○国立大学法人鹿児島大学契約職員就業規則

平成16年4月1日

規則第46号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 採用・退職等

第1節 採用(第5条―第10条)

第2節 退職及び解雇(第11条―第15条)

第3節 退職後の責務(第16条)

第4節 退職等証明書(第17条)

第3章 給与(第18条)

第4章 服務(第19条―第28条)

第5章 知的財産(第29条)

第6章 勤務時間、休日、休暇等(第30条―第36条)

第6章の2 テレワーク(第36条の2)

第7章 研修(第37条)

第8章 表彰(第38条)

第9章 懲戒等(第39条―第43条)

第10章 安全及び衛生(第44条)

第11章 女性(第45条・第46条)

第12章 出張等(第47条―第49条)

第13章 福利・厚生(第50条)

第14章 災害補償(第51条・第52条)

第15章 社会保険(第53条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、国立大学法人鹿児島大学職員就業規則(平成16年規則第43号)第4条第2項の規定に基づき、国立大学法人鹿児島大学(以下「本学」という。)に勤務する契約職員の就業に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(法令との関係)

第2条 契約職員の就業に関し、この規則に定めのない事項については、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)その他関係法令及び諸規則の定めるところによる。

(定義)

第3条 この規則において、契約職員とは、学術研究の推進を図るため、機構、ヒトレトロウイルス学共同研究センター、学内共同教育研究施設、学部等附属教育研究施設等において共同研究等に参画させる研究者を招へいし、常勤の研究員として雇用する外国人研究員をいう。

(遵守遂行)

第4条 本学及び契約職員は、それぞれの立場でこの規則を誠実に遵守し、その実行に努めなければならない。

第2章 採用・退職等

第1節 採用等

(採用)

第5条 契約職員の採用は、選考によるものとする。

2 選考は、本学の採用計画及び共同研究等実施計画の範囲内で、契約職員を採用しようとする部局において実施し、その結果の申請により学長が採用する。

(契約の締結)

第6条 契約は、学長と契約職員との間で、雇用開始日に契約を締結するものとし、契約の証として契約書2通を作成し、各1通をそれぞれ所持するものとする。

2 前項の契約書は、日本語及び契約職員が契約内容を理解できる外国語の契約書で締結する。ただし、当該契約職員が日本語で契約内容を十分理解できる場合は日本語の契約書のみとすることができる。

(雇用期間)

第7条 契約職員の雇用期間は、3月以上で1年を超えない範囲内とする。

2 前項の雇用期間の更新は、大学の経営上又は業務上、当該契約職員の勤務成績、健康状況等を考慮して行うものとする。

(労働条件の明示)

第8条 契約職員の採用に際しては、第6条第1項に規定する契約書に次の事項を記載するものとする。

(1) 雇用契約期間に関する事項

(2) 就業の場所及び従事する業務に関する事項

(3) 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日及び休暇に関する事項

(4) 給与に関する事項

(5) 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)

(6) その他必要な事項

(提出書類)

第9条 契約職員に採用された者は、次に掲げる書類を速やかに提出しなければならない。ただし、雇用期間を更新された契約職員については、第1号から第7号に掲げる書類のうち不必要と認められる書類の提出を省略することができる。

(1) 履歴書

(2) 卒業証明書

(3) 前職の在職証明書

(4) 健康診断書

(5) 身分証明書

(6) 在留資格及び在留期間等の確認できる書類

(7) その他本学において必要と認める書類

2 前項の提出書類の記載事項に異動があったときは、契約職員は、所要の書類により、その都度速やかに、届け出なければならない。

(赴任)

第10条 契約職員は、招へい状に記載された招へい期間までに赴任しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、1週間以内に赴任するものとする。

第2節 退職及び解雇

(退職)

第11条 契約職員は、次の各号の一に該当するときは、退職とし、契約職員としての身分を失う。

(1) 雇用期間が満了したとき。

(2) 退職を願い出て本学から承認されたとき。

(3) 死亡したとき。

2 契約職員が前項第1号に該当する場合であって、1年を超えて雇用されている契約職員について雇用契約を更新しない場合には、雇用期間が満了する日の少なくとも30日前までに、雇用期間が満了する旨を当該契約職員に通知するものとする。

(自己都合退職)

第12条 契約職員は、自己の都合により退職しようとするときは、あらかじめ退職を予定する日の30日前までに文書をもって願い出なければならない。

2 契約職員は、退職を願い出た後も、退職するまでは従来の職務に従事しなければならない。

(解雇)

第13条 契約職員が次の各号の一に該当する場合においては、これを解雇することができる。

(1) 勤務成績が著しく不良の場合

(2) その他職務に必要な適格性を著しく欠く場合

(3) 経営上又は業務上やむを得ない事由による場合

(解雇制限)

第14条 この規則の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する期間は解雇しない。ただし、第1号の場合において療養開始後3年を経過しても負傷又は疾病がなおらず、労基法第81条の規定により打切補償を支払った場合、若しくは労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「労災法」という。)に基づく傷病補償年金の給付を受けている場合又は受けることとなった場合、並びに労基法第19条第2項の規定による所轄労働基準監督署長の認定を受けた場合は、この限りではない。

(1) 業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のため休業する期間及びその後30日間

(2) 第34条に定める産前産後の期間及びその後30日

(解雇予告)

第15条 この規則の規定により解雇する場合においては、少なくとも30日前にその予告をするか、又は労基法第12条に規定する平均賃金の30日分の解雇予告手当を支給するものとする。ただし、予告の日数は、平均賃金を支払った日数に応じて短縮することができる。

2 前項の規定は、次の各号の一に該当する場合については適用しない。

(1) あらかじめ定められた雇用期間が2月以内の契約職員を解雇する場合

(2) 労基法第20条第3項の規定により所轄労働基準監督署長の認定を受けて契約職員を解雇する場合

第3節 退職後の責務

(借用物品の返還)

第16条 契約職員が退職又は解雇された場合は、本学から借用している物品を返還しなければならない。

第4節 退職等証明書

(退職等証明書の交付)

第17条 退職した者又は解雇された者が、労基法第22条に定める証明書の交付の請求をした場合は、遅滞なくこれを交付する。

2 前項に規定する証明書に記載する事項は、次のとおりとする。

(1) 雇用期間

(2) 業務の種類

(3) その事業における地位

(4) 給与

(5) 退職の事由(解雇の場合は、その理由)

3 証明書には前項の事項のうち、退職した者又は解雇された者が請求した事項のみを記載するものとする。

4 契約職員の雇用契約が更新されなかった場合において、更新されなかった理由について証明書を請求した場合は、遅滞なくこれを交付する。

5 契約職員が第15条第1項前段の規定により解雇予告された日から退職の日までの間において、当該解雇予告理由について証明書の交付を請求した場合は、遅滞なくこれを交付する。

第3章 給与

(給与)

第18条 契約職員に対して、次に掲げる給与を支給する。

(1) 給与 別表第1のとおりとし、雇用期間の区分に応じた俸給月額とする。なお、雇用期間については、一事業年度を超える場合は、通算した期間とする。

(2) 通勤手当を支給する。

(3) テレワーク手当を支給する。

2 契約職員の号俸は、履歴書(別記様式第1号)及び契約職員経歴調書(別記様式第2号)を作成の上、別表第2及び別表第3により決定する。

3 契約職員が月の中途において採用され又は退職し、解雇された場合には、勤務の日数に応じて日割計算で給与を支給する。

4 契約職員の給与について、その決定、計算及び支払方法その他必要な事項は、国立大学法人鹿児島大学職員給与規則(平成16年規則第59号)の規定を準用する。

第4章 服務

(誠実義務)

第19条 契約職員は、誠実に職務を遂行し、本学の利益と相反する行為を行ってはならない。

(職務専念義務)

第20条 契約職員は、この規則及びその他関係法令の定める場合を除いては、その勤務時間及び職務上の注意力の全てを職責遂行のために用い、本学のなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。

(職務専念義務免除期間)

第21条 契約職員が、次の各号の一に該当する場合は、職務専念義務を免除する。

(1) 勤務時間内に総合的な健康診査を受けることを承認された期間

(2) 妊娠中の契約職員及び産後(妊娠満12週以後の分娩後をいう。)1年を経過しない契約職員(以下「妊産婦である契約職員」という。)が、母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受けるために勤務しないことを承認された期間

(3) 妊娠中の契約職員が請求した場合において、その者が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められ、勤務しないことを承認された期間

(4) 妊娠中の契約職員が請求した場合において、その者の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められ、適宜休息し、又は補食するため、勤務しないことを承認された期間

(5) 勤務時間内に労働組合の団体交渉に参加することを承認された期間

(6) その他特別の事由により職務専念義務を免除することが適当と認められる期間

(法令の遵守及び上司の命令に従う義務)

第22条 契約職員は、この規則及びその他関係法令を遵守し、上司の指揮命令に従ってその職務を遂行しなければならない。

2 契約職員は、常に能力の開発、能率の向上及び業務の改善を目指し、相互協力の下に業務の正常な運営に努めなければならない。

(信用失墜行為等の禁止)

第23条 契約職員は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 本学の名誉若しくは信用を失墜し、又は職員全体の名誉を毀損すること。

(2) 本学の秩序及び規律をみだすこと。

(秘密の遵守)

第24条 契約職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 契約職員が法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表するには、許可を受けなければならない。

(文書の配布、集会等)

第25条 契約職員は、本学内で、教育、研究等に多大な影響を及ぼすおそれのある政治的活動、宗教活動、放送、宣伝、集会又は文書・図画の配布、回覧、掲示その他これに準ずる行為をしてはならない。

(契約職員の倫理)

第26条 契約職員の職務に係る倫理に関し必要な事項は、別に定める国立大学法人鹿児島大学職員倫理規則(平成16年規則第61号)による。

(ハラスメントに関する措置)

第27条 ハラスメントの防止等に関する措置に関し必要な事項は、国立大学法人鹿児島大学ハラスメント等防止に関する規則(平成16年規則第62号)の定めるところによる。

(兼業の制限)

第28条 契約職員は、許可を得なければ、他の業務に従事し、又は自ら事業を営んではならない。

2 契約職員の兼業に関し必要な事項は、国立大学法人鹿児島大学職員兼業規則(平成16年規則第63号)の例による。

第5章 知的財産

(知的財産)

第29条 知的財産に関し必要な事項は、国立大学法人鹿児島大学知的財産規則(平成16年規則第41号)の定めるところによる。

第6章 勤務時間、休日、休暇等

(勤務時間等)

第30条 契約職員の所定の勤務時間は、1週につき38時間45分以内とする。

2 契約職員の1日の所定の勤務時間は、7時間45分とし、始業、終業の時刻及び休憩時間は、次のとおりとする。

(1) 始業 午前8時30分

(2) 終業 午後5時15分

(3) 休憩時間 午後0時から午後1時まで

3 前項の始業、終業の時刻及び休憩時間は、業務の都合により、前項に規定する所定勤務時間の範囲内において、予告のうえ変更することがある。

4 休日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 日曜日(法定休日)

(2) 土曜日

(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(4) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前2号に掲げる休日を除く。)

5 業務の都合により所定の勤務時間を超えて、時間外及び休日勤務をさせることがある。

(変則勤務時間等)

第31条 前条第1項から第4項までの規定にかかわらず、変則的な勤務時間を割り振ることがある。

(年次有給休暇)

第32条 契約職員の年次有給休暇は、1年(1月1日から12月31日まで)につき20日とする。ただし、当該年の中途で新たに採用された契約職員は、20日を限度として当該年の雇用期間に応じた日数とする。

2 年次有給休暇の手続き、その他必要な事項については、勤務時間、休日及び休暇等規則の規定を準用する。

(病気休暇)

第33条 病気休暇は、契約職員が負傷又は疾病による療養のため勤務しないことがやむを得ないと認める場合に取得することができるものとし、その期間は120日を限度とする。

2 前項により引き続き60日を超えて勤務しないときは60日を超えた日以後の給与は半減する。

3 病気休暇の手続き、その他必要な事項については、勤務時間、休日、休暇等規則の規定を準用する。

(特別休暇)

第34条 特別休暇は、契約職員が結婚、出産、親族の死亡その他の特別の事由により勤務しないことが相当と認められる場合に取得することができる。

2 特別休暇の種類(前項を除く。)、手続きその他必要な事項については、勤務時間、休日、休暇等規則の規定を準用する。

(育児に伴う勤務時間の短縮措置)

第35条 契約職員が満3歳に満たない子と同居し、当該子を養育するするため請求した場合には、1日の所定勤務時間内の始め又は終わりにおいて2時間を超えない範囲内で、30分単位で勤務時間の短縮の措置を受けることができる。

2 育児に伴う勤務時間の短縮の措置に関し必要な事項は、国立大学法人鹿児島大学職員育児休業等規則(平成16年規則第65号)の規定を準用する。

3 第1項の勤務時間を短縮した場合の給与は、勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与を減額する。

(介護に伴う勤務時間の短縮措置)

第36条 契約職員が要介護者を介護するため請求した場合には、通算93日間の範囲内に1日の所定勤務時間内の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間の範囲内で、1時間単位で勤務時間の短縮の措置を受けることができる。

2 介護に伴う勤務時間の短縮の措置に関し必要な事項は、国立大学法人鹿児島大学職員介護休業等規則(平成16年規則第66号)の規定を準用する。

3 第1項の勤務時間を短縮した場合の給与は、勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与を減額する。

第6章の2 テレワーク

(テレワーク)

第36条の2 契約職員は、大学が必要と認める場合にテレワークをすることができる。

2 テレワークに関し必要な事項は、別に定める国立大学法人鹿児島大学におけるテレワークの実施に関する細則(令和4年細則第5号)による。

第7章 研修

(研修)

第37条 業務上の必要がある場合には、契約職員に研修を命ずることができる。

2 契約職員は、本務に支障のない場合において、承認を受け、勤務場所を離れて研修を行うことができる。

第8章 表彰

(表彰)

第38条 契約職員が次の各号の一に該当する場合には、表彰する。

(1) 本学の名誉を高める行為又は職員の模範となる善行を行った場合

(2) その他特に表彰に値する功労又は功績があった場合

第9章 懲戒等

(懲戒)

第39条 懲戒の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 懲戒解雇 予告期間を設けないで即時に解雇する。この場合において労基法第20条第3項の規定による所轄労働基準監督署長の認定を受けたときは、第15条第1項に定める解雇予告手当は支給しない。

(2) 諭旨解雇 退職願の提出を勧告する。これに応じない場合には、懲戒解雇する。

(3) 停職 2月以内を限度として勤務を停止し、職務に従事させず、その間の給与を支給しない。

(4) 出勤停止 1日以上10日以内を限度として勤務を停止し、職務に従事させず、その間の給与を支給しない。

(5) 減給 給与を一部減額する。ただし減給額は1事案について労基法第12条に規定する平均賃金の1日分の半額、数事案に及ぶ場合もその総額は、一給与支払期間の給与総額の10分の1を超えないものとする。

(6) 戒告 将来を戒める。

2 契約職員の懲戒に関し必要な事項は、別に定める国立大学法人鹿児島大学職員懲戒規則(平成16年規則第47号)による。

(懲戒の事由)

第40条 契約職員が次の各号の一に該当する場合には、懲戒に処する。

(1) 正当な理由なしに無断欠勤をした場合

(2) 正当な理由なしにしばしば遅刻、早退するなど勤務を怠った場合

(3) 故意又は重大な過失により本学に損害を与えた場合

(4) 窃盗、横領、傷害等の刑法犯に該当する行為があった場合

(5) 本学の名誉又は信用を著しく傷つけた場合

(6) 素行不良で本学の秩序又は風紀を乱した場合

(7) 重大な経歴詐称をした場合

(8) その他この規則及び本学の諸規則によって遵守すべき事項に違反し、又は前各号に準ずる不都合な行為があった場合

(訓告等)

第41条 前条に規定する場合の他、服務を厳正にし、規律を保持するために必要があるときには、訓告又は厳重注意を文書等により行うことができる。

(懲戒決定までの就業禁止)

第42条 契約職員に第40条各号に規定する事由に該当する行為があった疑いがあるときは、職場秩序を維持するため、懲戒処分が決定する期間の範囲内で就業を禁止することがある。

2 前項の就業を禁止した期間の給与については、原則として支給しない。

(損害賠償)

第43条 契約職員が故意又は重大な過失により本学に損害を与えた場合は、その損害の全部又は一部について賠償を請求することがある。

2 前項の賠償責任は、退職し又は解雇された後といえども免れない。

第10章 安全及び衛生

(安全及び衛生)

第44条 本学は、契約職員の心身の健康増進と危険防止のために必要な措置をとらなければならない。

2 契約職員は、安全、衛生及び健康確保について、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)その他の関係法令のほか、上司の命令に従うとともに、本学が行う安全及び衛生に関する措置に協力しなければならない。

3 契約職員の安全及び衛生管理に関し必要な事項は、別に定める国立大学法人鹿児島大学職員労働安全衛生管理規則(平成16年規則第53号)による。

第11章 女性

(妊産婦である契約職員等の危険有害業務の就業制限)

第45条 妊産婦である契約職員を重量物を取り扱う業務、有害ガスを発散する場所における業務その他妊産婦の妊娠、出産、哺育等に有害な業務に就かせない。

2 妊産婦である契約職員以外の女性契約職員を妊娠又は出産に係る機能に有害である業務に就かせない。

(妊産婦である契約職員の業務軽減等)

第46条 妊産婦である契約職員が請求した場合には、その者の業務を軽減し、又は他の軽易な業務に就かせなければならない。

第12章 出張等

(出張)

第47条 業務上必要がある場合は、契約職員に出張を命じることができる。

2 出張を命じられた契約職員が出張を終えたときには、速やかに報告しなければならない。

(旅費)

第48条 前条の出張に要する旅費に関し必要な事項は、国立大学法人鹿児島大学旅費支給規則(平成16年規則第80号)の定めるところによる。

(赴任旅費・帰国旅費)

第49条 契約職員に赴任及び帰国のための旅費を支給することがある。

2 前項の旅費に関し必要な事項は、別に定める。

第13章 福利・厚生

(宿舎等の利用)

第50条 契約職員に本学が所有する宿舎を貸与する。ただし、貸与する宿舎がない場合には、民間の建物又は部屋を借り上げてこれにあてるものとし、いづれの場合においても本学が定める使用料を契約職員が負担するものとする。

2 前項の宿舎等の使用にかかる電気、ガス及び水道の使用料金は契約職員の負担とし、施設及び設備の修理費用は、契約職員の故意又は重大な過失による損傷を除き、予算の範囲内で本学が負担する。

3 契約職員の宿舎等の利用に関し必要な事項は、別に定める。

第14章 災害補償

(災害補償)

第51条 契約職員が業務上の災害(負傷、疾病、傷害又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤途上における災害を受けた場合の災害補償、被災契約職員の社会復帰の促進、被災契約職員及びその遺族の援護を図るために必要な福祉事業に関しては、労基法及び労災法の定めるところによる。

(法定外補償)

第52条 前条に規定する災害補償のほかに、障害補償及び遺族補償(法定外補償という。)を行うことがある。

2 法定外補償に関し必要な事項は、別に定める。

第15章 社会保険

(社会保険)

第53条 契約職員の社会保険については、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)、健康保険法(大正11年法律第70号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)の定めるところによる。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き本学に在職する契約職員については、施行日を含む契約期間の末日までの間は、改正後の別表第1にかかわらず、なお従前の例による。

この規則は、平成18年6月23日から施行する。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

この規則は、令和元年7月10日から施行する。

この規則は、令和4年3月1日から施行する。

この規則は、令和6年3月4日から施行する。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第18条関係)契約職員俸給表

号俸

俸給月額

雇用期間・6月以上

雇用期間・6月未満

1

367,000円

321,000円

2

416,000

364,000

3

467,000

409,000

4

515,000

451,000

5

562,000

491,000

6

609,000

532,000

7

646,000

565,000

別表第2(第18条関係)契約職員の号俸決定基準表

号俸

大学卒業後の経験年数

短期大学卒業後の経験年数

1

0年以上~2年未満

0年以上~5年未満

2

2年以上~7年未満

5年以上~10年未満

3

7年以上~12年未満

10年以上~15年未満

4

12年以上~19年未満

15年以上~22年未満

5

19年以上~26年未満

22年以上~29年未満

6

26年以上~32年未満

29年以上~35年未満

7

32年以上

35年以上

別表第3(第18条関係)契約職員経験年数換算表

経歴

換算率

外国政府等公的機関又は教育・研究機関の職員としての在職期間

教育・研究系職員として在職した期間

100/100

その他の期間

80/100

学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る)

100/100

民間会社の職員としての在職期間

80/100

兵役期間、牧師、修道女等の期間

80/100

その他の期間

教育、研究等に関する職務に従事した期間で、その職務についての経験が直接役立つと認められる期間

100/100

その他の期間

50/100

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国立大学法人鹿児島大学契約職員就業規則

平成16年4月1日 規則第46号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第1編 規則、細則/第2章 全学規則/第4節
沿革情報
平成16年4月1日 規則第46号
平成17年4月1日 規則第32号
平成18年3月22日 規則第25号
平成18年6月23日 規則第63号
平成19年2月23日 規則第35号
平成21年3月27日 規則第15号
平成22年3月26日 規則第27号
平成23年3月18日 規則第17号
平成29年3月8日 規則第24号
平成31年3月29日 規則第41号
令和元年7月10日 規則第2号
令和4年2月28日 規則第17号
令和6年3月4日 規則第21号
令和6年3月14日 規則第32号