○紀の川市介護保険条例施行規則
平成17年11月7日
規則第83号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 被保険者(第3条―第6条)
第3章 認定(第7条―第17条の2)
第4章 保険給付(第18条―第33条の2)
第5章 保険料等(第34条―第40条)
第6章 雑則(第41条―第43条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行法(平成9年法律第124号)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)及び紀の川市介護保険条例(平成17年紀の川市条例第142号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、市が行う介護保険に関し必要な事項を定めるものとする。
(備付帳簿)
第2条 市長は、次に掲げる帳簿を備えなければならない。
(1) 被保険者台帳及び受給者台帳(様式第1号)
(2) 住所地特例者名簿(様式第2号)
(3) 他市町村住所地特例者名簿(様式第3号)
(4) 被保険者適用除外者名簿(様式第4号)
(5) 保険料賦課台帳(様式第5号)
(6) 保険料納付原簿(様式第6号)
2 市長は、前項の帳簿を磁気媒体(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことのできるものを含む。)をもって調製することができる。
第2章 被保険者
2 市長は、65歳以上の者が本市の区域内に住所を有するに至ったこと(他市町村住所地特例被保険者及び適用除外施設入所者を除く。)又は他市町村住所地特例被保険者及び適用除外施設入所者が、当該施設を退所することにより、第1号被保険者の資格を取得したときは、当該第1号被保険者に対して被保険者証を交付するものとする。
(被保険者証の交付又は再交付)
第4条 法第9条第2号に規定する被保険者(以下「第2号被保険者」という。)が省令第26条第2項の規定による被保険者証の交付を受けようとするとき、又は被保険者証の交付を受けている者が省令第27条第1項の規定による被保険者証の再交付を受けようとするときの届出は、介護保険被保険者証等交付申請書(様式第8号)により行わなければならない。
(住所地特例対象施設に入所中の者に関する届出)
第5条 省令第25条第1項又は第2項本文に規定する届出は、介護保険住所地特例適用・変更・終了届(様式第9号)によるものとする。
2 前項の規定による介護保険資格者証は、被保険者証が交付されるまでの期間に限り、被保険者証と同一の効力を有する。
第3章 認定
(第三者行為に係る要介護認定等の申請)
第7条 第三者の行為によって生じた事由による法第27条第1項、法第28条第2項及び第3項又は法第29条第1項の申請をしようとする者は、その申請の際に被害の状況等に関する書類を市長に提出しなければならない。
(要介護認定等の申請)
第8条 次に掲げる規定の申請は、介護保険要介護認定・要支援認定申請書(新規・更新・変更)(様式第11号)により行う。
(1) 省令第35条第1項(要介護認定の申請等)
(2) 省令第40条第1項(要介護更新認定の申請等)
(3) 省令第42条第1項(要介護状態区分の変更の認定の申請等)
(4) 省令第49条第1項(要支援認定の申請等)
(5) 省令第54条第1項(要支援更新認定の申請等)
(認定調査)
第9条 法第27条第2項(法第28条第4項、法第29条第2項、法第30条第2項、法第31条第2項及び法第32条第2項(法第33条第4項及び法第34条第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に規定する事項の調査は、認定調査票(様式第13号)に基づいて行うものとする。
(主治医意見書等)
第10条 市長は、法第27条第3項本文(法第28条第4項、法第29条第2項、法第30条第2項、法第31条第2項及び法第32条第2項(法第33条第4項及び法第34条第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により、主治の医師に意見を求めるときは、介護保険主治医意見書提出依頼書(様式第15号)により行うものとする。
2 市長は、法第27条第3項ただし書(法第28条第4項、法第29条第2項、法第30条第2項、法第31条第2項及び法第32条第2項(法第33条第4項及び法第34条第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により、被保険者にその指定する医師に診断を受けるべきことを命ずるときは、介護保険診断命令書(様式第16号)により行うものとする。
(認定審査会への審査判定依頼等)
第11条 市長は、第8条第1項の規定による申請書の提出があった者、法第30条第1項前段の要介護状態区分の変更の認定を行おうとする者、法第31条第1項第1号に該当することにより要介護認定を取り消そうとする者及び法第34条第1項第1号に該当することにより要支援認定を取り消そうとする者について、法第27条第4項各号に規定する事項又は法第32条第3項各号に規定する事項に関し審査及び判定(以下「審査判定」という。)を求める場合及び法第37条第2項の申請があった被保険者について、同条第4項の規定により意見を聴く場合は、認定審査会に通知し、審査判定又は意見を求めるものとする。
2 認定審査会は、前項の規定による依頼があった者に係る審査判定の結果及び意見を市長に通知しなければならない。
(介護認定等の結果の通知)
第12条 次に掲げる規定による通知は、介護保険要介護認定・要支援認定等結果通知書(様式第17号)により行うものとする。
(1) 法第27条第7項前段(法第28条第4項、法第29条第2項及び法第30条第2項において準用する場合を含む。)
(2) 法第27条第9項(法第28条第4項において準用する場合を含む。)
(3) 法第32条第6項前段(法第33条第4項において準用する場合を含む。)
(4) 法第32条第8項(法第33条第4項において準用する場合を含む。)
(5) 法第35条第2項後段、第4項後段又は第6項後段
3 法第37条第5項の規定による通知は、介護保険サービスの種類指定変更決定通知書(様式第19号)によるものとする。
(要介護認定等の申請の却下)
第13条 法第27条第10項(法第28条第4項、法第29条第2項又は法第32条第9項において準用する場合を含む。)又は法第33条第4項において準用する法第32条第9項の規定による通知は、介護保険要介護・要支援認定等却下通知書(様式第20号)により行うものとする。
(要介護認定又は要支援認定の延期)
第14条 法第27条第11項ただし書(法第28条第4項、法第29条第2項及び法第32条第9項(法第33条第4項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による通知は、介護保険要介護認定・要支援認定等延期通知書(様式第21号)により行うものとする。
(要介護認定又は要支援認定の取消し)
第15条 法第31条第2項において準用する法第27条第7項前段又は法第34条第2項において準用する法第32条第6項前段の規定による通知は、介護保険要介護・要支援認定取消通知書(様式第22号)により行うものとする。
(介護保険サービスの種類指定の変更申請)
第16条 省令第59条第1項の申請は、介護保険サービスの種類指定変更申請書(様式第23号)により行うものとする。
(受給資格証明書)
第17条 法第11条第1項の規定により被保険者資格を喪失した者に対し市が交付する法第36条に規定する要介護認定又は要支援認定に係る事項を証明する書面は、介護保険受給資格証明書(様式第24号)とする。
(負担割合証の交付等)
第17条の2 市長は、省令第28条の2第1項の規定により、要介護被保険者又は要支援被保険者(以下「要介護被保険者等」という。)に対し、介護保険負担割合証(様式第24号の2。以下「負担割合証」という。)を有効期限を定めて交付するものとする。
2 前項の規定により交付する負担割合証の有効期限は、当該負担割合証を交付する日後最初に到来する7月31日(市長が必要と認めるときは、市長が別に定める日)までとする。
3 要介護被保険者等は、負担割合証に記載された利用者負担の割合が変更されたとき、又は負担割合証の有効期限に至ったときは、遅滞なく当該負担割合証を市長に返還しなければならない。
4 省令第28条の2第4項の規定により、負担割合証の再交付を受けようとするときの届出は、介護保険被保険者証等交付申請書により行わなければならない。
第4章 保険給付
(自己作成サービス計画書の届出)
第18条 要介護被保険者等が行う省令第64条第1号ニ、省令第65条の4第1号ハ及び省令第83条の9第1号ニに規定する届出は、サービス利用票(兼居宅サービス計画)(様式第25号)によるものとする。
(居宅サービス計画等作成依頼の届出)
第19条 要介護被保険者等が行う省令第77条第1項又は省令第95条の2第1項に規定する届出書は、居宅サービス計画・介護予防サービス計画作成依頼(変更)届出書・介護予防ケアマネジメント計画作成依頼(変更)届出書(様式第27号)とする。
2 法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者は、要介護被保険者から居宅介護支援の依頼を受けたときは、サービス利用票(兼居宅サービス計画)及びサービス提供票(様式第28号)を作成の上、サービス利用票を当該要介護被保険者に、サービス提供票を当該サービス提供票に記載された全ての指定居宅サービス事業者に交付するものとする。
3 前項の規定によるサービス利用票(兼居宅サービス計画)を作成した指定居宅介護支援事業者は、省令第66条に規定する区分に係るものにあっては給付管理票を作成し、所定の日までに国保連に送付するものとする。
(1) 法に規定する特例サービス費の支給
ア 法第42条第1項(特例居宅介護サービス費の支給)
イ 法第47条第1項(特例居宅介護サービス計画費の支給)
ウ 法第49条第1項(特例施設介護サービス費の支給)
エ 法第54条第1項(特例介護予防サービス費の支給)
オ 法第59条第1項(特例介護予防サービス計画費の支給)
(2) 法第66条第1項の規定により支払方法の変更を受けた者のサービス費の支給
ア 法第41条第1項(居宅介護サービス費の支給)
イ 法第46条第1項(居宅介護サービス計画費の支給)
ウ 法第48条第1項(施設介護サービス費の支給)
エ 法第53条第1項(介護予防サービス費の支給)
オ 法第58条第1項(介護予防サービス計画費の支給)
(法定代理受領サービスに関する同意書)
第21条 特定施設入居者生活介護を行う者が国保連に提出する省令第64条第3号の書類は、法定代理受領サービスに関する同意書(様式第31号)とする。
(特例居宅介護サービス費の額)
第22条 法第42条第2項の規定により市が定める特例居宅介護サービス費の額は、法第41条第4項各号に定める額とする。
(特例居宅介護サービス計画費の額)
第23条 法第47条第2項の規定により市が定める特例居宅介護サービス計画費の額は、法第46条第2項の厚生労働大臣が定める基準(平成12年厚生省告示第19号)により算定した費用の額とする。
(負担限度額の認定及び交付)
第24条 要介護被保険者は、省令第83条の6第1項の規定により負担限度額の認定を申請しようとするときは、介護保険負担限度額認定申請書(様式第32号)を市長に提出しなければならない。
4 省令第83条の6第7項の規定により介護保険負担限度額認定証の再交付を受けようとするときの届出は、介護保険被保険者証等交付申請書により行わなければならない。
(特例施設介護サービス費の額)
第25条 法第49条第2項の規定により市が定める特例施設介護サービス費の額は、法第48条第2項に定める額とする。
2 前項の場合において、一の納入義務者について2以上の事項に該当することになるときは、割合の大なるものについて適用があるものとする。
4 前項による介護給付割合等の変更は、申請書を受理した日の属する月の翌月から適用する。ただし、その日が月の初日であるときは、その日の属する月から適用するものとする。
4 前条の規定により利用者負担額の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、その消滅した日から10日以内にその旨を市長に申告しなければならない。
(1) 資力の回復その他事情の変化により特例が不適当と認められる場合で、前条第4項に規定する申告をしなかったとき。
(2) 偽りの申請その他不正の行為によって居宅介護サービス費等の額の特例を受けたと認められるとき。
(特例介護予防サービス費の額)
第29条 法第54条第2項の規定により市が定める特例介護予防サービス費の額は、法第53条第2項各号に定める額とする。
(特例介護予防サービス計画費の額)
第30条 法第59条第2項の規定により市が定める特例介護予防サービス計画費の額は、法第58条第2項の厚生労働大臣が定める基準(平成15年厚生労働省告示第51号)により算定した費用の額とする。
(福祉用具購入費の支給申請)
第31条 省令第71条第1項及び省令第90条第1項の申請書は、介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(様式第39号)とする。
(住宅改修費の支給申請)
第32条 省令第75条第1項及び省令第94条第1項の申請書は、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(様式第40号)とする。
2 省令第75条第1項第3号及び省令第94条第1項第3号の書類は、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修理由書(様式第41号)とする。
3 省令第75条第1項第4号及び第7号並びに省令第94条第1項第4号及び第7号の書類等は、住宅改修箇所の改修前後の写真とする。ただし、市長がやむを得ない理由により当該写真を添付することができないと認めるときは、市長が別に定める書類等とすることができる。
4 省令第75条第3項及び省令第94条第3項の書類は、住宅改修承諾書(様式第42号)とする。
(高額介護サービス費等の支給申請)
第33条 要介護被保険者等は、法第51条第1項の高額介護サービス費又は法第61条第1項の高額介護予防サービス費の支給を受けようとするときは、介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請書(様式第43号)を市長に提出しなければならない。
2 省令第83条の2の3及び第97条の2の2の申請書は、介護保険基準収入額適用申請書(様式第43号の2)とする。
(高額医療合算介護サービス費等の支給の申請等)
第33条の2 要介護被保険者等は、法第51条の2に規定する高額医療合算介護サービス費又は法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費(以下「高額医療合算介護サービス費等」という。)の支給を受けようとするときは、高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(様式第43号の3)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、高額医療合算介護サービス費等の支給又は不支給を決定したときは、速やかに高額医療合算介護(介護予防)サービス費支給(不支給)決定通知書(様式第43号の5)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
第5章 保険料等
2 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第155条の規定により、前項の納付義務者が保険料を口座振替の方法により納付しようとするときは、指定金融機関等を通じて、紀の川市財務規則(平成17年紀の川市規則第39号)第35条第2項に規定する預貯金口座振替納入依頼(自動払込利用申込)書により市長に申し出なければならない。
3 指定金融機関等は、保険料の納付義務者の預金残高不足等の理由により、口座振替の方法による納付ができなかったときは、速やかにその旨を市長に通知しなければならない。
(保険料の納付督促)
第36条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第1項の規定による保険料の督促は、督促状(様式第49号)によるものとする。
3 徴収猶予を受けた者が、資力その他の事情が変化した場合は、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。
3 保険料の減免を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その内容を変更し、又は取り消すものとする。
(1) 資力の回復その他の事情により、当該措置を変更する必要があると認められるとき、又は当該措置を行う必要がなくなったと認められるとき。
(2) 偽りの申請その他不正の行為によって当該措置を受けたと認められるとき。
5 この規則で定めるもののほか、保険料の減免に関し必要な事項は、別に定める。
2 市長は、前項に規定する申告書が提出されないこと等により、当該保険料の賦課期日の属する年における第1号被保険者本人のその前年中における公的年金等の収入額及び合計所得金額(以下この条において「市町村民税課税状況」という。)が明らかでないときは、当該者を次に掲げる者として、保険料率を算定するものとする。
(1) 介護保険法施行令第39条第1項第1号イ(1)に規定する市町村民税世帯非課税者である場合 条例第6条第1項第3号に掲げる者
(2) 前号に該当しない場合 条例第6条第1項第5号に掲げる者
(保険料の過誤納金の還付等)
第40条 過誤納に係る保険料その他の徴収金(以下「過誤納金」という。)があるときは、これを当該納付義務者に還付する。
3 前項の規定による通知を受けた者又は既納の徴収金のうち過誤納金があることを発見した者は、過誤納金の還付を請求しなければならない。
5 前項の規定により過誤納金を保険料に充当したときは、介護保険料過誤納金還付(充当)通知書により、当該還付を受けるべき者に通知するものとする。
第6章 雑則
(介護保険料徴収吏員証)
第41条 保険料に関し、法第144条の規定に基づく地方自治法第231条の3第3項の規定の適用を受けて地方税法(昭和25年法律第226号)の例により職務を行う職員は、紀の川市介護保険料徴収吏員証(様式第58号)を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
(事務の委任)
第42条 市長は、地方自治法第153条第1項の規定により、その権限に属する事務のうち、次に掲げる事務を市長が指定する職員に委任することができる。
(1) 保険料の滞納処分のための滞納者の財産に係る質問又は検査に関する事務
(2) 滞納者に係る捜索又は財産の差押えに関する事務
(その他)
第43条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年11月7日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の粉河町介護保険条例施行規則(平成13年粉河町規則第9号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年4月1日規則第20号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年8月9日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成19年3月27日規則第17号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月28日規則第50号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年2月22日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年4月10日規則第13号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の紀の川市介護保険条例施行規則の規定は、平成21年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の紀の川市介護保険条例施行規則第3条及び第6条の規定により交付されている介護保険被保険者証及び介護保険資格者証(介護保険暫定被保険者証) (以下「被保険者証等」という。)は、当該被保険者証等の有効期間の満了する日までの間は、この規則による改正後の紀の川市介護保険条例施行規則第3条及び第6条の規定により交付された被保険者証等とみなす。
附則(平成21年7月23日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年12月5日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年8月19日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年8月1日から適用する。
附則(平成27年12月7日規則第51号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年8月1日から適用する。
附則(平成27年12月22日規則第57号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(紀の川市介護保険条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第16条 この規則の施行の際、第15条の規定による改正前の紀の川市介護保険条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年3月11日規則第20号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年5月26日規則第46号)
この規則は、平成28年8月1日から施行する。
附則(平成30年1月9日規則第2号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月29日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月14日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第27条第1項、第38条第1項及び別表の改正は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の紀の川市介護保険条例施行規則第27条第1項、第38条第1項及び別表の規定は、この規則の施行の日以後に発生した震災、風水害、火災その他これらに類する災害(以下単に「災害」という。)に係る保険料の減額又は免除から適用し、同日前に発生した災害に係る保険料の減額又は免除は、なお従前の例による。
附則(平成31年4月26日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の紀の川市介護保険条例施行規則第39条第2項及び第3項の規定は、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和2年4月20日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年7月29日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年7月14日規則第66号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月12日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第18号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年8月21日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年2月20日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第26条関係)
減免対象事項 | 保険給付割合 | |
震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、要介護被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者(以下「世帯生計維持者」という。)が所有し、被災した日現在において、居住していた住宅に甚大な被害を受けた場合 | ア 全壊・全焼・大規模半壊 | 申請日の属する月の翌月から12月間 100分の100 |
イ 半壊・半焼・床上浸水 | 申請日の属する月の翌月から12月間 100分の95 | |
要介護被保険者の属する世帯生計維持者が死亡したこと又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したときで、当該年のその世帯の世帯主及びその世帯に属する者の合計所得金額(介護保険法施行令第22条の2第1項に規定する合計所得金額から地方税法第314条の2第1項第10号に規定する控除対象配偶者控除額及び同項第11号に規定する控除対象扶養親族控除額の合計額を控除した後の金額とし、同法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第1項に規定する課税長期譲渡所得金額(同法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、同法附則第35条第1項に規定する課税短期譲渡所得金額(同法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)又は同法附則第35条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額を含む。)の合算額(以下「世帯の合計所得金額」という。)の見積額が、前年の世帯の合計所得金額の2分の1以下に減少すると認められ、かつ、前年の世帯の合計所得金額が250万円以下の場合 | 申請日の属する月の翌月から6月間 100分の93 | |
要介護被保険者の属する世帯生計維持者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したときで、当該年のその世帯の合計所得金額の見積額が、前年の世帯の合計所得金額の2分の1以下に減少すると認められ、かつ、前年の世帯の合計所得金額が250万円以下の場合 | 申請日の属する月の翌月から6月間 100分の93 | |
要介護被保険者の属する世帯生計維持者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したときで、当該年のその世帯の合計所得金額の見積額が、前年の世帯の合計所得金額の2分の1以下に減少すると認められ、かつ、前年の世帯の合計所得金額が250万円以下の場合 | 申請日の属する月の翌月から6月間 100分の93 |
備考 「世帯の生計を主として維持する者」とは、被保険者を地方税法第292条第1項第7号に規定する同一生計配偶者又は同項第9号に規定する扶養親族としている者をいう。
様式第1号から様式第6号まで 略
様式第48号 削除