○石川県教育委員会文書管理規程
平成14年4月1日
教育委員会訓令第4号
庁中一般
出先機関
教育機関
石川県教育委員会文書管理規程を次のとおり制定する。
石川県教育委員会文書管理規程
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 本庁等の取扱い
第1節 通則(第6条―第10条)
第2節 受領及び配布(第11条―第13条)
第3節 文書の処理(第14条―第28条)
第4節 浄書及び施行(第29条―第37条)
第5節 整理及び保存(第38条―第57条)
第3章 県立学校の取扱い(第58条―第61条)
第4章 補則(第62条)
第5章 雑則(第63条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、教育委員会が保有する文書の管理に関し必要な事項を定めることにより、当該文書の適正な管理を図ることを目的とする。
(1) 本庁 石川県教育委員会事務局等組織規則(昭和40年石川県教育委員会規則第5号。以下「事務局等組織規則」という。)第2条第1号に規定する本庁をいう。
(2) 主務課 事務局等組織規則第4条に規定する本庁の分課をいう。
(3) 出先機関等 事務局等組織規則第10条に規定する出先機関及び事務局等組織規則第12条に規定する教育機関等をいう。
(4) 県立学校 石川県立学校条例(昭和39年石川県条例第42号)に基づき設置された学校(大学を除く。)をいう。
(5) 文書 本庁、出先機関等(以下「本庁等」という。)及び県立学校の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録をいう。ただし、新聞、雑誌、書籍その他これに類するもの及び歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているものを除く。
(6) 電磁的記録 電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。
(7) 電磁的記録媒体 電磁的記録に係る記録媒体をいう。
(8) 電子署名 電子計算機による情報処理の用に供される電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であって、次のいずれにも該当するものをいう。
ア 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。
イ 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。
(9) 完結文書 事案の処理が完結した文書をいう。
(10) 未完結文書 完結文書以外の文書をいう。
(11) 文書分類表 主務課、出先機関等(以下「所属」という。)及び県立学校の直接の目的となっている事務について分類区分したものをいう。
(12) 文書管理システム 電子計算機を利用して文書の収受、起案、供覧、決裁、保存その他の文書管理等に関する事務の処理を行う情報システムであって、総部部総務課長(以下「総務課長」という。)が管理するものをいう。
(文書取扱いの原則)
第3条 すべての事務の処理は、文書によることを原則とする。
2 文書は、正確かつ迅速に取り扱い、事務が円滑適正に行われるように処理されなければならない。
(文書の種類)
第4条 文書の種類は、次のとおりとする。
(1) 例規文書
条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条の規定により制定するもの
規則 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条の規定により制定するもの
(2) 公示文書
告示 教育委員会が原則として行政行為の結果又は事実を管内一般に知らせるもの
公告 教育委員会が単に一定の事実を一般に知らせるもの
(3) 令達文書
訓令 庁中又は出先機関等に対して指揮命令するもの
内訓 訓令で秘密に属するもの
指令 教育委員会が伺い、願い等に対して命令するもの
達 教育委員会が団体又は個人に対し、特定事項を指示命令するもの
(4) 諮問文書
諮問 一定機関に対し、法令等に定められた事項に関して意見を求めるもの
(5) 一般文書
往復文書(照会、回答、通知、通達、依命通達、報告、送付、申請、進達、副申、願い、届け、勧告、建議、答申等)
部内文書(伺い、復命書、事務引継書、上申・内申、辞令、事故の手続書、願い、届け等)
その他の一般文書(あいさつ文、書簡、争訟関係文書、契約書、請願書、陳情書、意見書、議案、議事録、証明書、賞状、表彰状、感謝状、申込書等)
(文書例式)
第5条 文書の例式は、石川県文書例式(平成14年石川県訓令第8号)に準ずるものとする。
第2章 本庁等の取扱い
第1節 通則
(文書の記号及び番号)
第6条 文書には、次に定めるところにより、記号及び番号を付けなければならない。
(1) 規則、告示、訓令及び内訓の記号は、それぞれ「石川県教育委員会規則」、「石川県教育委員会告示」、「石川県教育委員会訓令」及び「内訓」とし、番号は、その区分ごとに法令番号簿によること。
(2) 指令、達及び諮問の記号は、それぞれ「石川県教育委員会指令」、「石川県教育委員会達」及び「諮問」の文字を別表第1に定める記号の前に冠したものとし、番号は、文書管理システムによること。
(3) 秘密文書の記号は、別表第1に定める記号の次に「秘」の文字を付けたものとし、番号は、秘密文書番号簿によること。
(4) 一般文書の記号は、別表1に定める記号によるものとし、番号は、文書管理システムによること。ただし、軽易な文書は、番号を省略し、号外とすることができる。
3 同一事案の文書は、同一の番号を用いるものとする。
(文書管理組織等)
第7条 教育政策課長は、本庁等における文書事務を総括する。
2 教育政策課長は、本庁等における文書事務に関し必要な調査を行い、文書事務の処理に関する指導及び改善に努めなければならない。
3 主務課長及び出先機関等の長(以下「所属長」という。)は、文書取扱主任を指揮し、所属の文書事務の適正な管理及び運営に努めなければならない。
(文書の分類及び管理等)
第7条の2 所属長は、前条第3項の文書事務の適正な管理及び運営のため、文書を次に掲げる区分に分類し、その重要性に配慮した管理に努めなければならない。
(1) 石川県情報公開条例(平成12年石川県条例第46号)第7条に規定する非公開情報が記録されている文書(第9条第3項及び第4項において「重要な文書」という。)
(2) 前号以外の文書
(文書取扱主任及び文書整理担当者)
第8条 所属に文書取扱主任及び文書整理担当者を置く。
2 文書取扱主任は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 本庁 庶務を担当する課長補佐
(2) 出先機関等 庶務を担当する課長(課を置かない出先機関等にあっては、庶務を担当する事務職員以下同じ。)
3 文書取扱主任は、次に掲げる事務を処理するものとする。
(1) 文書を収受すること。
(2) 文書の案を審査すること。
(3) 文書の処理を促進すること。
(4) 文書を施行すること。
(5) 文書の整理、保管及び保存をすること。
(6) 電子署名に関すること。
(7) 文書管理システムに関すること。
(8) その他文書事務の改善について指導すること。
4 文書整理担当者は、所属長が所属の職員のうちから指定する。
5 文書整理担当者は、文書取扱主任の指示に基づき、次に掲げる事務を処理するものとする。
(1) 文書分類表の整備に関すること。
(2) 文書目録の整備に関すること。
(3) 簿冊管理簿の整備に関すること。
(4) その他文書の整理に関すること。
(文書の整理及び取扱い)
第9条 文書は、常にその所在及びその処理の経過を明らかにし、滅失、損傷、紛失、盗難その他の事故を予防しなければならない。
2 文書は、所属長の許可を得ないで、関係者以外に謄写若しくは閲覧をさせ、又はその写しを与えてはならない。
3 所属長は、重要な文書のうち、必要があると認めるものについては、その保管場所の施錠その他の措置を講ずるものとする。
4 文書は、庁外へ持ち出してはならない。ただし、次に該当する場合は、この限りでない。
(1) 重要な文書について、恒常的に文書を持ち出して業務を行うことが前提とされる業務において、あらかじめ個人情報等非公開文書持出許可簿により所属長の許可を得ている場合
(2) 重要な文書について、個人情報等非公開文書持出伺い簿により所属長の許可を得た場合
(3) 第7条の2第2号に掲げる区分に該当する文書を公務のために持ち出す場合
(簿冊)
第10条 本庁における文書の取扱いに関して必要な簿冊は、次のとおりとする。
(1) 教育政策課長が管理するもの
法令番号簿
特殊取扱郵便物受付簿
電報受付簿
使送文書受付簿
小荷物受付簿
(2) 主務課長が管理するもの
秘密文書番号簿
親展文書受付簿
簿冊管理簿
2 出先機関等における文書の取扱いに関して必要な簿冊は、次のとおりとし、庶務を担当する課長が管理する。ただし、秘密文書番号簿は、管理職員等の範囲を定める規則(昭和41年石川県人事委員会規則第8号)に規定する管理職員等が管理する。
秘密文書番号簿
親展文書受付簿
特殊取扱郵便物受付簿
電報受付簿
使送文書受付簿
小荷物受付簿
文書送達簿
簿冊管理簿
第2節 受領及び配布
(本庁における文書の受領及び配布)
第11条 本庁に到達した文書は、教育政策課長が受領するものとする。
2 教育政策課長は、前項の規定により文書を受領したときは、直ちに、次に定めるところにより処理するものとする。
(1) 文書は、配布先が特定できるもの及び親展のものは開封せずに、その他のものは開封の上、配布先を確認し、主務課に配布すること。
(2) 特殊取扱郵便による文書は特殊取扱郵便物受付簿に、電報は電報受付簿に、使送による文書で受領印を押して受け取ったものは使送文書受付簿に、運送便による小荷物は小荷物受付簿にそれぞれ登記して主務課に配布すること。
(3) 審査請求書その他受理の日時が権利の取得、変更又は喪失に関係のある文書は、封筒の余白に到達時間を記入し、主務課に配布すること。
(4) 2以上の課に関係のある文書は、最も関係の深いと認められる課に配布すること。
3 文書取扱主任は、配布を受けた文書及び直接受領した文書のうち所管に属しないものがあるときは、直ちに、配布を受けた文書については教育政策課長に返付し、直接受領した文書については、所管する主務課に配布しなければならない。
4 郵便料金の未納又は不足の文書が到達したときは、公務に関すると認められるものに限り、必要な料金を納付して、これを受領することができる。
5 勤務時間外に到達した文書は、石川県文書管理規程(平成14年石川県訓令第7号)第11条第5項に規定する守衛又は警備員が受領するものとする。
(出先機関等における文書の受領及び配布)
第12条 出先機関等に到達した文書は、庶務を担当する課長が受領するものとする。
2 庶務を担当する課長は、前項の規定により文書を受領したときは、直ちに、次に定めるところにより処理するものとする。
(1) 文書は、配布先が特定できるものは開封せずに、その他のものは開封の上、配布先を確認し、当該事務を担当する課(課を置かない出先機関等にあっては、事務担当者。以下同じ。)に配布すること。
(2) 親展文書は、親展文書受付簿に登記し、開封せずにあて名人に交付すること。
(3) 特殊取扱郵便による文書は特殊取扱郵便物受付簿に、電報は電報受付簿に、使送による文書で受領印を押して受け取ったものは使送文書受付簿に、運送便による小荷物は小荷物受付簿にそれぞれ登記して当該事務を担当する課に配布すること。
(4) 審査請求書その他受理の日時が権利の取得、変更又は喪失に関係のある文書は、封筒の余白に到達時間を記入し、当該事務を担当する課に配布すること。
(5) 2以上の課に関係のある文書は、最も関係の深いと認められる課に配布すること。
3 当該事務を担当する課長は、配布を受けた文書のうち所管に属しないものがあるときは、直ちに、当該文書を庶務を担当する課長に返付しなければならない。
4 庶務を担当する課長は、郵便料金の未納又は不足の文書が到達したときは、公務に関すると認められるものに限り、郵便切手により必要な料金を納付して、これを受領することができる。
5 勤務時間外に到達した文書は、当直員(石川県教育委員会事務局等処務規程(昭和41年石川県教育委員会訓令第2号。以下「事務局等処務規程」という。)第83条第1項の規定により当直に服する者をいう。)が受領するものとする。
(電話等による収受)
第13条 電話又は口頭により受けた重要な事項は、その要領を記録するものとする。この場合においては、次条第1項の規定を準用する。
第3節 文書の処理
(収受の手続)
第14条 文書取扱主任は、本庁にあっては教育政策課長から配布を受けた文書及び主務課に直接到達した文書について、出先機関等にあっては庶務を担当する課長から配布を受けた文書及び当該事務を担当する課に直接到達した文書について、軽易なものを除き、文書管理システムに登録しなければならない。ただし、本庁における親展文書は、親展文書受付簿に登記し、開封せずにあて名人に交付するものとする。
2 前項の場合において、文書(電磁的記録を除く。)には、当該文書の余白に収受印を押すものとする。
3 本庁にあっては主務課長は、出先機関等にあっては当該事務を担当する課長は、前項の手続を経た後、自ら処理するもののほか、処理要領を示し、速やかに処理案を起こさせるものとする。
4 重要又は異例に属する文書は、文書管理システム又は供覧処理票を用いて、直ちに上司の閲覧に供し、その指示を受けなければならない。
5 処理の手続を必要としない文書は、文書管理システム又は供覧処理票を用いて閲覧に供するものとする。
6 前2項の供覧処理票は、文書管理システムを利用して作成することができるものとする。
(ファクシミリによる収受)
第15条 前条の規定は、本庁等におけるファクシミリで受領した文書の収受について準用する。
第16条 削除
(収受文書の処理)
第17条 文書管理システムに登録した収受文書を処理したときは、文書管理システムに処理経過を記録しなければならない。
(秘密文書の登記)
第18条 文書取扱主任は、秘密の取扱いを要する文書を秘密文書番号簿に登記し、処理経過を記載しなければならない。
(起案)
第19条 文書の起案は、文書管理システムを用い、左横書きすることを原則とする。ただし、文書管理システムにより難いものとして総務課長又は教育政策課長が別に定める場合には、次に掲げる方法により行うことができる。
(1) 起案用紙を用いて行う方法
(2) 法令等に定める帳票を使用して発する届出書その他の文書について、当該帳票を用いて行う方法
(3) 文書管理システム以外の情報システム(あらかじめ教育政策課長の承認を受けたものに限る。)により行う方法
2 前項第1号の起案用紙は、文書管理システムを利用して作成することができるものとする。
3 起案は、次に定めるところにより行わなければならない。
(1) 文体は、口語体を用いること。
(2) 文書は、平易簡潔に、正確に、及び明瞭に記載すること。
(3) 漢字の使用、送り仮名及び仮名遣いは、公用文における漢字使用等(平成22年石川県訓令第22号)、現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)及び外来語の表記(平成3年内閣告示第2号)によること。ただし、法令における漢字使用等については、公用文における漢字使用等4にかかわらず、別途教育政策課長からの通知による。
4 起案文書には、伺い文その他総務課長又は教育政策課長が別に定める事項を記載しなければならない。
5 起案の要旨を説明するため必要のあるものは、起案文書に関係法文及び参考となる事項又は資料を付記し、又は添付し、事案の経過を分かりやすいようにしなければならない。
(決裁区分の表示)
第20条 起案者は、事務局等処務規程別表第1から別表第4までに規定する専決事項の定めるところにより、決裁区分を明確にしなければならない。
第21条及び第22条 削除
(決裁等)
第23条 起案文書又は閲覧に供する文書は、本庁にあっては課長補佐、課長及び教育次長その他関係職員を経て教育長の決裁又は供覧を、出先機関等にあっては課長及び副館長、副所長又は次長その他関係職員を経て出先機関等の長(以下「所長」という。)の決裁又は供覧を受けなければならない。
第24条 削除
(合議)
第25条 他の課に関係のある事案は、主務課長の決裁を経て、当該関係課に合議しなければならない。
2 合議を受けた課長において異議があるときは、主務課長と協議し、なおその意見が一致しないときは、上司の指揮を受けなければならない。
3 教育委員会事務局以外の部局に関係のある事案は、教育長の決裁を経て、当該関係部局に合議しなければならない。
(起案文書の変更又は廃案)
第26条 起案文書で決裁の趣旨が最初の立案と異なったとき、又は廃案となったときは、その旨を関係職員に連絡しなければならない。
(条例等の案の合議)
第27条 条例、規則、訓令、告示及び公告(以下この条において「条例等」という。)の案は、教育政策課長に合議しなければならない。
2 教育政策課長は、条例等の制定及び改廃について必要があると認めるときは、主務課長に対して適当な処置を講ずるよう要請することができる。
(未処理文書の調査)
第28条 所属長は、毎月末日現在において、文書管理システムに登録した文書について調査し、特別の理由がなく未処理である文書について、処理の促進を図る措置を講じなければならない。
第4節 浄書及び施行
(浄書)
第29条 文書は、本庁にあっては主務課で、出先機関等にあっては当該事務を担当する課で浄書するものとする。
2 発する文書には、本文末尾の余白に主務課又は当該事務を担当する課及び係の名称を記載しなければならない。
(浄書文書の校合)
第30条 浄書した文書は、本庁にあっては主務課で、出先機関等にあっては当該事務を担当する課で原議書と校合しなければならない。
(公印及び電子署名の使用)
第31条 発送文書は、次の各号に掲げるものを除き、公印又は電子署名を省略するものとする。
(1) 法令等の規定により公印を押すことが必要とされている文書又は電子署名を行うことが必要とされている文書
(2) 県又は相手方の権利義務又は法的地位に重大な影響を及ぼす文書
(3) 事実証明に関する文書その他特に信用力を付与する必要がある文書
(4) 前3号に掲げるもののほか、特に公印を押すことが必要であると認められる文書又は特に電子署名を行うことが必要であると認められる文書
2 この訓令に定めるもののほか、公印の使用については、石川県教育委員会公印規程(昭和34年石川県教育委員会訓令甲第1号。以下「教育委員会公印規程」という。)の定めるところによる。
3 教育委員会公印規程第3条の規定は、電子署名の取扱いについて準用する。この場合において、教育委員会公印規程第3条中「公印」とあるのは「鍵情報等」とする。
4 所属長は、鍵情報等(電子署名を行うために必要な情報及び当該情報の格納媒体をいう。以下同じ。)の新調、更新又は廃止をしようとするときは、鍵情報等発行・更新・廃止申請書により教育政策課長の承認を受けなければならない。
5 鍵情報等の管守者は、鍵情報等に盗難、紛失その他の事故があったときは、鍵情報等事故報告書により、速やかに、教育政策課長に報告しなければならない。
6 電子契約(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により契約書に代わる電磁的記録が作成される契約をいう。)における電子署名の取扱いについては、総務課長又は教育政策課長が別に定める。
7 前項に定めるもののほか、電子署名を行うために必要な手続その他の事項は、別に定める。
(文書の審査)
第32条 教育政策課長及び所長は、公印又は電子署名使用の時に提示された発送文書中に違法、違式又は訂正すべき字句を認めるときは、所要の補正又は訂正をさせなければならない。
2 出先機関等への文書の発送は、前項の規定にかかわらず、教育政策課長が運送便により行うことができる。
3 前項の規定により文書を発送しようとするときは、次に定めるところにより、教育政策課長が定める時間までに教育政策課に送付しなければならない。
(1) 発送文書のうち親展文書は、封筒に入れ、親展の表示をすること。
(2) 前号以外の発送文書は、特に必要があるものを除き、封筒に入れないこと。
4 前2項の規定による文書の発送は、発送日を定め、合封して発送するものとする。
5 文書の発送に当たっては、送付先を誤らないよう注意しなければならない。
(出先機関等における文書の発送及び送付)
第34条 出先機関等における文書の発送は、庶務を担当する課長が行うものとする。ただし、電報、電子郵便又は運送便によるものは、当該事務を担当する課長が行うことができる。
2 文書を発送しようとするときは、封筒に入れ、又は帯封若しくは包装をし、必要により、親展、書留、速達、小包その他の表示をし、庶務を担当する課長が定める時間までに庶務を担当する課に送付しなければならない。
3 発送文書は、庶務を担当する課長において取りまとめ、発送の手続を執らなければならない。ただし、使送によるものにあっては、文書送達簿に必要事項を記載しなければならない。
4 文書の発送は、即日行うものとする。
5 その他出先機関等における文書の発送に関して必要な事項は、所長が別に定める。
6 文書の発送に当たっては、送付先を誤らないよう注意しなければならない。
(ファクシミリによる文書及び電子メールによる電磁的記録の送信)
第35条 本庁等におけるファクシミリによる文書及び電子メールによる電磁的記録の送信は、所属において行うものとし、送信に当たっては、誤送信とならないよう注意しなければならない。
(処理経過の記載)
第36条 文書管理システムに登録又は秘密文書番号簿に登記した文書を発送したときは、処理経過を文書管理システムに登録又は秘密文書番号簿に記載しなければならない。
(公報に登載する文書)
第37条 石川県公報への文書の登載は、総務課長が行う。
第5節 整理及び保存
(文書分類表)
第38条 所属長は、毎年度当初に文書分類表を作成し、文書管理システムに登録しなければならない。
2 所属長は、年度の途中に前項の規定により作成した文書分類表を変更する必要が生じたときは、直ちに当該文書分類表を修正しなければならない。
(完結文書と未完結文書の区分)
第39条 文書は、完結文書と未完結文書を明確に区分して整理しなければならない。
(未完結文書の整理)
第40条 未完結文書(電磁的記録を除く。)は、フォルダー等に収納し、所属長が指定する場所に整理しなければならない。
2 未完結文書(電磁的記録に限る。)は、所属において整理し、総務課長又は教育政策課長が別に定めるところにより、電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は電磁的記録媒体をもって調製する方法により保存しなければならない。
(完結文書の整理区分)
第41条 完結文書(電磁的記録を除く。)は、文書分類表により分類整理しなければならない。
2 完結文書(電磁的記録に限る。)は、総務課長又は教育政策課長が別に定める方法により分類整理しなければならない。
(完結文書の年度区分)
第42条 完結文書は、その完結した日の属する年度ごと(年度ごとに区分することが適当でないものは暦年ごと)に整理しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、数年度分(年度ごとに区分することが適当でないものは数年分)の文書をまとめて整理することができる。
(完結文書の整理方法)
第43条 完結文書(電磁的記録を除く。次項において同じ。)は、完結後、速やかに指定ファイルにとじ込み、整理しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、指定ファイルにとじ込むことが不適当な完結文書については、適当な用具を使用して整理することができる。この場合においては、当該用具には、背表紙ラベルをはり付けなければならない。
3 前2項の規定により指定ファイル又は用具(以下「指定ファイル等」という。)を作成したときは、文書管理システムに登録しなければならない。
4 完結文書(保存期間が1年以上の電磁的記録に限る。)は、文書管理システムにより整理し、及び保存しなければならない。ただし、文書管理システムにより難いとき又はこれによることが適当と認められないときは、所属において整理し、消滅、改ざん、漏えい等が生じないよう、総務課長又は教育政策課長が別に定めるところにより、第40条第2項に規定する方法により保存することができる。
第44条及び第45条 削除
(文書目録)
第46条 指定ファイル等(保存期間が1年以上の完結文書をとじ込むものに限る。)には、文書目録を添付しなければならない。ただし、他に文書の検索を行うことができるものがある場合は、この限りでない。
2 前項本文の文書目録は、文書管理システムにより作成することができるものとする。
4 第43条第4項の規定により完結文書(保存期間が1年以上の電磁的記録に限る。)を整理するときは、総務課長又は教育政策課長が別に定める方法により、文書の検索を行うことができるようにしなければならない。
(文書の保存期間)
第47条 完結文書の保存期間の区分は、次のとおりとする。ただし、法令等により別に保存期間が定められているものについては、その期間によるものとする。
(1) 30年保存
(2) 10年保存
(3) 5年保存
(4) 3年保存
(5) 1年保存
(6) 1年未満保存
2 保存期間は、文書が完結した日の属する年度の翌年度の初日から起算する。ただし、1年未満保存の文書の保存期間は、職務上作成し、又は取得した日から事務遂行上必要な期間の満了する日までとする。
3 1年未満保存の文書については、所属長が事務遂行上特に必要と認める場合は、当該文書が完結した日の属する年度の翌年度末まで延長して保存することができる。
4 文書の保存期間は、別表第2に定める文書保存期間基準に基づき指定ファイル等ごとに所属長が定める。
(完結文書の保管)
第48条 完結文書で保存を必要とするものは、事案の完結した日からその日の属する年度の翌年度の末日までの期間(以下「保管期間」という。)、所属長が指定する場所に収納し、保管しなければならない。
(簿冊管理簿の作成)
第49条 所属長は、毎年度2月末日までに、前年度に完結文書の整理が終了した指定ファイル等について、文書管理システムにより、簿冊管理簿を作成しなければならない。
2 前項の規定により作成した簿冊管理簿を修正する必要が生じたときは、その都度修正しなければならない。
(保存文書の置換え)
第50条 所属長は、保管期間が経過した文書を適当な区分により整理し、書庫(書庫を有しない所属にあっては、所属長があらかじめ指定した場所)に置き換えて保存しなければならない。ただし、電磁的記録並びに保存期間が1年の文書及び1年未満の文書については、この限りでない。
2 前項本文の規定にかかわらず、保管期間が経過した文書のうち特に執務上必要があるものについては、必要な期間、事務室内において保管することができる。この場合、事務室内において保管する必要がなくなったときは、所属長は、速やかに、文書管理システムに必要な事項を登録するとともに、書庫に置き換えなければならない。
(担当事務の変動に伴う文書等の引継ぎ)
第51条 所属長は、その担当する事務が他の所属長の担当する事務になったときは、文書管理システムに必要な事項を登録し、当該事務に係る文書を新たに当該事務を担当することとなった所属長に引き継ぐとともに、本庁にあっては主務課長は、その旨を教育政策課長に報告しなければならない。
(保存文書の借覧及び庁外持出し)
第52条 保存文書(第50条第1項の規定により保存している文書をいう。以下同じ。)を職員に借覧させるときは、所属長は、文書管理システムに必要な事項を記録するなど、当該文書の借覧状況が明らかになるようにしておくものとする。
(書庫の管理)
第53条 書庫は、所属長が管理する。
2 書庫内は、常に清潔を保ち、湿気の侵入を防ぎ、喫煙その他一切の火気を用いてはならない。
3 保存文書は、毎年1回以上整理を行い、虫害その他による汚損を予防しなければならない。
(保存文書の廃棄)
第54条 所属長は、保存文書及び保存文書以外の文書が所定の保存期間を経過したとき、又は用済み後保存を必要としないときは、次条第1項の規定により図書館に移管する文書を除き、その文書を廃棄するものとする。ただし、保存期間を延長する必要がある文書については、保存期間経過後、更に保存期間を定めて、これを保存することができる。
2 所属長は、保存期間中の文書であっても、制度改正等により保存期間を短縮する必要があると認めたときは、その文書の保存期間を短縮し、又はその文書を廃棄することができる。
(石川県立図書館への移管)
第55条 所属長は、保存期間を経過した文書について、石川県立図書館(以下「図書館」という。)に移管し、又は前条第1項の規定により廃棄しなければならない。
2 所属長は、図書館長が歴史資料として重要な公文書として指定するものは、図書館に移管しなければならない。
3 所属長は、前項の規定による指定のために必要があると認めるときは、図書館長に対し、必要な情報を提供することができる。
(1) 現に監査、検査等の対象となっているもの 当該監査、検査等が終了するまでの間。ただし、住民監査請求に係るものにあっては、当該住民監査請求に係る地方自治法第242条の2第2項各号に掲げる期間
(2) 現に係属している訴訟における手続上の行為をするために必要とされるもの 当該訴訟が終結するまでの間
(3) 現に係属している不服申立てにおける手続上の行為をするために必要とされるもの 当該不服申立てに対する裁決又は決定の日の翌日から起算して1年間
(5) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定に基づき開示請求があったもの 同法第82条各項の決定の日の翌日から起算して1年間
(6) 個人情報の保護に関する法律の規定に基づき訂正請求があったもの 同法第93条各項の決定の日の翌日から起算して1年間
(7) 個人情報の保護に関する法律の規定に基づき利用停止請求があったもの 同法第101条各項の決定の日の翌日から起算して1年間
(廃棄文書の取扱い)
第57条 本庁において主務課長が廃棄する文書は、主務課長から総務部管財課長へ引き継ぐものとする。
2 第54条の規定により廃棄すべき文書は、他に利用されるおそれのない方法で処分しなければならない。
第3章 県立学校の取扱い
(文書の記号及び番号)
第58条 文書には、次に定めるところにより記号及び番号を付けなければならない。
(1) 指令には、その区分の上に学校名を冠し、第3号に定める記号及び番号を付けること。
(2) 秘密文書の記号は、別表第3に定める記号の次に「秘」の文字を付けたものとし、番号は、秘密文書番号簿によること。
(3) 一般文書の記号は、別表第3に定める記号によるものとし、番号は、文書番号簿によること。ただし、軽易な文書は、番号を省略し、号外とすることができる。
2 前項の文書の番号は、年度ごとに起番するものとする。
3 同一事案の文書は、同一の番号を用いるものとする。
(決裁区分の表示)
第59条 起案者は、石川県立学校処務規程(昭和41年石川県教育委員会訓令第6号)別表第2及び別表第3に規定する専決事項の定めるところにより、決裁区分を明確にしなければならない。
(決裁等)
第60条 起案文書又は閲覧に供する文書は、副校長、教頭又は事務長を経て校長の決裁又は供覧を受けなければならない。
第4章 補則
第62条 この訓令の定めるもののほか、文書の取扱い等に関し必要な事項は、別に定める。
第5章 雑則
第63条 この規程の定める簿冊及び諸様式については、石川県文書管理規程に定める簿冊及び諸様式を準用する。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成14年12月20日教育委員会訓令第5号)
この訓令は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日教育委員会訓令第2号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中「
社会教育センター | 社セ |
」を「
生涯学習センター | 生セ |
」に改める部分は、平成15年7月20日から施行する。
附則(平成15年6月30日教育委員会訓令第3号)
この訓令は、平成15年7月1日から施行する。
附則(平成15年10月28日教育委員会訓令第4号)
この訓令は、平成15年11月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日教育委員会訓令第3号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日前に完結した文書の整理及び保存については、改正後の第2章第5節の規定にかかわらず、なお当分の間、従前の例によることができる。
3 文書管理システムの利用が困難な所属にあっては、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附則(平成17年3月31日教育委員会訓令第4号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日前に完結した文書の整理及び保存については、改正後の第2章第5節の規定にかかわらず、なお当分の間、従前の例によることができる。
3 文書管理システムの利用が困難な所属における文書の管理については、この訓令による改正前の石川県教育委員会文書管理規程(以下「旧規程」という。)の規定は、なおその効力を有する。
4 旧規程の規定に基づいて作成した用紙等は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成18年3月31日教育委員会訓令第4号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日教育委員会訓令第4号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日教育委員会訓令第6号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日教育委員会訓令第2号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日教育委員会訓令第4号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月17日教育委員会訓令第7号)
この訓令は、公用文における漢字使用等(平成22年石川県訓令第22号)の施行の日から施行する。
附則(平成23年3月25日教育委員会訓令第1号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月26日教育委員会訓令第2号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日教育委員会訓令第2号)
1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により同項に規定する旧教育長が在職する場合においては、改正後の第4条第1号の規定は適用せず、改正前の同号の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成28年3月25日教育委員会訓令第2号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日教育委員会訓令第3号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日教育委員会訓令第3号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日教育委員会訓令第3号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日教育委員会訓令第2号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。ただし、別表第3の改正規定は、石川県立学校条例の一部を改正する条例(令和6年石川県条例第23号)の施行の日から施行する。
附則(令和7年3月31日教育委員会訓令第6号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月31日教育委員会訓令第3号)
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
文書番号の記号
課名又は出先機関名 | 記号 |
企画調整室 | 教企 |
教育政策課 | 教政 |
教職員課 | 教職 |
学校指導課 | 教学 |
生涯学習課 | 教生 |
文化財課 | 教文 |
保健体育課 | 教保 |
小松教育事務所 | 小教 |
金沢教育事務所 | 金教 |
中能登教育事務所 | 中能教 |
奥能登教育事務所 | 奥能教 |
生涯学習センター | 生セ |
輪島漆芸技術研修所 | 輪漆 |
教員総合研修センター | 教セ |
金沢城調査研究所 | 金城 |
別表第2(第47条関係)
文書保存期間基準
保存期間 | 文書の種類 |
30年 | 1 条例、規則及び訓令の制定及び改廃に関する文書 2 教育委員会の通達、達及び指令に関する特に重要な文書 3 国の行政機関の通達等に関する特に重要な文書 4 法律、条例、規則、訓令等の解釈及び運用方針に関する特に重要な文書 5 県議会に関する特に重要な文書 6 教育委員会に関する特に重要な文書 7 教育委員会の総合基本計画及び重点施策に関する文書 8 事務事業の計画及び運営に関する特に重要な文書 9 許可、認可、特許その他行政処分に関する文書で法律関係が10年を超えるもの 10 諮問、答申、建議等に関する特に重要な文書 11 叙位、叙勲及び褒章に関する文書 12 表彰に関する特に重要な文書 13 県有財産の取得及び処分に関する文書 14 教育委員会の沿革に関する文書 15 争訟に関する文書 16 行政不服審査に関する文書 17 行政代執行に関する文書 18 教育委員会の委員及び附属機関の委員の任免に関する文書 19 統計調査に関する特に重要な文書 20 職員の任免、賞罰等に関する文書及び履歴書(教育政策課及び教職員課所管のもの) 21 職員の服務に関する文書(教育政策課及び教職員課所管のもの) 22 職員の恩給及び長期給付に関する文書(教育政策課所管のもの) 23 公務災害補償に関する文書 24 契約その他権利義務に関する特に重要な文書 25 教育委員会の組織の設置及び改廃に関する文書 26 職員の給与に関する重要な文書(教育政策課及び教職員課所管のもの) 27 台帳、帳簿等で特に重要なもの 28 その他30年保存の必要があると認められる文書 |
10年 | 1 教育委員会の通達、達及び指令に関する重要な文書 2 国の行政機関の通達等に関する重要な文書 3 法律、条例、規則、訓令等の解釈及び運用方針に関する重要な文書 4 県議会に関する重要な文書 5 教育委員会に関する重要な文書 6 事務事業の計画及び運営に関する重要な文書 7 許可、認可、特許その他行政処分に関する文書で法律関係が5年を超えるもの 8 諮問、答申、建議等に関する重要な文書 9 表彰に関する重要な文書 10 県有財産の維持管理に関する文書 11 統計調査に関する重要な文書 12 職員の福利厚生に関する文書(教育政策課所管のもの) 13 契約その他権利義務に関する重要な文書 14 職員の給与に関する文書(教育政策課及び教職員課所管のもの) 15 台帳、帳簿等で重要なもの 16 その他10年保存の必要があると認められる文書 |
5年 | 1 教育委員会の通達、達及び指令に関する文書 2 国の行政機関の通達等に関する文書 3 法律、条例、規則、訓令等の解釈及び運用方針に関する文書 4 県議会に関する文書 5 教育委員会に関する文書 6 事務事業の計画及び運営に関する文書 7 許可、認可、特許その他行政処分に関する文書 8 諮問、答申、建議等に関する文書 9 表彰に関する文書 10 予算、決算及び出納に関する文書 11 統計調査に関する文書 12 貸付金、補助金、交付金等に関する文書 13 行政上の助言、勧告及び指導に関する文書 14 職員の任免、賞罰等に関する文書 15 契約その他権利義務に関する文書 16 監査及び検査に関する文書 17 工事の執行に関する文書 18 工事の検査に関する文書 19 教育長及び教育参事の事務引継書 20 職員の給与及び旅費に関する文書 21 台帳、帳簿等 22 その他5年保存の必要があると認められる文書 |
3年 | 1 告示及び公告に関する文書 2 事務事業の計画及び運営に関する軽易な文書 3 職員の服務に関する文書 4 請願及び陳情に関する文書 5 課長の事務引継書 6 その他3年保存の必要があると認められる文書 |
1年 | 1 県議会に関する軽易な文書 2 教育委員会に関する軽易な文書 3 職員の服務に関する軽易な文書 4 職員の福利厚生に関する文書 5 各種試験の願書及び答案 6 会議及び講習に関する文書 7 一般往復文書 8 統計の基礎となった調査書 9 業務を記録した日誌等 10 台帳等への転記済みの各種伝票等 11 その他1年保存の必要があると認められる文書 |
1年未満 | 1 別途正本又は原本が管理されている行政文書の写し 2 定型的又は日常的な業務連絡、日程表等 3 出版物又は公表物を編集した文書 4 所掌事務に関する事実関係の問合せへの応答 5 明白な誤りがある等の事由により客観的な正確性の観点から利用に適さなくなった文書 6 意思決定の途中段階で作成した文書であって、当該意思決定に与える影響がないものとして、長期間の保存を要しないと判断されるもの 7 文書分類表において、保存期間を1年未満と設定することが適当なものとして、業務単位で具体的に定められた文書 |
別表第3(第58条関係)
文書番号の記号
学校名 | 記号 | 学校名 | 記号 |
金沢錦丘中学校 | 金錦中 | 金沢向陽高等学校 | 金向高 |
あすなろ中学校 | あ中 | 内灘高等学校 | 内高 |
大聖寺実業高等学校 | 大実高 | 津幡高等学校 | 津高 |
大聖寺高等学校 | 大高 | 羽咋高等学校 | 羽高 |
加賀高等学校 | 加高 | 羽松高等学校 | 羽松高 |
加賀聖城高等学校 | 加聖高 | 羽咋工業高等学校 | 羽工高 |
小松商業高等学校 | 小商高 | 宝達高等学校 | 宝高 |
小松工業高等学校 | 小工高 | 志賀高等学校 | 志高 |
小松高等学校 | 小高 | 七尾東雲高等学校 | 七東高 |
小松北高等学校 | 小北高 | 七尾高等学校 | 七高 |
小松明峰高等学校 | 小明高 | 七尾城北高等学校 | 七城高 |
寺井高等学校 | 寺高 | 鹿西高等学校 | 鹿高 |
鶴来高等学校 | 鶴高 | 田鶴浜高等学校 | 田鶴高 |
野々市明倫高等学校 | 野明高 | 穴水高等学校 | 穴高 |
松任高等学校 | 松高 | 門前高等学校 | 門高 |
翠星高等学校 | 翠高 | 能登高等学校 | 能高 |
金沢錦丘高等学校 | 金錦高 | 輪島高等学校 | 輪高 |
金沢泉丘高等学校 | 金泉高 | 飯田高等学校 | 飯高 |
金沢二水高等学校 | 金二高 | 盲学校 | 盲学 |
金沢中央高等学校 | 金中高 | ろう学校 | ろう学 |
金沢伏見高等学校 | 金伏高 | 明和特別支援学校 | 明特学 |
金沢辰巳丘高等学校 | 金辰高 | いしかわ特別支援学校 | い特学 |
金沢商業高等学校 | 金商高 | 小松瀬領特別支援学校 | 小瀬特 |
工業高等学校 | 工高 | 錦城特別支援学校 | 錦特学 |
金沢桜丘高等学校 | 金桜高 | 小松特別支援学校 | 小特学 |
金沢西高等学校 | 金西高 | 七尾特別支援学校 | 七特学 |
金沢北陵高等学校 | 金北高 | 医王特別支援学校 | 医特学 |