施行日以後に職業に就いた者に対する同条第11項第4号に掲げる退職手当の支給について適用し、施行日前に職業に就いた者に対する第1条の規定による改正前の大津市職員退職手当支給条例(以下「旧条例」という。)第9条第11項第3号の2及び第4号に掲げる退職手当の支給については、なお従前の例による。
4 施行日前にした偽りその他不正の行為によって新条例第9条の規定による失業者の退職手当の支給を受けた者に対するその失業者の退職手当の全部若しくは一部を返還すること又はその失業者の退職手当の額に相当する額以下の金額を納付することの命令については、なお従前の例による。
5 新条例第9条第16項の規定は、施行日以後に偽りの届出、報告又は証明をした事業主又は職業紹介事業者等(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第10条の4第2項に規定する職業紹介事業者等をいう。)に対して適用し、同日前に偽りの届出、報告又は証明をした事業主に対する失業者の退職手当の支給を受けた者と連帯して新条例第9条第16項の規定による失業者の退職手当の返還又は納付を命ぜられた金額の納付をすることの命令については、なお従前の例による。
6 附則第2項から前項までの場合において、施行日の前日までに退職した職員に関する平成15年5月1日から施行日の前日までの間における旧条例第9条の規定の適用については、同条第1項各号列記以外の部分中「雇用保険法(昭和49年法律第116号)」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(平成15年法律第31号)による改正前の雇用保険法(以下「旧雇用保険法」という。)」と、同項第2号並びに同条第3項、第5項から第11項までの規定、第15項及び第16項中「雇用保険法」とあるのは「旧雇用保険法」とする。
7 附則第2項、第3項及び前項の規定にかかわらず、平成15年5月1日から施行日の前日までの間に退職した職員のうち旧条例第9条の規定により退職手当を受けることができる者の失業者の退職手当の額は、同条の規定による退職手当の額を下回らない範囲において、規則で定めるところによる。
8 附則第2項、第3項及び第6項の規定にかかわらず、平成15年5月1日前に退職した職員が同年5月1日から施行日の前日までの間に職業に就いた場合は、雇用保険法等の一部を改正する法律(平成15年法律第31号)附則第8条に規定する就業促進手当の支給の例により新条例第9条第11項第4号に掲げる就業促進手当に相当する退職手当を支給する。ただし、これらの者のうち旧条例第9条第11項第3号の2又は第4号の規定により退職手当を受けることができるものの失業者の退職手当の額は、同項第3号の2又は第4号の規定による退職手当の額を下回らない範囲において、規則で定めるところによる。
9 平成16年1月1日から同年12月31日までの間における新条例付則第3項の規定の適用については、同項中「額は」とあるのは「額は、第6条の規定にかかわらず」と、「100分の104」とあるのは「100分の108」とする。
10 平成16年1月1日から同年12月31日までの間における第2条の規定による改正後の大津市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例(以下「新一部改正条例」という。)付則第3項(新一部改正条例付則第4項若しくは第5項において例による場合又は新一部改正条例付則第6項において計算方法に用いる場合を含む。)及び新一部改正条例付則第4項の規定の適用については、新一部改正条例付則第3項中「第5条の2までの規定にかかわらず」とあるのは「第5条の2まで及び第6条の規定にかかわらず」と、「100分の104」とあるのは「100分の108」と、新一部改正条例付則第4項中「36年」とあるのは「35年を超え38年以下」と、新一部改正条例付則第5項中「及び第5条の2」とあるのは「、第5条の2及び第6条」と、新一部改正条例付則第6項中「第5条の2まで及び」とあるのは「第5条の2まで及び第6条並びに」とする。
11 平成17年1月1日から同年12月31日までの間における新条例付則第3項の規定の適用については、同項中「額は」とあるのは「額は、第6条の規定にかかわらず」と、「100分の104」とあるのは「100分の106」とする。
12 平成17年1月1日から同年12月31日までの間における新一部改正条例付則第3項(新一部改正条例付則第4項若しくは第5項において例による場合又は新一部改正条例付則第6項において計算方法に用いる場合を含む。)及び新一部改正条例付則第4項の規定の適用については、新一部改正条例付則第3項中「第5条の2までの規定にかかわらず」とあるのは「第5条の2まで及び第6条の規定にかかわらず」と、「100分の104」とあるのは「100分の106」と、新一部改正条例付則第4項中「36年」とあるのは「35年を超え37年以下」と、新一部改正条例付則第5項中「及び第5条の2」とあるのは「、第5条の2及び第6条」と、新一部改正条例付則第6項中「第5条の2まで及び」とあるのは「第5条の2まで及び第6条並びに」とする。
13 当分の間、42年を超える期間勤続して退職した者で大津市職員退職手当支給条例第3条第1項の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の基本額は、同項の規定にかかわらず、その者が同条例第5条の規定に該当する退職をしたものとし、かつ、その者の勤続期間を35年として同条例付則第3項の規定の例により計算して得られる額とする。
(平18条例21・平25条例27・一部改正)
14 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。
附則(平成17年3月23日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年12月26日条例第111号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成18年3月17日条例第21号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 職員が新制度適用職員(職員であって、その者がこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に退職することによりこの条例による改正後の大津市職員退職手当支給条例(以下「新条例」という。)の規定による退職手当の支給を受けることとなる者をいう。以下同じ。)として退職した場合において、その者が施行日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び同日における給料月額を基礎として、この条例による改正前の大津市職員退職手当支給条例(以下「旧条例」という。)第3条から第5条の2まで、第6条及び附則第3項から第5項まで、附則第7条の規定による改正前の大津市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例(昭和49年条例第9号。以下この条及び次条において「条例第9号」という。)付則第3項から第6項まで並びに附則第8条の規定による改正前の大津市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例(平成15年条例第42号。以下この条及び次条において「条例第42号」という。)附則第13項の規定により計算した額(当該勤続期間が43年又は44年の者であって、傷病若しくは死亡によらずにその者の都合により又は公務によらない傷病により退職したものにあっては、その者が旧条例第5条の規定に該当する退職をしたものとみなし、かつ、その者の当該勤続期間を35年として旧条例附則第3項の規定の例により計算して得られる額)にそれぞれ100分の83.7(当該勤続期間が20年以上の者(42年以下の者で傷病又は死亡によらずにその者の都合により退職したもの及び37年以上42年以下の者で公務によらない傷病により退職したものを除く。)にあっては、104分の83.7)を乗じて得た額が、大津市職員退職手当支給条例第2条の4から第5条の3まで及び第6条から第6条の5まで並びに附則第3項から第5項まで、附則第4条、附則第5条、附則第7条の規定による改正後の条例第9号付則第3項から第6項まで並びに条例第42号附則第13項の規定により計算した退職手当の額(以下「新条例等退職手当額」という。)よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、その多い額をもってその者に支給すべきこれらの規定による退職手当の額とする。
2 職員のうち新条例第7条第6項及び第7項、第8条第1項から第3項まで並びに第8条の2第1項から第3項までの規定により新条例第5条の2第2項第2号から第24号までの規定に規定する期間が新条例第7条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間に含まれる者であって、施行日の前日が当該職員の職員としての引き続いた在職期間に含まれる期間に含まれるものが新制度適用職員として退職した場合における当該退職による退職手当についての前項の規定の適用については、同項中「退職したものとし」とあるのは「職員として退職したものとし」と、「勤続期間」とあるのは「勤続期間として取り扱われるべき期間」と、「給料月額」とあるのは「給料月額に相当する額として市長が定める額」とする。
(平21条例66・平25条例27・平25条例39・平29条例61・令5条例7・一部改正)
第3条 職員が施行日以後平成21年3月31日までの間に新制度適用職員として退職した場合において、その者についての新条例等退職手当額がその者が施行日の前日に受けていた給料月額を退職の日の給料月額とみなして旧条例第3条から第5条の2まで、第6条及び付則第3項から第5項まで、附則第7条の規定による改正前の条例第9号付則第3項から第6項まで並びに附則第8条の規定による改正前の条例第42号附則第13項の規定により計算した退職手当の額(以下「旧条例等退職手当額」という。)よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、新条例等退職手当額から次の各号に掲げる退職した者の区分に応じ当該各号に定める額を控除した額をもってその者に支給すべき退職手当の額とする。
(1) 退職した者でその勤続期間が25年以上のもの 次に掲げる額のうちいずれか少ない額(その少ない額が10万円を超える場合には、10万円)
ア 新条例第6条の4の規定により計算した退職手当の調整額の100分の5に相当する額
イ 新条例等退職手当額から旧条例等退職手当額を控除した額
(2) 施行日以後平成19年3月31日までの間に退職した者でその勤続期間が24年以下のもの 次に掲げる額のうちいずれか少ない額(その少ない額が100万円を超える場合には、100万円)
ア 新条例第6条の4の規定により計算した退職手当の調整額の100分の70に相当する額
イ 新条例等退職手当額から旧条例等退職手当額を控除した額
(3) 平成19年4月1日以後平成21年3月31日までの間に退職した者でその勤続期間が24年以下のもの 次に掲げる額のうちいずれか少ない額(その少ない額が50万円を超える場合には、50万円)
ア 新条例第6条の4の規定により計算した退職手当の調整額の100分の30に相当する額
イ 新条例等退職手当額から旧条例等退職手当額を控除した額
2 前条第2項に規定する者が新制度適用職員として退職した場合における当該退職による退職手当についての前項の規定の適用については、同項中「受けていた給料月額」とあるのは、「受けていた給料月額に相当する額として市長が定める額」とする。
第4条 基礎在職期間の初日が施行日前である者に対する新条例第5条の2の規定の適用については、同条第1項中「基礎在職期間」とあるのは、「基礎在職期間(大津市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例(平成18年条例第21号)附則第2条第1項に規定する施行日以後の期間に限る。)」とする。
第5条 新条例第6条の4の規定により退職手当の調整額を計算する場合において、基礎在職期間の初日が平成8年4月1日前である者に対する同条の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第1項 | その者の基礎在職期間( | 平成8年4月1日以後のその者の基礎在職期間( |
第2項 | 基礎在職期間 | 平成8年4月1日以後の基礎在職期間 |
第6条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、市長が定める。
附則(平成19年9月21日条例第41号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。ただし、第9条第17項の改正規定及び附則第3項の規定は、平成22年1月1日から施行する。
(平21条例66・一部改正)
(経過措置)
2 この条例(第9条第17項の改正規定を除く。)による改正後の大津市職員退職手当支給条例第9条第1項及び第3項の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。
3 第9条第17項の改正規定による改正後の大津市職員退職手当支給条例第9条の規定による退職手当は、雇用保険法等の一部を改正する法律(平成19年法律第30号)附則第42条の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第4条の規定による改正前の船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定による失業等給付の支給を受ける者に対して支給してはならない。
附則(平成21年12月18日条例第66号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の大津市職員退職手当支給条例の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。
附則(平成22年6月21日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月22日条例第27号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第1条中大津市職員退職手当支給条例第3条、第4条、第5条の3及び第6条の3の改正規定は、規則で定める日(平成25年11月1日―平成25年規則第93号)から施行する。
(経過措置)
第2条 平成25年4月1日から平成26年6月30日までの間における第1条の規定による改正後の大津市職員退職手当支給条例(以下この条において「新退職手当条例」という。)付則第3項(新退職手当条例付則第5項及び第3条の規定による改正後の大津市職員退職手当支給条例等の一部を改正する条例附則第13項においてその例による場合を含む。)及び第4項の規定の適用については、新退職手当条例付則第3項中「100分の87」とあるのは、「100分の95.5」とする。
第3条 平成25年4月1日から平成26年6月30日までの間における第2条の規定による改正後の大津市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例付則第3項(同条例付則第5項においてその例による場合を含む。)及び第4項の規定の適用については、同条例付則第3項中「100分の87」とあるのは、「100分の95.5」とする。
第4条 平成25年4月1日から平成26年6月30日までの間における第4条の規定による改正後の大津市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例附則第2条第1項の規定の適用については、同項中「100分の87」とあるのは「100分の95.5」と、「104分の87」とあるのは「104分の95.5」とする。
附則(平成25年3月22日条例第39号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年9月25日条例第55号)
この条例は、平成25年11月1日から施行する。
附則(平成27年3月16日条例第19号)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第3条及び第7条の改正規定並びに次項の規定は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。
附則(平成27年9月28日条例第80号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年9月28日条例第86号)
この条例は、平成27年10月1日から施行する。
附則(平成27年12月24日条例第99号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条第4項の改正規定は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
附則(平成28年12月21日条例第101号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成29年1月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 退職職員(退職した大津市職員退職手当支給条例第2条に規定する職員をいう。以下同じ。)であって、その者が退職の際勤務していた当該地方公共団体の事務を雇用保険法(昭和49年法律第116号)第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば雇用保険法等の一部を改正する法律(平成28年法律第17号)第2条の規定による改正前の雇用保険法第6条第1号に掲げる者に該当するものにつき、この条例による改正後の大津市職員退職手当支給条例(以下「新条例」という。)第9条第5項又は第6項の勤続期間を計算する場合における大津市職員退職手当支給条例第7条の規定の適用については、同条第1項中「在職期間」とあるのは「在職期間(雇用保険法等の一部を改正する法律(平成28年法律第17号)の施行の日(以下この項及び次項において「雇用保険法改正法施行日」という。)前の在職期間を有する者にあっては、雇用保険法改正法施行日以後の職員としての引き続いた在職期間)」と、同条第2項中「月数」とあるのは「月数(雇用保険法改正法施行日前の在職期間を有する者にあっては、雇用保険法改正法施行日の属する月から退職した日の属する月までの月数(退職した日が雇用保険法改正法施行日前である場合にあっては、零))」とする。
第3条 新条例第9条第11項(第6号に係る部分に限り、同条第15項において準用する場合を含む。)の規定は、退職職員であって求職活動に伴いこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同号に規定する行為(当該行為に関し、この条例による改正前の大津市職員退職手当支給条例(以下「旧条例」という。)第9条第11項第6号に掲げる広域求職活動費に相当する退職手当が支給されている場合における当該行為を除く。)をしたもの(施行日前1年以内に旧条例第9条第5項又は第6項の規定による退職手当の支給を受けることができる者となった者であって施行日以後に新条例第9条第5項から第8項までの規定による退職手当の支給を受けることができる者となっていないものを除く。)について適用し、退職職員であって施行日前に公共職業安定所の紹介により広範囲の地域にわたる求職活動をしたものに対する広域求職活動費に相当する退職手当の支給については、なお従前の例による。
第4条 新条例第9条第15項において準用する同条第11項(第4号に係る部分に限る。)の規定は、退職職員であって施行日以後に職業に就いたものについて適用し、退職職員であって施行日前に職業に就いたものに対する大津市職員退職手当支給条例第9条第11項第4号に掲げる就業促進手当に相当する退職手当の支給については、なお従前の例による。
第5条 施行日前に旧条例第9条第5項又は第6項の規定による退職手当の支給を受けることができる者となった者(施行日以後に新条例第9条第5項から第8項までの規定による退職手当の支給を受けることができる者となった者を除く。)に対する大津市職員退職手当支給条例第9条第11項第5号に掲げる移転費に相当する退職手当の支給については、なお従前の例による。
附則(平成29年6月30日条例第32号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条第11項第5号の改正規定及び附則第3条の規定は、平成30年1月1日から施行する。
2 改正後の大津市職員退職手当支給条例(以下「新条例」という。)第9条第10項及び附則第7項の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(経過措置)
第2条 新条例第9条第10項(第2号に係る部分に限り、新条例附則第7項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、退職職員(退職した大津市職員退職手当支給条例第2条に規定する職員をいう。次条において同じ。)であって大津市職員退職手当支給条例第9条第1項第2号に規定する所定給付日数から同項に規定する待期日数を減じた日数分の同項の退職手当又は同号の規定の例により雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定を適用した場合におけるその者に係る同号に規定する所定給付日数に相当する日数分の同条第3項の退職手当の支給を受け終わった日が平成29年4月1日以後であるものについて適用する。
第3条 退職職員であって雇用保険法等の一部を改正する法律(平成29年法律第14号)第4条の規定による改正後の職業安定法(昭和22年法律第141号。以下「新職業安定法」という。)第4条第8項に規定する特定地方公共団体又は新職業安定法第18条の2に規定する職業紹介事業者の紹介により職業に就いたものに対する新条例第9条第11項(第5号に係る部分に限り、大津市職員退職手当支給条例第9条第15項において準用する場合を含む。)の規定は、当該退職職員が当該紹介により職業に就いた日が平成30年1月1日以後である場合について適用する。
附則(平成29年12月22日条例第61号)
この条例は、平成30年1月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日条例第22号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(大津市職員退職手当支給条例の一部改正に伴う経過措置)
第7条 大津市職員退職手当支給条例第2条第2項に規定する者以外の常時勤務に服することを要しない者の同項に規定する勤務した月が引き続いて6月を超えるに至った場合には、当分の間、その者を同項の職員とみなして、同条例の規定を適用する。この場合において、その者に対する同条例第3条から第5条の2まで及び第6条から第6条の5までの規定による退職手当の額は、これらの規定により計算した額の100分の50に相当する金額とする。
2 前項の規定の適用を受ける者(引き続き同項に規定する者であるものとした場合に、同項の規定の適用を受けることができた者を含む。)に対する大津市職員退職手当支給条例第7条の2の規定の適用については、同条中「12月」とあるのは、「6月」とする。
(令4条例34・一部改正)
附則(令和元年9月30日条例第25号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。ただし、第7条第6項第2号及び附則第7項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月29日条例第34号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和4年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第2条第2項及び第9条第2項の規定は、この条例の施行の日以後の期間における退職手当の支給の基礎となる勤続期間の計算について適用し、同日前の当該期間の計算については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月24日条例第7号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第8条中大津市職員退職手当支給条例第9条第4項及び第11項の改正規定並びに同条例附則第7項の改正規定並びに附則第11条及び第15条第2項の規定は、公布の日から施行する。
(大津市職員退職手当支給条例の一部改正に伴う経過措置)
第15条 暫定再任用職員に対する第8条の規定による改正後の大津市職員退職手当支給条例(以下「新退職手当条例」という。)第2条第1項の規定の適用については、同項中「以下」とあるのは、「地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員を除く。以下」とする。
2 新退職手当条例第9条第4項の規定は、令和4年7月1日以後に同項の事業を開始した職員その他これに準ずるものとして同項の規則で定める職員に該当するに至った者について適用する。
――――――――――
○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(令和6条例54)抄
(罰則の適用等に関する経過措置)
第7条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
第8条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
(大津市職員退職手当支給条例の一部改正に伴う経過措置)
第10条 刑法等一部改正法等の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者は、第2条(第2号に係る部分に限る。)の規定による改正後の大津市職員退職手当支給条例第12条第1項及び第5項、第13条第1項(第1号に係る部分に限る。)並びに第16条第4項並びに大津市職員退職手当支給条例第16条第3項の規定(大津市教育公務員の給与に関する条例第13条第1項の規定により一般職員の例によることとされる場合を含む。)の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。
(経過措置の規則への委任)
第11条 この章に定めるもののほか、刑法等一部改正法等の施行に伴い必要な経過措置は、規則で定める。
附則(令和6年9月26日条例第54号)
この条例は、令和7年6月1日から施行する。
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附則(令和7年3月25日条例第17号)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
2 改正後の第9条第11項(第4号に係る部分に限り、同条第15項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、退職職員(退職した大津市職員退職手当支給条例第2条第1項に規定する職員(同条第2項の規定により職員とみなされる者を含む。)をいう。以下同じ。)であってこの条例の施行の日以後に安定した職業に就いたものについて適用し、退職職員であって同日前に職業に就いたものに対する就業促進手当に相当する退職手当の支給については、なお従前の例による。