○臼杵市漁業集落排水処理施設条例施行規則
平成17年1月1日
規則第177号
(趣旨)
第1条 この規則は、臼杵市漁業集落排水処理施設条例(平成17年臼杵市条例第189号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(設計及び工事の施行者)
第3条 条例第9条に規定する工事施行業者は、臼杵市公共下水道排水設備等の工事施行業者に関する規則(平成17年臼杵市規則第167号)により指定された者とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づき生活扶助を受けているとき。
(2) 災害等により納付の資力を失ったとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が特に必要があると認めるとき。
(融資あっせん及び利子補給)
第8条 排水施設の改造資金の融資あっせん及び利子補給については、臼杵市排水設備等改造資金の融資あっせん及び利子補給に関する規則(平成17年臼杵市規則第168号)の例による。ただし、同規則第7条の規定にかかわらず、融資あっせんの対象とする工事は、施設の供用開始の日から1年以内に行う改造工事とする。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の臼杵市漁業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成12年臼杵市規則第27号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成23年3月31日規則第19号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月23日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。






