○国立大学法人鹿児島大学におけるテレワークの実施に関する細則
令和4年2月28日
細則第5号
(目的)
第1条 この細則は、国立大学法人鹿児島大学職員就業規則(平成16年規則第43号)第48条の3第2項、国立大学法人鹿児島大学船員就業規則(平成16年規則第44号。以下「船員就業規則」という。)第61条の3第2項、国立大学法人鹿児島大学非常勤職員就業規則(平成16年規則第45号。以下「非常勤職員就業規則」という。)第49条の2第2項及び国立大学法人鹿児島大学契約職員就業規則(平成16年規則第46号。以下「契約職員就業規則」という。)第36条の2第2項の規定に基づき、国立大学法人鹿児島大学(以下「本学」という。)におけるテレワークの実施に関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この細則において「テレワーク」とは、職員のライフワークバランスの充実、時間の計画的配分による効率的な業務遂行又は災害等発生時における安全を確保した上での業務継続を目的として、その労働時間の全部又は一部について職員の自宅又はこれに準ずる場所その他通常の勤務場所と同等に業務を遂行することが可能と認められる場所において勤務することをいう。
(承認の基準)
第3条 テレワークを承認する基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) ライフワークバランスの充実、時間の計画的配分による効率的な業務遂行又は災害発生時における安全を確保した上での業務継続を目的としていること。
(2) 職員の自宅又はこれに準ずる場所その他通常の勤務場所と同等に業務を遂行することが可能と認められる場所において勤務すること。
(3) 個人情報を取り扱う場合、国立大学法人鹿児島大学が保有する個人情報の保護管理に関する規則(平成17年規則第26号)に基づき当該個人情報を適切に管理できること。
(4) パソコン・インターネットを使用する場合、第8条各号の情報セキュリティ対策が適切であること。
(5) 本学の業務運営に支障を生じないこと。
(実施申請の手続き等)
第4条 テレワークを希望する者は、あらかじめ国立大学法人鹿児島大学職員の勤務時間の管理に関する要領(平成18年3月17日学長裁定)第2に規定する監督者(以下「監督者」という。)に申請しなければならない。ただし、1箇月以上の期間テレワークの実施を希望する者は、テレワークを開始又は更新しようとする日の2週間前までに、テレワーク実施申請書(別記様式第1号)により申請しなければならない。やむを得ない事由により、あらかじめ申請することができなかった場合は、その事後において速やかに申請しなければならない。なお、本学の業務運営上の理由によりテレワークを命じられた場合は、申請は不要とする。
2 監督者は、前条各号の基準をすべて満たすと認めるときは、テレワークを承認するものとする。
3 監督者は、緊急の業務その他やむを得ない事情がある場合には、テレワークをする者(以下「テレワーク勤務者」という。)に対し、テレワークを承認した日に事業場内での勤務を命ずることができる。
6 テレワーク実施期間が終了又は実施期間を更新した場合、監督者が必要と認めるときは、テレワーク勤務者は、速やかにテレワークで行った業務内容及び進捗状況等を報告しなければならない。
7 前項のほか、監督者が必要と認めるときは、テレワーク勤務者は、速やかにテレワークで行った業務内容及び進捗状況等を報告しなければならない。
(実施期間)
第5条 テレワークの実施期間は、6箇月を超えない期間内で、個々のテレワーク勤務者ごとに定める。
(勤務時間)
第6条 テレワーク勤務者の勤務時間は1日の所定の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし、所定の勤務時間を超えて勤務する必要がある場合には、その業務を遂行するために通常必要とされる時間を勤務したものとみなす。
2 テレワーク勤務者が半日及び1時間単位の休暇等を取得したときは、1日の所定の勤務時間から当該時間を減じた時間を勤務したものとみなす。
3 深夜又は休日の勤務については、監督者の指示又は承認があった場合を除き、これを認めない。
(情報セキュリティ対策)
第8条 テレワークにおける情報セキュリティ対策については、次に掲げるとおりとする。
(1) 本学の情報セキュリティポリシーの下、国立大学法人鹿児島大学情報セキュリティガイドライン(利用者心得)及びテレワーク実施時における遵守すべき事項に関するガイドラインを遵守するものとする。
(2) テレワークをする際は、原則として、本学が調達したパソコン、タブレット等を利用するものとする。
(3) テレワーク時は鹿児島大学のVPN接続サービスに接続するものとする。
(費用負担)
第9条 テレワークに伴い発生する費用等の負担については、次に掲げるとおりとする。
(1) 通信機器及び通信環境の整備費用は、テレワーク勤務者の負担とする。ただし、組織又は所属単位において、テレワーク勤務者に通信機器を貸し出すことを妨げない。
(2) テレワーク就業場所において発生する諸費用(光熱水費、通信回線費用、賃料等)は、テレワーク勤務者の負担とする。
(雑則)
第10条 この細則に定めるもののほか、テレワークに関し必要な事項は、別に定める。
附則
この細則は、令和4年3月1日から施行する。
附則
この細則は、令和6年4月1日から施行する。