○一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関する条例
平成十七年三月二十二日
条例第九号
一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関する条例をここに公布する。
一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関する条例
(趣旨)
第一条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付研究員の採用等に関する法律(平成十二年法律第五十一号。以下「任期付研究員法」という。)第二条第三号、第三条第一項、第五条第一項及び第六条、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成十四年法律第四十八号。以下「任期付職員法」という。)第三条第一項及び第二項、第四条、第五条、第六条第二項並びに第七条第一項及び第二項、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十四条第五項、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第四十二条並びに地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第三十八条第四項の規定により、石川県職員並びに市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条及び第二条に規定する職員(以下「職員」という。)の任期を定めた採用並びに任期を定めて採用された職員の給与の特例及び裁量による勤務に関し必要な事項を定めるものとする。
(平二八条例二・一部改正)
(適用除外となる職員)
第二条 任期付研究員法第二条第三号に規定する条例で定める職員は、次に掲げる職を占める職員とする。
一 任期付研究員法第二条第一号に規定する公設試験研究機関(以下「公設試験研究機関」という。)の長の職
二 公設試験研究機関の長を補佐し、当該公設試験研究機関の業務を整理する次長等の職
三 公設試験研究機関に置かれる分場等の長の職
(職員の任期を定めた採用)
第三条 任命権者は、次に掲げる場合には、任期付研究員法第三条第一項の規定により、職員を選考により任期を定めて採用することができる。
一 研究業績等により当該研究分野において特に優れた研究者と認められている者を招へいして、当該研究分野に係る高度の専門的な知識経験を必要とする任期付研究員法第二条第二号に規定する研究業務(以下「研究業務」という。)に従事させる場合
二 独立して研究する能力があり、研究者として高い資質を有すると認められる者(この号の規定によりかつて任期を定めて採用されたことがある者を除く。)を、当該研究分野における先導的役割を担う有為な研究者となるために必要な能力のかん養に資する研究業務に従事させる場合
2 任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、任期付職員法第三条第一項の規定により、職員を選考により任期を定めて採用することができる。
3 任命権者は、前項の規定によるほか、専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において、次に掲げる場合のいずれかに該当するときであって、当該者を当該業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、任期付職員法第三条第二項の規定により、職員を選考により任期を定めて採用することができる。
一 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を確保することが一定の期間困難である場合
二 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合
三 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を確保することが一定の期間困難である場合
四 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合
4 任命権者は、職員を次に掲げる業務のいずれかに期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、任期付職員法第四条第一項の規定により、職員を任期を定めて採用することができる。
一 一定の期間内に終了することが見込まれる業務
二 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務
5 任命権者は、法律により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号に掲げる業務のいずれかに係る職に任用する場合において、職員を当該業務以外の業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、任期付職員法第四条第二項の規定により、職員を任期を定めて採用することができる。
(短時間勤務職員の任期を定めた採用)
第四条 任命権者は、任期付職員法第二条第二項に規定する短時間勤務職員(以下「短時間勤務職員」という。)を前条第四項各号に掲げる業務のいずれかに従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、任期付職員法第五条第一項の規定により、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。
2 任命権者は、前項の規定によるほか、住民に対して職員により直接提供されるサービスについて、その提供時間を延長し、若しくは繁忙時における提供体制を充実し、又はその延長した提供時間若しくは充実した提供体制を維持する必要がある場合において、短時間勤務職員を当該サービスに係る業務に従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、任期付職員法第五条第二項の規定により、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。
3 任命権者は、前二項の規定によるほか、職員が次に掲げる承認(企業職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号)第三条第四号に規定する職員をいう。以下同じ。)にあっては、地方公営企業法第三十九条第六項の規定により読み替えて適用する任期付職員法第五条第三項第一号の規定による承認に相当する承認その他の処分、同項第二号の規定による管理規程による承認その他の処分又は同項第三号の規定による承認に相当する承認その他の処分)を受けて勤務しない時間について短時間勤務職員を当該職員の業務に従事させることが当該業務を処理するため適当であると認める場合には、任期付職員法第五条第三項の規定により、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。
三 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十九条第一項の規定による承認
(平一九条例六二・平二八条例七・一部改正)
(任期の更新等)
第五条 任命権者は、任期付研究員法第五条第一項又は任期付職員法第七条第一項若しくは第二項の規定により任期を更新する場合には、あらかじめ当該職員の同意を得なければならない。
3 任命権者は、任期付研究員及び特定任期付職員の号給を、その者が従事する業務に応じて別表第四に定める基準に従い決定する。
5 任命権者は、任期付研究員のうち、特に顕著な研究業績を挙げたと認められる職員には、人事委員会規則で定めるところにより、その給料月額に相当する額を任期付研究員業績手当として支給することができる。
(平二八条例二・令七条例三・一部改正)
(任期付短時間勤務職員の給料月額)
第七条 第四条の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員(企業職員である職員を除く。以下「任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和三十二年石川県条例第三十号。以下「給与条例」という。)第四条第一項から第五項までの規定にかかわらず、これらの規定により決定された給料月額に、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる数を乗じて得た額とする。
一 職員の勤務時間条例が適用される任期付短時間勤務職員 職員の勤務時間条例第二条第二項第三号の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数
二 学校職員の勤務時間条例が適用される任期付短時間勤務職員 学校職員の勤務時間条例第三条第二項第三号の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数
(平一九条例六二・一部改正)
3 第一号任期付研究員に対する給与条例第十七条の二第一項、第十八条及び第十九条第二項の規定の適用については、給与条例第十七条の二第一項中「職にある職員」とあるのは「職にある職員及び一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関する条例(平成十七年石川県条例第九号)第三条第一項第一号の規定により任期を定めて採用された職員」と、給与条例第十八条中「職員」とあるのは「職員及び一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関する条例第三条第一項第一号の規定により任期を定めて採用された職員」と、給与条例第十九条第二項中「百分の百二十六・二五」とあるのは「百分の百七十五」とする。
4 第二号任期付研究員に対する給与条例第十九条第二項の規定の適用については、同項中「百分の百二十六・二五」とあるのは「百分の百七十五」とする。
5 特定任期付職員に対する給与条例第十七条の二第一項、第十八条、第十九条第二項及び第二十条第二項第一号の規定の適用については、給与条例第十七条の二第一項中「職にある職員」とあるのは「職にある職員及び一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関する条例(平成十七年石川県条例第九号)第三条第二項の規定により任期を定めて採用された職員」と、給与条例第十八条中「職員」とあるのは「職員及び一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関する条例第三条第二項の規定により任期を定めて採用された職員」と、給与条例第十九条第二項中「百分の百二十六・二五」とあるのは「百分の九十六・二五」と、給与条例第二十条第二項第一号中「百分の百六・二五」とあるのは「百分の八十八・七五」とする。
(平一七条例五五・平一九条例六三・平二一条例五一・平二二条例三五・平二六条例四四・平二八条例一・平二八条例三七・平二九条例三六・平三〇条例三四・令元条例一一・令二条例四二・令四条例一・令四条例二八・令四条例三三・令五条例二九・令六条例四一・令七条例三・令七条例四〇・一部改正)
2 任期付短時間勤務職員に対する給与条例第十三条第二項及び第二十二条の六第二項第二号の規定の適用については、給与条例第十三条第二項中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関する条例(平成十七年石川県条例第九号)第四条の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員」と、給与条例第二十二条の六第二項第二号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関する条例第四条の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員」とする。
3 任期付短時間勤務職員に対する石川県職員退職手当条例(昭和二十九年石川県条例第五号)第二条の規定の適用については、同条中「採用された者」とあるのは、「採用された者及び一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関する条例(平成十七年石川県条例第九号)第四条の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員」とする。
4 任期付短時間勤務職員に対する職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和三十一年石川県条例第二十八号)第十五条の二の規定の適用については、同条の見出し中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員等」と、同条中「採用された職員」とあるのは「採用された職員及び一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関する条例(平成十七年石川県条例第九号)第四条の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員」と、「第二条第二項第二号」とあるのは「第二条第二項」とする。
(平一九条例六二・令四条例二八・令七条例三・一部改正)
(特定任期付企業職員及び任期付短時間勤務企業職員の給与に関する特例等)
第十条 石川県企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和四十二年石川県条例第四号。以下「企業職員給与条例」という。)第四条から第六条まで及び第六条の三の規定は、第三条第二項の規定により任期を定めて採用された職員(企業職員である職員に限る。以下「特定任期付企業職員」という。)には、適用しない。
2 特定任期付企業職員に対する企業職員給与条例第十二条及び第十三条の二の規定の適用については、企業職員給与条例第十二条中「職員」とあるのは「職員及び一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関する条例(平成十七年石川県条例第九号)第三条第二項の規定により任期を定めて採用された職員」と、企業職員給与条例第十三条の二中「職にある職員」とあるのは「職にある職員及び一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関する条例第三条第二項の規定により任期を定めて採用された職員」とする。
3 第四条の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員(企業職員である職員に限る。)に対する企業職員給与条例第二条第一項及び第二十三条の規定の適用については、企業職員給与条例第二条第一項中「に限る。)及び」とあるのは「に限る。)、」と、「採用されたもの」とあるのは「採用されたもの及び一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関する条例(平成十七年石川県条例第九号)第四条の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員」と、企業職員給与条例第二十三条の見出し中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員等」と、同条中「第六条及び第十八条」とあるのは「第六条、第六条の三、第八条、第八条の二、第十六条及び第十八条」と、「職員」とあるのは「職員又は一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関する条例第四条の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員」とする。
(平二二条例一三・令四条例二八・令七条例三・一部改正)
(第一号任期付研究員の裁量による勤務)
第十一条 任命権者は、第一号任期付研究員の職務につき、その職務の性質上時間配分の決定その他の職務遂行の方法を大幅に当該第一号任期付研究員の裁量にゆだねることが当該第一号任期付研究員に係る研究業務の能率的な遂行のため必要であると認める場合には、人事委員会規則で定めるところにより、当該第一号任期付研究員を、職員の勤務時間条例の規定による勤務時間の割振りを行わず、職務遂行の方法等に関し具体的な指示をしないこととし、その職務に従事させることができる。この場合において、当該第一号任期付研究員は、人事委員会規則で定めるところにより、その勤務の状況について任命権者に報告しなければならない。
2 前項の場合における第一号任期付研究員の勤務時間の算定については、月曜日から金曜日までの五日間(当該第一号任期付研究員が地方公務員の育児休業等に関する法律第十条第三項の規定による同条第一項に規定する育児短時間勤務(以下この項において「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第十七条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。)である場合にあっては、当該承認を受けた育児短時間勤務(同法第十七条の規定による短時間勤務をすることとなった職員にあっては、当該短時間勤務)の内容に従った週休日(職員の勤務時間条例第二条第三項に規定する週休日をいう。)以外の日)において、人事委員会規則で定める時間帯について職員の勤務時間条例第二条第三項の規定により勤務時間を割り振られたものとみなし、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日その他の人事委員会規則で定める日を除き、当該勤務時間を勤務したものとみなす。
3 第一項の場合において、任命権者は、人事委員会規則で定めるところにより、第一号任期付研究員の勤務時間の状況に応じた当該第一号任期付研究員の健康及び福祉を確保するための措置を講ずるものとする。
4 第一項の場合において、人事委員会は、人事委員会規則で定めるところにより、第一号任期付研究員からの苦情を処理するものとする。
5 職員の勤務時間条例第二条第三項及び第四項並びに第五条の二の規定は、第二項の第一号任期付研究員には、適用しない。
(平一九条例六二・平二七条例三七・平二九条例二・一部改正)
(人事委員会規則への委任)
第十二条 この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第四条第三項の規定中地方公営企業法第三十九条第三項及び石川県職員等の修学部分休業等に関する条例に係る部分は、平成十七年四月一日から施行する。
(職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)
2 職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
(公立学校職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)
3 公立学校職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
(給与条例の一部改正)
4 給与条例の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
(職員の勤務時間条例の一部改正)
5 職員の勤務時間条例の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
(学校職員の勤務時間条例の一部改正)
6 学校職員の勤務時間条例の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
(企業職員給与条例の一部改正)
7 企業職員給与条例の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
(平二一条例三〇・追加)
附則(平成十七年十一月二十九日条例第五十五号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成十七年十二月一日から施行する。
(職務の級の最高の号給を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において次に掲げる給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額(第一号に掲げる給料月額を受けていた職員にあっては、給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間)は、人事委員会規則で定める。
一 略
二 一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付研究員等条例」という。)第六条第四項の規定による給料月額
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
4 前二項の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第一条の規定による改正前の給与条例又は第三条の規定による改正前の任期付研究員等条例及びこれらに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成十七年十二月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成十七年十二月に支給する期末手当の額は、第一条の規定による改正後の給与条例第十九条第二項(同条第三項又は第三条の規定による改正後の任期付研究員等条例第八条第四項から第六項までの規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第六項まで若しくは第二十四条第一項から第四項まで若しくは第七項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和六十三年石川県条例第四号)第四条第一項若しくは第九条又は公益法人等への石川県職員等の派遣等に関する条例(平成十四年石川県条例第七号)第四条若しくは第八条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(人事委員会規則で定める職員にあっては、第一号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
一 平成十七年四月一日(同月二日から同年十二月一日までの間に新たに職員となった者(同年四月一日に在職していた職員で任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものを除く。)にあっては、その新たに職員となった日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち人事委員会規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、調整手当、住居手当、単身赴任手当(給与条例第十条の六第二項に規定する人事委員会規則で定める額を除く。)、特地勤務手当(給与条例第十一条の三の規定による手当を含む。)及びへき地手当(給与条例第十一条の五の規定による手当を含む。)並びに義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和四十六年石川県条例第五十三号)第三条第一項に規定する教職調整額の月額の合計額に百分の〇・三四を乗じて得た額に、同年四月から施行日の属する月の前月までの月数(同年四月一日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の人事委員会規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事委員会規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
二 平成十七年六月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の〇・三四を乗じて得た額
6 平成十七年四月一日から同年十二月一日までの間において人事委員会規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び人事委員会規則で定める者との権衡を考慮して人事委員会規則で定める額」と、「第一号に掲げる額」とあるのは「第一号に掲げる額及び当該人事委員会規則で定める額の合計額」とする。
(人事委員会規則への委任)
7 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(平成十八年二月二十八日条例第三号抄)
(施行期日)
第一条 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)
第四条 切替日の前日において次に掲げる給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、人事委員会規則で定める。
一 略
二 一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付研究員等条例」という。)第六条第四項の規定による給料月額
(旧号給等の基礎)
第六条 附則第二条から前条までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第一条の規定による改正前の給与条例、第二条の規定による改正前の任期付研究員等条例、附則第十四条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成十一年石川県条例第三十六号)附則第八項から第十項まで又は附則第十五条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十五年石川県条例第五号)附則第二項から第四項まで及びこれらに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
第七条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額(給与条例別表第三イの表備考2又はロの表備考2の規定の適用を受ける職員にあっては、これらの規定の適用がないものとした場合の給料月額。以下この項において同じ。)が同日において受けていた給料月額(一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十一年石川県条例第五十一号。以下この項において「平成二十一年改正条例」という。)第一条及び第四条の規定の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に一円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(人事委員会規則で定める職員を除く。)には、平成二十六年三月三十一日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例附則第二十五項に規定する特定職員(以下「特定職員」という。)にあっては、五十五歳に達した日後における最初の四月一日(特定職員以外の者が五十五歳に達した日後における最初の四月一日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に百分の九十八・五を乗じて得た額)を給料として支給する。
一 平成二十一年改正条例附則第三項第一号に規定する平成二十一年度減額改定対象職員 百分の九十九・〇六
二 前号に掲げる職員以外の職員(医療職給料表(一)の適用を受ける職員及び任期付研究員等条例第六条第一項第二号に規定する第二号任期付研究員を除く。) 百分の九十九・三四
2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事委員会規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前二項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事委員会規則の定めるところにより、前二項の規定に準じて、給料を支給する。
(給料の切替えに伴う経過措置の廃止に伴う経過措置)
4 平成二十四年四月一日から平成二十五年三月三十一日までの間における第一項の規定の適用については、同項中「額)」とあるのは、「額)から当該差額に相当する額に二分の一を乗じて得た額(その額が一万円を超える場合にあっては、一万円とする。)を減じた額」とする。
5 平成二十五年四月一日から平成二十六年三月三十一日までの間における第一項の規定の適用については、同項中「額)」とあるのは、「額)が二万円を超える場合に限り、その超える額」とする。
(平二一条例五一・平二二条例三五・平二三条例三六・平二四条例四・一部改正)
第八条
2 前条の規定による給料を支給される職員に関する任期付研究員等条例第六条第五項及び第六項の規定の適用については、任期付研究員等条例第六条第五項中「給料月額」とあるのは「給料月額と一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成十八年石川県条例第三号。次項において「平成十八年改正条例」という。)附則第七条の規定による給料の額との合計額」と、同条第六項中「給料月額」とあるのは「給料月額と平成十八年改正条例附則第七条の規定による給料の額との合計額」とする。
(人事委員会規則への委任)
第十三条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(平成十九年十二月二十日条例第六十二号抄)
(施行期日)
第一条 この条例中第四条の規定、第六条の規定(一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関する条例第四条第三項第三号の改正規定に限る。)及び第七条の規定並びに次条第一項及び第二項の規定は公布の日から、その他の規定は平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成十九年十二月二十日条例第六十三号抄)
(施行期日等)
第一条 この条例は、公布の日から施行する。
2 第一条の規定(一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第二十条第二項第一号の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定及び第三条の規定(一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付研究員等条例」という。)第八条第四項から第六項までの改正規定を除く。)による改正後の任期付研究員等条例の規定は、平成十九年四月一日から適用する。
3 第一条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)第二十条第二項第一号及び第三条の規定による改正後の任期付研究員等条例(附則第四条において「改正後の任期付研究員等条例」という。)第八条第四項から第六項までの規定は、平成十九年十二月一日から適用する。
(給与の内払)
第四条 改正後の給与条例又は改正後の任期付研究員等条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例又は第三条の規定による改正前の任期付研究員等条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付研究員等条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
第五条 前三条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(平成二十一年五月二十九日条例第三十号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 平成二十一年六月の期末手当及び勤勉手当を次の表の上欄に掲げる規定により算定することとした場合における当該規定に規定する割合とそれぞれ同表の下欄に掲げる規定によりこれらの手当を支給する際に現に用いられる当該規定に規定する割合との差に相当する割合に係るこれらの手当の取扱いについては、この条例の施行後速やかに、人事委員会において、期末手当及び勤勉手当に相当する民間の賃金の支払状況を調査し、その結果を踏まえて、必要な措置を議会及び知事に勧告するものとする。
第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下この表において「新給与条例」という。)附則第二十五項の規定による読替え前の新給与条例第十九条第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | 新給与条例附則第二十五項の規定による読替え後の新給与条例第十九条第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第二条の規定による改正後の一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関する条例(以下この表において「新任期付研究員等条例」という。)附則第八項の規定による読替え前の新任期付研究員等条例第八条第四項から第六項までの規定による読替え後の新給与条例第十九条第二項 | 新任期付研究員等条例附則第八項の規定による読替え後の新任期付研究員等条例第八条第四項から第六項までの規定による読替え後の新給与条例第十九条第二項 |
新給与条例附則第二十五項の規定による読替え前の新給与条例第二十条第二項第一号及び第二号 | 新給与条例附則第二十五項の規定による読替え後の新給与条例第二十条第二項第一号及び第二号 |
附則(平成二十一年十一月三十日条例第五十一号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十一年十二月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第三条、第五条、第八条、第十条及び第十二条の規定 平成二十二年四月一日
(任期付研究員等に係る最高の号給を超える給料月額の切替え)
2 第四条の規定の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の前日において一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付研究員等条例」という。)第六条第四項の規定による給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額は、第四条の規定による改正後の任期付研究員等条例第六条第一項第一号又は第二項に規定する給料表に掲げる号給の給料月額との権衡を考慮して人事委員会規則で定める。
(平成二十一年十二月に支給する期末手当に関する特例措置)
3 平成二十一年十二月に支給する期末手当の額は、第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第十九条第二項(同条第三項又は第四条の規定による改正後の任期付研究員等条例第八条第四項から第六項までの規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第六項まで(石川県職員等の育児休業等に関する条例(平成四年石川県条例第三号)第十七条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第二十四条第一項から第四項まで若しくは第七項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和六十三年石川県条例第四号)第四条第一項若しくは第九条又は公益的法人等への石川県職員等の派遣等に関する条例(平成十四年石川県条例第七号)第四条若しくは第八条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
一 平成二十一年四月一日(同月二日から同年十二月一日までの間に職員(一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第二十五条、第二十五条の二及び附則第十八項に規定する職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの若しくは医療職給料表(一)若しくは任期付研究員等条例第六条第一項第二号に規定する給料表の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年四月一日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち人事委員会規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、単身赴任手当(給与条例第十条の六第二項に規定する人事委員会規則で定める額を除く。)、特地勤務手当(給与条例第十一条の三の規定による手当を含む。)及びへき地手当(給与条例第十一条の五の規定による手当を含む。)並びに義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和四十六年石川県条例第五十三号)第三条第一項に規定する教職調整額の月額の合計額に百分の〇・二八を乗じて得た額に、同月から第一条及び第四条の規定の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年四月一日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の人事委員会規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事委員会規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表 | 一級 | 一号給から五十六号給まで |
二級 | 一号給から二十四号給まで | |
三級 | 一号給から八号給まで | |
公安職給料表 | 一級 | 一号給から五十二号給まで |
二級 | 一号給から四十四号給まで | |
三級 | 一号給から三十二号給まで | |
四級 | 一号給から十六号給まで | |
教育職給料表(一) | 一級 | 一号給から五十二号給まで |
二級 | 一号給から三十二号給まで | |
三級 | 一号給から四号給まで | |
教育職給料表(二) | 一級 | 一号給から五十二号給まで |
二級 | 一号給から四十四号給まで | |
三級 | 一号給から四号給まで | |
教育職給料表(三) | 一級 | 一号給から四十八号給まで |
二級 | 一号給から三十二号給まで | |
三級 | 一号給から十二号給まで | |
研究職給料表 | 一級 | 一号給から五十六号給まで |
二級 | 一号給から三十二号給まで | |
医療職給料表(二) | 一級 | 一号給から五十二号給まで |
二級 | 一号給から三十二号給まで | |
三級 | 一号給から十六号給まで | |
四級 | 一号給から四号給まで | |
医療職給料表(三) | 一級 | 一号給から五十六号給まで |
二級 | 一号給から四十号給まで | |
三級 | 一号給から十六号給まで | |
四級 | 一号給から四号給まで | |
第一号任期付研究員給料表 |
| 一号給 |
特定任期付職員給料表 |
| 一号給 |
二 平成二十一年六月一日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して人事委員会規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の〇・二八を乗じて得た額
4 平成二十一年四月一日から同年十二月一日までの間において人事委員会規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び人事委員会規則で定める者との権衡を考慮して人事委員会規則で定める額」とする。
(人事委員会規則への委任)
5 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例(第七条から第十二条までの規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(平成二十二年二月二十四日条例第十三号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二十二年十一月三十日条例第三十五号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十二年十二月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第三条、第五条、第九条、第十一条及び第十三条の規定 平成二十三年四月一日
(任期付研究員等に係る最高の号給を超える給料月額の切替え)
2 第四条の規定の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の前日において一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付研究員等条例」という。)第六条第四項の規定による給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額は、第四条の規定による改正後の任期付研究員等条例別表第一又は別表第三に掲げる号給の給料月額との権衡を考慮して人事委員会規則で定める。
(平成二十二年十二月に支給する期末手当に関する特例措置)
3 平成二十二年十二月に支給する期末手当の額は、第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第十九条第二項(同条第三項又は第四条の規定による改正後の任期付研究員等条例第八条第四項から第六項までの規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第六項まで(石川県職員等の育児休業等に関する条例(平成四年石川県条例第三号)第十七条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第二十四条第一項から第四項まで若しくは第七項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和六十三年石川県条例第四号)第四条第一項若しくは第九条又は公益的法人等への石川県職員等の派遣等に関する条例(平成十四年石川県条例第七号)第四条若しくは第八条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
一 平成二十二年四月六日(同月七日から同年十二月一日までの間に職員(一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第二十五条、第二十五条の二及び附則第十八項に規定する職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(第一条の規定による改正後の給与条例附則第二十五項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成十八年石川県条例第三号)附則第七条の規定の適用を受けない職員に限る。)、医療職給料表(一)の適用を受ける職員若しくは任期付研究員等条例第六条第一項第二号に規定する第二号任期付研究員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「平成二十二年度減額改定対象職員」という。)となった者(平成二十二年四月六日に平成二十二年度減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものを除く。)にあっては、その平成二十二年度減額改定対象職員となった日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち人事委員会規則で定める日))において平成二十二年度減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、単身赴任手当(給与条例第十条の六第二項に規定する人事委員会規則で定める額を除く。)、特地勤務手当(給与条例第十一条の三の規定による手当を含む。)及びへき地手当(給与条例第十一条の五の規定による手当を含む。)並びに義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和四十六年石川県条例第五十三号)第三条第一項に規定する教職調整額の月額の合計額に百分の〇・三七を乗じて得た額に、同月から第一条及び第四条の規定の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(平成二十二年四月六日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、平成二十二年度減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の人事委員会規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事委員会規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表 | 一級 | 一号給から九十三号給まで |
二級 | 一号給から六十四号給まで | |
三級 | 一号給から四十八号給まで | |
四級 | 一号給から三十二号給まで | |
五級 | 一号給から二十四号給まで | |
六級 | 一号給から十六号給まで | |
七級 | 一号給から四号給まで | |
公安職給料表 | 一級 | 一号給から九十二号給まで |
二級 | 一号給から八十四号給まで | |
三級 | 一号給から七十二号給まで | |
四級 | 一号給から五十六号給まで | |
五級 | 一号給から三十二号給まで | |
六級 | 一号給から二十四号給まで | |
七級 | 一号給から十六号給まで | |
八級 | 一号給から四号給まで | |
教育職給料表(一) | 一級 | 一号給から九十二号給まで |
二級 | 一号給から七十二号給まで | |
三級 | 一号給から四十八号給まで | |
四級 | 一号給から二十四号給まで | |
教育職給料表(二) | 一級 | 一号給から九十二号給まで |
二級 | 一号給から八十四号給まで | |
三級 | 一号給から四十八号給まで | |
四級 | 一号給から四十号給まで | |
教育職給料表(三) | 一級 | 一号給から八十八号給まで |
二級 | 一号給から七十二号給まで | |
三級 | 一号給から五十二号給まで | |
四級 | 一号給から四十号給まで | |
五級 | 一号給から十二号給まで | |
研究職給料表 | 一級 | 一号給から九十六号給まで |
二級 | 一号給から七十二号給まで | |
三級 | 一号給から四十号給まで | |
四級 | 一号給から二十四号給まで | |
五級 | 一号給から四号給まで | |
医療職給料表(二) | 一級 | 一号給から八十五号給まで |
二級 | 一号給から七十二号給まで | |
三級 | 一号給から五十六号給まで | |
四級 | 一号給から四十四号給まで | |
五級 | 一号給から二十八号給まで | |
六級 | 一号給から十二号給まで | |
医療職給料表(三) | 一級 | 一号給から九十六号給まで |
二級 | 一号給から八十号給まで | |
三級 | 一号給から五十六号給まで | |
四級 | 一号給から四十四号給まで | |
五級 | 一号給から二十八号給まで | |
六級 | 一号給から八号給まで |
二 平成二十二年六月一日において平成二十二年度減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して人事委員会規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の〇・三七を乗じて得た額
4 平成二十二年四月六日から同年十二月一日までの間において人事委員会規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び人事委員会規則で定める者との権衡を考慮して人事委員会規則で定める額」とする。
(人事委員会規則への委任)
6 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例(第八条から第十三条までの規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(平成二十三年十一月三十日条例第三十六号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十三年十二月一日から施行する。
(任期付研究員等に係る最高の号給を超える給料月額の切替え)
2 第二条の規定の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の前日において一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付研究員等条例」という。)第六条第四項の規定による給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額は、第二条の規定による改正後の任期付研究員等条例別表第一又は別表第三に掲げる号給の給料月額との権衡を考慮して人事委員会規則で定める。
(平成二十三年十二月に支給する期末手当に関する特例措置)
3 平成二十三年十二月に支給する期末手当の額は、一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第十九条第二項(同条第三項又は任期付研究員等条例第八条第四項から第六項までの規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第六項まで(石川県職員等の育児休業等に関する条例(平成四年石川県条例第三号)第十七条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第二十四条第一項から第四項まで若しくは第七項若しくは附則第二十五項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和六十三年石川県条例第四号)第四条第一項若しくは第九条又は公益的法人等への石川県職員等の派遣等に関する条例(平成十四年石川県条例第七号)第四条若しくは第八条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
一 平成二十三年四月一日(同月二日から同年十二月一日までの間に職員(給与条例第二十五条、第二十五条の二及び附則第十八項に規定する職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成十八年石川県条例第三号)附則第七条の規定の適用を受けない職員に限る。)、医療職給料表(一)の適用を受ける職員若しくは任期付研究員等条例第六条第一項第二号に規定する第二号任期付研究員若しくは同項第一号に規定する第一号任期付研究員若しくは同条第二項に規定する特定任期付職員でその号給が一号給から三号給までであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「平成二十三年度減額改定対象職員」という。)となった者(平成二十三年四月一日に平成二十三年度減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものを除く。)にあっては、その平成二十三年度減額改定対象職員となった日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち人事委員会規則で定める日))において平成二十三年度減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、単身赴任手当(給与条例第十条の六第二項に規定する人事委員会規則で定める額を除く。)、特地勤務手当(給与条例第十一条の三の規定による手当を含む。)及びへき地手当(給与条例第十一条の五の規定による手当を含む。)並びに義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和四十六年石川県条例第五十三号)第三条第一項に規定する教職調整額の月額の合計額に百分の〇・三九を乗じて得た額に、同月から第一条及び第二条の規定の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(平成二十三年四月一日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、平成二十三年度減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の人事委員会規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事委員会規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表 | 一級 | 一号給から九十三号給まで |
二級 | 一号給から七十六号給まで | |
三級 | 一号給から六十号給まで | |
四級 | 一号給から四十四号給まで | |
五級 | 一号給から三十六号給まで | |
六級 | 一号給から二十八号給まで | |
七級 | 一号給から十六号給まで | |
八級 | 一号給から四号給まで | |
公安職給料表 | 一級 | 一号給から百四号給まで |
二級 | 一号給から九十六号給まで | |
三級 | 一号給から八十四号給まで | |
四級 | 一号給から六十八号給まで | |
五級 | 一号給から四十四号給まで | |
六級 | 一号給から三十六号給まで | |
七級 | 一号給から二十八号給まで | |
八級 | 一号給から十六号給まで | |
九級 | 一号給から四号給まで | |
教育職給料表(一) | 一級 | 一号給から百四号給まで |
二級 | 一号給から八十四号給まで | |
三級 | 一号給から六十号給まで | |
四級 | 一号給から三十六号給まで | |
教育職給料表(二) | 一級 | 一号給から百四号給まで |
二級 | 一号給から九十六号給まで | |
三級 | 一号給から六十号給まで | |
四級 | 一号給から五十二号給まで | |
研究職給料表 | 一級 | 一号給から百八号給まで |
二級 | 一号給から八十四号給まで | |
三級 | 一号給から五十二号給まで | |
四級 | 一号給から三十六号給まで | |
五級 | 一号給から十六号給まで | |
医療職給料表(二) | 一級 | 一号給から八十五号給まで |
二級 | 一号給から八十四号給まで | |
三級 | 一号給から六十八号給まで | |
四級 | 一号給から五十六号給まで | |
五級 | 一号給から四十号給まで | |
六級 | 一号給から二十四号給まで | |
七級 | 一号給から八号給まで | |
医療職給料表(三) | 一級 | 一号給から百八号給まで |
二級 | 一号給から九十二号給まで | |
三級 | 一号給から六十八号給まで | |
四級 | 一号給から五十六号給まで | |
五級 | 一号給から四十号給まで | |
六級 | 一号給から二十号給まで | |
七級 | 一号給から四号給まで |
二 平成二十三年六月一日において平成二十三年度減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して人事委員会規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の〇・三九を乗じて得た額
4 平成二十三年四月一日から同年十二月一日までの間において人事委員会規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び人事委員会規則で定める者との権衡を考慮して人事委員会規則で定める額」とする。
(人事委員会規則への委任)
5 前三項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(平成二十四年三月二十六日条例第四号)
この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二十六年十二月二十四日条例第四十四号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第二条、第四条、第五条(石川県企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第十二条の改正規定を除く。)、第八条、第十条、第十二条、第十四条、附則第六項から第二十二項まで及び附則第二十四項の規定 平成二十七年四月一日
2 第一条の規定(一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第十一条の四第一項、第十五条、第二十条第二項、第二十二条の六、第二十四条第二項及び附則第二十八項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定及び第三条の規定(一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付研究員等条例」という。)第八条第四項から第六項までの改正規定を除く。)による改正後の任期付研究員等条例の規定は、平成二十六年四月一日から適用する。
3 第一条の規定による改正後の給与条例(附則第五項において「改正後の給与条例」という。)第二十条第二項及び附則第二十八項の規定、第三条の規定による改正後の任期付研究員等条例(附則第五項において「改正後の任期付研究員等条例」という。)第八条第四項から第六項までの規定、第七条の規定による改正後の知事、副知事給与条例(附則第五項において「改正後の知事、副知事給与条例」という。)の規定、第九条の規定による改正後の石川県議会議員の議員報酬等及び費用弁償支給条例(附則第五項において「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定、第十一条の規定による改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(附則第五項において「改正後の教育長給与等条例」という。)の規定並びに第十三条の規定による改正後の職見を有する者のうちから選任された監査委員給与等支給条例(附則第五項において「改正後の監査委員給与等条例」という。)の規定は、平成二十六年十二月一日から適用する。
(給与の内払)
5 改正後の給与条例、改正後の任期付研究員等条例、改正後の知事、副知事給与条例、改正後の議員報酬等条例、改正後の教育長給与等条例又は改正後の監査委員給与等条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の給与条例、第三条の規定による改正前の任期付研究員等条例、第七条の規定による改正前の知事、副知事給与条例、第九条の規定による改正前の石川県議会議員の議員報酬等及び費用弁償支給条例、第十一条の規定による改正前の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例又は第十三条の規定による改正前の職見を有する者のうちから選任された監査委員給与等支給条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付研究員等条例、改正後の知事、副知事給与条例、改正後の議員報酬等条例、改正後の教育長給与等条例又は改正後の監査委員給与等条例の規定による給与の内払とみなす。
(切替日における任期付研究員等に係る最高の号給を超える給料月額の切替え)
6 平成二十七年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において任期付研究員等条例第六条第四項の規定による給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、第四条の規定による改正後の任期付研究員等条例別表第一又は別表第三に掲げる号給の給料月額との権衡を考慮して人事委員会規則で定める。
(給料の切替えに伴う経過措置)
8 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額(給与条例別表第三イの表備考2又はロの表備考2の規定の適用を受ける職員にあっては、これらの規定の適用がないものとした場合の給料月額。以下この項において同じ。)が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(人事委員会規則で定める職員を除く。)には、平成三十年三月三十一日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例附則第二十五項に規定する五十五歳を超える職員であって、管理職手当の支給を受けるもの(医療職給料表(一)の適用を受ける職員、再任用職員、任期付研究員等条例第六条第一項に規定する任期付研究員、同条第二項に規定する特定任期付職員及び人事委員会規則で定める職員を除き、当該管理職手当の支給を受けるものとの権衡を考慮して人事委員会規則で定める職員を含む。以下この項において「特定職員」という。)にあっては、五十五歳に達した日後における最初の四月一日(特定職員以外の者が五十五歳に達した日後における最初の四月一日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に百分の九十八・五を乗じて得た額)を給料として支給する。
(平二八条例一・平二八条例三七・一部改正)
12 附則第八項から第十項までの規定による給料を支給される職員に関する任期付研究員等条例第六条第五項及び第六項の規定の適用については、同条第五項中「給料月額」とあるのは「給料月額と一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十六年石川県条例第四十四号。次項において「平成二十六年改正条例」という。)附則第八項から第十項までの規定による給料の額との合計額」と、同条第六項中「給料月額」とあるのは「給料月額と平成二十六年改正条例附則第八項から第十項までの規定による給料の額との合計額」とする。
(人事委員会規則への委任)
23 附則第四項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(平成二十七年十月七日条例第三十七号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二十八年三月二十四日条例第一号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条、第八条、第十条及び第十二条の規定は、平成二十八年四月一日から施行する。
2 第一条の規定(一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第二十条第二項及び附則第二十八項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定及び第三条の規定(一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付研究員等条例」という。)第八条第四項から第六項までの改正規定を除く。)による改正後の任期付研究員等条例の規定並びに附則第七項の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十六年石川県条例第四十四号。附則第四項及び第七項において「平成二十六年改正条例」という。)の規定は、平成二十七年四月一日から適用する。
3 第一条の規定による改正後の給与条例(次項において「改正後の給与条例」という。)第二十条第二項及び附則第二十八項の規定、第三条の規定による改正後の任期付研究員等条例(次項において「改正後の任期付研究員等条例」という。)第八条第四項から第六項までの規定、第五条の規定による改正後の知事、副知事給与条例(附則第五項において「改正後の知事、副知事給与条例」という。)の規定、第七条の規定による改正後の石川県議会議員の議員報酬等及び費用弁償支給条例(附則第五項において「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定、第九条の規定による改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件等に関する条例(附則第五項において「改正後の教育長給与等条例」という。)の規定並びに第十一条の規定による改正後の識見を有する者のうちから選任された監査委員給与等支給条例(附則第五項において「改正後の監査委員給与等条例」という。)の規定は、平成二十七年十二月一日から適用する。
(給与の内払)
4 改正後の給与条例又は改正後の任期付研究員等条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の給与条例又は第三条の規定による改正前の任期付研究員等条例の規定に基づいて支給された給与(平成二十六年改正条例附則第八項から第十項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付研究員等条例の規定による給与(平成二十六年改正条例附則第八項から第十項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
6 前二項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(平成二十八年三月二十五日条例第二号)
この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二十八年三月二十五日条例第七号)
1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。
2 この条例の施行前にされた処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る不作為に係る不服申立てについては、なお従前の例による。
附則(平成二十八年十二月二十六日条例第三十七号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条、第八条、第十条、第十二条及び第十四条並びに附則第六項から第九項までの規定は、平成二十九年四月一日から施行する。
2 第一条の規定(一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第二十条第二項及び附則第二十八項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定、第三条の規定(一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付研究員等条例」という。)第八条第四項から第六項までの改正規定を除く。)による改正後の任期付研究員等条例の規定及び第五条の規定による改正後の石川県企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(附則第五項において「改正後の企業職員給与条例」という。)の規定並びに附則第十一項の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十六年石川県条例第四十四号。附則第四項及び第十一項において「平成二十六年改正条例」という。)の規定は、平成二十八年四月一日から適用する。
3 第一条の規定による改正後の給与条例(次項において「第一条改正後給与条例」という。)第二十条第二項及び附則第二十八項の規定、第三条の規定による改正後の任期付研究員等条例(次項において「改正後の任期付研究員等条例」という。)第八条第四項から第六項までの規定、第七条の規定による改正後の知事、副知事給与条例(附則第五項において「改正後の知事、副知事給与条例」という。)の規定、第九条の規定による改正後の石川県議会議員の議員報酬等及び費用弁償支給条例(附則第五項において「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定、第十一条の規定による改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件等に関する条例(附則第五項において「改正後の教育長給与等条例」という。)の規定並びに第十三条の規定による改正後の識見を有する者のうちから選任された監査委員給与等支給条例(附則第五項において「改正後の監査委員給与等条例」という。)の規定は、平成二十八年十二月一日から適用する。
(給与の内払)
4 第一条改正後給与条例又は改正後の任期付研究員等条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の給与条例又は第三条の規定による改正前の任期付研究員等条例の規定に基づいて支給された給与(平成二十六年改正条例附則第八項から第十項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、それぞれ第一条改正後給与条例又は改正後の任期付研究員等条例の規定による給与(平成二十六年改正条例附則第八項から第十項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
10 附則第四項及び第六項から第八項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(平成二十九年三月二十三日条例第二号)
この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(平成二十九年十二月二十二日条例第三十六号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(平成二十九年十二月規則第三十号で、同二十九年十二月二十六日から施行)
一 略
二 第二条、第四条、第八条、第十条、第十二条及び第十四条の規定 平成三十年四月一日
3 第一条の規定による改正後の給与条例(次項において「改正後の給与条例」という。)第二十条第二項及び附則第二十八項の規定、第三条の規定による改正後の一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付研究員等条例」という。)の規定、第七条の規定による改正後の知事、副知事給与条例(附則第五項において「改正後の知事、副知事給与条例」という。)の規定、第九条の規定による改正後の石川県議会議員の議員報酬等及び費用弁償支給条例(附則第五項において「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定、第十一条の規定による改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件等に関する条例(附則第五項において「改正後の教育長給与等条例」という。)の規定並びに第十三条の規定による改正後の識見を有する者のうちから選任された監査委員給与等支給条例(附則第五項において「改正後の監査委員給与等条例」という。)の規定は、平成二十九年十二月一日から適用する。
(給与の内払)
4 改正後の給与条例、改正後の任期付研究員等条例又は改正後の平成二十八年改正条例の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の給与条例、第三条の規定による改正前の一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関する条例又は第五条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の規定に基づいて支給された給与(一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十六年石川県条例第四十四号。以下この項において「平成二十六年改正条例」という。)附則第八項から第十項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付研究員等条例又は改正後の平成二十八年改正条例の規定による給与(平成二十六年改正条例附則第八項から第十項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
6 附則第四項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(平成三十年十二月二十七日条例第三十四号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条、第八条、第十条及び第十二条並びに附則第七項から第九項までの規定は、平成三十一年四月一日から施行する。
2 第一条の規定(一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第二十条第二項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定及び第三条の規定(一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付研究員等条例」という。)第八条第四項から第六項までの改正規定を除く。)による改正後の任期付研究員等条例の規定は、平成三十年四月一日から適用する。
3 第一条の規定による改正後の給与条例(次項において「改正後の給与条例」という。)第二十条第二項の規定、第三条の規定による改正後の任期付研究員等条例(次項において「改正後の任期付研究員等条例」という。)第八条第四項から第六項までの規定、第五条の規定による改正後の知事、副知事給与条例(附則第五項において「改正後の知事、副知事給与条例」という。)の規定、第七条の規定による改正後の石川県議会議員の議員報酬等及び費用弁償支給条例(附則第五項において「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定、第九条の規定による改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件等に関する条例(附則第五項において「改正後の教育長給与等条例」という。)の規定及び第十一条の規定による改正後の識見を有する者のうちから選任された監査委員給与等支給条例(附則第五項において「改正後の監査委員給与等条例」という。)の規定は、平成三十年十二月一日から適用する。
(給与の内払)
4 改正後の給与条例又は改正後の任期付研究員等条例の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の給与条例又は第三条の規定による改正前の任期付研究員等条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付研究員等条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
6 附則第四項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(令和元年十二月二十六日条例第十一号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条及び第八条の規定は、令和二年四月一日から施行する。
2 第一条の規定(一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第一から別表第五までの改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第三条の規定(一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付研究員等条例」という。)別表第一から別表第三までの改正規定に限る。)による改正後の任期付研究員等条例の規定は、平成三十一年四月一日から適用する。
3 第一条の規定(給与条例第二十条第二項第一号中「百分の九十二・五」を「百分の九十七・五」に、「百分の百十二・五」を「百分の百十七・五」に改める部分に限る。)による改正後の給与条例の規定、第三条の規定による改正後の任期付研究員等条例(次項において「新任期付研究員等条例」という。)第八条第四項から第六項までの規定、第五条の規定による改正後の知事、副知事給与条例(附則第五項において「新知事、副知事給与条例」という。)、教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件等に関する条例(同項において「新教育長給与等条例」という。)及び識見を有する者のうちから選任された監査委員給与等支給条例(同項において「新監査委員給与等条例」という。)並びに第七条の規定による改正後の石川県議会議員の議員報酬等及び費用弁償支給条例(附則第六項において「新議員報酬等条例」という。)の規定は、令和元年十二月一日から適用する。
(給与の内払)
4 第一条の規定による改正後の給与条例(以下この項において「新給与条例」という。)又は新任期付研究員等条例の規定を適用する場合には、同条の規定による改正前の給与条例又は第三条の規定による改正前の任期付研究員等条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ新給与条例又は新任期付研究員等条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
7 附則第四項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(令和二年十一月三十日条例第四十二号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条及び第六条の規定は、令和三年四月一日から施行する。
2 この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(令和四年二月二十四日条例第一号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和四年六月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和四年六月に支給する期末手当の額は、第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(第一号ロにおいて「新給与条例」という。)第十九条第二項(同条第三項又は第二条の規定による改正後の一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関する条例第八条第四項から第六項までの規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第三条の規定による改正後の石川県会計年度任用職員の報酬等及び費用弁償に関する条例第三条第二項若しくは第五条第五項、第四条(第一号に係る部分に限る。)の規定による改正後の知事、副知事給与条例第三条第二項、第四条(第二号に係る部分に限る。)の規定による改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件等に関する条例第四条第二項ただし書若しくは第四条(第三号に係る部分に限る。)の規定による改正後の識見を有する者のうちから選任された監査委員給与等支給条例第六条第二項ただし書及び一般職の職員の給与に関する条例(以下この項において「給与条例」という。)第十九条第四項から第六項まで(石川県職員等の育児休業等に関する条例(平成四年石川県条例第三号)第十七条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第二十四条第一項から第四項まで若しくは第七項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和六十三年石川県条例第四号)第四条第一項若しくは第九条又は公益的法人等への石川県職員等の派遣等に関する条例(平成十四年石川県条例第七号)第四条若しくは第八条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和三年十二月に支給された期末手当の額に、同月一日(同日前一箇月以内に退職をした者にあっては当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者、会計年度任用職員(石川県会計年度任用職員の報酬等及び費用弁償に関する条例第二条第一項に規定する第一号会計年度任用職員及び同条例第五条第一項に規定する第二号会計年度任用職員をいう。以下この項において同じ。)、知事、副知事、教育長及び常勤の監査委員をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
一 次号から第四号までに掲げる職員以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合
イ ロ及びハに掲げる職員以外の職員 百二十七・五分の十五
ロ 新給与条例第十九条第二項に規定する特定幹部職員(次号ロにおいて「特定幹部職員」という。) 百七・五分の十五
ハ 一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関する条例第六条第一項第一号に規定する第一号任期付研究員若しくは同項第二号に規定する第二号任期付研究員又は同条第二項に規定する特定任期付職員 百六十七・五分の十
二 再任用職員(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条の四第一項、第二十八条の五第一項又は第二十八条の六第一項若しくは第二項の規定により採用された職員をいう。) 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合
イ ロに掲げる職員以外の職員 七十二・五分の十
ロ 特定幹部職員 六十二・五分の十
三 会計年度任用職員 百二十七・五分の五
四 知事、副知事、教育長又は常勤の監査委員 百六十七・五分の十
3 前項に定めるもののほか、令和三年十二月に人事委員会規則で定める条例に基づき期末手当を支給された者に対する同項の規定の適用については、同項中「令和三年十二月に支給された期末手当の額に、同月一日(同日前一箇月以内に退職をした者にあっては当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者、会計年度任用職員(石川県会計年度任用職員の報酬等及び費用弁償に関する条例第二条第一項に規定する第一号会計年度任用職員及び同条例第五条第一項に規定する第二号会計年度任用職員をいう。以下この項において同じ。)、知事、副知事、教育長及び常勤の監査委員をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た」とあるのは、「人事委員会規則で定める者との権衡を考慮して人事委員会規則で定める」とする。
(委任)
4 前二項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で又は知事が別に定める。
附則(令和四年十月三日条例第二十八号抄)
(施行期日)
第一条 この条例は、令和五年四月一日から施行する。ただし、第四条中石川県職員退職手当条例第七条第五項第二号、第十条第二項、第四項及び第十一項第五号の改正規定並びに附則第三十二項の改正規定(「同法附則第十一条」を「同法附則第十三条」に改める部分に限る。)及び附則第三十六項の改正規定(「平成三十四年三月三十一日」を「令和七年三月三十一日」に改める部分に限る。)並びに第十三条中一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関する条例第八条第三項を削り、同条第四項を同条第三項とし、同条第五項を同条第四項とし、同条第六項を同条第五項とする改正規定及び第九条第一項の改正規定並びに附則第十一条並びに第十二条第二項及び第三項の規定は、公布の日から施行する。
附則(令和四年十二月二十二日条例第三十三号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条、第五条、第七条、第九条及び第十一条の規定は、令和五年四月一日から施行する。
2 第一条の規定(一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第一から別表第五までの改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第三条の規定(一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付研究員等条例」という。)別表第一から別表第三までの改正規定に限る。)による改正後の任期付研究員等条例の規定は、令和四年四月一日から適用する。
3 第一条の規定(給与条例第二十条第二項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定、第三条の規定(任期付研究員等条例第八条第三項から第五項までの改正規定に限る。)による改正後の任期付研究員等条例の規定、第六条の規定による改正後の石川県会計年度任用職員の報酬等及び費用弁償に関する条例(次項において「改正後の会計年度任用職員報酬等条例」という。)の規定、第八条の規定による改正後の知事、副知事給与条例(附則第五項において「改正後の知事、副知事給与条例」という。)、教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件等に関する条例(同項において「改正後の教育長給与等条例」という。)及び識見を有する者のうちから選任された監査委員給与等支給条例(同項において「改正後の監査委員給与等条例」という。)の規定並びに第十条の規定による改正後の石川県議会議員の議員報酬等及び費用弁償支給条例(附則第六項において「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定は、令和四年十二月一日から適用する。
(給与の内払)
4 第一条の規定による改正後の給与条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)、第三条の規定による改正後の任期付研究員等条例(以下この項において「改正後の任期付研究員等条例」という。)又は改正後の会計年度任用職員報酬等条例の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の給与条例、第三条の規定による改正前の任期付研究員等条例又は第六条の規定による改正前の石川県会計年度任用職員の報酬等及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付研究員等条例又は改正後の会計年度任用職員報酬等条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
7 附則第四項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(令和五年十二月二十二日条例第二十九号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条、第八条及び第十条の規定は、令和六年四月一日から施行する。
2 第一条の規定(一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第八条の二第一項及び別表第一から別表第五までの改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第三条の規定(一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付研究員等条例」という。)別表第一から別表第三までの改正規定に限る。)による改正後の任期付研究員等条例の規定は、令和五年四月一日から適用する。
3 第一条の規定(給与条例第十九条第二項及び第三項並びに第二十条第二項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定、第三条の規定(任期付研究員等条例第八条第三項から第五項までの改正規定に限る。)による改正後の任期付研究員等条例の規定、第五条の規定による改正後の石川県会計年度任用職員の報酬等及び費用弁償に関する条例(附則第五項において「改正後の会計年度任用職員報酬等条例」という。)の規定、第七条の規定による改正後の知事、副知事給与条例(附則第六項において「改正後の知事、副知事給与条例」という。)、教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件等に関する条例(同項において「改正後の教育長給与等条例」という。)及び識見を有する者のうちから選任された監査委員給与等支給条例(同項において「改正後の監査委員給与等条例」という。)の規定並びに第九条の規定による改正後の石川県議会議員の議員報酬等及び費用弁償支給条例(附則第七項において「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定は、令和五年十二月一日から適用する。
(給与の内払)
5 第一条の規定による改正後の給与条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)、第三条の規定による改正後の任期付研究員等条例(以下この項において「改正後の任期付研究員等条例」という。)又は改正後の会計年度任用職員報酬等条例の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の給与条例、第三条の規定による改正前の任期付研究員等条例又は第五条の規定による改正前の石川県会計年度任用職員の報酬等及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付研究員等条例又は改正後の会計年度任用職員報酬等条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
8 附則第五項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(令和六年十二月二十四日条例第四十一号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条及び第八条の規定は、令和七年四月一日から施行する。
2 第一条の規定(一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第八条の二第一項、第二十一条第二項及び別表第一から別表第五までの改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第三条の規定(一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付研究員等条例」という。)別表第一から別表第三までの改正規定に限る。)による改正後の任期付研究員等条例の規定は、令和六年四月一日から適用する。
3 第一条の規定(給与条例第十九条第二項及び第三項並びに第二十条第二項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定、第三条の規定(任期付研究員等条例第八条第三項から第五項までの改正規定に限る。)による改正後の任期付研究員等条例の規定、第五条の規定による改正後の知事、副知事給与条例(附則第五項において「改正後の知事、副知事給与条例」という。)、教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件等に関する条例(同項において「改正後の教育長給与等条例」という。)及び識見を有する者のうちから選任された監査委員給与等支給条例(同項において「改正後の監査委員給与等条例」という。)の規定並びに第七条の規定による改正後の石川県議会議員の議員報酬等及び費用弁償支給条例(附則第六項において「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定は、令和六年十二月一日から適用する。
(給与の内払)
4 第一条の規定による改正後の給与条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)又は第三条の規定による改正後の任期付研究員等条例(以下この項において「改正後の任期付研究員等条例」という。)の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の給与条例又は第三条の規定による改正前の任期付研究員等条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付研究員等条例の規定による給与の内払とみなす。
(会計年度任用職員の報酬等に関する特例)
7 石川県会計年度任用職員の報酬等及び費用弁償に関する条例(令和元年石川県条例第十三号)第二条第一項の第一号会計年度任用職員(人事委員会規則で定める者に限る。以下この項において同じ。)に同条第一項の報酬(同条第三項に規定する初任給調整手当に相当する報酬に限る。)を支給する場合及び同条第四項の規定により第一号会計年度任用職員の報酬の基本額を決定する場合並びに同条例第五条第一項の第二号会計年度任用職員(人事委員会規則で定める者に限る。以下この項において同じ。)に同条第一項の初任給調整手当を支給する場合及び同条第三項の規定により第二号会計年度任用職員の給料の額を決定する場合における附則第二項の規定の適用については、同項中「令和六年四月一日」とあるのは、「令和六年十二月一日」とする。
(人事委員会規則への委任)
8 附則第四項及び前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(令和七年三月二十五日条例第三号抄)
(施行期日)
第一条 この条例は、令和七年四月一日から施行する。
附則(令和七年十二月二十四日条例第四十号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条及び第八条の規定は、令和八年四月一日から施行する。
2 第一条の規定(一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第八条の二第一項、第十七条第一項、別表第一から別表第五まで及び別表第八の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第三条の規定(一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付研究員等条例」という。)別表第一から別表第三までの改正規定に限る。)による改正後の任期付研究員等条例の規定は、令和七年四月一日から適用する。
3 第一条の規定(給与条例第十九条第二項及び第三項並びに第二十条第二項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定、第三条の規定(任期付研究員等条例第八条第三項から第五項までの改正規定に限る。)による改正後の任期付研究員等条例の規定、第五条の規定による改正後の知事、副知事給与条例(附則第五項において「改正後の知事、副知事給与条例」という。)、教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件等に関する条例(同項において「改正後の教育長給与等条例」という。)及び識見を有する者のうちから選任された監査委員給与等支給条例(同項において「改正後の監査委員給与等条例」という。)の規定並びに第七条の規定による改正後の石川県議会議員の議員報酬等及び費用弁償支給条例(附則第六項において「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定は、令和七年十二月一日から適用する。
(給与の内払)
4 第一条の規定による改正後の給与条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)又は第三条の規定による改正後の任期付研究員等条例(以下この項において「改正後の任期付研究員等条例」という。)の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の給与条例又は第三条の規定による改正前の任期付研究員等条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付研究員等条例の規定による給与の内払とみなす。
(会計年度任用職員の報酬等に関する特例)
7 石川県会計年度任用職員の報酬等及び費用弁償に関する条例(令和元年石川県条例第十三号)第二条第一項の第一号会計年度任用職員(人事委員会規則で定める者に限る。以下この項において同じ。)に同条第一項の報酬(同条第三項に規定する初任給調整手当及び宿日直手当に相当する報酬に限る。)及び同条例第四条第一項第一号に掲げるときの費用弁償を支給する場合並びに同条例第二条第四項の規定により第一号会計年度任用職員の報酬の基本額を決定する場合並びに同条例第五条第一項の第二号会計年度任用職員(人事委員会規則で定める者に限る。以下この項において同じ。)に同条第一項の初任給調整手当、通勤手当及び宿日直手当を支給する場合並びに同条第三項の規定により第二号会計年度任用職員の給料の額を決定する場合における附則第二項の規定の適用については、同項中「令和七年四月一日」とあるのは、「令和七年十二月一日」とする。
(人事委員会規則への委任)
8 附則第四項及び前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
別表第1(第6条関係)
(令7条例40・全改)
第1号任期付研究員給料表
号給 | 給料月額 |
円 | |
1 | 429,000 |
2 | 493,000 |
3 | 558,000 |
4 | 644,000 |
5 | 748,000 |
6 | 854,000 |
別表第2(第6条関係)
(令7条例40・全改)
第2号任期付研究員給料表
号給 | 給料月額 |
円 | |
1 | 359,000 |
2 | 396,000 |
3 | 425,000 |
別表第3(第6条関係)
(令7条例40・全改)
特定任期付職員給料表
号給 | 給料月額 |
円 | |
1 | 406,000 |
2 | 456,000 |
3 | 510,000 |
4 | 576,000 |
5 | 657,000 |
6 | 767,000 |
7 | 896,000 |
別表第4(第6条関係)
(平28条例2・追加)
号給別基準職務表
イ 第1号任期付研究員給料表号給別基準職務表
号給 | 基準となる職務 |
1 | 高度の専門的な知識経験を有し、研究業績等により当該研究分野において特に優れた研究者と認められている者がその知識経験等に基づき困難な研究を独立して行う研究員の職務 |
2 | 高度の専門的な知識経験を有し、研究業績等により当該研究分野において特に優れた研究者と認められている者がその知識経験等に基づき特に困難な研究を独立して行う研究員の職務 |
3 | 特に高度の専門的な知識経験を有し、研究業績等により当該研究分野において特に優れた研究者と認められている者がその知識経験等に基づき特に困難な研究を独立して行う研究員の職務又はその知識経験等に基づき研究について相当の範囲にわたり調整、指導等を行う職務 |
4 | 特に高度の専門的な知識経験を有し、研究業績等により当該研究分野において特に優れた研究者と認められている者がその知識経験等に基づき特に困難な研究で重要なものを独立して行う研究員の職務又はその知識経験等に基づき重要な研究について相当の範囲にわたり調整、指導等を行う職務 |
5 | 極めて高度の専門的な知識経験を有し、研究業績等により当該研究分野において特に優れた研究者と認められている者がその知識経験等に基づき特に困難な研究で重要なものを独立して行う研究員の職務又はその知識経験等に基づき重要な研究について広範囲にわたり統括、調整等を行う職務 |
6 | 極めて高度の専門的な知識経験を有し、研究業績等により当該研究分野において極めて優れた研究者と認められている者がその知識経験等に基づき特に困難な研究で特に重要なものを独立して行う研究員の職務又はその知識経験等に基づき特に重要な研究について広範囲にわたり統括、調整等を行う職務 |
ロ 第2号任期付研究員給料表号給別基準職務表
号給 | 基準となる職務 |
1 | 博士課程修了直後の者の有する程度の専門的な知識経験を有する者が当該知識経験に基づき研究を独立して行う研究員の職務 |
2 | 博士課程修了後、特別研究員制度(特別の法律により設立された法人等によって運営され、主として博士課程を修了した優れた研究者に国立試験研究機関等において研究する機会を提供することを内容とする制度をいう。)等により数年にわたり研究に従事したことのある者の有する程度の専門的な知識経験を有する者が当該知識経験に基づき研究を独立して行う研究員の職務 |
3 | 博士課程修了後、相当の期間にわたり研究に従事したことのある者の有する程度の専門的な知識経験を有する者が当該知識経験に基づき困難な研究を独立して行う研究員の職務 |
ハ 特定任期付職員給料表号給別基準職務表
号給 | 基準となる職務 |
1 | 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して従事する職務 |
2 | 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して従事する困難な職務 |
3 | 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して従事する特に困難な職務 |
4 | 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して従事する特に困難な職務 |
5 | 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して従事する特に困難で重要な職務 |
6 | 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して従事する特に困難で重要な職務 |
7 | 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して従事する特に困難で特に重要な職務 |