○臼杵市漁業集落排水処理施設条例施行規則

平成17年1月1日

規則第177号

(趣旨)

第1条 この規則は、臼杵市漁業集落排水処理施設条例(平成17年臼杵市条例第189号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(排水設備等の計画の確認申請)

第2条 条例第8条の規定により排水設備等の新設等の計画の確認を受けようとする者は、漁業集落排水処理施設排水設備等新設等計画(変更)確認申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に書類を添付して、工事着工日の5日前までに市長に申請しなければならない。また、確認を受けた計画に変更を生じたときも同様とする。

2 市長は、前項の申請が条例第7条第2項の基準に適合していることを確認したときは、申請書に確認した旨を表示し、申請者及び排水設備の施行業者に各1通を交付するものとする。

(設計及び工事の施行者)

第3条 条例第9条に規定する工事施行業者は、臼杵市公共下水道排水設備等の工事施行業者に関する規則(平成17年臼杵市規則第167号)により指定された者とする。

(工事完了の届出)

第4条 条例第10条第1項の規定による届出は、漁業集落排水処理施設排水設備新設等工事完了届(様式第2号)により行わなければならない。

(検査済証)

第5条 条例第10条第3項に規定する検査済証は、様式第3号とする。

(使用開始等の届出)

第6条 条例第13条の規定による届出は、漁業集落排水処理施設使用開始(休止、廃止、再開)届出書(様式第4号)により行わなければならない。

(使用料の減免)

第7条 条例第17条に規定する使用料の減額又は免除は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づき生活扶助を受けているとき。

(2) 災害等により納付の資力を失ったとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が特に必要があると認めるとき。

2 使用者が前項に規定する減額又は免除を受けようとするときは、漁業集落排水処理施設使用料減免申請書(様式第5号)を納期前に市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請があったときは、内容を審査してその可否を決定し、漁業集落排水処理施設使用料減免決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(融資あっせん及び利子補給)

第8条 排水施設の改造資金の融資あっせん及び利子補給については、臼杵市排水設備等改造資金の融資あっせん及び利子補給に関する規則(平成17年臼杵市規則第168号)の例による。ただし、同規則第7条の規定にかかわらず、融資あっせんの対象とする工事は、施設の供用開始の日から1年以内に行う改造工事とする。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の臼杵市漁業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成12年臼杵市規則第27号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年3月31日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

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臼杵市漁業集落排水処理施設条例施行規則

平成17年1月1日 規則第177号

(令和4年3月23日施行)