○岐阜市教育委員会事務決裁規程

平成28年3月31日

教育委員会教育長訓令甲第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、岐阜市教育委員会の委任事務、臨時代理事務、固有事務及び市長委任事務の円滑かつ適正な執行を確保するとともに、責任の範囲を明らかにし、事務能率の向上を図るため、事務の決裁の区分及び手続について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 臨時代理事務 委任等規則第3条の規定により教育長が臨時に代理する事務をいう。

(3) 市長委任事務 岐阜市教育委員会に対する事務委任規則(昭和60年岐阜市規則第21号。以下「市長委任規則」という。)の規定により市長から教育委員会に委任された事務のうち、委任等規則第2条第1項の規定により教育長に委任された事務をいう。

(4) 固有事務 教育長の権限に属する事務のうち、教育委員会委任事務、臨時代理事務及び市長委任事務以外のものをいう。

(5) 決裁 教育長及び教育委員会職員が教育委員会委任事務、臨時代理事務、市長委任事務又は固有事務の処理について意思決定をすることをいう。

(6) 専決 教育委員会職員が教育委員会委任事務、市長委任事務又は固有事務を常時教育長に代わって決裁することをいう。

(7) 代決 決裁又は専決をすることができる者(以下「決裁権者」という。)が出張、病気その他の理由により決裁又は専決をすることができない場合(以下「不在」という。)において、あらかじめ認められた範囲内で、一時決裁権者に代わって決裁又は専決をすることをいう。

(9) 次長 処務規則第4条第1項に規定する次長をいう。

(10) 課等 処務規則第1条第1項に規定する課等をいう。

(11) 課長等 課等の長をいう。

(12) 係長 処務規則第4条第1項に規定する係長をいう。

(13) 審議監 処務規則第4条第2項に規定する教育統括審議監及び義務教育審議監をいう。

(14) 課長補佐等 処務規則第4条第2項に規定する教育主管及び課長補佐をいう。

(15) 主幹 処務規則第4条第2項に規定する主幹をいう。

(決裁の手続)

第3条 決裁の手続の過程は、順次所属上司の決裁を得て、専決者又は教育長の決裁を受けなければならない。

2 前項の場合において、その事項が計画、人事若しくは予算を伴うもの又は他の課等に関連するものは、それぞれ関連のある課長等に合議しなければならない。

(教育長の決裁事項)

第4条 教育長の決裁を受けるべき事項については、岐阜市事務決裁規則(昭和46年岐阜市規則第32号。以下「市決裁規則」という。)第3条の2及び第12条第1項(市決裁規則別表第1共通専決事項の財務に関する事項の表及び別表第2個別専決事項を除く。)を準用するほか、次に掲げる事項について教育長の決裁を受けなければならない。

(1) 臨時代理事務

(2) 市長委任規則第2号に規定する総合教育会議に関するもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会の会議に付議すべき事件に関するもの

(専決及びその特例)

第5条 事務局長及び課長等は、それぞれ次条から第8条までに定めるところにより事務を専決する。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、上司の決裁を受けることができる。

(1) 特に重要又は異例であると認められるもの

(2) 先例となると認められるもの

(3) 紛議又は論争があるもの若しくは将来その原因となるおそれがあるもの

(4) 上司の別段の指示により起案したもの

(5) この規程の解釈上権限の所在について疑義があるもの

(6) 前各号に掲げるもののほか、上司の指示を受ける必要があると認められるもの

(教育委員会委任事務等の専決事項)

第6条 教育委員会委任事務及び固有事務(以下「教育委員会委任事務等」という。)における事務局長の専決事項については、市決裁規則別表第1共通専決事項の表(財務に関する事項を除く。以下同じ。)部長の専決事項の欄の規定を準用するほか、次の事項を専決事項とする。

(1) 教育委員会が所管する財産の貸付けに関するもの(軽易なものに限る。)

(2) 公印の管理に関するもの

(3) 育児休業、育児短時間勤務、部分休業及び組合休暇の承認等に関するもの

(4) 事務局長以外の教育委員会職員の職務専念義務免除の承認に関するもの

(5) 事務局長以外の教育委員会職員の営利企業等の従事許可に関するもの

(6) 公務災害補償に関するもの

(7) 教育委員会職員の衛生管理に関するもの

第7条 教育委員会委任事務等における課等の専決事項は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 課長等の共通専決事項 市決裁規則別表第1共通専決事項の表に規定する課長等の専決事項の欄の規定を準用するほか、次に掲げる事項

 教育委員会が所管する施設及び財産の維持管理に関するもの

 教育委員会が所管する財産の目的外使用の許可に関するもの

(2) 教育政策課長の個別専決事項 次に掲げる事項

 報酬、給料、職員手当その他の既定給与に関するもの

 臨時雇用職員の採用に関するもの

(3) 学校指導課長の個別専決事項 次に掲げる事項

 岐阜市立小学校、中学校及び義務教育学校管理規則(平成12年岐阜市教育委員会規則第8号。以下「小学校等管理規則」という。)第4条第2項の規定による学期の変更及び小学校等管理規則第5条の規定による休業日の変更の承認に関するもの

 小学校等管理規則第7条ただし書の規定による教育課程として行う宿泊を伴う教育活動実施計画の承認に関するもの

 小学校等管理規則第11条の規定による準教科書の使用の承認に関するもの

 特別支援学校管理規則第8条ただし書の規定による学校行事実施計画の承認に関するもの

 特別支援学校管理規則第11条第1項の規定による準教科書の使用の承認に関するもの

(4) 学校安全支援課長の個別専決事項 次に掲げる事項

 学齢児童及び学齢生徒の就学すべき学校の指定に関するもの

 学校給食献立の作成に関するもの

(市長委任事務の専決事項)

第8条 市長委任事務における事務局長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 市長委任規則第1号に規定する放課後児童健全育成事業(以下「放課後児童健全育成事業」という。)の実施に関するもの(利用の決定を除く。)

(2) 市長委任規則第3号に規定する私立学校に関するもの

(3) 市長委任規則第4号に規定する就学困難な学齢児童又は学齢生徒の保護者に対する援助に関するもの

(4) 市長委任規則第7号に規定する教育委員会の所管に属する行政財産の目的外使用の使用料(以下「目的外使用料」という。)の減免に関するもの

(5) 次に掲げる使用料の減免に関するもの

 岐阜市立幼稚園保育料に関する条例施行規則(平成27年岐阜市規則第63号)第4条の規定による市立幼稚園保育料の減免

第9条 市長委任事務における課等の専決事項は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 課長等の専決事項 次に掲げる事項

 市長委任規則第5号に規定する岐阜市公共施設予約システムの利用に関するもの

 市長委任規則第6号に規定する教育委員会の所管に属する公の施設の使用料の徴収及び減免に関するもの(前条第4号及び第5号に規定するものを除く。)

 目的外使用料の額の決定及び徴収に関するもの

(2) 社会・青少年教育課長の専決事項 放課後児童健全育成事業の利用の決定に関するもの

(類推による専決)

第10条 前4条に規定されていない事項であっても、専決者において事案の内容により専決することが適当であると類推できるものは、前5条の規定に準じて専決することができる。

(市長の事務部局の例)

第11条 前条に規定する場合を除くほか、第6条から第9条までに規定されていない事項の専決は、市長の事務部局の例による。

(専決事項に関する報告)

第12条 事務の専決を行った者は、専決をした事務のうち、特に上司において了知しておく必要があると認められる事項については、適宜その内容を上司に報告しなければならない。

(事務の代決)

第13条 教育長の決裁を受けるべき事項(臨時代理事務を除く。)について、教育長が不在であるときは次の各号に掲げる者が代決するものとし、その順位は当該各号に掲げる順序とする。

(1) 事務局長

(2) 当該事項を所管する事務局長級の審議監

(3) 次長

(4) 当該事項を所管する次長級の審議監

(5) 当該事項の主管課長等

(6) 当該事項を所管する課長補佐等

(7) 教育政策課長

2 事務局長が専決する事項について、事務局長が不在であるときは次の各号に掲げる者が代決するものとし、その順位は当該各号に掲げる順序とする。

(1) 当該事項を所管する事務局長級の審議監

(2) 次長

(3) 当該事項を所管する次長級の審議監

(4) 当該事項の主管課長等

(5) 当該事項を所管する課長補佐等

(6) 教育政策課長

3 課長等が専決する事項について、課長等が不在であるときは次に掲げる者が代決するものとし、その順位は各号の順序とする。

(1) 当該事項を所管する課長補佐等等

(2) 当該事項を所管する主幹

(3) 当該事項を所管する係長

(4) 前3号に掲げる者を置かない課等にあっては、当該課等の課長等があらかじめ指定する職員

(報告又は後閲)

第14条 事務の代決を行った者は、代決した事項について必要があると認めるときは、速やかに決裁権者にその旨を報告し、又は自ら後閲に供し、若しくは当該文書の起案者に対し後閲に供するよう指示しなければならない。ただし、あらかじめ決裁権者から報告又は後閲を要しない旨の指示を受けた場合は、この限りでない。

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年教育委員会教育長訓令甲第2号)

この規程は、平成28年7月30日から施行する。

(平成29年教育委員会教育長訓令甲第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成30年教育委員会教育長訓令甲第1号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年教育委員会教育長訓令甲第1号)

この規程は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年教育委員会教育長訓令甲第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年教育委員会教育長訓令甲第1号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年教育委員会教育長訓令甲第1号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年教育委員会教育長訓令甲第1号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年教育委員会教育長訓令甲第1号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年教育委員会教育長訓令甲第1号)

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

岐阜市教育委員会事務決裁規程

平成28年3月31日 教育委員会教育長訓令甲第1号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第14類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成28年3月31日 教育委員会教育長訓令甲第1号
平成28年7月27日 教育委員会教育長訓令甲第2号
平成29年3月31日 教育委員会教育長訓令甲第1号
平成30年3月30日 教育委員会教育長訓令甲第1号
令和元年6月3日 教育委員会教育長訓令甲第1号
令和2年3月31日 教育委員会教育長訓令甲第1号
令和3年3月31日 教育委員会教育長訓令甲第1号
令和4年3月31日 教育委員会教育長訓令甲第1号
令和5年3月31日 教育委員会教育長訓令甲第1号
令和6年3月29日 教育委員会教育長訓令甲第1号
令和7年3月31日 教育委員会教育長訓令甲第1号