○岐阜市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則

令和元年12月17日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、岐阜市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年岐阜市条例第33号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語は、条例において使用する用語の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の調整額)

第2条の2 条例第5条の規定により給料の調整を行う職員は、次に掲げるフルタイム会計年度任用職員とする。

(1) 岐阜市児童保育条例(昭和62年岐阜市条例第15号)第3条第1項に規定する保育所に勤務する保育士

(2) 岐阜市立学校設置条例(昭和39年岐阜市条例第25号)第1条に規定する幼稚園に勤務する幼稚園教員

2 前項の規定による給料の調整額は、その者の給料月額に100分の3を乗じて得た額とする。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第3条 岐阜市職員の給与に関する条例施行規則(平成7年岐阜市規則第12号。以下「給与規則」という。)第64条から第67条まで(第64条第6号及び第7号を除く。)及び第69条から第70条の8まで(第69条第2項第3号から第5号までを除く。)の規定は、任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員(当該フルタイム会計年度任用職員に準ずる者として任命権者が定める者を含む。次条において同じ。)の期末手当について準用する。

(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第3条の2 給与規則第70条第1項第71条から第75条まで(同条第2項第3号第4号及び第6号を除く。)及び第77条第1号アの規定は、任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員の勤勉手当について準用する。この場合において、給与規則第75条第2項第7号中「条例第16条」とあるのは「条例第8条」と、同項第9号及び第10号中「勤務時間条例第16条」とあるのは「岐阜市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年岐阜市規則第26号)第12条」と読み替えるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の額)

第4条 条例第10条の規定で定める額は、別表第1及び別表第2に定めるとおりとする。

2 別表第1に掲げるパートタイム会計年度任用職員が採用されたときの報酬額は、同表の1号給に定める額とする。

3 前項の規定にかかわらず、年度の初日に別表第1に掲げるパートタイム会計年度任用職員として採用されたときの報酬額は、その者が、前年度の末日まで当該パートタイム会計年度任用職員の職務と同種の職務を行うパートタイム会計年度任用職員として採用されていた場合であって、次の各号のいずれにも該当するときは、同日にその者が受けていた号給の1号給上位の号給(1号給上位の号給が存在しない場合は、同日にその者が受けていた号給)に定める額とする。

(1) 勤務成績が標準以上の場合

(2) 採用された年度の前年度に10月以上在職していた場合

4 前2項の規定にかかわらず、任命権者は、別表第1に掲げるパートタイム会計年度任用職員の報酬額について、特に必要と認める場合は、別に定めることができる。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第5条 パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給定日は、次の各号に掲げる報酬の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日曜日、土曜日又は祝日法による休日でない日とする。

(1) 別表第1に掲げるパートタイム会計年度任用職員の報酬のうち月額をもって定めるもの その月の22日

(2) 別表第1に掲げるパートタイム会計年度任用職員の報酬のうち月額以外の方法をもって定めるもの 任命権者が別に定める日

(3) 別表第2に掲げるパートタイム会計年度任用職員の報酬 勤務をした日の属する月の翌月の15日

2 条例第13条から第16条までの規定により増額すべき報酬額及び別表第1に定める加算すべき報酬額は、一の月の分を翌月における前項の報酬の支給定日に支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第6条 条例第13条の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日における勤務 100分の125(正規の勤務時間が割り振られた日において正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、100分の100)

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務(次号に該当する場合を除く。) 100分の135

(3) 第1号に掲げる勤務(正規の勤務時間が割り振られた日において正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務を除く。)の時間と前号に掲げる勤務(正規の勤務時間が割り振られていない日における勤務のうち別に定めるものを除く。)の時間の合計が1月について60時間を超えた場合のその超えてした勤務 100分の150

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第7条 条例第14条の規則で定める日は、任命権者により定められた週休日に当たる休日の直後の勤務日等(任命権者により勤務時間が割り振られた日をいう。以下この項において同じ。)(当該勤務日等が祝日法による休日又は年末年始の休日に当たるときは、これらの休日の直後の勤務日等)とする。ただし、パートタイム会計年度任用職員の勤務時間の割振りの事情により、任命権者が他の日とすることについて市長の承認を得たときは、その日とする。

2 条例第14条の規則で定める割合は、100分の135とする。

(パートタイム会計年度任用職員の宿日直勤務に係る報酬)

第8条 条例第16条第1項の規則で定める額は、6,100円(割り振られた勤務時間が1日の勤務時間の2分の1に相当する時間である日の宿日直勤務に係る報酬は、3,050円)とする。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第9条 条例第17条の規則で定めるパートタイム会計年度任用職員は、次に掲げるものとする。

(1) 正規の勤務時間が1週間当たり15時間30分未満のパートタイム会計年度任用職員

(2) 別表第1に掲げる国際交流員A、国際交流員B、国際交流員C及び国際交流員D

2 条例第17条において読み替えて準用する岐阜市職員の給与に関する条例(平成7年岐阜市条例第5号。以下「給与条例」という。)第25条第2項の規則で定める率は、次の各号に掲げるパートタイム会計年度任用職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率とする。

(1) 別表第1に掲げるパートタイム会計年度任用職員 100分の126.25

(2) 別表第2に掲げるパートタイム会計年度任用職員 100分の25

3 前2項に規定するもののほか、条例第17条に規定する任期の定めが連続して6月以上のパートタイム会計年度任用職員の期末手当については、給与規則第64条から第67条まで(第64条第6号及び第7号を除く。)及び第69条から第70条の8まで(第69条第2項第3号から第5号までを除く。)の規定を準用する。

(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第9条の2 条例第17条の2の規則で定めるパートタイム会計年度任用職員は、前条第1項各号に掲げるものとする。

2 条例第17条の2において読み替えて準用する給与条例第26条第2項第1号アの規則で定める率は、次の各号に掲げるパートタイム会計年度任用職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率とする。

(1) 別表第1に掲げるパートタイム会計年度任用職員 100分の106.25

(2) 別表第2に掲げるパートタイム会計年度任用職員 100分の20

3 前2項に規定するもののほか、条例第17条の2に規定する任期の定めが連続して6月以上のパートタイム会計年度任用職員の勤勉手当については、給与規則第70条第1項第71条から第75条まで(同条第2項第3号第4号及び第6号を除く。)及び第77条第1号アの規定を準用する。この場合において、給与規則第75条第2項第7号中「条例第16条」とあるのは「条例第18条」と、同項第9号及び第10号中「勤務時間条例第16条」とあるのは「岐阜市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則第12条」と、給与規則第77条第1号ア中「100分の318.75(条例第25条第2項に規定する管理職員(次号において「管理職員」という。)にあっては100分の378.75)」とあるのは「100分の318.75」と読み替えるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の減額)

第10条 条例第18条の規定により減額すべき報酬額は、その月の分の報酬に対応すべき額を、その月又はその次の月以降における報酬から差し引くものとする。

2 報酬の減額の基礎となるべき時間数は、その月の全時間数によって計算するものとし、その時間数に、30分未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、30分以上1時間未満の端数が生じたときはこれを1時間に切り上げる。

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第11条 条例第19条の規則で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。ただし、公務の運営上の事情により、特別の形態によって週休日及び勤務時間を割り振る必要のあるパートタイム会計年度任用職員については、任命権者が別に定めることができる。

(1) 月額をもって報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員 別表第1に規定する報酬額に12を乗じて得た額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じて得たものから毎年4月1日から翌年3月31日までの間における祝日法による休日の日数及び年末年始の休日の日数から土曜日に当たる祝日法による休日の日数及び日曜日又は土曜日に当たる年末年始の休日の日数を減じたものに1週間当たりの勤務時間を5で除したものを乗じて得た時間を減じたもので除して得た額

(2) 日額をもって報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員 別表第1又は別表第2に規定する報酬額を1日当たりの勤務時間で除して得た額

(パートタイム会計年度任用職員の費用弁償)

第12条 パートタイム会計年度任用職員が公務のため市内又は市外に出張した場合は、条例第20条第1項の規定で定める額として常勤職員の例により算出した旅費の額を支給する。

2 条例第20条第2項の通勤に要する費用は、次の各号に掲げるパートタイム会計年度任用職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を支給する。

(1) 月額をもって報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員 常勤職員の例により算出した額。ただし、職務の内容を考慮し、これによることが適当でないときは、予算の範囲内で任命権者が定める額

(2) 月額以外の方法をもって報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員 職務の内容を考慮し、予算の範囲内で任命権者が定める額

3 前項第1号の規定により常勤職員の例により通勤に要する費用を支給する場合において、採用された月の初日から採用された日の前日までが次に掲げる日に該当するときは、採用された日を月の初日とみなす。

(2) 任命権者が、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要があると認め、勤務時間を割り振らない日

(口座振替の方法)

第13条 条例第22条の口座振替の方法については、常勤職員の例による。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日以後に会計年度任用職員として採用された者が、同日前において地方公務員法第3条第3項第3号に規定する非常勤の嘱託員として採用され、又は地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)第1条の規定による改正前の地方公務員法第22条第5項の規定により臨時的に任用されて当該会計年度任用職員の職務と同様の職務を行った期間については、当該期間を会計年度任用職員であった期間とみなして、この規則の規定を適用するものとする。

(令和2年規則第27号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第34号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の岐阜市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則の規定は、令和4年2月1日から適用する。

(令和4年規則第20号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第68号)

(施行期日等)

1 この規則中第1条及び第2条の規定は公布の日から、第3条の規定は令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の岐阜市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は令和4年4月1日から、第2条の規定による改正後の岐阜市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の岐阜市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年規則第19号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第57号)

(施行規則等)

1 この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の岐阜市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の規定は、令和5年4月1日から適用する。

3 改正後の規則(別表第1を除く。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の岐阜市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和6年規則第20号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年規則第63号)

この規則は、令和6年10月1日から施行する。

(令和6年規則第76号)

(施行期日等)

1 この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の岐阜市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の規定は、令和6年4月1日から適用する。

3 改正後の規則(別表第1を除く。)の規定は、令和6年12月1日から適用する。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の岐阜市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和7年規則第18号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年規則第84号)

(施行期日等)

1 この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和8年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の岐阜市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の規定は、令和7年4月1日から適用する。

3 改正後の規則(別表第1を除く。)の規定は、令和7年12月1日から適用する。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の岐阜市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和8年規則第16号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1(第4条、第5条関係)


区分

号給

支給区分

報酬額

1

統計調査指導主任

1

時間額

1,150円

2

統計調査地区主任

1

年額

19,470円

3

国勢調査指導主任

1

国が定める単価に基づいて、任命権者が別に定める額

4

国勢調査民間指導員

1

国が定める単価に基づいて、任命権者が別に定める額

5

納税指導

1

月額

188,900円

2

月額

190,800円

3

月額

192,300円

6

事務・作業補助

1

月額

143,100円

7

事務・作業補佐

1

月額

144,100円

8

テレワーク

1

月額

143,100円

9

管財課配車

1

月額

171,100円

2

月額

174,400円

3

月額

177,300円

10

地域づくり推進指導

1

月額

201,900円

2

月額

202,600円

3

月額

203,300円

11

地区公民館長

1

年額

109,100円

12

公民館主事

1

月額

137,300円

2

月額

140,500円

3

月額

143,400円

13

柳津公民館長

1

月額

192,800円

2

月額

194,300円

3

月額

195,700円

14

くらしの相談A

1

月額

35,700円

15

くらしの相談B

1

月額

71,500円

16

くらしの相談C

1

月額

35,700円

17

結婚相談

1

月額

39,500円

18

消費生活相談・指導

1

月額

201,900円

2

月額

202,600円

3

月額

203,300円

19

消費生活相談

1

月額

194,800円

2

月額

196,100円

3

月額

197,400円

20

早田教育集会所指導A

1

月額

201,900円

2

月額

202,600円

3

月額

203,300円

21

早田教育集会所指導B

1

月額

213,500円

2

月額

215,300円

3

月額

216,900円

22

黒野共栄館館長

1

月額

201,900円

2

月額

202,600円

3

月額

203,300円

23

黒野共栄館指導

1

月額

201,900円

2

月額

202,600円

3

月額

203,300円

24

国民健康保険給付

1

月額

184,200円

2

月額

186,700円

3

月額

188,900円

25

国民年金相談

1

月額

183,300円

2

月額

185,900円

3

月額

188,100円

26

斎苑現場

1

月額

171,100円

2

月額

174,400円

3

月額

177,300円

27

火葬業務

1

月額

180,400円

2

月額

182,400円

3

月額

184,300円

28

岐阜城現場管理

1

月額

171,100円

2

月額

174,400円

3

月額

177,300円

29

国際交流

1

月額

201,900円

2

月額

202,600円

3

月額

203,300円

30

国際交流員A

1

月額

335,000円

31

国際交流員B

1

月額

345,000円

32

国際交流員C

1

月額

355,000円

33

国際交流員D

1

月額

360,000円

34

もえぎの里館長

1

月額

185,000円

2

月額

187,400円

3

月額

189,700円

35

歴史博物館分館長

1

月額

201,900円

2

月額

202,600円

3

月額

203,300円

36

図書館分館長

1

月額

201,900円

2

月額

202,600円

3

月額

203,300円

37

図書館主任司書

1

月額

185,000円

2

月額

187,400円

3

月額

189,700円

38

職業相談

1

月額

50,500円

2

月額

51,300円

3

月額

52,000円

39

農林課現場

1

月額

171,100円

2

月額

174,400円

3

月額

177,300円

40

取引指導検査

1

月額

201,900円

2

月額

202,600円

3

月額

203,300円

41

食肉市場浄化槽等管理業務

1

月額

171,100円

2

月額

174,400円

3

月額

177,300円

42

CSF防疫処置業務

1

月額

171,100円

2

月額

174,400円

3

月額

177,300円

43

恵光学園児童発達支援

1

月額

185,900円

2

月額

188,100円

3

月額

190,400円

44

恵光学園児童発達支援(心理)

1

月額

204,900円

2

月額

206,800円

3

月額

208,600円

45

子ども・若者総合支援センター自立支援教室通所バス運転

1

月額

114,600円

2

月額

115,700円

3

月額

116,500円

46

子ども・若者総合支援センター相談支援

1

月額

185,900円

2

月額

188,100円

3

月額

190,400円

47

子ども・若者総合支援センター相談支援(言語)

1

月額

190,100円

2

月額

191,700円

3

月額

193,200円

48

子ども・若者総合支援センター相談支援(心理)

1

月額

204,900円

2

月額

206,800円

3

月額

208,600円

49

女性相談

1

月額

188,900円

2

月額

191,100円

3

月額

192,800円

50

保育所保育

1

月額

186,800円

2

月額

189,800円

3

月額

192,400円

51

保育所給食調理主任

1

月額

176,500円

2

月額

179,000円

3

月額

181,100円

52

保育所給食調理

1

月額

171,100円

2

月額

174,400円

3

月額

177,300円

53

保育所看護

1

月額

198,700円

2

月額

201,900円

3

月額

204,200円

54

保育所用務

1

月額

171,100円

2

月額

174,400円

3

月額

177,300円

55

保健所用務

1

月額

171,100円

2

月額

174,400円

3

月額

177,300円

56

クアオルト健康ウオーキング業務

1

日額

7,500円

57

母子訪問指導

1

時間額

1,530円

58

母子保健支援業務

1

月額

210,000円

2

月額

212,200円

3

月額

214,400円

59

保健所感染症業務

1

月額

210,000円

2

月額

212,200円

3

月額

214,400円

60

服薬支援

1

日額

3,170円

61

食品衛生監視

1

月額

204,900円

2

月額

206,800円

3

月額

208,600円

62

保健所動物愛護

1

月額

171,100円

2

月額

174,400円

3

月額

177,300円

63

保健所と畜検査A

1

月額

264,700円

2

月額

265,400円

3

月額

266,000円

64

産業廃棄物監視指導

1

月額

201,900円

2

月額

202,600円

3

月額

203,300円

65

不法投棄防止指導

1

月額

201,900円

2

月額

202,600円

3

月額

203,300円

66

リサイクルセンター管理

1

月額

171,100円

2

月額

174,400円

3

月額

177,300円

67

一般廃棄物収集業務

1

月額

171,100円

2

月額

174,400円

3

月額

177,300円

68

環境事業衛生管理

1

月額

51,500円

69

障がい者現業

1

月額

171,100円

2

月額

174,400円

3

月額

177,300円

70

路上喫煙防止指導

1

月額

201,900円

2

月額

202,600円

3

月額

203,300円

71

電気保安管理

1

月額

236,000円

72

最終処分場業務

1

月額

171,100円

2

月額

174,400円

3

月額

177,300円

73

粗大業務

1

月額

171,100円

2

月額

174,400円

3

月額

177,300円

74

掛洞プラント施設管理

1

月額

171,100円

2

月額

174,400円

3

月額

177,300円

75

寺田プラント設備運転管理

1

月額

171,100円

2

月額

174,400円

3

月額

177,300円

76

寺田プラント施設管理

1

月額

171,100円

2

月額

174,400円

3

月額

177,300円

77

防災施設等維持管理業務

1

月額

171,100円

2

月額

174,400円

3

月額

177,300円

78

地域安全推進指導主任

1

月額

187,400円

2

月額

189,700円

3

月額

191,700円

79

客引き行為等対策指導

1

月額

201,900円

2

月額

202,600円

3

月額

203,300円

80

排水機場管理人及び操作人

1

国が定める単価に基づいて、任命権者が別に定める額

81

消防本部職員衛生管理

1

月額

117,500円

2

月額

118,900円

3

月額

120,000円

82

屋外広告物パトロール

1

月額

171,100円

2

月額

174,400円

3

月額

177,300円

83

交通政策

1

月額

171,100円

2

月額

174,400円

3

月額

177,300円

84

岐阜駅前広場交流センター

1

月額

171,100円

2

月額

174,400円

3

月額

177,300円

85

公園整備

1

月額

171,100円

2

月額

174,400円

3

月額

177,300円

86

放置自転車整理

1

月額

171,100円

2

月額

174,400円

3

月額

177,300円

87

占用調査指導

1

月額

201,900円

2

月額

202,600円

3

月額

203,300円

88

大学非常勤講師(一般)

1

時間額

5,560円

89

大学非常勤講師(外国人)

1

時間額

8,840円

90

女子短期大学実習補助

1

月額

155,900円

2

月額

159,500円

3

月額

163,300円

91

学校校務

1

月額

171,100円

2

月額

174,400円

3

月額

177,300円

92

教育施設修繕

1

月額

171,100円

2

月額

174,400円

3

月額

177,300円

93

学校給食調理A

1

月額

180,400円

2

月額

182,400円

3

月額

184,300円

94

学校給食調理B

1

月額

175,500円

2

月額

178,200円

3

月額

180,400円

95

特別支援学校看護

1

月額

190,100円

2

月額

193,200円

3

月額

195,400円

96

特別支援学校看護(准看護師)

1

月額

181,100円

2

月額

185,500円

3

月額

190,100円

97

特別支援学校介助助手

1

月額

145,000円

2

月額

148,800円

3

月額

152,600円

98

教育研究所長

1

月額

201,900円

2

月額

202,600円

3

月額

203,300円

99

人権教育担当主事

1

年額

70,070円

100

部活動指導員

1

時間額

1,600円

101

岐阜商業高等学校非常勤講師

1

時間額

3,060円

102

放課後児童クラブ運営委員長

1

月額

186,800円

2

月額

189,800円

3

月額

192,400円

103

放課後児童支援A

1

月額

147,100円

2

月額

150,200円

3

月額

153,500円

104

放課後児童支援B

1

月額

178,100円

2

月額

181,800円

3

月額

185,800円

105

放課後児童支援補助A

1

月額

101,500円

106

放課後児童支援補助B

1

月額

128,600円

107

放課後児童支援補助C

1

月額

54,200円

108

華陽公民館指導

1

月額

137,300円

2

月額

140,500円

3

月額

143,400円

109

上記以外の職種

1

月額

181,300円

2

月額

184,200円

3

月額

186,700円

別表第2(第4条、第5条関係)


区分

支給区分

報酬額

1

事務補助

時間額

1,150円

2

清掃員、作業員及び調理員

時間額

1,150円

3

保育士

時間額

1,310円

4

保育士(休日保育)

時間額

1,460円

5

保育士(朝・夕2時間及び3時間勤務)

時間額

1,500円

6

保育士(発達支援)

時間額

1,310円

7

歯科衛生士及び栄養士

時間額

1,250円

8

診療放射線技師及び臨床検査技師

時間額

1,380円

9

管理栄養士

時間額

1,410円

10

保健師及び助産師

時間額

1,530円

11

看護師

時間額

1,460円

12

准看護師

時間額

1,300円

13

幼稚園教員

時間額

1,580円

14

一時預り事業支援員

時間額

1,270円

15

ハートフル看護

時間額

1,710円

16

ハートフルサポーター(小学校、中学校及び義務教育学校勤務)

時間額

1,500円

17

ハートフルサポーター(幼稚園勤務)

時間額

1,710円

18

特別支援サポーター

時間額

1,670円

19

ハートフルティーチャー

時間額

2,270円

20

特別支援教育介助員

時間額

1,300円

21

高等学校教員

時間額

1,580円

22

放課後児童クラブ補助

時間額

1,180円

23

ごみ収集業務

日額

9,900円

24

上記以外の職種

職務の内容に応じ、常勤の職員との権衡を考慮し任命権者が定める額

岐阜市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則

令和元年12月17日 規則第30号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第5章 給与その他の給付
沿革情報
令和元年12月17日 規則第30号
令和2年3月30日 規則第27号
令和3年3月30日 規則第34号
令和4年3月15日 規則第5号
令和4年3月30日 規則第20号
令和4年12月20日 規則第68号
令和5年3月30日 規則第19号
令和5年12月20日 規則第57号
令和6年3月31日 規則第20号
令和6年9月27日 規則第63号
令和6年12月18日 規則第76号
令和7年3月31日 規則第18号
令和7年12月15日 規則第84号
令和8年3月30日 規則第16号