○岐阜市職員の給与に関する条例施行規則
平成7年3月31日
規則第12号
一般職の職員の給与等に関する条例施行規則(昭和26年岐阜市規則第9号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条)
第1章の2 給料表の適用範囲(第1条の2―第1条の8)
第2章 給料(第2条―第8条)
第3章 給料等の支給(第9条―第15条)
第4章 給料の調整額(第16条)
第5章 扶養手当(第16条の2―第20条)
第6章 地域手当(第21条)
第7章 住居手当(第22条―第30条)
第8章 通勤手当(第31条―第43条)
第9章 単身赴任手当(第44条―第53条)
第10章 給与の減額(第54条)
第11章 超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、管理職手当及び管理職員特別勤務手当(第55条―第63条の2)
第12章 期末手当及び勤勉手当(第64条―第78条)
第13章 災害派遣手当等(第78条の2)
第14章 雑則(第79条・第80条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めるものを除き、岐阜市職員の給与に関する条例(平成7年岐阜市条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
第1章の2 給料表の適用範囲
(行政職給料表(2)の適用範囲)
第1条の2 行政職給料表(2)は、次に掲げる職種の職員に適用する。
(1) 運転手
(2) ボイラー技師
(3) 電話交換手
(4) 守衛
(5) 飼育員
(6) 環境整備員
(7) 用(校)務員
(8) 調理員
(9) 介助員(助手)
(10) 寮母
(11) 狂犬病予防技術員
(12) 清掃員
(13) 土木作業員
(14) 園丁
(15) 看護助手
(16) 水道職員
(17) 整備職
(18) 運輸事務
(19) 整備事務
(20) バスガイド
(21) 労務職
(22) 技能職
(医療職給料表(1)の適用範囲)
第1条の3 医療職給料表(1)は、職種が医師及び歯科医師である職員に適用する。
(医療職給料表(2)の適用範囲)
第1条の4 医療職給料表(2)は、次に掲げる職種の職員に適用する。
(1) 獣医師
(2) 薬剤師
(3) 管理栄養士
(4) 栄養士
(5) 診療放射線技師
(6) 臨床検査技師
(7) 衛生検査技師
(8) 臨床工学技士
(9) 理学療法士
(10) 作業療法士
(11) 歯科衛生士
(12) 歯科技工士
(13) あん摩・マッサージ師
(14) 臨床心理士
(15) 精神保健福祉相談員
(16) 言語訓練指導員
(17) 運動指導員
(18) 視能訓練士
(19) 医療ソーシャルワーカー
(医療職給料表(3)の適用範囲)
第1条の5 医療職給料表(3)は、次に掲げる職種の職員に適用する。
(1) 保健師
(2) 助産師
(3) 看護師
(4) 准看護師
(5) 専任教員
(教育職給料表(1)の適用範囲)
第1条の6 教育職給料表(1)は、職種が大学教員である職員に適用する。
(教育職給料表(2)の適用範囲)
第1条の7 教育職給料表(2)は、職種が高校教員である職員に適用する。
(教育職給料表(3)の適用範囲)
第1条の8 教育職給料表(3)は、職種が幼稚園教員である職員に適用する。
第2章 給料
2 職員を昇格させた場合で当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
(降格の場合の号給)
第2条の2 条例第5条第3項に規定する職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合で下位の職務の級に移った場合(以下「降格」という。)におけるその者の号給は、降格した日の前日に受けていた号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、直近下位の額の号給)とする。
2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て、その者の号給を決定することができる。
(初任給基準を異にする異動をした職員の号給)
第2条の3 条例第5条第3項に規定する職員が一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職へ移った場合におけるその者の号給は、市長が別に定める。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)及び岐阜市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成15年岐阜市条例第6号)第4条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。) 条例第5条第5項
(特定の職員の給料月額)
第3条の2 条例第5条の2に規定する規則で定める号給は、2号給とする。
(昇給日)
第5条 条例第5条第4項の規則で定める日は、4月1日とする。
(行政職給料表(1)の6級以上の職員に相当する職員)
第5条の3 条例第5条第6項の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 医療職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が3級であるもののうち、第68条第2項に規定する加算割合が100分の20であるもの
(2) 医療職給料表(2)の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるもの
(3) 医療職給料表(3)の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるもの
(4) 教育職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が5級であるもの
(5) 教育職給料表(3)の適用を受ける職員でその職務の級が3級であるもの
(1) 勤務成績が極めて良好である職員 A
(2) 勤務成績が特に良好である職員 B
(3) 勤務成績が良好である職員 C
(4) 勤務成績がやや良好でない職員 D
(5) 勤務成績が良好でない職員 E
(2) 市長の定める事由以外の事由によって基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 E
4 前3項の規定により昇給区分を決定する職員の総数に占めるA又はBの昇給区分に決定する職員の数の割合は、市長が別に定める。
7 前2項の規定による号給数が零となる職員は、昇給しない。
(昇給号給数の抑制等に係る年齢の特例)
第6条 条例第5条第7項第1号の規則で定める職員は、医療職給料表(1)の適用を受ける職員とし、同項の規則で定める年齢は、57歳とする。
(行政職給料表(1)の8級以上の職員に相当する職員)
第6条の2 条例第5条第7項第2号の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 医療職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が3級であるもの(参与又は参事の職にあるものに限る。)
(2) 教育職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が5級であるもの
(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考察等により職務上特に功績があったことにより、又は特殊な施設において極めて困難な勤務条件の下で勤務に献身精励し、公務のため顕著な功績があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰又は顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(3) 職制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日
(4) 生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合 当該危篤又は著しい障害の状態となった日
(5) 前各号に掲げる場合に準ずるものとして、市長が特に昇給させることが必要であると認めた場合 あらかじめ市長の承認を得て定める日
(復職時等における号給の調整)
第8条 休職にされ、若しくは法第55条の2第1項ただし書の許可(以下「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律(昭和62年法律第78号。以下「派遣法」という。)第2条第1項の規定により派遣された職員(以下「派遣職員」という。)が職務に復帰し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との権衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)を別表第2に定める休職期間等換算表により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、職務に復帰し、若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に市長の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
第3章 給料等の支給
(給料の支給)
第9条 条例第6条の規定により給料を支給する場合の給料の支給定日は、その月の22日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日曜日、土曜日又は祝日法による休日でない日とする。
第10条 その月の給料の支給定日後において新たに職員となった者及びその月の給料の支給定日前において離職(死亡を除き、職員がその身分を失うことをいう。以下同じ。)し、又は死亡した職員には、その際給料を支給することができる。
2 職員がその月の給料の支給定日後において離職した場合においては、過払い分の給料に相当する額は返還させるものとする。
第11条 職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、その月の現日数から岐阜市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年岐阜市条例第4号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項に規定する週休日(以下「週休日」という。)の日数を差し引いた日数を基礎とした日割による計算(以下「日割計算」という。)により支給する。
(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合
(2) 専従許可を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合
(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
(4) 岐阜市職員の自己啓発等休業に関する条例(令和元年岐阜市条例第32号。以下「自己啓発等休業条例」という。)第2条の規定により自己啓発等休業を始め、又は自己啓発等休業の終了により職務に復帰した場合
(5) 岐阜市職員の配偶者同行休業に関する条例(平成26年岐阜市条例第58号。以下「配偶者同行休業条例」という。)第2条の規定により配偶者同行休業を始め、又は配偶者同行休業の終了により職務に復帰した場合
(6) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
(7) 派遣法第2条第1項の規定により派遣され、又は派遣の終了により職務に復帰した場合
2 月の初日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、派遣法第2条第1項の規定により派遣され、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、自己啓発等休業条例第2条の規定により自己啓発等休業をし、配偶者同行休業条例第2条の規定により配偶者同行休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給定日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の給料をその際支給することができる。
(地域手当及び教員特別手当の支給)
第12条 地域手当及び教員特別手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
(扶養手当、住居手当及び単身赴任手当の支給)
第13条 扶養手当、住居手当及び単身赴任手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給定日までにこれらの手当に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。
2 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして移動した場合におけるその移動した日の属する月の扶養手当、住居手当及び単身赴任手当は、前項本文の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の移動がその月の給料の支給定日前であるときは、その際支給するものとする。
(特殊勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、災害派遣手当、武力攻撃災害等派遣手当及び特定新型インフルエンザ等対策派遣手当の支給)
第14条 特殊勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、災害派遣手当、武力攻撃災害等派遣手当及び特定新型インフルエンザ等対策派遣手当は、一の月の分を次の月における給料の支給定日に支給する。
2 職員が勤務時間条例第7条の4第1項の規定により指定された超勤代休時間(同項に規定する超勤代休時間をいう。以下同じ。)に勤務した場合において支給する当該超勤代休時間の指定に代えられた超過勤務手当の支給に係る超過勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「次の」とあるのは、「勤務時間条例第7条の4第1項の規定により超勤代休時間が指定された日の属する給与期間の次の」とする。
(管理職手当の支給)
第15条 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
第4章 給料の調整額
第16条 条例第8条の規定により給料の調整を行う職員は、教育職給料表(2)又は教育職給料表(3)の適用を受ける職員のうちその属する職務の級がこれらの給料表の1級又は2級に属する者(教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第25条第1項の規定による認定を受けた者であって、当該認定の日から同条第4項の認定の日までの間にあるものを除く。)とする。
2 前項の規定による給料の調整額は、教育職給料表(2)の適用を受ける職員にあってはその者の給料月額に100分の10を、教育職給料表(3)の適用を受ける職員にあってはその者の給料月額に100分の4を乗じて得た額(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員並びに育児任期付短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)について、その額に勤務時間条例第2条第2項、第3項又は第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
第5章 扶養手当
(行政職給料表(1)の9級の職員に相当する職員)
第16条の2 条例第9条第1項の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 医療職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が3級であるもの(参与の職にあるものに限る。)
(2) 条例第5条の2に規定する職員
(扶養親族の範囲)
第17条 条例第9条第2項に規定する他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者には、次に掲げる者は含まれないものとする。
(1) 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者
(2) 年額130万円以上(満18歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者にあっては、年額150万円以上)の恒常的な所得があると見込まれる者
2 同一の親族が2人以上の者(職員でない者を含む。)から扶養を受けている場合においては、その親族と同居している者の扶養親族とし、その親族と同居している者が複数ある場合においては、それらの者の資力その他の事情を考慮して市長が定める。
(行政職給料表(1)の8級の職員に相当する職員)
第17条の2 条例第9条第3項の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 医療職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が3級であるもの(参事の職にあるものに限る。)
(2) 医療職給料表(2)の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの
(3) 医療職給料表(3)の適用を受ける職員でその職務の級が7級であるもの
(扶養親族の届出)
第18条 新たに条例第9条第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、扶養親族届により、その旨を速やかに任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。扶養手当を受けている職員の届出に係る扶養親族の恒常的な所得の年間の見込額その他の扶養の事実等に変更があった場合についても、同様とする。
2 任命権者は、前項の規定により認定した職員の扶養親族に係る事項その他の扶養手当の支給に関する事項を扶養手当認定簿に記載するものとする。
3 任命権者は、第1項の認定を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養の事実等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。
(扶養手当の支給の始期及び終期)
第19条の2 扶養手当の支給は、職員が新たに条例第9条第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日(市長が定める場合にあっては、当該要件を欠くに至った日以降の日で市長が定める日)の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、第18条第1項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 扶養手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、扶養手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
第6章 地域手当
第7章 住居手当
第23条から第25条まで 削除
(住居の届出)
第26条 新たに条例第12条第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、住居届によりその居住の実情等を速やかに任命権者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の住居、家賃の額等に変更があった場合についても、同様とする。
2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。
2 任命権者は、前項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を住居手当認定簿に記載するものとする。
(家賃の算定の基準)
第28条 第26条の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、任命権者は、市長の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。
(住居手当の支給の始期及び終期)
第29条 住居手当の支給は、職員が新たに条例第12条第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日(市長が定める場合にあっては、当該要件を欠くに至った日以降の日で市長が定める日)の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第26条の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、それらの日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(住居手当支給後の確認)
第30条 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第12条第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
第8章 通勤手当
(通勤及び通勤距離)
第31条 条例第13条及びこの章に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務公署(公署に分室その他これらに類するものが設置されているときは、それらに勤務する職員については、これらをもって勤務公署とする。以下この章において同じ。)との間を往復することをいう。
(1) 任命権者を異にして異動した場合
(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合
2 任命権者は、前項の規定により通勤手当の額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を通勤手当認定簿に記載するものとする。
(交通の用具)
第34条 条例第13条第1項第2号の規則で定める交通の用具は、自動車その他の原動機付の交通用具及び自転車とする。ただし、本市の所有に属するものを除く。
(運賃等相当額の算出の基準)
第35条 条例第13条第2項第1号に規定する運賃等相当額(以下「運賃等相当額」という。)は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。
第36条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤方法を異にするものであってはならない。ただし、勤務時間条例第7条第1項に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 通用期間が支給単位期間(条例第13条第5項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価額(価額の異なる定期券を発行しているときは、最も低廉となる定期券の価額)
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該回数乗車券の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額
(定年前再任用短時間勤務職員等に係る通勤手当の減額)
第37条の2 条例第13条第2項に規定する規則で定める職員は1箇月当たりの平均通勤所要回数が10回に満たないものとし、規則で定める割合は100分の50とする。
(自動車等を使用する職員の通勤手当の月額)
第38条 条例第13条第2項第2号の規定による使用距離に応じ規則で定める額(次項において「規則で定める額」という。)は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 自動車等の使用距離(以下この条において「使用距離」という。)が片道4キロメートル未満である職員 2,900円
(2) 使用距離が片道4キロメートル以上6キロメートル未満である職員 4,300円
(3) 使用距離が片道6キロメートル以上8キロメートル未満である職員 5,600円
(4) 使用距離が片道8キロメートル以上10キロメートル未満である職員 6,900円
(5) 使用距離が片道10キロメートル以上12キロメートル未満である職員 8,100円
(6) 使用距離が片道12キロメートル以上14キロメートル未満である職員 9,300円
(7) 使用距離が片道14キロメートル以上16キロメートル未満である職員 10,500円
(8) 使用距離が片道16キロメートル以上18キロメートル未満である職員 11,900円
(9) 使用距離が片道18キロメートル以上20キロメートル未満である職員 13,200円
(10) 使用距離が片道20キロメートル以上22キロメートル未満である職員 14,500円
(11) 使用距離が片道22キロメートル以上24キロメートル未満である職員 15,800円
(12) 使用距離が片道24キロメートル以上26キロメートル未満である職員 17,100円
(13) 使用距離が片道26キロメートル以上28キロメートル未満である職員 18,400円
(14) 使用距離が片道28キロメートル以上30キロメートル未満である職員 19,700円
(15) 使用距離が片道30キロメートル以上32キロメートル未満である職員 21,000円
(16) 使用距離が片道32キロメートル以上34キロメートル未満である職員 22,300円
(17) 使用距離が片道34キロメートル以上36キロメートル未満である職員 23,600円
(18) 使用距離が片道36キロメートル以上38キロメートル未満である職員 24,900円
(19) 使用距離が片道38キロメートル以上40キロメートル未満である職員 26,300円
(20) 使用距離が片道40キロメートル以上42キロメートル未満である職員 27,700円
(21) 使用距離が片道42キロメートル以上44キロメートル未満である職員 29,100円
(22) 使用距離が片道44キロメートル以上46キロメートル未満である職員 30,500円
(23) 使用距離が片道46キロメートル以上48キロメートル未満である職員 31,900円
(24) 使用距離が片道48キロメートル以上50キロメートル未満である職員 33,300円
(25) 使用距離が片道50キロメートル以上52キロメートル未満である職員 34,700円
(26) 使用距離が片道52キロメートル以上54キロメートル未満である職員 36,000円
(27) 使用距離が片道54キロメートル以上56キロメートル未満である職員 37,300円
(28) 使用距離が片道56キロメートル以上58キロメートル未満である職員 38,600円
(29) 使用距離が片道58キロメートル以上60キロメートル未満である職員 39,900円
(30) 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 41,200円
2 前項の規定にかかわらず、自転車(本市の所有に属するものを除く。)を使用して通勤することを常態とする職員については、前項各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額にそれぞれ2,000円を加算した額(当該額が条例第13条第2項第2号に規定する通勤手当の額の上限を超えるときは、当該上限の額を加算後の額とみなす。)を規則で定める額とする。
(自動車等を使用する職員の通勤の事情による加算額)
第39条 条例第13条第2項第2号の規定による通勤の事情を考慮して規則で定める額は、通勤途上において自動車等を保管するために要する経費の月額(2,000円以上のものに限る。)から2,000円を控除した額(その額が10,000円を超えるときは、10,000円)とし、その加算すべき通勤の事情は、市長が定める。
(併用者の区分及び支給額)
第40条 条例第13条第2項第3号の規則で定める区分及びこれに対応する通勤手当の額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 条例第13条第1項第3号に掲げる職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 運賃等相当額及び条例第13条第2項第2号に定める額(同項第1号に規定する1箇月当たりの運賃等相当額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額等」という。)及び同項第2号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 条例第13条第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額(2以上の交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下「1箇月当たりの運賃等相当額等」という。)が同条第2項第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同項第1号に定める額
(3) 条例第13条第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額等が同条第2項第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同項第2号に定める額
2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職(職員が離職の日又はその翌日(当該翌日が岐阜市の休日を定める条例(平成元年岐阜市条例第45号)第1条第1項に規定する市の休日(次条第3項第1号において「市の休日」という。)に当たるときは、当該翌日後において当該翌日に最も近い市の休日でない日を含む。)に新たに給料表の適用を受けることとなる場合の離職を除く。以下同じ。)をし、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。
3 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして移動した場合であって、その移動した日が支給単位期間等に係る最初の月であるときにおける当該支給単位期間等に係る通勤手当は、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の移動が当該通勤手当の支給日前であるときは、その際支給するものとする。
(1) 職員が2以上の交通機関等を利用するものとして条例第13条第2項第1号に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間
(2) 職員が条例第13条第2項第1号及び第2号に定める額の通勤手当を支給される場合において、1箇月当たりの運賃等相当額及び同号に定める額の合計額が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間
(通勤手当の支給の始期及び終期)
第41条 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第13条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については第32条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。
3 前2項の規定にかかわらず、臨時職員の通勤手当は、採用された月の初日から採用された日の前日までが、次に掲げる日に該当する場合は、採用された日を月の初日とみなし、その日の属する月から支給するものとする。
(1) 市の休日
(2) 任命権者が、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要があると認め、勤務時間を割り振らない日
(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第13条第1項の職員たる要件を欠くに至った場合
(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合
(3) 月の中途において法第28条第2項の規定により休職にされ、専従許可を受け、派遣法第2条第1項の規定により派遣され、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、自己啓発等休業条例第2条の規定により自己啓発等休業をし、配偶者同行休業条例第2条の規定により配偶者同行休業をし、又は法第29条の規定により停職にされた場合(これらの期間の初日の属する月又はその翌月に復職し、又は職務に復帰することとなる場合を除く。第41条の4第2項において「派遣等となった場合」という。)
(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合
(1) 1箇月当たりの運賃等相当額等(第40条第1号に掲げる職員にあっては、1箇月当たりの運賃等相当額及び条例第13条第2項第2号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が55,000円以下であった場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る交通機関等(同号の改定後に1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えることとなるときは、その者の利用するすべての交通機関等)、同項第1号、第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用するすべての交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、市長の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)
(2) 1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ 第40条の2第4項第1号又は第2号に掲げる通勤手当を支給されている場合 55,000円に事由発生月の翌月から同項第1号若しくは第2号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用するすべての交通機関等についての払戻金相当額及び市長の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては、0)
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該交通機関等において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ6箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 1箇月
(1) 法第28条の6第1項の規定による退職その他の離職をすること。
(2) 長期間の研修等のために旅行をすること。
(3) 勤務場所を異にする異動又は在勤する官署の移転に伴い通勤経路又は通勤方法に変更があること。
(4) 勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長の定める事由が生ずること。
2 月の中途において派遣等となった場合(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)には、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。
3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。
(通勤手当の支給できない場合)
第42条 条例第13条第1項の職員が出張、休暇、欠勤その他の理由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は支給することができない。
(通勤手当支給後の確認)
第43条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第13条第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券若しくは自動車等の保管場所賃貸借契約書の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時確認するものとする。
第9章 単身赴任手当
(1) 配偶者が疾病等により介護を必要とする状態にある職員若しくは配偶者の父母又は同居の親族を介護すること。
(2) 配偶者が学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校その他の教育施設に在学している同居の子を養育すること。
(3) 配偶者が引き続き就業すること。
(4) 配偶者が職員又は配偶者の所有に係る住宅(市長の定めるこれに準ずる住宅を含む。)を管理するため、引き続き当該住宅に居住すること。
(5) 配偶者が職員と同居できないと認められる前各号に類する事情
(通勤困難の基準)
第45条 条例第14条第1項本文及びただし書並びに第3項の規則で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。
(1) 市長の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル以上であること。
(2) 市長の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル未満である場合で、通勤方法、通勤時間、交通機関の状況等から前号に相当する程度に通勤が困難であると認められること。
(単身赴任手当の加算額等)
第46条 条例第14条第2項に規定する交通距離の算定は、最も経済的かつ合理的と認められる通常の交通の経路及び方法による職員の住居から配偶者の住居までの経路の長さについて、市長の定めるところにより行うものとする。
2 条例第14条第2項の規則で定める距離は、100キロメートルとする。
(1) 100キロメートル以上300キロメートル未満 8,000円
(2) 300キロメートル以上500キロメートル未満 16,000円
(3) 500キロメートル以上700キロメートル未満 24,000円
(4) 700キロメートル以上900キロメートル未満 32,000円
(5) 900キロメートル以上1,100キロメートル未満 40,000円
(6) 1,100キロメートル以上1,300キロメートル未満 46,000円
(7) 1,300キロメートル以上1,500キロメートル未満 52,000円
(8) 1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満 58,000円
(9) 2,000キロメートル以上2,500キロメートル未満 64,000円
(10) 2,500キロメートル以上 70,000円
(権衡職員の範囲等)
第47条 条例第14条第3項の任用の事情等を考慮して規則で定める職員は、人事交流等により給料表の適用を受ける職員となった者とする。
(3) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、第44条に規定するやむを得ない事情に準じて市長の定める事情(以下単に「市長の定める事情」という。)により、同居していた満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子と別居することとなった職員(配偶者のない職員に限る。)で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが第45条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと市長が認めるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員
(4) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転した後、市長の定める特別の事情により、当該異動又は公署の移転の直前に同居していた配偶者(配偶者のない職員にあっては、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子。以下この章において「配偶者等」という。)と別居することとなった職員(当該別居が当該異動又は公署の移転の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する公署に通勤することが第45条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと市長が認めるもの含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員
(6) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転した後、市長の定める特別の事情により、当該異動又は公署の移転の直前に同居していた配偶者等と別居することとなった職員(当該別居が当該異動又は公署の移転の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する公署に通勤することが第45条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと市長が認めるものを含む。)のうち、満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員
(8) その他条例第14条第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして市長の定める職員
(国等の事務等と密接な関連を有する法人)
第48条 条例第14条第3項の規則で定める法人は、次に掲げる者とする。
(1) 沖縄振興開発金融公庫
(2) 国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人
(3) その他特別の法律により設置された法人で市長が定めるもの
(単身赴任手当の支給の調整)
第49条 職員の配偶者が単身赴任手当又は国、地方公共団体その他のこれに相当する手当の支給を受ける場合には、その間、当該職員には単身赴任手当は支給しない。
2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。
2 任命権者は、前項の規定により単身赴任手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を単身赴任手当認定簿に記載するものとする。
(単身赴任手当の支給の始期及び終期)
第52条 単身赴任手当の支給は、職員が新たに条例第14条第1項又は第3項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同条第1項又は第3項に規定する要件を欠くに至った日(市長が定める場合にあっては、当該要件を欠くに至った日以降の日で市長が定める日)の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、単身赴任手当の支給の開始については、第50条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 単身赴任手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、単身赴任手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
2 任命権者は、前項の確認を行う場合において、必要と認めるきは、職員に対し配偶者等との別居の状況等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。
第10章 給与の減額
第54条 条例第16条に規定するその勤務しないことにつき特に承認があった場合は、法第55条第8項の規定による適法な交渉を勤務時間中に行う場合及び法令の規定により特に勤務しないことが認められている場合をいう。
2 条例第16条の規定により減額すべき給与額は、その月の分の給料及び地域手当に対応すべき額を、その月又はその次の月以降の給料及び地域手当から差し引くものとする。ただし、退職、休職、停職、専従許可の有効期間中又は育児休業法第2条の規定による育児休業、自己啓発等休業条例第2条の規定による自己啓発等休業若しくは配偶者同行休業条例第2条の規定による配偶者同行休業の期間中の場合において、減額すべき給与額が給料及び地域手当から差し引くことができないときは、条例に基づくその他の未支給の給与から差し引くものとする。
3 職員が特に承認なくして勤務しなかった時間数は、その月の全時間数によって計算するものとし、その時間数に、30分未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、30分以上1時間未満の端数が生じたときはこれを1時間に切り上げる。
4 条例第16条に規定する勤務1時間を算定する場合において、その額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。
第11章 超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、管理職手当及び管理職員特別勤務手当
(1) 条例第17条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第17条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135
ア 当該週の勤務時間が38時間45分(以下「週所定労働時間」という。)に当該休日等に勤務した時間を加えた時間以下になる場合 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間
イ 当該週の勤務時間が週所定労働時間に当該休日等に勤務した時間を加えた時間を超える場合 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、当該休日等に勤務した時間数に相当する時間(勤務時間条例第4条に規定する交代制等勤務職員(以下「交代制等勤務職員」という。)について、割振り変更前の正規の勤務時間が週所定労働時間を超える場合においては週所定労働時間に当該休日等に勤務した時間を加えた時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間とし、割振り変更前の正規の勤務時間が週所定労働時間に満たない場合については当該休日等に勤務した時間に次号イに該当する時間を加えた時間数に相当する時間とする。)
(2) 交代制等勤務職員について、週所定労働時間に満たない勤務時間が割り振られている週において、週休日の振替等により勤務時間が割り振られた場合(前号に該当する場合を除く。) 次に掲げる区分に応じて、それぞれ次に定める時間
ア 当該週の勤務時間が週所定労働時間以下になる場合 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間
イ 当該週の勤務時間が週所定労働時間を超える場合 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち週所定労働時間から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間
3 条例第17条第3項の規則で定める割合は、次のとおりとする。
(1) 超過勤務手当の支給対象となる時間のうち条例第17条第4項に規定する60時間を超える全時間 100分の50
(2) 前号以外の時間 100分の25
第56条 正規の勤務時間の始まる前に時間外勤務をしたときは、その日の時間外勤務として取り扱う。
2 公務による旅行中の職員は、その旅行期間中正規の勤務時間を勤務したものとする。ただし、旅行目的地において正規の勤務時間を超えて勤務することを所属長があらかじめ指示して命じた場合において、現に勤務し、かつ、その勤務時間につき明確に証明できるものについては、超過勤務手当を支給する。
(休日給)
第57条 条例第18条前段の規則で定める日は、週休日に当たる勤務時間条例第8条の規定による休日の直後の勤務日等(勤務時間条例第7条の4第1項に規定する勤務日等をいう。以下この項において同じ。)(当該勤務日等が条例第18条に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等、勤務時間条例第7条の4第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について超勤代休時間を指定された日又は次項の市長が指定する日(以下この項において「休日等」という。)に当たるときは、当該休日等の直後の勤務日等)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、任命権者が他の日とすることについて市長の承認を得たときは、その日とする。
2 条例第18条後段の規則で定める日は、国の行事等の行われる日で市長が指定する日とする。
3 条例第18条の規則で定める割合は、100分の135とする。
第58条 公務による旅行中の職員に対する休日給については、第56条第2項の規定を準用する。
(夜勤手当)
第59条 夜勤手当は、休憩時間及び仮眠時間を除いた実働時間に対して支給する。
(勤務1時間当たりの給与額)
第59条の2 条例第20条に規定する規則で定める時間は、毎年4月1日から翌年3月31日までの間における祝日法による休日の日数及び12月29日から翌年1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)の日数から土曜日に当たる祝日法による休日の日数及び日曜日又は土曜日に当たる年末年始の休日の日数を減じたものに7時間45分を乗じて得た時間とする。ただし、次の各号に掲げる職員にあっては、当該時間にそれぞれ当該各号に掲げる規定により定められたその者の勤務時間を勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除した数を乗じて得た時間とする。
(1) 育児短時間勤務職員等 勤務時間条例第2条第2項又は第5項
(2) 定年前再任用短時間勤務職員 勤務時間条例第2条第3項又は第5項
(3) 任期付短時間勤務職員及び育児任期付短時間勤務職員 勤務時間条例第2条第4項又は第5項
(超過勤務手当、休日給又は夜勤手当の端数計算)
第60条 超過勤務手当、休日給又は夜勤手当の支給の基礎となるべき時間数は、その月の全時間数によって計算するものとし、その時間数に、30分未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、30分以上1時間未満の端数が生じたときはこれを1時間に切り上げる。ただし、超過勤務手当の支給の基礎となるべき時間数に支給割合の異なる部分があるときは、それぞれ支給割合の異なる部分ごとに計算するものとする。
(宿日直手当)
第61条 条例第21条の規則で定める額は、6,100円(割り振られた勤務時間が1日の勤務時間の2分の1に相当する時間である日(以下「半日勤務日」という。)の日直手当は、3,050円)とする。
(管理職手当)
第62条 条例第22条第1項の規定により管理職手当を支給する職は、参与、参事、副参事及び主幹の職並びにこれらに相当する職で市長が定めるものとする。
2 前項に規定する職を占める職員に支給する管理職手当の額(以下この項において「支給額」という。)は、職の区分に応じ、別に定める。ただし、育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員等については、支給額に算出率を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の管理職手当とする。
3 職員が管理職手当が支給される職を兼ねるときは、その兼ねる職に係る管理職手当は支給しない。
(管理職員特別勤務手当の額等)
第63条 条例第23条第3項第1号の規則で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、勤務した時間が2時間に満たない場合における管理職員特別勤務手当の額は、次に掲げる額に100分の50を乗じて得た額とする。
(1) 参与及び条例第5条の2に規定する職員 12,000円
(2) 参事 10,000円
(3) 副参事 8,000円
(4) 主幹 6,000円
2 条例第23条第3項の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。
第63条の2 条例第23条第3項第2号の規則で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 参与及び条例第5条の2に規定する職員 6,000円
(2) 参事 5,000円
(3) 副参事 4,000円
(4) 主幹 3,000円
第12章 期末手当及び勤勉手当
(期末手当の支給を受ける職員)
第64条 条例第25条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第25条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員(条例第25条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)
(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)
(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)
(4) 専従休職者(専従許可を受けている職員をいう。)
(5) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、職員の育児休業等に関する条例(平成4年岐阜市条例第3号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員
(6) 自己啓発等休業条例第2条の規定により自己啓発等休業をしている職員
(7) 配偶者同行休業条例第2条の規定により配偶者同行休業をしている職員
第65条 条例第25条第1項後段の市長の定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。
(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において、前条各号のいずれかに該当する職員であった者
(2) その退職又は失職の後基準日までの間において、次に掲げる者(育児任期付短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員、任期付短時間勤務職員等その他市長の定める非常勤である者を除く。)となった者
ア 条例の適用を受ける職員
イ 企業職員(本市の経営する地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第36条に規定する企業職員をいう。第70条において同じ。)
ウ 特別職に属する本市の職員
(3) その他市長の定める者
第66条 条例第29条第6項ただし書の市長の定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。
2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間
ア 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業
イ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業
(3) 育児短時間勤務職員等として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間
(4) 自己啓発等休業条例第2条の規定により自己啓発等休業をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間
(5) 配偶者同行休業条例第2条の規定により配偶者同行休業をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間
(1) 企業職員
(2) 特別職に属する本市の職員
(3) その他市長の定める者
(一時差止処分の手続)
第70条の3 任命権者は、条例第25条の3第1項(条例第26条第4項及び第29条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、市長に協議しなければならない。
(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)
第70条の4 条例第25条の3第4項(条例第26条第4項及び第29条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、一時差止処分をした者に対して行わなければならない。
2 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、その取扱いについて市長に協議しなければならない。
(一時差止処分の取消しの通知)
第70条の5 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び市長に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。
(審査請求の教示)
第70条の6 条例第25条の3第7項(条例第26条第4項及び第29条第7項において準用する場合を含む。)に規定する説明書(次条において「処分説明書」という。)には、一時差止処分について、市長に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求をすることができる期間を記載しなければならない。
(処分説明書の写しの提出)
第70条の7 任命権者は、一時差止処分を行った場合は、処分説明書の写し1通を市長に提出しなければならない。
(勤勉手当の支給を受ける者)
第71条 条例第26条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第26条第4項において準用する条例第25条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 休職にされている職員(条例第29条第1項の休職者を除く。)
(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員
第72条 条例第26条第1項後段の市長の定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち、勤勉手当が支給されない職員については、この限りでない。
(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において、前条各号のいずれかに該当する職員であった者
(勤勉手当の期間率)
第74条 期間率は、基準日以前6箇月以内における職員の勤務期間の区分に応じて、市長の定める割合とする。
2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第69条第2項第2号ア及びイに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間
(3) 自己啓発等休業条例第2条の規定により自己啓発等休業をしている職員として在職した期間
(4) 配偶者同行休業条例第2条の規定により配偶者同行休業をしている職員として在職した期間
(5) 休職にされていた期間。ただし、次に掲げる期間を除く。
ア 条例第29条第1項の規定の適用を受ける休職者であった期間
イ 市長の定める公共的機関の業務に従事することによる休職の期間のうち市長の定める期間
(6) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間
(7) 条例第16条の規定により給与を減額された期間
(8) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から週休日、勤務時間条例第7条の4第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する超勤代休時間を指定された日及び休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間。ただし、市長の定める期間を除く。
(9) 勤務時間条例第16条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(10) 勤務時間条例第16条の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(11) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間及び勤務時間条例第15条の3の規定による子育て部分休暇の承認を受けて勤務しなかった期間を合算した期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(12) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間
(1) 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に掲げる割合
イ 条例第5条の2に規定する職員 100分の322.5
(2) 定年前再任用短時間勤務職員 100分の153.75(管理職員にあっては、100分の183.75)
(端数計算)
第78条 条例第25条第2項の期末手当基礎額及び条例第26条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
第13章 災害派遣手当等
第14章 雑則
(その他)
第80条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則に相当するこの規則による改正前の一般職の職員の給与等に関する条例施行規則の規定に基づいてなされた給与の支給等に関する決定その他の手続は、この規則の規定に基づいてなされたものとみなす。
3 別表第1アの表中「主事補、技師補又は消防士の職務のうち、知識又は経験を必要とする職務」とあるのは、平成10年4月1日から平成12年3月31日までの間、「主事補、技師補又は消防士の職務のうち知識又は経験を必要とする職務及び主事、技師又は消防主事の職務のうち定型的な職務」とする。
(職員の育児休業等に関する条例施行規則の一部改正)
4 職員の育児休業等に関する条例施行規則(平成4年岐阜市規則第13号)の一部を次のように改正する。
附則第2項を削り、附則第3項を附則第2項とする。
(岐阜市職員の給与の口座振込に関する規則の一部改正)
5 岐阜市職員の給与の口座振込に関する規則(昭和60年岐阜市規則第5号)の一部を次のように改正する。
第1条中「一般職の職員の給与等に関する条例(昭和26年岐阜市条例第4号)第7条第2項の規定に基づき、」を「岐阜市職員の給与に関する条例(平成7年岐阜市条例第5号)第32条の規定に基づく」に改める。
7 編入日前に、/岐阜市/羽島郡柳津町/中学校組合に派遣されていた職員の/岐阜市/羽島郡柳津町/中学校組合において岐阜市の規則等を準用する規則(昭和31年/岐阜市/羽島郡柳津町/中学校組合規則第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成7年規則第58号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第61条の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の岐阜市職員の給与に関する条例施行規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(通勤手当の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の岐阜市職員の給与に関する条例施行規則第38条の規定に基づいて支給された通勤手当は、改正後の規則第38条の規定による通勤手当の内払とみなす。
附則(平成8年規則第8号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年規則第77号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第61条の改正規定は、平成9年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の岐阜市職員の給与に関する条例施行規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成9年規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年規則第53号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年規則第10号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年規則第57号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第61条の改正規定は、平成11年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の岐阜市職員の給与に関する条例施行規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成11年規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第76号)
この規則は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成12年規則第10号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第15号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第5号)
この規則は、平成14年3月1日から施行する。
附則(平成14年規則第11号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第68号)
この規則は、平成14年12月1日から施行する。
附則(平成14年規則第69号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
2 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の規則第70条の規定の適用については、同条中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」とする。
附則(平成15年規則第14号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第11号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。ただし、第23条から第25条まで及び第29条第2項の改正規定は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成17年規則第18号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第108号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成17年規則第140号)
この規則は、平成17年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(改正条例附則第2項適用職員の在級年数等に関する経過措置)
2 岐阜市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年岐阜市条例第5号。以下「平成18年改正条例」という。)附則第2項の規定により平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員のうち、次の各号のいずれかに該当する職員にあっては、当該各号に定める期間を、その者の切替日における職務の級に在級する期間に通算する。
(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が行政職給料表(1)又は行政職給料表(2)の2級又は5級であった職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
(平成18年改正条例附則第7項の規則で定める職員)
3 平成18年改正条例附則第7項の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 切替日以降に、給料表の適用を異にすることなく初任給の基準を異にする他の職へ異動(以下「初任給基準異動」という。)をした職員
(2) 切替日以降に、切替日の前日においてその者が属していた職務の級(平成18年改正条例附則第2項の規定により切替日における職務の級を定められた職員にあっては、切替日の前日においてその者が属していた職務の級に対応する平成18年改正条例附則別表第1の新級欄に掲げる職務の級。以下「基準級」という。)より下位の職務の級に降格をした職員
(3) 切替日前に休職等期間がある職員であって、切替日以降に当該休職等期間を含む期間に係る岐阜市職員の給与に関する条例施行規則(平成7年岐阜市規則第12号)第8条及び職員の育児休業等に関する条例(平成4年岐阜市条例第3号。以下「育児休業等条例」という。)第9条に規定する復職時における号給の調整(以下「復職時調整」という。)をされたもの
(4) 切替日以降に地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。次項第4号において「育児休業法」という。)第10条第1項に規定する育児短時間勤務(次項第4号において「育児短時間勤務」という。)を始めた職員
(5) 切替日以降に平成18年改正条例附則第7項の規定による給料を支給される職員でなくなった職員
(平成18年改正条例附則第8項の規定による給料の支給)
4 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、切替日以降に次の各号に掲げる場合に該当することとなったもの(当該各号の2以上の号に掲げる場合に該当することとなった職員(市長の定めるこれに準ずる職員を含む。)を除く。)であって、その者の受ける給料月額が当該各号の区分に応じ当該各号に定める額に達しないこととなるもの(前項第5号に掲げる職員(第1号に掲げる場合に該当することとなった職員を除く。)及び第1号に掲げる場合に該当することとなった職員であって切替日の前日に給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動があったものとした場合(切替日以降にこれらの異動が2回以上あった場合にあっては、切替日の前日にそれらの異動が順次あったものとした場合。同号において同じ。)に同項第5号に掲げる職員に該当することとなるものを除く。)には、その差額に相当する額(岐阜市職員の給与に関する条例(平成7年岐阜市条例第5号。以下「条例」という。)附則第17項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)から当該差額に相当する額の半額(その額が1万円を超える場合にあっては、1万円)を減じた額を平成18年改正条例附則第8項の規定による給料として支給する。
(1) 給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動をした場合 切替日の前日に当該異動があったものとした場合に改正前の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額(岐阜市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年岐阜市条例第41号)の施行の日(以下この項及び次項において「基準日」という。)において同条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員(以下この項及び次項において「減額改定対象職員」という。)である者(基準日の翌日以降に給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動をした職員を除く。)及び基準日の翌日以降に給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動をした職員であって切替日の前日に当該異動があったものとした場合に基準日において減額改定対象職員である者となることとなるものにあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.1を乗じて得た額とし、これらの者以外の者(基準日において医療職給料表(1)の適用を受ける者(以下「医療職給料表(1)適用職員」という。) (基準日の翌日以降に給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動をした職員を除く。)及び基準日の翌日以降に給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動をした職員であって切替日の前日に当該異動があったものとした場合に基準日において医療職給料表(1)適用職員である者となることとなるものを除く。)にあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.34を乗じて得た額とし、それらの額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)
(2) 基準級より下位の職務の級に降格をした場合 切替日の前日において当該降格後の職務の級(当該職務の級が平成18年改正条例附則別表第1の新級欄に掲げられているものである場合にあっては、当該職務の級に対応する同表の旧級欄に掲げる職務の級(同欄に2の職務の級が掲げられているときは、そのうち上位の職務の級))に降格をしたものとした場合(切替日以降に基準級より下位の職務の級への降格を2回以上した場合にあっては、切替日の前日にそれらの降格を順次したものとした場合)に、改正前の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額(基準日において減額改定対象職員である者にあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.1を乗じて得た額とし、基準日において減額改定対象職員以外の職員である者(基準日において医療職給料表(1)適用職員である者を除く。)にあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.34を乗じて得た額とし、それらの額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)
(3) 切替日前における休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされた場合 切替日の前日に復職時調整をされたものとした場合に改正前の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額(基準日において減額改定対象職員である者にあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.1を乗じて得た額とし、基準日において減額改定対象職員以外の職員である者(基準日において医療職給料表(1)適用職員である者を除く。)にあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.34を乗じて得た額とし、それらの額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)
(4) 育児短時間勤務を始めた場合 次に掲げる職員の区分に応じ、次に定める額
ア 育児短時間勤務又は育児休業法第17条の規定により短時間勤務をしている職員 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額に相当する額(基準日において減額改定対象職員である者にあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.1を乗じて得た額、これらの者以外の者(基準日において医療職給料表(1)適用職員である者を除く。)にあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.34を乗じて得た額)に、岐阜市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年岐阜市条例第4号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
イ アに掲げる職員以外の職員 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額に相当する額(基準日において減額改定対象職員である者にあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.1を乗じて得た額(これらの者以外の者(基準日において医療職給料表(1)適用職員である者を除く。)にあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.34を乗じて得た額とし、それらの額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額))
5 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、切替日以降に前項各号の2以上の号に掲げる場合に該当することとなったものであって、その者の受ける給料月額が市長の定める額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額(条例附則第17項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)から当該差額に相当する額の半額(その額が1万円を超える場合にあっては、1万円)を減じた額を、平成18年改正条例附則第8項の規定による給料として支給する。
(平成18年改正条例附則第9項の規定による給料の支給)
6 切替日以降に、給料表の適用を受けない国家公務員、地方公務員及び市長の定めるこれらに準ずる者であった者から人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受ける職員となった者(当該職員となった日以降附則第4項各号に掲げる場合に該当することとなったものを除く。以下「人事交流等職員」という。)であって、その者の受ける給料月額がその者が切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に同日において受けることとなる給料月額に相当する額(市長の定める職員にあっては市長の定める額とし、当該職員以外の職員のうち、基準日において減額改定対象職員である者及び基準日の翌日以降に人事交流等職員となったものとした場合に基準日において減額改定対象職員である者となることとなるものにあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.1を乗じて得た額とし(これらの者以外の者(基準日において医療職給料表(1)適用職員である者及び基準日の翌日以降に人事交流等職員となった職員の切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に基準日において医療職給料表(1)適用職員である者となることとなるものを除く。)にあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.34を乗じて得た額とし、それらの額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。))に達しないこととなるもの(第3項第5号に掲げる職員及び切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に同号に該当することとなる職員を除く。)には、その差額に相当する額(条例附則第17項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)から当該差額に相当する額の半額(その額が1万円を超える場合にあっては、1万円)を減じた額を、平成18年改正条例附則第9項の規定による給料として支給する。
7 人事交流等職員であって、当該人事交流等職員となった日以降に附則第4項各号に掲げる場合に該当することとなるものに対しては、その者が切替日の前日に人事交流等職員となり同日から引き続き給料表の適用を受けていたとみなして同項の規定を適用したとしたならば支給されることとなる平成18年改正条例附則第8項の規定による給料の額に相当する額から当該差額に相当する額の半額(その額が1万円を超える場合にあっては、1万円)を減じた額を、平成18年改正条例附則第9項の規定による給料として支給する。
(端数処理)
8 附則第7項から第9項までの規定による給料の額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該給料の額とする。
9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成18年規則第92号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 条例第22条第1項の規定により管理職手当の支給を受ける職を占める職員のうち、この規則による改正後の岐阜市職員の給与に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)第62条の規定による管理職手当額が次項に規定する経過措置基準額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下この項において「育児休業法」という。)第10条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第17条の規定により短時間勤務をしている職員にあっては、当該経過措置基準額に岐阜市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年岐阜市条例第4号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額)に達しないこととなる職員には、当該管理職手当額(岐阜市職員の給与に関する条例施行規則(平成7年岐阜市規則第12号)第62条第3項の規定が適用される職員にあっては、同項の規定による管理職手当額)のほか、新規則第2項の規定による管理職手当額と当該経過措置基準額との差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(岐阜市職員の給与に関する条例施行規則第62条第3項の規定が適用される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額とし、それらの額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を管理職手当として支給する。
(1) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の100
(2) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の75
(3) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の50
(4) 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 100分の25
3 経過措置基準額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日(以下「施行日前日」という。)に適用されていた給料表と同一の給料表の適用を受ける職員(以下「同一給料表適用職員」という。)で、施行日前日に属していた職務の級又は当該職務の級より上位の職務の級に属するもの(以下「昇格等職員」という。)のうち、相当区分等職員(施行日前日において占めていたこの規則による改正前の岐阜市職員の給与に関する条例施行規則別表第3の規定による管理職手当支給割合の職の区分(以下「旧区分」という。)に相当する又は高い新規則第62条第2項に規定する職の区分(以下「新区分」という。)の職を占める職員をいう。以下同じ。) 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア 医療職給料表(1)の適用を受ける職員 施行日前日に属していたその者が受けていた管理職手当額
イ 岐阜市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年岐阜市条例第41号)の施行の日において同条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員である者(以下「平成21年度減額改定対象職員」という。) 施行日前日にその者が受けていた管理職手当額に100分の99.59を乗じて得た額
ウ ア及びイに掲げる職員以外の職員 施行日前日にその者が受けていた管理職手当額に100分の99.83を乗じて得た額
(2) 同一給料表適用職員で、昇格等職員のうち、下位区分等職員(旧区分より低い区分に相当する新区分の職を占める職員をいう。以下同じ。) 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア 医療職給料表(1)の適用を受ける職員 施行日前日に新区分に相当する旧区分を適用したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当額(イ及びウにおいて「下位区分仮定額」という。)
イ 平成21年度減額改定対象職員 下位区分仮定額に100分の99.59を乗じて得た額
ウ ア及びイに掲げる職員以外の職員 下位区分仮定額に100分の99.83を乗じて得た額
(3) 同一給料表適用職員で、施行日前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもの(以下「降格職員」という。)のうち、相当区分等職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア 医療職給料表(1)の適用を受ける職員 施行日前日にその者が当該下位の職務の級となったとしたならばその者が受けることとなる管理職手当額(イ及びウにおいて「降格後相当区分仮定額」という。)
イ 平成21年度減額改定対象職員 降格後相当区分仮定額に100分の99.59を乗じて得た額
ウ ア及びイに掲げる職員以外の職員 降格後相当区分仮定額に100分の99.83を乗じて得た額
(4) 同一給料表適用職員であって、降格職員のうち、下位区分等相当職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア 医療職給料表(1)の適用を受ける職員 施行日前日にその者が当該下位の職務の級となり、かつ、新区分に相当する旧区分を適用したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当額(イ及びウにおいて「降格後下位区分仮定額」という。)
イ 平成21年度減額改定対象職員 降格後下位区分仮定額に100分の99.59を乗じて得た額
ウ ア及びイに掲げる職員以外の職員 降格後下位区分仮定額に100分の99.83を乗じて得た額
(5) 施行日以後に給料表の適用を異にする異動をした職員(施行日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員を除く。) 施行日前日に当該異動をしたものとして前各号の規定によるものとした場合の額
(6) 前各号に掲げる職員のほか、施行日以後に人事交流等により新たに給料表の適用を受けることとなった職員その他特別の事情があると認められる職員のうち、他の職員との均衡を考慮して前各号に掲げる職員に準ずるものとして市長が定める職員 前各号の規定に準じて市長が定める額
4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(平成19年規則第56号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第70号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 平成19年12月に支給する勤勉手当に関する改正後の第75条第2項第7号の規定の適用については、地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第44号)による改正前の地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第9条第1項の規定による部分休業の承認は、同号に規定する育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認に含まれるものとする。
附則(平成19年規則第82号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の岐阜市職員の給与に関する条例施行規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。
3 第3条の規定による改正後の岐阜市職員の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則の規定は、平成19年12月1日から適用する。
附則(平成20年規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に休職にされ、若しくは地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員、外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律(昭和62年法律第78号)第2条第1項の規定により派遣されている職員又は休暇のため引き続き勤務していない職員の復職時等における号給を調整する場合において、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に係る休職等の期間の取扱いについては、第1条の規定による改正後の岐阜市職員の給与に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 施行日から平成21年3月31日まで間の改正後の規則別表第2の規定の適用については、同表中「3分の1」とあるのは、「3分の1。ただし、休職にあっては、2分の1とする。」とする。
附則(平成20年規則第63号)
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成21年規則第11号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第59号)
この規則は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成21年規則第64号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の岐阜市職員の給与に関する条例施行規則等の一部を改正する規則及び第2条の規定による改正後の岐阜市職員の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則の規定は、平成21年12月1日から適用する。
(端数計算)
2 岐阜市職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年岐阜市条例第41号)附則第2項第2号に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(その他)
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(平成22年規則第8号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第30号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の岐阜市職員の給与に関する条例施行規則の規定は、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成22年規則第44号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の岐阜市職員の給与に関する条例施行規則、第3条の規定による改正後の岐阜市職員の給与に関する条例施行規則等の一部を改正する規則、第4条の規定による改正後の岐阜市職員の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則及び附則第5項の規定による改正後の岐阜市外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例施行規則の規定並びに次項の規定は、平成22年12月1日から適用する。
(端数計算)
2 岐阜市職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年岐阜市条例第35号)附則第2項第2号に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する読替え)
3 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する第2条の規定による改正後の岐阜市職員の給与に関する条例施行規則第62条第3項の規定の適用については、同項中「55歳に達した日後における最初の4月1日(」とあるのは「岐阜市職員の給与に関する条例施行規則等の一部を改正する規則(平成22年岐阜市規則第44号)の施行の日(」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
(その他)
4 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
(岐阜市外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例施行規則の一部を改正する規則一部改正)
5 岐阜市外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例施行規則(平成15年岐阜市規則第60号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正後の欄中号の表示に下線が引かれた号(以下「追加号」という。)を加える。
次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分(以下「改正部分」という。)を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分(追加号を除く。)に改める。
改正後 | 改正前 |
(一般の派遣職員の給与) | (一般の派遣職員の給与) |
第3条 (略) | 第3条 (略) |
2 (略) | 2 (略) |
3 外務公務員俸給等相当年額の算定に当たっては、次の各号に定めるところによるものとする。 | 3 外務公務員俸給等相当年額の算定に当たっては、一般の派遣職員が、岐阜市職員の給与に関する条例(平成7年岐阜市条例第5号)第5条第4項の規定により標準号給数(同条第7項に規定する規則で定める基準において当該一般の派遣職員に係る標準となる号給数をいう。)を昇給するものとする。 |
(1) 一般の派遣職員が、岐阜市職員の給与に関する条例(平成7年岐阜市条例第5号。以下「給与条例」という。)第5条第4項の規定により標準号給数(同条第7項に規定する規則で定める基準において当該一般の派遣職員に係る標準となる号給数をいう。)を昇給するものとすること。 (2) 一般の派遣職員に、給与条例附則第17項の規定及び同項の規定により給与が減ぜられて支給される職員の給与の額を調整する規定の適用があるものとすること。 |
|
4~8 (略) | 4~8 (略) |
附則(平成23年規則第5号)
この規則は、平成23年4月1日から施行し、改正後の第78条の規定は、平成22年12月1日から適用する。
附則(平成23年規則第54号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の岐阜市職員の給与に関する条例施行規則、第2条の規定による改正後の岐阜市職員の給与に関する条例施行規則等の一部を改正する規則及び次項から附則第7項までの規定は、平成23年12月1日から適用する。
(減額改定対象職員となった者の改正条例附則第2項第1号の給料等の月額の算定の基準となる日の特例)
2 岐阜市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成23年岐阜市条例第35号。以下「改正条例」という。)附則第2項第1号の市長が定めるものは、平成23年4月1日から同年12月1日(同月に支給する期末手当について岐阜市職員の給与に関する条例(平成7年岐阜市条例第5号。以下「給与条例」という。)第25条第1項後段又は第29条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下「基準日」という。)までの期間の全期間が職員として在職した期間又は人事交流等により次に掲げる者として勤務した期間である者とする。
(1) 特別職に属する市職員(非常勤である者を除く。)
(2) 国家公務員又は職員以外の地方公務員
(3) 退職派遣者
3 改正条例附則第2項第1号の市長が定める日は、平成23年4月2日(同日から基準日までの期間において新たに職員となった日(当該期間において、職員が人事交流等により引き続いて前項各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となった場合における当該日を除く。)がある場合は当該日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち最も遅い日))から基準日までの期間における減額改定対象職員(改正条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員をいう。以下同じ。)となった日のうち最も早い日とする。
(在職しなかった期間等がある職員の改正条例附則第2項第1号の月数の算定)
4 改正条例附則第2項第1号の市長が定める期間は、次に掲げる期間とする。
(1) 職員として在職しなかった期間(基準日まで引き続いて在職した期間以外の在職した期間であって、平成23年4月1日から基準日までの間において、職員が人事交流等により引き続いて第2項各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となり、基準日まで引き続き在職した場合における当該各号に掲げる者となる前の職員として引き続き在職した期間以外のものを含む。)
(2) 休職期間(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第28条第2項の規定により休職にされていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、専従休職期間(地公法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間をいう。)、派遣期間(岐阜市外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成15年岐阜市条例第36号)第2条第1項又は岐阜市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年岐阜市条例第2号)第2条第1項の規定により派遣されていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、育児休業期間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしていた期間をいう。)又は育児短時間勤務等期間(育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしていた期間をいう。)
(3) 停職期間(地公法第29条の規定により停職にされていた期間をいう。)
(4) 給与条例第16条(岐阜市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年岐阜市条例第4号)第16条第1項の規定による承認又は同条第2項の規定による許可を受けて勤務しなかったことにより給与を減額された期間に限る。)又は職員の育児休業等に関する条例(平成4年岐阜市条例第3号)第22条の規定により給与を減額された期間
(5) 給与条例第16条の規定により給与を減額された期間(前号に該当する期間を除く。)
(6) 減額改定対象職員以外の職員であった期間
5 改正条例附則第2項第1号の市長が定める月数は、平成23年4月から施行日の属する月の前月までの各月のうち次のいずれかに該当する月の数とする。
(1) 前項第1号、第2号、第4号又は第6号に掲げる期間のある月
(2) 前項第3号又は第5号に掲げる期間のある月(前号に該当する月を除く。)であって、その月について支給された給料の額が改正条例附則第2項第1号に規定する合計額に100分の0.37を乗じて得た額(第7項において「附則第2項第1号基礎額」という。)に満たないもの
(改正条例附則第2項第2号に掲げる額を調整額に含めない職員)
6 改正条例附則第2項第2号の市長が定める者は、平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者のうち、同日から基準日までの期間引き続き在職した者(当該期間の全期間が職員として在職した期間又は人事交流等により第2項各号に掲げる者として勤務した期間である者を含む。)以外の者とする。
(端数計算)
7 附則第2項第1号基礎額又は改正条例附則第2項第2号に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(委任)
8 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成24年規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第7号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第61号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第112号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第73号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第86号)
1 この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の岐阜市職員の給与に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)中第38条の規定は平成26年4月1日から、第77条の規定は同年12月1日から適用する。
附則(平成26年規則第89号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の岐阜市職員の給与に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成26年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号、復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の岐阜市職員の給与に関する条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則による号給とすることができる。
3 この規則の施行の日から平成27年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(平成27年規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(平成27年4月1日における昇給に関する特例)
2 平成27年4月1日における昇給に係る岐阜市職員の給与に関する条例施行規則(平成7年岐阜市規則第12号。以下「規則」という。)第5条の4第5項の規定の適用については、「定める号給数」とあるのは「定める号給数に相当する数から1を減じて得た数に相当する号給数(当該数が負になるときは、零)」とする。
(平成27年改正条例附則第4項の規則で定める職員)
3 岐阜市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年岐阜市条例第10号。以下「平成27年改正条例」という。)附則第4項に規定する規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)以降に初任給基準異動(給料表の適用を異にしない市長が定める初任給の基準を異にする他の職への異動をいう。次項第1号において同じ。)をした職員
(2) 切替日以降に降格(職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。次項第2号において同じ。)をした職員
(3) 切替日以降に降号(職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。次項第2号において同じ。)をした職員
(4) 切替日前に次に掲げる期間(この号及び次項第3号において「休職等期間」という。)がある職員であって、切替日以降に当該休職等期間を含む期間に係る復職時調整(規則第8条、職員の育児休業等に関する条例(平成4年岐阜市条例第3号)第9条、岐阜市職員の配偶者同行休業に関する条例(平成26年岐阜市条例第58号。以下この号において「配偶者同行休業条例」という。)第10条及び岐阜市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年岐阜市条例第2号。以下この号において「公益法人等派遣条例」という。)第6条の規定による号給の調整をいう。次項第3号において同じ。)をされたもの
ア 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされていた期間
イ 法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間
ウ 外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律(昭和62年法律第78号)第2条第1項の規定により派遣されていた期間
エ 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項の規定により育児休業をしていた期間
オ 岐阜市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年岐阜市条例第4号。以下「勤務時間条例」という。)第15条に規定する介護休暇の承認を受けていた期間
カ 公益法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣されていた期間
キ 配偶者同行休業条例第2条の規定により配偶者同行休業をしていた期間
(5) 切替日以降に育児短時間勤務等(育児休業法第10条第1項又は第17条の規定による勤務をいう。次項第4号において同じ。)を開始し、又は終了した職員
(6) 切替日以降に再任用職員異動(法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員について行う勤務時間条例第2条の規定により定められた1週間当たりの勤務時間が異なる職への異動をいう。次項第5号において同じ。)をした職員
(7) 切替日以降に市長の承認を得てその号給を決定された職員(市長の定めるこれに準ずる職員を含む。)
(平成27年改正条例附則第5項の規定による給料の支給)
4 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、切替日以降に次の各号に掲げる場合に該当することとなった職員(当該各号の2以上の号に掲げる場合に該当することとなった職員(次項において「複数事由該当職員」という。)を除く。)であって、その者の受ける給料月額が当該各号の区分に応じ当該各号に定める額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額(特定職員(平成27年改正条例附則第4項に規定する特定職員をいう。以下この項及び次項において同じ。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日。次項において同じ。)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を平成27年改正条例附則第5項の規定による給料として支給する。
(1) 給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動をした場合(条例第5条の2の適用を受ける職員となった場合及び第6号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日に当該異動があったものとした場合(切替日以降にこれらの異動が2回以上あった場合にあっては、切替日の前日にそれらの異動が順次あったものとした場合)に同日において受けることとなる給料月額に相当する額
(2) 降格をした場合(第6号に掲げる場合を除く。)又は降号をした場合 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額に相当する額から、当該降格又は降号をした日に当該降格又は降号がないものとした場合に同日に受けることとなる号給に対応する給料月額に相当する額と当該降格又は降号後に受けることとなる号給に対応する給料月額との差額に相当する額(降格又は降号を2回以上した場合にあっては、それぞれの当該差額に相当する額を合算した額)を減じた額
(3) 切替日前における休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされた場合(第6号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日に復職時調整をされたものとした場合に、同日において受けることとなる給料月額に相当する額
(4) 育児短時間勤務等を開始し、又は終了した場合 次に掲げる職員の区分に応じ、次に定める額
ア 育児短時間勤務等をしている職員 平成27年改正条例第2条の規定による改正前の岐阜市職員の給与に関する条例(平成7年岐阜市条例第5号。次号において「改正前の給与条例」という。)別表第1から別表第3までの給料表及び平成27年改正条例第3条の規定による改正前の岐阜市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成15年岐阜市条例第6号)別表に規定する給料月額のうち、切替日の前日にその者が受けていた号給に応じた額(同日に同条例第7条第3項の規定による給料を受けていた職員にあっては、同日においてその者が受けていた給料月額。イにおいて「切替前給料表による給料月額」と総称する。)に育児休業法第10条第1項の規定により定められたその者の勤務時間を、勤務時間条例第2条に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
イ 育児短時間勤務等を終了した職員(アに掲げる職員を除く。) 切替前給料表による給料月額
(5) 再任用職員異動をした場合 次に掲げる職員の区分に応じ、次に定める額
ア 当該再任用職員異動後において常時勤務を要する職を占める職員 改正前の給与条例別表第1から別表第3までの給料表の再任用職員の項に規定する給料月額のうち、切替日の前日にその者が属していた職務の級に応じた額(イにおいて「切替前の再任用給料月額」という。)
イ 当該再任用職員異動後において、法第28条の5第1項又は第28条の6第2項に規定する短時間勤務の職を占める職員 切替前の再任用給料月額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の当該再任用職員異動後における勤務時間を、同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
(6) 市長の承認を得てその号給を決定された場合又は市長が定めるこれに準ずる場合 市長が定める額
5 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、複数事由該当職員で、その者の受ける給料月額が市長が定める額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額(特定職員にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を、平成27年改正条例附則第5項の規定による給料として支給する。
(平成27年改正条例附則第6項の規定による給料の支給)
6 人事交流等職員(切替日以降に、給料表の適用を受けない国家公務員、地方公務員、沖縄振興開発金融公庫に勤務する者その他市長が定めるこれらに準ずる者であった者から人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受ける職員となった者をいい、当該適用を受ける職員となった日以降に第4項各号に掲げる場合に該当することとなった職員を除く。以下この項において同じ。)であって、その者の受ける給料月額が、その者が切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に同日において受けることとなる給料月額に相当する額(市長が定める職員にあっては、市長が定める額)に達しないこととなるもの(人事交流等職員となる前に給料表の適用を受ける職員として在職していた者であって、切替日以降に平成27年改正条例附則第4項から第6項までの規定による給料を支給される職員でなくなったものを除く。)には、その差額に相当する額(特定職員にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を、平成27年改正条例附則第6項の規定による給料として支給する。
7 人事交流等職員であって、当該人事交流等職員となった日以降に第4項各号に掲げる場合に該当することとなったものに対しては、その者が切替日の前日に人事交流等職員となり、同日から引き続き給料表の適用を受けていたものとみなして第4項及び第5項の規定を適用したとしたならば支給されることとなる平成27年改正条例附則第5項の規定による給料の額に相当する額を、同条例附則第6項の規定による給料として支給する。
(端数計算)
8 平成27年改正条例附則第4項から第6項までの規定による給料の額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該給料の額とする。
(この規則により難い場合の措置)
9 平成27年改正条例附則第4項から第6項までの規定による給料の支給について、この規則の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときその他の特別の事情があるときは、別段の取扱いをすることができる。
(地域手当の支給割合)
10 平成27年改正条例附則第10項の規定により読み替えられた岐阜市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第11条第1項及び第3項に規定する100分の6を超えない範囲内において規則で定める割合は、100分の6とする。
(単身赴任手当の月額に関する特例)
11 平成27年改正条例附則第10項の規定により読み替えられた給与条例第14条第2項に規定する30,000円を超えない範囲内において規則で定める額は、30,000円とする。
附則(平成27年規則第74号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第104号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第32号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条、第4条及び第6条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条及び第2条の規定による改正後の岐阜市職員の給与に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の岐阜市職員の給与に関する条例施行規則等の一部を改正する規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 平成27年4月1日から改正後の規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動があった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が第1条の規定による改正前の岐阜市職員の給与に関する条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則による号給とすることができる。
4 改正後の規則の施行の日から平成28年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
(経過措置額支給特定職員に対する給与の支給の特例)
5 岐阜市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年岐阜市条例第10号。以下「平成27年改正条例」という。)附則第4項に規定する特定職員であり、かつ平成27年4月1日前に55歳に達した者であって同項の規定による給料を支給されるもの(以下「経過措置額支給特定職員」という。)に対する平成27年4月1日から岐阜市職員の給与に関する条例及び岐阜市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(平成28年岐阜市条例第10号。以下「平成28年改正条例」という。)の施行の日(以下「施行日」という。)の前日の属する月の末日までの間に係る次に掲げる給与の支給に当たっては、この規則の附則の規定(第7項の規定を除く。)の適用がないものとした場合に平成28年改正条例第1条及び第2条の規定による改正後の岐阜市職員の給与に関する条例(平成7年岐阜市条例第5号)(以下「改正後の給与条例」という。)の規定(平成27年改正条例附則第4項の規定を含む。次項において同じ。)により支給されるべき額が、平成28年改正条例第1条及び第2条の規定による改正前の岐阜市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定(平成27年改正条例附則第4項の規定を含む。この項及び次項において同じ。)により支給されるべき額に達しない場合は、改正前の給与条例の規定により支給されるべき額に相当する額をもってそれぞれ次に掲げる給与の額とする。
(1) 給料(次に掲げる場合に限る。)
ア 岐阜市職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)第29条第2項から第4項までの規定により支給する場合
イ 日割計算により支給する場合
(2) 超過勤務手当
(3) 休日給
(4) 夜間勤務手当
(5) 期末手当
(6) 勤勉手当
6 経過措置額支給特定職員に対する平成27年4月1日から施行日の前日の属する月の末日までの間に係る条例第16条及び職員の育児休業等に関する条例(平成4年岐阜市条例第3号)第22条の規定による給与の減額(第9項において「第16条等減額」という。)に当たっては、この規則の附則の規定(次項の規定を除く。)の適用がないものとした場合に改正後の給与条例の規定による給与に係る減額されるべき額が、改正前の給与条例の規定による給与に係る減額されるべき額を超える場合は、改正前の給与条例の規定による給与に係る減額されるべき額に相当する額をもって減額する額とする。
7 平成27年4月1日から施行日の前日までの間において岐阜市職員の給与に関する条例施行規則等の一部を改正する規則(平成27年岐阜市規則第19号。以下「平成27年改正規則」という。)附則第4項第2号に掲げる場合に該当した職員に対する平成27年改正条例附則第5項又は第6項の規定による給料については、平成27年改正規則附則第4項から第6項までの規定にかかわらず、平成27年改正規則附則第4項第2号中「対応する給料月額に」とあるのは「対応する給料月額(同日が岐阜市職員の給与に関する条例及び岐阜市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(平成28年岐阜市条例第10号)の施行の日前であるときは、同条例第2条の規定による改正前の岐阜市職員の給与に関する条例の規定による給料月額をいう。以下この号において同じ。)に」と、「と当該降格又は」とあるのは「と当該降格後に受けることとなる号給又は当該」と読み替えて平成27年改正規則附則の規定を適用した場合の平成27年改正条例附則第5項又は第6項の規定による給料の額に相当する額を、平成27年改正条例附則第5項又は第6項の規定による給料として支給する。
8 平成27年4月1日から施行日の前日までの間において、経過措置額支給特定職員について、改正後の給与条例の規定による給料月額から条例附則第17項第1号に定める額に相当する額を減じた額と平成27年改正条例附則第4項の規定による給料の額との合計額(当該合計額に1円未満の端数があるときはその端数を切り捨てた額とする。)が、改正前の給与条例の規定による給料月額から条例附則第17項第1号に定める額に相当する額を減じた額と平成27年改正条例附則第4項の規定による給料の額との合計額(当該合計額に1円未満の端数があるときはその端数を切り捨てた額とする。)に達しない場合における平成27年改正規則附則第8項の規定の適用については、同項中「切り捨てた」とあるのは、「切り上げた」とする。
9 前項の規定は、経過措置額支給特定職員に対して支給される第5項各号に掲げる給与の額及び経過措置額支給特定職員に対する第16条等減額の額の算定の基礎となる場合における平成27年改正条例附則第4項の規定による給料については、適用しない。
10 この規則に定めるもののほか、平成28年改正条例の施行に伴う給与の支給等の特例に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成28年規則第103号)
(施行期日等)
1 この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の岐阜市職員の給与に関する条例施行規則の規定は、平成28年12月1日から適用する。
(経過措置額支給特定職員に対する給与の支給の特例)
3 岐阜市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年岐阜市条例第10号。以下「平成27年改正条例」という。)附則第4項に規定する特定職員であり、かつ、平成28年4月1日前に55歳に達した者であって同項の規定による給料を支給されるもの(以下「経過措置額支給特定職員」という。)に対する平成28年4月1日から岐阜市職員の給与に関する条例及び岐阜市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(平成28年岐阜市条例第78号。以下「平成28年改正条例」という。)の施行の日(以下「施行日」という。)の前日の属する月の前月の末日までの間に係る次に掲げる給与の支給に当たっては、この規則の附則の規定(第5項の規定を除く。)の適用がないものとした場合に平成28年改正条例第1条の規定による改正後の岐阜市職員の給与に関する条例(平成7年岐阜市条例第5号)(以下「改正後の給与条例」という。)の規定(平成27年改正条例附則第4項の規定を含む。次項において同じ。)により支給されるべき額が、平成28年改正条例第1条の規定による改正前の岐阜市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定(平成27年改正条例附則第4項の規定を含む。この項及び次項において同じ。)により支給されるべき額に達しない場合は、改正前の給与条例の規定により支給されるべき額に相当する額をもってそれぞれ次に掲げる給与の額とする。
(1) 給料(次に掲げる場合に限る。)
ア 岐阜市職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)第29条第2項から第4項までの規定により支給する場合
イ 日割計算により支給する場合
(2) 超過勤務手当
(3) 休日給
(4) 夜間勤務手当
(5) 期末手当
(6) 勤勉手当
4 経過措置額支給特定職員に対する平成28年4月1日から施行日の前日の属する月の前月の末日までの間に係る条例第16条及び職員の育児休業等に関する条例(平成4年岐阜市条例第3号)第22条の規定による給与の減額(第7項において「第16条等減額」という。)に当たっては、この規則の附則の規定(次項の規定を除く。)の適用がないものとした場合に改正後の給与条例の規定による給与に係る減額されるべき額が、改正前の給与条例の規定による給与に係る減額されるべき額を超える場合は、改正前の給与条例の規定による給与に係る減額されるべき額に相当する額をもって減額する額とする。
(平成27年改正条例附則第5項又は第6項の規定による給料の特例)
5 平成28年4月1日から施行日の前日までの間において岐阜市職員の給与に関する条例施行規則等の一部を改正する規則(平成27年岐阜市規則第19号。以下「平成27年改正規則」という。)附則第4項第2号に掲げる場合に該当した職員に対する平成27年改正条例附則第5項又は第6項の規定による給料については、平成27年改正規則附則第4項から第6項までの規定にかかわらず、平成27年改正規則附則第4項第2号中「対応する給料月額に」とあるのは「対応する給料月額(同日が岐阜市職員の給与に関する条例及び岐阜市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(平成28年岐阜市条例第78号)の施行の日前であるときは、同条例第2条の規定による改正前の岐阜市職員の給与に関する条例の規定による給料月額をいう。以下この号において同じ。)に」と、「と当該降格又は」とあるのは「と当該降格後に受けることとなる号給又は当該」と読み替えて平成27年改正規則附則の規定を適用した場合の平成27年改正条例附則第5項又は第6項の規定による給料の額に相当する額を、平成27年改正条例附則第5項又は第6項の規定による給料として支給する。
6 平成28年4月1日から施行日の前日までの間において、経過措置額支給特定職員について、改正後の給与条例の規定による給料月額から条例附則第17項第1号に定める額に相当する額を減じた額と平成27年改正条例附則第4項の規定による給料の額との合計額(当該合計額に1円未満の端数があるときはその端数を切り捨てた額とする。)が、改正前の給与条例の規定による給料月額から条例附則第17項第1号に定める額に相当する額を減じた額と平成27年改正条例附則第4項の規定による給料の額との合計額(当該合計額に1円未満の端数があるときはその端数を切り捨てた額とする。)に達しない場合における平成27年改正規則附則第8項の規定の適用については、同項中「切り捨てた」とあるのは、「切り上げた」とする。
7 前項の規定は、経過措置額支給特定職員に対して支給される第3項各号に掲げる給与の額及び経過措置額支給特定職員に対する第16条等減額の額の算定の基礎となる場合における平成27年改正条例附則第4項の規定による給料については、適用しない。
(平成28年改正条例附則第6項の規定が適用される間の読替え)
8 平成29年4月1日から平成32年3月31日までの間は、第18条及び第22条中「条例第10条第1項」とあるのは、「岐阜市職員の給与に関する条例及び岐阜市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(平成28年岐阜市条例第78号)附則第6項の規定によりなおその効力を有することとされた同条例第3条の規定による改正前の条例第10条第1項」とする。
9 この規則に定めるもののほか、平成28年改正条例の施行に伴う給与の支給等の特例に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成28年規則第106号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の岐阜市職員の給与に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成28年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の岐阜市職員の給与に関する条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則による号給とすることができる。
3 この規則の施行の日から平成29年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(平成29年規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の別表第2の規定は、この規則の施行の日以後の介護休暇の期間について適用し、同日前の介護休暇の期間については、なお従前の例による。
附則(平成29年規則第43号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の岐阜市職員の給与に関する条例施行規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成29年規則第59号)
(施行期日等)
1 この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条及び附則第10項の規定は平成30年4月1日から施行する。
2 第1条中岐阜市職員の給与に関する条例施行規則附則第4項及び第5項の規定を削る改正規定は、平成29年4月1日から適用する。
3 第1条の規定による改正後の岐阜市職員の給与に関する条例施行規則第77条の規定は、平成29年12月1日から適用する。
(経過措置額支給特定職員に対する給与の支給の特例)
4 岐阜市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年岐阜市条例第10号。以下「平成27年改正条例」という。)附則第4項に規定する特定職員であり、かつ、平成29年4月1日前に55歳に達した者であって平成27年改正条例附則第4項から第6項までの規定による給料を支給されるもの(以下「経過措置額支給特定職員」という。)に対する平成29年4月1日から岐阜市職員の給与に関する条例及び岐阜市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(平成29年岐阜市条例第49号。以下「平成29年改正条例」という。)の施行の日(以下「施行日」という。)の前日の属する月の前月の末日までの間に係る次に掲げる給与の支給に当たっては、この規則の附則の規定(第6項の規定を除く。)の適用がないものとした場合に平成29年改正条例第1条の規定による改正後の岐阜市職員の給与に関する条例(平成7年岐阜市条例第5号)(以下「改正後の給与条例」という。)の規定(平成27年改正条例附則第4項から第6項までの規定を含む。次項において同じ。)により支給されるべき額が、平成29年改正条例第1条の規定による改正前の岐阜市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定(平成27年改正条例附則第4項から第6項までの規定を含む。この項及び次項において同じ。)により支給されるべき額に達しない場合は、改正前の給与条例の規定により支給されるべき額に相当する額をもってそれぞれ次に掲げる給与の額とする。
(1) 給料(次に掲げる場合に限る。)
ア 岐阜市職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)第29条第2項から第4項までの規定により支給する場合
イ 日割計算により支給する場合
(2) 地域手当
(3) 超過勤務手当
(4) 休日給
(5) 夜勤手当
(6) 期末手当
(7) 勤勉手当
5 経過措置額支給特定職員に対する平成29年4月1日から施行日の前日の属する月の前月の末日までの間に係る条例第16条及び職員の育児休業等に関する条例(平成4年岐阜市条例第3号)第22条の規定による給与の減額(第8項において「第16条等減額」という。)に当たっては、この規則の附則の規定(次項の規定を除く。)の適用がないものとした場合に改正後の給与条例の規定による給与に係る減額されるべき額が、改正前の給与条例の規定による給与に係る減額されるべき額を超える場合は、改正前の給与条例の規定による給与に係る減額されるべき額に相当する額をもって減額する額とする。
(平成27年改正条例附則第4項から第6項までの規定による給料の特例)
6 平成29年4月1日から施行日の前日までの間において岐阜市職員の給与に関する条例施行規則等の一部を改正する規則(平成27年岐阜市規則第19号。以下「平成27年改正規則」という。)附則第4項第2号に掲げる場合に該当した職員に対する平成27年改正条例附則第5項又は第6項の規定による給料については、平成27年改正規則附則第4項から第6項までの規定にかかわらず、平成27年改正規則附則第4項第2号中「対応する給料月額に」とあるのは「対応する給料月額(同日が岐阜市職員の給与に関する条例及び岐阜市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(平成29年岐阜市条例第49号)の施行の日前であるときは、同条例第2条の規定による改正前の岐阜市職員の給与に関する条例の規定による給料月額をいう。以下この号において同じ。)に」と、「と当該降格又は」とあるのは「と当該降格後に受けることとなる号給又は当該」と読み替えて平成27年改正規則附則の規定を適用した場合の平成27年改正条例附則第5項又は第6項の規定による給料の額に相当する額を、平成27年改正条例附則第5項又は第6項の規定による給料として支給する。
7 平成29年4月1日から施行日の前日までの間において、経過措置額支給特定職員について、改正後の給与条例の規定による給料月額から条例附則第17項第1号に定める額に相当する額を減じた額と平成27年改正条例附則第4項から第6項までの規定による給料の額との合計額(当該合計額に1円未満の端数があるときはその端数を切り捨てた額とする。)が、改正前の給与条例の規定による給料月額から条例附則第17項第1号に定める額に相当する額を減じた額と平成27年改正条例附則第4項から第6項までの規定による給料の額との合計額(当該合計額に1円未満の端数があるときはその端数を切り捨てた額とする。)に達しない場合における平成27年改正規則附則第8項の規定の適用については、同項中「切り捨てた」とあるのは、「切り上げた」とする。
8 前項の規定は、経過措置額支給特定職員に対して支給される第4項各号に掲げる給与の額及び経過措置額支給特定職員に対する第16条等減額の額の算定の基礎となる場合における平成27年改正条例附則第4項から第6項までの規定による給料については、適用しない。
9 この規則に定めるもののほか、平成29年改正条例の施行に伴う給与の支給等の特例に関し必要な事項は、市長が定める。
(岐阜市外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例施行規則の一部改正)
10 岐阜市外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例施行規則(平成15年岐阜市規則第60号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正前の欄中号の表示に下線が引かれた号(以下「削除号」という。)を削る。
次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分(削除号を除く。)を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。

附則(平成30年規則第9号)
(施行期日等)
1 この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成30年4月1日から、第3条の規定は同年6月15日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の岐阜市職員の給与に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 平成29年4月1日から第1条の規定の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が第1条の規定による改正前の岐阜市職員の給与に関する条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則による号給とすることができる。
4 第1条の規定の施行の日から平成30年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(平成30年規則第69号)
(施行期日等)
1 この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の岐阜市職員の給与に関する条例施行規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則(平成31年規則第16号)
(施行期日等)
1 この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条及び第3条の規定は平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の岐阜市職員の給与に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 平成30年4月1日から第1条の規定の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が第1条の規定による改正前の岐阜市職員の給与に関する条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則による号給とすることができる。
4 第1条の規定の施行の日から平成31年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(令和元年規則第29号)
(施行期日等)
1 この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の岐阜市職員の給与に関する条例施行規則第77条の規定は、令和元年12月1日から適用する。
附則(令和2年規則第25号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の岐阜市職員の給与に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成31年4月1日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給がこの規則による改正前の岐阜市職員の給与に関する条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則による号給とすることができる。
3 施行日から令和2年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(令和2年規則第89号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の岐阜市職員の給与に関する条例施行規則の規定は、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和4年規則第62号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和4年規則第67号)
1 この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の岐阜市職員の給与に関する条例施行規則の規定は、令和4年12月1日から適用する。
附則(令和5年規則第17号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の岐阜市職員の給与に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和4年4月1日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給がこの規則による改正前の岐阜市職員の給与に関する条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則による号給とすることができる。
3 施行日から令和5年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(令和5年規則第56号)
1 この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の岐阜市職員の給与に関する条例施行規則の規定は、令和5年12月1日から適用する。
附則(令和6年規則第18号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の岐阜市職員の給与に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和5年4月1日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給がこの規則による改正前の岐阜市職員の給与に関する条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則による号給とすることができる。
3 施行日から令和6年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(令和6年規則第55号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第75号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の岐阜市職員の給与に関する条例施行規則の規定は、令和6年12月1日から適用する。
附則(令和7年規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(切替日における昇格又は降格した職員の号給の特例)
2 令和7年4月1日(以下この項において「切替日」という。)に昇格又は降格(以下この項において「昇格等」という。)した職員については、当該昇格等がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして規則第2条又は第2条の2の規定を適用する。
(令和7年改正条例附則第4項の規定が適用される間の読替え)
3 令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間は、第16条の2中「条例第9条第1項の」とあるのは「岐阜市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和7年岐阜市条例第15号)附則第4項の規定により読み替えられた条例(以下「読替え後の条例」という。)第9条第1項に規定する職務の級が行政職給料表(1)の9級に相当する職員として」と、第17条及び第17条の2中「条例」とあるのは「読替え後の条例」と、第18条第1項中「新たに条例」とあるのは「新たに読替え後の条例」と、第19条の2第1項中「条例」とあるのは「読替え後の条例」とする。
(行政職給料表(1)の8級以上の職員に相当する職員)
4 岐阜市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和7年岐阜市条例第15号)附則第4項の規定により読み替えられた条例第9条第1項に規定する職務の級が行政職給料表(1)の8級以上に相当する職員として規則で定める職員は、第16条の2及び第17条の2に規定する職員とする。
附則(令和7年規則第83号)
(施行期日等)
1 この規則中第1条(第16条及び別表第2の改正を除く。)の規定は公布の日から、第1条中第16条及び別表第2の改正並びに附則第3項の規定は令和8年1月1日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の岐阜市職員の給与に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第38条の規定は令和7年4月1日から、改正後の規則第77条の規定は、同年12月1日から適用する。
(経過措置)
3 次の表の左欄に掲げる期間における改正後の規則第16条第2項の規定の適用については、同項中「100分の10」とあるのは、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
令和8年1月1日から同年12月31日まで | 100分の5 |
令和9年1月1日から同年12月31日まで | 100分の6 |
令和10年1月1日から同年12月31日まで | 100分の7 |
令和11年1月1日から同年12月31日まで | 100分の8 |
令和12年1月1日から同年12月31日まで | 100分の9 |
附則(令和8年規則第15号)
(施行期日等)
1 この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和8年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の岐阜市職員の給与に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和7年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 令和7年4月1日から第1条の規定の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が第1条の規定による改正前の岐阜市職員の給与に関する条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則による号給とすることができる。
4 施行日から令和8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
別表第1 昇格時号給対応表(第2条関係)
ア 行政職給料表(1)
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |||||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | |
14 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | |
15 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | 2 | |
16 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 1 | 2 | |
17 | 1 | 1 | 1 | 9 | 5 | 1 | 2 | |
18 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6 | 2 | 3 | |
19 | 1 | 1 | 1 | 11 | 7 | 3 | 3 | |
20 | 1 | 1 | 1 | 12 | 8 | 4 | 3 | |
21 | 1 | 1 | 1 | 13 | 9 | 5 | 3 | |
22 | 1 | 2 | 2 | 14 | 10 | 5 | 4 | |
23 | 1 | 3 | 3 | 15 | 11 | 6 | 4 | |
24 | 1 | 4 | 4 | 16 | 12 | 6 | 4 | |
25 | 1 | 5 | 5 | 17 | 13 | 7 | 4 | |
26 | 1 | 6 | 6 | 18 | 14 | 7 | 4 | |
27 | 1 | 7 | 7 | 19 | 15 | 8 | 4 | |
28 | 1 | 8 | 8 | 20 | 16 | 8 | 4 | |
29 | 1 | 9 | 9 | 21 | 17 | 9 | 5 | |
30 | 1 | 10 | 10 | 22 | 18 | 9 | 5 | |
31 | 1 | 11 | 11 | 23 | 19 | 10 | 5 | |
32 | 1 | 12 | 12 | 24 | 20 | 10 | 5 | |
33 | 1 | 13 | 13 | 25 | 21 | 11 | 5 | |
34 | 2 | 14 | 14 | 26 | 22 | 11 | 5 | |
35 | 3 | 15 | 15 | 27 | 23 | 12 | 5 | |
36 | 4 | 16 | 16 | 28 | 24 | 12 | 5 | |
37 | 5 | 17 | 17 | 29 | 25 | 13 | 5 | |
38 | 6 | 18 | 18 | 30 | 26 | 13 | 5 | |
39 | 7 | 19 | 19 | 31 | 27 | 13 | 5 | |
40 | 8 | 20 | 20 | 32 | 28 | 13 | 5 | |
41 | 9 | 21 | 21 | 33 | 29 | 14 | 5 | |
42 | 10 | 22 | 22 | 34 | 29 | 14 | 5 | |
43 | 11 | 23 | 23 | 35 | 30 | 14 | 5 | |
44 | 12 | 24 | 24 | 36 | 30 | 14 | 5 | |
45 | 13 | 25 | 25 | 37 | 31 | 15 | 5 | |
46 | 14 | 26 | 26 | 38 | 31 | 15 | ||
47 | 15 | 27 | 27 | 39 | 32 | 15 | ||
48 | 16 | 28 | 28 | 40 | 32 | 15 | ||
49 | 17 | 29 | 29 | 41 | 33 | 15 | ||
50 | 18 | 30 | 30 | 42 | 33 | 15 | ||
51 | 19 | 31 | 31 | 43 | 34 | 15 | ||
52 | 20 | 32 | 32 | 44 | 34 | 15 | ||
53 | 21 | 33 | 33 | 45 | 35 | 15 | ||
54 | 21 | 33 | 34 | 46 | 35 | 15 | ||
55 | 22 | 34 | 35 | 47 | 36 | 15 | ||
56 | 22 | 34 | 36 | 48 | 36 | 15 | ||
57 | 23 | 35 | 37 | 49 | 37 | 15 | ||
58 | 23 | 35 | 37 | 50 | 37 | 15 | ||
59 | 24 | 36 | 37 | 51 | 38 | 15 | ||
60 | 24 | 36 | 38 | 52 | 38 | 15 | ||
61 | 25 | 37 | 38 | 53 | 38 | 15 | ||
62 | 25 | 38 | 38 | 54 | 38 | 15 | ||
63 | 26 | 39 | 39 | 55 | 38 | 15 | ||
64 | 26 | 40 | 39 | 56 | 38 | 15 | ||
65 | 27 | 41 | 39 | 57 | 38 | 15 | ||
66 | 27 | 41 | 40 | 58 | 38 | 16 | ||
67 | 28 | 42 | 40 | 59 | 38 | 16 | ||
68 | 28 | 42 | 40 | 60 | 38 | 16 | ||
69 | 29 | 43 | 41 | 60 | 39 | 16 | ||
70 | 29 | 43 | 41 | 60 | 39 | 16 | ||
71 | 29 | 44 | 41 | 60 | 39 | 16 | ||
72 | 30 | 44 | 42 | 60 | 39 | 16 | ||
73 | 30 | 45 | 42 | 61 | 39 | 17 | ||
74 | 30 | 45 | 42 | 61 | 39 | |||
75 | 31 | 45 | 43 | 61 | 39 | |||
76 | 31 | 45 | 43 | 61 | 39 | |||
77 | 31 | 45 | 43 | 61 | 39 | |||
78 | 32 | 46 | 44 | 62 | 39 | |||
79 | 32 | 46 | 44 | 62 | 39 | |||
80 | 32 | 46 | 44 | 62 | 39 | |||
81 | 33 | 46 | 45 | 63 | 40 | |||
82 | 33 | 46 | 45 | 64 | 40 | |||
83 | 33 | 47 | 45 | 65 | 40 | |||
84 | 34 | 47 | 45 | 66 | 40 | |||
85 | 34 | 47 | 46 | 67 | 41 | |||
86 | 34 | 47 | 46 | 68 | 41 | |||
87 | 35 | 47 | 46 | 69 | 41 | |||
88 | 35 | 48 | 46 | 70 | 41 | |||
89 | 35 | 48 | 47 | 71 | 42 | |||
90 | 36 | 48 | 47 | 72 | ||||
91 | 36 | 48 | 47 | 73 | ||||
92 | 36 | 48 | 47 | 74 | ||||
93 | 37 | 49 | 47 | 75 | ||||
94 | 49 | 47 | 76 | |||||
95 | 49 | 47 | 77 | |||||
96 | 49 | 48 | 78 | |||||
97 | 49 | 48 | 79 | |||||
98 | 50 | 48 | 80 | |||||
99 | 50 | 48 | 81 | |||||
100 | 50 | 48 | 82 | |||||
101 | 50 | 48 | 83 | |||||
102 | 50 | 48 | 84 | |||||
103 | 51 | 49 | 85 | |||||
104 | 51 | 49 | 86 | |||||
105 | 51 | 49 | 87 | |||||
106 | 51 | 49 | ||||||
107 | 51 | 49 | ||||||
108 | 52 | 49 | ||||||
109 | 52 | 49 | ||||||
110 | 52 | 50 | ||||||
111 | 52 | 50 | ||||||
112 | 52 | 51 | ||||||
113 | 52 | 51 | ||||||
114 | 52 | 52 | ||||||
115 | 52 | 52 | ||||||
116 | 52 | 53 | ||||||
117 | 53 | 53 | ||||||
118 | 53 | 54 | ||||||
119 | 53 | 54 | ||||||
120 | 53 | 55 | ||||||
121 | 53 | 55 | ||||||
122 | 53 | 56 | ||||||
123 | 53 | 56 | ||||||
124 | 53 | 57 | ||||||
125 | 53 | 57 | ||||||
126 | 58 | |||||||
127 | 58 | |||||||
128 | 59 | |||||||
129 | 59 | |||||||
130 | 60 | |||||||
131 | 60 | |||||||
132 | 61 | |||||||
133 | 61 | |||||||
134 | 62 | |||||||
135 | 62 | |||||||
136 | 63 | |||||||
137 | 63 | |||||||
138 | 64 | |||||||
139 | 64 | |||||||
140 | 65 | |||||||
141 | 65 | |||||||
142 | 66 | |||||||
143 | 66 | |||||||
144 | 67 | |||||||
145 | 67 | |||||||
146 | 68 | |||||||
147 | 68 | |||||||
148 | 69 | |||||||
149 | 69 | |||||||
イ 行政職給料表(2)
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
14 | 1 | 2 | 1 | 1 |
15 | 1 | 3 | 1 | 1 |
16 | 1 | 4 | 1 | 1 |
17 | 1 | 5 | 1 | 1 |
18 | 1 | 6 | 1 | 1 |
19 | 1 | 7 | 1 | 1 |
20 | 1 | 8 | 1 | 1 |
21 | 1 | 9 | 1 | 1 |
22 | 2 | 10 | 1 | 1 |
23 | 3 | 11 | 1 | 2 |
24 | 4 | 12 | 1 | 2 |
25 | 5 | 13 | 1 | 3 |
26 | 6 | 13 | 1 | 3 |
27 | 7 | 14 | 1 | 4 |
28 | 8 | 14 | 1 | 4 |
29 | 9 | 15 | 1 | 5 |
30 | 10 | 15 | 2 | 6 |
31 | 11 | 16 | 3 | 7 |
32 | 12 | 16 | 4 | 8 |
33 | 13 | 17 | 5 | 9 |
34 | 14 | 18 | 6 | 9 |
35 | 15 | 19 | 7 | 10 |
36 | 16 | 20 | 8 | 10 |
37 | 17 | 21 | 9 | 11 |
38 | 18 | 22 | 10 | 11 |
39 | 19 | 23 | 11 | 12 |
40 | 20 | 24 | 12 | 12 |
41 | 21 | 25 | 13 | 13 |
42 | 22 | 26 | 14 | 13 |
43 | 23 | 27 | 15 | 14 |
44 | 24 | 28 | 16 | 14 |
45 | 25 | 29 | 17 | 15 |
46 | 26 | 29 | 18 | 15 |
47 | 27 | 30 | 19 | 16 |
48 | 28 | 30 | 20 | 16 |
49 | 29 | 31 | 21 | 17 |
50 | 30 | 31 | 22 | 17 |
51 | 31 | 32 | 23 | 18 |
52 | 32 | 32 | 24 | 18 |
53 | 33 | 33 | 25 | 19 |
54 | 34 | 34 | 26 | 19 |
55 | 35 | 35 | 27 | 20 |
56 | 36 | 36 | 28 | 20 |
57 | 37 | 37 | 29 | 21 |
58 | 38 | 38 | 30 | 21 |
59 | 39 | 39 | 31 | 22 |
60 | 40 | 40 | 32 | 22 |
61 | 41 | 41 | 33 | 23 |
62 | 42 | 42 | 34 | 23 |
63 | 43 | 43 | 35 | 24 |
64 | 44 | 44 | 36 | 24 |
65 | 45 | 45 | 37 | 25 |
66 | 45 | 45 | 38 | 25 |
67 | 45 | 46 | 39 | 25 |
68 | 46 | 46 | 40 | 25 |
69 | 46 | 47 | 41 | 26 |
70 | 46 | 47 | 42 | 26 |
71 | 47 | 48 | 43 | 26 |
72 | 47 | 48 | 44 | 26 |
73 | 47 | 49 | 45 | 27 |
74 | 48 | 49 | 46 | 27 |
75 | 48 | 49 | 47 | 27 |
76 | 48 | 50 | 48 | 27 |
77 | 49 | 50 | 49 | 28 |
78 | 49 | 50 | 50 | 28 |
79 | 49 | 51 | 51 | 28 |
80 | 50 | 51 | 52 | 28 |
81 | 50 | 51 | 53 | 28 |
82 | 50 | 52 | 54 | 28 |
83 | 51 | 52 | 55 | 29 |
84 | 51 | 52 | 56 | 29 |
85 | 51 | 53 | 57 | 29 |
86 | 52 | 53 | 57 | 29 |
87 | 52 | 53 | 58 | 29 |
88 | 52 | 54 | 58 | 29 |
89 | 52 | 54 | 59 | 30 |
90 | 52 | 54 | 59 | 30 |
91 | 53 | 55 | 60 | 30 |
92 | 53 | 55 | 60 | 30 |
93 | 53 | 55 | 61 | 30 |
94 | 53 | 56 | 61 | 30 |
95 | 53 | 56 | 62 | 31 |
96 | 54 | 56 | 62 | 31 |
97 | 54 | 57 | 63 | 31 |
98 | 54 | 57 | 63 | 31 |
99 | 54 | 57 | 64 | 31 |
100 | 54 | 58 | 64 | 31 |
101 | 55 | 58 | 65 | 32 |
102 | 55 | 58 | 66 | 32 |
103 | 55 | 59 | 67 | 32 |
104 | 55 | 59 | 68 | 32 |
105 | 55 | 59 | 69 | 32 |
106 | 60 | 69 | 32 | |
107 | 60 | 70 | 33 | |
108 | 60 | 70 | 33 | |
109 | 61 | 71 | 33 | |
110 | 61 | 71 | 33 | |
111 | 61 | 72 | 33 | |
112 | 61 | 72 | 33 | |
113 | 62 | 72 | 34 | |
114 | 62 | 72 | ||
115 | 62 | 72 | ||
116 | 62 | 72 | ||
117 | 63 | 72 | ||
118 | 63 | 72 | ||
119 | 63 | 72 | ||
120 | 63 | 72 | ||
121 | 63 | 72 | ||
122 | 63 | 72 | ||
123 | 63 | 72 | ||
124 | 63 | 72 | ||
125 | 63 | 72 | ||
126 | 63 | 72 | ||
127 | 63 | 72 | ||
128 | 63 | 72 | ||
129 | 63 | 72 | ||
130 | 63 | 73 | ||
131 | 63 | 74 | ||
132 | 63 | 75 | ||
133 | 63 | 76 | ||
134 | 63 | 77 | ||
135 | 63 | 78 | ||
136 | 63 | 79 | ||
137 | 63 | 80 | ||
138 | 81 | |||
139 | 82 | |||
140 | 83 | |||
141 | 84 | |||
142 | 85 | |||
143 | 86 | |||
144 | 87 | |||
145 | 88 | |||
146 | 89 | |||
147 | 90 | |||
148 | 91 | |||
149 | 92 | |||
150 | 93 | |||
151 | 94 | |||
152 | 95 | |||
153 | 96 | |||
154 | 97 | |||
155 | 98 | |||
156 | 99 | |||
157 | 100 | |||
158 | 101 | |||
159 | 102 | |||
160 | 103 | |||
161 | 104 | |||
ウ 医療職給料表(1)
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |
2級 | 3級 | |
1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 |
14 | 1 | 1 |
15 | 2 | 1 |
16 | 3 | 1 |
17 | 4 | 1 |
18 | 5 | 1 |
19 | 6 | 1 |
20 | 7 | 1 |
21 | 8 | 1 |
22 | 9 | 1 |
23 | 10 | 1 |
24 | 11 | 1 |
25 | 12 | 1 |
26 | 13 | 1 |
27 | 14 | 1 |
28 | 15 | 1 |
29 | 16 | 1 |
30 | 17 | 1 |
31 | 18 | 1 |
32 | 19 | 1 |
33 | 20 | 1 |
34 | 21 | 1 |
35 | 22 | 1 |
36 | 23 | 1 |
37 | 24 | 1 |
38 | 25 | 1 |
39 | 26 | 1 |
40 | 27 | 1 |
41 | 28 | 2 |
42 | 29 | 3 |
43 | 30 | 4 |
44 | 31 | 5 |
45 | 32 | 6 |
46 | 32 | 7 |
47 | 32 | 8 |
48 | 33 | 9 |
49 | 33 | 10 |
50 | 33 | 11 |
51 | 33 | 12 |
52 | 34 | 13 |
53 | 34 | 14 |
54 | 34 | 15 |
55 | 34 | 16 |
56 | 35 | 17 |
57 | 35 | 18 |
58 | 35 | 19 |
59 | 35 | 20 |
60 | 36 | 21 |
61 | 36 | 21 |
62 | 36 | 22 |
63 | 37 | 22 |
64 | 37 | 23 |
65 | 38 | 23 |
66 | 24 | |
67 | 24 | |
68 | 25 | |
69 | 25 | |
70 | 26 | |
71 | 26 | |
72 | 27 | |
73 | 27 | |
74 | 28 | |
75 | 28 | |
76 | 29 | |
77 | 29 | |
78 | 29 | |
79 | 30 | |
80 | 30 | |
81 | 30 | |
82 | 31 | |
83 | 31 | |
84 | 31 | |
85 | 32 | |
86 | 32 | |
87 | 32 | |
88 | 32 | |
89 | 32 | |
90 | 33 | |
91 | 33 | |
92 | 33 | |
93 | 33 | |
94 | 33 | |
95 | 34 | |
96 | 34 | |
97 | 34 | |
98 | 34 | |
99 | 34 | |
100 | 35 | |
101 | 35 | |
102 | 35 | |
103 | 35 | |
104 | 35 | |
エ 医療職給料表(2)
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | ||||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
15 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
16 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
17 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
18 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
19 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
20 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
21 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
22 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 1 |
23 | 3 | 3 | 11 | 3 | 3 | 3 | 1 |
24 | 4 | 4 | 12 | 4 | 4 | 4 | 1 |
25 | 5 | 5 | 13 | 5 | 5 | 5 | 1 |
26 | 6 | 6 | 14 | 6 | 6 | 5 | 1 |
27 | 7 | 7 | 15 | 7 | 7 | 6 | 1 |
28 | 8 | 8 | 16 | 8 | 8 | 6 | 1 |
29 | 9 | 9 | 17 | 9 | 9 | 7 | 1 |
30 | 10 | 10 | 18 | 10 | 10 | 7 | 1 |
31 | 11 | 11 | 19 | 11 | 11 | 8 | 1 |
32 | 12 | 12 | 20 | 12 | 12 | 8 | 1 |
33 | 13 | 13 | 21 | 13 | 13 | 9 | 1 |
34 | 14 | 14 | 22 | 14 | 14 | 9 | 1 |
35 | 15 | 15 | 23 | 15 | 15 | 9 | 1 |
36 | 16 | 16 | 24 | 16 | 16 | 9 | 1 |
37 | 17 | 17 | 25 | 17 | 17 | 9 | 1 |
38 | 18 | 18 | 26 | 18 | 18 | 9 | |
39 | 19 | 19 | 27 | 19 | 19 | 10 | |
40 | 20 | 20 | 28 | 20 | 20 | 10 | |
41 | 21 | 21 | 29 | 21 | 21 | 10 | |
42 | 22 | 22 | 30 | 22 | 21 | 10 | |
43 | 23 | 23 | 31 | 23 | 21 | 10 | |
44 | 24 | 24 | 32 | 24 | 22 | 10 | |
45 | 25 | 25 | 33 | 25 | 22 | 11 | |
46 | 25 | 26 | 34 | 25 | 22 | 11 | |
47 | 26 | 27 | 35 | 26 | 23 | 11 | |
48 | 26 | 28 | 36 | 26 | 23 | 11 | |
49 | 27 | 29 | 37 | 27 | 23 | 11 | |
50 | 27 | 30 | 38 | 27 | 24 | 11 | |
51 | 28 | 31 | 39 | 28 | 24 | 12 | |
52 | 28 | 32 | 40 | 28 | 24 | 12 | |
53 | 29 | 33 | 41 | 29 | 25 | 12 | |
54 | 29 | 34 | 42 | 29 | 25 | 12 | |
55 | 30 | 35 | 43 | 30 | 26 | 12 | |
56 | 30 | 36 | 44 | 30 | 26 | 12 | |
57 | 31 | 37 | 45 | 31 | 27 | 13 | |
58 | 31 | 38 | 46 | 31 | 27 | ||
59 | 32 | 39 | 47 | 32 | 28 | ||
60 | 32 | 40 | 48 | 32 | 28 | ||
61 | 33 | 41 | 49 | 33 | 28 | ||
62 | 33 | 42 | 50 | 33 | 28 | ||
63 | 34 | 43 | 51 | 33 | 28 | ||
64 | 34 | 44 | 52 | 34 | 29 | ||
65 | 35 | 45 | 53 | 34 | 29 | ||
66 | 35 | 46 | 54 | 34 | 29 | ||
67 | 36 | 47 | 55 | 35 | 29 | ||
68 | 36 | 48 | 56 | 35 | 29 | ||
69 | 37 | 49 | 57 | 35 | 30 | ||
70 | 37 | 49 | 57 | 36 | 30 | ||
71 | 38 | 50 | 58 | 36 | 30 | ||
72 | 38 | 50 | 58 | 36 | 30 | ||
73 | 39 | 51 | 59 | 37 | 30 | ||
74 | 39 | 51 | 59 | 37 | 31 | ||
75 | 40 | 52 | 60 | 37 | 31 | ||
76 | 40 | 52 | 60 | 37 | 31 | ||
77 | 41 | 53 | 61 | 38 | 31 | ||
78 | 41 | 53 | 61 | 38 | 31 | ||
79 | 41 | 53 | 62 | 38 | 32 | ||
80 | 42 | 54 | 62 | 38 | 32 | ||
81 | 42 | 54 | 63 | 39 | 32 | ||
82 | 42 | 54 | 63 | 39 | 32 | ||
83 | 43 | 55 | 64 | 39 | 32 | ||
84 | 43 | 55 | 64 | 39 | 33 | ||
85 | 43 | 55 | 65 | 39 | 33 | ||
86 | 56 | 66 | 40 | 33 | |||
87 | 56 | 67 | 40 | 33 | |||
88 | 56 | 68 | 40 | 33 | |||
89 | 56 | 69 | 40 | 34 | |||
90 | 56 | 69 | 40 | ||||
91 | 57 | 70 | 41 | ||||
92 | 57 | 70 | 41 | ||||
93 | 57 | 70 | 41 | ||||
94 | 57 | 70 | 41 | ||||
95 | 57 | 70 | 41 | ||||
96 | 58 | 70 | 42 | ||||
97 | 58 | 70 | 42 | ||||
98 | 58 | 70 | 42 | ||||
99 | 58 | 70 | 42 | ||||
100 | 58 | 70 | 42 | ||||
101 | 59 | 70 | 43 | ||||
102 | 59 | 70 | |||||
103 | 59 | 70 | |||||
104 | 59 | 70 | |||||
105 | 59 | 70 | |||||
106 | 70 | ||||||
107 | 70 | ||||||
108 | 70 | ||||||
109 | 70 | ||||||
オ 医療職給料表(3)
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
15 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
16 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |
17 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 |
18 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 |
19 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 |
20 | 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 |
21 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 |
22 | 6 | 1 | 10 | 2 | 1 | 2 |
23 | 7 | 1 | 11 | 3 | 1 | 3 |
24 | 8 | 1 | 12 | 4 | 1 | 4 |
25 | 9 | 1 | 13 | 5 | 1 | 5 |
26 | 10 | 1 | 14 | 6 | 2 | 6 |
27 | 11 | 1 | 15 | 7 | 3 | 7 |
28 | 12 | 1 | 16 | 8 | 4 | 8 |
29 | 13 | 1 | 17 | 9 | 5 | 9 |
30 | 14 | 2 | 18 | 10 | 6 | 10 |
31 | 15 | 3 | 19 | 11 | 7 | 11 |
32 | 16 | 4 | 20 | 12 | 8 | 12 |
33 | 17 | 5 | 21 | 13 | 9 | 13 |
34 | 18 | 6 | 22 | 14 | 10 | 14 |
35 | 19 | 7 | 23 | 15 | 11 | 15 |
36 | 20 | 8 | 24 | 16 | 12 | 16 |
37 | 21 | 9 | 25 | 17 | 13 | 17 |
38 | 22 | 10 | 26 | 18 | 14 | 18 |
39 | 23 | 11 | 27 | 19 | 15 | 19 |
40 | 24 | 12 | 28 | 20 | 16 | 20 |
41 | 25 | 13 | 29 | 21 | 17 | 20 |
42 | 26 | 14 | 30 | 22 | 17 | 20 |
43 | 27 | 15 | 31 | 23 | 18 | 20 |
44 | 28 | 16 | 32 | 24 | 18 | 20 |
45 | 29 | 17 | 33 | 25 | 19 | 21 |
46 | 30 | 18 | 34 | 26 | 19 | 21 |
47 | 31 | 19 | 35 | 27 | 20 | 21 |
48 | 32 | 20 | 36 | 28 | 20 | 21 |
49 | 33 | 21 | 37 | 29 | 21 | 21 |
50 | 34 | 22 | 38 | 30 | 21 | 22 |
51 | 35 | 23 | 39 | 31 | 22 | 22 |
52 | 36 | 24 | 40 | 32 | 22 | 22 |
53 | 37 | 25 | 41 | 33 | 23 | 22 |
54 | 38 | 26 | 42 | 34 | 23 | 22 |
55 | 39 | 27 | 43 | 35 | 24 | 23 |
56 | 40 | 28 | 44 | 36 | 24 | 23 |
57 | 41 | 29 | 45 | 37 | 25 | 23 |
58 | 41 | 30 | 46 | 38 | 25 | 23 |
59 | 42 | 31 | 47 | 39 | 26 | 23 |
60 | 42 | 32 | 48 | 40 | 26 | 24 |
61 | 43 | 33 | 49 | 41 | 27 | 24 |
62 | 43 | 34 | 50 | 42 | 27 | 24 |
63 | 44 | 35 | 51 | 43 | 28 | 24 |
64 | 44 | 36 | 52 | 44 | 28 | 24 |
65 | 45 | 37 | 53 | 45 | 29 | 25 |
66 | 46 | 38 | 54 | 45 | 29 | |
67 | 47 | 39 | 55 | 46 | 29 | |
68 | 48 | 40 | 56 | 46 | 29 | |
69 | 49 | 41 | 57 | 47 | 29 | |
70 | 50 | 42 | 58 | 47 | 29 | |
71 | 51 | 43 | 59 | 48 | 30 | |
72 | 52 | 44 | 60 | 48 | 30 | |
73 | 53 | 45 | 61 | 49 | 30 | |
74 | 54 | 46 | 62 | 50 | 30 | |
75 | 55 | 47 | 63 | 51 | 30 | |
76 | 56 | 48 | 64 | 52 | 30 | |
77 | 57 | 49 | 65 | 53 | 31 | |
78 | 58 | 50 | 66 | 53 | 31 | |
79 | 59 | 51 | 67 | 54 | 31 | |
80 | 60 | 52 | 68 | 54 | 31 | |
81 | 61 | 53 | 69 | 55 | 31 | |
82 | 62 | 54 | 70 | 55 | 31 | |
83 | 63 | 55 | 71 | 56 | 32 | |
84 | 64 | 56 | 72 | 56 | 32 | |
85 | 65 | 57 | 73 | 57 | 32 | |
86 | 65 | 58 | 74 | 57 | 32 | |
87 | 66 | 59 | 75 | 58 | 32 | |
88 | 66 | 60 | 76 | 58 | 32 | |
89 | 67 | 61 | 77 | 59 | 33 | |
90 | 67 | 62 | 78 | 59 | 33 | |
91 | 68 | 63 | 79 | 60 | 33 | |
92 | 68 | 64 | 80 | 60 | 33 | |
93 | 69 | 65 | 81 | 60 | 33 | |
94 | 70 | 66 | 81 | 60 | ||
95 | 71 | 67 | 82 | 61 | ||
96 | 72 | 68 | 82 | 61 | ||
97 | 73 | 69 | 83 | 61 | ||
98 | 74 | 70 | 83 | 61 | ||
99 | 75 | 71 | 84 | 62 | ||
100 | 76 | 72 | 84 | 62 | ||
101 | 77 | 73 | 85 | 62 | ||
102 | 77 | 74 | 86 | 62 | ||
103 | 78 | 75 | 87 | 63 | ||
104 | 78 | 76 | 88 | 63 | ||
105 | 79 | 77 | 88 | 63 | ||
106 | 79 | 77 | 88 | 63 | ||
107 | 80 | 77 | 89 | 64 | ||
108 | 80 | 78 | 89 | 64 | ||
109 | 81 | 78 | 89 | 65 | ||
110 | 81 | 78 | 90 | 65 | ||
111 | 81 | 79 | 90 | 66 | ||
112 | 81 | 79 | 90 | 66 | ||
113 | 81 | 79 | 91 | 67 | ||
114 | 82 | 80 | 91 | |||
115 | 82 | 80 | 91 | |||
116 | 82 | 80 | 92 | |||
117 | 82 | 81 | 92 | |||
118 | 82 | 81 | 92 | |||
119 | 83 | 81 | 93 | |||
120 | 83 | 81 | 93 | |||
121 | 83 | 82 | 93 | |||
122 | 83 | 82 | 94 | |||
123 | 83 | 82 | 95 | |||
124 | 84 | 82 | 96 | |||
125 | 84 | 83 | 97 | |||
126 | 84 | 83 | 98 | |||
127 | 84 | 83 | 99 | |||
128 | 84 | 83 | 100 | |||
129 | 85 | 84 | 101 | |||
130 | 85 | 84 | 102 | |||
131 | 85 | 84 | 103 | |||
132 | 86 | 84 | 104 | |||
133 | 86 | 85 | 105 | |||
134 | 86 | 85 | 106 | |||
135 | 87 | 85 | 107 | |||
136 | 87 | 86 | 108 | |||
137 | 87 | 86 | 109 | |||
138 | 88 | 86 | 110 | |||
139 | 88 | 86 | 111 | |||
140 | 88 | 86 | 112 | |||
141 | 89 | 87 | 113 | |||
142 | 89 | 87 | 113 | |||
143 | 89 | 87 | 113 | |||
144 | 89 | 87 | 113 | |||
145 | 90 | 87 | 113 | |||
146 | 90 | 88 | ||||
147 | 90 | 88 | ||||
148 | 90 | 88 | ||||
149 | 91 | 88 | ||||
150 | 91 | 88 | ||||
151 | 91 | 89 | ||||
152 | 91 | 89 | ||||
153 | 92 | 89 | ||||
154 | 92 | |||||
155 | 92 | |||||
156 | 92 | |||||
157 | 93 | |||||
158 | 93 | |||||
159 | 93 | |||||
160 | 94 | |||||
161 | 94 | |||||
162 | 94 | |||||
163 | 95 | |||||
164 | 95 | |||||
165 | 95 | |||||
166 | 96 | |||||
167 | 96 | |||||
168 | 96 | |||||
169 | 97 | |||||
カ 教育職給料表(1)
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 2 |
4 | 1 | 1 | 1 | 2 |
5 | 1 | 1 | 1 | 2 |
6 | 1 | 1 | 1 | 3 |
7 | 1 | 1 | 1 | 3 |
8 | 1 | 1 | 1 | 3 |
9 | 1 | 1 | 1 | 4 |
10 | 1 | 1 | 1 | 4 |
11 | 1 | 1 | 1 | 4 |
12 | 1 | 1 | 1 | 5 |
13 | 1 | 1 | 1 | 5 |
14 | 1 | 1 | 1 | 5 |
15 | 1 | 1 | 1 | 6 |
16 | 1 | 1 | 1 | 6 |
17 | 1 | 1 | 1 | 6 |
18 | 1 | 1 | 2 | 7 |
19 | 1 | 1 | 3 | 7 |
20 | 1 | 1 | 4 | 7 |
21 | 1 | 1 | 5 | 8 |
22 | 2 | 1 | 5 | 8 |
23 | 3 | 1 | 6 | 8 |
24 | 4 | 1 | 6 | 8 |
25 | 5 | 1 | 7 | 8 |
26 | 6 | 1 | 7 | 8 |
27 | 7 | 1 | 8 | 8 |
28 | 8 | 1 | 8 | 8 |
29 | 9 | 1 | 9 | 9 |
30 | 10 | 1 | 10 | 9 |
31 | 11 | 1 | 11 | 9 |
32 | 12 | 1 | 12 | 9 |
33 | 13 | 1 | 13 | 9 |
34 | 14 | 2 | 14 | 9 |
35 | 15 | 3 | 15 | 9 |
36 | 16 | 4 | 16 | 10 |
37 | 17 | 5 | 17 | 10 |
38 | 18 | 6 | 18 | 10 |
39 | 19 | 7 | 19 | 10 |
40 | 20 | 8 | 20 | 10 |
41 | 21 | 9 | 21 | 10 |
42 | 22 | 10 | 22 | 10 |
43 | 23 | 11 | 23 | 10 |
44 | 24 | 12 | 24 | 10 |
45 | 25 | 13 | 25 | 10 |
46 | 25 | 14 | 26 | 11 |
47 | 25 | 15 | 27 | 11 |
48 | 26 | 16 | 28 | 11 |
49 | 26 | 17 | 29 | 11 |
50 | 26 | 17 | 30 | 11 |
51 | 27 | 18 | 31 | 11 |
52 | 27 | 18 | 32 | 11 |
53 | 27 | 19 | 33 | 11 |
54 | 28 | 19 | 34 | 11 |
55 | 28 | 20 | 35 | 12 |
56 | 28 | 20 | 36 | 12 |
57 | 29 | 21 | 37 | 12 |
58 | 29 | 21 | 38 | 12 |
59 | 29 | 21 | 39 | 12 |
60 | 30 | 22 | 40 | 12 |
61 | 30 | 22 | 41 | 12 |
62 | 30 | 22 | 41 | 12 |
63 | 31 | 23 | 42 | 12 |
64 | 31 | 23 | 42 | 13 |
65 | 31 | 23 | 43 | 13 |
66 | 32 | 24 | 43 | 13 |
67 | 32 | 24 | 44 | 13 |
68 | 32 | 24 | 44 | 13 |
69 | 33 | 25 | 45 | 13 |
70 | 33 | 25 | 45 | 13 |
71 | 33 | 26 | 45 | 13 |
72 | 33 | 26 | 46 | 13 |
73 | 34 | 27 | 46 | 13 |
74 | 34 | 27 | 46 | 13 |
75 | 34 | 28 | 47 | 13 |
76 | 34 | 28 | 47 | 13 |
77 | 35 | 29 | 47 | 13 |
78 | 35 | 29 | 48 | 13 |
79 | 35 | 30 | 48 | 13 |
80 | 35 | 30 | 48 | 13 |
81 | 36 | 31 | 49 | 13 |
82 | 36 | 31 | 49 | 14 |
83 | 36 | 32 | 50 | 14 |
84 | 36 | 32 | 50 | 14 |
85 | 37 | 33 | 51 | 14 |
86 | 37 | 33 | 51 | |
87 | 37 | 33 | 52 | |
88 | 38 | 34 | 52 | |
89 | 38 | 34 | 52 | |
90 | 38 | 34 | 52 | |
91 | 39 | 35 | 52 | |
92 | 39 | 35 | 52 | |
93 | 39 | 35 | 52 | |
94 | 40 | 36 | 52 | |
95 | 40 | 36 | 52 | |
96 | 40 | 36 | 52 | |
97 | 41 | 37 | 52 | |
98 | 41 | 37 | 52 | |
99 | 41 | 37 | 52 | |
100 | 41 | 37 | 52 | |
101 | 41 | 38 | 52 | |
102 | 41 | 38 | 52 | |
103 | 42 | 38 | 52 | |
104 | 42 | 38 | 52 | |
105 | 42 | 39 | 52 | |
106 | 42 | 39 | ||
107 | 42 | 39 | ||
108 | 42 | 39 | ||
109 | 43 | 40 | ||
110 | 43 | 40 | ||
111 | 43 | 40 | ||
112 | 43 | 40 | ||
113 | 43 | 41 | ||
114 | 43 | 41 | ||
115 | 44 | 41 | ||
116 | 44 | 41 | ||
117 | 44 | 42 | ||
118 | 44 | 42 | ||
119 | 44 | 42 | ||
120 | 44 | 42 | ||
121 | 45 | 43 | ||
122 | 45 | 43 | ||
123 | 45 | 43 | ||
124 | 45 | 43 | ||
125 | 45 | 43 | ||
126 | 46 | 44 | ||
127 | 46 | 44 | ||
128 | 46 | 44 | ||
129 | 46 | 44 | ||
130 | 46 | 44 | ||
131 | 47 | 45 | ||
132 | 47 | 45 | ||
133 | 47 | 45 | ||
134 | 47 | 45 | ||
135 | 47 | 45 | ||
136 | 48 | 46 | ||
137 | 48 | 46 | ||
138 | 48 | 46 | ||
139 | 48 | 46 | ||
140 | 48 | 46 | ||
141 | 49 | 47 | ||
142 | 50 | |||
143 | 51 | |||
144 | 52 | |||
145 | 53 | |||
146 | 53 | |||
147 | 53 | |||
148 | 54 | |||
149 | 54 | |||
150 | 54 | |||
151 | 55 | |||
152 | 55 | |||
153 | 55 | |||
154 | 56 | |||
155 | 56 | |||
156 | 56 | |||
157 | 57 | |||
キ 教育職給料表(2)
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | ||
2級 | 3級 | 4級 | |
1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 |
14 | 1 | 1 | 1 |
15 | 1 | 1 | 1 |
16 | 1 | 1 | 1 |
17 | 1 | 1 | 1 |
18 | 1 | 1 | 1 |
19 | 1 | 1 | 1 |
20 | 1 | 1 | 1 |
21 | 1 | 1 | 1 |
22 | 2 | 1 | 1 |
23 | 3 | 1 | 1 |
24 | 4 | 1 | 1 |
25 | 5 | 1 | 1 |
26 | 6 | 1 | 1 |
27 | 7 | 1 | 1 |
28 | 8 | 1 | 1 |
29 | 9 | 1 | 1 |
30 | 10 | 1 | 1 |
31 | 11 | 1 | 1 |
32 | 12 | 1 | 1 |
33 | 13 | 1 | 1 |
34 | 14 | 1 | 1 |
35 | 15 | 1 | 1 |
36 | 16 | 1 | 1 |
37 | 17 | 1 | 1 |
38 | 18 | 1 | 1 |
39 | 19 | 1 | 1 |
40 | 20 | 1 | 1 |
41 | 21 | 1 | 1 |
42 | 22 | 1 | 2 |
43 | 23 | 1 | 3 |
44 | 24 | 1 | 4 |
45 | 25 | 1 | 5 |
46 | 25 | 1 | 6 |
47 | 26 | 1 | 7 |
48 | 26 | 1 | 8 |
49 | 27 | 1 | 9 |
50 | 27 | 1 | 9 |
51 | 28 | 1 | 10 |
52 | 28 | 1 | 10 |
53 | 29 | 1 | 11 |
54 | 29 | 1 | 11 |
55 | 30 | 1 | 12 |
56 | 30 | 1 | 12 |
57 | 31 | 1 | 13 |
58 | 31 | 1 | 13 |
59 | 32 | 1 | 14 |
60 | 32 | 1 | 14 |
61 | 33 | 1 | 15 |
62 | 33 | 1 | 15 |
63 | 34 | 1 | 16 |
64 | 34 | 1 | 16 |
65 | 35 | 1 | 17 |
66 | 35 | 1 | 17 |
67 | 36 | 1 | 17 |
68 | 36 | 1 | 18 |
69 | 37 | 1 | 18 |
70 | 37 | 2 | 18 |
71 | 38 | 3 | 19 |
72 | 38 | 4 | 19 |
73 | 39 | 5 | 19 |
74 | 39 | 6 | |
75 | 40 | 7 | |
76 | 40 | 8 | |
77 | 41 | 9 | |
78 | 41 | 10 | |
79 | 42 | 11 | |
80 | 42 | 12 | |
81 | 43 | 13 | |
82 | 43 | 14 | |
83 | 44 | 15 | |
84 | 44 | 16 | |
85 | 45 | 17 | |
86 | 45 | 18 | |
87 | 46 | 19 | |
88 | 46 | 20 | |
89 | 47 | 21 | |
90 | 47 | 22 | |
91 | 48 | 23 | |
92 | 48 | 24 | |
93 | 49 | 25 | |
94 | 49 | 26 | |
95 | 50 | 27 | |
96 | 50 | 28 | |
97 | 51 | 29 | |
98 | 51 | 30 | |
99 | 52 | 31 | |
100 | 52 | 32 | |
101 | 53 | 33 | |
102 | 53 | 33 | |
103 | 54 | 34 | |
104 | 54 | 34 | |
105 | 55 | 35 | |
106 | 55 | 35 | |
107 | 56 | 36 | |
108 | 56 | 36 | |
109 | 57 | 37 | |
110 | 57 | 37 | |
111 | 57 | 38 | |
112 | 57 | 38 | |
113 | 58 | 39 | |
114 | 58 | 39 | |
115 | 58 | 40 | |
116 | 58 | 40 | |
117 | 59 | 41 | |
118 | 59 | 41 | |
119 | 59 | 41 | |
120 | 59 | 42 | |
121 | 60 | 42 | |
122 | 60 | 42 | |
123 | 60 | 42 | |
124 | 60 | 42 | |
125 | 61 | 42 | |
126 | 61 | 43 | |
127 | 61 | 43 | |
128 | 61 | 43 | |
129 | 61 | 43 | |
130 | 61 | 43 | |
131 | 62 | 43 | |
132 | 62 | 44 | |
133 | 62 | 44 | |
134 | 62 | 44 | |
135 | 62 | 44 | |
136 | 62 | 44 | |
137 | 63 | 44 | |
138 | 63 | 44 | |
139 | 63 | 44 | |
140 | 63 | 44 | |
141 | 63 | 44 | |
142 | 63 | ||
143 | 64 | ||
144 | 64 | ||
145 | 64 | ||
146 | 64 | ||
147 | 64 | ||
148 | 64 | ||
149 | 65 | ||
150 | 65 | ||
151 | 66 | ||
152 | 66 | ||
153 | 67 | ||
ク 教育職給料表(3)
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |
2級 | 3級 | |
1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 |
10 | 2 | 1 |
11 | 3 | 1 |
12 | 4 | 1 |
13 | 5 | 1 |
14 | 6 | 1 |
15 | 7 | 1 |
16 | 8 | 1 |
17 | 9 | 1 |
18 | 10 | 1 |
19 | 11 | 1 |
20 | 12 | 1 |
21 | 13 | 1 |
22 | 14 | 1 |
23 | 15 | 1 |
24 | 16 | 1 |
25 | 17 | 1 |
26 | 18 | 1 |
27 | 19 | 1 |
28 | 20 | 1 |
29 | 21 | 1 |
30 | 22 | 1 |
31 | 23 | 1 |
32 | 24 | 1 |
33 | 25 | 1 |
34 | 26 | 1 |
35 | 27 | 1 |
36 | 28 | 1 |
37 | 29 | 1 |
38 | 30 | 1 |
39 | 31 | 1 |
40 | 32 | 1 |
41 | 33 | 1 |
42 | 34 | 1 |
43 | 35 | 1 |
44 | 36 | 1 |
45 | 37 | 1 |
46 | 37 | 1 |
47 | 38 | 1 |
48 | 38 | 1 |
49 | 39 | 1 |
50 | 39 | 1 |
51 | 40 | 1 |
52 | 40 | 1 |
53 | 41 | 1 |
54 | 41 | 1 |
55 | 42 | 1 |
56 | 42 | 1 |
57 | 43 | 1 |
58 | 43 | 1 |
59 | 44 | 1 |
60 | 44 | 1 |
61 | 45 | 1 |
62 | 45 | 2 |
63 | 46 | 3 |
64 | 46 | 4 |
65 | 47 | 5 |
66 | 47 | 6 |
67 | 48 | 7 |
68 | 48 | 8 |
69 | 49 | 9 |
70 | 49 | 10 |
71 | 50 | 11 |
72 | 50 | 12 |
73 | 51 | 13 |
74 | 51 | 14 |
75 | 52 | 15 |
76 | 52 | 16 |
77 | 53 | 17 |
78 | 53 | 18 |
79 | 53 | 19 |
80 | 54 | 20 |
81 | 54 | 21 |
82 | 54 | 22 |
83 | 55 | 23 |
84 | 55 | 24 |
85 | 55 | 25 |
86 | 56 | 26 |
87 | 56 | 27 |
88 | 56 | 28 |
89 | 57 | 29 |
90 | 57 | 30 |
91 | 58 | 31 |
92 | 58 | 32 |
93 | 59 | 33 |
94 | 59 | 34 |
95 | 60 | 35 |
96 | 60 | 36 |
97 | 61 | 37 |
98 | 61 | 38 |
99 | 61 | 39 |
100 | 61 | 40 |
101 | 62 | 41 |
102 | 62 | 42 |
103 | 62 | 43 |
104 | 62 | 44 |
105 | 63 | 45 |
106 | 63 | 46 |
107 | 63 | 47 |
108 | 63 | 48 |
109 | 64 | 49 |
110 | 64 | 49 |
111 | 64 | 50 |
112 | 64 | 50 |
113 | 65 | 51 |
114 | 65 | 51 |
115 | 65 | 52 |
116 | 65 | 52 |
117 | 66 | 53 |
118 | 66 | 54 |
119 | 66 | 55 |
120 | 66 | 56 |
121 | 67 | 57 |
122 | 67 | 57 |
123 | 67 | 58 |
124 | 67 | 58 |
125 | 68 | 59 |
126 | 59 | |
127 | 60 | |
128 | 60 | |
129 | 61 | |
130 | 61 | |
131 | 61 | |
132 | 62 | |
133 | 62 | |
134 | 62 | |
135 | 62 | |
136 | 62 | |
137 | 62 | |
138 | 62 | |
139 | 62 | |
140 | 62 | |
141 | 62 | |
142 | 62 | |
143 | 62 | |
144 | 62 | |
145 | 62 | |
146 | 62 | |
147 | 62 | |
148 | 62 | |
149 | 62 | |
別表第1の2 昇給号給数表(1)(第5条の4関係)
昇給区分 | A | B | C | D | E |
昇給の号給数 | 8以上 | 6 | 4(行政職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上である者又は第5条の3各号に掲げる職員にあっては、3) | 2 | 0 |
2以上 | 1 | 0 | 0 | 0 |
備考 この表に定める上段の号給数は条例第5条第7項第1号の規定の適用を受ける職員以外の職員に、下段の号給数は同号の規定の適用を受ける職員に適用する。
別表第1の3 昇給号給数表(2)(第5条の4関係)
昇給区分 | A | B | C | D | E |
昇給の号給数 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
別表第2 休職期間等換算表(第8条関係)
休職等の期間 | 換算率 |
条例第29条第1項に規定する休職又は公務上の負傷若しくは疾病に係る病気休暇 | 3分の3以下 |
派遣職員の派遣の期間 | |
勤務時間条例第15条に規定する介護休暇の期間 | |
条例第29条第2項若しくは第3項若しくは教育公務員特例法第14条(公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和32年法律第117号)により準用する場合を含む。)に規定する休職又は公務外の負傷若しくは疾病に係る病気休暇の期間 | 3分の1以下 |
条例第29条第4項に規定する休職 | 零。ただし、無罪判決を受けた場合は、事情により3分の3以下とする。 |
専従許可の有効期間 | 3分の2以下 |
別表第3 削除
別表第4 役職加算区分表(第68条関係)
給料表 | 職員 | 加算割合 |
行政職給料表(1) | 職務の級9級及び8級の職員 | 100分の20 |
職務の級7級及び6級の職員 | 100分の15 | |
職務の級5級及び4級の職員 | 100分の10 | |
職務の級3級の職員 | 100分の5 | |
行政職給料表(2) | 職務の級5級及び4級の職員 | 100分の10 |
職務の級3級の職員 | 100分の5 | |
医療職給料表(1) | 参与及び参事 | 100分の20 |
職務の級3級の職員(参与及び参事を除く。) | 100分の15 | |
学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学の医学部医学科及び歯学科並びに歯学部歯学科の卒業後(以下「大学医学部等卒業後」という。)の経過年数が5年を超える職員 | 100分の10 | |
大学医学部等卒業後の経過年数が5年以下の職員 | 100分の5 | |
医療職給料表(2) | 職務の級8級、7級及び6級の職員 | 100分の15 |
職務の級5級の職員 | 100分の10 | |
職務の級4級及び3級の職員 | 100分の5 | |
医療職給料表(3) | 職務の級7級及び6級の職員 | 100分の15 |
職務の級5級及び4級の職員 | 100分の10 | |
職務の級3級の職員 | 100分の5 | |
教育職給料表(1) | 職務の級6級の職員 | 100分の20 |
別表第5 災害派遣手当等の額表(第78条の2関係)
施設の利用区分 本市の区域内に滞在した期間 | 公用の施設又はこれに準ずる施設(1日につき) | その他の施設(1日につき) |
30日以内の期間 | 3,970円 | 6,620円 |
30日を超え60日以内の期間 | 3,970円 | 5,870円 |
60日を超える期間 | 3,970円 | 5,140円 |
備考
1 この表において「公用の施設又はこれに準ずる施設」とは、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項に規定する旅館・ホテル営業の施設以外の施設をいう。
2 この表において「本市の区域内に滞在した期間」とは、本市に派遣された者が派遣の目的地に到着した日から当該地を離れる日の前日までの期間をいう。