○岐阜市手数料徴収条例
平成12年3月31日
条例第11号
岐阜市手数料徴収条例(昭和51年岐阜市条例第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料については、別に条例で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(手数料を徴収する事務及び手数料の額)
第2条 手数料を徴収する事務及び手数料の額は、次のとおりとする。
(1) 総務関係事務 別表第1に定める事務及び額
(2) 消防関係事務 別表第2に定める事務及び額
(3) 畜産関係事務 別表第3に定める事務及び額
(4) 厚生関係事務 別表第4に定める事務及び額
(5) 建設関係事務 別表第5に定める事務及び額
(6) 農業委員会関係事務 別表第6に定める事務及び額
(手数料の算定方法)
第3条 次の各号のいずれかに該当するときは、1通、1人又は1事項ごとに手数料を徴収する。ただし、市長において、この規定により手数料を徴収することが著しく不適当と認めるものは、この限りでない。
(1) 同一の事項の証明について同時に2通以上の請求があったとき。
(2) 2人以上の者を列記して同一事項の証明の請求があったとき。
(3) 1通をもって2以上の事項の証明の請求があったとき。
(文書をもって事実を認証する場合の手数料の徴収)
第4条 証明の形式をもってしないものであっても、文書をもって事実を認証するものは、証明とみなし、この条例の規定により手数料を徴収する。
(手数料徴収の時期)
第5条 手数料は、第2条に規定する手数料を徴収する事務に係る申請又は当該申請に係る書類の交付の際に、これを徴収する。
(郵便による送付)
第6条 郵便により謄本、抄本、証明書その他の書類の送付を求めようとする者から第2条に規定する手数料のほかに郵送料を徴収する。
(手数料の不還付)
第7条 既に徴収した手数料は、還付しない。ただし、申請事項の不明、法令の定めその他の理由により申請を受け付けられないときは、この限りでない。
(手数料の免除)
第8条 次の各号のいずれかに該当するものは、手数料を徴収しない。
(1) 国又は地方公共団体その他公共団体において公用又は公共用に使用するため申請があったとき。ただし、別表第5の2の項に規定する手数料は、岐阜市が申請する場合に限る。
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受けている者が直接必要とするため申請したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特別の事情があると認めたとき。
(手数料の減免)
第9条 市長は、特別の理由があると認めるものについては、手数料を減免することができる。
(過料)
第10条 市長は、詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者に対して、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に申請がされているものに係る手数料については、なお従前の例による。
(岐阜市証紙条例の一部改正)
3 岐阜市証紙条例(昭和39年岐阜市条例第12号)の一部を次のように改正する。
第1条第1項中第2号及び第3号を削り、同項第4号中「(昭和51年岐阜市条例第4号)」を「(平成12年岐阜市条例第11号)」に改め、同号を同項第2号とし、同項第5号を削り、同項第6号を同項第3号とし、同項第7号及び第8号を削り、同項第9号を同項第4号とする。
第2条第1項第1号中「前条第1項第6号」を「前条第1項第3号」に改める。
(柳津町の編入に伴う経過措置)
4 柳津町の編入の日(以下「編入日」という。)前に、柳津町手数料条例(平成12年柳津町条例第15号。以下「柳津町条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為(岐阜県手数料条例(平成12年岐阜県条例第3号。以下「県条例」という。)及び岐阜県事務処理の特例に関する条例(平成12年岐阜県条例第4号)の規定により柳津町が処理する事務(以下「特例事務」という。)に係るものを含む。)は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
5 編入日前にした柳津町条例又は特例事務に係る県条例に違反する行為に対する罰則の適用については、柳津町条例又は県条例の例による。
附則(平成12年条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に申請がされているものに係る手数料については、なお従前の例による。
(岐阜市畜産手数料徴収条例の廃止)
3 岐阜市畜産手数料徴収条例(昭和34年岐阜市条例第12号)は、廃止する。
附則(平成12年条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に申請がされているものに係る手数料については、なお従前の例による。
(岐阜市化製場等に関する法律施行条例の一部改正)
3 岐阜市化製場等に関する法律施行条例(昭和59年岐阜市条例第57号)の一部を次のように改正する。
第4条中「(昭和51年岐阜市条例第4号)」を「(平成12年岐阜市条例第11号)」に改める。
(岐阜市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例の一部改正)
4 岐阜市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例(昭和60年岐阜市条例第35号)の一部を次のように改正する。
第17条中「(昭和51年岐阜市条例第4号)」を「(平成12年岐阜市条例第11号)」に改める。
附則(平成12年条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に申請がされているものに係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成12年条例第77号)
この条例は、平成12年9月1日から施行する。
附則(平成12年条例第89号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年条例第9号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第10号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年5月18日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に申請がされているものに係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成14年条例第9号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第24号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第72条の次に2条を加える改正規定及び附則第3条の規定は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年条例第10号)
この条例は、平成15年8月25日から施行する。
附則(平成15年条例第44号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年条例第46号)
この条例は、平成15年12月1日から施行する。
附則(平成16年条例第11号)
この条例中第1条の規定は、公布の日から、第2条の規定は、平成16年7月1日から、第3条の規定は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成16年条例第42号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に申請がされているものに係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成16年条例第49号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第8号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第70号)
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成17年条例第75号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第8号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第9号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第10号)
この条例中別表第4の6の項の改正は平成18年4月1日から、その他の改正は平成18年6月1日から施行する。
附則(平成18年条例第44号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第64号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第66号)
この条例は、平成18年11月1日から施行する。
附則(平成18年条例第70号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第8号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第9号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(平成18年法律第92号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に建築基準法(以下「法」という。)第18条第2項の規定による計画の通知がなされている工事については、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める当該工事に係る手数料の規定は、適用しない。
(1) 法第87条の2において準用する法第18条第2項の規定による建築設備の計画の通知 改正後の別表第5の2の項5の号に規定する建築設備完了検査申請等手数料
(2) 法第88条第1項又は第2項において準用する法第18条第2項の規定による工作物の計画の通知 改正後の別表第5の2の項6の号に規定する工作物完了検査申請等手数料
(3) 前2号に掲げるもののほか、法第18条第2項(法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定による建築物の建築の計画の通知 改正後の別表第5の2の項3の3の号に規定する建築物中間検査申請等手数料及び同項4の号に規定する建築物完了検査申請等手数料
附則(平成19年条例第42号)
この条例は、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成19年法律第19号)の施行の日(平成19年9月28日)から施行する。
附則(平成19年条例第54号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に申請がされているものに係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成20年条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に申請がされているものに係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成20年条例第11号)
この条例の規定は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条の規定 戸籍法の一部を改正する法律(平成19年法律第35号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日
(2) 第2条の規定 住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成19年法律第75号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日
(3) 第3条の規定 平成20年4月1日
附則(平成21年条例第27号)
この条例は、平成21年6月4日から施行する。
附則(平成21年条例第31号)
この条例は、土壌汚染対策法の一部を改正する法律(平成21年法律第23号)附則第1条ただし書の規定による施行の日から施行する。
附則(平成21年条例第47号)
この条例は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成21年条例第48号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第49号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第6号)
この条例中第1条の規定は平成22年4月1日から、第2条の規定は平成22年10月1日から施行する。
附則(平成22年条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第6号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第7号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第8号)
この条例中第1条の規定は平成24年4月1日から、第2条の規定は同年7月9日から施行する。
附則(平成24年条例第57号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第58号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の岐阜市手数料徴収条例の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用する。
附則(平成25年条例第42号)
この条例は、平成25年9月1日から施行する。
附則(平成25年条例第52号)
この条例は、平成26年1月6日から施行する。
附則(平成26年条例第9号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第10号)
この条例中第1条の規定は平成26年4月1日から、第2条の規定は同年6月12日から施行する。
附則(平成26年条例第11号)
この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第60号)
この条例は、平成26年11月25日から施行する。
附則(平成27年条例第15号)
この条例は、平成27年5月29日から施行する。
附則(平成27年条例第16号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第17号)
この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成27年4月1日から、第3条の規定は同年6月1日から施行する。
附則(平成27年条例第63号)
この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年条例第18号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第71号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年条例第17号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第18号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第7号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第8号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第9号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第53号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年条例第54号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年10月1日から施行する。
附則(平成31年条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
附則(平成31年条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
附則(平成31年条例第17号)
この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成31年10月1日から施行する。
附則(平成31年条例第18号)
この条例は、建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)の施行の日から施行する。
附則(令和元年条例第13号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和元年条例第14号)
この条例は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第4号)の施行の日から施行する。
附則(令和2年条例第18号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第20号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第53号)
この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和2年9月1日から施行する。
附則(令和2年条例第60号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第10号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日に現に食品衛生法等の一部を改正する法律(平成30年法律第46号。以下「食品衛生法等改正法」という。)第2条の規定による改正前の食品衛生法(昭和22年法律第233号)第52条第1項の許可(改正前の別表第4の19の項の1の季節的営業若しくは臨時的営業、3の季節的営業若しくは臨時的営業又は5の季節的営業若しくは臨時的営業に係る許可を除く。)を受けている者がその有効期間の満了後引き続き当該許可に係る営業に相当する営業に係る食品衛生法等改正法第2条の規定による改正後の食品衛生法第55条第1項の許可を受けようとする場合又は岐阜県食品衛生法施行条例及び岐阜県暴力団排除条例の一部を改正する等の条例(令和2年岐阜県条例第48号)第3条の規定による廃止前の岐阜県食品衛生条例(昭和56年岐阜県条例第20号)第4条の許可を受けている者が令和6年5月31日までに当該許可に係る営業に相当する営業に係る食品衛生法等改正法第2条の規定による改正後の食品衛生法第55条第1項の許可を受けようとする場合におけるこれらの許可の申請に対する審査に係る手数料の額は、この条例による改正後の別表第4の19の項の当該営業の許可の更新に係る規定を適用する。
附則(令和3年条例第58号)
この条例は、令和3年8月1日から施行する。
附則(令和3年条例第66号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第70号)
この条例は、令和4年2月20日から施行する。
附則(令和4年条例第10号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第36号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の岐阜市税条例(以下「新条例」という。)附則第9条の2第2項の規定は、令和4年4月1日から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1)及び(2) 略
(3) 第1条中第14条の4第1項の改正、第72条の2の改正(「固定資産課税台帳」の次に「(同条第1項ただし書の規定による措置を講じたものを含む。)」を加える部分を除く。)及び第72条の3の改正(「証明書」の次に「(同条ただし書の規定による措置を講じたものを含む。)」を加える部分を除く。)並びに次項、附則第8項及び第9項並びに第11項(別表第1の1の項中「固定資産課税台帳」の次に「(同条第1項ただし書の規定による措置を講じたものを含む。)」を加える改正及び「証明書」の次に「(同条ただし書の規定による措置を講じたものを含む。)」を加える改正並びに同表4の項中「固定資産課税台帳記載事項」を「固定資産課税台帳(法第382条の2第1項ただし書の規定による措置を講じたものを含む。)に記載をされている事項」に、「(明治32年法律第24号)第14条」を「(平成16年法律第123号)第2条第9号」に改める改正を除く。)の規定 民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日
附則(令和4年条例第37号)
この条例は、公布の日から施行し、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和4年法律第44号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から適用する。
附則(令和4年条例第44号)
この条例は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第10号)
この条例中第1条の規定は令和5年4月1日から、第2条の規定は同年5月26日から施行する。
附則(令和5年条例第39号)
この条例は、令和5年12月21日から施行する。
附則(令和5年条例第40号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。
附則(令和5年条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年条例第9号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第10号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係) 総務関係事務手数料
事務の種類 | 事務の内容 | 手数料の名称 | 単位 | 額 | 備考 |
1 地方税法(昭和25年法律第226号。以下この項において「法」という。)の施行に関する事務 | 1 法第20条の10に規定する証明書(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第97条の2第1項の書面に係るものを除く。)の交付(法第382条の4に規定する当該証明書に住所に代わる事項の記載をしたものの交付を含む。) | 納税証明書交付手数料 | 1通につき | 300円 | 種類及び年度(法人については、事業年度)ごとに1通とする。 |
2 法第382条の2の規定に基づく固定資産課税台帳(同条第1項ただし書の規定による措置を講じたものを含む。)に記載をされている事項又は法第387条第3項の規定に基づく土地名寄帳若しくは家屋名寄帳の閲覧及び写しの交付(法第382条の4に規定する当該固定資産課税台帳又は土地名寄帳若しくは家屋名寄帳に住所に代わる事項の記載をしたものの閲覧及び交付を含む。) | 固定資産課税台帳閲覧等手数料 | 固定資産課税台帳にあっては土地1筆、家屋1棟又は償却資産1件につき、名寄帳にあっては1件につき | 100円 |
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3 法第382条の3の規定に基づく固定資産課税台帳に記載をされている事項に関する証明書(同条ただし書の規定による措置を講じたものを含む。)の交付(法第382条の4に規定する当該証明書に住所に代わる事項の記載をしたものの交付を含む。) | 固定資産評価等証明書交付手数料 | 1通につき | 300円 | 土地は9筆まで、家屋は9棟まで、土地及び家屋は併せて9筆・棟までを1通とする。 | |
2 道路運送車両法の施行に関する事務 | 道路運送車両法第34条第2項の規定(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)に基づく自動車の臨時運行の許可の申請に対する審査 | 臨時運行許可申請手数料 | 1両につき | 750円 |
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3 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)の施行に関する事務 | 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条各号又は第42条第1項に規定する個人の新築又は取得をした家屋がこれらの規定に規定する家屋に該当するものであることについての証明の申請に対する審査 | 住宅用家屋証明申請手数料 | 1件につき | 1,300円 |
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4 各種証明に関する事務 | 1 租税に関する証明書(1の項に規定するものを除く。)及び負担金、使用料、手数料その他の収入金に関する証明書の交付 | 租税その他の収入金に関する証明書交付手数料 | 1通につき | 300円 | 種類及び年度(法人については、事業年度)ごとに1通とする。 |
2 固定資産課税台帳(法第382条の2第1項ただし書の規定による措置を講じたものを含む。)に記載をされている事項(不動産登記法(平成16年法律第123号)第2条第9号に規定する登記簿に記載されている事項に限る。)の閲覧及び写しの交付(法第382条の4に規定する当該固定資産課税台帳に住所に代わる事項の記載をしたものの閲覧及び交付を含む。) | 固定資産課税台帳記載事項閲覧等手数料 | 土地1筆、家屋1棟につき | 100円 |
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3 公図(固定資産税課税資料であるものに限る。)の閲覧及び写しの交付 | 公図閲覧等手数料 | 公図1枚につき | 100円 |
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4 前各号に準ずる事務で、市長において手数料の徴収を適当と認める証明書等の交付の事務 | その他証明書等交付手数料 | 1件につき | 300円 |
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別表第2(第2条関係) 消防関係事務手数料
事務の種類 | 事務の内容 | 手数料の名称 | 単位 | 額 | 備考 |
1 消防法(昭和23年法律第186号。以下この項において「法」という。)の施行に関する事務 | 1 法第10条第1項ただし書の規定に基づく指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認の申請に対する審査 | 危険物仮貯蔵、仮取扱い承認申請手数料 | 1件につき | 5,400円 |
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2 法第11条第1項前段の規定に基づく危険物の製造所の設置の許可の申請に対する審査 | 危険物製造所設置許可申請手数料 | 1件につき | ア 指定数量の倍数が10以下のもの 39,000円 イ 指定数量の倍数が10を超え50以下のもの 52,000円 ウ 指定数量の倍数が50を超え100以下のもの 66,000円 エ 指定数量の倍数が100を超え200以下のもの 77,000円 オ 指定数量の倍数が200を超えるもの 92,000円 |
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3 法第11条第1項前段の規定に基づく危険物の貯蔵所の設置の許可の申請に対する審査 | 危険物貯蔵所設置許可申請手数料 | 1件につき | ア 屋内貯蔵所 (ア) 指定数量の倍数が10以下のもの 20,000円 (イ) 指定数量の倍数が10を超え50以下のもの 26,000円 (ウ) 指定数量の倍数が50を超え100以下のもの 39,000円 (エ) 指定数量の倍数が100を超え200以下のもの 52,000円 (オ) 指定数量の倍数が200を超えるもの 66,000円 イ 屋外タンク貯蔵所(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) (ア) 指定数量の倍数が100以下のもの 20,000円 (イ) 指定数量の倍数が100を超え10,000以下のもの 26,000円 (ウ) 指定数量の倍数が10,000を超えるもの 39,000円 ウ 準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) 570,000円 エ 特定屋外タンク貯蔵所(浮き屋根を有する特定屋外貯蔵タンクのうち総務省令で定めるものに関する特定屋外タンク貯蔵所(オにおいて「浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所」という。)、浮き蓋付きの特定屋外貯蔵タンクのうち総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所(オにおいて「浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所」という。)及び岩盤タンクに係る屋外タンクを除く。) (ア) 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの 880,000円 (イ) 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満のもの 1,070,000円 (ウ) 危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満のもの 1,200,000円 (エ) 危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満のもの 1,520,000円 (オ) 危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満のもの 1,780,000円 (カ) 危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満のもの 4,070,000円 (キ) 危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの 5,340,000円 (ク) 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上のもの 6,490,000円 オ 浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 (ア) 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの 1,450,000円 (イ) 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満のもの 1,720,000円 (ウ) 危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満のもの 1,920,000円 (エ) 危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満のもの 2,360,000円 (オ) 危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満のもの 2,740,000円 (カ) 危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満のもの 5,640,000円 (キ) 危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの 7,240,000円 (ク) 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上のもの 8,790,000円 カ 岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所 (ア) 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル未満のもの 5,930,000円 (イ) 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満のもの 7,470,000円 (ウ) 危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上のもの 10,900,000円 キ 屋内タンク貯蔵所 26,000円 ク 地下タンク貯蔵所 (ア) 指定数量の倍数が100以下のもの 26,000円 (イ) 指定数量の倍数が100を超えるもの 39,000円 ケ 簡易タンク貯蔵所 13,000円 コ 移動タンク貯蔵所(サに規定する移動タンク貯蔵所を除く。) 26,000円 サ 積載式移動タンク貯蔵所又は航空機若しくは船舶の燃料タンクに直接給油するための給油設備を備えた移動タンク貯蔵所 39,000円 シ 屋外貯蔵所 13,000円 |
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4 法第11条第1項前段の規定に基づく危険物の取扱所の設置の許可の申請に対する審査 | 危険物取扱所設置許可申請手数料 | 1件につき | ア 給油取扱所(屋内給油取扱所を除く。) 52,000円 イ 屋内給油取扱所 66,000円 ウ 第1種販売取扱所 26,000円 エ 第2種販売取扱所 33,000円 オ 移送取扱所 (ア) 危険物を移送するための配管の延長(当該配管の起点又は終点が2以上ある場合には、任意の起点から任意の終点までの当該配管の延長のうち最大のもの。以下この号から13の号まで及び17の号において同じ。)が15キロメートル以下のもの(危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上のものであって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上のものを除く。) 21,000円 (イ) 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下のもの 87,000円 (ウ) 危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超えるもの 87,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに22,000円を加えた金額 カ 一般取扱所 (ア) 指定数量の倍数が10以下のもの 39,000円 (イ) 指定数量の倍数が10を超え50以下のもの 52,000円 (ウ) 指定数量の倍数が50を超え100以下のもの 66,000円 (エ) 指定数量の倍数が100を超え200以下のもの 77,000円 (オ) 指定数量の倍数が200を超えるもの 92,000円 |
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5 法第11条第1項後段の規定に基づく危険物の製造所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査 | 危険物製造所変更許可申請手数料 | 1件につき | 2の号金額の欄に掲げる区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 |
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6 法第11条第1項後段の規定に基づく危険物の貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査 | 危険物貯蔵所変更許可申請手数料 | 1件につき | 3の号金額の欄に掲げる区分(特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)にあっては、屋外貯蔵タンクのタンク本体並びに基礎及び地盤(地中タンク(危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下この項において「府令」という。)第4条第3項第4号に規定する地中タンクをいう。)に係る特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所にあってはタンク本体及び地盤、海上タンク(府令第3条第2項第1号に規定する海上タンクをいう。)に係る特定屋外タンク貯蔵所及び準特定タンク貯蔵所にあってはタンク本体及び定置設備(府令第4条第3項第6号の2に規定する定置設備をいう。)(定置設備の地盤を含む。))の変更以外の変更に係る変更の許可の申請に係る審査の場合又は岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあっては、岩盤タンクのタンク本体の変更以外の変更に係る変更の許可の申請に係る審査の場合には、3の号金額の欄イに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分)に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 |
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7 法第11条第1項後段の規定に基づく危険物の取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査 | 危険物取扱所変更許可申請手数料 | 1件につき | 4の号金額の欄に掲げる区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 |
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8 法第11条第5項及び危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下この項において「令」という。)第8条第3項の規定に基づく危険物の製造所の設置の許可に係る完成検査 | 危険物製造所完成検査申請手数料 | 1件につき | 2の号金額の欄に掲げる区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 |
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9 法第11条第5項及び令第8条第3項の規定に基づく危険物の貯蔵所の設置の許可に係る完成検査 | 危険物貯蔵所完成検査申請手数料 | 1件につき | ア 屋外タンク貯蔵所にあっては、3の号金額の欄イに掲げる区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 イ その他の貯蔵所にあっては、3の号金額の欄に掲げる区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 |
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10 法第11条第5項及び令第8条第3項の規定に基づく危険物の取扱所の設置の許可に係る完成検査 | 危険物取扱所完成検査申請手数料 | 1件につき | 4の号金額の欄に掲げる区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 |
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11 法第11条第5項及び令第8条第3項の規定に基づく危険物の製造所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査 | 危険物製造所変更完成検査申請手数料 | 1件につき | 2の号金額の欄に掲げる区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 |
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12 法第11条第5項及び令第8条第3項の規定に基づく危険物の貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査 | 危険物貯蔵所変更完成検査申請手数料 | 1件につき | ア 屋外タンク貯蔵所にあっては、3の号金額の欄イに掲げる区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 イ その他の貯蔵所にあっては、3の号金額の欄に掲げる区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 |
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13 法第11条第5項及び令第8条第3項の規定に基づく危険物の取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査 | 危険物取扱所変更完成検査申請手数料 | 1件につき | 4の号金額の欄に掲げる区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 |
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14 法第11条第5項ただし書の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の仮使用の承認の申請に対する審査 | 危険物製造所等仮使用承認申請手数料 | 1件につき | 5,400円 |
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15 法第11条の2第1項及び令第8条の2第7項の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の設置の許可に係る完成検査前検査 | 危険物製造所等完成検査前検査申請手数料 | 1件につき | ア タンクの水張検査 (ア) 容量10,000リットル以下のもの 6,000円 (イ) 容量10,000リットルを超え1,000,000リットル以下のもの 11,000円 (ウ) 容量1,000,000リットルを超え2,000,000リットル以下のもの 15,000円 (エ) 容量2,000,000リットルを超えるもの 15,000円に1,000,000リットル又は1,000,000リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた金額 イ タンクの水圧検査 (ア) 容量600リットル以下のもの 6,000円 (イ) 容量600リットルを超え10,000リットル以下のもの 11,000円 (ウ) 容量10,000リットルを超え20,000リットル以下のもの 15,000円 (エ) 容量20,000リットルを超えるもの 15,000円に10,000リットル又は10,000リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた金額 ウ 特定屋外タンク貯蔵所の基礎・地盤検査 (ア) 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの 420,000円 (イ) 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満のもの 560,000円 (ウ) 危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満のもの 730,000円 (エ) 危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満のもの 960,000円 (オ) 危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満のもの 1,090,000円 (カ) 危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満のもの 1,660,000円 (キ) 危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの 1,900,000円 (ク) 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上のもの 2,120,000円 エ 特定屋外タンク貯蔵所の溶接部検査 (ア) 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの 530,000円 (イ) 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満のもの 680,000円 (ウ) 危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満のもの 1,030,000円 (エ) 危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満のもの 1,410,000円 (オ) 危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満のもの 1,780,000円 (カ) 危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満のもの 3,430,000円 (キ) 危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの 4,190,000円 (ク) 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上のもの 4,800,000円 オ 岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所の検査 (ア) 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル未満のもの 9,320,000円 (イ) 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満のもの 12,600,000円 (ウ) 危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上のもの 17,300,000円 |
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16 法第11条の2第1項及び令第8条の2第7項の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査前検査 | 危険物製造所等変更完成検査前検査申請手数料 | 1件につき | ア タンクの水張検査 前号金額の欄アに掲げる区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額と同一の金額 イ タンクの水圧検査 前号金額の欄イに掲げる区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額と同一の金額 ウ 特定屋外タンク貯蔵所の基礎・地盤検査 前号金額の欄ウに掲げる区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 エ 特定屋外タンク貯蔵所の溶接部検査 前号金額の欄エに掲げる区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 オ 岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所の検査 前号金額の欄オに掲げる区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 |
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17 法第14条の3第1項又は第2項の規定に基づく特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の保安に関する検査 | 特定屋外タンク貯蔵所等保安検査申請手数料 | 1件につき | ア 特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) (ア) 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの 320,000円 (イ) 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満のもの 460,000円 (ウ) 危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満のもの 750,000円 (エ) 危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満のもの 1,020,000円 (オ) 危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満のもの 1,300,000円 (カ) 危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満のもの 3,150,000円 (キ) 危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの 3,870,000円 (ク) 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上のもの 4,460,000円 イ 岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所 (ア) 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの 2,690,000円 (イ) 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満のもの 3,230,000円 (ウ) 危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上のもの 4,830,000円 ウ 移送取扱所 (ア) 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下のもの 70,000円 (イ) 危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超えるもの 70,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに17,000円を加えた金額 |
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2 火薬類取締法(昭和25年法律第149号。以下この項において「法」という。)の施行に関する事務 | 1 法第3条の規定に基づく火薬類の製造の許可の申請に対する審査 | 火薬類製造許可申請手数料 | 1件につき | 220,000円 |
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2 法第5条の規定に基づく火薬類の販売営業の許可の申請に対する審査 | 火薬類販売営業許可申請手数料 | 1件につき | 110,000円(競技用紙雷管のみに係るものにあっては、25,000円) |
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3 法第12条第1項の規定に基づく火薬庫の設置等の許可の申請に対する審査 | 火薬庫設置等許可申請手数料 | 1件につき | ア 設置又は移転に係るもの 73,000円 イ 構造又は設備の変更に係るもの 8,300円 |
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4 法第15条の規定に基づく火薬類の製造施設の完成検査 | 火薬類製造施設完成検査手数料 | 1件につき | 41,000円 |
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5 法第15条の規定に基づく火薬庫の完成検査 | 火薬庫完成検査手数料 | 1件につき | ア 設置又は移転に係るもの 41,000円 イ 構造又は設備の変更に係るもの 23,000円 |
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6 法第17条第1項の規定に基づく火薬類の譲渡しの許可の申請に対する審査 | 火薬類譲渡許可申請手数料 | 1件につき | 1,200円 |
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7 法第17条第1項の規定に基づく火薬類の譲受けの許可(火工品のみに係るものに限る。)の申請に対する審査 | 火工品譲受許可申請手数料 | 1件につき | 2,400円 |
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8 法第17条第1項の規定に基づく火薬類の譲受けの許可(火工品のみに係るものを除く。)の申請に対する審査 | 火薬類譲受許可申請手数料 | 1件につき | 6,900円(申請に係る火薬類(火工品を除く。)の数量が25キログラム以下のものにあっては、3,500円) |
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9 法第24条第1項の規定に基づく火薬類の輸入の許可の申請に対する審査 | 火薬類輸入許可申請手数料 | 1件につき | 25,000円(申請に係る火薬及び爆薬の数量が25キログラム以下のものにあっては、12,000円) |
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10 法第25条第1項の規定に基づく火薬類の消費の許可(煙火に係るものに限る。)の申請に対する審査 | 煙火消費許可申請手数料 | 1件につき | 7,900円 |
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11 法第35条第1項の規定に基づく特定施設又は火薬庫に係る保安検査 | 特定施設等保安検査手数料 | 1件につき | 41,000円 |
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3 高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号。以下この項において「法」という。)の施行に関する事務 | 1 法第5条第1項の規定に基づく高圧ガスの製造の許可の申請に対する審査 | 高圧ガス製造許可申請手数料 | 1件につき | ア 法第5条第1項第1号に該当する者(イに掲げる者を除く。) (ア) 処理容積(圧縮、液化その他の方法で1日に処理することができるガスの容積をいう。以下同じ。)が100立方メートル以上200立方メートル未満の設備に係るもの 31,000円 (イ) 処理容積が200立方メートル以上1,000立方メートル未満の設備に係るもの 54,000円 (ウ) 処理容積が1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満の設備に係るもの 68,000円 (エ) 処理容積が5,000立方メートル以上25,000立方メートル未満の設備に係るもの 86,000円 (オ) 処理容積が25,000立方メートル以上100,000立方メートル未満の設備に係るもの 110,000円 (カ) 処理容積が100,000立方メートル以上500,000立方メートル未満の設備に係るもの 140,000円 (キ) 処理容積が500,000立方メートル以上1,000,000立方メートル未満の設備に係るもの 220,000円 (ク) 処理容積が1,000,000立方メートル以上10,000,000立方メートル未満の設備に係るもの 340,000円 (ケ) 処理容積が10,000,000立方メートル以上の設備に係るもの 560,000円 イ 法第5条第1項第1号に該当する者であって移動式製造設備(高圧ガスの製造のための設備で移動することができるように設計したものをいう。以下同じ。)のみを使用して高圧ガスの製造をするもの(当該移動式製造設備について液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)第37条の4第1項の許可を受けた者の許可の申請に対する審査にあっては、6,000円) (ア) 処理容積が100立方メートル以上200立方メートル未満の設備に係るもの 7,400円 (イ) 処理容積が200立方メートル以上1,000立方メートル未満の設備に係るもの 11,000円 (ウ) 処理容積が1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満の設備に係るもの 13,000円 (エ) 処理容積が5,000立方メートル以上25,000立方メートル未満の設備に係るもの 16,000円 (オ) 処理容積が25,000立方メートル以上100,000立方メートル未満の設備に係るもの 21,000円 (カ) 処理容積が100,000立方メートル以上500,000立方メートル未満の設備に係るもの 27,000円 (キ) 処理容積が500,000立方メートル以上1,000,000立方メートル未満の設備に係るもの 44,000円 (ク) 処理容積が1,000,000立方メートル以上5,000,000立方メートル未満の設備に係るもの 60,000円 (ケ) 処理容積が5,000,000立方メートル以上10,000,000立方メートル未満の設備に係るもの 75,000円 (コ) 処理容積が10,000,000立方メートル以上の設備に係るもの 91,000円 ウ 法第5条第1項第2号に該当する者 (ア) 冷凍能力が20トン以上100トン未満の設備に係るもの 36,000円 (イ) 冷凍能力が100トン以上300トン未満の設備に係るもの 54,000円 (ウ) 冷凍能力が300トン以上1,000トン未満の設備に係るもの 68,000円 (エ) 冷凍能力が1,000トン以上3,000トン未満の設備に係るもの 87,000円 (オ) 冷凍能力が3,000トン以上の設備に係るもの 110,000円 |
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2 法第14条第1項の規定に基づく高圧ガスの製造のための施設等の変更の許可の申請に対する審査 | 高圧ガス製造施設等変更許可申請手数料 | 1件につき | ア 法第5条第1項第1号に該当する同項の許可を受けた者(イに掲げる者を除く。) (ア) 変更後の処理容積が、変更前の処理容積(当該変更が設備の全部又は一部の撤去をし、当該撤去をする設備に代えて新たに設備を設置するものである場合にあっては、変更前の処理容積から当該撤去する設備に係る処理容積を控除した容積をいう。以下この号において同じ。)に比して増加しないもの 16,000円 (イ) 変更後の処理容積が変更前の処理容積を超える場合における変更後の処理容積から変更前の処理容積を減じて得た容積(以下この号において「増加容積」という。)が200立方メートル未満のもの 26,000円 (ウ) 増加容積が200立方メートル以上1,000立方メートル未満のもの 39,000円 (エ) 増加容積が1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満のもの 57,000円 (オ) 増加容積が5,000立方メートル以上25,000立方メートル未満のもの 61,000円 (カ) 増加容積が25,000立方メートル以上100,000立方メートル未満のもの 69,000円 (キ) 増加容積が100,000立方メートル以上500,000立方メートル未満のもの 93,000円 (ク) 増加容積が500,000立方メートル以上1,000,000立方メートル未満のもの 150,000円 (ケ) 増加容積が1,000,000立方メートル以上10,000,000立方メートル未満のもの 220,000円 (コ) 増加容積が10,000,000立方メートル以上のもの 370,000円 イ 法第5条第1項第1号に該当する同項の許可を受けた者であって移動式製造設備のみを使用して高圧ガスの製造をするもの (ア) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して増加しないもの 3,200円 (イ) 増加容積が200立方メートル未満のもの 5,100円 (ウ) 増加容積が200立方メートル以上1,000立方メートル未満のもの 8,200円 (エ) 増加容積が1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満のもの 9,200円 (オ) 増加容積が5,000立方メートル以上25,000立方メートル未満のもの 12,000円 (カ) 増加容積が25,000立方メートル以上100,000立方メートル未満のもの 14,000円 (キ) 増加容積が100,000立方メートル以上500,000立方メートル未満のもの 18,000円 (ク) 増加容積が500,000立方メートル以上1,000,000立方メートル未満のもの 31,000円 (ケ) 増加容積が1,000,000立方メートル以上5,000,000立方メートル未満のもの 44,000円 (コ) 増加容積が5,000,000立方メートル以上10,000,000立方メートル未満のもの 53,000円 (サ) 増加容積が10,000,000立方メートル以上のもの 65,000円 ウ 法第5条第1項第2号に該当する同項の許可を受けた者 (ア) 変更後の冷凍能力が、変更前の冷凍能力(当該変更が設備の全部又は一部の撤去をし、当該撤去をする設備に代えて新たに設備を設置するものである場合にあっては、変更前の冷凍能力から当該撤去をする設備に係る冷凍能力を控除した能力をいう。以下この号において同じ。)に比して増加しないもの 16,000円 (イ) 変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力を超える場合に変更後の冷凍能力から変更前の冷凍能力を減じて得た能力(以下この号において「増加冷凍能力」という。)が100トン未満のもの 30,000円 (ウ) 増加冷凍能力が100トン以上300トン未満のもの 38,000円 (エ) 増加冷凍能力が300トン以上1,000トン未満のもの 55,000円 (オ) 増加冷凍能力が1,000トン以上3,000トン未満のもの 62,000円 (カ) 増加冷凍能力が3,000トン以上のもの 69,000円 |
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3 法第16条第1項の規定に基づく貯蔵所の設置の許可の申請に対する審査 | 貯蔵所設置許可申請手数料 | 1件につき | 25,000円 |
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4 法第19条第1項の規定に基づく第1種貯蔵所の位置等の変更の許可の申請に対する審査 | 第1種貯蔵所位置等変更許可申請手数料 | 1件につき | 11,000円(変更後の貯蔵容積が変更前の貯蔵容積を超える場合にあっては、14,000円) |
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5 法第20条第1項又は第3項の規定に基づく高圧ガスの製造のための施設等の完成検査 | 高圧ガス製造施設等完成検査手数料 | 1件につき | ア 法第5条第1項又は法第14条第1項の許可に係る液化石油ガスの製造のための施設であって、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の3第1項の完成検査を受け、同法第37条の技術上の基準に適合していると認められたもの 6,100円 イ 第1種貯蔵所(法第20条第1項の規定による完成検査をする場合) 18,750円 ウ 第1種貯蔵所(法第20条第3項の規定による完成検査をする場合) 8,250円(変更後の貯蔵容積が変更前の貯蔵容積に比して増加する場合にあっては、10,500円) エ アからウまでに掲げる施設以外のもの 1の号及び2の号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該区分に定める額に4分の3を乗じて得た額 |
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6 法第22条第1項の規定に基づく輸入した高圧ガス等の検査 | 輸入高圧ガス等検査手数料 | 1件につき | ア 圧縮ガス (ア) 容積が300立方メートル未満のもの 13,000円 (イ) 容積が300立方メートル以上1,000立方メートル未満のもの 21,000円 (ウ) 容積が1,000立方メートル以上のもの 27,000円 イ 液化ガス (ア) 質量が3トン未満のもの 13,000円 (イ) 質量が3トン以上10トン未満のもの 21,000円 (ウ) 質量が10トン以上のもの 27,000円 |
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7 法第35条第1項の規定に基づく特定施設の保安検査 | 保安検査手数料 | 1件につき | ア 法第5条第1項第1号に該当する同項の許可を受けた者(イに掲げる者を除く。) (ア) 処理容積が100立方メートル以上200立方メートル未満の施設に係るもの 33,000円 (イ) 処理容積が200立方メートル以上1,000立方メートル未満の施設に係るもの 60,000円 (ウ) 処理容積が1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満の施設に係るもの 75,000円 (エ) 処理容積が5,000立方メートル以上25,000立方メートル未満の施設に係るもの 95,000円 (オ) 処理容積が25,000立方メートル以上100,000立方メートル未満の施設に係るもの 120,000円 (カ) 処理容積が100,000立方メートル以上500,000立方メートル未満の施設に係るもの 150,000円 (キ) 処理容積が500,000立方メートル以上1,000,000立方メートル未満の施設に係るもの 250,000円 (ク) 処理容積が1,000,000立方メートル以上10,000,000立方メートル未満の施設に係るもの 370,000円 (ケ) 処理容積が10,000,000立方メートル以上の施設に係るもの 610,000円 イ 法第5条第1項第1号に該当する同項の許可を受けた者であって移動式製造設備のみを使用して高圧ガスの製造をするもの (ア) 処理容積が100立方メートル以上200立方メートル未満の施設に係るもの 7,700円 (イ) 処理容積が200立方メートル以上1,000立方メートル未満の施設に係るもの 12,000円 (ウ) 処理容積が1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満の施設に係るもの 15,000円 (エ) 処理容積が5,000立方メートル以上25,000立方メートル未満の施設に係るもの 20,000円 (オ) 処理容積が25,000立方メートル以上100,000立方メートル未満の施設に係るもの 22,000円 (カ) 処理容積が100,000立方メートル以上500,000立方メートル未満の施設に係るもの 31,000円 (キ) 処理容積が500,000立方メートル以上1,000,000立方メートル未満の施設に係るもの 47,000円 (ク) 処理容積が1,000,000立方メートル以上5,000,000立方メートル未満の施設に係るもの 64,000円 (ケ) 処理容積が5,000,000立方メートル以上10,000,000立方メートル未満の施設に係るもの 80,000円 (コ) 処理容積が10,000,000立方メートル以上の施設に係るもの 95,000円 ウ 法第5条第1項第2号に該当する同項の許可を受けた者 (ア) 冷凍能力が20トン以上100トン未満の設備に係るもの 42,000円 (イ) 冷凍能力が100トン以上300トン未満の設備に係るもの 60,000円 (ウ) 冷凍能力が300トン以上1,000トン未満の設備に係るもの 76,000円 (エ) 冷凍能力が1,000トン以上3,000トン未満の設備に係るもの 95,000円 (オ) 冷凍能力が3,000トン以上の設備に係るもの 120,000円 |
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8 法第44条第1項の規定に基づく容器検査又は法第49条第1項の規定に基づく容器再検査 | 容器検査等手数料 | 1個につき | ア 温度零下50度以下の液化ガスを充てんするための容器 (ア) 内容積が500リットル未満のもの 6,600円 (イ) 内容積が500リットル以上1,000リットル未満のもの 16,000円 (ウ) 内容積が1,000リットル以上のもの 16,000円に1,000リットル又は1,000リットルに満たない端数を増すごとに1,600円を加えた額 イ 繊維強化プラスチック複合容器、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器又は圧縮水素自動車燃料装置用容器(アに掲げるものを除く。) (ア) 内容積が1リットル未満のもの 150円 (イ) 内容積が1リットル以上5リットル未満のもの 160円 (ウ) 内容積が5リットル以上30リットル未満のもの 260円 (エ) 内容積が30リットル以上150リットル未満のもの 320円 (オ) 内容積が150リットル以上のもの 320円に10リットル又は10リットルに満たない端数を増すごとに57円を加えた額 ウ 高強度鋼容器(ア又はイに掲げるものを除く。) (ア) 内容積が1リットル未満のもの 140円 (イ) 内容積が1リットル以上5リットル未満のもの 160円 (ウ) 内容積が5リットル以上30リットル未満のもの 210円 (エ) 内容積が30リットル以上のもの 210円に10リットル又は10リットルに満たない端数を増すごとに3円を加えた額 エ アからウまでに掲げるもの以外のもの (ア) 内容積が1リットル未満のもの 80円 (イ) 内容積が1リットル以上5リットル未満のもの 110円 (ウ) 内容積が5リットル以上30リットル未満のもの 170円 (エ) 内容積が30リットル以上150リットル未満のもの 210円 (オ) 内容積が150リットル以上500リットル未満のもの 800円 (カ) 内容積が500リットル以上1,000リットル未満のもの 7,100円 (キ) 内容積が1,000リットル以上のもの 7,100円に1,000リットル又は1,000リットルに満たない端数を増すごとに380円を加えた額 |
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9 法第49条の2第1項の規定に基づく附属品検査又は法第49条の4第1項の規定に基づく附属品再検査 | 附属品検査等手数料 | 1個につき | ア 圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器又は圧縮水素運送自動車用容器に装置される附属品 (ア) 内容積が150リットル未満のもの 24円 (イ) 内容積が150リットル以上のもの 31円 イ アに掲げるもの以外のもの (ア) 内容積が500リットル未満のもの 21円 (イ) 内容積が500リットル以上1,000リットル未満のもの 540円 (ウ) 内容積が1,000リットル以上のもの 1,100円 |
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10 法第50条第3項の規定に基づく容器検査所の登録又はその更新の申請に対する審査 | 容器検査所登録等申請手数料 | 1件につき | 16,000円 |
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11 法第54条第2項の規定に基づく容器への刻印等 | 容器刻印等手数料 |
| 1,400円 |
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4 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(以下この項において「法」という。)の施行に関する事務 | 1 法第3条第1項の規定に基づく液化石油ガス販売事業の登録の申請に対する審査 | 液化石油ガス販売事業登録申請手数料 | 1件につき | 31,000円 |
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2 法第3条の2第3項の規定に基づく液化石油ガス販売事業者登録簿の謄本の交付 | 液化石油ガス販売事業者登録簿謄本交付手数料 | 1通につき | 630円 |
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3 法第3条の2第3項の規定に基づく液化石油ガス販売事業者登録簿の閲覧 | 液化石油ガス販売事業者登録簿閲覧手数料 | 1回につき | 460円 |
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4 法第29条第1項の規定に基づく保安機関の認定の申請に対する審査 | 保安機関認定申請手数料 | 1件につき | 6,900円に新たに行う保安業務区分の数を乗じて得た額と34,000円とを合計した額 |
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5 法第32条第1項の規定に基づく保安機関の認定の更新の申請に対する審査 | 保安機関認定更新申請手数料 | 1件につき | 6,900円に保安業務区分の数を乗じて得た額と14,000円とを合計した額 |
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6 法第33条第1項の規定に基づく保安機関の保安業務に係る一般消費者等の数の増加の認可の申請に対する審査 | 保安業務一般消費者等数増加認可申請手数料 | 1件につき | 6,900円に保安業務区分の数を乗じて得た額と20,000円とを合計した額 |
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7 法第35条の6第1項の規定に基づく保安確保機器の設置等の認定の申請に対する審査 | 保安確保機器設置等認定申請手数料 | 1件につき | 認定を受けようとする者が販売契約を締結している一般消費者等の数(以下この号において「一般消費者等数」という。)が1,000戸未満のものにあっては55,000円、一般消費者等数が1,000戸以上10,000戸未満のものにあっては80,000円、一般消費者等数が10,000戸以上のものにあっては98,000円 |
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8 法第36条第1項の規定に基づく貯蔵施設等の設置の許可の申請に対する審査 | 貯蔵施設等設置許可申請手数料 | 1件につき | 21,000円に貯蔵施設又は特定供給設備の数を乗じて得た額 |
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9 法第37条の2第1項の規定に基づく貯蔵施設等の変更の許可の申請に対する審査 | 貯蔵施設等変更許可申請手数料 | 1件につき | 15,000円に変更に係る貯蔵施設又は特定供給設備の数を乗じて得た額 |
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10 法第37条の3第1項の規定に基づく貯蔵施設等の設置に係る完成検査 | 貯蔵施設等設置完成検査手数料 | 1件につき | 31,000円に貯蔵施設又は特定供給設備(高圧ガス保安法第20条第1項若しくは第3項又は第39条の22第1項に規定する完成検査を受け、又は自ら行い、同法第8条第1号の技術上の基準に適合していると認められた液化石油ガスに係る施設(以下この号及び次号において「完成検査合格施設」という。)であるものを除く。)の数を乗じて得た額と5,800円に完成検査合格施設である貯蔵施設又は特定供給設備の数を乗じて得た額とを合計した額 |
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11 法第37条の3第1項の規定に基づく貯蔵施設等の変更に係る完成検査 | 貯蔵施設等変更完成検査手数料 | 1件につき | 24,000円に変更に係る貯蔵施設又は特定供給設備(完成検査合格施設であるものを除く。)の数を乗じて得た額と5,800円に完成検査合格施設である変更に係る貯蔵施設又は特定供給設備の数を乗じて得た額とを合計した額 |
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12 法第37条の4第1項の規定に基づく充てん設備の充てんの許可の申請に対する審査 | 充てん設備充てん許可申請手数料 | 1件につき | 28,000円に充てん設備の数を乗じて得た額 |
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13 法第37条の4第3項において準用する法第37条の2第1項の規定に基づく充てん設備の変更の許可の申請に対する審査 | 充てん設備変更許可申請手数料 | 1件につき | 17,000円に変更に係る充てん設備の数を乗じて得た額 |
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14 法第37条の4第4項において準用する法第37条の3第1項の規定に基づく充てん設備に係る完成検査 | 充てん設備完成検査手数料 | 1件につき | 36,000円に充てん設備の数を乗じて得た額 |
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15 法第37条の4第4項において準用する法第37条の3第1項の規定に基づく充てん設備の変更に係る完成検査 | 充てん設備変更完成検査手数料 | 1件につき | 27,000円に変更に係る充てん設備の数を乗じて得た額 |
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16 法第37条の6第1項の規定に基づく充てん設備に係る保安検査 | 充てん設備保安検査手数料 | 1件につき | 27,000円に保安検査に係る充てん設備の数を乗じて得た額 |
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5 岐阜市火災予防条例(昭和37年岐阜市条例第22号。以下この項において「条例」という。)の施行に関する事務 | 1 条例第47条に規定するタンクの水張検査 | 水張検査申請手数料 | 1件につき | 6,000円 |
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2 条例第47条に規定するタンクの水圧検査 | 水圧検査申請手数料 | 1件につき | ア 容量600リットル以下のもの 6,000円 イ 容量600リットルを超えるもの 11,000円 |
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別表第3(第2条関係) 畜産関係事務手数料
事務の種類 | 事務の内容 | 手数料の名称 | 単位 | 額 | 備考 |
畜産関係事務 | 1 牛の人工授精の実施 | 人工授精実施手数料 | 1回につき | 1,570円 |
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2 山羊の種付けの実施 | 山羊種付実施手数料 | 1頭につき | 620円 | 1頭につき3回を1単位とする。 | |
3 家畜の診療 | 家畜診療手数料 | 農業保険法施行規則第117条第1項及び第166条の規定に基づき、診療その他の行為によって組合員等が負担すべき費用の内容に応じて農林水産大臣が定める点数等を定める件(平成30年10月1日農林水産省告示第2154号)の家畜共済診療点数表中B種の点数及び備考に定める加算点数1点につき | 10円 |
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4 市内畜産業者の家畜ふんの処理 | 家畜ふん処理手数料 | 家畜ふん1キログラムにつき | 2.60円 |
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別表第4(第2条関係) 厚生関係事務手数料
事務の種類 | 事務の内容 | 手数料の名称 | 単位 | 額 | 備考 |
1 戸籍法(昭和22年法律第224号。以下この項において「法」という。)の施行に関する事務 | 1 法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付(条例で定めるところにより無料で証明を行うことができる旨を規定する法律の規定に基づき、証明を請求するものを除く。以下この項において同じ。) | 戸籍謄抄本等交付手数料 | 戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書1通につき | 450円 |
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2 法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 戸籍記載事項証明書交付手数料 | 証明事項1件につき | 350円 |
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3 法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 戸籍電子証明書提供用識別符号発行手数料 | 戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき | 400円 | ||
4 法第12条の2若しくは第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付 | 除籍謄抄本等交付手数料 | 除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書1通につき | 750円 |
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5 法第12条の2又は第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 除籍記載事項証明書交付手数料 | 証明事項1件につき | 450円 |
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6 法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 除籍電子証明書提供用識別符号発行手数料 | 除籍電子証明書提供用識別符号1件につき | 700円 | ||
7 法第48条第1項(法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理証明書の交付、法第48条第2項(法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付 | 届出受理証明書等交付手数料 | 1通につき | 350円(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1,400円) |
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8 法第48条第2項(法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他受理した書類の閲覧又は法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものの閲覧 | 戸籍書類等閲覧手数料 | 書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき | 350円 |
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2 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下この項において「法」という。)の施行に関する事務 | 1 法第11条の2第1項の規定に基づく住民基本台帳の閲覧 | 住民基本台帳閲覧手数料 | 1世帯につき | 250円 |
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住民登録者リスト1人につき | 100円 |
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2 法第12条第1項又は第12条の3第1項若しくは第2項の規定に基づく住民票の写し又は住民票記載事項証明書の交付及び法第12条の4第1項の規定に基づく住民票の写しの交付 | 住民票写し等交付手数料 | 1通につき | 300円 |
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3 法第20条において準用する法第12条第1項の規定に基づく戸籍の附票の写しの交付 | 戸籍附票写し交付手数料 | 1通につき | 300円 |
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3 戸籍等関係事務(1の項から3の項までに掲げるものを除く。)に係る各種証明書の交付に関する事務 | 1 文書の受理に関する証明書の交付 | 文書受理証明書交付手数料 | 1通につき | 300円 |
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2 本籍、住所又は居所に関する証明書の交付 | 本籍等証明書交付手数料 | 1通につき | 300円 |
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3 身分に関する証明書の交付 | 身分証明書交付手数料 | 1通につき | 300円 |
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4 埋火葬に関する証明書の交付 | 埋火葬証明書交付手数料 | 1通につき | 300円 |
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4 岐阜市印鑑条例(昭和51年岐阜市条例第5号。以下この項において「条例」という。)の施行に関する事務 | 1 条例第7条第1項の規定に基づく印鑑登録証の交付 | 印鑑登録証交付手数料 | 1通につき | 300円 |
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2 条例第10条第1項の規定に基づく印鑑登録証明書の交付 | 印鑑登録証明書交付手数料 | 1通につき | 300円 |
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5 計量法(平成4年法律第51号。以下この項において「法」という。)の施行に関する事務 | 1 法第19条第1項の規定に基づく特定計量器の定期検査 | 非自動はかり定期検査手数料 | 1個につき | ア 検出部が電気式のもの又は光電式のものであって、ひょう量が100キログラム以下のもの1,400円、ひょう量が100キログラムを超え250キログラム以下のもの1,800円、ひょう量が250キログラムを超え500キログラム以下のもの2,200円、ひょう量が500キログラムを超え1トン以下のもの3,100円 イ 棒はかり又は光電式以外のばね式指示はかりのうちの直線目盛りのみがあるものにあっては、250円 ウ ア又はイに掲げるもの以外のものであって、ひょう量が100キログラム以下のもの500円、ひょう量が100キログラムを超え250キログラム以下のもの900円、ひょう量が250キログラムを超え500キログラム以下のもの1,500円、ひょう量が500キログラムを超え1トン以下のもの2,100円、ひょう量が1トンを超え2トン以下のもの3,700円、ひょう量が2トンを超え5トン以下のもの6,900円、ひょう量が5トンを超え10トン以下のもの10,700円、ひょう量が10トンを超え20トン以下のもの15,000円、ひょう量が20トンを超え30トン以下のもの19,100円、ひょう量が30トンを超え40トン以下のもの21,600円、ひょう量が40トンを超え50トン以下のもの29,800円、ひょう量が50トンを超えるもの51,200円 | 最小の目量(隣接する目盛標識のそれぞれが表す物象の状態の量の差をいう。)又は表記された感量(質量計が反応することができる質量の最小の変化をいう。)がひょう量の10,000分の1未満のものにあっては、規定の手数料の2倍に相当する額とする。 |
分銅又は定量おもり若しくは定量増おもり定期検査手数料 | 1個につき | 10円 |
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2 法第127条第1項の規定に基づく適正計量管理事業所の指定 | 適正計量管理事業所指定手数料 | 1件につき | 2,550円 |
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3 法第127条第3項の規定に基づく計量管理の方法に関する検査 | 計量管理方法検査手数料 | 1件につき | 4,200円 |
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6 興行場法(昭和23年法律第137号)の施行に関する事務 | 興行場法第2条第1項の規定に基づく興行場営業の許可の申請に対する審査 | 興行場営業許可申請手数料 | 1件につき | 22,000円(臨時又は仮設営業の許可にあっては7,300円) |
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7 化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号。以下この項において「法」という。)の施行に関する事務 | 1 法第3条第1項の規定に基づく化製場の設置の許可の申請に対する審査 | 化製場設置許可申請手数料 | 1件につき | 22,000円 |
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2 法第3条第1項の規定に基づく死亡獣畜取扱場及び法第8条において準用される法第3条第1項の規定により許可が必要とされる施設の設置の許可の申請に対する審査 | 死亡獣畜取扱場等設置許可申請手数料 | 1件につき | 15,000円 |
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3 法第9条第1項の規定に基づく動物の飼養又は収容の許可の申請に対する審査 | 動物の飼養又は収容許可の申請手数料 | 1件につき | 8,000円 | 1個の施設又は同一の構内にある数個の施設に関し同時に数件の申請が行われる場合にあっては、当該数件の申請を1件とする。 | |
8 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号。以下この項において「法」という。)の施行に関する事務 | 1 法第10条第1項の規定に基づく第一種動物取扱業の登録の申請に対する審査 | 第一種動物取扱業登録申請手数料 | 1件につき | 15,000円 |
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2 法第13条第1項の規定に基づく第一種動物取扱業の登録の更新の申請に対する審査 | 第一種動物取扱業登録更新申請手数料 | 1件につき | 9,000円 |
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3 法第14条第1項の規定に基づく第一種動物取扱業の登録の変更の届出に対する審査 | 第一種動物取扱業登録変更手数料 | 1件につき | 5,000円 |
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4 法第22条第3項の規定に基づく動物取扱責任者研修 | 動物取扱責任者研修手数料 | 1人につき | 800円 |
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5 法第26条第1項の規定に基づく特定動物の飼養又は保管の許可の申請に対する審査 | 特定動物飼養等許可申請手数料 | 1件につき | 20,000円(継続して許可を受けようとする場合にあっては、12,000円) |
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6 法第28条第1項の規定に基づく特定動物の飼養又は保管の変更の許可の申請に対する審査 | 特定動物飼養等変更許可申請手数料 | 1件につき | 10,000円 |
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7 法第35条第1項の規定に基づく犬又は猫の引取り | 犬又は猫の引取り手数料 | 1頭又は1匹につき | 2,090円(生後90日以内の犬又は猫にあっては、410円) |
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8 動物の愛護及び管理に関する法律施行規則(平成18年環境省令第1号。以下この項において「省令」という。)第2条第6項の規定に基づく第一種動物取扱業に係る登録証の再交付 | 第一種動物取扱業登録証再交付手数料 | 1通につき | 1,000円 |
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9 省令第15条第6項の規定に基づく特定動物の飼養又は保管に係る許可証の再交付 | 特定動物飼養等許可証再交付手数料 | 1通につき | 1,000円 |
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9 岐阜県動物の愛護及び管理に関する条例(平成18年岐阜県条例第20号。以下この項において「県条例」という。)の施行に関する事務 | 1 県条例第11条第1項の規定に基づく野犬等の抑留中の飼養管理 | 野犬等飼養管理手数料 | 抑留1日1頭につき | 700円 |
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2 県条例第11条第2項の規定に基づく野犬等の返還 | 野犬等返還手数料 | 1頭につき | 3,410円 |
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10 温泉法(昭和23年法律第125号。以下この項において「法」という。)の施行に関する事務 | 1 法第15条第1項の規定に基づく温泉の利用の許可の申請に対する審査 | 温泉利用許可申請手数料 | 1件につき | 35,000円 |
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2 法第16条第1項又は第17条第1項の規定に基づく温泉の利用の許可を受けた地位の承継の承認申請に対する審査 | 温泉の利用の許可を受けた地位の承継の承認申請手数料 | 1件につき | 7,400円 |
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11 旅館業法(昭和23年法律第138号。以下この項において「法」という。)の施行に関する事務 | 1 法第3条第1項の規定に基づく旅館業の許可の申請に対する審査 | 旅館業許可申請手数料 | 1件につき | 22,000円 |
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2 法第3条の2第1項、第3条の3第1項又は第3条の4第1項の規定に基づく旅館業の許可を受けた地位の承継の承認申請に対する審査 | 旅館業の許可を受けた地位の承継の承認申請手数料 | 1件につき | 7,400円 |
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12 公衆浴場法(昭和23年法律第139号)の施行に関する事務 | 公衆浴場法第2条第1項の規定に基づく浴場業の許可の申請に対する審査 | 浴場業許可申請手数料 | 1件につき | 22,000円 |
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13 理容師法(昭和22年法律第234号)の施行に関する事務 | 理容師法第11条の2の規定に基づく理容所の検査 | 理容所検査手数料 | 1件につき | 16,000円 |
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14 岐阜市理容師法施行条例(平成21年岐阜市条例第48号)の施行に関する事務 | 岐阜市理容師法施行条例第3条第1項の規定に基づく出張理容消毒設備等の検査 | 出張理容消毒設備等検査手数料 | 1件につき | 7,000円 |
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15 美容師法(昭和32年法律第163号)の施行に関する事務 | 美容師法第12条の規定に基づく美容所の検査 | 美容所検査手数料 | 1件につき | 16,000円 |
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16 岐阜市美容師法施行条例(平成21年岐阜市条例第49号)の施行に関する事務 | 岐阜市美容師法施行条例第3条第1項の規定に基づく出張美容消毒設備等の検査 | 出張美容消毒設備等検査手数料 | 1件につき | 7,000円 |
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17 クリーニング業法(昭和25年法律第207号)の施行に関する事務 | クリーニング業法第5条の2の規定に基づくクリーニング所の検査 | クリーニング所検査手数料 | 1件につき | 16,000円 |
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18 食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下この項において「法」という。)の施行に関する事務 | 1 法第55条第1項及び食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号。以下この項において「令」という。)第35条の規定に基づく飲食店営業の許可の申請に対する審査 | 飲食店営業許可申請手数料 | 1件につき | 16,000円(短期営業の許可にあっては4,000円、臨時営業の許可にあっては2,000円) |
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2 法第55条第1項及び令第35条の規定に基づく飲食店営業の許可の更新の申請に対する審査 | 飲食店営業許可更新申請手数料 | 1件につき | 12,800円 |
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3 法第55条第1項及び令第35条の規定に基づく調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業(以下「自動販売機営業」という。)の許可の申請に対する審査 | 自動販売機営業許可申請手数料 | 1件につき | 9,600円 |
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4 法第55条第1項及び令第35条の規定に基づく自動販売機営業の許可の更新の申請に対する審査 | 自動販売機営業許可更新申請手数料 | 1件につき | 7,680円 |
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5 法第55条第1項及び令第35条の規定に基づく食肉販売業の許可の申請に対する審査 | 食肉販売業許可申請手数料 | 1件につき | 9,600円 |
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6 法第55条第1項及び令第35条の規定に基づく食肉販売業の許可の更新の申請に対する審査 | 食肉販売業許可更新申請手数料 | 1件につき | 7,680円 |
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7 法第55条第1項及び令第35条の規定に基づく魚介類販売業の許可の申請に対する審査 | 魚介類販売業許可申請手数料 | 1件につき | 9,600円(短期営業の許可にあっては、2,400円) |
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8 法第55条第1項及び令第35条の規定に基づく魚介類販売業の許可の更新の申請に対する審査 | 魚介類販売業許可更新申請手数料 | 1件につき | 7,680円 |
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9 法第55条第1項及び令第35条の規定に基づく魚介類競り売り営業の許可の申請に対する審査 | 魚介類競り売り営業許可申請手数料 | 1件につき | 21,000円 |
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10 法第55条第1項及び令第35条の規定に基づく魚介類競り売り営業の許可の更新の申請に対する審査 | 魚介類競り売り営業許可更新申請手数料 | 1件につき | 16,800円 |
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11 法第55条第1項及び令第35条の規定に基づく集乳業の許可の申請に対する審査 | 集乳業許可申請手数料 | 1件につき | 9,600円 |
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12 法第55条第1項及び令第35条の規定に基づく集乳業の許可の更新の申請に対する審査 | 集乳業許可更新申請手数料 | 1件につき | 7,680円 |
| |
13 法第55条第1項及び令第35条の規定に基づく乳処理業の許可の申請に対する審査 | 乳処理業許可申請手数料 | 1件につき | 21,000円 |
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14 法第55条第1項及び令第35条の規定に基づく乳処理業の許可の更新の申請に対する審査 | 乳処理業許可更新申請手数料 | 1件につき | 16,800円 |
| |
15 法第55条第1項及び令第35条の規定に基づく特別牛乳搾取処理業の許可の申請に対する審査 | 特別牛乳搾取処理業許可申請手数料 | 1件につき | 21,000円 |
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16 法第55条第1項及び令第35条の規定に基づく特別牛乳搾取処理業の許可の更新の申請に対する審査 | 特別牛乳搾取処理業許可更新申請手数料 | 1件につき | 16,800円 |
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17 法第55条第1項及び令第35条の規定に基づく食肉処理業の許可の申請に対する審査 | 食肉処理業許可申請手数料 | 1件につき | 21,000円 |
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18 法第55条第1項及び令第35条の規定に基づく食肉処理業の許可の更新の申請に対する審査 | 食肉処理業許可更新申請手数料 | 1件につき | 16,800円 |
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19 法第55条第1項及び令第35条の規定に基づく食品の放射線照射業の許可の申請に対する審査 | 食品の放射線照射業許可申請手数料 | 1件につき | 21,000円 |
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20 法第55条第1項及び令第35条の規定に基づく食品の放射線照射業の許可の更新の申請に対する審査 | 食品の放射線照射業許可更新申請手数料 | 1件につき | 16,800円 |
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21 法第55条第1項及び令第35条の規定に基づく菓子製造業の許可の申請に対する審査 | 菓子製造業許可申請手数料 | 1件につき | 14,000円(短期営業の許可にあっては、3,500円) |
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22 法第55条第1項及び令第35条の規定に基づく菓子製造業の許可の更新の申請に対する審査 | 菓子製造業許可更新申請手数料 | 1件につき | 11,200円 |
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23 法第55条第1項及び令第35条の規定に基づくアイスクリーム類製造業の許可の申請に対する審査 | アイスクリーム類製造業許可申請手数料 | 1件につき | 14,000円 |
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24 法第55条第1項及び令第35条の規定に基づくアイスクリーム類製造業の許可の更新の申請に対する審査 | アイスクリーム類製造業許可更新申請手数料 | 1件につき | 11,200円 |
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25 法第55条第1項及び令第35条の規定に基づく乳製品製造業の許可の申請に対する審査 | 乳製品製造業許可申請手数料 | 1件につき | 21,000円 |
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26 法第55条第1項及び令第35条の規定に基づく乳製品製造業の許可の更新の申請に対する審査 | 乳製品製造業許可更新申請手数料 | 1件につき | 16,800円 |
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27 法第55条第1項及び令第35条の規定に基づく清涼飲料水製造業の許可の申請に対する審査 | 清涼飲料水製造業許可申請手数料 | 1件につき | 21,000円 |
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28 法第55条第1項及び令第35条の規定に基づく清涼飲料水製造業の許可の更新の申請に対する審査 | 清涼飲料水製造業許可更新申請手数料 | 1件につき | 16,800円 |
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29 法第55条第1項及び令第35条の規定に基づく食肉製品製造業の許可の申請に対する審査 | 食肉製品製造業許可申請手数料 | 1件につき | 21,000円 |
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30 法第55条第1項及び令第35条の規定に基づく食肉製品製造業の許可の更新の申請に対する審査 | 食肉製品製造業許可更新申請手数料 | 1件につき | 16,800円 |
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31 法第55条第1項及び令第35条の規定に基づく水産製品製造業の許可の申請に対する審査 | 水産製品製造業許可申請手数料 | 1件につき | 16,000円 |
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32 法第55条第1項及び令第35条の規定に基づく水産製品製造業の許可の更新の申請に対する審査 | 水産製品製造業許可更新申請手数料 | 1件につき | 12,800円 |
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33 法第55条第1項及び令第35条の規定に基づく氷雪製造業の許可の申請に対する審査 | 氷雪製造業許可申請手数料 | 1件につき | 21,000円 |
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34 法第55条第1項及び令第35条の規定に基づく氷雪製造業の許可の更新の申請に対する審査 | 氷雪製造業許可更新申請手数料 | 1件につき | 16,800円 |
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35 法第55条第1項及び令第35条の規定に基づく液卵製造業の許可の申請に対する審査 | 液卵製造業許可申請手数料 | 1件につき | 21,000円 |
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36 法第55条第1項及び令第35条の規定に基づく液卵製造業の許可の更新の申請に対する審査 | 液卵製造業許可更新申請手数料 | 1件につき | 16,800円 |
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37 法第55条第1項及び令第35条の規定に基づく食用油脂製造業の許可の申請に対する審査 | 食用油脂製造業許可申請手数料 | 1件につき | 21,000円 |
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38 法第55条第1項及び令第35条の規定に基づく食用油脂製造業の許可の更新の申請に対する審査 | 食用油脂製造業許可更新申請手数料 | 1件につき | 16,800円 |
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39 法第55条第1項及び令第35条の規定に基づくみそ又はしょうゆ製造業の許可の申請に対する審査 | みそ又はしょうゆ製造業許可申請手数料 | 1件につき | 16,000円 |
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40 法第55条第1項及び令第35条の規定に基づくみそ又はしょうゆ製造業の許可の更新の申請に対する審査 | みそ又はしょうゆ製造業許可更新申請手数料 | 1件につき | 12,800円 |
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41 法第55条第1項及び令第35条の規定に基づく酒類製造業の許可の申請に対する審査 | 酒類製造業許可申請手数料 | 1件につき | 16,000円 |
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42 法第55条第1項及び令第35条の規定に基づく酒類製造業の許可の更新の申請に対する審査 | 酒類製造業許可更新申請手数料 | 1件につき | 12,800円 |
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43 法第55条第1項及び令第35条の規定に基づく豆腐製造業の許可の申請に対する審査 | 豆腐製造業許可申請手数料 | 1件につき | 14,000円 |
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44 法第55条第1項及び令第35条の規定に基づく豆腐製造業の許可の更新の申請に対する審査 | 豆腐製造業許可更新申請手数料 | 1件につき | 11,200円 |
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45 法第55条第1項及び令第35条の規定に基づく納豆製造業の許可の申請に対する審査 | 納豆製造業許可申請手数料 | 1件につき | 14,000円 |
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46 法第55条第1項及び令第35条の規定に基づく納豆製造業の許可の更新の申請に対する審査 | 納豆製造業許可更新申請手数料 | 1件につき | 11,200円 |
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47 法第55条第1項及び令第35条の規定に基づく麺類製造業の許可の申請に対する審査 | 麺類製造業許可申請手数料 | 1件につき | 14,000円 |
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48 法第55条第1項及び令第35条の規定に基づく麺類製造業の許可の更新の申請に対する審査 | 麺類製造業許可更新申請手数料 | 1件につき | 11,200円 |
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49 法第55条第1項及び令第35条の規定に基づくそうざい製造業の許可の申請に対する審査 | そうざい製造業許可申請手数料 | 1件につき | 21,000円 |
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50 法第55条第1項及び令第35条の規定に基づくそうざい製造業の許可の更新の申請に対する審査 | そうざい製造業許可更新申請手数料 | 1件につき | 16,800円 |
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51 法第55条第1項及び令第35条の規定に基づく複合型そうざい製造業の許可の申請に対する審査 | 複合型そうざい製造業許可申請手数料 | 1件につき | 28,000円 |
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52 法第55条第1項及び令第35条の規定に基づく複合型そうざい製造業の許可の更新の申請に対する審査 | 複合型そうざい製造業許可更新申請手数料 | 1件につき | 22,400円 |
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53 法第55条第1項及び令第35条の規定に基づく冷凍食品製造業の許可の申請に対する審査 | 冷凍食品製造業許可申請手数料 | 1件につき | 21,000円 |
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54 法第55条第1項及び令第35条の規定に基づく冷凍食品製造業の許可の更新の申請に対する審査 | 冷凍食品製造業許可更新申請手数料 | 1件につき | 16,800円 |
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55 法第55条第1項及び令第35条の規定に基づく複合型冷凍食品製造業の許可の申請に対する審査 | 複合型冷凍食品製造業許可申請手数料 | 1件につき | 28,000円 |
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56 法第55条第1項及び令第35条の規定に基づく複合型冷凍食品製造業の許可の更新の申請に対する審査 | 複合型冷凍食品製造業許可更新申請手数料 | 1件につき | 22,400円 |
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57 法第55条第1項及び令第35条の規定に基づく漬物製造業の許可の申請に対する審査 | 漬物製造業許可申請手数料 | 1件につき | 10,000円 |
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58 法第55条第1項及び令第35条の規定に基づく漬物製造業の許可の更新の申請に対する審査 | 漬物製造業許可更新申請手数料 | 1件につき | 8,000円 |
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59 法第55条第1項及び令第35条の規定に基づく密封包装食品製造業の許可の申請に対する審査 | 密封包装食品製造業許可申請手数料 | 1件につき | 16,000円 |
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60 法第55条第1項及び令第35条の規定に基づく密封包装食品製造業の許可の更新の申請に対する審査 | 密封包装食品製造業許可更新申請手数料 | 1件につき | 12,800円 |
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61 法第55条第1項及び令第35条の規定に基づく食品の小分け業の許可の申請に対する審査 | 食品の小分け業許可申請手数料 | 1件につき | 10,000円 |
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62 法第55条第1項及び令第35条の規定に基づく食品の小分け業の許可の更新の申請に対する審査 | 食品の小分け業許可更新申請手数料 | 1件につき | 8,000円 |
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63 法第55条第1項及び令第35条の規定に基づく添加物製造業の許可の申請に対する審査 | 添加物製造業許可申請手数料 | 1件につき | 21,000円 |
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64 法第55条第1項及び令第35条の規定に基づく添加物製造業の許可の更新の申請に対する審査 | 添加物製造業許可更新申請手数料 | 1件につき | 16,800円 |
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19 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下この項において「法」という。)の施行に関する事務 | 1 法第4条第2項の規定に基づく犬の登録 | 犬の登録手数料 | 1頭につき | 3,000円 |
|
2 法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付 | 狂犬病予防注射済票交付手数料 | 1通につき | 550円 |
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3 法第23条第2の3の規定により犬等の所有者等がその費用を負担すべきこととされている法第6条第1項の規定に基づく未登録犬等の抑留中の飼養管理 | 未登録犬等飼養管理手数料 | 抑留1日1頭につき | 700円 |
| |
4 法第23条第2の3の規定により犬等の所有者等がその費用を負担すべきこととされている法第6条第7項の規定に基づく未登録犬等の返還 | 未登録犬等返還手数料 | 1頭につき | 3,410円 |
| |
5 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号。以下この項において「令」という。)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付 | 犬の鑑札の再交付手数料 | 1通につき | 1,600円 |
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6 令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付 | 狂犬病予防注射済票再交付手数料 | 1通につき | 340円 |
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20 と畜場法(昭和28年法律第114号。以下この項において「法」という。)の施行に関する事務 | 1 法第4条第2項の規定に基づく一般と畜場の設置の許可の申請に対する審査 | 一般と畜場設置許可申請手数料 | 1件につき | 22,000円 |
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2 法第4条第2項の規定に基づく簡易と畜場の設置の許可の申請に対する審査 | 簡易と畜場設置許可申請手数料 | 1件につき | 10,000円 |
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3 法第14条第1項から第4項までの規定に基づく獣畜のとさつ又は解体の検査 | 獣畜のとさつ又は解体検査手数料 | 牛・馬1頭につき | 700円 |
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豚・子牛・子馬・めん羊・山羊1頭につき | 300円 | 子牛及び子馬は生後1年未満のものをいう。 | |||
21 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成2年法律第70号。以下この項において「法」という。)の施行に関する事務 | 1 法第3条の規定に基づく食鳥処理の事業の許可の申請に対する審査 | 食鳥処理事業許可申請手数料 | 1件につき | 19,000円 |
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2 法第6条第1項の規定に基づく食鳥処理場の構造又は設備変更の許可の申請に対する審査 | 食鳥処理場の構造又は設備変更許可申請手数料 | 1件につき | 10,000円 |
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3 法第15条第1項から第3項までの規定に基づく食鳥検査 | 食鳥検査手数料 | 1羽につき | 3円 |
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4 法第16条第1項の規定に基づく確認規程の認定の申請に対する審査 | 確認規程認定申請手数料 | 1件につき | 5,500円 |
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5 法第16条第2項の規定に基づく確認規程の変更の認定の申請に対する審査 | 確認規程変更認定申請手数料 | 1件につき | 2,300円 |
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22 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下この項において「法」という。)の施行に関する事務 | 1 法第7条第1項の規定に基づく一般廃棄物収集運搬業の許可の申請に対する審査 | 一般廃棄物収集運搬業許可申請手数料 | 1件につき | 2,500円 |
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2 法第7条第2項の規定に基づく一般廃棄物収集運搬業の許可の更新の申請に対する審査 | 一般廃棄物収集運搬業許可更新申請手数料 | 1件につき | 2,500円 |
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3 法第7条第6項の規定に基づく一般廃棄物処分業の許可の申請に対する審査 | 一般廃棄物処分業許可申請手数料 | 1件につき | 2,500円 |
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4 法第7条第7項の規定に基づく一般廃棄物処分業の許可の更新の申請に対する審査 | 一般廃棄物処分業許可更新申請手数料 | 1件につき | 2,500円 |
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5 法第7条の2第1項の規定に基づく一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業の事業範囲の変更の許可の申請に対する審査 | 一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業の事業範囲の変更許可申請手数料 | 1件につき | 2,500円 |
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6 一般廃棄物処理業許可証の再交付 | 一般廃棄物処理業許可証再交付手数料 | 1件につき | 1,500円 |
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7 法第8条第1項の規定に基づく一般廃棄物処理施設の設置の許可の申請に対する審査 | 一般廃棄物処理施設設置許可申請手数料 | 法第8条第4項に規定する一般廃棄物処理施設1件につき | 130,000円 |
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法第8条第4項に規定する一般廃棄物処理施設以外の一般廃棄物処理施設1件につき | 110,000円 |
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8 法第9条第1項の規定に基づく一般廃棄物処理施設の変更の許可の申請に対する審査 | 一般廃棄物処理施設の変更許可申請手数料 | 法第8条第4項に規定する一般廃棄物処理施設1件につき | 120,000円 |
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法第8条第4項に規定する一般廃棄物処理施設以外の一般廃棄物処理施設1件につき | 100,000円 |
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9 法第9条の5第1項の規定に基づく一般廃棄物処理施設の譲受け又は借受けの許可の申請に対する審査 | 一般廃棄物処理施設譲受け又は借受け許可申請手数料 | 1件につき | 73,000円 |
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10 法第9条の6第1項の規定に基づく一般廃棄物処理施設設置者の合併又は分割の認可の申請に対する審査 | 一般廃棄物処理施設設置者合併又は分割認可申請手数料 | 1件につき | 73,000円 |
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11 法第12条の7第1項の規定に基づく2以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例の認定の申請に対する審査 | 2以上の事業者による産業廃棄物処理特例認定申請手数料 | 1件につき | 147,000円 | ||
12 法第12条の7第7項の規定に基づく2以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例の認定に係る事項の変更の認定の申請に対する審査 | 2以上の事業者による産業廃棄物処理特例認定の変更認定申請手数料 | 1件につき | 134,000円 | ||
13 法第14条第1項の規定に基づく産業廃棄物収集運搬業の許可の申請に対する審査 | 産業廃棄物収集運搬業許可申請手数料 | 1件につき | 81,000円 |
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14 法第14条第2項の規定に基づく産業廃棄物収集運搬業の許可の更新の申請に対する審査 | 産業廃棄物収集運搬業許可更新申請手数料 | 1件につき | 73,000円 |
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15 法第14条第6項の規定に基づく産業廃棄物処分業の許可の申請に対する審査 | 産業廃棄物処分業許可申請手数料 | 1件につき | 100,000円 |
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16 法第14条第7項の規定に基づく産業廃棄物処分業の許可の更新の申請に対する審査 | 産業廃棄物処分業許可更新申請手数料 | 1件につき | 94,000円 |
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17 法第14条の2第1項の規定に基づく産業廃棄物収集運搬業の事業範囲の変更の許可の申請に対する審査 | 産業廃棄物収集運搬業の変更許可申請手数料 | 1件につき | 71,000円 |
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18 法第14条の2第1項の規定に基づく産業廃棄物処分業の事業範囲の変更の許可の申請に対する審査 | 産業廃棄物処分業の変更許可申請手数料 | 1件につき | 92,000円 |
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19 法第14条の4第1項の規定に基づく特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可の申請に対する審査 | 特別管理産業廃棄物収集運搬業許可申請手数料 | 1件につき | 81,000円 |
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20 法第14条の4第2項の規定に基づく特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可の更新の申請に対する審査 | 特別管理産業廃棄物収集運搬業許可更新申請手数料 | 1件につき | 74,000円 |
| |
21 法第14条の4第6項の規定に基づく特別管理産業廃棄物処分業の許可の申請に対する審査 | 特別管理産業廃棄物処分業許可申請手数料 | 1件につき | 100,000円 |
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22 法第14条の4第7項の規定に基づく特別管理産業廃棄物処分業の許可の更新の申請に対する審査 | 特別管理産業廃棄物処分業許可更新申請手数料 | 1件につき | 95,000円 |
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23 法第14条の5第1項の規定に基づく特別管理産業廃棄物収集運搬業の事業範囲の変更の許可の申請に対する審査 | 特別管理産業廃棄物収集運搬業の変更許可申請手数料 | 1件につき | 72,000円 |
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24 法第14条の5第1項の規定に基づく特別管理産業廃棄物処分業の事業範囲の変更の許可の申請に対する審査 | 特別管理産業廃棄物処分業の変更許可申請手数料 | 1件につき | 95,000円 |
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25 法第15条第1項の規定に基づく産業廃棄物処理施設の設置の許可の申請に対する審査 | 産業廃棄物処理施設設置許可申請手数料 | 法第15条第4項に規定する産業廃棄物処理施設1件につき | 140,000円 |
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法第15条第4項に規定する産業廃棄物処理施設以外の産業廃棄物処理施設1件につき | 120,000円 |
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26 法第15条の2の6第1項の規定に基づく産業廃棄物処理施設の変更の許可の申請に対する審査 | 産業廃棄物処理施設の変更許可申請手数料 | 法第15条第4項に規定する産業廃棄物処理施設1件につき | 130,000円 |
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| 法第15条第4項に規定する産業廃棄物処理施設以外の産業廃棄物処理施設1件につき | 110,000円 |
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27 法第15条の4において準用する法第9条の5第1項の規定に基づく産業廃棄物処理施設の譲受け又は借受けの許可の申請に対する審査 | 産業廃棄物処理施設譲受け又は借受け許可申請手数料 | 1件につき | 73,000円 |
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28 法第15条の4において準用する法第9条の6第1項の規定に基づく産業廃棄物処理施設設置者の合併又は分割の許可の申請に対する審査 | 産業廃棄物処理施設設置者合併又は分割認可申請手数料 | 1件につき | 73,000円 |
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23 医療法(昭和23年法律第205号。以下この項において「法」という。)の施行に関する事務 | 1 法第7条第1項の規定に基づく診療所の開設の許可 | 診療所開設許可手数料 | 1件につき | 18,000円 |
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2 法第7条第1項の規定に基づく助産所の開設の許可 | 助産所開設許可手数料 | 1件につき | 11,000円 |
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3 法第27条の規定に基づく病院の検査 | 病院検査手数料 | 1件につき | 43,000円 |
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4 法第27条の規定に基づく診療所の検査 | 診療所検査手数料 | 1件につき | 22,000円 |
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5 法第27条の規定に基づく助産所の検査 | 助産所検査手数料 | 1件につき | 16,000円 |
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24 臨床検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号。以下この項において「法」という。)の施行に関する事務 | 1 法第20条の3第1項の規定に基づく衛生検査所の登録の申請に対する審査 | 衛生検査所登録申請手数料 | 1件につき | 80,000円 |
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2 法第20条の3第1項の規定に基づく衛生検査所の登録に関する証明書の書換え交付 | 衛生検査所登録証明書書換え交付手数料 | 1件につき | 8,200円 |
| |
3 法第20条の3第1項の規定に基づく衛生検査所の登録に関する証明書の再交付 | 衛生検査所登録証明書再交付手数料 | 1件につき | 8,200円 |
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4 法第20条の4第1項の規定に基づく衛生検査所の登録の変更の申請に対する審査 | 衛生検査所登録変更申請手数料 | 1件につき | 61,000円 |
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25 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号。以下この項において「法」という。)の施行に関する事務 | 1 法第4条第1項の規定に基づく薬局の開設の許可の申請に対する審査 | 薬局開設許可申請手数料 | 1件につき | 29,000円 | |
2 法第4条第4項の規定に基づく薬局の開設に係る許可の更新の申請に対する審査 | 薬局開設許可更新申請手数料 | 1件につき | 11,000円 | ||
3 法第12条第1項の規定に基づく薬局製造販売医薬品の製造販売業の許可の申請に対する審査 | 薬局製造販売医薬品製造販売業許可申請手数料 | 1件につき | 7,500円 | ||
4 法第12条第4項の規定に基づく薬局製造販売医薬品の製造販売業の許可の更新の申請に対する審査 | 薬局製造販売医薬品製造販売業許可更新申請手数料 | 1件につき | 4,000円 | ||
5 法第13条第1項の規定に基づく薬局製造販売医薬品の製造業の許可の申請に対する審査 | 薬局製造販売医薬品製造業許可申請手数料 | 1件につき | 11,000円 | ||
6 法第13条第4項の規定に基づく薬局製造販売医薬品の製造業の許可の更新の申請に対する審査 | 薬局製造販売医薬品製造業許可更新申請手数料 | 1件につき | 5,600円 | ||
7 法第14条第1項の規定に基づく薬局製造販売医薬品の製造販売の承認の申請に対する審査 | 薬局製造販売医薬品製造販売承認申請手数料 | 1件につき | 90円 | ||
8 法第14条第15項の規定に基づく薬局製造販売医薬品の製造販売の承認事項の一部変更の承認の申請に対する審査 | 薬局製造販売医薬品製造販売変更承認申請手数料 | 1件につき | 90円 | ||
9 法第24条第1項の規定に基づく医薬品の販売業の許可の申請に対する審査 | 医薬品販売業許可申請手数料 | 1件につき | 29,000円 |
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10 法第24条第2項の規定に基づく医薬品の販売業の許可の更新の申請に対する審査 | 医薬品販売業許可更新申請手数料 | 1件につき | 11,000円 |
| |
11 法第39条第1項の規定に基づく高度管理医療機器等の販売業又は貸与業の許可の申請に対する審査 | 高度管理医療機器等の販売業又は貸与業許可申請手数料 | 1件につき | 29,000円 | ||
12 法第39条第6項の規定に基づく高度管理医療機器等の販売業又は貸与業に係る許可の更新の申請に対する審査 | 高度管理医療機器等の販売業又は貸与業許可更新申請手数料 | 1件につき | 11,000円 | ||
13 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和36年政令第11号。以下この項において「令」という。)第2条の3第1項の規定に基づく薬局開設の許可証の書換え交付 | 薬局開設許可証書換え交付手数料 | 1件につき | 2,000円 | ||
14 令第2条の4第1項の規定に基づく薬局開設の許可証の再交付 | 薬局開設許可証再交付手数料 | 1件につき | 2,900円 | ||
15 令第5条第1項及び第12条第1項の規定に基づく薬局製造販売医薬品の製造販売業又は製造業の許可証の書換え交付 | 薬局製造販売医薬品製造販売業許可証等書換え交付手数料 | 1件につき | 2,000円 | ||
16 令第6条第1項及び第13条第1項の規定に基づく薬局製造販売医薬品の製造販売業又は製造業の許可証の再交付 | 薬局製造販売医薬品製造販売業許可証等再交付手数料 | 1件につき | 2,900円 | ||
17 令第45条第1項の規定に基づく医薬品の販売業又は高度管理医療機器等の販売業若しくは貸与業の許可証の書換え交付 | 医薬品販売業許可証等書換え交付手数料 | 1件につき | 2,000円 |
| |
18 令第46条第1項の規定に基づく医薬品の販売業又は高度管理医療機器等の販売業若しくは貸与業の許可証の再交付 | 医薬品販売業許可証等再交付手数料 | 1件につき | 2,900円 |
| |
26 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号。以下この項において「法」という。)の施行に関する事務 | 1 法第4条第1項の規定に基づく毒物又は劇物販売業の登録の申請に対する審査 | 毒物劇物販売業登録申請手数料 | 1件につき | 14,700円 |
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2 法第4条第3項の規定に基づく毒物又は劇物販売業の登録の更新の申請に対する審査 | 毒物劇物販売業登録更新申請手数料 | 1件につき | 6,400円 |
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3 毒物及び劇物取締法施行令(昭和30年政令第261号)第35条第1項及び第2項の規定に基づく毒物又は劇物の販売業の登録票の書換え交付 | 毒物劇物販売業登録票書換え交付手数料 | 1件につき | 2,400円 |
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4 毒物及び劇物取締法施行令第36条第1項及び第2項の規定に基づく毒物又は劇物の販売業の登録票の再交付 | 毒物劇物販売業登録票再交付手数料 | 1件につき | 4,000円 |
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27 死体解剖保存法(昭和24年法律第204号)の施行に関する事務 | 死体解剖保存法第19条第1項の規定に基づく死体の保存の許可 | 死体保存許可手数料 | 1件につき | 3,400円 |
|
28 浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下この項において「法」という。)の施行に関する事務 | 1 法第35条第1項の規定に基づく浄化槽清掃業の許可の申請に対する審査 | 浄化槽清掃業許可申請手数料 | 1件につき | 5,000円 |
|
2 法第35条第1項の規定に基づく浄化槽清掃業の許可証の再交付 | 浄化槽清掃業許可証再交付申請手数料 | 1件につき | 3,000円 |
| |
29 岐阜市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例(昭和60年岐阜市条例第35号。以下この項において「条例」という。)の施行に関する事務 | 1 条例第2条第1項の規定に基づく浄化槽保守点検業者の登録 | 浄化槽保守点検業登録申請手数料 | 1件につき | 32,000円 |
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2 条例第2条第3項の規定に基づく浄化槽保守点検業者の更新の登録 | 浄化槽保守点検業更新登録手数料 | 1件につき | 28,000円 |
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30 使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号。以下この項において「法」という。)の施行に関する事務 | 1 法第60条第1項の規定に基づく解体業の許可の申請に対する審査 | 解体業許可申請手数料 | 1件につき | 78,000円 |
|
2 法第60条第2項の規定に基づく解体業の許可の更新の申請に対する審査 | 解体業許可更新申請手数料 | 1件につき | 70,000円 |
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3 法第67条第1項の規定に基づく破砕業の許可の申請に対する審査 | 破砕業許可申請手数料 | 1件につき | 84,000円 |
| |
4 法第67条第2項の規定に基づく破砕業の許可の更新の申請に対する審査 | 破砕業許可更新申請手数料 | 1件につき | 77,000円 |
| |
5 法第70条第1項の規定に基づく破砕業の事業の範囲の変更の許可の申請に対する審査 | 破砕業事業範囲変更許可申請手数料 | 1件につき | 67,000円 |
| |
6 法第42条第1項の規定に基づく引取業の登録の申請に対する審査 | 第2種特定製品引取業登録申請手数料 | 1件につき | 4,000円 |
| |
7 法第42条第2項の規定に基づく引取業の登録の更新の申請に対する審査 | 第2種特定製品引取業登録更新申請手数料 | 1件につき | 3,000円 |
| |
8 法第53条第1項の規定に基づくフロン類回収業の登録の申請に対する審査 | 第2種フロン類回収業登録申請手数料 | 1件につき | 5,000円 |
| |
9 法第53条第2項の規定に基づくフロン類回収業の登録の更新の申請に対する審査 | 第2種フロン類回収業登録更新申請手数料 | 1件につき | 4,000円 |
| |
31 岐阜県埋立て等の規制に関する条例(平成18年岐阜県条例第47号。以下この項において「県条例」という。)の施行に関する事務 | 1 県条例第10条に規定する特定事業の許可の申請に対する審査 | 埋立て等特定事業許可申請手数料 | 1件につき | 49,000円 |
|
2 県条例第13条第1項に規定する特定事業の変更の許可の申請に対する審査 | 埋立て等特定事業変更許可申請手数料 | 1件につき | 29,000円 |
| |
32 土壌汚染対策法(平成14年法律第53号。以下この項において「法」という。)の施行に関する事務 | 1 法第22条第1項の規定に基づく汚染土壌処理業の許可の申請に対する審査 | 汚染土壌処理業許可申請手数料 | 1件につき | 240,000円 |
|
2 法第22条第4項の規定に基づく汚染土壌処理業の許可の更新の申請に対する審査 | 汚染土壌処理業許可更新申請手数料 | 1件につき | 204,000円 |
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3 法第23条第1項の規定に基づく汚染土壌処理業の変更の許可の申請に対する審査 | 汚染土壌処理業変更許可申請手数料 | 1件につき | 202,000円 |
| |
4 法第27条の2第1項の規定に基づく汚染土壌処理業の譲渡及び譲受の承認の申請に対する審査 | 汚染土壌処理業譲渡及び譲受承認申請手数料 | 1件につき | 120,000円 | ||
5 法第27条の3第1項の規定に基づく汚染土壌処理業者の合併又は分割の承認の申請に対する審査 | 汚染土壌処理業者合併又は分割承認申請手数料 | 1件につき | 120,000円 | ||
6 法第27条の4第1項の規定に基づく汚染土壌処理業の相続の承認の申請に対する審査 | 汚染土壌処理業相続承認申請手数料 | 1件につき | 120,000円 | ||
33 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下この項において「法」という。)の施行に関する事務 | 1 法第19条第1項に規定する鳥獣の飼養の登録 | 鳥獣飼養登録手数料 | 1件につき | 3,400円 |
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2 法第19条第5項に規定する鳥獣の飼養の登録の更新 | 鳥獣飼養登録更新手数料 | 1件につき | 3,400円 |
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3 法第19条第6項に規定する鳥獣の飼養の登録に係る登録票の再交付 | 鳥獣飼養登録票再交付手数料 | 1件につき | 3,400円 |
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別表第5(第2条関係) 建設関係事務手数料
事務の種類 | 事務の内容 | 手数料の名称 | 単位 | 額 | 備考 |
1 砂利採取法(昭和43年法律第74号。以下この項において「法」という。)の施行に関する事務 | 1 法第16条の規定に基づく砂利採取計画の認可 | 砂利採取計画認可手数料 | 1件につき | 33,900円 | |
2 法第20条第1項の規定に基づく砂利採取計画の変更の認可 | 砂利採取計画変更認可手数料 | 1件につき | 15,000円 | ||
2 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下この項において「法」という。)の施行に関する事務 | 1 法第6条第1項(法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築物の確認の申請又は法第18条第2項(法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築物の建築の計画の通知に対する審査 | 建築物確認申請等手数料 | 1件につき | 建築物の床面積の合計が30平方メートル以内のときは5,000円、30平方メートルを超え100平方メートル以内のときは9,000円、100平方メートルを超え200平方メートル以内のときは14,000円、200平方メートルを超え500平方メートル以内のときは19,000円、500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のときは34,000円、1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のときは48,000円、2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のときは140,000円、10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内のときは240,000円、50,000平方メートルを超えるときは460,000円。ただし、申請に係る計画に法第87条の4に規定する昇降機が含まれる場合にあっては、当該昇降機1基につき次号の建築設備確認申請等手数料を加算する。 | 床面積の合計は、次に掲げる区分により算定する。 (1) 建築物を建築する場合((2)に掲げる場合及び移転する場合を除く。) 当該建築に係る部分の床面積 (2) 確認を受けた建築物の計画の変更をして建築物を建築する場合(移転する場合を除く。) 当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積) (3) 建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更する場合((4)に掲げる場合を除く。) 当該移転、修繕、模様替又は用途の変更に係る部分の床面積の2分の1 (4) 確認を受けた建築物の計画の変更をして建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更する場合 当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1 |
2 法第87条の4において準用する法第6条第1項の規定に基づく建築設備の確認の申請又は法第87条の4において準用する法第18条第2項の規定に基づく建築設備の計画の通知に対する審査 | 建築設備確認申請等手数料 | 1件につき | 建築設備を設置する場合にあっては9,000円(電動ダムウェーターについては、4,000円)、確認を受けた建築設備の計画の変更の場合にあっては5,000円(電動ダムウェーターについては、3,000円) | ||
3 法第88条第1項若しくは第2項において準用する法第6条第1項の規定に基づく工作物の確認の申請又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する法第18条第2項の規定に基づく工作物の計画の通知に対する審査 | 工作物確認申請等手数料 | 1件につき | 工作物を築造する場合にあっては8,000円、確認を受けた工作物の計画の変更の場合にあっては4,000円 | ||
4 法第7条の3第2項(法第87条の4又は法第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築物の工事の中間検査の申請又は法第18条第19項(法第87条の4又は法第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築物の工事の特定工程の完了の通知に対する審査 | 建築物中間検査申請等手数料 | 1件につき | 建築物の中間検査を行う部分の床面積の合計が30平方メートル以内のときは9,000円、30平方メートルを超え100平方メートル以内のときは11,000円、100平方メートルを超え200平方メートル以内のときは15,000円、200平方メートルを超え500平方メートル以内のときは20,000円、500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のときは33,000円、1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のときは45,000円、2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のときは100,000円、10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内のときは160,000円、50,000平方メートルを超えるときは330,000円 | ||
5 法第7条第1項の規定に基づく建築物の工事の完了の検査の申請又は法第18条第16項の規定に基づく建築物の工事の完了の通知に対する審査 | 建築物完了検査申請等手数料 | 1件につき | ア イに掲げるもの以外の場合 建築物の床面積の合計が30平方メートル以内のときは10,000円、30平方メートルを超え100平方メートル以内のときは12,000円、100平方メートルを超え200平方メートル以内のときは16,000円、200平方メートルを超え500平方メートル以内のときは22,000円、500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のときは36,000円、1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のときは50,000円、2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のときは120,000円、10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内のときは190,000円、50,000平方メートルを超えるときは380,000円 イ 法第7条の3又は法第18条第20項の規定による中間検査を受けた場合 建築物の床面積の合計が30平方メートル以内のときは9,000円、30平方メートルを超え100平方メートル以内のときは11,000円、100平方メートルを超え200平方メートル以内のときは15,000円、200平方メートルを超え500平方メートル以内のときは21,000円、500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のときは35,000円、1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のときは47,000円、2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のときは110,000円、10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内のときは180,000円、50,000平方メートルを超えるときは370,000円 | 床面積の合計は、次に掲げる区分により算定する。 (1) 建築物を建築した場合(移転した場合を除く。) 当該建築に係る部分の床面積 (2) 建築物を移転し、又はその大規模の修繕若しくは大規模の模様替をした場合 当該移転、修繕又は模様替に係る部分の床面積の2分の1 | |
6 法第87条の4において準用する法第7条第1項の規定に基づく建築設備の工事の完了の検査の申請又は法第87条の4において準用する法第18条第16項の規定に基づく建築設備の工事の完了の検査の通知に対する審査 | 建築設備完了検査申請等手数料 | 1件につき | 13,000円(電動ダムウェーターについては、8,000円) | ||
7 法第88条第1項若しくは第2項において準用する法第7条第1項の規定に基づく工作物の工事の完了の検査の申請又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する法第18条第16項の規定に基づく工作物の工事の完了の通知に対する審査 | 工作物完了検査申請等手数料 | 1件につき | 9,000円 | ||
8 法第7条の6第1項第1号若しくは第2号(法第87条の4又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)又は法第18条第24項第1号若しくは第2号(法第87条の4又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築物等の仮使用の認定の申請に対する審査 | 検査済証の交付を受ける前における建築物等の仮使用認定申請等手数料 | 1件につき | 120,000円 | ||
9 法第43条第2項第1号の規定に基づく建築物の敷地と道路の関係に係る建築の認定の申請に対する審査 | 建築物の敷地と道路との関係の建築認定申請手数料 | 1件につき | 27,000円 | ||
10 法第43条第2項第2号の規定に基づく建築物の敷地と道路の関係に係る建築の許可の申請に対する審査 | 建築物の敷地と道路との関係の建築許可申請手数料 | 1件につき | 33,000円 | ||
11 法第44条第1項第2号の規定に基づく公衆便所等に係る道路内の建築制限の特例の許可の申請に対する審査 | 公衆便所等の道路内における建築許可申請手数料 | 1件につき | 33,000円 | ||
12 法第44条第1項第3号の規定に基づく法第43条第1項第2号の道路の上空に設ける建築物等に係る道路内の建築制限の特例の認定の申請に対する審査 | 道路内における建築認定申請手数料 | 1件につき | 27,000円 | ||
13 法第44条第1項第4号の規定に基づく公共歩廊等に係る道路内の建築制限の特例の許可の申請に対する審査 | 公共用歩廊等の道路内における建築許可申請手数料 | 1件につき | 160,000円 | ||
14 法第47条ただし書の規定に基づく壁面線を越える建築物の許可の申請に対する審査 | 壁面線外における建築許可申請手数料 | 1件につき | 160,000円 | ||
15 法第48条第1項ただし書、第2項ただし書、第3項ただし書、第4項ただし書、第5項ただし書、第6項ただし書、第7項ただし書、第8項ただし書、第9項ただし書、第10項ただし書、第11項ただし書、第12項ただし書又は第13項ただし書(法第87条第2項若しくは第3項又は法第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査 | 用途地域における建築等許可申請手数料 | 1件につき | ア 法第48条第16項第1号に該当する場合 120,000円 イ 法第48条第16項第2号に該当する場合 140,000円 ウ ア及びイに掲げる場合以外の場合 180,000円 | ||
16 法第51条ただし書(法第87条第2項若しくは第3項又は法第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく特殊建築物等の敷地の位置の許可の申請に対する審査 | 特殊建築物等敷地許可申請手数料 | 1件につき | 160,000円 | ||
17 法第52条第6項第3号の規定に基づく建築物の容積率に係る制限の特例の認定の申請に対する審査 | 建築物容積率制限特例認定申請手数料 | 1件につき | 27,000円 | ||
18 法第52条第10項、第11項又は第14項の規定に基づく建築物の容積率に係る制限の特例の許可の申請に対する審査 | 建築物容積率制限特例許可申請手数料 | 1件につき | 160,000円 | ||
19 法第53条第4項、第5項又は第6項第3号の規定に基づく建築物の建ぺい率に係る制限の特例の許可の申請に対する審査 | 建築物建ぺい率制限特例許可申請手数料 | 1件につき | 33,000円 | ||
20 法第53条の2第1項第3号又は第4号(法第57条の5第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築物の敷地面積の最低限度が定められた地域における建築物の敷地面積に係る制限の特例の許可の申請に対する審査 | 建築物敷地面積許可申請手数料 | 1件につき | 160,000円 | ||
21 法第55条第2項の規定に基づく第1種低層住居専用地域等における建築物の高さに係る特例の認定の申請に対する審査 | 建築物の高さの特例認定申請手数料 | 1件につき | 27,000円 | ||
22 法第55条第3項又は第4項各号の規定に基づく第1種低層住居専用地域等における建築物の高さに係る制限の特例の許可の申請に対する審査 | 建築物の高さの許可申請手数料 | 1件につき | 160,000円 | ||
23 法第56条の2第1項ただし書の規定に基づく日影による建築物の高さに係る制限の特例の許可の申請に対する審査 | 日影による建築物の高さの特例許可申請手数料 | 1件につき | 160,000円 | ||
24 法第57条第1項の規定に基づく高架の工作物内に設ける建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 高架の工作物内に設ける建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 | 1件につき | 27,000円 | ||
25 法第57条の2第1項の規定に基づく特例容積率適用地区内における2以上の建築物の敷地のそれぞれに適用される特別の容積率の限度の指定の申請に対する審査 | 特例容積率適用地区内建築物特例容積率指定申請手数料 | 1件につき | 建築物の数が2である場合にあっては78,000円、建築物の数が3以上である場合にあっては78,000円に2を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 | ||
26 法第57条の3第1項の規定に基づく特例容積率適用地区内における2以上の建築物の敷地のそれぞれに適用される特別の容積率の限度の指定の取消しの申請に対する審査 | 特例容積率適用地区内建築物特例容積率指定取消申請手数料 | 1件につき | 6,400円に現に存する建築物の数に12,000円を乗じて得た額を加算した額 | ||
27 法第57条の4第1項ただし書の規定に基づく建築物の高さの最高限度が定められた特例容積率適用地区内における建築物の高さに係る制限の特例の許可の申請に対する審査 | 特例容積率適用地区内建築物高さ制限特例許可申請手数料 | 1件につき | 160,000円 | ||
28 法第58条第2項の規定に基づく高度地区内における建築物の高さに係る制限の特例の許可の申請に対する審査 | 高度地区内建築物高さ制限特例許可申請手数料 | 1件につき | 160,000円 | ||
29 法第59条第1項第3号の規定に基づく高度利用地区における建築物の容積率、建ぺい率、建築面積又は壁面の位置に関する特例の許可の申請に対する審査 | 高度利用地区における建築物の容積率、建ぺい率、建築面積又は壁面の位置の特例許可申請手数料 | 1件につき | 160,000円 | ||
30 法第59条第4項の規定に基づく高度利用地区における建築物の各部分の高さに係る制限の特例の許可の申請に対する審査 | 高度利用地区における建築物の各部分の高さの許可申請手数料 | 1件につき | 160,000円 | ||
31 法第59条の2第1項の規定に基づく敷地内に広い空地を有する建築物の容積率又は各部分の高さに関する特例の許可の申請に対する審査 | 敷地内に広い空地を有する建築物の容積率又は各部分の高さの特例許可申請手数料 | 1件につき | 160,000円 | ||
32 法第60条の2第1項第3号の規定に基づく都市再生特別地区内における建築物の容積率及び建ぺい率、建築物の建築面積並びに建築物の高さ又は同条第2項ただし書の規定に基づく建築物の壁面の位置に関する特例の許可の申請に対する審査 | 都市再生特別地区内における建築物の容積率及び建ぺい率、建築物の建築面積並びに建築物の高さ又は建築物の壁面の位置の特例許可申請手数料 | 1件につき | 160,000円 | ||
33 法第60条の2の2第1項第2号の規定に基づく居住環境向上用途誘導地区内における建築物の建ぺい率又は同条第2項ただし書の規定に基づく建築物の壁面の位置に係る制限の特例の許可の申請に対する審査 | 居住環境向上用途誘導地区内建築物建ぺい率等制限特例許可申請手数料 | 1件につき | 160,000円 | ||
34 法第60条の2の2第3項ただし書の規定に基づく居住環境向上用途誘導地区内における建築物の高さに係る制限の特例の許可の申請に対する審査 | 居住環境向上用途誘導地区内建築物高さ制限特例許可申請手数料 | 1件につき | 160,000円 | ||
35 法第60条の3第1項第3号の規定に基づく特定用途誘導地区内における建築物の容積率及び建築面積に係る制限の特例の許可の申請に対する審査 | 特定用途誘導地区内建築物容積率等制限特例許可申請手数料 | 1件につき | 160,000円 | ||
36 法第60条の3第2項ただし書の規定に基づく特定用途誘導地区内における建築物の高さに係る制限の特例の許可の申請に対する審査 | 特定用途誘導地区内建築物高さ制限特例許可申請手数料 | 1件につき | 160,000円 | ||
37 法第67条第3項第2号の規定に基づく特定防災街区整備地区内における建築物の敷地面積に係る制限の特例の許可の申請に対する審査 | 特定防災街区整備地区内建築物敷地面積制限特例許可申請手数料 | 1件につき | 160,000円 | ||
38 法第67条第5項第2号の規定に基づく特定防災街区整備地区内における建築物の壁面の位置に係る制限の特例の許可の申請に対する審査 | 特定防災街区整備地区内建築物壁面位置制限特例許可申請手数料 | 1件につき | 160,000円 | ||
39 法第67条第9項第2号の規定に基づく特定防災街区整備地区内における建築物の間口率及び高さに係る制限の特例の許可の申請に対する審査 | 特定防災街区整備地区内建築物間口率等制限特例許可申請手数料 | 1件につき | 160,000円 | ||
40 法第68条第1項第2号の規定に基づく景観地区内における建築物の高さに係る制限の特例の許可の申請に対する審査 | 景観地区内建築物高さ制限特例許可申請手数料 | 1件につき | 160,000円 | ||
41 法第68条第2項第2号の規定に基づく景観地区内における公益上必要な建築物の壁面の位置の制限の特例の許可の申請に対する審査 | 景観地区内建築物壁面位置制限特例許可申請手数料 | 1件につき | 160,000円 | ||
42 法第68条第3項第2号の規定に基づく景観地区内における建築物の敷地面積の制限の特例の許可の申請に対する審査 | 景観地区内建築物敷地面積特例許可申請手数料 | 1件につき | 160,000円 | ||
43 法第68条第5項の規定に基づく建築物の高さの最高限度、壁面の位置の制限及び建築物の敷地面積の最低限度が定められている景観地区内における建築物の各部分の高さの制限の特例の認定の申請に対する審査 | 景観地区内建築物高さ制限特例認定申請手数料 | 1件につき | 27,000円 | ||
44 法第68条の3第1項から第3項までの規定に基づく再開発等促進区等内の建築物の容積率等に係る制限の特例の認定の申請に対する審査 | 再開発等促進区等内建築物制限特例認定申請手数料 | 1件につき | 27,000円 | ||
45 法第68条の3第4項の規定に基づく再開発等促進区等内の建築物の各部分の高さに係る制限の特例の許可の申請に対する審査 | 再開発等促進区等内建築物高さ制限特例許可申請手数料 | 1件につき | 160,000円 | ||
46 法第68条の3第7項の規定に基づく開発整備促進区内の建築物の用途に係る制限の特例の認定の申請に対する審査 | 開発整備促進区内建築物用途制限特例認定申請手数料 | 1件につき | 27,000円 | ||
47 法第68条の4の規定に基づく地区計画等の区域内の建築物の容積率に係る制限の特例の認定の申請に対する審査 | 誘導容積型地区計画等区域内建築物容積率制限特例認定申請手数料 | 1件につき | 27,000円 | ||
48 法第68条の5の2の規定に基づく防災街区整備地区計画の区域内の建築物の容積率に係る制限の特例の認定の申請に対する審査 | 防災街区整備地区計画区域内建築物容積率制限特例認定申請手数料 | 1件につき | 27,000円 | ||
49 法第68条の5の3第2項の規定に基づく地区計画等の区域内の建築物の各部分の高さに係る制限の特例の許可の申請に対する審査 | 高度利用地区型地区計画等区域内建築物高さ制限特例許可申請手数料 | 1件につき | 160,000円 | ||
50 法第68条の5の5第1項又は第2項の規定に基づく地区計画等の区域内の建築物の容積率等に係る制限の特例の認定の申請に対する審査 | 街並み誘導型地区計画等区域内建築物制限特例認定申請手数料 | 1件につき | 27,000円 | ||
51 法第68条の5の6の規定に基づく地区計画等の区域内の建築物の建ぺい率に係る制限の特例の認定の申請に対する審査 | 地区計画等区域内建築物建ぺい率制限特例認定申請手数料 | 1件につき | 27,000円 | ||
52 法第68条の7第5項の規定に基づく予定道路に係る建築物の容積率に関する特例の許可の申請に対する審査 | 予定道路に係る建築物の容積率の特例許可申請手数料 | 1件につき | 160,000円 | ||
53 法第85条第6項の規定に基づく仮設建築物の建築の許可の申請に対する審査 | 仮設建築物建築許可申請手数料 | 1件につき | 120,000円 | ||
54 法第85条第7項の規定に基づく仮設興行場等の建築の許可の申請に対する審査 | 特別仮設興行場等建築許可申請手数料 | 1件につき | 160,000円 | ||
55 法第86条第1項の規定に基づく総合的設計による1団地の建築物に関する特例の認定の申請に対する審査 | 総合的設計による1団地の建築物の特例認定申請手数料 | 1件につき | 建築物の数が2以下である場合にあっては78,000円、建築物の数が3以上である場合にあっては78,000円に2を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 | ||
56 法第86条第2項の規定に基づく既存建築物を前提とした総合的設計による建築物に関する特例の認定の申請に対する審査 | 既存建築物を前提とした総合的設計による建築物の特例認定申請手数料 | 1件につき | 建築物(既存建築物を除く。以下この号において同じ。)の数が1である場合にあっては78,000円、建築物の数が2以上である場合にあっては78,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 | ||
57 法第86条第3項の規定に基づく総合的設計による1団地の建築物に係る建築制限の特例の許可の申請に対する審査 | 総合的設計1団地内建築物制限特例許可申請手数料 | 1件につき | 建築物の数が2以下である場合にあっては238,000円、建築物の数が3以上である場合にあっては238,000円に2を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 | ||
58 法第86条第4項の規定に基づく既存建築物を前提とした総合的設計による建築物に係る建築制限の特例の許可の申請に対する審査 | 総合的設計建築物制限特例許可申請手数料 | 1件につき | 建築物(既存建築物を除く。以下この号において同じ。)の数が1である場合にあっては238,000円、建築物の数が2以上である場合にあっては238,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 | ||
59 法第86条の2第1項の規定に基づく一敷地内認定建築物以外の建築物の認定の申請に対する審査 | 一敷地内認定建築物以外建築物認定申請手数料 | 1件につき | 建築物(一敷地内認定建築物を除く。以下この号において同じ。)の数が1である場合にあっては78,000円、建築物の数が2以上である場合にあっては78,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 | ||
60 法第86条の2第2項の規定に基づく一敷地内認定建築物以外の建築物に係る建築制限の特例の許可の申請に対する審査 | 一敷地内認定建築物以外建築物制限特例許可申請手数料 | 1件につき | 建築物(一敷地内認定建築物を除く。以下この号において同じ。)の数が1である場合にあっては238,000円、建築物の数が2以上である場合にあっては238,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 | ||
61 法第86条の2第3項の規定に基づく一敷地内許可建築物以外の建築物の許可の申請に対する審査 | 一敷地内許可建築物以外建築物許可申請手数料 | 1件につき | 建築物(一敷地内許可建築物を除く。以下この号において同じ。)の数が1である場合にあっては238,000円、建築物の数が2以上である場合にあっては238,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 | ||
62 法第86条の5第1項の規定に基づく建築物の認定又は許可の取消しの申請に対する審査 | 建築物認定等取消申請手数料 | 1件につき | 6,400円に現に存する建築物の数に12,000円を乗じて得た額を加算した額 | ||
63 法第86条の6第2項の規定に基づく同条第1項の都市計画により建築する建築物の容積率、建ぺい率、外壁の後退距離又は高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 1団地の住宅施設に関する都市計画に基づく建築物の容積率、建ぺい率、外壁の後退距離又は高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 | 1件につき | 27,000円 | ||
64 法第86条の8第1項の規定に基づく既存の一の建築物について2以上の工事に分けて増築等を含む工事を行う場合の制限の緩和の全体計画の認定の申請に対する審査 | 既存建築物工事全体計画認定申請手数料 | 1件につき | 27,000円 | ||
65 法第86条の8第3項(法第87条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく既存の一の建築物について2以上の工事に分けて増築等を含む工事を行う場合の制限の緩和の認定を受けた全体計画の変更の申請に対する審査 | 既存建築物工事全体計画認定変更申請手数料 | 1件につき | 27,000円 | ||
66 法第87条の2第1項の規定に基づく既存の一の建築物について2以上の工事に分けて用途の変更に伴う工事を行う場合の制限の緩和の全体計画の認定の申請に対する審査 | 既存建築物用途変更工事全体計画認定申請手数料 | 1件につき | 27,000円 | ||
67 法第87条の3第6項の規定に基づく建築物の用途を変更して一時的に興行場等として使用することの許可の申請に対する審査 | 用途変更興行場等一時使用許可申請手数料 | 1件につき | 120,000円 | ||
68 法第87条の3第7項の規定に基づく建築物の用途を変更して一時的に特別興行場等として使用することの許可の申請に対する審査 | 用途変更特別興行場等一時使用許可申請手数料 | 1件につき | 160,000円 | ||
69 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下この項において「令」という。)第137条の12第6項の規定に基づく既存建築物の敷地と道路の関係に係る特例の認定の申請に対する審査 | 既存建築物の敷地と道路との関係の特例認定申請手数料 | 1件につき | 27,000円 | ||
70 令第137条の12第7項の規定に基づく既存建築物に係る道路内の建築制限の特例の認定の申請に対する審査 | 既存建築物の道路内における特例認定申請手数料 | 1件につき | 27,000円 | ||
3 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号。以下この項において「法」という。)の施行に関する事務 | 1 法第5条第1項から第5項までの規定に基づく長期優良住宅建築等計画の認定のうち新築に係る申請に対する審査(住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関が交付する同法第6条の2第5項に規定する確認書若しくは住宅性能評価書又はこれらの写し(以下「確認書等」という。)を添付する場合に限る。) | 確認書等添付による新築長期優良住宅建築等計画認定手数料 | 1件につき | ア 1戸建ての住宅の場合 14,000円 イ 1戸建ての住宅以外の住宅の場合 (ア) 1棟の戸数が5以下のとき 24,000円 (イ) 1棟の戸数が5を超え10以下のとき 38,000円 (ウ) 1棟の戸数が10を超え25以下のとき 62,000円 (エ) 1棟の戸数が25を超え50以下のとき 98,000円 (オ) 1棟の戸数が50を超え100以下のとき 148,000円 (カ) 1棟の戸数が100を超え200以下のとき 250,000円 (キ) 1棟の戸数が200を超え300以下のとき 316,000円 (ク) 1棟の戸数が300を超えるとき 358,000円 | 法第6条第2項(法第8条第2項において準用する場合を含む。)の規定により長期優良住宅建築等計画が建築基準法第6条第1項に規定する建築基準法関係規定に適合するかどうかの審査を受けるよう申し出ようとする者は、建築物確認申請等手数料を併せて納入しなければならない。 |
2 法第5条第1項から第5項までの規定に基づく長期優良住宅建築等計画の認定のうち新築に係る申請に対する審査(確認書等を添付する場合を除く。) | 新築長期優良住宅建築等計画認定手数料 | 1件につき | ア 1戸建ての住宅の場合 50,000円 イ 1戸建ての住宅以外の住宅の場合 (ア) 1棟の戸数が5以下のとき 110,000円 (イ) 1棟の戸数が5を超え10以下のとき 172,000円 (ウ) 1棟の戸数が10を超え25以下のとき 334,000円 (エ) 1棟の戸数が25を超え50以下のとき 594,000円 (オ) 1棟の戸数が50を超え100以下のとき 1,017,000円 (カ) 1棟の戸数が100を超え200以下のとき 1,876,000円 (キ) 1棟の戸数が200を超え300以下のとき 2,678,000円 (ク) 1棟の戸数が300を超えるとき 3,279,000円 | ||
3 法第5条第1項から第5項までの規定に基づく長期優良住宅建築等計画の認定のうち既存の住宅の増築又は改築に係る申請に対する審査(確認書等を添付する場合に限る。) | 確認書等添付による既存住宅長期優良住宅建築等計画認定手数料 | 1件につき | ア 1戸建ての住宅の場合 20,000円 イ 1戸建ての住宅以外の住宅の場合 (ア) 1棟の戸数が5以下のとき 35,000円 (イ) 1棟の戸数が5を超え10以下のとき 56,000円 (ウ) 1棟の戸数が10を超え25以下のとき 92,000円 (エ) 1棟の戸数が25を超え50以下のとき 146,000円 (オ) 1棟の戸数が50を超え100以下のとき 221,000円 (カ) 1棟の戸数が100を超え200以下のとき 374,000円 (キ) 1棟の戸数が200を超え300以下のとき 472,000円 (ク) 1棟の戸数が300を超えるとき 536,000円 | ||
4 法第5条第1項から第5項までの規定に基づく長期優良住宅建築等計画の認定のうち既存の住宅の増築又は改築に係る申請に対する審査(確認書等を添付する場合を除く。) | 既存住宅長期優良住宅建築等計画認定手数料 | 1件につき | ア 1戸建ての住宅の場合 72,000円 イ 1戸建ての住宅以外の住宅の場合 (ア) 1棟の戸数が5以下のとき 162,000円 (イ) 1棟の戸数が5を超え10以下のとき 255,000円 (ウ) 1棟の戸数が10を超え25以下のとき 499,000円 (エ) 1棟の戸数が25を超え50以下のとき 888,000円 (オ) 1棟の戸数が50を超え100以下のとき 1,522,000円 (カ) 1棟の戸数が100を超え200以下のとき 2,811,000円 (キ) 1棟の戸数が200を超え300以下のとき 4,013,000円 (ク) 1棟の戸数が300を超えるとき 4,915,000円 | ||
5 法第5条第6項又は第7項の規定に基づく長期優良住宅維持保全計画の認定の申請に対する審査(確認書等を添付する場合に限る。) | 確認書等添付による長期優良住宅維持保全計画認定申請手数料 | 1件につき | ア 1戸建ての住宅の場合 20,000円 イ 1戸建ての住宅以外の住宅の場合 (ア) 1棟の戸数が5以下のとき 35,000円 (イ) 1棟の戸数が5を超え10以下のとき 56,000円 (ウ) 1棟の戸数が10を超え25以下のとき 92,000円 (エ) 1棟の戸数が25を超え50以下のとき 146,000円 (オ) 1棟の戸数が50を超え100以下のとき 221,000円 (カ) 1棟の戸数が100を超え200以下のとき 374,000円 (キ) 1棟の戸数が200を超え300以下のとき 472,000円 (ク) 1棟の戸数が300を超えるとき 536,000円 | ||
6 法第5条第6項又は第7項の規定に基づく長期優良住宅維持保全計画の認定の申請に対する審査(確認書等を添付する場合を除く。) | 長期優良住宅維持保全計画認定申請手数料 | 1件につき | ア 1戸建ての住宅の場合 72,000円 イ 1戸建ての住宅以外の住宅の場合 (ア) 1棟の戸数が5以下のとき 162,000円 (イ) 1棟の戸数が5を超え10以下のとき 255,000円 (ウ) 1棟の戸数が10を超え25以下のとき 499,000円 (エ) 1棟の戸数が25を超え50以下のとき 888,000円 (オ) 1棟の戸数が50を超え100以下のとき 1,522,000円 (カ) 1棟の戸数が100を超え200以下のとき 2,811,000円 (キ) 1棟の戸数が200を超え300以下のとき 4,013,000円 (ク) 1棟の戸数が300を超えるとき 4,915,000円 | ||
7 法第8条第1項の規定に基づく長期優良住宅建築等計画の変更の認定のうち新築に係る申請(法第9条第1項に規定する譲受人を決定した場合及び同条第3項に規定する管理者等が選任された場合を除く。)に対する審査(確認書等を添付する場合に限る。) | 確認書等添付による新築長期優良住宅建築等計画変更認定手数料 | 1件につき | ア 1戸建ての住宅の場合 7,000円 イ 1戸建ての住宅以外の住宅の場合 (ア) 1棟の戸数が5以下のとき 12,000円 (イ) 1棟の戸数が5を超え10以下のとき 19,000円 (ウ) 1棟の戸数が10を超え25以下のとき 31,000円 (エ) 1棟の戸数が25を超え50以下のとき 49,000円 (オ) 1棟の戸数が50を超え100以下のとき 74,000円 (カ) 1棟の戸数が100を超え200以下のとき 125,000円 (キ) 1棟の戸数が200を超え300以下のとき 158,000円 (ク) 1棟の戸数が300を超えるとき 179,000円 | ||
8 法第8条第1項の規定に基づく長期優良住宅建築等計画の変更の認定のうち新築に係る申請(法第9条第1項に規定する譲受人を決定した場合及び同条第3項に規定する管理者等が選任された場合を除く。)に対する審査(確認書等を添付する場合を除く。) | 新築長期優良住宅建築等計画変更認定手数料 | 1件につき | ア 1戸建ての住宅の場合 25,000円 イ 1戸建ての住宅以外の住宅の場合 (ア) 1棟の戸数が5以下のとき 55,000円 (イ) 1棟の戸数が5を超え10以下のとき 86,000円 (ウ) 1棟の戸数が10を超え25以下のとき 167,000円 (エ) 1棟の戸数が25を超え50以下のとき 297,000円 (オ) 1棟の戸数が50を超え100以下のとき 508,500円 (カ) 1棟の戸数が100を超え200以下のとき 938,000円 (キ) 1棟の戸数が200を超え300以下のとき 1,339,000円 (ク) 1棟の戸数が300を超えるとき 1,639,500円 | ||
9 法第8条第1項の規定に基づく長期優良住宅建築等計画の変更の認定のうち既存の住宅の増築又は改築に係る申請(法第9条第1項に規定する譲受人を決定した場合及び同条第3項に規定する管理者等が選任された場合を除く。)に対する審査(確認書等を添付する場合に限る。) | 確認書等添付による既存住宅長期優良住宅建築等計画変更認定手数料 | 1件につき | ア 1戸建ての住宅の場合 10,000円 イ 1戸建ての住宅以外の住宅の場合 (ア) 1棟の戸数が5以下のとき 17,500円 (イ) 1棟の戸数が5を超え10以下のとき 28,000円 (ウ) 1棟の戸数が10を超え25以下のとき 46,000円 (エ) 1棟の戸数が25を超え50以下のとき 73,000円 (オ) 1棟の戸数が50を超え100以下のとき 110,500円 (カ) 1棟の戸数が100を超え200以下のとき 187,000円 (キ) 1棟の戸数が200を超え300以下のとき 236,000円 (ク) 1棟の戸数が300を超えるとき 268,000円 | ||
10 法第8条第1項の規定に基づく長期優良住宅建築等計画の変更の認定のうち既存の住宅の増築又は改築に係る申請(法第9条第1項に規定する譲受人を決定した場合及び同条第3項に規定する管理者等が選任された場合を除く。)に対する審査(確認書等を添付する場合を除く。) | 既存住宅長期優良住宅建築等計画変更認定手数料 | 1件につき | ア 1戸建ての住宅の場合 36,000円 イ 1戸建ての住宅以外の住宅の場合 (ア) 1棟の戸数が5以下のとき 81,000円 (イ) 1棟の戸数が5を超え10以下のとき 127,500円 (ウ) 1棟の戸数が10を超え25以下のとき 249,500円 (エ) 1棟の戸数が25を超え50以下のとき 444,000円 (オ) 1棟の戸数が50を超え100以下のとき 761,000円 (カ) 1棟の戸数が100を超え200以下のとき 1,405,500円 (キ) 1棟の戸数が200を超え300以下のとき 2,006,500円 (ク) 1棟の戸数が300を超えるとき 2,457,500円 | ||
11 法第8条第1項の規定に基づく長期優良住宅維持保全計画の変更の認定の申請に対する審査(確認書等を添付する場合に限る。) | 確認書等添付による長期優良住宅維持保全計画変更認定申請手数料 | 1件につき | ア 1戸建ての住宅の場合 10,000円 イ 1戸建ての住宅以外の住宅の場合 (ア) 1棟の戸数が5以下のとき 17,500円 (イ) 1棟の戸数が5を超え10以下のとき 28,000円 (ウ) 1棟の戸数が10を超え25以下のとき 46,000円 (エ) 1棟の戸数が25を超え50以下のとき 73,000円 (オ) 1棟の戸数が50を超え100以下のとき 110,500円 (カ) 1棟の戸数が100を超え200以下のとき 187,000円 (キ) 1棟の戸数が200を超え300以下のとき 236,000円 (ク) 1棟の戸数が300を超えるとき 268,000円 | ||
12 法第8条第1項の規定に基づく長期優良住宅維持保全計画の変更の認定の申請に対する審査(確認書等を添付する場合を除く。) | 長期優良住宅維持保全計画変更認定申請手数料 | 1件につき | ア 1戸建ての住宅の場合 36,000円 イ 1戸建ての住宅以外の住宅の場合 (ア) 1棟の戸数が5以下のとき 81,000円 (イ) 1棟の戸数が5を超え10以下のとき 127,500円 (ウ) 1棟の戸数が10を超え25以下のとき 249,500円 (エ) 1棟の戸数が25を超え50以下のとき 444,000円 (オ) 1棟の戸数が50を超え100以下のとき 761,000円 (カ) 1棟の戸数が100を超え200以下のとき 1,405,500円 (キ) 1棟の戸数が200を超え300以下のとき 2,006,500円 (ク) 1棟の戸数が300を超えるとき 2,457,500円 | ||
13 法第18条第1項の規定に基づく認定長期優良住宅建築等計画に基づく建築に係る住宅の容積率に係る制限の特例の許可の申請に対する審査 | 認定長期優良住宅容積率制限特例許可申請手数料 | 1件につき | 160,000円 | ||
4 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号。以下この項において「法」という。)の施行に関する事務 | 1 法第53条第1項に規定する低炭素建築物新築等計画の認定の申請に対する審査(市長が定めた方法により法第54条第1項各号に掲げる基準に適合することを認定する場合に限る。) | 市長が定めた方法による低炭素建築物新築等計画認定申請手数料 | 1件につき | ア 1戸建ての住宅の場合 5,000円 | 1 1戸建ての住宅について、申請に係る建築物に住宅以外の建築物が含まれている場合の手数料の額は、事務の内容の欄1の項及び3の項にあってはアの額の欄に掲げる額とエの額の欄に掲げる当該住宅以外の建築物の床面積に対応する額を、2の項及び4の項にあってはア又はイの額の欄に掲げる額とカ又はキの額の欄に掲げる当該住宅以外の建築物の床面積に対応する額を合計した額とする。 2 1戸建ての住宅以外の住宅について、申請に係る建築物に住戸部分及び共用部分が含まれている場合の手数料の額は、事務の内容の欄1の項及び3の項にあってはイの額の欄に掲げる当該申請戸数に対応する額とウの額の欄に掲げる当該建築物の共用部分の床面積に対応する額を、2の項及び4の項にあってはウ又はエの額の欄に掲げる当該申請戸数に対応する額とオの額の欄に掲げる当該建築物の共用部分の床面積に対応する額を合計した額とする。 3 1戸建ての住宅以外の住宅について、申請に係る建築物に住宅以外の建築物が含まれている場合の手数料の額は、事務の内容の欄1の項及び3の項にあってはイの額の欄に掲げる当該申請戸数に対応する額、ウの額の欄に掲げる当該建築物の共用部分の床面積に対応する額及びエの額の欄に掲げる当該住宅以外の建築物の床面積に対応する額を、2の項及び4の項にあってはウ又はエの額の欄に掲げる当該申請戸数に対応する額、オの額の欄に掲げる当該建築物の共用部分の床面積に対応する額及びカ又はキの額の欄に掲げる当該住宅以外の建築物の床面積に対応する額を合計した額とする。 4 法第10条第4項(法第11条第2項において準用する場合を含む。)の規定により集約都市開発事業計画を建築主事又は建築副主事に通知する者は、建築物確認申請等手数料、建築設備確認申請等手数料及び工作物確認申請等手数料を納入しなければならない。 5 法第54条第2項(法第55条第2項において準用する場合を含む。)の規定により低炭素建築物新築等計画が建築基準法第6条第1項に規定する建築基準関係規定に適合するかどうかの審査を受けるよう申し出ようとする者は、建築物確認申請等手数料、建築設備確認申請等手数料及び工作物確認申請等手数料を併せて納入しなければならない。 |
1件につき | イ 1戸建ての住宅以外の住宅の住戸部分(直接人の居住の用に供する部分をいう。以下同じ。)の場合 (ア) 申請戸数が1のもの 5,000円 (イ) 申請戸数が1を超え5以下のもの 10,000円 (ウ) 申請戸数が5を超え10以下のもの 17,000円 (エ) 申請戸数が10を超え25以下のもの 29,000円 (オ) 申請戸数が25を超え50以下のもの 48,000円 (カ) 申請戸数が50を超え100以下のもの 85,000円 (キ) 申請戸数が100を超え200以下のもの 135,000円 (ク) 申請戸数が200を超え300以下のもの 170,000円 (ケ) 申請戸数が300を超えるもの 181,000円 | ||||
1件につき | ウ 1戸建ての住宅以外の住宅の共用部分(住宅の用途に供する共用廊下、共用階段その他の住戸部分以外の部分をいう。以下同じ。)の場合 (ア) 床面積が300平方メートル以下のもの 10,000円 (イ) 床面積が300平方メートルを超え1,000平方メートル以下のもの 18,000円 (ウ) 床面積が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下のもの 29,000円 (エ) 床面積が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以下のもの 85,000円 (オ) 床面積が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のもの 135,000円 (カ) 床面積が10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以下のもの 170,000円 (キ) 床面積が25,000平方メートルを超えるもの 213,000円 | ||||
1件につき | エ 住宅以外の建築物の場合 (ア) 床面積が300平方メートル以下のもの 10,000円 (イ) 床面積が300平方メートルを超え1,000平方メートル以下のもの 18,000円 (ウ) 床面積が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下のもの 29,000円 (エ) 床面積が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以下のもの 85,000円 (オ) 床面積が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のもの 135,000円 (カ) 床面積が10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以下のもの 170,000円 (キ) 床面積が25,000平方メートルを超えるもの 213,000円 | ||||
2 法第53条第1項に規定する低炭素建築物新築等計画の認定の申請に対する審査(市長が定めた方法により法第54条第1項各号に掲げる基準に適合することを認定する場合を除く。) | 低炭素建築物新築等計画認定申請手数料 | 1件につき | ア 1戸建ての住宅の場合(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省・国土交通省令第1号。以下「基準省令」という。)第10条第2号イ(2)及びロ(2)に掲げる基準を満たしていることを確認する場合に限る。) 18,000円 | ||
1件につき | イ 1戸建ての住宅の場合(アに掲げる場合を除く。) 36,000円 | ||||
1件につき | ウ 1戸建ての住宅以外の住宅の住戸部分の場合(基準省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に掲げる基準を満たしていることを確認する場合に限る。) (ア) 申請戸数が1のもの 18,000円 (イ) 申請戸数が1を超え5以下のもの 34,000円 (ウ) 申請戸数が5を超え10以下のもの 49,000円 (エ) 申請戸数が10を超え25以下のもの 71,000円 (オ) 申請戸数が25を超え50以下のもの 106,000円 (カ) 申請戸数が50を超え100以下のもの 160,000円 (キ) 申請戸数が100を超え200以下のもの 228,000円 (ク) 申請戸数が200を超え300以下のもの 295,000円 (ケ) 申請戸数が300を超えるもの 336,000円 | ||||
1件につき | エ 1戸建ての住宅以外の住宅の住戸部分の場合(ウに掲げる場合を除く。) (ア) 申請戸数が1のもの 36,000円 (イ) 申請戸数が1を超え5以下のもの 73,000円 (ウ) 申請戸数が5を超え10以下のもの 103,000円 (エ) 申請戸数が10を超え25以下のもの 145,000円 (オ) 申請戸数が25を超え50以下のもの 208,000円 (カ) 申請戸数が50を超え100以下のもの 298,000円 (キ) 申請戸数が100を超え200以下のもの 404,000円 (ク) 申請戸数が200を超え300以下のもの 529,000円 (ケ) 申請戸数が300を超えるもの 622,000円 | ||||
1件につき | オ 1戸建ての住宅以外の住宅の共用部分の場合 (ア) 床面積が300平方メートル以下のもの 116,000円 (イ) 床面積が300平方メートルを超え1,000平方メートル以下のもの 146,000円 (ウ) 床面積が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下のもの 191,000円 (エ) 床面積が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以下のもの 298,000円 (オ) 床面積が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のもの 382,000円 (カ) 床面積が10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以下のもの 456,000円 (キ) 床面積が25,000平方メートルを超えるもの 532,000円 | ||||
1件につき | カ 住宅以外の建築物の場合(建物の用途ごとにその形状、室用途構成等を想定して計算する場合に限る。) (ア) 床面積が300平方メートル以下のもの 92,000円 (イ) 床面積が300平方メートルを超え1,000平方メートル以下のもの 117,000円 (ウ) 床面積が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下のもの 154,000円 (エ) 床面積が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以下のもの 248,000円 (オ) 床面積が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のもの 324,000円 (カ) 床面積が10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以下のもの 390,000円 (キ) 床面積が25,000平方メートルを超えるもの 457,000円 | ||||
1件につき | キ 住宅以外の建築物の場合(建物の用途ごとにその形状、室用途構成等を想定して計算する場合を除く。) (ア) 床面積が300平方メートル以下のもの 242,000円 (イ) 床面積が300平方メートルを超え1,000平方メートル以下のもの 303,000円 (ウ) 床面積が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下のもの 391,000円 (エ) 床面積が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以下のもの 558,000円 (オ) 床面積が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のもの 687,000円 (カ) 床面積が10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以下のもの 812,000円 (キ) 床面積が25,000平方メートルを超えるもの 926,000円 | ||||
3 法第55条第1項に規定する低炭素建築物新築等計画の変更の認定の申請に対する審査(市長が定めた方法により同条第2項において準用する法第54条第1項各号に掲げる基準に適合することを認定する場合に限る。) | 市長が定めた方法による低炭素建築物新築等計画変更認定申請手数料 | 1件につき | ア 1戸建ての住宅の場合 3,000円 | ||
1件につき | イ 1戸建ての住宅以外の住宅の住戸部分の場合 (ア) 申請戸数が1のもの 3,000円 (イ) 申請戸数が1を超え5以下のもの 6,000円 (ウ) 申請戸数が5を超え10以下のもの 10,000円 (エ) 申請戸数が10を超え25以下のもの 17,000円 (オ) 申請戸数が25を超え50以下のもの 29,000円 (カ) 申請戸数が50を超え100以下のもの 51,000円 (キ) 申請戸数が100を超え200以下のもの 81,000円 (ク) 申請戸数が200を超え300以下のもの 102,000円 (ケ) 申請戸数が300を超えるもの 109,000円 | ||||
1件につき | ウ 1戸建ての住宅以外の住宅の共用部分の場合 (ア) 床面積が300平方メートル以下のもの 6,000円 (イ) 床面積が300平方メートルを超え1,000平方メートル以下のもの 10,000円 (ウ) 床面積が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下のもの 17,000円 (エ) 床面積が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以下のもの 51,000円 (オ) 床面積が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のもの 81,000円 (カ) 床面積が10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以下のもの 102,000円 (キ) 床面積が25,000平方メートルを超えるもの 128,000円 | ||||
1件につき | エ 住宅以外の建築物の場合 (ア) 床面積が300平方メートル以下のもの 6,000円 (イ) 床面積が300平方メートルを超え1,000平方メートル以下のもの 10,000円 (ウ) 床面積が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下のもの 17,000円 (エ) 床面積が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以下のもの 51,000円 (オ) 床面積が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のもの 81,000円 (カ) 床面積が10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以下のもの 102,000円 (キ) 床面積が25,000平方メートルを超えるもの 128,000円 | ||||
4 法第55条第1項に規定する低炭素建築物新築等計画の変更の認定の申請に対する審査(市長が定めた方法により同条第2項において準用する法第54条第1項各号に掲げる基準に適合することを認定する場合を除く。) | 低炭素建築物新築等計画変更認定申請手数料 | 1件につき | ア 1戸建ての住宅の場合(基準省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に掲げる基準を満たしていることを確認する場合に限る。) 10,000円 | ||
1件につき | イ 1戸建ての住宅の場合(アに掲げる場合を除く。) 19,000円 | ||||
1件につき | ウ 1戸建ての住宅以外の住宅の住戸部分の場合(基準省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に掲げる基準を満たしていることを確認する場合に限る。) (ア) 申請戸数が1のもの 10,000円 (イ) 申請戸数が1を超え5以下のもの 18,000円 (ウ) 申請戸数が5を超え10以下のもの 27,000円 (エ) 申請戸数が10を超え25以下のもの 38,000円 (オ) 申請戸数が25を超え50以下のもの 58,000円 (カ) 申請戸数が50を超え100以下のもの 89,000円 (キ) 申請戸数が100を超え200以下のもの 127,000円 (ク) 申請戸数が200を超え300以下のもの 164,000円 (ケ) 申請戸数が300を超えるもの 185,000円 | ||||
1件につき | エ 1戸建ての住宅以外の住宅の住戸部分の場合(ウに掲げる場合を除く。) (ア) 申請戸数が1のもの 19,000円 (イ) 申請戸数が1を超え5以下のもの 38,000円 (ウ) 申請戸数が5を超え10以下のもの 54,000円 (エ) 申請戸数が10を超え25以下のもの 76,000円 (オ) 申請戸数が25を超え50以下のもの 109,000円 (カ) 申請戸数が50を超え100以下のもの 158,000円 (キ) 申請戸数が100を超え200以下のもの 216,000円 (ク) 申請戸数が200を超え300以下のもの 282,000円 (ケ) 申請戸数が300を超えるもの 329,000円 | ||||
1件につき | オ 1戸建ての住宅以外の住宅の共用部分の場合 (ア) 床面積が300平方メートル以下のもの 59,000円 (イ) 床面積が300平方メートルを超え1,000平方メートル以下のもの 74,000円 (ウ) 床面積が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下のもの 98,000円 (エ) 床面積が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以下のもの 157,000円 (オ) 床面積が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のもの 205,000円 (カ) 床面積が10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以下のもの 245,000円 (キ) 床面積が25,000平方メートルを超えるもの 287,000円 | ||||
1件につき | カ 住宅以外の建築物の場合(建物の用途ごとにその形状、室用途構成等を想定して計算する場合に限る。) (ア) 床面積が300平方メートル以下のもの 47,000円 (イ) 床面積が300平方メートルを超え1,000平方メートル以下のもの 60,000円 (ウ) 床面積が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下のもの 80,000円 (エ) 床面積が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以下のもの 133,000円 (オ) 床面積が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のもの 176,000円 (カ) 床面積が10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以下のもの 212,000円 (キ) 床面積が25,000平方メートルを超えるもの 250,000円 | ||||
1件につき | キ 住宅以外の建築物の場合(建物の用途ごとにその形状、室用途構成等を想定して計算する場合を除く。) (ア) 床面積が300平方メートル以下のもの 122,000円 (イ) 床面積が300平方メートルを超え1,000平方メートル以下のもの 153,000円 (ウ) 床面積が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下のもの 199,000円 (エ) 床面積が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以下のもの 287,000円 (オ) 床面積が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のもの 357,000円 (カ) 床面積が10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以下のもの 423,000円 (キ) 床面積が25,000平方メートルを超えるもの 485,000円 | ||||
5 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号。以下この項において「法」という。)の施行に関する事務 | 1 法第12条第1項に規定する建築物エネルギー消費性能確保計画の提出に対する審査又は法第13条第2項に規定する建築物エネルギー消費性能確保計画の通知に対する審査(法第35条第1項の規定により認定された建築物エネルギー消費性能向上計画に係る法第34条第3項に規定する他の建築物を除く。) | 建築物エネルギー消費性能適合性判定申請手数料 | 1件につき | ア 基準省令第1条第1項第1号ロに定める基準による住宅以外の建築物(用途が工場である建築物その他市長が定める建築物(以下この項において「工場等」という。)を除く。)の場合 (ア) 床面積が300平方メートル以下のもの 92,000円 (イ) 床面積が300平方メートルを超え1,000平方メートル以下のもの 117,000円 (ウ) 床面積が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下のもの 154,000円 (エ) 床面積が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以下のもの 248,000円 (オ) 床面積が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のもの 324,000円 (カ) 床面積が10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以下のもの 390,000円 (キ) 床面積が25,000平方メートルを超えるもの 457,000円 | 1 「床面積」とは、建築物エネルギー消費性能適合性判定に関する建築物の床面積をいう。 2 住宅以外の建築物が住宅以外の建築物の部分(用途が工場である建築物の部分その他市長が定める建築物の部分を除く。)及び用途が工場である建築物の部分その他市長が定める建築物の部分からなる建築物の場合の手数料の額は、ア又はイの額の欄に掲げる当該住宅以外の建築物の部分(用途が工場である建築物の部分その他市長が定める建築物の部分を除く。)の床面積に対応する額及びウの額の欄に掲げる用途が工場である建築物の部分その他市長が定める建築物の部分の床面積に対応する額を合計した額(以下「合計額」という。)とする。ただし、合計額が、住宅以外の建築物(用途が工場である建築物の部分その他市長が定める建築物の部分を含む。)の床面積についてア又はイの額の欄の例により得られた額を超えるときは、当該ア又はイの額の欄の例により得られた額を手数料の額とする。 |
1件につき | イ 基準省令第1条第1項第1号ロに定める基準以外の基準による住宅以外の建築物(工場等を除く。)の場合 (ア) 床面積が300平方メートル以下のもの 242,000円 (イ) 床面積が300平方メートルを超え1,000平方メートル以下のもの 303,000円 (ウ) 床面積が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下のもの 391,000円 (エ) 床面積が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以下のもの 558,000円 (オ) 床面積が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のもの 687,000円 (カ) 床面積が10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以下のもの 812,000円 (キ) 床面積が25,000平方メートルを超えるもの 926,000円 | ||||
1件につき | ウ 基準省令第1条第1項第1号に定める基準による工場等の場合 (ア) 床面積が300平方メートル以下のもの 19,000円 (イ) 床面積が300平方メートルを超え1,000平方メートル以下のもの 28,000円 (ウ) 床面積が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下のもの 40,000円 (エ) 床面積が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以下のもの 99,000円 (オ) 床面積が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のもの 151,000円 (カ) 床面積が10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以下のもの 187,000円 (キ) 床面積が25,000平方メートルを超えるもの 233,000円 | ||||
2 法第12条第1項に規定する建築物エネルギー消費性能確保計画の提出に対する審査又は法第13条第2項に規定する建築物エネルギー消費性能確保計画の通知に対する審査(法第35条第1項の規定により認定された建築物エネルギー消費性能向上計画に係る法第34条第3項に規定する他の建築物(以下この項において「他の建築物」という。)に限る。) | 他の建築物に係る建築物エネルギー消費性能適合性判定申請手数料 | 1件につき | ア 住宅以外の建築物の場合 (ア) 床面積が300平方メートル以下のもの 10,000円 (イ) 床面積が300平方メートルを超え1,000平方メートル以下のもの 18,000円 (ウ) 床面積が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下のもの 29,000円 (エ) 床面積が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以下のもの 85,000円 (オ) 床面積が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のもの 135,000円 (カ) 床面積が10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以下のもの 170,000円 (キ) 床面積が25,000平方メートルを超えるもの 213,000円 | ||
3 法第12条第2項に規定する変更後の建築物エネルギー消費性能確保計画の提出に対する審査又は法第13条第3項に規定する変更後の建築物エネルギー消費性能確保計画の通知に対する審査(法第36条第2項において準用する法第35条第1項の規定により認定された建築物エネルギー消費性能向上計画に係る法第34条第3項に規定する他の建築物を除く。) | 建築物エネルギー消費性能適合性判定変更申請手数料 | 1件につき | ア 基準省令第1条第1項第1号ロに定める基準による住宅以外の建築物(工場等を除く。)の場合 (ア) 床面積が300平方メートル以下のもの 47,000円 (イ) 床面積が300平方メートルを超え1,000平方メートル以下のもの 60,000円 (ウ) 床面積が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下のもの 80,000円 (エ) 床面積が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以下のもの 133,000円 (オ) 床面積が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のもの 176,000円 (カ) 床面積が10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以下のもの 212,000円 (キ) 床面積が25,000平方メートルを超えるもの 250,000円 | ||
1件につき | イ 基準省令第1条第1項第1号ロに定める基準以外の基準による住宅以外の建築物(工場等を除く。)の場合 (ア) 床面積が300平方メートル以下のもの 122,000円 (イ) 床面積が300平方メートルを超え1,000平方メートル以下のもの 153,000円 (ウ) 床面積が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下のもの 199,000円 (エ) 床面積が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以下のもの 287,000円 (オ) 床面積が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のもの 357,000円 (カ) 床面積が10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以下のもの 423,000円 (キ) 床面積が25,000平方メートルを超えるもの 485,000円 | ||||
1件につき | ウ 基準省令第1条第1項第1号に定める基準による工場等の場合 (ア) 床面積が300平方メートル以下のもの 11,000円 (イ) 床面積が300平方メートルを超え1,000平方メートル以下のもの 15,000円 (ウ) 床面積が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下のもの 22,000円 (エ) 床面積が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以下のもの 58,000円 (オ) 床面積が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のもの 89,000円 (カ) 床面積が10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以下のもの 110,000円 (キ) 床面積が25,000平方メートルを超えるもの 138,000円 | ||||
4 法第12条第2項に規定する変更後の建築物エネルギー消費性能確保計画の提出に対する審査又は法第13条第3項に規定する変更後の建築物エネルギー消費性能確保計画の通知に対する審査(法第36条第2項において準用する法第35条第1項の規定により認定された建築物エネルギー消費性能向上計画に係る法第34条第3項に規定する他の建築物(以下この項において「他の建築物」という。)に限る。) | 他の建築物に係る建築物エネルギー消費性能適合性判定変更申請手数料 | 1件につき | ア 住宅以外の建築物の場合 (ア) 床面積が300平方メートル以下のもの 6,000円 (イ) 床面積が300平方メートルを超え1,000平方メートル以下のもの 10,000円 (ウ) 床面積が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下のもの 17,000円 (エ) 床面積が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以下のもの 51,000円 (オ) 床面積が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のもの 81,000円 (カ) 床面積が10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以下のもの 102,000円 (キ) 床面積が25,000平方メートルを超えるもの 128,000円 | ||
5 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号)第11条の規定に基づく求めに対する審査 | 軽微変更該当証明書交付手数料 | 1件につき | ア 基準省令第1条第1項第1号ロに定める基準による住宅以外の建築物(工場等を除く。)の場合 (ア) 床面積が300平方メートル以下のもの 23,000円 (イ) 床面積が300平方メートルを超え1,000平方メートル以下のもの 30,000円 (ウ) 床面積が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下のもの 40,000円 (エ) 床面積が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以下のもの 66,000円 (オ) 床面積が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のもの 88,000円 (カ) 床面積が10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以下のもの 106,000円 (キ) 床面積が25,000平方メートルを超えるもの 125,000円 | ||
1件につき | イ 基準省令第1条第1項第1号ロに定める基準以外の基準による住宅以外の建築物(工場等を除く。)の場合 (ア) 床面積が300平方メートル以下のもの 60,000円 (イ) 床面積が300平方メートルを超え1,000平方メートル以下のもの 77,000円 (ウ) 床面積が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下のもの 99,000円 (エ) 床面積が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以下のもの 143,000円 (オ) 床面積が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のもの 178,000円 (カ) 床面積が10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以下のもの 211,000円 (キ) 床面積が25,000平方メートルを超えるもの 242,000円 | ||||
1件につき | ウ 基準省令第1条第1項第1号に定める基準による工場等の場合 (ア) 床面積が300平方メートル以下のもの 5,000円 (イ) 床面積が300平方メートルを超え1,000平方メートル以下のもの 7,000円 (ウ) 床面積が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下のもの 11,000円 (エ) 床面積が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以下のもの 29,000円 (オ) 床面積が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のもの 44,000円 (カ) 床面積が10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以下のもの 55,000円 (キ) 床面積が25,000平方メートルを超えるもの 69,000円 | ||||
6 法第34条第1項に規定する建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請に対する審査(市長が定めた方法により法第35条第1項各号に掲げる基準に適合することを認定する場合に限る。) | 市長が定めた方法による建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料 | 1の建築物につき | ア 1戸建ての住宅の場合 5,000円 | 1 1戸建ての住宅について、申請に係る建築物に住宅以外の建築物が含まれている場合の手数料の額は、アの額の欄に掲げる額とエの額の欄に掲げる当該住宅以外の建築物の床面積に対応する額を合計した額とする。 2 1戸建ての住宅以外の住宅について、申請に係る建築物に住戸部分及び共用部分が含まれている場合の手数料の額は、イの額の欄に掲げる当該申請戸数に対応する額とウの額の欄に掲げる当該建築物の共用部分の床面積に対応する額を合計した額とする。ただし、基準省令第4条第3項第2号に該当する場合の手数料の額は、イの額の欄に掲げる当該申請戸数に対応する額とする。 3 1戸建ての住宅以外の住宅について、申請に係る建築物に住宅以外の建築物が含まれている場合の手数料の額は、イの額の欄に掲げる当該申請戸数に対応する額、ウの額の欄に掲げる当該建築物の共用部分の床面積に対応する額及びエの額の欄に掲げる当該住宅以外の建築物の床面積に対応する額を合計した額とする。ただし、基準省令第4条第3項第2号に該当する場合の手数料の額は、イの額の欄に掲げる当該申請戸数に対応する額及びエの額の欄に掲げる当該住宅以外の建築物の床面積に対応する額を合計した額とする。 4 法第35条第2項の規定により建築物エネルギー消費性能向上計画が建築基準法第6条第1項に規定する建築基準関係規定に適合するかどうかの審査を受けるよう申し出ようとする者は、建築物確認申請等手数料、建築設備確認申請等手数料及び工作物確認申請等手数料を併せて納入しなければならない。 | |
1の建築物につき | イ 1戸建ての住宅以外の住宅の住戸部分の場合 (ア) 申請戸数が1のもの 5,000円 (イ) 申請戸数が1を超え5以下のもの 10,000円 (ウ) 申請戸数が5を超え10以下のもの 17,000円 (エ) 申請戸数が10を超え25以下のもの 29,000円 (オ) 申請戸数が25を超え50以下のもの 48,000円 (カ) 申請戸数が50を超え100以下のもの 85,000円 (キ) 申請戸数が100を超え200以下のもの 135,000円 (ク) 申請戸数が200を超え300以下のもの 170,000円 (ケ) 申請戸数が300を超えるもの 181,000円 | ||||
1の建築物につき | ウ 1戸建ての住宅以外の住宅の共用部分の場合 (ア) 床面積が300平方メートル以下のもの 10,000円 (イ) 床面積が300平方メートルを超え1,000平方メートル以下のもの 18,000円 (ウ) 床面積が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下のもの 29,000円 (エ) 床面積が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以下のもの 85,000円 (オ) 床面積が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のもの 135,000円 (カ) 床面積が10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以下のもの 170,000円 (キ) 床面積が25,000平方メートルを超えるもの 213,000円 | ||||
1の建築物につき | エ 住宅以外の建築物の場合 (ア) 床面積が300平方メートル以下のもの 10,000円 (イ) 床面積が300平方メートルを超え1,000平方メートル以下のもの 18,000円 (ウ) 床面積が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下のもの 29,000円 (エ) 床面積が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以下のもの 85,000円 (オ) 床面積が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のもの 135,000円 (カ) 床面積が10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以下のもの 170,000円 (キ) 床面積が25,000平方メートルを超えるもの 213,000円 | ||||
7 法第34条第1項に規定する建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請に対する審査(市長が定めた方法により法第35条第1項各号に掲げる基準に適合することを認定する場合を除く。) | 建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料 | 1の建築物につき | ア 1戸建ての住宅の場合(基準省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に掲げる基準を満たしていることを確認する場合に限る。) 18,000円 | 1 1戸建ての住宅について、申請に係る建築物に住宅以外の建築物が含まれている場合の手数料の額は、ア又はイの額の欄に掲げる額とカ又はキの額の欄に掲げる当該住宅以外の建築物の床面積に対応する額を合計した額とする。 2 1戸建ての住宅以外の住宅について、申請に係る建築物に住戸部分及び共用部分が含まれている場合の手数料の額は、ウ又はエの額の欄に掲げる当該申請戸数に対応する額とオの額の欄に掲げる当該建築物の共用部分の床面積に対応する額を合計した額とする。ただし、基準省令第4条第3項第2号に該当する場合の手数料の額は、ウ又はエの額の欄に掲げる当該申請戸数に対応する額とする。 3 1戸建ての住宅以外の住宅について、申請に係る建築物に住宅以外の建築物が含まれている場合の手数料の額は、ウ又はエの額の欄に掲げる当該申請戸数に対応する額、オの額の欄に掲げる当該建築物の共用部分の床面積に対応する額及びカ又はキの額の欄に掲げる当該住宅以外の建築物の床面積に対応する額を合計した額とする。ただし、基準省令第4条第3項第2号に該当する場合の手数料の額は、ウ又はエの額の欄に掲げる当該申請戸数に対応する額及びカ又はキの額の欄に掲げる当該住宅以外の建築物の床面積に対応する額を合計した額とする。 4 法第35条第2項の規定により建築物エネルギー消費性能向上計画が建築基準法第6条第1項に規定する建築基準関係規定に適合するかどうかの審査を受けるよう申し出ようとする者は、建築物確認申請等手数料、建築設備確認申請等手数料及び工作物確認申請等手数料を併せて納入しなければならない。 | |
1の建築物につき | イ 1戸建ての住宅の場合(アに掲げる場合を除く。) 36,000円 | ||||
1の建築物につき | ウ 1戸建ての住宅以外の住宅の住戸部分の場合(基準省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に掲げる基準を満たしていることを確認する場合に限る。) (ア) 申請戸数が1のもの 18,000円 (イ) 申請戸数が1を超え5以下のもの 34,000円 (ウ) 申請戸数が5を超え10以下のもの 49,000円 (エ) 申請戸数が10を超え25以下のもの 71,000円 (オ) 申請戸数が25を超え50以下のもの 106,000円 (カ) 申請戸数が50を超え100以下のもの 160,000円 (キ) 申請戸数が100を超え200以下のもの 228,000円 (ク) 申請戸数が200を超え300以下のもの 295,000円 (ケ) 申請戸数が300を超えるもの 336,000円 | ||||
1の建築物につき | エ 1戸建ての住宅以外の住宅の住戸部分の場合(ウに掲げる場合を除く。) (ア) 申請戸数が1のもの 36,000円 (イ) 申請戸数が1を超え5以下のもの 73,000円 (ウ) 申請戸数が5を超え10以下のもの 103,000円 (エ) 申請戸数が10を超え25以下のもの 145,000円 (オ) 申請戸数が25を超え50以下のもの 208,000円 (カ) 申請戸数が50を超え100以下のもの 298,000円 (キ) 申請戸数が100を超え200以下のもの 404,000円 (ク) 申請戸数が200を超え300以下のもの 529,000円 (ケ) 申請戸数が300を超えるもの 622,000円 | ||||
1の建築物につき | オ 1戸建ての住宅以外の住宅の共用部分の場合 (ア) 床面積が300平方メートル以下のもの 116,000円 (イ) 床面積が300平方メートルを超え1,000平方メートル以下のもの 146,000円 (ウ) 床面積が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下のもの 191,000円 (エ) 床面積が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以下のもの 298,000円 (オ) 床面積が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のもの 382,000円 (カ) 床面積が10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以下のもの 456,000円 (キ) 床面積が25,000平方メートルを超えるもの 532,000円 | ||||
1の建築物につき | カ 基準省令第10条第1号イ(1)及びロ(1)に定める基準による住宅以外の建築物の場合 (ア) 床面積が300平方メートル以下のもの 242,000円 (イ) 床面積が300平方メートルを超え1,000平方メートル以下のもの 303,000円 (ウ) 床面積が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下のもの 391,000円 (エ) 床面積が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以下のもの 558,000円 (オ) 床面積が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のもの 687,000円 (カ) 床面積が10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以下のもの 812,000円 (キ) 床面積が25,000平方メートルを超えるもの 926,000円 | ||||
1の建築物につき | キ 基準省令第10条第1号イ(2)及びロ(2)に定める基準による住宅以外の建築物の場合 (ア) 床面積が300平方メートル以下のもの 92,000円 (イ) 床面積が300平方メートルを超え1,000平方メートル以下のもの 117,000円 (ウ) 床面積が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下のもの 154,000円 (エ) 床面積が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以下のもの 248,000円 (オ) 床面積が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のもの 324,000円 (カ) 床面積が10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以下のもの 390,000円 (キ) 床面積が25,000平方メートルを超えるもの 457,000円 | ||||
8 法第36条第1項に規定する建築物エネルギー消費性能向上計画の変更の認定の申請に対する審査(市長が定めた方法により同条第2項において準用する法第35条第1項各号に掲げる基準に適合することを認定する場合に限る。) | 市長が定めた方法による建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請手数料 | 1の建築物につき | ア 1戸建ての住宅の場合 3,000円 | 1 1戸建ての住宅について、申請に係る建築物に住宅以外の建築物が含まれている場合の手数料の額は、アの額の欄に掲げる額とエの額の欄に掲げる当該住宅以外の建築物の床面積に対応する額を合計した額とする。 2 1戸建ての住宅以外の住宅について、申請に係る建築物に住戸部分及び共用部分が含まれている場合の手数料の額は、イの額の欄に掲げる当該申請戸数に対応する額とウの額の欄に掲げる当該建築物の共用部分の床面積に対応する額を合計した額とする。ただし、基準省令第4条第3項第2号に該当する場合の手数料の額は、イの額の欄に掲げる当該申請戸数に対応する額とする。 3 1戸建ての住宅以外の住宅について、申請に係る建築物に住宅以外の建築物が含まれている場合の手数料の額は、イの額の欄に掲げる当該申請戸数に対応する額、ウの額の欄に掲げる当該建築物の共用部分の床面積に対応する額及びエの額の欄に掲げる当該住宅以外の建築物の床面積に対応する額を合計した額とする。ただし、基準省令第4条第3項第2号に該当する場合の手数料の額は、イの額の欄に掲げる当該申請戸数に対応する額及びエの額の欄に掲げる当該住宅以外の建築物の床面積に対応する額を合計した額とする。 4 新たに追加される1戸建ての住宅について、申請に係る建築物に住宅以外の建築物が含まれている場合の手数料の額は、オの額の欄に掲げる額とクの額の欄に掲げる当該住宅以外の建築物の床面積に対応する額を合計した額とする。 5 新たに追加される1戸建ての住宅以外の住宅について、申請に係る建築物に住戸部分及び共用部分が含まれている場合の手数料の額は、カの額の欄に掲げる当該申請戸数に対応する額とキの額の欄に掲げる当該建築物の共用部分の床面積に対応する額を合計した額とする。ただし、基準省令第4条第3項第2号に該当する場合の手数料の額は、カの額の欄に掲げる当該申請戸数に対応する額とする。 6 新たに追加される1戸建ての住宅以外の住宅について、申請に係る建築物に住宅以外の建築物が含まれている場合の手数料の額は、カの額の欄に掲げる当該申請戸数に対応する額、キの額の欄に掲げる当該建築物の共用部分の床面積に対応する額及びクの額の欄に掲げる当該住宅以外の建築物の床面積に対応する額を合計した額とする。ただし、基準省令第4条第3項第2号に該当する場合の手数料の額は、カの額の欄に掲げる当該申請戸数に対応する額及びクの額の欄に掲げる当該住宅以外の建築物の床面積に対応する額を合計した額とする。 7 法第36条第2項において準用する法第35条第2項の規定により建築物エネルギー消費性能向上計画が建築基準法第6条第1項に規定する建築基準関係規定に適合するかどうかの審査を受けるよう申し出ようとする者は、建築物確認申請等手数料、建築設備確認申請等手数料及び工作物確認申請等手数料を併せて納入しなければならない。 | |
1の建築物につき | イ 1戸建ての住宅以外の住宅の住戸部分の場合 (ア) 申請戸数が1のもの 3,000円 (イ) 申請戸数が1を超え5以下のもの 6,000円 (ウ) 申請戸数が5を超え10以下のもの 10,000円 (エ) 申請戸数が10を超え25以下のもの 17,000円 (オ) 申請戸数が25を超え50以下のもの 29,000円 (カ) 申請戸数が50を超え100以下のもの 51,000円 (キ) 申請戸数が100を超え200以下のもの 81,000円 (ク) 申請戸数が200を超え300以下のもの 102,000円 (ケ) 申請戸数が300を超えるもの 109,000円 | ||||
1の建築物につき | ウ 1戸建ての住宅以外の住宅の共用部分の場合 (ア) 床面積が300平方メートル以下のもの 6,000円 (イ) 床面積が300平方メートルを超え1,000平方メートル以下のもの 10,000円 (ウ) 床面積が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下のもの 17,000円 (エ) 床面積が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以下のもの 51,000円 (オ) 床面積が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のもの 81,000円 (カ) 床面積が10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以下のもの 102,000円 (キ) 床面積が25,000平方メートルを超えるもの 128,000円 | ||||
1の建築物につき | エ 住宅以外の建築物の場合 (ア) 床面積が300平方メートル以下のもの 6,000円 (イ) 床面積が300平方メートルを超え1,000平方メートル以下のもの 10,000円 (ウ) 床面積が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下のもの 17,000円 (エ) 床面積が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以下のもの 51,000円 (オ) 床面積が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のもの 81,000円 (カ) 床面積が10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以下のもの 102,000円 (キ) 床面積が25,000平方メートルを超えるもの 128,000円 | ||||
1の建築物につき | オ 新たに追加される1戸建ての住宅の場合 5,000円 | ||||
1の建築物につき | カ 新たに追加される1戸建ての住宅以外の住宅の住戸部分の場合 (ア) 申請戸数が1のもの 5,000円 (イ) 申請戸数が1を超え5以下のもの 10,000円 (ウ) 申請戸数が5を超え10以下のもの 17,000円 (エ) 申請戸数が10を超え25以下のもの 29,000円 (オ) 申請戸数が25を超え50以下のもの 48,000円 (カ) 申請戸数が50を超え100以下のもの 85,000円 (キ) 申請戸数が100を超え200以下のもの 135,000円 (ク) 申請戸数が200を超え300以下のもの 170,000円 (ケ) 申請戸数が300を超えるもの 181,000円 | ||||
1の建築物につき | キ 新たに追加される1戸建ての住宅以外の住宅の共用部分の場合 (ア) 床面積が300平方メートル以下のもの 10,000円 (イ) 床面積が300平方メートルを超え1,000平方メートル以下のもの 18,000円 (ウ) 床面積が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下のもの 29,000円 (エ) 床面積が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以下のもの 85,000円 (オ) 床面積が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のもの 135,000円 (カ) 床面積が10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以下のもの 170,000円 (キ) 床面積が25,000平方メートルを超えるもの 213,000円 | ||||
1の建築物につき | ク 新たに追加される住宅以外の建築物の場合 (ア) 床面積が300平方メートル以下のもの 10,000円 (イ) 床面積が300平方メートルを超え1,000平方メートル以下のもの 18,000円 (ウ) 床面積が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下のもの 29,000円 (エ) 床面積が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以下のもの 85,000円 (オ) 床面積が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のもの 135,000円 (カ) 床面積が10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以下のもの 170,000円 (キ) 床面積が25,000平方メートルを超えるもの 213,000円 | ||||
9 法第36条第1項に規定する建築物エネルギー消費性能向上計画の変更の認定の申請に対する審査(市長が定めた方法により同条第2項において準用する法第35条第1項各号に掲げる基準に適合することを認定する場合を除く。) | 建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請手数料 | 1の建築物につき | ア 1戸建ての住宅の場合(基準省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に掲げる基準を満たしていることを確認する場合に限る。) 10,000円 | 1 1戸建ての住宅について、申請に係る建築物に住宅以外の建築物が含まれている場合の手数料の額は、ア又はイの額の欄に掲げる額とカ又はキの額の欄に掲げる当該住宅以外の建築物の床面積に対応する額を合計した額とする。 2 1戸建ての住宅以外の住宅について、申請に係る建築物に住戸部分及び共用部分が含まれている場合の手数料の額は、ウ又はエの額の欄に掲げる当該申請戸数に対応する額とオの額の欄に掲げる当該建築物の共用部分の床面積に対応する額を合計した額とする。ただし、基準省令第4条第3項第2号に該当する場合の手数料の額は、ウ又はエの額の欄に掲げる当該申請戸数に対応する額とする。 3 1戸建ての住宅以外の住宅について、申請に係る建築物に住宅以外の建築物が含まれている場合の手数料の額は、ウ又はエの額の欄に掲げる当該申請戸数に対応する額、オの額の欄に掲げる当該建築物の共用部分の床面積に対応する額及びカ又はキの額の欄に掲げる当該住宅以外の建築物の床面積に対応する額を合計した額とする。ただし、基準省令第4条第3項第2号に該当する場合の手数料の額は、ウ又はエの額の欄に掲げる当該申請戸数に対応する額及びカ又はキの額の欄に掲げる当該住宅以外の建築物の床面積に対応する額を合計した額とする。 4 新たに追加される1戸建ての住宅について、申請に係る建築物に住宅以外の建築物が含まれている場合の手数料の額は、ク又はケの額の欄に掲げる額とス又はセの額の欄に掲げる当該住宅以外の建築物の床面積に対応する額を合計した額とする。 5 新たに追加される1戸建ての住宅以外の住宅について、申請に係る建築物に住戸部分及び共用部分が含まれている場合の手数料の額は、コ又はサの額の欄に掲げる当該申請戸数に対応する額とシの額の欄に掲げる当該建築物の共用部分の床面積に対応する額を合計した額とする。ただし、基準省令第4条第3項第2号に該当する場合の手数料の額は、コ又はサの額の欄に掲げる当該申請戸数に対応する額とする。 6 新たに追加される1戸建ての住宅以外の住宅について、申請に係る建築物に住宅以外の建築物が含まれている場合の手数料の額は、コ又はサの額の欄に掲げる当該申請戸数に対応する額、シの額の欄に掲げる当該建築物の共用部分の床面積に対応する額及びス又はセの額の欄に掲げる当該住宅以外の建築物の床面積に対応する額を合計した額とする。ただし、基準省令第4条第3項第2号に該当する場合の手数料の額は、コ又はサの額の欄に掲げる当該申請戸数に対応する額及びス又はセの額の欄に掲げる当該住宅以外の建築物の床面積に対応する額を合計した額とする。 7 法第36条第2項において準用する法第35条第2項の規定により建築物エネルギー消費性能向上計画が建築基準法第6条第1項に規定する建築基準関係規定に適合するかどうかの審査を受けるよう申し出ようとする者は、建築物確認申請等手数料、建築設備確認申請等手数料及び工作物確認申請等手数料を併せて納入しなければならない。 | |
1の建築物につき | イ 1戸建ての住宅の場合(アに掲げる場合を除く。) 19,000円 | ||||
1の建築物につき | ウ 1戸建ての住宅以外の住宅の住戸部分の場合(基準省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に掲げる基準を満たしていることを確認する場合に限る。) (ア) 申請戸数が1のもの 10,000円 (イ) 申請戸数が1を超え5以下のもの 18,000円 (ウ) 申請戸数が5を超え10以下のもの 27,000円 (エ) 申請戸数が10を超え25以下のもの 38,000円 (オ) 申請戸数が25を超え50以下のもの 58,000円 (カ) 申請戸数が50を超え100以下のもの 89,000円 (キ) 申請戸数が100を超え200以下のもの 127,000円 (ク) 申請戸数が200を超え300以下のもの 164,000円 (ケ) 申請戸数が300を超えるもの 185,000円 | ||||
1の建築物につき | エ 1戸建ての住宅以外の住宅の住戸部分の場合(ウに掲げる場合を除く。) (ア) 申請戸数が1のもの 19,000円 (イ) 申請戸数が1を超え5以下のもの 38,000円 (ウ) 申請戸数が5を超え10以下のもの 54,000円 (エ) 申請戸数が10を超え25以下のもの 76,000円 (オ) 申請戸数が25を超え50以下のもの 109,000円 (カ) 申請戸数が50を超え100以下のもの 158,000円 (キ) 申請戸数が100を超え200以下のもの 216,000円 (ク) 申請戸数が200を超え300以下のもの 282,000円 (ケ) 申請戸数が300を超えるもの 329,000円 | ||||
1の建築物につき | オ 1戸建ての住宅以外の住宅の共用部分の場合 (ア) 床面積が300平方メートル以下のもの 59,000円 (イ) 床面積が300平方メートルを超え1,000平方メートル以下のもの 74,000円 (ウ) 床面積が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下のもの 98,000円 (エ) 床面積が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以下のもの 157,000円 (オ) 床面積が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のもの 205,000円 (カ) 床面積が10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以下のもの 245,000円 (キ) 床面積が25,000平方メートルを超えるもの 287,000円 | ||||
1の建築物につき | カ 基準省令第10条第1号イ(1)及びロ(1)に定める基準による住宅以外の建築物の場合 (ア) 床面積が300平方メートル以下のもの 122,000円 (イ) 床面積が300平方メートルを超え1,000平方メートル以下のもの 153,000円 (ウ) 床面積が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下のもの 199,000円 (エ) 床面積が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以下のもの 287,000円 (オ) 床面積が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のもの 357,000円 (カ) 床面積が10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以下のもの 423,000円 (キ) 床面積が25,000平方メートルを超えるもの 485,000円 | ||||
1の建築物につき | キ 基準省令第10条第1号イ(2)及びロ(2)に定める基準による住宅以外の建築物の場合 (ア) 床面積が300平方メートル以下のもの 47,000円 (イ) 床面積が300平方メートルを超え1,000平方メートル以下のもの 60,000円 (ウ) 床面積が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下のもの 80,000円 (エ) 床面積が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以下のもの 133,000円 (オ) 床面積が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のもの 176,000円 (カ) 床面積が10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以下のもの 212,000円 (キ) 床面積が25,000平方メートルを超えるもの 250,000円 | ||||
1の建築物につき | ク 新たに追加される1戸建ての住宅の場合(基準省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に掲げる基準を満たしていることを確認する場合に限る。) 18,000円 | ||||
1の建築物につき | ケ 新たに追加される1戸建ての住宅の場合(クに掲げる場合を除く。) 36,000円 | ||||
1の建築物につき | コ 新たに追加される1戸建ての住宅以外の住宅の住戸部分の場合(基準省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に掲げる基準を満たしていることを確認する場合に限る。) (ア) 申請戸数が1のもの 18,000円 (イ) 申請戸数が1を超え5以下のもの 34,000円 (ウ) 申請戸数が5を超え10以下のもの 49,000円 (エ) 申請戸数が10を超え25以下のもの 71,000円 (オ) 申請戸数が25を超え50以下のもの 106,000円 (カ) 申請戸数が50を超え100以下のもの 160,000円 (キ) 申請戸数が100を超え200以下のもの 228,000円 (ク) 申請戸数が200を超え300以下のもの 295,000円 (ケ) 申請戸数が300を超えるもの 336,000円 | ||||
1の建築物につき | サ 新たに追加される1戸建ての住宅以外の住宅の住戸部分の場合(コに掲げる場合を除く。) (ア) 申請戸数が1のもの 36,000円 (イ) 申請戸数が1を超え5以下のもの 73,000円 (ウ) 申請戸数が5を超え10以下のもの 103,000円 (エ) 申請戸数が10を超え25以下のもの 145,000円 (オ) 申請戸数が25を超え50以下のもの 208,000円 (カ) 申請戸数が50を超え100以下のもの 298,000円 (キ) 申請戸数が100を超え200以下のもの 404,000円 (ク) 申請戸数が200を超え300以下のもの 529,000円 (ケ) 申請戸数が300を超えるもの 622,000円 | ||||
1の建築物につき | シ 新たに追加される1戸建ての住宅以外の住宅の共用部分の場合 (ア) 床面積が300平方メートル以下のもの 116,000円 (イ) 床面積が300平方メートルを超え1,000平方メートル以下のもの 146,000円 (ウ) 床面積が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下のもの 191,000円 (エ) 床面積が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以下のもの 298,000円 (オ) 床面積が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のもの 382,000円 (カ) 床面積が10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以下のもの 456,000円 (キ) 床面積が25,000平方メートルを超えるもの 532,000円 | ||||
1の建築物につき | ス 新たに追加される基準省令第10条第1号イ(1)及びロ(1)に定める基準による住宅以外の建築物の場合 (ア) 床面積が300平方メートル以下のもの 242,000円 (イ) 床面積が300平方メートルを超え1,000平方メートル以下のもの 303,000円 (ウ) 床面積が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下のもの 391,000円 (エ) 床面積が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以下のもの 558,000円 (オ) 床面積が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のもの 687,000円 (カ) 床面積が10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以下のもの 812,000円 (キ) 床面積が25,000平方メートルを超えるもの 926,000円 | ||||
1の建築物につき | セ 新たに追加される基準省令第10条第1号イ(2)及びロ(2)に定める基準による住宅以外の建築物の場合 (ア) 床面積が300平方メートル以下のもの 92,000円 (イ) 床面積が300平方メートルを超え1,000平方メートル以下のもの 117,000円 (ウ) 床面積が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下のもの 154,000円 (エ) 床面積が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以下のもの 248,000円 (オ) 床面積が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のもの 324,000円 (カ) 床面積が10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以下のもの 390,000円 (キ) 床面積が25,000平方メートルを超えるもの 457,000円 | ||||
10 法第41条第1項に規定する建築物のエネルギー消費性能に係る認定の申請に対する審査(市長が定めた方法により建築物エネルギー消費性能基準に適合することを認定する場合に限る。) | 市長が定めた方法による建築物エネルギー消費性能認定申請手数料 | 1件につき | ア 1戸建ての住宅の場合 5,000円 | 1 1戸建ての住宅について、申請に係る建築物に住宅以外の建築物が含まれている場合の手数料の額は、アの額の欄に掲げる額とエの額の欄に掲げる当該住宅以外の建築物の床面積に対応する額を合計した額とする。 2 1戸建ての住宅以外の住宅について、申請に係る建築物に住戸部分及び共用部分が含まれている場合の手数料の額は、イの額の欄に掲げる当該申請戸数に対応する額とウの額の欄に掲げる当該建築物の共用部分の床面積に対応する額を合計した額とする。ただし、基準省令第4条第3項第2号に該当する場合の手数料の額は、イの額の欄に掲げる当該申請戸数に対応する額とする。 3 1戸建ての住宅以外の住宅について、申請に係る建築物に住宅以外の建築物が含まれている場合の手数料の額は、イの額の欄に掲げる当該申請戸数に対応する額、ウの額の欄に掲げる当該建築物の共用部分の床面積に対応する額及びエの額の欄に掲げる当該住宅以外の建築物の床面積に対応する額を合計した額とする。ただし、基準省令第4条第3項第2号に該当する場合の手数料の額は、イの額の欄に掲げる当該申請戸数に対応する額及びエの額の欄に掲げる当該住宅以外の建築物の床面積に対応する額を合計した額とする。 | |
1件につき | イ 1戸建ての住宅以外の住宅の住戸部分の場合 (ア) 申請戸数が1のもの 5,000円 (イ) 申請戸数が1を超え5以下のもの 10,000円 (ウ) 申請戸数が5を超え10以下のもの 17,000円 (エ) 申請戸数が10を超え25以下のもの 29,000円 (オ) 申請戸数が25を超え50以下のもの 48,000円 (カ) 申請戸数が50を超え100以下のもの 85,000円 (キ) 申請戸数が100を超え200以下のもの 135,000円 (ク) 申請戸数が200を超え300以下のもの 170,000円 (ケ) 申請戸数が300を超えるもの 181,000円 | ||||
1件につき | ウ 1戸建ての住宅以外の住宅の共用部分の場合 (ア) 床面積が300平方メートル以下のもの 10,000円 (イ) 床面積が300平方メートルを超え1,000平方メートル以下のもの 18,000円 (ウ) 床面積が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下のもの 29,000円 (エ) 床面積が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以下のもの 85,000円 (オ) 床面積が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のもの 135,000円 (カ) 床面積が10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以下のもの 170,000円 (キ) 床面積が25,000平方メートルを超えるもの 213,000円 | ||||
1件につき | エ 住宅以外の建築物の場合 (ア) 床面積が300平方メートル以下のもの 10,000円 (イ) 床面積が300平方メートルを超え1,000平方メートル以下のもの 18,000円 (ウ) 床面積が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下のもの 29,000円 (エ) 床面積が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以下のもの 85,000円 (オ) 床面積が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のもの 135,000円 (カ) 床面積が10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以下のもの 170,000円 (キ) 床面積が25,000平方メートルを超えるもの 213,000円 | ||||
11 法第41条第1項に規定する建築物のエネルギー消費性能に係る認定の申請に対する審査(市長が定めた方法により建築物エネルギー消費性能基準に適合することを認定する場合を除く。) | 建築物エネルギー消費性能認定申請手数料 | 1件につき | ア 1戸建ての住宅の場合(基準省令第1条第1項第2号イ(2)又は(3)及びロ(2)又は(3)に掲げる基準を満たしていることを確認する場合に限る。) 18,000円 | 1 1戸建ての住宅について、申請に係る建築物に住宅以外の建築物が含まれている場合の手数料の額は、ア又はイの額の欄に掲げる額とカ又はキの額の欄に掲げる当該住宅以外の建築物の床面積に対応する額を合計した額とする。 2 1戸建ての住宅以外の住宅について、申請に係る建築物に住戸部分及び共用部分が含まれている場合の手数料の額は、ウ又はエの額の欄に掲げる当該申請戸数に対応する額とオの額の欄に掲げる当該建築物の共用部分の床面積に対応する額を合計した額とする。ただし、基準省令第1条第1項第2号ロ(3)に定める基準による場合又は第4条第3項第2号に該当する場合の手数料の額は、ウ又はエの額の欄に掲げる当該申請戸数に対応する額とする。 3 1戸建ての住宅以外の住宅について、申請に係る建築物に住宅以外の建築物が含まれている場合の手数料の額は、ウ又はエの額の欄に掲げる当該申請戸数に対応する額、オの額の欄に掲げる当該建築物の共用部分の床面積に対応する額及びカ又はキの額の欄に掲げる当該住宅以外の建築物の床面積に対応する額を合計した額とする。ただし、基準省令第1条第1項第2号ロ(3)に定める基準による場合又は第4条第3項第2号に該当する場合の手数料の額は、ウ又はエの額の欄に掲げる当該申請戸数に対応する額及びカ又はキの額の欄に掲げる当該住宅以外の建築物の床面積に対応する額を合計した額とする。 | |
1件につき | イ 1戸建ての住宅の場合(アに掲げる場合を除く。) 36,000円 | ||||
1件につき | ウ 1戸建ての住宅以外の住宅の住戸部分の場合(基準省令第1条第1項第2号イ(2)又は(3)及びロ(2)又は(3)に掲げる基準を満たしていることを確認する場合に限る。) (ア) 申請戸数が1のもの 18,000円 (イ) 申請戸数が1を超え5以下のもの 34,000円 (ウ) 申請戸数が5を超え10以下のもの 49,000円 (エ) 申請戸数が10を超え25以下のもの 71,000円 (オ) 申請戸数が25を超え50以下のもの 106,000円 (カ) 申請戸数が50を超え100以下のもの 160,000円 (キ) 申請戸数が100を超え200以下のもの 228,000円 (ク) 申請戸数が200を超え300以下のもの 295,000円 (ケ) 申請戸数が300を超えるもの 336,000円 | ||||
1件につき | エ 1戸建ての住宅以外の住宅の住戸部分の場合(ウに掲げる場合を除く。) (ア) 申請戸数が1のもの 36,000円 (イ) 申請戸数が1を超え5以下のもの 73,000円 (ウ) 申請戸数が5を超え10以下のもの 103,000円 (エ) 申請戸数が10を超え25以下のもの 145,000円 (オ) 申請戸数が25を超え50以下のもの 208,000円 (カ) 申請戸数が50を超え100以下のもの 298,000円 (キ) 申請戸数が100を超え200以下のもの 404,000円 (ク) 申請戸数が200を超え300以下のもの 529,000円 (ケ) 申請戸数が300を超えるもの 622,000円 | ||||
1件につき | オ 1戸建ての住宅以外の住宅の共用部分の場合 (ア) 床面積が300平方メートル以下のもの 116,000円 (イ) 床面積が300平方メートルを超え1,000平方メートル以下のもの 146,000円 (ウ) 床面積が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下のもの 191,000円 (エ) 床面積が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以下のもの 298,000円 (オ) 床面積が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のもの 382,000円 (カ) 床面積が10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以下のもの 456,000円 (キ) 床面積が25,000平方メートルを超えるもの 532,000円 | ||||
1件につき | カ 基準省令第1条第1項第1号イに定める基準による住宅以外の建築物の場合 (ア) 床面積が300平方メートル以下のもの 242,000円 (イ) 床面積が300平方メートルを超え1,000平方メートル以下のもの 303,000円 (ウ) 床面積が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下のもの 391,000円 (エ) 床面積が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以下のもの 558,000円 (オ) 床面積が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のもの 687,000円 (カ) 床面積が10,000平方メートルを超え25,000平方メート以下のもの 812,000円 (キ) 床面積が25,000平方メートルを超えるもの 926,000円 | ||||
1件につき | キ 基準省令第1条第1項第1号ロに定める基準による住宅以外の建築物の場合 (ア) 床面積が300平方メートル以下のもの 92,000円 (イ) 床面積が300平方メートルを超え1,000平方メートル以下のもの 117,000円 (ウ) 床面積が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下のもの 154,000円 (エ) 床面積が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以下のもの 248,000円 (オ) 床面積が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のもの 324,000円 (カ) 床面積が10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以下のもの 390,000円 (キ) 床面積が25,000平方メートルを超えるもの 457,000円 | ||||
6 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)の施行に関する事務 | 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第116条第1項の規定に基づく建築物の敷地と道路との関係の特例の許可の申請に対する審査 | 予定道路に係る建築物の敷地と道路との関係の特例許可申請手数料 | 1件につき | 160,000円 | |
7 都市計画法(昭和43年法律第100号。以下この項において「法」という。)の施行に関する事務 | 1 法第29条の規定に基づく開発行為の許可の申請に対する審査 | 開発行為許可申請手数料 | 1件につき | ア 主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為の場合であって、開発区域の面積が0.1ヘクタール未満のときは8,600円、0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のときは22,000円、0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のときは43,000円、0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のときは86,000円、1ヘクタール以上3ヘクタール未満のときは130,000円、3ヘクタール以上6ヘクタール未満のときは170,000円、6ヘクタール以上10ヘクタール未満のときは220,000円、10ヘクタール以上のときは300,000円 イ 主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為の場合であって、開発区域の面積が0.1ヘクタール未満のときは13,000円、0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のときは30,000円、0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のときは65,000円、0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のときは120,000円、1ヘクタール以上3ヘクタール未満のときは200,000円、3ヘクタール以上6ヘクタール未満のときは270,000円、6ヘクタール以上10ヘクタール未満のときは340,000円、10ヘクタール以上のときは480,000円 ウ その他の場合であって、開発区域の面積が0.1ヘクタール未満のときは86,000円、0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のときは130,000円、0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のときは190,000円、0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のときは260,000円、1ヘクタール以上3ヘクタール未満のときは390,000円、3ヘクタール以上6ヘクタール未満のときは510,000円、6ヘクタール以上10ヘクタール未満のときは660,000円、10ヘクタール以上のときは870,000円 | |
2 法第35条の2の規定に基づく開発行為の変更許可の申請に対する審査 | 開発行為変更許可申請手数料 | 1件につき | 次に掲げる額を合算した額。ただし、その額が870,000円を超えるときは、その手数料の額は870,000円とする。 ア 開発行為に関する設計の変更(イのみに該当する場合を除く。)については、開発区域の面積(イに規定する変更を伴う場合にあっては変更前の開発区域の面積、開発区域の縮小を伴う場合にあっては縮小後の開発区域の面積)に応じ前号に規定する額に10分の1を乗じて得た額 イ 新たな土地の区画への編入に係る法第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更については、新たに編入される開発区域の面積に応じ前号に規定する額 ウ その他の変更については、10,000円 | ||
3 法第41条第2項ただし書の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査 | 市街化調整区域内等における建築物の特例許可申請手数料 | 1件につき | 46,000円 | ||
4 法第42条第1項ただし書の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査 | 予定建築物等以外の建築等許可申請手数料 | 1件につき | 26,000円 | ||
5 法第43条第1項の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査 | 開発許可を受けない市街化調整区域内の土地における建築等許可申請手数料 | 1件につき | 敷地の面積が0.1ヘクタール未満の場合にあっては6,900円、0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満の場合にあっては18,000円、0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満の場合にあっては39,000円、0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満の場合にあっては69,000円、1ヘクタール以上の場合にあっては97,000円 | ||
6 法第45条の規定に基づく開発許可を受けた地位の承継の承認申請に対する審査 | 開発許可を受けた地位の承継の承認申請手数料 | 1件につき | ア 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行うもの又は主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ヘクタール未満のものである場合にあっては、1,700円 イ 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ヘクタール以上のものである場合にあっては、2,700円 ウ 承認申請をする者が行おうとする開発行為がア及びイ以外のものである場合にあっては、17,000円 | ||
7 法第47条第5項の規定に基づく開発登録簿の写しの交付 | 開発登録簿の写しの交付手数料 | 1件につき | 470円 | ||
8 都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第60条の規定に基づく適合証明 | 適合証明書交付手数料 | 1通につき | 350円 | ||
9 法の規定によりなされた市長の許可、確認又は検査に関する証明 | 都市計画許可等証明手数料 | 1通につき | 350円 | ||
8 宅地造成等規制法の一部を改正する法律(令和4年法律第55号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号。以下この項において「法」という。)の施行に関する事務 | 1 法第8条第1項の規定に基づく宅地造成に関する工事の許可の申請に対する審査 | 宅地造成許可申請手数料 | 1件につき | 切土又は盛土をする土地の面積(以下この項において「面積」という。)が0.05ヘクタール以内のときは12,000円、0.05ヘクタールを超え0.1ヘクタール以内のときは21,000円、0.1ヘクタールを超え0.2ヘクタール以内のときは31,000円、0.2ヘクタールを超え0.5ヘクタール以内のときは47,000円、0.5ヘクタールを超え1ヘクタール以内のときは67,000円、1ヘクタールを超え2ヘクタール以内のときは110,000円、2ヘクタールを超え4ヘクタール以内のときは170,000円、4ヘクタールを超え7ヘクタール以内のときは250,000円、7ヘクタールを超え10ヘクタール以内のときは340,000円、10ヘクタールを超えるときは420,000円 | |
2 法第12条第1項の規定に基づく宅地造成に関する工事の変更の許可の申請に対する審査 | 宅地造成変更許可申請手数料 | 1件につき | ア 切土又は盛土を伴う設計の変更については、面積に応じ、前項の宅地造成許可申請手数料の区分に掲げる額 イ アに掲げる変更以外の変更については、10,000円 | ||
3 法第8条第1項又は第12条第1項の規定に適合している旨の証明書の交付 | 宅地造成等適合証明手数料 | 1通につき | 350円 | ||
9 岐阜市屋外広告物条例(平成21年岐阜市条例第38号。以下この項において「条例」という。)の施行に関する事務 | 1 条例の規定に基づく屋外広告物の許可又は確認(以下この項において「許可等」という。)(許可等の更新を含む。政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条の届出を経た政党、協会その他の団体が立看板、はり札又ははり紙を表示するための許可等を除く。以下この項において「屋外広告物許可」という。)の申請に対する審査(広告板、広告塔、アーチ、壁面広告その他これらに類するものであって、ネオンサインその他電飾設備を有しないものに係るものに限る。) | 広告板等許可申請手数料 | 1件当たり広告表示面積5平方メートル(5平方メートル未満は、5平方メートルとして計算する。)につき | ア 許可等の期間が1年以下のものにあっては、900円 イ 許可等の期間が1年を超え2年以下のものにあっては、1,520円 ウ 許可等の期間が2年を超えるものにあっては、2,240円 | |
2 屋外広告物許可の申請に対する審査(広告板、広告塔、アーチ、壁面広告その他これらに類するものであって、ネオンサインその他電飾設備を有するものに係るものに限る。) | 広告板等許可申請手数料 | 1件当たり広告表示面積5平方メートル(5平方メートル未満は、5平方メートルとして計算する。)につき | ア 許可等の期間が1年以下のものにあっては、1,200円 イ 許可等の期間が1年を超え2年以下のものにあっては、2,090円 ウ 許可等の期間が2年を超えるものにあっては、3,080円 | ||
3 屋外広告物許可の申請に対する審査(電柱又は街灯柱を利用する広告物に係るものに限る。) | 電柱等利用広告物許可申請手数料 | 1個につき | 300円 | ||
4 屋外広告物許可の申請に対する審査(立看板に係るものに限る。) | 立看板許可申請手数料 | 1枚につき | 200円 | ||
5 屋外広告物許可の申請に対する審査(はり紙に係るものに限る。) | はり紙許可申請手数料 | 100枚(100枚未満の端数が生じたときは、100枚として計算する。)につき | 400円 | ||
6 屋外広告物許可の申請に対する審査(はり札に係るものに限る。) | はり札許可申請手数料 | 1枚につき | 80円 | ||
7 屋外広告物許可の申請に対する審査(広告幕又は広告網に係るものに限る。) | 広告幕等許可申請手数料 | 1枚につき | 300円 | ||
8 屋外広告物許可の申請に対する審査(アドバルーンに係るものに限る。) | アドバルーン許可申請手数料 | 1個につき | 600円 | ||
9 屋外広告物許可の申請に対する審査(1の号から8の号までに掲げるものを除く。) | その他屋外広告物許可申請手数料 | 1個につき | 300円 | ||
10 条例第37条第1項に規定する屋外広告業の登録の申請に対する審査 | 屋外広告業登録手数料 | 1件につき | 10,000円 | ||
11 条例第37条第3項に規定する屋外広告業の更新の登録の申請に対する審査 | 屋外広告業更新登録手数料 | 1件につき | 10,000円 | ||
12 10の号又は11の号の登録を受けた旨の証明書の交付 | 屋外広告業登録等証明書交付手数料 | 1件につき | 350円 | ||
13 条例第45条の規定に基づく屋外広告物講習会の受講 | 屋外広告物講習会受講手数料 | 1人につき | ア 屋外広告物関係法令に関する課程にあっては、1,050円 イ 屋外広告物の表示の方法に関する課程にあっては、750円 ウ 屋外広告物の施工に関する課程にあっては、1,200円 | ||
10 マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号。以下この項において「法」という。)の施行に関する事務 | 法第105条第1項の規定に基づく要除却認定マンションの建替えに係るマンションの容積率に関する特例の許可の申請に対する審査 | 要除却認定マンション建替えに係る容積率制限特例許可申請手数料 | 1件につき | 160,000円 | |
11 租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下この項において「法」という。)の施行に関する事務 | 1 法第28条の4第3項第5号イ若しくは第7号イ若しくは法第63条第3項第5号イ若しくは第7号イ若しくは法第68条の69第3項第5号イ若しくは第7号イ又は法第31条の2第2項第14号ハ若しくは法第62条の3第4項第14号ハに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 優良宅地造成認定申請手数料 | 1件につき | 造成宅地の面積が0.1ヘクタール未満のときは86,000円、0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のときは130,000円、0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のときは190,000円、0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のときは260,000円、1ヘクタール以上3ヘクタール未満のときは390,000円、3ヘクタール以上6ヘクタール未満のときは510,000円、6ヘクタール以上10ヘクタール未満のときは660,000円、10ヘクタール以上のときは870,000円 | |
2 法第28条の4第3項第6号若しくは第7号ロ若しくは法第63条第3項第6号若しくは第7号ロ若しくは法第68条の69第3項第6号若しくは第7号ロ又は法第31条の2第2項第15号ニ若しくは法第62条の3第4項第15号ニに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 優良住宅新築認定申請手数料 | 1件につき | 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のときは6,200円、100平方メートルを超え500平方メートル以下のときは8,600円、500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは13,000円、2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のときは35,000円、10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下のときは43,000円、50,000平方メートルを超えるときは58,000円 | ||
3 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号。以下この項において「平成10年改正法」という。)附則第20条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる平成10年改正法による改正前の法(以下この項において「旧法」という。)第63条の2第3項第3号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定又は平成10年改正法附則第20条第4項の規定によりなお効力を有することとされる旧法第63条の2第3項第3号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 優良宅地造成認定申請手数料 | 1件につき | 86,000円 | ||
4 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第7条第10項第5号又は第29条の4第9項第5号に規定する自転車駐車場の要件を満たすものであることについての認定の申請に対する審査 | 一般公共用自転車駐車場認定申請手数料 | 1件につき | 5,500円 |
別表第6(第2条関係) 農業委員会関係事務手数料
事務の種類 | 事務の内容 | 手数料の名称 | 単位 | 額 | 備考 |
農業委員会関係事務 | 農地又は農業者に関する規則で定める証明書等の交付 | 農地等に関する証明書交付手数料 | 1通につき | 300円 |
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