○石川県企業職員就業規程
昭和46年3月16日
電気事業管理規程第1号
〔石川県電気局職員就業規程〕を次のように定める。
石川県企業職員就業規程
(趣旨)
第1条 この規程は、石川県水道用水供給事業の業務に従事する企業職員(以下「職員」という。)の就業条件等に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間等)
第2条 職員の勤務時間は、1週間について38時間45分とする。ただし、特別の勤務に従事する職員の勤務時間は、1週間当たり38時間45分とする。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなつた職員を含む。以下「育児短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、前項の規定にかかわらず、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなつた職員にあつては、当該勤務の内容)に従い、任命権者が定める。
3 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、前2項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で定める。
4 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、特別の勤務に従事する職員、育児短時間勤務職員及び定年前再任用短時間勤務職員の週休日は、4週間を通じて8日(育児短時間勤務職員及び定年前再任用短時間勤務職員(以下「短時間勤務職員」という。)にあつては、8日以上)とし、所属長が業務の実情に応じて定める。
5 前項の規定により短時間勤務職員の週休日を設ける場合には、日曜日及び土曜日に加えて、月曜日から金曜日までの5日間において、週休日を設けることができる。
6 職員の勤務時間の割振りは、午前8時30分から午後5時15分まで又は午前9時から午後5時45分までとする。
7 前項の規定にかかわらず、特別の勤務に従事する職員及び短時間勤務職員の勤務時間の割振りは、所属長が業務の実情に応じて定める。
8 短時間勤務職員の勤務時間は、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。
(休憩時間)
第3条 職員の休憩時間は、午後0時から午後1時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、特別の勤務に従事する職員、短時間勤務職員及びその他所属長が認める職員の休憩時間は、所属長が業務の実情に応じて定める。
3 第1項の休憩時間は、職務の特殊性により、一斉に与えないことができる。
4 休憩時間は、勤務時間に含まれないものとする。
2 前項の規定により時間外勤務代休時間を指定された職員は、当該時間外勤務代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
(休日)
第5条 職員は、次に掲げる日(以下「休日」という。)には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
(休暇の種類)
第7条 職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間とする。
(年次有給休暇)
第8条 職員には1年を通じて20日(短時間勤務職員にあつては、20日に短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数(1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない職員にあつては、155時間に第2条第2項の規定により定められた短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、1日当たりの平均勤務時間(その者の第2条第2項の規定により定められた4週間を超えない期間における勤務時間の時間数を当該期間における勤務日の日数で除して得た時間をいう。)を1日として日に換算して得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数))とする。ただし、その日数が労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。)以内の年次有給休暇を与えることができる。ただし、年の中途において採用された職員(次項に規定する短時間勤務職員を除く。)に対して、その採用された年において与えることができる年次有給休暇の日数は、採用された月の区分に応じ、次の表に掲げる日数以内とし、職員以外の地方公務員又は国家公務員(以下この項において「職員以外の地方公務員等」という。)であつた者であつて人事交流等により引き続き年の中途において新たに職員となつたものその他別に定める職員のその年における年次有給休暇の日数は、職員以外の地方公務員等としての在職期間及びその在職期間中における年次有給休暇に相当する休暇の残日数等を考慮し、別に定めるものとする。
採用された月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
日数 | 20 | 18 | 17 | 15 | 13 | 12 | 10 | 8 | 7 | 5 | 3 | 2 |
2 前項の規定にかかわらず、当該年の途中において新たに職員となつた短時間勤務職員の年次有給休暇の日数は、その者の勤務時間等を考慮し、別に定める日数とする。
3 前2項の規定にかかわらず、労働基準法第39条第1項又は第2項に規定する継続勤務年数の計算に当たり地方公務員法第28条の5第1項又は第28条の6第2項の規定による採用後の勤務が退職以前の勤務と継続するものとされる者の当該採用された年における年次有給休暇の日数は、当該採用後の勤務と退職以前の勤務とが継続するものとみなした場合における日数とする。
4 第1項に規定する年次有給休暇の日数の計算は、暦年によるものとする。
5 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、一の年における20日を超えない範囲内の残日数を限度として当該年の翌年に繰り越すことができる。
6 年次有給休暇は、当該年の前年から繰り越された日数に係るものから先に請求があつたものとみなす。
7 年次有給休暇は、職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが業務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季に与えることができる。
第9条 年次有給休暇は、1日又は半日若しくは1時間を単位として与えるものとする。
2 前項の規定に関わらず、年次有給休暇の残日数のすべてを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数のすべてを使用することができる。
3 週休日又は休日をはさんで年次有給休暇を与える場合は、その週休日又は休日は、年次有給休暇としない。
4 半日を単位として与えられた年次有給休暇は、当該半日に割り振られた勤務時間の時間数として管理し、当該時間数を日に換算する場合は、7時間45分をもって1日とする。
5 1時間を単位として与えた年次有給休暇を日に換算する場合は、7時間45分の年次有給休暇をもつて1日とする。
(病気休暇)
第10条 職員が公務又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。以下同じ。)によらないで負傷し、又は疾病にかかり、療養を要する場合は、職員の請求により90日以内の病気休暇を与えることができる。
(1) 高血圧性疾患
(2) 脳血管疾患
(3) 心臓病
(4) がん
(5) 慢性呼吸器疾患
(6) 糖尿病
(7) 精神科疾患
(8) 交通事故に起因する負傷又は疾病
3 職員が公務又は通勤によらないで結核性疾患にかかり、長期の療養を要する場合は、第1項の規定にかかわらず、職員の請求により1年以内の病気休暇を与えることができる。
4 病気休暇の期間中の週休日及び休日については、病気休暇の期間内の日とする。
(特別休暇)
第11条 職員が次の各号の一に該当することによつて休暇を請求した場合は、その都度必要と認める期間の特別休暇を与えることができる。
(1) 選挙権その他公民としての権利を行使する場合
(2) 公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病により療養を要する場合
(3) 妊娠中の女性職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響がある場合
(4) 産前8週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)産後8週間以内において休養を必要とする場合
(5) 生理日の勤務が著しく困難である場合
(6) 親族が死亡した場合
(7) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第33条の規定による交通の制限又は遮断が行われた場合
(8) 風水震火災その他の非常災害により交通が遮断され、又は職員の現住居が滅失し、若しくは破壊された場合
(9) 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として他の官公署へ出頭する場合
(10) 妊娠中又は出産後1年以内に母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合
(11) 妊娠に起因するつわり等の障害のため勤務することが著しく困難な場合
(12) 生後1年9月に達しない子(育児休業法第2条第1項において子に含まれるものとされる者を含む。第11条第1項第17号及び第11条の2第1項第3号並びに別表第9号並びに備考1及び3を除き、以下同じ。)を育てるため授乳等の必要がある場合
(13) 職員の婚姻の場合
(14) 職員の配偶者が出産する場合
(15) 職員の配偶者が出産する場合であってその出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの期間において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。次号において同じ。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められる場合
(16) 養育する小学校就学の始期に達するまでの子の看護(負傷し、又は疾病にかかつたその子の世話を行うことをいう。)の必要がある場合
(17) 職員の配偶者、父母又は子の祭日の場合
(18) 夏期における保健、元気回復のために必要な場合
(19) 交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合
(20) 風水震火災その他の非常災害時において、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合
(21) 骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としての登録の申出又は骨髄移植のための骨髄液の提供(職員の配偶者、父母、子及び兄弟姉妹へのものを除く。)に伴い検査、入院等が必要な場合
(22) 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合
イ 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動
ロ 身体障害者療護施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかつた者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設における活動
ニ その他国、地方公共団体、地縁に基づいて形成された団体又は公共的団体が行う地域における環境の整備、スポーツの振興又は文化の振興等に関する事業に対して行う奉仕活動
3 特別休暇の期間中の週休日(第1項第13号に規定する特別休暇の期間中のものを除く。)及び休日については、特別休暇の期間内の日とする。
(介護休暇)
第11条の2 職員が次に掲げる者で負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(以下「要介護者」という。)の介護をするため、休暇を請求した場合は、介護休暇を与えることができる。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)
(2) 1親等の親族
(3) 配偶者の父母(前号に規定するものを除く。)又は子
(4) 2親等の親族(祖父母、孫及び兄弟姉妹以外の者にあつては、職員と同居している者に限る。)
(5) 配偶者の父母の配偶者であつて職員と同居している者
2 介護休暇の期間は、要介護者の各々が介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で所属長が指定する期間(第11条の4第2項において「指定期間」という。)内において必要と認められる期間とする。
3 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。
(介護時間)
第11条の3 職員が要介護者の介護をするため、休暇を請求した場合は、1日の勤務時間の一部につき介護時間を与えることができる。
2 介護時間の時間は、要介護者の各々が介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において、1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。
3 介護時間の単位は、30分とする。
(修学部分休業)
第11条の4 職員(任期を定めて任用される職員を除く。以下この条及び次条において同じ。)が申請した場合において、公務の運営に支障がなく、かつ当該職員の公務に関する能力の向上に資すると認めるときは、当該職員が次に掲げる教育施設における修学のため、一週間の勤務時間の一部について勤務しないこと(以下この条において「修学部分休業」という。)を承認することができる。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学及び高等専門学校
(2) 学校教育法第124条に規定する専修学校
(3) 学校教育法第134条第1項に規定する各種学校
2 修学部分休業の承認は、2年を上限として、当該職員の一週間当たりの通常の勤務時間の2分の1を超えない範囲で、5分を単位として行うものとする。
3 修学部分休業の承認を受けようとするときは、修学部分休業の始まる日の2週間前までに承認を受けなければならない。
4 修学部分休業の承認は、当該修学部分休業をしている職員が休職又は停職の処分を受けた場合には、その効力を失う。
5 修学部分休業をしている職員は、次の各号の一に該当するときは、遅滞なく届け出なければならない。
(1) 修学部分休業に係る教育施設の課程を退学したとき
(2) 修学部分休業に係る教育施設の課程を休学したとき
(3) 修学部分休業に係る教育施設の授業を頻繁に欠席しているとき
(4) 修学部分休業の承認の取消しに同意するとき
(高齢者部分休業)
第11条の5 職員が申請した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、当該申請において示した日からその定年退職日までの期間中、一週間の勤務時間の一部について勤務しないこと(以下この条において「高齢者部分休業」という。)を承認することができる。
2 高齢者部分休業の承認は、申請する職員に係る定年退職日から5年をさかのぼった日後の日で、当該職員が申請した日から当該職員に係る定年退職日までの期間中、当該職員の一週間当たりの通常の勤務時間の2分の1を超えない範囲で、5分を単位として行うものとし、当該高齢者部分休業制度の趣旨に従い解釈され、運用されなければならない。
3 高齢者部分休業の承認を受けようとするときは、高齢者部分休業の始まる日の2週間前までに承認を受けなければならない。
4 高齢者部分休業の承認は、当該高齢者部分休業をしている職員が休職又は停職の処分を受けた場合には、その効力を失う。
5 高齢者部分休業をしている職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難となった場合で、当該職員の同意を得たときは、当該高齢者部分休業の承認を取り消し、又は休業時間(高齢者部分休業の承認を受けた一週間当たりの勤務しない時間をいう。以下同じ。)を短縮することができる。
6 高齢者部分休業の承認を受けた職員が、休業時間の延長の承認を受けようとするときは、休業時間の延長を開始する2週間前までに承認を受けなければならない。
(部分休業)
第11条の6 職員(育児短時間勤務職員を除く。)が請求した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の全部又は一部について勤務しないこと(以下この条において「部分休業」という。)を承認することができる。
2 部分休業の請求をしようとする職員は、毎年4月1日から翌年の3月31日までの期間ごとに、あらかじめ、次の各号に掲げる範囲内のうちいずれの範囲内で当該期間における部分休業を請求するかを申し出るものとする。
(1) 1日につき2時間を超えない範囲内
(2) 1年につき77時間30分(非常勤職員にあつては、当該非常勤職員の勤務日1日当たりの勤務時間数に10を乗じて得た時間)を超えない範囲内
3 部分休業であつて前項第1号に掲げる範囲内で請求するもの(以下この条において「第1号部分休業」という。)の承認は、30分を単位として行うものとする。
5 非常勤職員に対する第1号部分休業の承認については、1日につき、当該非常勤職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間を超えない範囲内(当該非常勤職員が育児時間等の承認を受けて勤務しない場合にあつては、当該時間を超えない範囲内かつ2時間から当該育児時間等の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内)で行うものとする。
(1) 1回の勤務に係る日ごとの勤務時間に分を単位とした時間がある場合であつて、当該勤務時間の全てについて承認の請求があつたとき 当該勤務時間の時間数
(2) 第2号部分休業の残時間数に1時間未満の端数がある場合であつて、当該残時間数の全てについて承認の請求があつたとき 当該残時間数
9 部分休業をしている職員は、次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく届け出なければならない。
(1) 部分休業に係る子が死亡した場合
(2) 部分休業に係る子が職員の子でなくなつた場合
(3) 部分休業に係る子を養育しなくなつた場合
(4) 部分休業に係る子を職員以外の当該子の親が常態として養育することができることとなつた場合
10 部分休業の承認は、当該部分休業をしている職員が産前の休業を始め、若しくは出産した場合、当該職員が休職若しくは停職の処分を受けた場合又は当該部分休業に係る子が死亡し、若しくは当該職員の子でなくなつた場合には、その効力を失う。
11 次に掲げる場合には、当該部分休業の承認を取り消すものとする。
(1) 部分休業をしている職員が当該部分休業に係る子を養育しなくなつた場合
(2) 部分休業をしている職員が第7項の規定による変更をした場合
(自己啓発等休業)
第11条の7 職員の自己啓発等休業については、石川県職員等の修学部分休業等に関する条例(平成17年石川県条例第7号)の規定の例による。
(配偶者同行休業)
第11条の8 職員の配偶者同行休業については、石川県職員等の修学部分休業等に関する条例の規定の例による。
(病者等の業務軽減)
第12条 職員が次の各号の一に該当する場合は、業務を軽減することができる。
(1) 健康診断の結果、健康を保持するため必要があると認める場合
(2) 妊娠中又は出産後1年以内において健康を保持するため必要があると認める場合
(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)
第13条の2 小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして別に定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、当該子を養育するために請求した場合には、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。
3 小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1月について24時間、1年について150時間を超えて、前条に規定する勤務をさせてはならない。
4 前3項の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第1項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして別に定める者に該当する場合における当該職員を除く。)」とあるのは「要介護者のある職員」と、「、当該子を養育する」とあるのは「、当該要介護者を介護する」と、「深夜に」とあるのは「深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)に」と、第2項中「3歳に満たない子」とあるのは「要介護者」と、「子を養育する」とあるのは「要介護者を介護する」と、「当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である」とあるのは「公務の正常な運営を妨げる」と、前項中「小学校就学の始期に達するまでの子」とあるのは「要介護者」と、「子を養育する」とあるのは「要介護者を介護する」と読み替えるものとする。
(当直勤務)
第14条 出先機関における正規の勤務時間外の庁舎管理、部外との連絡及び非常事態に対する応急措置にあたらせるため、職員に当直勤務を命ずるものとする。
2 当直勤務者は、1人とする。ただし、所属長が特に必要と認めるときは、2人とすることができるものとする。
(当直時間)
第15条 当直は、日直及び宿直とし、当直すべき時間は、次の各号に定めるところによる。
(1) 日直 午前8時30分から午後5時15分まで
(2) 宿直 午後5時15分から翌日の午前8時30分まで
(当直の勤務命令)
第16条 当直勤務の順序及び日割りは、所長が定めるものとし、当直勤務を命ずるときは、所長が当直勤務をすべき日の3日前までに職員に通知するものとする。
2 当直勤務を命ぜられた職員が、疾病その他やむを得ない理由により当直勤務に服することができないときは、前項の規定にかかわらず、所長は、相当の代直者を定め、当直勤務を命ずるものとする。
(給与)
第17条 職員の給与については、給与条例及び石川県企業職員の給与に関する規程(昭和42年石川県電気事業管理規程第4号。以下「給与規程」という。)の定めるところによる。
(安全衛生)
第18条 職員は、衛生知識の向上に努め、疾病を予防し、健康の増進と疲労の回復を図るとともに、災害を未然に防止するよう留意しなければならない。
2 職員には健康診断を行なうものとし、その方法及び結果の処置については、石川県職員健康管理規程(昭和53年石川県訓令第2号)の適用を受ける職員の例による。
(公務災害補償)
第19条 職員が公務により負傷し、若しくは疾病にかかり、又は死亡した場合は、その者又はその者の遺族に対し、地方公務員災害補償法の定めるところにより補償を行なう。
(表彰)
第20条 職員には、石川県職員表彰規程(昭和40年石川県訓令第1号)の適用を受ける職員の例により、表彰を行なう。
(分限及び懲戒)
第21条 職員の分限及び懲戒については、法令に定めるもののほか、石川県職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和26年石川県条例第38号)及び石川県職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年石川県条例第39号)の定めるところによる。
(その他)
第24条 この規程に定めるもののほか、就業条件等に関して必要な事項は石川県職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例(昭和32年石川県条例第38号)の適用を受ける職員の例によるものとする。
附則
1 この規程は、昭和46年4月1日から施行する。
2 石川県電気局職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する規程(昭和42年石川県電気事業管理規程第7号)は、廃止する。
附則(昭和47年4月1日電気事業管理規程第2号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(昭和47年5月12日電気事業管理規程第4号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(昭和47年9月5日電気事業管理規程第6号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(昭和48年4月27日電気事業管理規程第3号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(昭和48年1月21日企業管理規程第1号抄)
1 この規程は、石川県電気事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例(昭和49年石川県条例第1号)の施行の日(昭和49年1月21日)から施行する。
附則(昭和49年3月12日企業管理規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年4月1日企業管理規程第3号抄)
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年12月24日企業管理規程第5号)
この規程は、公表の日から施行し、この規程による改正後の第12条第2項(第13号に係る部分に限る。)の規定は、昭和49年8月1日から適用する。
附則(昭和51年4月1日企業管理規程第4号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(昭和52年4月26日企業管理規程第4号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(昭和54年12月18日企業管理規程第3号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(昭和55年4月1日企業管理規程第5号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(昭和57年6月30日企業管理規程第8号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(昭和58年10月21日企業管理規程第8号)
この規程は、公表の日から施行し、この規程による改正後の石川県企業局職員就業規程は、昭和58年10月1日から適用する。
附則(昭和61年4月1日企業管理規程第4号)
1 この規程は、公表の日から施行する。
2 産後6週間を経過する日がこの規程の施行の日前である職員に係る産後の静養又は休養を事由とする特別休暇の期間については、なお従前の例による。
附則(昭和63年1月5日企業局管理規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和63年1月1日から適用する。
附則(平成元年5月12日企業局管理規程第6号)
この規程は、平成元年5月14日から施行する。
附則(平成2年12月18日企業局管理規程第4号)
1 この規程は、平成3年1月1日から施行する。
2 この規程の施行の際通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)による負傷又は疾病のため、この規程による改正前の第11条の規定により病気休暇を与えられている者は、当該病気休暇のこの規程の施行の日以後の期間については、この規程による改正後の第12条第1項第2号に掲げる事由によって特別休暇を与えられたものとみなす。
附則(平成3年4月1日企業管理規程第4号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成4年1月24日企業管理規程第2号)
この規程は、公表の日から施行し、平成4年1月1日から適用する。
附則(平成4年7月28日企業管理規程第6号)
この規程は、平成4年8月1日から施行する。
附則(平成5年4月1日企業管理規程第4号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成5年5月11日企業管理規程第5号)
この規程は、公表の日から施行し、この規程による改正後の石川県企業局職員就業規程の規定は、平成5年4月16日から適用する。
附則(平成7年3月31日企業管理規程第5号)
この規程は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年12月27日企業管理規程第4号)
この規程は、平成9年1月1日から施行する。
附則(平成9年5月6日企業管理規程第3号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成10年5月1日企業管理規程第5号)
この規程は、平成10年5月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日企業管理規程第2号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日企業管理規程第5号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日企業管理規程第1号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年5月31日企業管理規程第4号)
この規程は、平成14年6月1日から施行する。
附則(平成15年1月14日企業管理規程第1号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成16年1月27日企業管理規程第1号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成17年3月31日企業管理規程第11号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年1月13日企業管理規程第1号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成18年3月31日企業管理規程第5号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年10月9日企業管理規程第6号)
1 この規程は、平成19年11月1日から施行する。
2 第2条第1項ただし書及び同条第3項ただし書に規定する特別の勤務に従事する職員のこの規程による改正前の第4条に定める休息時間については、当分の間、なお従前の例によることができる。
附則(平成20年3月31日企業管理規程第2号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年1月30日企業管理規程第6号)
この規程は、平成21年5月21日から施行する。
附則(平成22年3月31日企業管理規程第9号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第11条の5の改正規定、並びに第13条の2の改正規定、同条を第13条の3とする改正規定及び第13条の次に1条を加える改正規定は、同年6月30日から施行する。
附則(平成26年6月25日企業管理規程第2号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成27年10月7日企業管理規程第2号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成28年12月26日企業管理規程第3号)
この規程は、平成29年1月1日から施行する。
附則(平成29年3月23日企業管理規程第1号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日企業管理規程第2号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月2日企業管理規程第3号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和7年9月30日企業管理規程第6号)
(施行期日)
1 この規程は、令和7年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日から令和8年3月31日までの間における改正後の石川県企業職員就業規程第11条の6第6項の第2号部分休業の承認の請求をする場合における同条第2項の規定の適用については、同項第2号中「77時間30分」とあるのは「38時間45分」と、「10」とあるのは「5」とする。
別表
特別休暇の理由 | 休暇の期間 |
1 親族が死亡した場合 |
|
配偶者(届出はしないが事実上婚姻と同様の関係にある者を含む。) | 10日 |
血族一親等の直系尊属 | 7日 |
血族一親等の直系卑属 | 5日 |
血族二親等の直系尊属 | 3日 |
血族二親等の傍系者 | 3日 |
血族二親等の直系卑属 | 1日 |
血族三親等の傍系尊属 | 1日 |
姻族一親等の直系尊属 | 3日 |
姻族一親等の直系卑属 | 1日 |
姻族二親等の直系尊属 | 1日 |
姻族二親等の傍系者 | 1日 |
姻族三親等の傍系尊属 | 1日 |
2 妊娠中又は出産後1年以内に母子保健法第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合 |
|
妊娠6月まで(1月は、28日として計算する。以下同じ。) | 4週間につき1日 |
妊娠7月から9月まで | 2週間につき1日 |
妊娠10月から分べんまで | 1週間につき1日 |
分べんから産後1年まで | 1日 |
3 妊娠に起因するつわり等の障害のため勤務することが著しく困難な場合 | 10日以内 |
4 生後1年9月に達しない子を育てるため授乳等の必要がある場合 | 1日2回各45分以内 |
5 職員の婚姻の場合 | 7日 |
6 職員の配偶者が出産する場合 | 3日 |
7 職員の配偶者が出産する場合であってその出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの期間において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。次項において同じ。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 5日 |
8 養育する小学校就学の始期に達するまでの子の看護(負傷し、又は疾病にかかつたその子の世話を行うことをいう。)の必要がある場合 | 1暦年につき5日 |
9 職員の配偶者、父母又は子の祭日の場合 | 1日 |
10 夏期における保健、元気回復のために必要な場合 | 5日 |
11 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合 | 1暦年につき5日 |
備考 1 親族が死亡した場合において、第1号の血族一親等の直系卑属及び姻族一親等の直系卑属には、育児休業法第2条第1項において子に含まれるものとされる者を含むものとする。 2 親族が死亡した場合、職員と生計を一にする姻族は血族に、いわゆる代襲相続の場合において祭具等の承継を受けた者は一親等の直系血族に、届出はしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者は配偶者にそれぞれ準ずるものとする。 3 親族が死亡した場合及び職員の配偶者、父母又は子の祭日の場合において、葬祭のため遠隔の地に赴く必要のあるときには、実際に要する往復日数を加算することができる。 4 妊娠中又は出産後1年以内に母子保健法第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合において医師等の特別の指示があつたときには、その指示された日数とすることができる。 5 生後1年9月に達しない子を育てるため授乳等の必要がある場合において、第4号の休暇の期間は、男性職員にあつては、その子の当該職員以外の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であつて当該子を現に監護するもの又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該職員が同号の休暇を使用しようとする日における同号の休暇を承認され、又は労働基準法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ45分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間とする。 | |