○石川県の事務処理の特例に関する条例
平成十一年十二月十七日
条例第三十七号
石川県の事務処理の特例に関する条例をここに公布する。
石川県の事務処理の特例に関する条例
(目的)
第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十七の二第一項の規定に基づき、知事の権限に属する事務の一部を市町が処理することとすることに関し必要な事項を定めることを目的とする。
(平一七条例三九・一部改正)
(市町が処理することとする事務の範囲等)
第二条 次の表の上欄に掲げる事務は、それぞれ下欄に掲げる市町が処理することとする。
事務 | 市町 |
一 削除 | |
二 削除 |
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三 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)の施行のための規則に基づく事務のうち、同法の施行のための規則の規定による申請書等で別に規則で定めるものの受付、調書の作成、県への送付及び申請者等への交付 | 各市(金沢市を除く。) |
四 母子及び父子並びに寡婦福祉法の施行のための規則に基づく事務のうち、同法の施行のための規則の規定による申請書等で別に規則で定めるものの受付、県への送付及び申請者等への交付 | 各町 |
五 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号。以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの 法第二十二条、第二十三条、第二十六条の二及び第二十六条の三の規定による申請、通報又は届出のあった者についての法第二十七条第一項の規定による調査 | 金沢市 |
五の二 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号。以下この項において「法」という。)及び国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下この項において「改正法」という。)第七条の規定による改正前の法(以下この項において「旧法」という。)並びに障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令(昭和五十年厚生省令第三十四号。以下この項において「省令」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの イ 法第十九条(法第二十六条の五において準用する場合を含む。)の規定による認定の請求の受理及び当該請求に係る事実についての審査 ロ 法第三十五条第一項及び第二項の規定による届出の受理及び当該届出に係る事実についての審査 ハ 改正法附則第九十七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた旧法第三十五条第一項及び第二項の規定による届出の受理及び当該届出に係る事実についての審査 ニ 省令第三条第一項及び第二項(省令第十六条において準用する場合を含む。)の規定による通知の交付 ホ 省令第四条(省令第十六条において準用する場合を含む。)の規定による通知の交付 ヘ 省令第六条(省令第十三条第二項(省令第十六条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による通知の交付 ト 省令第十一条(省令第十三条第二項(省令第十六条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による通知の交付 | 各町 |
六 石川県心身障害者扶養共済制度条例(昭和四十五年石川県条例第十四号)の施行のための規則に基づく事務のうち、同条例の施行のための規則の規定による申請書等で別に規則で定めるものの受付、県への送付及び申請者等への交付 | 各市町 |
六の二 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下この項において「法」という。)に基づく事務(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成十八年政令第十号)第一条の二第三号の精神通院医療に係るものに限る。)のうち、次に掲げるもの イ 法第五十三条第一項の規定による申請に係る事実についての審査(所得の状況に係るものに限る。) ロ 法第五十六条第一項の規定による変更の申請に係る事実についての審査(所得の状況に係るものに限る。) | 各市町 |
七 療育手帳の交付に関する規則に基づく事務のうち、療育手帳の交付に関する規則の規定による申請書等で別に規則で定めるものの受付、県への送付及び申請者等への交付 | 各市町 |
八 削除 |
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九 医師法(昭和二十三年法律第二百一号)及び医師法施行令(昭和二十八年政令第三百八十二号)に基づく事務のうち、同法及び同令の規定による申請書等で別に規則で定めるものの受付、県への送付及び申請者等への交付 | 金沢市 |
十 歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)及び歯科医師法施行令(昭和二十八年政令第三百八十三号)に基づく事務のうち、同法及び同令の規定による申請書等で別に規則で定めるものの受付、県への送付及び申請者等への交付 | 金沢市 |
十一 保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)及び保健師助産師看護師法施行令(昭和二十八年政令第三百八十六号)に基づく事務のうち、同法及び同令の規定による申請書等で別に規則で定めるものの受付、県への送付及び申請者等への交付 | 金沢市 |
十二 診療放射線技師法(昭和二十六年法律第二百二十六号)及び診療放射線技師法施行令(昭和二十八年政令第三百八十五号)に基づく事務のうち、同法及び同令の規定による申請書等で別に規則で定めるものの受付、県への送付及び申請者等への交付 | 金沢市 |
十三 削除 | |
十四 臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)、臨床検査技師等に関する法律施行令(昭和三十三年政令第二百二十六号。以下この項において「政令」という。)及び臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成十八年政令第七十号)附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる同令による改正前の臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行令(昭和三十三年政令第二百二十六号。以下この項において「旧令」という。)に基づく事務のうち、同法、政令及び旧令の規定による申請書等で別に規則で定めるものの受付、県への送付及び申請者等への交付 | 金沢市 |
十五 理学療法士及び作業療法士法(昭和四十年法律第百三十七号)及び理学療法士及び作業療法士法施行令(昭和四十年政令第三百二十七号)に基づく事務のうち、同法及び同令の規定による申請書等で別に規則で定めるものの受付、県への送付及び申請者等への交付 | 金沢市 |
十六 視能訓練士法(昭和四十六年法律第六十四号)及び視能訓練士法施行令(昭和四十六年政令第二百四十六号)に基づく事務のうち、同法及び同令の規定による申請書等で別に規則で定めるものの受付、県への送付及び申請者等への交付 | 金沢市 |
十六の二 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)及び難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則(平成二十六年厚生労働省令第百二十一号)に基づく事務のうち、同法及び同令の規定による申請書等で別に規則で定めるものの受付及び県への送付 | 金沢市 |
十七 墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号。以下この項において「法」という。)及び法の施行のための規則に基づく事務のうち、次に掲げるもの | 各町 |
イ 法第十条第一項の規定による墓地、納骨堂又は火葬場の経営の許可 |
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ロ 法第十条第二項の規定による墓地の区域又は納骨堂若しくは火葬場の施設の変更又は墓地、納骨堂若しくは火葬場の廃止の許可 |
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ハ 法第十八条第一項の規定による立入検査又は報告の徴収 |
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ニ 法第十九条の規定による施設の整備改善その他の強制処分命令 |
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ホ イからニまでに掲げるもののほか法の施行に係る事務のうち規則に基づく事務であって、別に規則で定めるもの |
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十八 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号。以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの | 各市町(金沢市を除く。) |
イ 法第三十六条第一項の規定による動物の死体発見の通報の受理 |
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ロ 法第三十六条第二項の規定による動物の死体の収容 |
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十九 動物の愛護及び管理に関する法律(以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの | 金沢市 |
イ 法第十条第一項の規定による第一種動物取扱業の登録 |
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ロ 法第十条第二項(法第十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による登録申請書の受理 |
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ハ 法第十一条第一項(法第十三条第二項及び第十四条第四項において準用する場合を含む。)の規定による第一種動物取扱業者登録簿(以下この項において「登録簿」という。)への登録 |
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ニ 法第十一条第二項(法第十三条第二項及び第十四条第四項において準用する場合を含む。)の規定による申請者への通知 |
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ホ 法第十二条第一項(法第十三条第二項及び第十四条第四項において準用する場合を含む。)の規定による登録の拒否 |
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ヘ 法第十二条第二項(法第十三条第二項、第十四条第四項及び第十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定による申請者への通知 |
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ト 法第十三条第一項の規定による登録の更新 |
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チ 法第十四条第一項の規定による変更、飼養施設の設置又は犬猫等販売業の届出の受理 |
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リ 法第十四条第二項の規定による変更の届出の受理 |
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ヌ 法第十四条第三項の規定による犬猫等販売業の廃止の届出の受理 |
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ル 法第十五条の規定による登録簿の供覧 |
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ヲ 法第十六条第一項(法第二十四条の四において準用する場合を含む。)の規定による廃業等の届出の受理 |
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ワ 法第十七条の規定による登録の抹消 |
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カ 法第十九条第一項の規定による登録の取消し及び業務の停止の命令 |
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ヨ 法第二十一条の五第二項の規定による動物の所有状況の届出の受理 |
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タ 法第二十二条の六の規定による犬猫等の検案書又は死亡診断書の提出の命令 |
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レ 法第二十三条第一項(法第二十四条の四において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による改善の勧告 |
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ソ 法第二十三条第二項の規定による措置の勧告 |
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ツ 法第二十三条第三項(法第二十四条の四において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による公表 | |
ネ 法第二十三条第四項(法第二十四条の四において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による措置の命令 |
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ナ 法第二十四条第一項(法第二十四条の四において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による報告の徴収及び立入検査 |
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ラ 法第二十四条の二第一項の規定による勧告 | |
ム 法第二十四条の二第二項の規定による措置の命令 | |
ウ 法第二十四条の二第三項の規定による報告の徴収及び立入検査 | |
ヰ 法第二十四条の二の二の規定による第二種動物取扱業の届出の受理 |
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ノ 法第二十四条の三第一項の規定による変更の届出の受理 |
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オ 法第二十四条の三第二項の規定による変更等の届出の受理 |
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ク 法第二十五条第一項の規定による指導及び助言 | |
ヤ 法第二十五条第二項の規定による措置の勧告 |
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マ 法第二十五条第三項の規定による措置の命令 |
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ケ 法第二十五条第四項の規定による措置の命令及び勧告 |
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フ 法第二十五条第五項の規定による報告の徴収及び立入検査 | |
コ 法第二十六条第一項の規定による特定動物の飼養又は保管の許可 |
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エ 法第二十六条第二項の規定による許可申請書の受理 |
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テ 法第二十七条第二項(法第二十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による許可の条件の付与 |
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ア 法第二十八条第一項の規定による変更の許可 |
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サ 法第二十八条第三項の規定による変更の届出の受理 |
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キ 法第二十九条の規定による許可の取消し |
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ユ 法第三十二条の規定による措置の命令 |
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メ 法第三十三条第一項の規定による報告の徴収及び立入検査 |
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ミ 法第四十一条の二の規定による動物虐待等の発見の通報の受理 |
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二十 動物の愛護及び管理に関する法律施行規則(平成十八年環境省令第一号。以下この項において「省令」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの | 金沢市 |
イ 省令第二条第五項(省令第四条第四項において準用する場合を含む。)の規定による登録証の交付 | |
ロ 省令第二条第六項の規定による登録証の再交付 | |
ハ 省令第二条第八項の規定による登録証の亡失の届出の受理 | |
ニ 省令第二条第九項の規定による登録証の返納の受理 | |
ホ 省令第十条の六第三項の規定による書類の提出の要求 | |
ヘ 省令第十三条第十号の規定による管轄区域外の飼養又は保管の通知の受理 | |
ト 省令第十五条第五項(省令第十八条第五項において準用する場合を含む。)の規定による許可証の交付 | |
チ 省令第十五条第六項(省令第十八条第五項において準用する場合を含む。)の規定による許可証の再交付 | |
リ 省令第十五条第八項(省令第十八条第五項において準用する場合を含む。)の規定による許可証の亡失の届出の受理 | |
ヌ 省令第十五条第九項(省令第十八条第五項において準用する場合を含む。)の規定による許可証の返納の受理 | |
ル 省令第十六条第一項の規定による飼養又は保管の廃止の届出の受理 | |
ヲ 省令第二十条第三号の規定による識別措置の内容の届出の受理 | |
二十一 石川県ふぐの処理等の規制に関する条例(平成十八年石川県条例第三十三号。以下この項において「条例」という。)及び条例の施行のための規則に基づく事務のうち、次に掲げるもの | 金沢市 |
イ 条例第十二条第一項の規定による必要な措置又は業務の停止の命令 |
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ロ 条例第十二条第二項において準用する条例第八条第三項の規定による通知 |
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ハ 条例第十四条の規定による届出の受理 |
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ニ 条例第十八条の規定によるふぐ処理営業の許可 |
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ホ 条例第十九条第一項の規定による申請書の受理 |
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ヘ 条例第二十条第三項において準用する条例第八条第三項の規定による通知 |
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ト 条例第二十一条第一項の規定による許可証の交付 |
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チ 条例第二十一条第三項の規定による許可証の書換えの申請の受理 |
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リ 条例第二十一条第四項の規定による許可証の再交付の申請の受理 |
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ヌ 条例第二十一条第五項の規定による許可証の返納の受理 |
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ル 条例第二十三条の規定による届出の受理 |
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ヲ 条例第二十四条(条例第二十八条において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理 |
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ワ 条例第二十五条第一項の規定による許可の取消し又は営業の停止の命令 |
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カ 条例第二十五条第二項において準用する条例第八条第三項の規定による通知 |
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ヨ 条例第二十六条の規定による届出の受理 |
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タ 条例第二十七条第一項の規定による届出済証の交付 |
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レ 条例第二十七条第三項の規定による届出の受理 |
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ソ 条例第二十七条第四項において準用する同条第一項の規定による変更の届出済証の交付 |
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ツ 条例第二十七条第五項の規定による届出済証の再交付の申請の受理 |
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ネ 条例第二十七条第六項の規定による届出済証の返納の受理 |
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ナ 条例第二十九条第一項の規定による報告の徴収及び立入検査 |
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二十一の二 石川県動物の愛護及び管理に関する条例(令和三年石川県条例第三十四号。以下この項において「条例」という。)及び条例の施行のための規則に基づく事務のうち、次に掲げるもの イ 条例第十六条第一項及び第十七条の規定による届出の受理 ロ 条例第十八条第一項の規定による通報の受理 ハ 条例第十九条第一項及び第二項の規定による届出の受理 ニ 条例第二十条第一項及び第二項の規定による必要な措置の命令 ホ 条例第二十一条第一項の規定による収容 ヘ 条例第二十一条第二項の規定による捕獲 ト 条例第二十一条第四項の規定による捕獲の委託 チ 条例第二十二条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による通知又は公示及び返還 リ 条例第二十二条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による処分 ヌ 条例第二十三条の規定による譲渡し ル 条例第二十四条第一項の規定による薬物による捕獲又は薬殺及び周知 ヲ 条例第二十五条の規定による報告の徴収 ワ 条例第二十六条第一項の規定による立入検査 | 金沢市 |
二十二 ふるさと石川の環境を守り育てる条例(平成十六年石川県条例第十六号。以下この項において「条例」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの | 各市町(イからニまでに掲げる事務にあっては、金沢市を除く。) |
イ 条例第百八条第一項の規定による勧告 |
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ロ 条例第百八条第二項及び第三項の規定による命令 |
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ハ 条例第百八条第五項の規定による改善等の措置の確認 |
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ニ 条例第百九条第一項の規定による深夜営業騒音等の規制に係る報告の徴収及び立入検査 |
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ホ 条例第三編第一章第一節第三款の規定による申請書等の受付及び県への送付 |
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二十二の二 ふるさと石川の環境を守り育てる条例及び同条例の施行のための規則に基づく事務のうち、同条例及び同条例の施行のための規則の規定による申請書等の受付及び県への送付(石川県自然環境保全地域に係るものに限る。) | 石川県自然環境保全地域の区域を有する市町 |
二十二の三 ふるさと石川の環境を守り育てる条例及び同条例の施行のための規則に基づく事務のうち、同条例及び同条例の施行のための規則の規定による申請書等の受付及び県への送付(石川県立自然公園に係るものに限る。) | 石川県立自然公園の区域を有する市町 |
二十二の四 ふるさと石川の環境を守り育てる条例(以下この項において「条例」という。及び条例の施行のための規則)に基づく事務のうち、次に掲げるもの | 金沢市 |
イ 条例第八十二条の五第一項の規定による報告の徴収及び立入検査 |
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ロ 条例第八十二条の六第一項及び第二項の規定による勧告 |
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ハ 条例第八十二条の六第三項の規定による公表 |
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ニ 条例第八十二条の六第四項の規定による意見を述べる機会の付与 |
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ホ 条例第九十五条の規定による報告の徴収 |
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ヘ 条例第九十六条第一項の規定による立入検査 |
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ト 条例第九十七条第一項又は第二項の規定による命令 |
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二十三 削除 |
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二十四 自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)及び自然公園法施行令(昭和三十二年政令第二百九十八号)に基づく国定公園に係る事務のうち、同法及び同令の規定による申請書等で別に規則で定めるものの受付及び県への送付 | 国定公園の区域を有する市町 |
二十四の二 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号。以下この項において「法」という。)、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成十四年環境省令第二十八号。以下この項において「省令」という。)及び法の施行のための規則に基づく事務のうち、次に掲げるもの | 各市町 |
イ 法第九条第一項の規定による鳥獣の管理(鳥獣による生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害の防止に限る。)の目的のための鳥獣(ゴイサギ、カルガモ、キジ、キジバト、ドバト、ヒヨドリ、スズメ、ムクドリ、ハシボソガラス、ハシブトガラス、ノウサギ、ハクビシン、イノシシ、ノイヌ、ノネコ、タヌキ、キツネ、オスイタチ及びアナグマに限る。)の捕獲等又は鳥類(カルガモ、キジバト、ドバト、スズメ、ハシボソガラス及びハシブトガラスに限る。)の卵の採取等の許可(県が捕獲等又は採取等をする場合及び二以上の市町の区域にわたり捕獲等又は採取等をする場合を除く。) |
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ロ 法第九条第四項の規定による許可の有効期間の設定(イの許可に係るものに限る。) |
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ハ 法第九条第五項の規定による許可の条件の付与(イの許可に係るものに限る。) |
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ニ 法第九条第七項の規定による許可証(イの許可に係るものに限る。以下この項において同じ。)の交付 |
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ホ 法第九条第八項の規定による従事者証(イの許可に係るものに限る。以下この項において同じ。)の交付 |
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ヘ 法第九条第九項の規定による許可証又は従事者証の再交付 |
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ト 法第九条第十一項の規定による許可証又は従事者証の返納の受理 |
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チ 法第九条第十三項の規定による捕獲等又は採取等の結果の報告の受理(イの許可に係るものに限る。) |
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リ 法第十条第一項の規定による措置命令(イの事務に係るものに限る。) |
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ヌ 法第十条第二項の規定による許可の取消し(イの許可に係るものに限る。) |
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ル 法第十九条第一項の規定による飼養の登録 |
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ヲ 法第十九条第三項の規定による飼養の登録票の交付 |
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ワ 法第十九条第五項の規定による飼養の登録の有効期間の更新 |
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カ 法第十九条第六項の規定による飼養の登録票の再交付 |
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ヨ 法第二十条第三項の規定による登録鳥獣の譲受け又は引受けの届出の受理 |
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タ 法第二十一条第一項の規定による飼養の登録票の返納の受理 |
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レ 法第二十一条第二項において準用する法第十九条第六項の規定による飼養の登録票の再交付 |
|
ソ 法第二十二条第一項の規定による措置命令 |
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ツ 法第二十二条第二項の規定による飼養の登録の取消し |
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ネ 法第二十四条第一項の規定による販売禁止鳥獣等の販売の許可 |
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ナ 法第二十四条第三項の規定による販売禁止鳥獣等の販売の許可の有効期間の設定 |
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ラ 法第二十四条第四項の規定による販売禁止鳥獣等の販売の許可の条件の付与 |
|
ム 法第二十四条第五項の規定による販売許可証の交付 |
|
ウ 法第二十四条第六項の規定による販売許可証の再交付 |
|
ヰ 法第二十四条第八項の規定による販売許可証の返納の受理 |
|
ノ 法第二十四条第九項の規定による措置命令 |
|
オ 法第二十四条第十項の規定による販売禁止鳥獣等の販売の許可の取消し |
|
ク 法第七十五条第一項の規定による報告徴収(イ、ル及びネの事務に係るものに限る。) |
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ヤ 法第七十五条第三項の規定による立入検査(イ、ル及びネの事務に係るものに限る。) |
|
マ 省令第七条第十一項の規定による許可証の交付を受けた者の住所等の変更の届出の受理 |
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ケ 省令第七条第十二項の規定による許可証の交付を受けた法人の従事者証に記載された者の住所又は氏名の変更の届出の受理 |
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フ 省令第七条第十三項の規定による許可証の亡失の届出の受理 |
|
コ 省令第七条第十四項の規定による従事者証の亡失の届出の受理 |
|
エ 省令第二十条第五項の規定による飼養の登録票の交付を受けた者の住所等の変更の届出の受理 |
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テ 省令第二十条第六項の規定による飼養の登録票の亡失の届出の受理 |
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二十五 削除 |
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二十六 削除 |
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二十七 火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号。以下この項において「法」という。)、火薬類取締法施行規則(昭和二十五年通商産業省令第八十八号。以下この項において「省令」という。)及び法の施行のための規則に基づく事務のうち、次に掲げるもの | 各市町 |
イ 法第二十五条第一項の規定による火薬類(煙火に限る。以下この項において同じ。)の消費の許可 |
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ロ 法第二十五条第三項の規定による火薬類の消費の許可の取消し |
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ハ 法第四十三条第一項の規定による消費場所等(煙火に係るものに限る。)の立入検査等 |
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ニ 法第四十五条第二号の規定による火薬類の取扱者に対する消費の一時禁止又は制限 |
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ホ 法第四十五条第三号の規定による火薬類の所有者又は占有者に対する所在場所の変更又は廃棄の命令 |
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ヘ 法第四十六条第二項の規定による火薬類の災害に関する必要な報告の徴収 |
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ト 法第四十七条の規定による火薬類の災害発生時の指示 |
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チ 法第四十八条第一項の規定による火薬類の消費の許可条件の付与 |
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リ 法第五十二条第一項の規定による火薬類の消費の許可の際の県公安委員会に対する意見の聴取 |
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ヌ 法第五十二条第二項の規定による火薬類の消費の許可等に伴う県公安委員会等に対する通報 |
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ル 法第五十二条第四項の規定による火薬類の消費に係る県公安委員会等からの措置要請の受理 |
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ヲ 省令第八十一条の十四第十一号の規定による火薬類の消費許可申請書及び消費計画書の記載事項変更の届出の受理 |
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ワ イからヲまでに掲げるもののほか法の施行に係る事務のうち規則に基づく事務であって、別に規則で定めるもの |
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二十八 電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号。以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの | 各町 |
イ 法第四十五条第一項の規定による販売事業者からの業務報告の徴収 |
|
ロ 法第四十六条第一項の規定による販売事業者の事務所等の立入検査又は質問 |
|
ハ 法第四十六条の二第一項の規定による電気用品の提出命令 |
|
ニ 法第四十六条の二第二項の規定による損失の補償 |
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二十九 水道法(昭和三十二年法律第百七十七号。以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの(金沢市が水道事業者又は水道用水供給事業者である場合に係るものを除く。) 法第三十九条第一項の規定による水道事業者及び水道用水供給事業者に係る報告の徴収又は立入検査 | 金沢市 |
三十 削除 |
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三十一 遊漁船業の適正化に関する法律(昭和六十三年法律第九十九号)に基づく事務のうち、同法の規定による申請書等で別に規則で定めるものの受付及び県への送付 | 各市町 |
三十二 内水面における水産動物の採捕に関する規則に基づく事務のうち、内水面における水産動物の採捕に関する規則の規定による申請書等で別に規則で定めるものの受付、県への送付及び申請者等への交付 | 各市町 |
三十三 土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号。以下この項において「法」という。)に基づく事務(法第三条(第五項を除く。)の規定により施行する土地区画整理事業に係るものを除く。)のうち、次に掲げるもの | 各市(金沢市を除く。) |
イ 法第七十六条第一項の規定による土地の形質の変更等の許可 |
|
ロ 法第七十六条第二項の規定による意見の聴取 |
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ハ 法第七十六条第三項の規定による条件の付加 |
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ニ 法第七十六条第四項の規定による土地の原状回復その他の措置の命令 |
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ホ 法第七十六条第五項の規定による措置及び公告 |
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三十三の二 土地区画整理法に基づく事務のうち、前項イからホまでに掲げるもの | 各町 |
三十四 駐車場法(昭和三十二年法律第百六号。以下のこ項において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの | 各町 |
イ 法第十二条の規定による路外駐車場の設置の届出の受理 |
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ロ 法第十三条第一項の規定による路外駐車場の管理規程の届出の受理 |
|
ハ 法第十三条第四項の規定による路外駐車場の管理規程の変更の届出の受理 |
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ニ 法第十四条の規定による路外駐車場の供用の休止又は廃止の届出の受理 |
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ホ 法第十八条第一項の規定による路外駐車場等の立入検査等 |
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ヘ 法第十九条の規定による路外駐車場の是正のために必要な措置等の命令 |
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三十五 都市計画法(昭和四十三年法律第百号。以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの | 各町 |
イ 法第五十三条第一項の規定による建築の許可 |
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ロ 法第五十三条第二項において準用する法第五十二条の二第二項の規定による国の機関との協議 |
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ハ 法第六十五条第一項の規定による土地の形質の変更等の許可 |
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ニ 法第六十五条第二項の規定による意見の聴取 |
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ホ 法第六十五条第三項において準用する法律第五十二条の二第二項の規定による国の機関との協議 |
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ヘ 法第七十九条の規定による条件の付加(イ及びハに係るものに限る。) |
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ト 法第八十条第一項の規定による報告等の徴収又は勧告若しくは助言(イ及びハに係るものに限る。) |
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チ 法第八十一条第一項の規定による許可の取消しその他の処分又は工事の停止その他の措置の命令(イ及びハに係るものに限る。) |
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リ 法第八十一条第二項の規定による措置及び公告(チに係るものに限る。) |
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ヌ 法第八十一条第三項の規定による標識の設置その他の公示(チに係るものに限る。) |
|
ル 法第八十二条第一項の規定による立入検査(チに係るものに限る。) |
|
三十六 都市計画法(以下この項において「法」という。)及び法の施行のための規則に基づく事務のうち、次に掲げるもの | 七尾市、小松市、加賀市、白山市、能美市及び野々市市 |
イ 法第二十九条の規定による開発行為の許可 |
|
ロ 法第三十条第一項の規定による開発行為の許可申請書の受理 |
|
ハ 法第三十四条第十三号の規定による届出の受理 |
|
ニ 法第三十四条の二第一項(法第三十五条の二第四項において準用する場合を含む。)の規定による国の機関等との協議 |
|
ホ 法第三十五条第二項の規定による通知 |
|
ヘ 法第三十五条の二第一項の規定による開発行為の変更の許可 |
|
ト 法第三十五条の二第二項の規定による開発行為の変更許可申請書の受理 |
|
チ 法第三十五条の二第三項の規定による開発行為の変更の届出の受理 |
|
リ 法第三十六条第一項の規定による工事完了の届出の受理 |
|
ヌ 法第三十六条第二項の規定による工事の完了検査及び検査済証の交付 |
|
ル 法第三十六条第三項の規定による工事完了の公告 |
|
ヲ 法第三十七条第一号の規定による建築の制限の解除 |
|
ワ 法第三十八条の規定による工事の廃止の届出の受理 |
|
カ 法第四十一条第一項の規定による建築物の敷地面積に対する建築面積の割合等の指定 |
|
ヨ 法第四十一条第二項ただし書の規定による建築の許可 |
|
タ 法第四十二条第一項ただし書の規定による建築等の許可 |
|
レ 法第四十二条第二項の規定による国の機関との協議 |
|
ソ 法第四十三条第一項の規定による建築物の新築等の許可 |
|
ツ 法第四十三条第三項の規定による国の機関等との協議 |
|
ネ 法第四十五条の規定による地位の承継の承認 |
|
ナ 法第四十六条の規定による開発登録簿の調製及び保管 |
|
ラ 法第四十七条第一項の規定による登録簿への登録 |
|
ム 法第四十七条第二項及び第三項の規定による登録簿への附記 |
|
ウ 法第四十七条第四項の規定による登録簿の修正 |
|
ヰ 法第四十七条第五項の規定による登録簿の保管及びその写しの交付 |
|
ノ 法第七十九条の規定による条件の付加(この項に規定する許可、認可又は承認に係るものに限る。) |
|
三十七 都市計画法、都市計画法施行規則(昭和四十四年建設省令第四十九号)及び同法の施行のための規則に基づく事務のうち、同法、同令及び同法の施行のための規則の規定による申請書等で別に規則で定めるものの受付、県への送付及び申請者等への交付 | 各市町(金沢市、七尾市、小松市、加賀市、白山市、能美市及び野々市市を除く。) |
三十八 削除 |
|
三十九 土地区画整理組合事業資金の貸付けに関する規則に基づく事務のうち、土地区画整理組合事業資金の貸付けに関する規則の規定による申請書等で別に規則で定めるものの受付及び県への送付 | 各市町 |
四十 石川県バリアフリー社会の推進に関する条例(平成九年石川県条例第五号。以下この項において「条例」という。)及び条例の施行のための規則に基づく事務のうち、次に掲げるもの(市町が管理する道路、公園等及び路外駐車場に係るものに限る。) | 各市町 |
イ 条例第二十四条の規定による公益的施設の所有者等又は公益的施設の新築等をしようとする者に対する整備基準への適合に関する指導及び助言 |
|
ロ 条例第二十七条第一項の規定による特定公益的施設の新築等の届出の受理 |
|
ハ 条例第二十七条第二項の規定による特定公益的施設の変更の届出の受理 |
|
ニ 条例第二十八条の規定による勧告 |
|
ホ 条例第三十一条の規定による特定公益的施設の整備基準への適合状況についての報告の徴収 |
|
ヘ 条例第三十二条第一項の規定による特定公益的施設又は特定公益的施設の工事現場の立入調査等 |
|
四十一 石川県バリアフリー社会の推進に関する条例(以下この項において「条例」という。)及び条例の施行のための規則に基づく事務のうち、次に掲げるもの(建築物(能美市については、建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百四十八条第一項第一号及び第二号に規定する建築物に限る。)に係るものに限る。) | 金沢市、七尾市、小松市、加賀市、白山市、能美市及び野々市市 |
イ 条例第二十四条の規定による公益的施設の所有者等又は公益的施設の新築等をしようとする者に対する整備基準への適合に関する指導及び助言 |
|
ロ 条例第二十六条第一項の規定による適合証の交付の請求の受理 |
|
ハ 条例第二十六条第二項の規定による適合証の交付 |
|
ニ 条例第二十六条第三項の規定による整備基準に適合している旨の公表 |
|
ホ 条例第二十七条第一項の規定による特定公益的施設の新築等の届出の受理 |
|
ヘ 条例第二十七条第二項の規定による特定公益的施設の変更の届出の受理 |
|
ト 条例第二十八条の規定による勧告 |
|
チ 条例第三十一条の規定による特定公益的施設の整備基準への適合状況についての報告の徴収 |
|
リ 条例第三十二条第一項の規定による特定公益的施設又は特定公益的施設の工事現場の立入調査等 |
|
四十二 石川県バリアフリー社会の推進に関する条例に基づく事務のうち、同条例の規定による申請書等(建築物(能美市については、建築基準法施行令第百四十八条第一項第一号及び第二号に規定する建築物を除く。)に係るものに限る。)で別に規則で定めるものの受付及び県への送付 | 各市町(金沢市、七尾市、小松市、加賀市、白山市及び野々市市を除く。) |
四十三 削除 |
|
四十四 削除 |
|
四十五 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)、建築基準法施行令(以下この項において「政令」という。)、建築基準法施行規則(昭和二十五年建設省令第四十号。以下この項において「省令」という。)及び同法の施行のための規則に基づく事務のうち、同法、政令、省令及び同法の施行のための規則の規定による申請書等(能美市については、建築基準法施行令第百四十八条第一項第一号及び第二号に規定する建築物に係るものを除く。)で別に規則で定めるものの受付、県への送付及び申請者等への交付 | 各市町(金沢市、七尾市、小松市、加賀市、白山市及び野々市市を除く。) |
四十六 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの | 金沢市、七尾市、小松市、加賀市、白山市、能美市及び野々市市 |
イ 法第二十八条の四第三項第五号イの規定による認定 |
|
ロ 法第二十八条の四第三項第六号の規定による認定 |
|
ハ 法第三十一条の二第二項第十四号ハの規定による認定 |
|
ニ 法第三十一条の二第二項第十五号ニの規定による認定 |
|
ホ 法第六十二条の三第四項第十四号ハの規定による認定 |
|
ヘ 法第六十二条の三第四項第十五号ニの規定による認定 |
|
ト 法第六十三条第三項第五号イの規定による認定 |
|
チ 法第六十三条第三項第六号の規定による認定 |
|
四十七 租税特別措置法の施行のための規則に基づく事務のうち、同法の施行のための規則の規定による申請書等で別に規則で定めるものの受付及び県への送付 | 各市町(金沢市、七尾市、小松市、加賀市、白山市、能美市及び野々市市を除く。) |
四十七の二 宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号。以下この項において「法」という。)、宅地造成及び特定盛土等規制法施行令(昭和三十七年政令第十六号。以下この項において「政令」という。)、宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則(昭和三十七年建設省令第三号。以下この項において「省令」という。)及び法の施行のための規則に基づく事務のうち、次に掲げるもの イ 法第十二条第一項の規定による工事の許可 ロ 法第十二条第三項(法第十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定による条件の付加 ハ 法第十二条第四項(法第十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定による公表 ニ 法第十四条第二項(法第十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定による許可証の交付又は不許可の通知 ホ 法第十五条第一項(法第十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定による工事の協議 ヘ 法第十六条第一項の規定による工事の計画の変更の許可 ト 法第十六条第二項の規定による工事の計画の変更の届出の受理 チ 法第十七条第一項の規定による工事の完了検査 リ 法第十七条第二項の規定による工事の完了の検査済証の交付 ヌ 法第十七条第四項の規定による工事の完了の確認 ル 法第十七条第五項の規定による工事の完了の確認済証の交付 ヲ 法第十八条第一項の規定による特定工程に係る工事の中間検査 ワ 法第十八条第二項の規定による特定工程に係る中間検査合格証の交付 カ 法第十九条第一項の規定による工事の定期報告の受理 ヨ 法第二十条第一項の規定による工事の許可の取消し タ 法第二十条第二項の規定による工事の施行の停止又は災害防止措置の命令 レ 法第二十条第三項の規定による土地の使用の禁止若しくは制限又は災害防止措置の命令 ソ 法第二十条第四項の規定による工事の施行の停止又は作業の停止の命令 ツ 法第二十条第五項(法第二十三条第三項において準用する場合を含む。)の規定による災害防止措置の全部又は一部の執行及び公告 ネ 法第二十条第六項(法第二十三条第三項において準用する場合を含む。)の規定による災害防止措置の執行に要した費用を工事主等又は土地所有者等に負担させる措置 ナ 法第二十一条第一項の規定による工事の届出の受理 ラ 法第二十一条第二項の規定による公表 ム 法第二十一条第三項の規定による工事の届出の受理 ウ 法第二十一条第四項の規定による公共施設用地の宅地又は農地等への転用の届出の受理 ヰ 法第二十二条第二項の規定による災害の防止のため必要な措置の勧告 ノ 法第二十三条第一項及び第二項の規定による改善命令 オ 法第二十四条第一項の規定による立入検査 ク 法第二十五条の規定による報告の徴取 ヤ 法第二十七条第一項の規定による工事の届出の受理 マ 法第二十七条第二項(法第二十八条第三項において準用する場合を含む。)の規定による公表 ケ 法第二十七条第三項(法第二十八条第三項において準用する場合を含む。)の規定による勧告 フ 法第二十七条第四項(法第二十八条第三項において準用する場合を含む。)の規定による命令 コ 法第二十八条第一項の規定による工事の計画の変更の届出の受理 エ 法第三十条第一項の規定による工事の許可 テ 法第三十条第三項(法第三十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定による条件の付加 ア 法第三十条第四項(法第三十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定による公表 サ 法第三十三条第二項(法第三十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定による工事の許可証の交付又は不許可の通知 キ 法第三十四条第一項(法第三十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定による工事の協議 ユ 法第三十五条第一項の規定による工事の計画の変更の許可 メ 法第三十五条第二項の規定による工事の計画の変更の届出の受理 ミ 法第三十六条第一項の規定による工事の完了検査 シ 法第三十六条第二項の規定による工事の完了の検査済証の交付 ヱ 法第三十六条第四項の規定による工事の完了の確認 ヒ 法第三十六条第五項の規定による工事の完了の確認済証の交付 モ 法第三十七条第一項の規定による特定工程に係る工事の中間検査 セ 法第三十七条第二項の規定による特定工程に係る中間検査合格証の交付 ス 法第三十八条第一項の規定による工事の定期報告の受理 ン 法第三十九条第一項の規定による工事の許可の取消し イイ 法第三十九条第二項の規定による工事の施行の停止又は災害防止措置の命令 イロ 法第三十九条第三項の規定による土地の使用の禁止若しくは制限又は災害防止措置の命令 イハ 法第三十九条第四項の規定による工事の施行の停止又は作業の停止の命令 イニ 法第三十九条第五項(法第四十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定による災害防止措置の全部又は一部の執行及び公告 イホ 法第三十九条第六項(法第四十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定による災害防止措置の執行に要した費用を工事主等又は土地所有者等に負担させる措置 イヘ 法第四十条第一項の規定による工事の届出の受理 イト 法第四十条第二項の規定による公表 イチ 法第四十条第三項の規定による工事の届出の受理 イリ 法第四十条第四項の規定による公共施設用地の宅地又は農地等への転用の届出の受理 イヌ 法第四十一条第二項の規定による災害の防止のため必要な措置の勧告 イル 法第四十二条第一項及び第二項の規定による改善命令 イヲ 法第四十三条第一項の規定による立入検査 イワ 法第四十四条の規定による報告の徴取 イカ 政令第二十条第一項の規定による他の措置の定め イヨ 省令第八十八条の規定による法第十二条第一項、第十六条第一項、第三十条第一項又は第三十五条第一項の規定に適合していることを証する書面の交付 イタ イからイヨまでに掲げるもののほか、法の施行に係る事務のうち規則に基づく事務であって、別に規則で定めるもの | 七尾市、小松市、加賀市、白山市、能美市及び野々市市 |
四十七の三 宅地造成及び特定盛土等規制法、宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則及び同法の施行のための規則に基づく事務のうち、同法、同令及び同法の施行のための規則の規定による申請書等で別に規則で定めるものの受付及び県への送付 | 各市町(金沢市、七尾市、小松市、加賀市、白山市、能美市及び野々市市を除く。) |
四十七の四 景観法(平成十六年法律第百十号。以下この項において「法」という。)、いしかわ景観総合条例(平成二十年石川県条例第二十九号。以下この項において「条例」という。)並びに法及び条例の施行のための規則に基づく事務のうち、次に掲げるもの | 野々市市 |
イ 法第十六条第一項及び第二項の規定による届出の受理 |
|
ロ 法第十六条第三項の規定による勧告 |
|
ハ 法第十六条第五項の規定による通知の受理 |
|
ニ 法第十六条第六項の規定による協議 |
|
ホ 法第十七条第一項及び第五項の規定による命令 |
|
ヘ 法第十七条第四項の規定による期間の延長及び通知 |
|
ト 法第十七条第六項の規定による措置及び公告 |
|
チ 法第十七条第七項の規定による報告の徴収及び立入検査 |
|
リ 条例第二十九条第一項の規定による指導 |
|
ヌ 条例第二十九条第二項の規定による報告の徴収 |
|
ル 条例第三十条第一項の規定による意見の聴取 |
|
ヲ 条例第三十条第二項の規定による公表 |
|
ワ 条例第三十条第三項の規定による意見を述べる機会等の付与 |
|
カ 条例第三十一条の規定による意見の聴取 |
|
ヨ イからカまでに掲げるもののほか法及び条例の施行に係る事務のうち規則に基づく事務であって、別に規則で定めるもの |
|
四十八 景観法(以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち、法の規定による申請書等で別に規則で定めるものの受付及び県への送付 | 各市町(法第七条第一項に規定する景観行政団体及び野々市市を除く。) |
四十九 いしかわ景観総合条例に基づく事務のうち、同条例の規定による申請書等で別に規則で定めるものの受付及び県への送付 | 各市町 |
五十 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成二十年法律第八十七号)及び長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則(平成二十一年国土交通省令第三号)に基づく事務のうち、同法及び同令の規定による申請書等(能美市については、建築基準法施行令第百四十八条第一項第一号及び第二号に規定する建築物に係るものを除く。)で別に規則で定めるものの受付、県への送付及び申請者等への交付 | 各市町(金沢市、七尾市、小松市、加賀市、白山市及び野々市市を除く。) |
五十一 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成二十四年法律第八十四号。以下この項において「法」という。)及び都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則(平成二十四年国土交通省令第八十六号。以下この項において「省令」という。)に基づく事務のうち、法及び省令の規定による申請書等(能美市については、建築基準法施行令第百四十八条第一項第一号及び第二号に規定する建築物に係るものを除く。)で別に規則で定めるものの受付、県への送付及び申請者等への交付 | 各市町(法第七条第一項に規定する市街化区域等を有しない市町並びに金沢市、七尾市、小松市、加賀市、白山市及び野々市市を除く。) |
五十二 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成二十七年法律第五十三号。以下この項において「法」という。)及び建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(平成二十八年国土交通省令第五号。以下この項において「省令」という。)に基づく事務のうち、法及び省令の規定による申請書等(能美市については、建築基準法施行令第百四十八条第一項第一号及び第二号に規定する建築物に係るものを除く。)で別に規則で定めるものの受付、県への送付及び申請者等への交付 | 各市町(金沢市、七尾市、小松市、加賀市、白山市及び野々市市を除く。) |
(平一二条例四・平一二条例四〇・平一二条例四七・平一三条例四・平一四条例五・平一四条例一四・平一四条例三一・平一五条例六・平一五条例五五・平一六条例五・平一六条例一六・平一六条例二八・平一六条例四一・平一七条例一一・平一七条例三九・平一七条例四三・平一七条例四九・平一八条例七・平一八条例三三・平一九条例九・平一九条例四四・平一九条例六一・平二〇条例四・平二〇条例二九・平二二条例五・平二四条例六・平二五条例七・平二五条例三一・平二六条例三九・平二六条例四五・平二七条例三・平二七条例一八・平二七条例四四・平二八条例六・平三〇条例二・令二条例二〇・令二条例五・令三条例三四・令六条例四六・令七条例六・一部改正)
附則
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成十二年三月二十四日条例第四号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第一条中石川県の事務処理の特例に関する条例第二条の表四の項の改正規定(同項を同表十九の項とする部分を除く。)は動物の保護及び管理に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第二百二十一号)の施行の日(平成十二年六月政令第三百六十七号で、同十二年十二月一日から施行)から、同表十の項の改正規定(同項を同表二十八の項とする部分を除く。)は平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成十二年十月二日条例第四十号)
この条例は、公布の日から施行する。(後略)
附則(平成十二年十二月十九日条例第四十七号)
この条例は、平成十三年一月六日から施行する。
附則(平成十三年三月二十三日条例第四号)
この条例は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、第二条の表十八の項を削る改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成十四年二月二十六日条例第五号)
この条例は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、第二条の表三十六の項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成十四年二月二十六日条例第十四号)
この条例は、平成十四年三月一日から施行する。
附則(平成十四年六月二十八日条例第三十一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成十五年三月二十四日条例第六号)
この条例は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、第二条の表二十三の項の改正規定及び同表に二十四の二の項を加える改正規定は同月十六日から、同表三十六の項及び四十六の項の改正規定は公布の日から施行する。
附則(平成十五年十二月十九日条例第五十五号抄)
1 この条例は、法の施行の日から施行する。ただし、第二条第一項から第三項までの規定及び次項の規定は、規則で定める日から施行する。
(平成十六年三月規則第十一号で、同十六年四月一日から施行)
附則(平成十六年三月二十三日条例第五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成十六年三月二十三日条例第十六号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第三編第一章第三節の規定、第二百五十八条及び第二百六十四条の規定並びに第二百七十一条の規定(第二百五十八条及び第二百六十四条の規定に係る部分に限る。)並びに附則第十五項の規定(第二条の表に二十二の二の項から二十二の四の項までを加える改正規定(二十二の四の項を加える部分に限る。)に限る。) 平成十六年六月一日
二 第三編第一章第二節、同編第二章第三節第一款及び同章第四節第二款の規定、第二百五十九条の規定、第二百六十条第一号、第三号及び第四号の規定、第二百六十二条の規定、第二百六十三条第三号の規定、第二百六十五条の規定、第二百六十六条の規定(第三号の規定を除く。)、第二百六十七条第六号から第九号までの規定、第二百七十一条の規定(第二百五十九条の規定、第二百六十条第一号、第三号及び第四号の規定、第二百六十二条の規定、第二百六十三条第三号の規定、第二百六十五条の規定、第二百六十六条の規定(第三号の規定を除く。)並びに第二百六十七条第六号から第九号までの規定に係る部分に限る。)並びに第二百七十二条の規定並びに次項の規定(第一号に係る部分に限る。)、附則第十一項の規定(第三条第一項第八号の三及び第五条第二項第五号の改正規定に限る。)並びに附則第十五項の規定(第二条の表に二十二の二の項から二十二の四の項までを加える改正規定(二十二の三の項を加える部分に限る。)並びに同表二十五の項及び二十六の項の改正規定(二十五の項を改める部分に限る。)) 平成十六年十月一日
附則(平成十六年六月二十五日条例第二十八号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成十六年十二月二十一日条例第四十一号抄)
この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中知事の権限に属する行政機関設置条例第二条第一項の表の改正規定(石川県小松県税事務所の項、石川県金沢県税事務所の項、石川県中央児童相談所の項、石川県南加賀保健所の項、石川県石川中央保健所の項、石川県南部家畜保健衛生所の項、石川県南加賀農林総合事務所の項、石川県石川農林総合事務所の項、石川県南加賀土木総合事務所の項、石川県石川土木総合事務所の項及び石川県金沢港湾事務所の項に係る部分に限る。)及び同条第二項の表の改正規定、第三条中学校以外の教育機関等設置に関する条例第二条第一項の表の改正規定(石川県立白山ろく民俗資料館の項、石川県立白山青年の家の項及び石川県立白山ろく少年自然の家の項に係る部分に限る。)、第四条の規定、第五条中石川県立学校条例第三条の表の改正規定(寺井、鶴来、野々市明倫、松任及び翠星の各高等学校に関する部分に限る。)及び同条例第九条の表の改正規定、第六条の規定、第七条中石川県都市公園条例第二条第二項の表の改正規定(手取公園の項、松任海浜公園の項及び白山ろくテーマパークの項に係る部分に限る。)及び同条例第十六条の表の改正規定、第八条の規定、第十条の規定、第十一条中石川県風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例別表第一及び別表第二の改正規定(松任市、白山市及び能美市の各地域に関する部分に限る。)、第十二条から第十四条までの規定、第十七条から第二十条までの規定並びに第二十二条中ふるさと石川の環境を守り育てる条例別表第一の改正規定(九の項及び十三の項に係る部分に限る。) 平成十七年二月一日
附則(平成十七年三月二十二日条例第十一号)
この条例は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成十七年七月四日条例第三十九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成十七年七月四日条例第四十三号)
この条例中第四条の規定は平成十七年九月一日から、その他の規定は同年十月一日から施行する。
附則(平成十七年十月七日条例第四十九号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成十七年十二月一日から施行する。
附則(平成十八年二月二十八日条例第七号)
1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、第一条中石川県の事務処理の特例に関する条例第二条の表十八の項及び十九の項の改正規定並びに第二条の規定は、同年六月一日から施行する。
2 石川県都市計画法施行条例(平成十五年石川県条例第二十四号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
附則(平成十八年六月三十日条例第三十三号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成十八年十月一日から施行する。
附則(平成十九年三月二十二日条例第九号)
1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
2 石川県都市計画法施行条例(平成十五年石川県条例第二十四号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
附則(平成十九年七月四日条例第四十四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成十九年十月五日条例第六十一号)
この条例は、平成十九年十一月三十日から施行する。
附則(平成二十年三月二十五日条例第四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二十年七月一日条例第二十九号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、平成二十一年一月一日から施行する。
附則(平成二十二年二月二十四日条例第五号)
この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二十四年三月二十六日条例第六号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。
(石川県都市計画法施行条例の一部改正)
2 石川県都市計画法施行条例(平成十五年石川県条例第二十四号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
附則(平成二十五年三月二十五日条例第七号)
この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二十五年七月三日条例第三十一号)
この条例は、平成二十五年九月一日から施行する。
附則(平成二十六年十月六日条例第三十九号)
この条例は、平成二十六年十月一日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
附則(平成二十六年十二月二十四日条例第四十五号)
1 この条例は、平成二十七年一月一日から施行する。ただし、第二条の表十四の項の改正規定及び次項の規定は、公布の日から施行する。
2 改正後の第二条の表十六の二の項の上欄に掲げる事務については、同項の下欄に掲げる市町において、難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)附則第三条第十二項の規定により、この条例の施行前においても処理することができる。
附則(平成二十七年三月二十三日条例第三号)
この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二十七年三月二十三日条例第十八号)
この条例は、平成二十七年五月二十九日から施行する。
附則(平成二十七年十二月二十四日条例第四十四号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十八年一月一日から施行する。
附則(平成二十八年三月二十五日条例第六号)
この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成三十年二月二十一日条例第二号)
1 この条例は、平成三十年四月一日から施行する。
2 石川県都市計画法施行条例(平成十五年石川県条例第二十四号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
附則(令和二年三月二十六日条例第五号)
この条例は、令和二年六月一日から施行する。
附則(令和二年三月二十六日条例第二十号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和三年十月四日条例第三十四号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和四年四月一日から施行する。
附則(令和六年十二月二十四日条例第四十六号)
この条例は、令和七年一月一日から施行する。
附則(令和七年三月二十五日条例第六号)
この条例は、令和七年四月一日から施行する。