○小松市一般職の職員の給与に関する条例施行規則
昭和33年6月12日
規則第14号
(趣旨)
第1条 小松市一般職の職員の給与に関する条例(昭和33年小松市条例第5号。以下「条例」という。)の施行については,別に定めるもののほか,この規則の定めるところによる。
(昭57規則25・一部改正)
第2条 削除
(平7規則8)
(給料の調整額)
第2条の2 条例第8条の2に規定する給料の調整額は,給料の支給日に給料の支給方法に準じて支給する。
(1) 定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。) 小松市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年小松市条例第2号。以下「勤務時間等条例」という。)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数
(2) 育児短時間勤務職員等(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員をいう。以下同じ。) 勤務時間等条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)
(3) 任期付短時間勤務職員(小松市一般職の任期付職員の採用に関する条例(令和3年小松市条例第18号)第4条の規定により採用された職員をいう。以下同じ。) 勤務時間等条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数
(昭49規則48・全改,昭55規則12・一部改正,昭60規則4・旧第2条繰下,昭60規則27・平7規則29・平18規則34・平19規則48・平21規則41・平26規則36・令3規則20・令5規則12・一部改正)
(昭55規則12・追加,昭57規則25・一部改正,昭60規則4・旧第2号の2繰下,令5規則12・一部改正)
(条例附則第21項の規定の適用を受ける職員の給料の調整額)
第2条の4 条例附則第21項の規定の適用を受ける職員に対する第2条の2第5項の規定の適用については,当分の間,同項各号列記以外の部分中「応じた額」とあるのは「応じた額に100分の70を乗じて得た額(その額に,50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」と,同項第1号中「掲げる額」とあるのは「掲げる額に100分の70を乗じて得た額(その額に,50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。
(令5規則12・追加)
(扶養手当の支給)
第3条 条例第9条に規定する扶養手当は,給料の支給日に給料の支給方法に準じて支給する。
2 扶養手当は,職員が次の各号に掲げる場合に該当し,給料を減額されたときにおいても,減額されないものとする。
(1) 条例第11条の規定により給与を減額された場合
(2) 法第29条の規定により減給の処分を受けた場合
3 扶養手当は,職員が次の各号に掲げる場合に該当するときは,その期間中支給されないものとする。
(1) 法第29条の規定により停職を命ぜられた場合
(2) 法第55条の2の規定により休職となった場合
(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をした場合
4 任命権者は,職員が虚偽の届出又は届出遅延により,不当に扶養手当の支給を受けたときは返納させるものとする。
(昭49規則48・全改,昭51規則25・昭57規則25・昭60規則27・平4規則13・平19規則48・平21規則41・一部改正)
(昭49規則48・追加,昭57規則25・平5規則50・令3規則28・令7規則15・一部改正)
(扶養親族の認定)
第3条の3 任命権者は,次の各号に掲げる者を扶養親族とすることができない。
(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者
(2) その者の勤労所得,資産所得,事業所得等の合計額が年額130万円以上(満18歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者にあっては,年額150万円以上)である者
(3) 心身に著しい障害がある者の場合は,前2号の規定によるほか,終身労務に服することができない程度でない者
2 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には,その職員が主たる扶養者である場合に限り,その者の扶養親族として認定することができる。
4 任命権者は,前項の認定を行うときその他必要と認めるときは,扶養事実を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。
(昭49規則48・追加,昭50規則33・昭51規則32・昭52規則24・昭53規則29・昭56規則31・昭57規則25・昭59規則27・平元規則30・平2規則28・平3規則21・平8規則44・令8規則16・一部改正)
2 扶養手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは,その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は,扶養手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(平28規則38・追加,令7規則15・一部改正)
第4条 削除
(昭40規則6)
(住居手当の支給)
第4条の2 住居手当は,給料の支給日に給料の支給の方法に準じて支給する。ただし,給料の支給日までに住居手当に係る事実が確認できない場合等で,その日において支給することができないときは,その日後において支給することができるものとする。
2 住居手当は,職員が次の各号に掲げる場合に該当するときは,その期間中支給されないものとする。
(1) 法第29条の規定により停職を命ぜられた場合
(2) 法第55条の2の規定により休職となった場合
(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をした場合
(昭45規則32・追加,昭49規則48・昭51規則25・昭57規則25・平4規則13・一部改正)
(適用除外職員)
第4条の3 条例第10条の2第1項第1号の市長に定める職員は,次の各号に掲げる職員とする。
(1) 国,地方公共団体,地方公営企業その他特別の法律により設置された法人で市長が定めるものから貸与された職員宿舎に居住している職員
(2) 職員の扶養親族たる者(職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)で他に生計の途がなく主として当該職員の扶養を受けているもの及び条例第9条第2項に規定する扶養親族をいう。以下この号において同じ。)が所有する住宅及び職員の配偶者,父母又は配偶者の父母で,職員の扶養親族たる者以外のものが所有し,又は借り受け,居住している住宅並びに市長がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員
(昭49規則48・全改,平21規則48・令7規則15・一部改正)
(配偶者が居住するための住宅から除く住宅)
第4条の4 条例第10条の2第1項第2号の市長が定める住宅は,前条第1号に規定する職員宿舎及び同条第2号に規定する住宅とする。
(平7規則29・追加,平21規則48・旧第4条の5の2繰上・一部改正,平26規則6・一部改正)
(権衡職員の範囲)
第4条の5 条例第10条の2第1項第2号の市長が定める職員は,第4条の30第3項に該当する職員で,第4条の30第3項第2号に規定する満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が居住するための住宅として,同号に規定する異動又は公署の移転(新たに給料表の適用を受ける職員となった者にあっては,当該適用,小松市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年小松市条例第4号)(以下「公益的法人等職員派遣条例」という。)第2条第1項に規定する職員派遣から職務に復帰した職員にあっては当該復帰)の直前の住居であった住宅(市長が設置する公舎並びに前条に規定する職員宿舎及び住宅を除く。)又はこれに準ずるものとして市長の定める住宅を借り受け,月額16,000円を超える家賃を支払っているものとする。
(平7規則29・追加,平14規則24・平20規則38・一部改正,平21規則48・旧第4条の5の3繰上・一部改正,平27規則3・令2規則22・令5規則12・令7規則15・一部改正)
第4条の6 削除
(平15規則32)
(届出)
第4条の7 新たに条例第10条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は,当該要件を具備していることを証明する書類を添付して,住居届(様式第3号)又は庶務管理システムにより,所属長を経てその居住の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅,家賃の額等に変更があった場合についても,同様とする。
2 前項の場合において,やむを得ない事情があると認められるときは,添付すべき書類は,届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。
(昭49規則48・全改,昭57規則25・平21規則48・令3規則28・一部改正)
(確認及び決定)
第4条の8 任命権者は,職員から前条第1項の規定による届出があったときは,その届出に係る事実を確認し,その者が条例第10条の2第1項の職員たる要件を具備するときは,その者に支給すべき住居手当の月額を決定し,又は改定しなければならない。
2 任命権者は,前項の規定により住居手当の月額を決定し,又は改定したときは,その決定又は改定に係る事項を市長の定める帳簿に記載するものとする。
(昭49規則48・追加)
(家賃の算定の基準)
第4条の9 第4条の7第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において,家賃の額が明確でないときは,任命権者は,市長の定める基準に従い,家賃の額に相当する額を算定するものとする。
(昭49規則48・追加)
(支給の始期及び終期)
第4条の10 住居手当の支給は,職員が新たに条例第10条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から開始し,職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし,住居手当の支給の開始については,第4条の7第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは,その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から行うものとする。
2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは,その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は,住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(昭49規則48・追加,平15規則32・一部改正)
(事後の確認)
第4条の11 任命権者は,現に住居手当の支給を受けている職員が条例第10条の2第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
(昭49規則48・追加)
(昭33規則17・追加,昭41規則1・昭43規則1・一部改正,昭45規則32・旧第4条の2繰下・一部改正,昭47規則27・一部改正,昭49規則48・旧第4条の8繰下,昭57規則25・平元規則34・平2規則37・平16規則10・平26規則6・一部改正)
(届出)
第4条の13 職員は,新たに条例第10条の3第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には,通勤届(様式第4号)又は庶務管理システムにより,所属長を経て任命権者に届け出なければならない。住居,通勤経路,通勤方法若しくは条例第10条の3第3項に規定する駐車場等(以下「駐車場等」という。)を変更し,駐車場等の利用を開始し若しくは終了し,又は通勤のため負担する運賃等の額若しくは駐車場等の料金に変更があった場合についても,同様とする。ただし,駐車場等の利用を開始し若しくは終了し,又は駐車場等の料金に変更がある場合であって,その駐車場等が第4条の20の4に規定する勤務公署の周辺にあり,かつ市長が定めるものである場合は,当該届け出を省略することができる。
(昭33規則17・追加,昭45規則32・旧第4条の3繰下・一部改正,昭49規則48・旧第4条の9繰下,昭57規則25・平元規則34・平16規則10・令3規則28・令7規則15・令8規則16・一部改正)
(確認及び決定)
第4条の14 任命権者は,職員から前条の規定による届出があったときは,その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示又は第4条の20の2に定める駐車場等たる要件を具備していること及び駐車場等の料金を証明する書類の提出を求める等の方法により確認し,その者が条例第10条の3第1項の職員たる要件を具備するときは,その者に支給すべき通勤手当の額を決定し,又は改定しなければならない。
(昭33規則17・追加,昭45規則32・旧第4条の4繰下・一部改正,昭49規則48・旧第4号の10繰下,平16規則10・令8規則16・一部改正)
(支給範囲の特例)
第4条の15 条例第10条の3第1項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員とは,地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号。以下「補償法」という。)別表に掲げる障害に属する程度の障害のため歩行することが著しく困難な職員で,交通機関を利用し,又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。
(昭33規則17・追加,昭42規則3・昭43規則1・昭44規則5・一部改正,昭45規則32・旧第4条の5繰下・一部改正,昭49規則48・旧第4条の11繰下,昭57規則25・平元規則34・平2規則37・一部改正)
(交通機関に係る通勤手当の額の算出の基準)
第4条の16 交通機関に係る通勤手当の額は,運賃,時間,距離等の事情に照らし,最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。
(昭33規則17・追加,昭44規則5・一部改正,昭45規則32・旧第4条の6繰下・一部改正,昭49規則48・旧第4条の12繰下,平16規則10・一部改正)
第4条の17 前条の通勤の経路又は方法は,往路と帰路とを異にし,又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし,勤務時間等条例第8条第1項に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合は,この限りでない。
(昭33規則17・追加,昭45規則32・旧第4条の7繰下,昭49規則48・旧第4条の13繰下,昭57規則25・平7規則8・平19規則48・一部改正)
第4条の18 条例第10条の3第2項第1号に規定する運賃等相当額(次項及び第4条の20第1項第2号において「運賃等相当額」という。)は,次項に該当する場合を除くほか,次の各号に掲げる交通機関の区分に応じ,当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)とする。
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関 通用期間が支給単位期間(条例第10条の3第7項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価額
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関 当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては,平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額
(平6規則37・全改,平16規則10・令7規則15・令8規則16・一部改正)
(交通用具使用者の支給額)
第4条の18の2 条例第10条の3第2項第2号の市長が定める額は,次の各号に掲げる交通用具の使用距離の区分に応じ,当該各号に定める額とする。
(1) 片道4キロメートル未満 2,200円
(2) 片道4キロメートル以上6キロメートル未満 4,400円
(3) 片道6キロメートル以上8キロメートル未満 5,200円
(4) 片道8キロメートル以上10キロメートル未満 6,100円
(5) 片道10キロメートル以上12キロメートル未満 7,300円
(6) 片道12キロメートル以上14キロメートル未満 8,500円
(7) 片道14キロメートル以上16キロメートル未満 9,700円
(8) 片道16キロメートル以上18キロメートル未満 10,950円
(9) 片道18キロメートル以上20キロメートル未満 12,200円
(10) 片道20キロメートル以上25キロメートル未満 13,500円
(11) 片道25キロメートル以上30キロメートル未満 16,600円
(12) 片道30キロメートル以上35キロメートル未満 19,700円
(13) 片道35キロメートル以上40キロメートル未満 22,800円
(14) 片道40キロメートル以上45キロメートル未満 25,900円
(15) 片道45キロメートル以上50キロメートル未満 29,100円
(16) 片道50キロメートル以上55キロメートル未満 32,300円
(17) 片道55キロメートル以上60キロメートル未満 35,500円
(18) 片道60キロメートル以上65キロメートル未満 38,700円
(19) 片道65キロメートル以上70キロメートル未満 42,200円
(20) 片道70キロメートル以上75キロメートル未満 45,700円
(21) 片道75キロメートル以上80キロメートル未満 49,200円
(22) 片道80キロメートル以上85キロメートル未満 52,700円
(23) 片道85キロメートル以上90キロメートル未満 56,200円
(24) 片道90キロメートル以上95キロメートル未満 59,600円
(25) 片道95キロメートル以上100キロメートル未満 63,000円
(26) 片道100キロメートル以上 66,400円
(令8規則16・追加)
(育児短時間勤務職員等,定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員に係る通勤手当の減額)
第4条の19 条例第10条の3第2項第2号の規則で定める職員は,平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし,同号の規則で定める割合は,100分の50とする。
(平19規則48・全改,平21規則41・令3規則20・令5規則12・一部改正)
(併用者の区分及び支給額)
第4条の20 条例第10条の3第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分は,次の各号に掲げるとおりとし,これに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は,それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
(1) 条例第10条の3第1項第3号に掲げる職員(交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって,その利用する交通機関が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち,自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号及び第2号に定める額
(3) 条例第10条の3第1項第3号に掲げる職員のうち,1箇月当たりの運賃等相当額等が同条第2項第2号に定める額(駐車場等利用職員にあっては,その額に同条第3項第1号に定める額を加算した額)未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同条第2項第2号に定める額
(昭44規則5・追加,昭45規則2・一部改正,昭45規則32・旧第4条の9繰下・一部改正,昭47規則27・昭48規則38・一部改正,昭49規則48・旧第4条の16繰下・一部改正,昭50規則33・昭51規則32・昭52規則24・昭53規則29・昭55規則12・昭55規則39・昭56規則51・昭58規則55・昭59規則39・昭60規則27・昭62規則40・平元規則34・平3規則21・平8規則44・平16規則10・令7規則15・令8規則16・一部改正)
(駐車場等の要件)
第4条の20の2 条例第10条の3第3項の市長が定める要件は,次の各号のいずれにも該当することとする。
(1) 勤務公署の周辺又は第4条の14の規定に基づき決定し,若しくは改定する手当額の基礎となる経路若しくはこれに準ずるものとして市長が定める経路上にある交通機関の駅,停留所等の周辺にある施設であること。
(3) その利用について職員の配偶者若しくは条例第9条第2項に規定する扶養親族に料金を支払うこととなる施設又はこれに準ずるものとして市長が定める施設でないこと。
(令8規則16・追加)
(駐車場等に係る通勤手当が支給されない職員)
第4条の20の3 条例第10条の3第3項の市長が定める職員は,第4条の20第2号に掲げる職員とする。
(令8規則16・追加)
(駐車場等に係る通勤手当の額)
第4条の20の4 条例第10条の3第3項第1号の市長が定める額は,次の各号に掲げる場合の区分に応じ,当該各号に定める額(勤務公署の周辺にある駐車場にあっては2,000円,第4条の14の規定に基づき決定し,若しくは改定する手当額の基礎となる経路若しくはこれに準ずるものとして市長が定める経路上にある交通機関の駅,停留所等の周辺にある駐車場にあっては5,000円を上限とする。)とする。
ア 月を単位として駐車場等の料金が定められている場合 当該料金の額
イ 駐車場等の料金を定める期間(月又は年によって定めた期間に限る。)が2以上の月にわたる場合 当該料金の額をそのわたる月の数で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)
(令8規則16・追加)
(交通の用具)
第4条の21 条例第10条の3第1項第2号に規定する交通の用具は,次の各号に掲げるものとする。ただし,市又はこれに類するものの所有に属するものを除く。
(1) 自動車,原動機付自転車その他の原動機付の交通用具
(2) 自転車,そり,スキー及び舟艇。ただし,原動機付のものを除く。
(昭33規則17・追加,昭39規則1・一部改正,昭44規則5・旧第4条の9繰下,昭45規則32・旧第4条の10繰下・一部改正,昭49規則48・旧第4条の17繰下,昭57規則25・平元規則34・一部改正)
2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給前において離職(職員が離職の日又はその翌日(当該翌日が行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項に規定する行政機関の休日に当たるときは,当該翌日後において当該翌日に最も近い行政機関の休日でない日を含む。)に新たに給料表の適用を受けることとなる場合の離職を除く。以下同じ。)は死亡した職員には,当該通勤手当をその際支給する。
3 条例第10条の3第5項の市長が定める通勤手当は,1箇月当たりの運賃等相当額等(第4条の20第3号に掲げる職員に係るものを除く。),条例第10条の3第2項第2号に定める額(第4条の20第1項第2号に掲げる職員に係るものを除く。)及び条例第10条の3第3項第1号に定める額の合計額(第4条の22の2第2項において「1箇月当たりの通勤手当算出基礎額」という。)が150,000円を超えるときにおける通勤手当とし,第10条の3第5項の市長が定める期間は,その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間とする。
(平16規則10・追加,令7規則15・令8規則16・一部改正)
(支給の始期及び終期)
第4条の22 通勤手当の支給は,職員に新たに条例第10条の3第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においては,その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から開始し,通勤手当を支給されている職員が離職し,又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し,又は死亡した日,通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においては,その事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月の前月)をもって終る。ただし,通勤手当の支給の開始については,第4条の13の規定による届出が,これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは,その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から行うものとする。
2 通勤手当は,これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては,その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は,通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。
(昭41規則1・全改,昭44規則5・旧第4条の10繰下,昭45規則32・旧第4条の11繰下・一部改正,昭49規則48・旧第4条の18繰下・一部改正,昭57規則25・平16規則10・一部改正)
(返納の事由及び額等)
第4条の22の2 条例第10条の3第6項の市長が定める事由は,通勤手当(1箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。
(1) 離職し,若しくは死亡した場合又は条例第10条の3第1項の職員たる要件を欠くに至った場合
(2) 通勤経路,通勤方法若しくは駐車場等を変更し,駐車場等の利用を開始し若しくは終了し,又は通勤のため負担する運賃等の額若しくは駐車場等の料金に変更があったことにより,通勤手当の額が改定される場合
(3) 月の中途において法第28条第2項の規定により休職にされ,法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け,外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成6年小松市条例第46号。以下「外国への職員派遣条例」という。)第2条第1項により派遣され,育児休業法第2条の規定により育児休業をし,公益的法人等職員派遣条例第2条第1項の規定により派遣され,又は法第29条の規定により停職された場合であって,これらの期間が2以上の月にわたることとなるとき。
(4) 出張,休暇,欠勤その他の事由により,月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合
2 条例第10条の3第6項の市長が定める額は,次の各号に掲げる場合の区分に応じ,当該各号に定める額とする。
(2) 1箇月当たりの通勤手当算出基礎額が150,000円を超えていた場合 150,000円に事由発生月の翌月から支給単位期間等に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る交通機関についての払戻金相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては,零)
3 条例第10条の3第6項の規定により職員に前項に定める額を返納させる場合においては,事由発生月の翌月以降に支給される給与から当該額を差し引くことができる。
(平16規則10・追加,平20規則38・令7規則15・令8規則16・一部改正)
(支給単位期間)
第4条の22の3 条例第10条の3第7項に規定する市長が定める期間は,次の各号に掲げる交通機関の区分に応じ,当該各号に定める期間とする。
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関 当該交通機関において発行されている定期券の通用期間のうち6箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関 1箇月
(平16規則10・追加,令5規則12・令7規則15・令8規則16・一部改正)
2 月の中途において法第28条第2項の規定により休職にされ,法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け,外国への職員派遣条例第2条第1項の規定により派遣され,育児休業法第2条の規定により育児休業をし,公益的法人等職員派遣条例第2条第1項の規定により派遣され,又は法第29条の規定により停職にされた場合であって,これらの期間が2以上の月にわたることとなったとき(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)は,支給単位期間は,その後復職し,又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては,その日の属する月)から開始する。
3 出張,休暇,欠勤その他の事由により,月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には,支給単位期間は,その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。
(平16規則10・追加,平20規則38・一部改正)
(支給できない場合)
第4条の23 条例第10条の3第1項の職員が出張,休暇,欠勤その他の事由により,支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは,当該支給単位期間等に係る通勤手当は支給することができない。
2 通勤手当は,職員が次の各号に掲げる場合に該当するときは,その期間中支給されないものとする。
(1) 職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和26年小松市条例第14号)第3条第1項の規定により休職にされている職員のうち,給与の支給を受けていない職員(以下「無給休職者」という。)及び同条第3項の規定により休職にされている職員(以下「刑事休職者」という。)
(2) 職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年小松市条例第15号)の規定により停職にされている職員(以下「停職者」という。)
(3) 法第55条の2の規定により休職となった場合
(4) 育児休業法第2条の規定により育児休業をした場合
(昭33規則17・追加,昭39規則1・昭43規則24・一部改正,昭44規則5・旧第4条の11繰下,昭45規則32・旧第4条の12繰下・一部改正,昭49規則48・旧第4条の19繰下・一部改正,昭51規則25・昭57規則25・平4規則13・平16規則10・一部改正)
(事後の確認)
第4条の24 任命権者は,現に通勤手当の支給を受けている職員について,その者が条例第10条の3第1項の職員たる要件を具備するかどうか,及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め,又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により随時確認するものとする。
(昭33規則17・追加,昭44規則5・旧第4条の12繰下,昭45規則32・旧第4条の13繰下・一部改正,昭49規則48・旧第4条の20繰下,平16規則10・一部改正)
(昭33規則17・追加,昭44規則5・旧第4条の13繰下・一部改正,昭45規則32・旧第4条の14繰下,昭49規則48・旧第4条の2繰下)
(単身赴任手当の支給)
第4条の26 単身赴任手当は,給料の支給方法に準じて支給する。ただし,給料の支給日までに単身赴任手当に係る事実が確認できない場合等で,その日において支給できないときは,その日後において支給することができるものとする。
(平2規則11・追加)
(やむを得ない事情)
第4条の27 条例第10条の4第1項の市長が定めるやむを得ない事情は,次に掲げる事情とする。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。以下同じ。)が疾病等により介護を必要とする状態にある職員若しくは配偶者の父母又は同居の親族を介護すること。
(2) 配偶者が学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校その他の教育施設に在学している同居の子を養育すること。
(3) 配偶者が引き続き就業すること。
(4) 配偶者が職員又は配偶者の所有に係る住宅(市長の定めるこれに準ずる住宅を含む。)を管理するため,引き続き当該住宅に居住すること。
(5) 配偶者が職員と同居できないと認められる前各号に類する事情
(平2規則11・追加,令7規則15・一部改正)
(通勤困難の基準)
第4条の28 条例第10条の4第1項本文及びただし書き並びに第3項の市長が定める基準は,次の各号のいずれかに該当することとする。
(1) 市長の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル以上であること。
(2) 市長の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル未満である場合で,通勤方法,通勤時間,交通機関の状況等から前号に相当する程度に通勤が困難であると認められること。
(平2規則11・追加)
(加算額等)
第4条の29 条例第10条の4第2項に規定する交通距離の算定は,最も経済的かつ合理的と認められる通常の交通の経路及び方法による職員の住居から配偶者の住居までの経路の長さについて,市長の定めるところにより行うものとする。
2 条例第10条の4第2項の市長が定める距離は,100キロメートルとする。
3 条例第10条の4第2項の市長が定める額は,次の各号に掲げる交通距離の区分に応じ,当該各号に定める額とする。
(1) 100キロメートル以上300キロメートル未満 8,000円
(2) 300キロメートル以上500キロメートル未満 16,000円
(3) 500キロメートル以上700キロメートル未満 24,000円
(4) 700キロメートル以上900キロメートル未満 32,000円
(5) 900キロメートル以上1,100キロメートル未満 40,000円
(6) 1,100キロメートル以上1,300キロメートル未満 46,000円
(7) 1,300キロメートル以上1,500キロメートル未満 52,000円
(8) 1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満 58,000円
(9) 2,000キロメートル以上2,500キロメートル未満 64,000円
(10) 2,500キロメートル以上 70,000円
(平2規則11・追加,平5規則50・平10規則37・平27規則3・平28規則5・一部改正)
(権衡職員の範囲等)
第4条の30 条例第10条の4第3項の市長が定める法人は,沖縄振興開発金融公庫のほか,次に掲げる法人とする。
(1) 小松市職員退職手当条例(昭和30年小松市条例第22号)第6条の4第1項に規定する地方公社
(2) 国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人
(3) 前2号に掲げる法人のほか,市長がこれらに準ずる法人であると認めるもの
2 条例第10条の4第3項の市長が定めるやむを得ない事情は第4条の27に規定するやむを得ない事情とする。
3 条例第10条の4第3項の同条第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして市長が定める職員は,次に掲げる職員とする。
(2) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い,住居を移転し,第4条の27に規定するやむを得ない事情に準じて市長の定める事情(以下単に「市長の定める事情」という。)により,同居していた満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子と別居することとなった職員(配偶者のない職員に限る。)で,当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが第4条の28に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと市長が認めるものを含む。)のうち,単身で生活することを常況とする職員
(3) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い,住居を移転した後,市長の定める特別の事情により,当該異動又は公署の移転の直前に同居していた配偶者(配偶者のない職員にあっては,満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子。以下「配偶者等」という。)と別居することとなった職員(当該別居が当該異動又は公署の移転の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で,当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する公署に通勤することが第4条の28に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと市長が認めるものを含む。)のうち,単身で生活することを常況とする職員
(5) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い,住居を移転した後,市長の定める特別の事情により,当該異動又は公署の移転の直前に同居していた配偶者等と別居することとなった職員(当該別居が当該異動又は公署の移転の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で,当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する公署に通勤することが第4条の28に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと市長が認めるものを含む。)のうち,満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員
(7) その他条例第10条の4第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして市長の定める職員
(平2規則11・追加,平14規則24・平20規則38・平20規則47・平27規則3・令5規則12・令7規則15・一部改正)
(支給の調整)
第4条の31 職員の配偶者が単身赴任手当又は国,地方公共団体その他これに相当する手当の支給を受ける場合には,その間,当該職員には単身赴任手当は支給しない。
(平2規則11・追加)
(届出)
第4条の32 新たに条例第10条の4第1項又は第3項の職員たる要件を具備するに至った職員は,当該要件を具備していることを証明する書類を添付して,市長が定める様式の単身赴任届により,配偶者等との別居の状況等を速やかに任命権者に届け出なければならない。単身赴任手当を受けている職員の住居,同居者,配偶者等の住居等に変更があった場合についても,同様とする。
2 前項の場合において,やむを得ない事情があると認められるときは,添付すべき書類は,届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。
(平2規則11・追加)
(確認及び決定)
第4条の33 任命権者は,職員から前条第1項の規定による届出があったときは,その届出に係る事実を確認し,その者が条例第10条の4第1項又は第3項の職員たる要件を具備するときは,その者に支給すべき単身赴任手当の月額を決定し,又は改定しなければならない。
2 任命権者は,前項の規定により単身赴任手当の月額を決定し,又は改定したときは,その決定又は改定に係る事項を市長が定める様式の単身赴任手当認定簿に記載するものとする。
(平2規則11・追加)
(支給の始期及び終期)
第4条の34 単身赴任手当の支給は,条例第10条の4第3項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から開始し,職員が同条第1項又は第3項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし,単身赴任手当の支給の開始については,第4条の32第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは,その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から行うものとする。
2 単身赴任手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じた時は,その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は,単身赴任手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(平2規則11・追加)
(事後の確認)
第4条の35 任命権者は,現に単身赴任手当の支給を受けている職員が条例第10条の4第1項又は第3項の職員たる要件を具備しているかどうか及び単身赴任手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
2 任命権者は,前項の確認を行う場合において,必要と認めるときは,職員に対し配偶者等との別居の状況等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。
(平2規則11・追加)
(給与の減額)
第4条の36 条例第11条の規定により,給与の減額をする場合の時間数は,その月の勤務しなかった全時間数によって計算するものとし,この場合において1時間未満の端数を生じたときは,その端数が30分以上のときは1時間とし,30分未満のときは切り捨てて計算するものとする。
2 条例第11条に規定する給与の減額は,翌月以降の給料の支給の際に控除する。ただし,退職,休職等の場合において減額すべき給与額から控除することができないときは,その減額すべき額を,減額すべき事由のあった給与期間の次の給与期間に係る給与の支給日までに返納させるものとする。
(昭42規則32・追加,昭44規則5・旧第4条の14繰下,昭45規則32・旧第4条の15繰下,昭49規則48・旧第4条の22繰下,昭57規則25・昭60規則27・一部改正,平2規則11・旧第4条の26繰下)
(宿日直手当)
第5条 条例第14条に規定する宿日直手当は,当月分を翌月の給料の支給日に給料の支給方法に準じて支給する。
2 条例第14条第1項本文に規定する宿日直手当の額は,その勤務1回につき,4,700円(病院にあっては,6,400円。ただし,入院患者の病状の急変等に対処するための医師又は歯科医師については,22,500円)とする。ただし,土曜日又はこれに相当する日の日直手当の額は,その勤務1回につき,2,350円(病院にあっては,3,200円。ただし,入院患者の病状の急変等に対処するための医師又は歯科医師については,11,250円)とする。
3 条例第14条第1項ただし書に規定する常直的な宿日直勤務(以下「常直勤務」という。)とは,別表第2の2に掲げる施設のうち市長が必要と認める施設に附属する居住室において常時行う勤務をいう。
(昭42規則11・全改,昭43規則1・昭48規則38・昭49規則48・昭51規則32・昭52規則13・昭52規則24・昭56規則51・昭57規則25・昭61規則25・平3規則21・平4規則31・平6規則37・平7規則29・平8規則44・平9規則54・平10規則31・平10規則37・平11規則45・平30規則46・令5規則31・令7規則41・一部改正)
(管理職員特別勤務手当の額等)
第5条の2 条例第14条の2第3項第1号の市長が定める額は,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に定める額とする。ただし,公職選挙法(昭和25年法律第100号)に基づく選挙及び同法を準用する選挙において投票若しくは開票事務又はそれに準ずる事務に従事した場合は,当該職員の占める職名にかかわらず次条に定める額とする。
職名 | 額 |
院長 | 10,000円 |
副院長,部長に相当する職及び部次長に相当する職 | 8,500円 |
課長に相当する職 | 7,000円 |
参事に相当する職 | 6,000円 |
(2) 定年前再任用短時間勤務職員 当該職員の占める職名の区分に応じ,次の表に掲げる額
職名 | 額 |
院長 | 9,000円 |
副院長,部長に相当する職及び部次長に相当する職 | 7,500円 |
課長に相当する職 | 6,000円 |
参事に相当する職 | 5,000円 |
号給 | 額 |
6号給 | 12,000円 |
5号給 | 10,000円 |
2号給から4号給まで | 8,500円 |
1号給 | 7,000円 |
2 条例第14条の2第3項の市長が定める勤務は,同条第1項の勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。
3 条例第14条の2第3項第2号の市長が定める額は,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に定める額とする。
職名 | 額 |
院長 | 5,000円 |
副院長,部長に相当する職及び部次長に相当する職 | 4,300円 |
課長に相当する職 | 3,500円 |
参事に相当する職 | 3,000円 |
(2) 定年前再任用短時間勤務職員 当該職員の占める職名の区分に応じ,次の表に掲げる額
職名 | 額 |
院長 | 4,500円 |
副院長,部長に相当する職及び部次長に相当する職 | 3,800円 |
課長に相当する職 | 3,000円 |
参事に相当する職 | 2,500円 |
号給 | 額 |
6号給 | 6,000円 |
5号給 | 5,000円 |
2号給から4号給まで | 4,300円 |
1号給 | 3,500円 |
4 次条に掲げる場合を除き,次の各号に掲げる場合には,条例第14条の2第2項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。この場合において,職員がした同様第2項の勤務は,同条第1項の勤務とみなす。
(1) 条例第14条の2第1項の勤務をした後,引き続いて同条第2項の勤務をした場合
(2) 条例第14条の2第2項の勤務をした後,引き続いて同条第1項の勤務をした場合
5 第3項の規定による管理職員特別勤務手当は,小松市職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則(昭和42年小松市規則第14号)別表夜間看護等に従事する職員の項第2号の規定による特殊勤務手当が支給される場合には,支給しない。
(平3規則21・追加,平12規則43・平19規則20・平22規則12・平27規則3・令5規則12・令7規則15・令7規則43・令8規則16・一部改正)
(投開票事務における管理職員特別勤務手当の額)
第5条の2の2 前条第1項のただし書きに定める額は,次の表に掲げる額とする。
区分 | 従事時間 | 額 |
投票事務 | 10,000円 | |
開票事務 | 1時間以内のもの | 2,000円 |
1時間を超え2時間以内 | 4,000円 | |
2時間を超え3時間以内 | 6,000円 | |
3時間を超え4時間以内 | 8,000円 | |
4時間を超えるもの | 10,000円 |
備考
1 第5条の2第1項ただし書の準ずる事務に従事した場合の取扱いは,従事した主な事務の性質が表中区分欄に対応するものを適用する。
2 週休日の振替等の命令が発せられた場合における従事時間は,従事した時間から振替を命じられた時間を差し引いた時間とする。
3 公職選挙法第40条第1項及び同法第48条の2第6項の規定により開閉時刻を繰り上げ若しくは繰り下げする投票所において投票業務に従事する場合は,表並びに条例第14条の2第3項により得た額を繰り上げ若しくは繰り下げが無かった場合の時間数で除して得た額に,投票事務に従事する時間数を乗じて得た額(乗じて得た額に100円未満の端数があるときは,これを切り上げる。)とする。
4 同一日において投票業務から引き続き開票業務を行う場合は,それぞれ別の勤務をしたものとみなす。
(令7規則43・追加)
(勤務実績簿等)
第5条の3 任命権者は,管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し,これを保管しなければならない。
(平3規則21・追加)
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第5条の4 条例第15条の市長が定める時間は,毎年4月1日から翌年の3月31日までの間における条例第11条に規定する祝日法による休日(以下「祝日法による休日」という。)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)の日数から土曜日に当たる祝日法による休日及び日曜日又は土曜日に当たる年末年始の休日の日数を減じたものに7時間45分を乗じて得た時間(定年前再任用短時間勤務職員にあってはその時間に勤務時間等条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を,育児短時間勤務職員等にあってはその時間に同条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を,任期付短時間勤務職員にあってはその時間に同条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た時間)とする。
(平26規則6・追加,令3規則20・令5規則12・一部改正)
(期末手当の支給を受ける職員)
第6条 条例第16条第1項前段の規定により,期末手当の支給を受ける職員は,同項に規定するそれぞれの基準日(以下本条及び次条において「基準日」という。)に在職する職員(条例第16条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち,次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 無給休職者
(2) 刑事休職者
(3) 停職者
(4) 非常勤職員(条例第22条の規定の適用を受ける職員をいう。)
(5) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員をいう。以下同じ。)
(6) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち,小松市職員の育児休業に関する条例(平成4年小松市条例第5号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員
(7) 無給公益的法人等派遣職員(公益的法人等職員派遣条例に定める派遣職員(以下「公益的法人等派遣職員」という。)のうち,給与の支給を受けていない職員をいう。)
2 条例第16条第1項後段の市長の定める職員は,次の各号に掲げる職員とし,これらの職員には,期末手当を支給しない。
(1) その退職し,若しくは失職し,又は死亡した日において前項各号のいずれかに該当する職員であった者
(2) その退職又は失職の後,基準日までの間において条例の適用を受ける常勤の職員,定年前再任用短時間勤務職員若しくは任期付短時間勤務職員になった者又は特別職に属する常勤の職員となった者
(3) その退職に引き続き,国又は他の地方公共団体の常勤の職員若しくは定年前再任用短時間勤務職員となった者
(4) 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)(以下「公益的法人等派遣法」という。)第10条第2項に規定する退職派遣者(以下「退職派遣者」という。)となった者
3 条例第20条第7項ただし書の市長の定める職員は,前項第2号及び第3号に掲げる職員とし,これらの職員には期末手当を支給しない。
(昭39規則1・全改,昭41規則1・昭43規則24・昭44規則21・昭51規則25・昭57規則25・昭60規則27・平4規則13・平9規則42・平11規則45・平14規則24・平19規則48・平20規則38・平21規則41・令3規則20・令5規則12・一部改正)
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については,その2分の1の期間
ア 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって,当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは,それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業
イ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって,当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは,それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業
(4) 小松市職員の修学部分休業条例(平成19年小松市条例第3号。以下「修学部分休業条例」)第2条の規定により修学部分休業の承認を受けて1週間の勤務時間の一部について勤務しなかった期間については,その2分の1の期間
(5) 育児短時間勤務職員等として在職した期間については,当該期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間
2 公益的法人等派遣職員にかかる期間の算定については,前項各号の規定を準用する。
(昭39規則1・全改,昭41規則1・昭43規則24・昭44規則21・平2規則37・平4規則13・平11規則45・平14規則24・平14規則50・平19規則20・平19規則48・平20規則38・平22規則63・平23規則9・平23規則46・令4規則25・令8規則16・一部改正)
(平9規則42・追加,令8規則16・一部改正)
(一時差止処分の手続)
第7条の3 任命権者は,条例第16条の3第1項(条例第17条第5項及び第20条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は,あらかじめ,市長に協議しなければならない。
2 任命権者は,一時差止処分を行った場合には,当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。
(平9規則42・追加)
(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)
第7条の4 条例第16条の3第2項(条例第17条第5項及び第20条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては,その理由を明示した書面で,任命権者に対して行わなければならない。
2 任命権者は,前項の申立てがなされた場合には,速やかに,その取扱いについて市長に協議しなければならない。
(平9規則42・追加)
(一時差止処分の取消しの通知)
第7条の5 任命権者は,一時差止処分を取り消した場合は,当該一時差止処分を受けた者及び市長に対し,速やかに,理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。
(平9規則42・追加)
(審査請求の教示)
第7条の6 条例第16条の3第5項(条例第17条第5項及び第20条第7項において準用する場合を含む。)に規定する説明書(次条において「処分説明書」という。)には,一時差止処分について,市長に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求期間を記載しなければならない。
(平9規則42・追加,平28規則5・一部改正)
(処分説明書の写しの提出)
第7条の7 任命権者は,一時差止処分を行った場合は,処分説明書の写し一通を市長に提出しなければならない。
(平9規則42・追加)
(平9規則42・追加)
(勤勉手当の支給を受ける職員)
第8条 条例第17条第1項前段の規定により,勤勉手当の支給を受ける職員は,同項に規定するそれぞれの基準日(以下本条及び次条において「基準日」という。)に在職する職員(条例第17条第5項において準用する条例第16条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち,次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 休職者。ただし,公務傷病等による休職者を除く。
(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち,育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員
(4) 公益的法人等派遣職員
2 条例第17条第1項後段の市長の定めるものは,次に掲げる職員とし,これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし,第2号に掲げる者のうち,勤勉手当に相当する手当が支給されていない職員については,この限りでない。
(1) その退職し,若しくは失職し,又は死亡した日において前項各号のいずれかに該当する職員であった者
(昭39規則1・全改,昭41規則1・昭43規則24・昭51規則25・平9規則42・平11規則45・平14規則24・平19規則48・平20規則38・令3規則20・一部改正)
2 期間率は,基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて,別表第3に定める割合とする。
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第7条第1項第2号ア及びイに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間
(3) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)
(4) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間
(5) 条例第11条の規定により給与を減額された期間
(6) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(補償法第2条第2項に規定する通勤をいう。以下第11条において「通勤」という。)による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から,週休日,勤務時間等条例第8条の4第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日並びに祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には,その勤務しなかった全期間
(7) 勤務時間等条例第16条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には,その勤務しなかった全期間
(8) 勤務時間等条例第16条の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には,その勤務しなかった全期間
(9) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には,その勤務しなかった全期間
(10) 修学部分休業条例第2条の規定により修学部分休業の承認を受けて1週間の勤務時間の一部について勤務しなかった期間
(11) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には,前各号の規定にかかわらず,その全期間
4 公益的法人等派遣職員にかかる期間の算定については,前項各号の規定を準用する。
7 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の成績率は,当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき,当該職員が次の各号のいずれかに該当するかに応じ,当該各号に定める割合の範囲内において,任命権者が市長の定めるところにより定めるものとする。ただし,任命権者は,当該職員が条例第4条第1項第2号に規定する教育職給料表の適用を受ける職員である場合には,一般職の職員の給与に関する条例の施行規則(昭和32年石川県人事委員会規則第3号)第71条第1号に規定する割合の範囲内において,任命権者が市長の定めるところにより定めるものとし,及びその所属の条例第17条第1項の職員が著しく少数であること等の事情により,第1号及び第2号に定める成績率によることが著しく困難であると認められる場合には,あらかじめ市長と協議して,別段の取扱いをすることができる。
(2) 勤務成績が優秀な職員 100分の113.75以上100分の125.25未満(特定管理職員にあっては,100分の134.75以上100分の149.25未満)
(3) 勤務成績が良好な職員 100分の103.25(特定管理職員にあっては,100分の123.25)
(4) 勤務が良好でない職員 100分の93.75以下(特定管理職員にあっては,100分の112.75以下)
(1) 勤務成績が特に優秀な職員 100分の60.15以上100分の98.55以下(特定管理職員にあっては,100分の72.15以上100分の118.65以下)
(2) 勤務成績が優秀な職員 100分の54.75以上100分の60.15未満(特定管理職員にあっては,100分の65.25以上100分の72.15未満)
(3) 勤務成績が良好な職員 100分の49.75(特定管理職員にあっては,100分の59.75)
(4) 勤務成績が良好でない職員 100分の47.25以下(特定管理職員にあっては,100分の57.25以下)
(1) 勤務成績が特に優秀又は優秀な職員 100分の88.75以上100分の266.25以下
(2) 勤務成績が良好な職員 100分の78.75
(3) 勤務成績が良好でない職員 100分の72.25以下
(昭39規則1・全改,昭40規則6・昭41規則1・昭42規則3・昭43規則24・昭44規則21・昭48規則25・昭49規則30・昭51規則25・昭56規則39・昭57規則25・平元規則34・平2規則21・平2規則37・平4規則13・平7規則8・平9規則42・平9規則54・平11規則45・平12規則55・平14規則24・平14規則50・平17規則40・平18規則34・平19規則20・平19規則48・平19規則59・平20規則12・平20規則38・平21規則35・平21規則41・平21規則48・平22規則53・平22規則63・平23規則9・平25規則23・平26規則6・平26規則36・平27規則3・平28規則5・平28規則35・平28規則38・平29規則6・平29規則31・平30規則5・平30規則46・令元規則8・令4規則25・令4規則31・令5規則12・令5規則50・令6規則46・令7規則15・令7規則41・令8規則16・一部改正)
(平9規則54・追加,平21規則35・一部改正)
(平2規則37・追加,平5規則50・平9規則42・一部改正,平9規則54・旧第9条の2繰下・一部改正,平18規則34・平22規則63・一部改正)
(端数計算)
第9条の4 条例第16条第2項の期末手当基礎額又は条例第17条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てるものとする。
2 前項に定めるもののほか,次に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てるものとする。
(1) 条例附則第12項第3号に規定するそれぞれその基準日現在において同項の特定職員が受けるべき給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(条例第16条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては,当該合計額に,当該合計額に前条第3項に定める割合を乗じて得た額を加算した額)(条例附則第12項第1号の最低号給に達しない場合にあっては,同項第3号に規定するそれぞれその基準日現在において同項の特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額(同項第1号の給料月額減額基礎額をいう。以下この号において同じ。)及びこれに対する地域手当の月額の合計額(条例第16条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては,当該合計額に,当該合計額に前条第3項に定める割合を乗じて得た額を加算した額))
(2) 条例附則第12項第4号に規定する勤勉手当減額対象額(同項第1号の最低号給に達しない場合にあっては,勤勉手当減額基礎額)
(平2規則37・追加,平9規則54・旧第9条の3繰下,平22規則63・平26規則6・一部改正)
基準日 | 支給日 |
6月1日 | 6月30日 |
12月1日 | 12月10日 |
(昭60規則4・追加,平2規則37・旧第9条の2繰下,平9規則54・旧第9条の4繰下,平14規則50・一部改正)
2 条例第18条第1項の市長の定める公署は,次に掲げる公署とする。
所在地 | 公署 |
小松市尾小屋町レ41番地 | 小松市大倉岳高原スポーツ・レクリエーション施設 |
小松市大杉町イ98番地 | 里山自然学校大杉みどりの里 |
(平16規則33・全改,平24規則4・平25規則14・平26規則6・令元規則8・一部改正)
(1) 扶養親族(条例第9条第2項に規定する扶養親族をいう。)を有する者
(2) 扶養親族を有しないが,居住のため1戸を構えている者又は下宿,寮等の1部屋を専用している者
(平16規則33・全改)
(平16規則33・全改)
2 条例第18条第3項第3号の市長が定める場合は,次に掲げる場合とする。
(平16規則33・全改)
(支給日等)
第10条の5 寒冷地手当は,基準日の属する月の給料の支給日(以下この条において「支給日」という。)に給料の支給方法に準じて支給する。ただし,支給日までに寒冷地手当に係る事実が確認できない等のため,支給日に支給することができないときは,支給日後に支給することができる。
2 基準日から支給日の前日までの間において離職し,又は死亡した支給対象職員には,当該基準日に係る寒冷地手当をその際支給する。
3 基準日から引き続いて第10条第4項の規定に該当する職員が,支給日後に復職等により支給対象者となった場合には,当該基準日に係る寒冷地手当をその際支給する。
4 支給対象職員が基準日の属する月に異動した場合における当該基準日に係る寒冷地手当は,当該基準日に支給対象職員が所属する支給義務者において支給する。
(平16規則33・全改)
(管理職手当)
第11条 条例第18条の2に規定する管理職手当は,給料の支給日に給料の支給方法に準じて支給する。
2 条例第18条の2第1項の規定により規則で定める職は,別表第3の3に掲げる職とする。
4 条例附則第12項の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)のうち,その職務の級が条例附則第12項の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)の55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては,特定職員となった日)以後の管理職手当の額は,前項の規定にかかわらず,同項の規定による額から,当該額に100分の1.5を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)を減じた額とする。
5 給料が条例第7条第5項により算出されている場合における管理職手当の額は,日割りによって計算した額とし,その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額とする。
(1) 外国に出張中の場合
(昭41規則21・全改,昭42規則11・昭44規則5・平2規則37・平3規則21・平19規則20・平19規則48・平22規則63・令5規則12・一部改正)
(初任給調整手当)
第12条 条例第18条の3に規定する初任給調整手当(第1種初任給調整手当及び第2種初任給調整手当をいう。)は,給料の支給日に給料の支給方法に準じて支給する。
(昭37規則22・追加,令8規則16・一部改正)
(第1種初任給調整手当の支給職)
第13条 条例第18条の3第1項第1号に規定する職は,医療職給料表(1)の適用を受ける職員の職とする。
(昭47規則23・全改,昭50規則33・昭55規則12・令8規則16・一部改正)
(第1種初任給調整手当を支給される職員の範囲)
第14条 条例第18条の3第1項の規定により第1種初任給調整手当を支給される職員は,前条に規定する職に採用された職員(医師法(昭和23年法律第201号)に規定する医師免許証又は歯科医師法(昭和23年法律第202号)に規定する歯科医師免許証を有する者に限る。)であって,その採用が,学校教育法に規定する大学(以下「大学」という。)卒業の日から37年(医師法に規定する臨床研修(第18条において「臨床研修」という。)を経た者にあっては39年,昭和43年法律第47号による改正前の医師法に規定する実地修練(第18条において「実地修練」という。)を経た者にあっては38年)を経過するまでの期間(旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校等で市長の定めるものを卒業した者にあっては,市長の定めるこれに準ずる期間。以下「経過期間」という。)内に行われたものとする。
(昭55規則12・全改,昭57規則25・平26規則6・令8規則16・一部改正)
第15条 条例第18条の3第2項の規定により第1種初任給調整手当を支給される職員は,第21条の職員のほか,前条に規定する経過期間内に新たに第13条に規定する職を占めることとなった職員で医師法に規定する医師免許証又は歯科医師法に規定する歯科医師免許証を有するものとする。
(昭55規則12・全改,令8規則16・一部改正)
第16条 前2条の規定にかかわらず,第1種初任給調整手当を支給されていた期間が通算して35年に達している職員には,第1種初任給調整手当は支給しない。
(昭55規則12・全改,令8規則16・一部改正)
第17条 削除
(昭55規則12)
(第1種初任給調整手当の支給期間及び支給額)
第18条 第1種初任給調整手当の支給期間は35年とし,その月額は職員の区分及び採用の日又は第15条に規定する職員となった日以後の期間の区分に応じた別表第5に掲げる額(育児短時間勤務職員等にあっては,その額に算出率を乗じて得た額とし,その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額とする。)とする。この場合において,大学(旧専門学校令による専門学校等で市長の定めるものを含む。)卒業の日からそれぞれ採用の日又は第15条に規定する職員となった日までの期間が4年(臨床研修を経た場合にあっては6年,実地修練を経た場合にあっては5年)を超えることとなる職員(学校教育法に規定する大学院の博士課程の所定の単位を修得し,かつ,同課程の所定の期間を経過した日から3年内の職員を除く。)に対する同表の適用については,採用の日又は第15条に規定する職員となった日からその超えることとなる期間(1年に満たない期間があるときは,その期間を1年として算定した期間)に相当する期間第1種初任給調整手当が支給されていたものとする。
(昭47規則23・全改,昭50規則33・昭55規則12・平19規則48・令8規則16・一部改正)
(昭55規則12・全改,令8規則16・一部改正)
(第1種初任給調整手当の支給の終了)
第20条 第1種初任給調整手当を支給されている職員が異動した場合には,異動後の職が第13条に規定する職である場合を除き,当該異動の日から第1種初任給調整手当は支給しない。
(昭55規則12・全改,令8規則16・一部改正)
(昭47規則23・全改,昭55規則12・旧第20条繰下・一部改正,令8規則16・一部改正)
(第2種初任給調整手当の特定額に関して市長が定める職員及び額)
第22条 条例第18条の3第4項の市長が定める職員は,次の各号に掲げる職員とし,当該職員の特定額(同項に規定する「特定額」をいう。以下同じ。)の算定の基礎となる額として市長が定める額は,当該各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める額とする。
(1) 定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち,条例第4条第4項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額
(令8規則16・追加)
(第2種初任給調整手当の基準額)
第23条 条例第18条の3第4項の在勤する地域における民間の賃金の最低基準を考慮して市長が定める額は,次の表に掲げる職員の在勤する地域に応じた額とする。
職員の在勤する地域 | 基準額(円) |
東京都 | 1,226 |
石川県 | 1,054 |
(令8規則16・追加)
(第2種初任給調整手当の支給期間の終期)
第24条 条例第18条の3第4項の市長が定める日は,特定額が基準額(同項に規定する「基準額」をいう。以下同じ。)以上となった日の前日とする。
(令8規則16・追加)
(第2種初任給調整手当の支給額)
第25条 条例第18条の3第5項の規定による第2種初任給調整手当の月額は,基準額と特定額との差額に勤務時間等条例第2条第1項に規定する勤務時間に52を乗じて得た数を乗じ,その額を12で除して得た額(その額に100円未満の端数を生じたときは,これを100円に切り上げた額)(定年前再任用短時間勤務職員にあっては当該額に勤務時間等条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を,育児短時間勤務職員等にあっては,当該額に勤務時間等条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を,任期付短時間勤務職員にあっては,当該額に勤務時間等条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額とし,その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額とする。)とする。
(令8規則16・追加)
(第2種初任給調整手当の権衡職員の範囲等)
第26条 条例第18条の3第6項の市長が定める職員は,当該職員を新たに採用された職員とみなして同条第4項の規定を適用するとしたならば同項に規定する特定額として算出されることになる額(以下この条において「権衡職員特定額」という。)が基準額を下回る職員とする。
(令8規則16・追加)
(地域手当)
第27条 条例第18条の4に規定する地域手当は,給料の支給日に給料の支給方法に準じて支給する。
(昭47規則23・全改,昭55規則12・旧第21条繰下,平18規則34・一部改正,令8規則16・旧第22条繰下)
第27条の2 条例第18条の4第1項の市長の定める地域及び同条第2項の地域手当の級地は次の表に掲げるものとする。
都道府県 | 支給地域 | 級地 |
東京都 | 特別区 | 1級地 |
石川県 | 金沢市 | 5級地 |
(平27規則3・全改,令7規則15・一部改正,令8規則16・旧第22条の2繰下)
第27条の3 条例第18条の4第2項及び第18条の5の規定による地域手当の月額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額をもって当該地域手当の月額とする。条例第15条,第16条第3項及び第17条第3項に規定する地域手当の月額に1円未満の端数があるときも,同様とする。
2 条例附則第12項第2号から第4号並びに第14項に規定する地域手当の月額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額をもって当該地域手当の月額とする。
(平18規則34・追加,平22規則63・一部改正,平27規則3・旧第22条の4繰上,令8規則16・旧第22条の3繰下)
(義務教育等教員特別手当)
第28条 条例第18条の6に規定する義務教育等教員特別手当は,給料の支給日に給料の支給方法に準じて支給する。ただし,休職者(公務傷病による休職を除く。)及び派遣職員には,支給しない。
(昭50規則35・全改,昭55規則12・旧第22条繰下,平20規則47・一部改正,令8規則16・旧第23条繰下)
(教育職員)
第29条 条例第18条の6第3項の教育職員は,校長,教頭,教諭,養護教諭,助教諭,養護助教諭及び講師(常時勤務する者に限る。)とする。
(昭50規則35・追加,昭55規則12・旧第23条繰下,平7規則29・平20規則47・平21規則6・一部改正,令8規則16・旧第24条繰下)
(義務教育等教員特別手当の月額)
第30条 義務教育等教員特別手当の月額は,条例第18条の6第1項に規定する職員の属する職務の級及びその者の受ける号給に対応する別表第6に掲げる額(定年前再任用短時間勤務職員にあってはその額に勤務時間等条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た額を,育児短時間勤務職員等にあってはその額に算出率を,任期付短時間勤務職員にあってはその額に勤務時間等条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た額をそれぞれ乗じて得た額とし,その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額とする。)とする。
(昭50規則37・全改,昭55規則12・旧第24条繰下,昭60規則27・平18規則34・平19規則48・平20規則47・平21規則41・令3規則20・令5規則12・一部改正,令8規則16・旧第25条繰下)
(令5規則12・追加,令8規則16・旧第25条の2繰下)
附則
1 この規則(以下単に「規則」という。)は,公布の日から施行し,昭和33年4月1日から適用する。
2 規則施行の際,欠勤が引き続き90日を超える者でいまだ休職にされない者の給与については,休職にされるまでの間,なお給与の全額を支給する。
3 規則施行前職員について既に決定された職務の等級については,規則第2条第1項の規定にかかわらず,当分の間,なお従前の例によることができる。
(平10規則37・追加)
(平28規則38・追加)
(令5規則12・追加)
附則(昭和33年規則第17号)
1 この規則は,公布の日から施行し,昭和33年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 小松市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和33年小松市条例第36号。以下「改正条例」という。)適用の日に在職する職員及び改正条例適用の日の翌日から同条例施行の日以後15日以内に新たに職員となったものであって改正条例適用の日から同条例施行の日以後15日以内の期間において条例第10条の2第1項の職員に該当するものに,第5条の10第2項の規定を適用する場合には,改正条例施行の日から30日までの間に限り,同条同項中「これにかかる事実が生じた日から15日」とあるのは,「改正条例施行の日から30日」と読み替えるものとする。
3 改正条例施行の日に在職する職員で改正条例適用の日から改正条例施行の日までの間において条例第10条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った場合又はその後住居,通勤経路若しくは通勤方法等を変更し,又は通勤のため負担する運賃に変更のあったものについては,通勤届(様式第4号)にその事実の発生の年月日及び改正条例施行の日以前においてその事実が消滅した時はその終期をそれぞれ各別に記入しなければならない。
附則(昭和34年規則第3号)
この規則は,昭和34年4月1日から施行する。
附則(昭和35年規則第4号)
この規則は,昭和35年4月1日から施行する。
附則(昭和35年規則第17号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和35年4月1日から適用する。
附則(昭和35年規則第20号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和35年10月1日から適用する。
附則(昭和36年規則第10号)
この規則は,昭和36年4月1日から施行する。
附則(昭和36年規則第17号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和36年4月1日から適用する。
附則(昭和36年規則第22号)
この規則は,昭和36年10月1日から施行する。
附則(昭和37年規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。ただし,第4条の8の改正規定は,昭和36年10月1日から,第11条の改正規定は,昭和36年4月1日から適用する。
附則(昭和37年規則第13号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和37年4月1日から適用する。
附則(昭和37年規則第22号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和37年4月1日から適用する。
附則(昭和38年規則第5号)
1 この規則は,公布の日から施行し,教育職給料表の適用を受ける職員(以下「教育職員」という。)以外の職員については,昭和38年1月1日から適用し,教育職員については昭和37年10月1日から適用する。ただし,教育職員以外の職員に対する別表第2の改正規定は,昭和38年4月1日から施行する。
(最高号給を受ける職員の切替え)
2 改正条例附則第5項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち昭和38年1月1日(教育職員については昭和37年10月1日。以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を受ける職員の切替日における号給は,その者の属する職務の等級の最高の号給とする。
(最高号給を超える給料月額を受ける職員の切替え)
3 最高号給等職員のうち,切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における給料月額は,その者の切替日の前日に受ける給料月額にその者の属する職務の等級に対応する附則別表に掲げる額を加えた額の給料月額とする。
(期間の通算)
4 第2項及び第3項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第5条第4項又は同条第6項ただし書の規定の適用については,次の各号に定める期間をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
(1) 切替日における号給又は給料月額を決定される職員(次号に規定する職員を除く。)にあっては,その者が切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間に3月を加えた期間とする。
(2) 切替日における号給又は給料月額を決定される職員のうち,その者の属する職務の等級が医療職給料表(2)の5等級である職員にあっては,その者が切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間とする。
附則別表
職務の等級 給料表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
行政職給料表 | 2,600 | 2,300 | 2,200 | 1,700 | 1,500 |
教育職給料表 | 3,100 | 2,900 | 2,200 |
|
|
医療職給料表(1) | 3,400 | 3,200 | 3,000 | 2,700 |
|
医療職給料表(2) | 2,700 | 2,300 | 2,300 | 1,700 | 1,500 |
医療職給料表(3) | 2,200 | 1,700 | 1,500 |
|
|
附則(昭和39年規則第1号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和38年10月1日から適用する。ただし,第3条第3項第1号の改正規定は,昭和39年1月1日から適用する。
附則(昭和39年規則第18号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和39年規則第32号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和39年4月1日から適用する。
附則(昭和39年規則第43号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和39年8月31日から適用する。ただし,改正後の規則第10条第4項の規定は,昭和40年の寒冷地手当の分から適用する。
附則(昭和40年規則第1号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和39年9月1日から適用する。ただし,第3条第3項第1号及び別表第1の3医療職給料表(1)等級別標準職務表の改正規定は,昭和40年1月1日から適用する。
附則(昭和40年規則第6号)
この規則は,昭和40年4月1日から施行する。ただし,第9条第2項第2号の改正規定は,昭和39年9月1日から適用する。
附則(昭和40年規則第19号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和40年4月1日から適用する。
附則(昭和40年規則第23号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和40年4月1日から適用する。
附則(昭和41年規則第1号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行し,昭和41年1月1日から適用する。ただし,第4条の8の改正規定は,昭和40年9月1日から適用する。
(通勤手当の経過規定)
2 昭和41年1月1日前に職員に新たに条例第10条の2第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合又は通勤手当を支給されている職員に通勤手当の月額を増額して改定すべき事実が生ずるに至った場合において,これらの職員が,同日以後それぞれその者が同項の職員たる要件を具備するに至った日又は通勤手当の月額を増額して改定すべき事実が生じた日から15日以内に第4条の3の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る通勤手当の支給の開始又はその支給額の改定については,なお従前の例による。
(期末手当及び勤勉手当の経過規定)
3 昭和41年3月1日における第9条第2項及び同条第4項の規定の適用については,同条第2項第1号中「12月」とあるのは「11月17日」と,「別表第3の第1欄」とあるのは「附則別表の第1欄」と,同条第4項中「12月」とあるのは「11月17日」とする。
4 昭和41年6月1日における第7条第2項及び第9条第2項の規定の適用については,第7条第2項中「6月」とあるのは「5月17日」と,第9条第2項第2号中「6月」とあるのは「5月17日」と,「別表第3の第2欄」とあるのは「附則別表の第2欄」とする。
附則別表
勤勉手当の支給基準
第1欄 | 第2欄 | 期間率 |
基準日以前11月17日以内の勤務期間 | 基準日以前5月17日以内の勤務期間 | |
11月17日 | 5月17日 | 100分の100 |
10月16日以上11月17日未満 |
| 100分の95 |
9月17日以上10月16日未満 | 4月17日以上5月17日未満 | 100分の90 |
8月16日以上9月17日未満 |
| 100分の85 |
7月17日以上8月16日未満 | 3月14日以上4月17日未満 | 100分の80 |
6月17日以上7月17日未満 |
| 100分の75 |
5月16日以上6月17日未満 | 2月17日以上3月14日未満 | 100分の70 |
4月17日以上5月16日未満 |
| 100分の65 |
3月16日以上4月17日未満 | 1月16日以上2月17日未満 | 100分の60 |
2月17日以上3月16日未満 |
| 100分の55 |
1月17日以上2月17日未満 | 17日以上1月16日未満 | 100分の50 |
14日以上1月17日未満 |
| 100分の45 |
14日未満 | 17日未満 | 100分の40 |
附則(昭和41年規則第15号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和41年規則第21号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和42年規則第3号)
この規則は,公布の日から施行する。ただし,第4条の5の改正規定は昭和41年7月1日から,第4条の8の改正規定は昭和41年9月1日から適用する。
附則(昭和42年規則第11号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和42年規則第17号)
この規則は,昭和42年6月1日から施行する。
附則(昭和42年規則第22号)
この規則は,昭和42年7月1日から施行する。
附則(昭和42年規則第30号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和42年規則第32号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和43年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行し,昭和42年8月1日から適用する。ただし,改正後の別表第3の2の規定は昭和42年6月1日,第4条の5の規定は昭和42年12月1日,第3条第4項,第5条第1項,附則第2項及び第3項の規定は,昭和43年1月1日からそれぞれ適用する。
(暫定手当)
2 小松市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和42年小松市条例第43号)附則第2項の規定による暫定手当は,給料の支給日に給料の支給方法に準じて支給する。
3 その職員に適用される給料表の職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けている者の暫定手当の額は,その職務の等級の最高の号給に対応する暫定手当定額表に掲げる額に当該額と当該号給の直近下位の号給に対応する同表に掲げる額との差額に小松市一般職の職員の初任給,昇格及び昇給等の基準に関する規則(昭和40年小松市規則第14号)第15条の規定により昇給したものとして当該給料月額に達するまでに要する回数を乗じて得た額を加算した額とする。
附則(昭和43年規則第4号)
この規則は,昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和43年規則第19号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和43年7月1日から適用する。
附則(昭和43年規則第24号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和43年12月14日から適用する。
附則(昭和44年規則第1号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和44年1月1日から適用する。
附則(昭和44年規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行し,改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)(第3条及び様式第3号を除く。)の規定は,昭和43年5月1日から,改正後の規則第11条の規定は,昭和43年12月14日から適用する。
(寒冷地手当に関する経過措置の適用を受ける者の支給制限)
2 小松市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和43年小松市条例第45号)附則第6項の市長が定める日は,昭和44年2月28日とする。
附則(昭和44年規則第7号)
この規則は,昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和44年規則第21号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和44年4月1日から適用する。
附則(昭和44年規則第29号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和44年7月10日から適用する。
附則(昭和45年規則第2号)
この規則は,公布の日から施行し,改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例施行規則(第3条第4項第1号を除く。)の規定は,昭和44年6月1日から適用する。
附則(昭和45年規則第10号)
この規則は,昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和45年規則第32号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例施行規則(第3条第4項第1号及び第4条の9第2項を除く。以下「改正後の規則」という。)の規定は,昭和45年5月1日から適用する。ただし,同規則別表第2の2の規定は,昭和46年1月1日から適用する。
(経過措置)
3 昭和45年5月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において,小松市一般職の職員の給与に関する条例(昭和33年小松市条例第5号。以下「条例」という。)第10条の2第1項の職員たる要件を具備する期間があった者に関する改正後の規則第4条の3及び第4条の6の規定の適用については,第4条の3中「速やかに」とあるのは「この規則の施行の日以降速やかに」と,第4条の6第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。
4 この規則の施行の日から45日を経過するまでの間において条例第10条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った職員に関する改正後の規則第4条の6の規定の適用については,同条第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。
附則(昭和46年規則第11号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和46年規則第31号)
この規則は,昭和47年1月1日から施行する。
附則(昭和47年規則第9号)
この規則は,昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和47年規則第23号)
この規則は,昭和47年7月1日から施行する。
附則(昭和47年規則第27号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和47年4月1日から適用する。ただし,第14条,第16条,第17条については,昭和47年7月1日から適用する。
附則(昭和48年規則第7号)
この規則は,昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年規則第25号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和48年規則第38号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第4条の16第1号及び第17条の規定並びに別表第5の改正は,昭和48年4月1日から,改正後の規則第5条第2項の規定及び別表第2の2の改正は,同年9月1日から,附則第3項の規定は,小松市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年小松市条例第36号。以下「改正条例」という。)の施行の日から適用する。
(住居手当に関する経過措置)
3 改正条例附則第9項の市長が定める事由は次の各号に掲げる事由とし,同項の市長が定める日は当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは,その日の前日)とする。
(1) 改正条例による改正前の小松市一般職の職員の給与に関する条例第10条の2第1項に規定する職員たる要件を欠くに至った場合
(2) 改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)
(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において,改正条例附則第9項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなったとき。
4 前項に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,市長が定める。
附則(昭和49年規則第23号)
この規則は,昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(支給日)
2 小松市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和49年小松市条例第35号。以下「改正条例」という。)附則第2項の市長の定める日は,改正条例の施行の日から昭和49年5月8日までの間において,市長が定める日とする。
(在職期間に応ずる割合)
3 改正条例附則第3項の市長が定める割合は,職員の在職期間の区分に応じて,次の表に定める割合とする。
在職期間 | 割合 |
1箇月26日 | 100分の100 |
1箇月5日以上1箇月26日未満 | 100分の70 |
1箇月5日未満 | 100分の40 |
(在職期間の算定)
4 小松市一般職の職員の給与に関する条例施行規則第7条の規定は,改正条例附則第4項に規定する在職期間の算定について準用する。この場合において,同規則第7条第2項中「基準日以前3箇月以内(基準日が12月1日であるときは,6箇月以内)の期間」とあるのは,「昭和49年3月2日から昭和49年4月27日までの間」とする。
(雑則)
5 この規則の実施に関し必要な事項は,市長が定める。
附則(昭和49年規則第30号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和49年規則第31号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行し,昭和49年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額)
2 小松市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和49年小松市条例第38号。以下「昭和49年条例第38号」という。)附則第3項に規定する職員の昭和49年4月1日における給料月額は,同日におけるその者の同条例による改正前の小松市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定による給料月額に100分の110を乗じて得た額(その乗じて得た額に100円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)とする。
(期間の通算)
3 前項の規定により昭和49年4月1日における給料月額を決定される職員に対する同月2日以後の最初の昇給規定(小松市一般職の職員の給与に関する条例第5条第6項ただし書の規定をいう。)の適用については,同月1日におけるその者の昭和49年条例第38号による改正前の条例の規定による給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあっては,市長の定める期間を増減した期間)をその者の前項の規定による給料月額を受ける期間に通算する。
附則(昭和49年規則第48号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,昭和49年4月1日から適用する。ただし,改正後の規則第5条第2項及び別表第2の2の規定は同年9月1日から,第3条の3第1項第2号の規定は,公布の日から適用する。
(住居手当に関する経過措置)
3 昭和49年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において条例第10条の2第1項第2号の職員たる要件を具備する期間があった者に関する第4条の7及び第4条の10の規定の適用については,第4条の7第1項中「速やかに」とあるのは「この規則の施行の日以降速やかに」と,第4条の10第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。
4 この規則の施行の日から45日を経過するまでの間において条例第10条の2第1項第2号の職員たる要件を具備するに至った職員に関する第4条の10の規定の適用については,同条第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。
(雑則)
5 前項に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,市長が定める。
附則(昭和50年規則第21号)
この規則は,昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和50年規則第28号)
この規則は,公布の日から施行する。ただし,別表の改正については,昭和50年5月1日から適用する。
附則(昭和50年規則第33号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定(第3条の3第1項第2号の規定を除く。)は,昭和50年8月1日から適用する。ただし,教育職給料表の適用を受ける職員については,同年4月1日から適用する。
(昭50規則37・一部改正)
(住居手当の経過措置)
3 小松市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和50年小松市条例第39号。以下,本項において「改正条例」という。)附則第6項の市長が定める事由は次の各号に掲げる事由とし,同項の市長が定める日は当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは,その日の前日)とする。
(1) 改正条例による改正前の小松市一般職の職員の給与に関する条例第10条の2第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至った場合
(2) 改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)
(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において,改正条例附則第6項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなったとき。
(雑則)
4 前項に定めるもののほか,この規則に関し必要な事項は,市長が定める。
附則(昭和50年規則第35号)
この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定は,昭和50年1月1日から適用する。
附則(昭和50年規則第37号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定は,昭和50年4月1日から適用する。
(小松市一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則の一部改正)
2 小松市一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則(昭和50年小松市規則第33号)の一部を次のように改正する。
附則第2項中「当分の間,適用しない。」を「同年4月1日から適用する。」に改める。
附則(昭和51年規則第5号)
この規則は,昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和51年規則第25号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和51年規則第32号)
この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例施行規則(以下本項において「改正後の規則」という。)の規定は,昭和51年4月1日から適用する。ただし,改正後の規則別表第3の規定は昭和51年12月2日から,第3条の3第1項第2号の規定は,公布の日から適用する。
附則(昭和52年規則第13号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和52年規則第24号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定(第3条の3第1項第2号の規定及び第5条第2項の規定を除く。)は,昭和52年4月1日から適用する。
(住居手当の経過措置)
3 小松市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和52年小松市条例第36号。以下「改正条例」という。)附則第7項の市長が定める事由は次の各号に掲げる事由とし,同項の市長が定める日は当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは,その日の前日)とする。
(1) 改正条例による改正前の小松市一般職の職員の給与に関する条例第10条の2第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至った場合
(2) 改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)
(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において,改正条例附則第7項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなったとき。
(雑則)
4 前項に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,市長が定める。
附則(昭和53年規則第14号)
この規則は,昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和53年規則第19号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和53年5月1日から適用する。
附則(昭和53年規則第29号)
この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定(第3条の3第1項第2号の規定を除く。)は,昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和54年規則第26号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和54年規則第32号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和54年規則第36号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和54年6月1日から適用する。
附則(昭和54年規則第46号)
この規則は,公布の日から施行し,改正後の別表第3の2教育委員会事務局の管理主事に関する規定は,昭和54年7月25日から適用する。
附則(昭和55年規則第12号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第13条から第21条まで,別表第4及びこの規則の附則第3項から第6項までの規定は,昭和54年1月1日から,改正後の規則第4条の19,第4条の20及び別表第5の規定は,同年4月1日から,この規則の附則第7項から第10項までの規定は,同年12月27日から,改正後の規則第2条,第2条の2,別表第1及び別表第1の2の規定は,昭和55年1月1日から,それぞれ適用する。
(初任給調整手当に関する経過措置)
3 小松市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和53年小松市条例第34号。以下「昭和53年改正条例」という。)附則第7項の規定による初任給調整手当の支給期間及び支給額は,従前の例による支給期間及び支給額とする。
4 昭和54年1月1日から市長が定める同年12月31日以後の日までの間において,昭和53年改正条例附則第8項に規定する職に新たに採用され,又は採用以外の欠員補充の方法によりこれらの職を占めることとなった職員のうち,これらの職員となった日に昭和53年12月31日における小松市一般職の職員の給与に関する条例(昭和33年小松市条例第5号)第18条の3並びに小松市一般職の職員の給与に関する条例施行規則第13条第2項,第14条及び第15条の規定が適用されるものとした場合に初任給調整手当を支給されることとなる職員(初任給調整手当を支給されていた期間が通算して3年に達している職員を除く。)には,初任給調整手当を支給する。
5 前項の規定による初任給調整手当の支給期間は3年とし,その月額は同項に規定する職員となった日以後の期間の区分に応じた次の表に掲げる額とする。この場合において,同日前に初任給調整手当を支給されていたことのある職員に対する同表の適用については,既に初任給調整手当を支給されていた期間に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとする。
期間の区分 | 支給月額 |
1年未満 | 1,500円 |
1年以上2年未満 | 1,000円 |
2年以上3年未満 | 500円 |
備考 この表において期間の区分欄に掲げる年数は,附則第4項の職員となった日以後の期間を示す。 | |
6 附則第4項の規定により初任給調整手当を支給されている職員が異動した場合には,異動後の職が昭和53年改正条例附則第8項に規定する職又は同項に規定する職の属する職務の等級より上位の職務の等級に属する職である場合を除き,当該異動の日から初任給調整手当は支給しない。
(住居手当に関する経過措置)
7 小松市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年小松市条例第38号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第8項の市長が定める事由は次の各号に掲げる事由とし,同項の市長が定める日は当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは,その日の前日)とする。
(1) 昭和54年改正条例による改正前の小松市一般職の職員の給与に関する条例第10条の2第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至った場合
(2) 昭和54年改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)
(3) 昭和54年改正条例施行の際居住したいた住居の家賃の額が変更された場合において,昭和54年改正条例附則第8項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなったとき。
(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額の切替え)
8 昭和54年改正条例附則第3項に規定する職員のうち,昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の給料月額が附則別表のア又はイの表(以下「切替表」という。)の旧給料月額欄に掲げられている職員の切替日における給料月額は,切替日の前日におけるその者の給料月額に対応する切替表の新給料月額欄に定める給料月額とする。
(最高号給を超える給料月額を受ける職員の期間の通算)
9 前項の規定により切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の小松市一般職の職員の給与に関する条例第5条第6項ただし書の規定の適用については,切替日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあっては,市長の定める期間を増減した期間)を切替日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。
(特定の職員の切替え)
10 昭和54年改正条例附則第3項に規定する職員のうち切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧給料月額欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,あらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
(給与の内払)
11 改正後の規則の規定を適用する場合においては,この規則による改正前の小松市一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,市長が定める。
附則別表 最高号給を超える給料月額の切替表(附則第8項関係)
ア 行政職給料表の適用を受ける者
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | ||
給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 |
円 | 円 | 円 | 円 | |
300,400 | 309,900 | 274,400 | 283,000 | |
304,200 | 313,700 | 278,000 | 286,600 | |
308,000 | 317,500 | 281,600 | 290,200 | |
311,800 | 321,300 | 285,200 | 293,800 | |
315,600 | 325,100 | 288,800 | 297,400 | |
イ 医療職給料表(1)の適用を受ける者
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | ||
給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 |
円 | 円 | 円 | 円 | |
416,100 | 428,300 | 380,000 | 391,700 | |
420,900 | 433,100 | 384,300 | 396,000 | |
425,700 | 437,900 | 388,600 | 400,300 | |
430,500 | 442,700 | 392,900 | 404,600 | |
435,300 | 447,500 | 397,200 | 403,900 | |
附則(昭和55年規則第39号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定は,昭和55年4月1日から適用する。ただし,第10条から第10条の8までの規定は,同年8月30日から適用する。
(基準額等に関する経過措置)
3 小松市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年小松市条例第44号。以下「改正条例」という。)附則第7項の市長の定める場合は,基準日において,職員が職務の等級の昭和55年8月30日における最高の号給の号数を超える号数の号給(以下「増設号給」という。)を受ける場合及び職員が給料の調整額を受ける場合とし,同項の規則で定める額は,次の各号に掲げる場合の区分に応じ,当該各号に定める額とする。
(1) 基準日において職員が増設号給を受ける場合(第3号に掲げる場合を除く。) 基準日において当該職員が受ける職務の等級の号給の号数から昭和55年8月30日における当該職務の等級の最高の号給の号数を減じた数を,同日における当該職務の等級の最高の号給の額からその直近下位の号給の額を減じた額に乗じて得た額と,同日における当該職務の等級の最高の号給の額との合計額
(2) 基準日において職員が職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合(次号に掲げる場合を除く。) 基準日において当該職員が受ける給料月額から同日における当該職員の属する職務の等級の最高の号給の額を減じた額を同日における当該職務の等級の最高の号給の額からその直近下位の号給の額を減じた額で除して得た数(同日における当該職務の等級が増設号給を有するものである場合にあっては,当該得た数に基準日における当該職務の等級の最高の号給の号数から昭和55年8月30日における当該職務の等級の最高の号給の号数を減じた数を加えた数)を,昭和55年8月30日における当該職務の等級の最高の号給の額からその直近下位の号給の額を減じた額に乗じて得た額と,同日における当該職務の等級の最高の号給の額との合計額
(3) 基準日において職員が給料の調整額を受ける場合 基準日において当該職員が受ける職務の等級の号給の昭和55年8月30日における額(基準日において増設号給を受ける職員にあっては第1号に規定する額,基準日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員にあっては前号に規定する額)とその額を基礎とした場合における当該職員の給料の調整額との合計額
(昭57規則21・一部改正)
4 改正条例附則第8項の市長の定める日は,昭和56年2月28日とする。
5 改正条例附則第9項の市長の定める職員は,寒冷地手当の支給を受けることとなった日前6月以内の基準日において,改正条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第18条第1項前段の市長の定める職員であった者とする。
6 改正条例附則第9項の市長の定める額は,第1号に掲げる額が第2号に掲げる額以下である場合は第1号に掲げる額とし,同号に掲げる額が第2号に掲げる額を超える場合は同号に掲げる額(当該額が改正後の条例第18条第3項に規定する最高限度額に達しないこととなる場合にあっては,同項に規定する最高限度額)とする。
(1) 改正条例附則第9項に規定する暫定基準額
(2) 一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)別表8の指定職俸給表11号俸の俸給月額に相当する額を改正条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例第18条第2項に規定する割合を乗ずべき額とみなして算出される改正条例附則第9項に規定する暫定基準額から,その額の100分の3に相当する額に昭和55年8月30日からの経過年数を乗じて得た額を減じた額
7 基準日の翌日から基準日の属する年の翌年の2月末日までの間に新たに職員となった者についての改正条例附則第7項及び附則第3項の規定の適用については,これらの規定中「基準日」とあるのは,「職員となった日」とする。
(市長への委任)
8 第3項から前項までに定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,市長が定める。
附則(昭和56年規則第11号)
この規則は,昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和56年規則第31号)
この規則は,昭和56年5月1日から施行する。
附則(昭和56年規則第39号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和56年規則第51号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定は,昭和55年4月1日から適用する。ただし,第5条第3項の規定は,昭和57年1月1日から施行する。
(住居手当に関する経過措置)
3 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年小松市条例第48号。以下「改正条例」という。)附則第7項の規則で定める事由は次の各号に掲げる事由とし,同項の規則で定める日は当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは,その日の前日)とする。
(1) 改正条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例第10条の2第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至ること。
(2) 改正条例施行の際居住していた住居の変更(前号に該当することとなる住居の変更を除く。)
(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃が月額27,500円以上に変更になること。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)
4 改正条例附則第8項の規則で定める日は,昭和57年3月31日とする。
(市長への委任)
5 前2項に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,市長が定める。
附則(昭和57年規則第12号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和57年規則第21号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行し,改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則の規定は,昭和56年8月31日から適用する。
(市長への委任)
2 この規則の施行に関し必要な事項は,市長が定める。
附則(昭和57年規則第25号)抄
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(経過措置)
3 この規則施行の際,従前に定められていた様式による用紙は,当分の間,所要の調整をして使用することができる。
附則(昭和57年規則第26号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和58年規則第7号)抄
1 この規則は,昭和58年4月3日から施行する。
附則(昭和58年規則第8号)
この規則は,昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和58年規則第38号)
この規則は,昭和58年8月1日から施行する。
附則(昭和58年規則第55号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行し,改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,昭和58年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額の切替え)
2 小松市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和58年小松市条例第31号。以下「昭和58年改正条例」という。)附則第3項に規定する職員のうち,昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の号給又は給料月額が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は,切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。
(最高号給を超える給料月額を受ける職員の期間の通算)
3 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の小松市一般職の職員の給与に関する条例第5条第6項ただし書の規定の適用については,切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあっては,市長の定める期間を増減した期間)を切替日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。
(特定の職員の切替え)
4 昭和58年改正条例附則第3項に規定する職員のうち切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,あらかじめ市長の承認を定めるものとする。
(給与の内払)
5 改正後の規則の規定を適用する場合においては,この規則による改正前の小松市一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
6 この規則の施行に関し必要な事項は,市長が定める。
附則別表(附則第2項関係)
最高号給を超える給料月額の切替表
行政職給料表の適用を受ける者
職務の等級 | 2等級 | 3等級 | ||
号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
307,400円 | 23号給 | 266,500円 | 26号給 | |
311,000 | 316,800円 | 268,900 | 273,900円 | |
314,600 | 320,400 | 271,300 | 276,300 | |
318,200 | 324,000 | 273,700 | 278,700 | |
321,800 | 327,600 | 276,100 | 281,100 | |
附則(昭和59年規則第10号)
この規則は,昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和59年規則第27号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和59年規則第39号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,昭和59年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては,この規則による改正前の小松市一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
3 この規則の施行に関し必要な事項は,市長が定める。
附則(昭和60年規則第4号)
この規則は,昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和60年規則第27号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第3条第2項第1号,第4条の26,第6条第3項及び第10条の3の改正規定(「一般職の職員の給与に関する法律」を「一般職の職員の給与等に関する法律」に改める部分に限る。)は,昭和61年1月1日から施行する。
2 前項の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,昭和60年7月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては,この規則による改正前の小松市一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
4 この規則の施行に関し必要な事項は,市長が定める。
附則(昭和61年規則第17号)
この規則は,昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和61年規則第25号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第5条第2項及び別表第2の2の改正規定は,昭和62年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,昭和61年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては,この規則による改正前の小松市一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
4 この規則の施行に関し必要な事項は,市長が定める。
附則(昭和62年規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は,昭和62年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日前に参事の職にある者については,この規則による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例施行規則別表第3の2の規定にかかわらず,支給割合を100分の10とする。
附則(昭和62年規則第40号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行し,改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,昭和62年4月1日から適用する。
(住居手当に関する経過措置)
2 小松市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和62年小松市条例第46号。以下「改正条例」という。)附則第7項の規則で定める事由は次に掲げる事由とし,同項の規則で定める日はその事由が生じた月の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは,その日の前日)とする。
(1) 改正条例による改正前の小松市一般職の職員の給与に関する条例第10条の2第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至ること。
(2) 改正条例施行の際居住していた住居の変更(前号に該当することとなる住居の変更を除く。)
(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃が月額20,400円以上に変更になること。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては,この規則による改正前の小松市一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
4 この規則の施行に関し必要な事項は,市長が定める。
附則(昭和63年規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は,昭和63年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 昭和62年3月31日以前に参事の職にある者については,この規則による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例施行規則別表第3の2の規定にかかわらず,支給割合を100分の10とする。
附則(昭和63年規則第34号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行し,改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,昭和63年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては,この規則による改正前の小松市一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
3 この規則の施行に関し必要な事項は,市長が定める。
附則(平成元年規則第20号)
この規則は,平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年規則第30号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第34号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行し,改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成元年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては,この規則による改正前の小松市一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
3 この規則の施行に関し必要な事項は,市長が定める。
附則(平成2年規則第11号)
この規則は,平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年規則第21号)
この規則は,平成2年5月20日から施行する。
附則(平成2年規則第28号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成2年規則第37号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第4条の12第2項,第4条の15,第9条第3項第4号及び第11条第5項第2号の改正規程は,平成3年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定は,平成2年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 平成3年6月に支給する勤勉手当に係る勤務期間の算定に関しては,改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例施行規則第9条第3項第4号の規定は,同号の改正規定の施行の日以後の期間について適用し,同日前の期間については,なお従前の例による。
附則(平成3年規則第6号)
この規則は,平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年規則第21号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第3条の3第1項第2号の改正規定,第5条第2項の改正規定,第5条の次に2条を加える改正規定及び別表第2の2の改正規定は,平成4年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成3年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては,この規則による改正前の小松市一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
4 この規則の施行に関し必要な事項は,市長が定める。
附則(平成4年規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は,平成4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成4年6月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては,この規則による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例施行規則第7条第1項第2号の規定は,この規則の施行の日以後の期間について適用し,同日前の期間については,なお従前の例による。
附則(平成4年規則第31号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第5条第2項及び別表第2の2の改正規定は,平成5年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては,この規則による改正前の小松市一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
4 この規則の施行に関し必要な事項は,市長が定める。
附則(平成5年規則第9号)
この規則は,平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年規則第43号)
この規則は,平成5年7月1日から施行する。
附則(平成5年規則第50号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては,この規則による改正前の小松市一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
4 この規則の施行に関し必要な事項は,市長が定める。
附則(平成6年規則第11号)
この規則は,平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年規則第37号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第4条の18,第5条第2項及び別表第2の2の改正規定は,平成7年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては,この規則による改正前の小松市一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
4 この規則の施行に関し必要な事項は,市長が定める。
附則(平成7年規則第8号)
この規則は,平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年規則第29号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,次の各号に掲げる規定は,当該各号に掲げる日から施行する。
(1) 第2条の2の改正規定,第4条の5の次に2条を加える改正規定,第5条第2項の改正規定,別表第1の5の改正規定,別表第2の2の改正規定及び様式第3号の改正規定 平成8年1月1日
(2) 別表第3の3の改正規定 平成8年4月1日
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定は,平成7年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては,この規則による改正前の小松市一般職の職員の給与に関する条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定に基づいて支給された給与は,この規則(第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定による給与の内払とみなす。
(経過措置)
4 平成15年1月1日(以下「新基準日」という。)の前日において給料の調整を行う職を占める職員のうち,同日に受ける給料月額(新基準日以後に市長の定める異動をした職員にあっては,市長の定める給料月額。以下この項において「基礎給料月額」という。)及び基礎給料月額に基づき新基準日の前日におけるこの規則による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例施行規則(以下この項及び附則第6項において「改正後の規則」という。)第2条の2第3項の規定により算出した額の合計額から基礎給料月額と新基準日の前日に受ける職務の級及び号給の平成8年1月1日において適用される給料月額(新基準日の前日に受ける職務の級の号給が平成8年1月1日における当該職務の級の最高の号給の号数を超える号数の号給又は同日における当該職務の級の最高の号給の号数を超えない号数の号給で同年4月1日における当該職務の級の最高の号給の号数を超える号数のものである職員及び新基準日の前日に受ける給料月額が職務の級の最高の号給の給料月額を超える給料月額である職員並びに新基準日以後に市長の定める異動した職員にあっては,市長が別に定める給料月額。以下この項において「旧基準日の対応給料月額」という。)との差額の2分の1を減じた額(以下この項において「改正後の仮定給料の月額」という。)が,旧基準日の対応給料月額及び旧基準日の対応給料月額を算出の基礎としてこの規則による改正前の小松市一般職の職員の給与に関する条例施行規則(附則第6項において「改正前の規則」という。)第2条の2第3項の規定の例により得られる額の合計額(以下この項において「改正前の仮定給料の月額」という。)に達しない職員の給料の調整額は,改正後の規則第2条の2第3項の規定にかかわらず,平成18年3月31日までの間において引き続き当該職又は当該職と改正後の規則別表第1の調整数欄に掲げる調整数(次項から附則第7項までにおいて(調整数)という。)が同一である職を占める間,同条第3項の規定により算出した額に,改正前の仮定給料の月額と改正後の仮定給料の月額との差額に附則別表の左欄に掲げる期間の区分に応じ同表の右欄に掲げる割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)を加えた額とする。
(平14規則50・全改)
5 新基準日以後新たに給料の調整を行う職を占めることとなった職員(新基準日以後に新たに職員となった者を除く。)の給料の調整額については,当該職に係る調整数を新基準日の前日における当該職員に係る調整数とみなして,前項の規定を準用する。
(平14規則50・全改)
6 新基準日以後に新たに給料の調整を行う職を占めることとなった職員(新基準日以後に新たに職員となった者に限る。)のうち,当該職に係る調整数を新基準日の前日における当該職員に係る調整数とみなした場合に,新たに職員となった日(市長の定める職員にあっては,市長の定める日。以下この項において同じ。)に受ける職務の級及び号給の新基準日の前日において適用される給料月額(新たに職員となった日に受ける給料月額が職務の級の最高の号給の給料月額を超える給料月額である職員及び新たに職員となった日後に市長の定める異動をした職員にあっては,市長の定める給料月額。以下この項において「みなし基礎給料月額」という。)及びみなし基礎給料月額に基づき新基準日の前日における改正後の規則第2条の2第3項の規定により算出した額の合計額からみなし基礎給料月額と新たに職員となった日に受ける職務の級及び号給の平成8年1月1日において適用される給料月額(新たに職員となった日に受ける職務の級の号給が平成8年1月1日における当該職務の級の最高の号給の号数を超える号数の号給又は同日における当該職務の級の最高の号給の号数を超えない号数の号給で同年4月1日における当該職務の級の最高の号給の号数を超える号数のものである職員及び新たに職員となった日に受ける給料月額が職務の級の最高の号給の給料月額を超える給料月額である職員並びに新たに職員となった日後に市長の定める異動をした職員にあっては,市長が別に定める給料月額。以下この項において「旧基準日の対応給料月額」という。)との差額の2分の1を減じた額(以下この項において「改正後の仮定給料の月額」という。)が,旧基準日の対応給料月額及び旧基準日の対応給料月額を算出の基礎として改正前の規則第2条の2第3項の規定の例により得られる額の合計額(以下この項において「改正前の仮定給料の月額」という。)に達しない職員の給料の調整額は,改正後の規則第2の2第3項の規定にかかわらず,平成18年3月31日までの間において引き続き当該職又は当該職と調整数が同一である職を占める間,同項の規定により算出した額に,改正前の仮定給料の月額と改正後の仮定給料の月額との差額に附則別表左欄に掲げる期間の区分に応じ同表右欄に掲げる割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)を加えた額とする。
(平14規則50・追加)
7 新基準日の前日において給料の調整を行う職を占める職員で新基準日以後に調整数が異なる職に異動したもの又は新基準日以後に新たに給料の調整を行う職を占めることとなった職員で当該職を占めることとなった日後に調整数が異なる職に異動したものの給料の調整額については,これらの異動後の職に係る調整数を新基準日の前日におけるこれらの職員にかかる調整数とみなして,附則第4項(新基準日以後に新たに職員となった者にあっては,前項)の規定を準用する。
(平14規則50・追加)
(市長への委任)
8 この規則の施行に関し必要な事項は,市長が定める。
(平14規則50・旧第6項繰下)
附則別表
(平14規則50・追加)
平成15年1月1日から平成15年3月31日まで | 100分の100 |
平成15年4月1日から平成16年3月31日まで | 100分の75 |
平成16年4月1日から平成17年3月31日まで | 100分の50 |
平成17年4月1日から平成18年3月31日まで | 100分の25 |
附則(平成8年規則第10号)
この規則は,平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年規則第44号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第1条の規定による第5条第2項及び別表第2の2の改正規定は,平成9年1月1日から施行する。
2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)及び第2条の規定による小松市一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則(以下「改正後の規則7年第29号」という。)の規定は,平成8年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 小松市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年小松市条例第38号。以下「改正後の条例」という。)附則別表のア及びイの表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に対する改正後の規則7年第29号附則第4項の規定の平成8年4月1日以後における適用については,同項中「号給(平成8年1月1日における当該職務の級の最高の号給の号数を超える号数の号給を除く。以下この項において同じ。)」とあるのは「小松市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年小松市条例第38号)附則別表のア及びイの表の暫定給料月額欄に定める額(以下「暫定給料月額」という。)」とする。
4 平成8年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において,改正後の条例の規定による改正前の小松市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち,第2条の規定による改正前の小松市一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則(以下「改正前の規則7年第29号」という。)附則第2項の適用を受けた職員で,当該給料表の適用又は異動の日における改正後の条例の規定(改正後の条例附則第8項の規定を含む。)による給料月額及び当該給料月額を基礎とした改正後の規則第2条の2第3項又は改正後の規則7年第29号附則第4項の規定による給料の調整額の合計額(以下「改正後の給料の月額」という。)が同日において受けていた改正前の条例の規定による給料月額及び当該給料月額を基礎とした改正前の規則7年第29号附則第4項の規定による給料の調整額の合計額(以下「改正前の給料の月額」という。)に達しないものの給料の調整額は,改正後の規則第2条の2第3項及び改正後の規則7年第29号附則第4項の規定にかかわらず,改正後の給料の月額が同日における改正前の給料の月額に達するまでの間,これらの規定による給料の調整額に改正前の給料の月額と改正後の給料の月額との差額を加えた額とする。
(給与の内払)
5 改正後の規則の規定を適用する場合においては,この規則による改正前の小松市一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。
(市長への委任)
6 この規則の施行に関し必要な事項は,市長が定める。
附則(平成9年規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は,平成9年4月1日から施行する。
(基準額に関する経過措置)
2 小松市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成9年小松市条例第 号。以下「改正後の条例」という。)附則第2項のみなし基準額は,次の各号に掲げる場合においては,当該各号に掲げる場合の区分に応じ,当該各号に定める額とする。
(1) 平成9年3月1日から平成13年2月28日までの間(以下「対象期間」という。)に職員の世帯等の区分に変更があった場合(次号及び第3号に掲げる場合を除く。) 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じてそれぞれイ又はロに定める額
ア 当該変更の直後の世帯等の区分に係る改正後の条例第1条の規定による改正前の小松市一般職の職員の給与に関する条例(昭和33年小松市条例第5号。以下「改正前の条例」という。)第18条第2項に規定する額が平成9年2月28日における当該職員の世帯等の区分に係る同項に規定する額に達しないこととなる場合(当該変更の日以後の対象期間において更に世帯等の区分に変更があった場合を含む。)改正後の条例附則第2項に規定する平成8年度基準日(以下「平成8年度基準日」という。)における当該職員の給料の月額と平成8年度基準日におけるその者の扶養親族の数に応じて改正前の条例第9条第3項及び第4項の規定の例により算出した額との合計額(同条の規定が適用されない職員にあっては,平成8年度基準日における給料の月額)又は583,000円のいずれか低い額に100分の17を乗じて得た額と当該変更の直後の世帯等の区分(当該変更の日以後の対象期間において更に世帯等の区分に変更があった場合にあっては,平成9年3月1日から世帯等の区分の直近の変更の日までの間における当該職員の世帯等の区分のうち同項に規定する額の最も低い世帯等の区分。)に応じて同項に規定する額を合算した額
イ アに該当する場合以外の場合 改正後の条例附則第2項に規定する合算した額
(2) 平成9年2月28日における職員の世帯等の区分を平成8年度基準日における当該職員の世帯等の区分とみなして平成8年度基準日において小松市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年小松市条例第44号。以下「昭和55年改正後の条例」という。)附則第7項の規定を適用するものとした場合に当該職員が同項の暫定基準額を受けることとなるとき(次号に掲げる場合を除く。) 当該暫定基準額(その額が583,000円に100分の17を乗じて得た額と平成9年2月28日における当該職員の世帯等の区分に応じて同項に規定する額を合算した額を超えることとなるときは,当該合算した額)
(3) 平成9年2月28日における職員(昭和55年8月30日以前から引き続き在職する職員に限る。)の世帯等の区分を平成8年度基準日における当該職員の世帯等の区分とみなして平成8年度基準日において昭和55年改正後の条例附則第9項の規定を適用するものとした場合に当該職員が同項の市長が定める額を受けることとなるとき 当該市長が定める額
附則(平成9年規則第24号)
この規則は,平成9年5月1日から施行する。
附則(平成9年規則第42号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成9年規則第54号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第5条第2項,第9条第6項,第9条の2,第9条の3,別表第2の2及び別表第3の2の改正規定は,平成10年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成9年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては,この規則による改正前の小松市一般職の職員の給与に関する条例施行規則はの規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。
(市長への委任)
4 この規則の施行に関し必要な事項は,市長が定める。
附則(平成10年規則第15号)
この規則は,平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第31号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は,平成10年10月1日から施行する。
附則(平成10年規則第37号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第5条の改正規定は,平成11年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成10年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては,この規則による改正前の小松市一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。
(市長への委任)
4 この規則の施行に関し必要な事項は,市長が定める。
附則(平成11年規則第45号)
この規則は,平成12年1月1日から施行する。ただし,別表第1の5の改正規定は,平成11年4月1日から適用する。
附則(平成12年規則第17号)
この規則は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第43号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成12年規則第55号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成13年規則第36号)
この規則は,平成13年5月1日から施行する。
附則(平成13年規則第49号)
この規則は,公布の日から施行し,平成13年4月1日から適用する。
附則(平成14年規則第24号)
この規則は,平成14年4月1日から施行する。ただし,別表第1の改正規定及び別表第3の3の看護婦長を看護師長に改める改正規定は,平成14年3月1日から適用する。
附則(平成14年規則第50号)
(施行期日)
1 この規則は,平成15年1月1日から施行する。ただし,第1条中小松市一般職の職員の給与に関する条例施行規則第7条第3項,第9条第5項,同条第7項及び第9条の5の改正規定並びに次項の規定は,同年4月1日から施行する。
(平成15年3月に支給する期末手当の特例措置)
2 小松市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成14年小松市条例第53号。以下「改正給与条例」という。)附則第5項第1号の市長が定める期間は,平成14年4月1日から基準日(同号に規定する基準日をいう。以下同じ。)までの間において,職員が人事交流等により引き続いて次の各号に掲げる者となり,引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後,引き続いて職員となり,基準日まで引き続き在職した場合における当該各号に掲げる者となる前の職員として引き続き在職した期間とする。
(1) 国家公務員
(2) 職員以外の地方公務員
(3) 公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第2項に規定する退職派遣者
(4) 公共企業体に勤務する者
(5) その他市長が前3号に準ずると認める者
3 前項に定めるもののほか,平成15年3月に支給する期末手当の特例措置の実施に関し必要な事項は,市長が別に定める。
(平成15年6月に支給する期末手当の経過措置)
4 平成15年6月に支給する期末手当に関する第1条の規定による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例施行規則第7条第3項の規定の適用については,同項中「6箇月」とあるのは,「3箇月」とする。
附則(平成15年規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は,平成15年12月1日から施行する。
(平成15年12月に支給する期末手当の特例措置)
2 小松市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成15年小松市条例第32号。以下「改正給与条例」という。)附則第5項の市長が定める職員は,平成15年6月に期末手当及び勤勉手当を支給された職員のうち,同月1日から同年12月1日(同月に支給する期末手当について改正給与条例第1条の規定による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第16条第1項後段又は第20条第7項の規定の適用を受ける職員にあっては,退職し,若しくは失職し,又は死亡した日。以下「基準日」という。)までの期間引き続き在職した職員(同年6月1日(同日前1箇月以内に退職した職員であって,同月に支給された期末手当及び勤勉手当について改正給与条例第1条の規定による改正前の給与条例第16条第1項後段,第17条第1項後段,又は第20条第7項の規定の適用を受けたものにあっては,当該退職した日)から基準日までの期間において,職員から人事交流等により引き続いて次の各号に掲げる者となり,引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後,引き続いて職員となった者であって,当該期間の全期間が職員として在職した期間又は人事交流等により当該各号に掲げる者として勤務した期間であるものを含む。)以外の職員とする。
(1) 国家公務員
(2) 職員以外の地方公務員
(3) 公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第2項に規定する退職派遣者
(4) 公共企業体に勤務する者
(5) その他市長が前3号に準ずると認めた者
3 改正条例附則第5項第1号の市長が定めるものは,平成15年4月1日から基準日までの期間において,職員から人事交流等により引き続いて前項各号に掲げる者となり,引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後,引き続いて職員となった者であって,当該期間の全期間が職員として在職した期間又は人事交流等により当該各号に掲げる者として勤務した期間であるものとする。
4 改正給与条例第5項第1号の市長が定める日は,平成15年4月2日から基準日までの期間における新たに職員となった日(当該期間において,職員が人事交流等により引き続いて第2項各号に掲げる者となり,引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後,引き続いて職員となった場合における当該日を除く。)のうち最も遅い日とする。
5 改正給与条例附則第5項第1号の市長が定める期間は,次に掲げる期間とする。
(1) 職員として在職しなかった期間(基準日まで引き続いて在職した期間以外の在職した期間であって,平成15年4月1日から基準日までの間において,職員が人事交流等により引き続いて第2項各号に掲げる者となり,引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後,引き続いて職員となり,基準日まで引き続き在職した場合における当該各号に掲げる者となる前の職員として引き続き在職した期間以外のものを含む。)
(2) 休職期間(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。),専従休職期間(法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間をいう。),派遣期間(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成6年小松市条例第46号)第2条第1項又は小松市公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年小松市条例第4号)第2条第1項の規定により派遣されていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)又は育児休業期間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしていた期間をいう。)
(3) 停職期間(法第29条の規定により停職にされていた期間をいう。)
(4) 小松市職員の育児休業に関する条例(平成4年小松市条例第5号)第10条若しくは小松市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年小松市条例第2号)第15条第3項又は法第38条の規定による許可を得て勤務しなかったことにより給与を減額された期間
(5) 給与条例第11条の規定により給与を減額された期間
6 改正給与条例附則第5項第1号の市長が定める月数は,平成15年4月からこの規則の施行の日の属する月の前月までの各月のうち次のいずれかに該当する月の数とする。
(1) 前項第1号,第2号又は第4号に掲げる期間のある月
(2) 前項第3号又は第5号に掲げる期間のある月(前号に該当する月を除く。)であって,その月について支給された給料の額が改正給与条例第5項第1号に規定する合計額に100分の1.07を乗じて得た額(次項において「附則第5項第1号基礎額」という。)に満たないもの
7 附則第5項第1項第1号基礎額又は改正給与条例附則第5項第2号に掲げる額に1円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てるものとする。
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則(平成16年規則第10号)
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第30号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定は,平成16年10月29日から適用する。
(支給に係る経過措置)
2 平成16年11月及び12月に係る寒冷地手当については,平成17年の1月の給料の支給日に併せて支給する。
(改正後の条例附則の規定による寒冷地手当に関する経過措置)
3 この項から附則第12項までにおいて,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 改正前の条例 小松市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成16年小松市条例第32号)の改正前の条例をいう。
(2) 改正後の条例 小松市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成16年小松市条例第32号)をいう。
(3) 経過措置対象職員 改正後の条例附則第2項第3号に規定する経過措置対象職員をいう。
(4) 基準世帯等区分 改正後の条例附則第2項第4号に規定する基準世帯等区分をいう。
(5) みなし寒冷地手当基礎額 改正後の条例附則第2項第5号に規定するみなし寒冷地手当基礎額をいう。
(6) 支給対象職員 改正後の条例附則第5項に規定する支給対象職員をいう。
4 改正後の条例附則第3項及び第4項に規定するみなし寒冷地手当基礎額の寒冷地手当は,毎年11月から翌年3月まで各月の給料の支給日に給料の支給方法に準じて支給する。ただし,平成16年11月及び12月に係るみなし寒冷地手当基礎額の寒冷地手当については,平成17年の1月の給料の支給日に併せて支給する。
5 改正後の条例附則第3項及び第4項の規定にかかわらず,支給対象職員がこの規則による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例施行規則第6条第1項第1号から第5号及び第7号に規定する職員並びに育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員には支給しない。
6 改正後の条例附則第2項第4号における世帯等の区分において「世帯主である職員」とは,主としてその収入によって世帯の生計を支えている職員で次の各号に掲げるものをいう。
(1) 扶養親族(条例第9条第2項に規定する扶養親族をいう。)を有する者
(2) 扶養親族を有しないが,居住のため1戸を構えている者又は下宿,寮等の1部屋を専用している者
7 改正後の条例附則第6項の市長の定める額は,改正後の条例附則第3項又は第4項の規定による額を同附則第6項各号に掲げる場合に該当した月の現日数から勤務時間等条例第3条第1項,第4条及び第5条に規定する週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算して得た額とする。
8 改正後の条例附則第6項第3号の市長の定める場合は,次に掲げる場合とする。
(1) 改正後の条例附則第2項第5号に規定する基準日(以下この項から第11項において「基準日」という。)において,改正後の条例附則第5項に該当する職員が,当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に,附則第5項の規定に該当する職員となった場合
(2) 基準日において附則第5項の規定に該当する職員が当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に,改正後の条例附則第5項に該当する職員となった場合
(3) 基準日において改正後の条例附則第5項に該当する職員について,当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に,改正後の条例第20条第3項又は第4項の規定による割合が変更された場合
9 次の各号に掲げる場合については,改正後の条例附則第3項又は第4項の規定による額を当該各号に掲げる場合に該当した月の現日数から勤務時間等条例第3条第1項,第4条及び第5条に規定する週休日の日数を基礎として日割りによって計算して得た額とする。
(1) 基準日において附則第5項の規定に該当しない支給対象職員が,当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に,同項の規定に該当する職員となった場合
(2) 基準日において附則第5項の規定に該当する職員が,当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に,同項の規定に該当しない支給対象職員となった場合
10 基準日から支給日の前日までの間において離職し,又は死亡した支給対象職員には,当該基準日に係る寒冷地手当をその際支給する。
11 基準日から引き続いて附則第5項の規定に該当する職員が,支給日後に復職等により支給対象職員となった場合には,当該基準日に係る寒冷地手当をその際支給する。
12 支給対象職員が基準日の属する月に異動した場合における当該基準日に係る寒冷地手当は,当該基準日に支給対象職員が所属する支給義務者において支給する。
附則(平成17年規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は,平成17年12月1日から施行する。
(平成17年12月に支給する期末手当の特例措置)
2 小松市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年小松市条例第54号。以下「改正給与条例」という。)附則第5項の市長が定める職員は,平成17年6月に期末手当及び勤勉手当を支給された職員のうち,同月1日から同年12月1日(同月に支給する期末手当について改正給与条例の規定による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第16条第1項後段又は第20条第7項の規定の適用を受ける職員にあっては,退職し,若しくは失職し,又は死亡した日。以下「基準日」という。)までの期間引き続き在職した職員(同年6月1日(同日前1箇月以内に退職した職員であって,同月に支給された期末手当及び勤勉手当について改正給与条例の規定による改正前の給与条例第16条第1項後段,第17条第1項後段又は第20条第7項の規定の適用を受けたものにあっては,当該退職した日)から基準日までの期間において,職員から人事交流等により引き続いて次の各号に掲げる者となり,引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後,引き続いて職員となった者であって,当該期間の全期間が職員として在職した期間又は人事交流等により当該各号に掲げる者として勤務した期間であるものを含む。)以外の職員とする。
(1) 国家公務員
(2) 職員以外の地方公務員
(3) 公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第2項に規定する退職派遣者
(4) 公共企業体に勤務する者
(5) その他市長が前3号に準ずると認めた者
3 改正給与条例附則第5項第1号の市長が定めるものは,平成17年4月1日から基準日までの期間において,職員から人事交流等により引き続いて前項各号に掲げる者となり,引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後,引き続いて職員となった者であって,当該期間の全期間が職員として在職した期間又は人事交流等により当該各号に掲げる者として勤務した期間であるものとする。
4 改正給与条例附則第5項第1号の市長が定める日は,平成17年4月2日から基準日までの期間における新たに職員となった日(当該期間において,職員が人事交流等により引き続いて第2項各号に掲げる者となり,引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後,引き続いて職員となった場合における当該日を除く。)のうち最も遅い日とする。
5 改正給与条例附則第5項第1号の市長が定める期間は,次に掲げる期間とする。
(1) 職員として在職しなかった期間(基準日まで引き続いて在職した期間以外の在職した期間であって,平成17年4月1日から基準日までの間において,職員が人事交流等により引き続いて第2項各号に掲げる者となり,引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後,引き続いて職員となり,基準日まで引き続き在職した場合における当該各号に掲げる者となる前の職員として引き続き在職した期間以外のものを含む。)
(2) 休職期間(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。),専従休職期間(法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間をいう。),派遣期間(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成6年小松市条例第46号)第2条第1項又は小松市公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年小松市条例第4号)第2条第1項の規定により派遣されていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)又は育児休業期間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしていた期間をいう。)
(3) 停職期間(法第29条の規定により停職にされていた期間をいう。)
(4) 小松市職員の育児休業に関する条例(平成4年小松市条例第5号)第10条若しくは小松市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年小松市条例第2号)第15条第3項又は法第38条の規定による許可を得て勤務しなかったことにより給与を減額された期間
(5) 給与条例第11条の規定により給与を減額された期間
6 改正給与条例附則第5項第1号の市長が定める月数は,平成17年4月からこの規則の施行日の属する月の前月までの各月のうち次のいずれかに該当する月の数とする。
(1) 前項第1号,第2号又は第4号に掲げる期間のある月
(2) 前項第3号又は第5号に掲げる期間のある月(前号に該当する月を除く。)であって,その月について支給された給料の額が改正給与条例附則第5項第1号に規定する合計額に100分の0.36を乗じて得た額(次項において「附則第5項第1号基礎額」という。)に満たないもの
7 附則第5項第1号基礎額又は改正給与条例附則第5項第2号に掲げる額に1円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てるものとする。
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか,平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置の実施に関し必要な事項は,市長が定める。
附則(平成18年規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は,平成18年4月1日から施行する。
(給料の調整額の経過措置)
2 小松市一般職の職員の給与に関する条例(昭和33年小松市条例第5号。以下「条例」という。)第8条の2の規定により給料の調整を行う職を占める職員(次項において「給料の調整額適用職員」という。)のうち,その者に係る調整基本額が経過措置基準額に達しないこととなる職員には,この規則による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例施行規則第2条の2第3項の規定による給料の調整額のほか,その差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額に当該職員に係る調整数を乗じて得た額((地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員にあっては,その額に小松市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年小松市条例第2号)第2条第2項により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし,その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)を給料の調整額として支給する。
(1) 平成18年4月1日から平成19年3月31日まで 100分の100
(2) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の75
(3) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の50
(4) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の25
(平19規則48・一部改正)
3 前項に規定する経過措置基準額とは,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に定める額をいう。
(1) この規則の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の前日から引き続き給料の調整額適用職員(第3号に該当する職員は除く。)である職員 同日にその者に適用されていた調整基本額(小松市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年小松市条例第37号)の施行の日(以下この項において「基準日」という。)において同条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)である者にあっては,当該調整基本額に100分の99.72を乗じて得た額)
(2) 施行日以後に新たに給料の調整額適用職員となった職員(次号に該当する職員及び施行日以後に新たに給料の適用を受けることとなった職員を除く。) 施行日の前日に新たに給料の調整額適用職員になったとした場合に小松市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年小松市条例第7号。以下「改正条例」という。)の規定による改正前の条例及びこれに基づく規則等の規定により同日にその者に適用されることとなる給料,職務の級及び号給を基礎としてこの規則による改正前の小松市一般職の職員の給与に関する条例施行規則(次号において「改正前の規則」という。)第2条の2第3項の規定を適用したとしたならばその者に適用されることとなる調整基本額(基準日において減額改定対象職員である者にあっては,当該調整基本額に100分の99.72を乗じて得た額)
(3) 施行日以後に給料表の適用を異にする異動,基準級より下位の職務の級に降格又は切替日前における休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされた場合に該当することとなった職員(施行日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員を除く。) 施行日の前日に当該場合に該当することとなったとした場合(次に掲げる場合に該当することとなった日以後に新たに給料の調整額適用職員となった者にあっては,施行日の前日に新たに給料の調整額適用職員となり,同日に次に掲げる場合に該当することとなったとした場合。以下この号において同じ。)に同日にその者に適用されることとなる給料表,職務の級及び号給を基礎として改正前の規則第2条の2第3項の規定を適用したとしたならばその者に適用されることとなる調整基本額(基準日において減額改定対象職員である者(施行日の前日に次に掲げる場合に該当することとなったとした場合に基準日において減額改定対象職員である者となることとなる者を含む。)にあっては,当該調整基本額に100分の99.72を乗じて得た額)。ただし,施行日以後に改正条例附則第7項から第9項までの規定による給料の支給に関し,切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち,切替日以降市長の承認を得てその号給が決定された職員にあっては,市長の定める額
(4) 施行日以後に,給料表の適用を受けない職員以外の地方公務員,国家公務員その他市長の定めるこれらに準ずる者であった者から人事交流等により新たに給料表の適用を受けることとなった職員 当該職員が施行日の前日に給料表の適用を受ける職員であったものとみなして前2号の規定を適用した場合の額
(平21規則48・一部改正)
(地域手当の経過措置)
4 平成22年3月31日までの間における条例第18条の4第2項各号の市長の定める割合は,附則別表のとおりとする。
5 平成22年3月31日までの間における条例第18条の5の市長の定める割合は,100分の14とする。
(平19規則20・平20規則12・平21規則6・一部改正)
附則別表(附則第4項関係)
(平20規則12・全改,平21規則6・一部改正)
支給割合 | 支給地域等 |
100分の17 | 東京都のうち 特別区 |
100分の14 | 東京都のうち 武蔵野市 町田市 国分寺市 国立市 狛江市 多摩市 稲城市 西東京市 神奈川県のうち 鎌倉市 大阪府のうち 大阪市 守口市 兵庫県のうち 芦屋市 |
100分の12 | 茨城県のうち 取手市 埼玉県のうち 和光市 千葉県のうち 成田市 印西市 東京都のうち 八王子市 立川市 府中市 調布市 福生市 清瀬市 神奈川県のうち 横浜市 川崎市 厚木市 愛知県のうち 名古屋市 大阪府のうち 吹田市 高槻市 寝屋川市 箕面市 門真市 兵庫県のうち 西宮市 宝塚市 |
100分の11 | 埼玉県のうち さいたま市 大阪府のうち 高石市 |
100分の10 | 茨城県のうち つくば市 埼玉県のうち 志木市 千葉県のうち 千葉市 船橋市 浦安市 東京都のうち 三鷹市 昭島市 小平市 日野市 神奈川県のうち 横須賀市 海老名市 京都府のうち 京都市 大阪府のうち 堺市 豊中市 池田市 枚方市 茨木市 八尾市 東大阪市 兵庫県のうち 神戸市 尼崎市 福岡県のうち 福岡市 |
総務省関東総合通信局電波監理部 | |
100分の9 | 千葉県のうち 市川市 松戸市 四街道市 袖ヶ浦市 東京都のうち 青梅市 東村山市 あきる野市 神奈川県のうち 藤沢市 茅ヶ崎市 相模原市 大和市 愛知県のうち 刈谷市 豊田市 滋賀県のうち 大津市 奈良県のうち 奈良市 大和郡山市 天理市 広島県のうち 広島市 |
100分の8 | 茨城県のうち 水戸市 土浦市 守谷市 埼玉県のうち 鶴ヶ島市 千葉県のうち 富津市 愛知県のうち 豊明市 三重県のうち 鈴鹿市 滋賀県のうち 草津市 |
100分の6 | 宮城県のうち 仙台市 埼玉県のうち 川越市 川口市 所沢市 越谷市 戸田市 朝霞市 千葉県のうち 柏市 神奈川県のうち 平塚市 三浦郡葉山町 静岡県のうち 静岡市 京都府のうち 宇治市 大阪府のうち 岸和田市 泉大津市 貝塚市 泉佐野市 富田林市 和泉市 羽曳野市 兵庫県のうち 伊丹市 |
100分の5 | 茨城県のうち 日立市 古河市 牛久市 ひたちなか市 栃木県のうち 宇都宮市 埼玉県のうち 行田市 飯能市 加須市 東松山市 入間市 三郷市 千葉県のうち 茂原市 佐倉市 市原市 白井市 神奈川県のうち 秦野市 山梨県のうち 甲府市 静岡県のうち 沼津市 御殿場市 愛知県のうち 瀬戸市 碧南市 西尾市 大府市 知多市 三重県のうち 津市 四日市市 滋賀県のうち 守山市 栗東市 京都府のうち 亀岡市 京田辺市 大阪府のうち 河内長野市 藤井寺市 兵庫県のうち 三田市 奈良県のうち 大和高田市 橿原市 |
100分の3 | 北海道のうち 札幌市 宮城県のうち 名取市 多賀城市 茨城県のうち 龍ヶ崎市 筑西市 栃木県のうち 鹿沼市 小山市 大田原市 群馬県のうち 前橋市 高崎市 太田市 埼玉県のうち 熊谷市 春日部市 鴻巣市 上尾市 草加市 久喜市 坂戸市 比企郡のうち鳩山町 北埼玉郡のうち 北川辺町 北葛飾郡のうち栗橋町及び杉戸町 千葉県のうち 野田市 東金市 流山市 八街市 印旛郡のうち 酒々井町及び栄町 東京都のうち 武蔵村山市 神奈川県のうち 小田原市 三浦市(総務省関東総合通信局電波監理部の所在する地域を除く。) 富山県のうち 富山市 石川県のうち 金沢市 福井県のうち 福井市 長野県のうち 長野市 松本市 諏訪市 岐阜県のうち 岐阜市 大垣市 多治見市 美濃加茂市 静岡県のうち 浜松市 三島市 富士宮市 富士市 磐田市 焼津市 掛川市 袋井市 愛知県のうち 豊橋市 岡崎市 一宮市 半田市 春日井市 津島市 安城市 犬山市 江南市 小牧市 稲沢市 東海市 知立市 愛西市 弥富市 西春日井郡のうち豊山町 西加茂郡三好町 三重県のうち 桑名市 名張市 伊賀市 滋賀県のうち 彦根市 長浜市 京都府のうち 向日市 相楽郡のうち木津町 大阪府のうち 柏原市 泉南市 四條畷市 交野市 阪南市 泉南郡のうち熊取町及び田尻町 南河内郡のうち太子町 兵庫県のうち 姫路市 明石市 加古川市 三木市 奈良県のうち 桜井市 香芝市 宇陀市 生駒郡のうち斑鳩町 北葛城郡のうち王寺町 和歌山県のうち 和歌山市 橋本市 岡山県のうち 岡山市 広島県のうち 廿日市市 安芸郡のうち海田町及び坂町 山口県のうち 周南市 香川県のうち 高松市 福岡県のうち 北九州市 筑紫野市 春日市 太宰府市 前原市 福津市 糟屋郡のうち宇美町及び粕屋町 長崎県のうち 長崎市 |
備考 この表の支給地域等欄に掲げる名称は,平成18年4月1日においてそれらの名称を有する市,町又は特別区の同日における区域によって示された地域を示し,その後におけるそれらの名称の変更又はそれらの名称を有するものの区域の変更によって影響されるものではない。
附則(平成19年規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 条例第18条の2の規定により管理職手当を支給する職を占める職員のうち,この規則による改正後の規則(以下「新規則」という。)第11条第3項の規定による管理職手当が経過措置基準額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員にあっては,当該経過措置基準額に小松市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年小松市条例第2号)第2条第2項により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額)に達しないこととなる職員には,当該管理職手当(小松市一般職の職員の給与に関する条例施行規則第11条第4項の規定が適用される職員にあっては,同項の規定による管理職手当)のほか,新規則第11条第3項の規定による管理職手当と経過措置基準額との差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(小松市一般職の職員の給与に関する条例施行規則第11条第4項の規定が適用される職員にあっては,当該額から,当該額に100分の1.5を乗じて得た額を減じた額とし,それらの額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)を管理職手当として支給する。
(1) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の100
(2) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の75
(3) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の50
(4) 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 100分の25
(平19規則48・平22規則63・一部改正)
3 前項に規定する経過措置基準額とは,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に定める額をいう。
(1) この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に適用されていた給料表と同一の給料表の適用を受ける職員(以下「同一給料表適用職員」という。)であって,同日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち,相当職員(同日において占めていたこの規則による改正前の規則第11条第2項に規定する別表第3の3管理職手当率表に掲げる職(以下「旧職」という。)に相当する新規則別表第3の3管理職手当表に掲げる職を占める職員であって施行日以後に当該職に相当する職を占めるものをいう。第3号において同じ。) 次に掲げる職員の区分に応じ,それぞれ次に定める額
ア 医療職給料表(1)の適用を受ける職員 施行日の前日にその者が受けていた管理職手当
イ 小松市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年小松市条例第37号)の施行の日において同条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員である者(以下「平成21年度減額改定対象職員」という。) 施行日の前日にその者が受けていた管理職手当に100分の99.55を乗じて得た額
ウ ア及びイに掲げる職員以外の職員 施行日の前日にその者が受けていた管理職手当に100分の99.83を乗じて得た額
(2) 同一給料表適用職員であって,施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち,下位相当職員(旧職より低い職に相当する新規則別表第3の3の職欄に掲げる職を占める職員となったものをいう。第4号において同じ。) 次に掲げる職員の区分に応じ,それぞれ次に定める額
ア 医療職給料表(1)の適用を受ける職員 施行日の前日に当該旧職より低い職に相当する新規則別表第3の3の職欄に掲げる職を適用したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当(イ及びウにおいて「下位職仮定額」という。)
イ 平成21年度減額改定対象職員 下位職仮定額に100分の99.55を乗じて得た額
ウ ア及びイに掲げる職員以外の職員 下位職仮定額に100分の99.83を乗じて得た額
(3) 同一給料表適用職員であって,施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもののうち,相当職員 次に掲げる職員の区分に応じ,それぞれ次に定める額
ア 医療職給料表(1)の適用を受ける職員 施行日の前日にその者が当該下位の職務の級に降格したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当(イ及びウにおいて「降格後相当職仮定額」という。)
イ 平成21年度減額改定対象職員 降格後相当職仮定額に100分の99.55を乗じて得た額
ウ ア及びイに掲げる職員以外の職員 降格後相当職仮定額に100分の99.83を乗じて得た額
(4) 同一給料表適用職員であって,施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもののうち,下位相当職員 次に掲げる職員の区分に応じ,それぞれ次に定める額
ア 医療職給料表(1)の適用を受ける職員 施行日の前日にその者が当該下位の職務の級に降格し,かつ,旧職より低い職に相当する新規則別表第3の3の職欄に掲げる職を適用したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当(イ及びウにおいて「降格後下位職仮定額」という。)
イ 平成21年度減額改定対象職員 降格後下位職仮定額に100分の99.55を乗じて得た額
ウ ア及びイに掲げる職員以外の職員 降格後下位職仮定額に100分の99.83を乗じて得た額
(5) 施行日以後に給料表の適用を異にする異動をした職員(施行日以後新たな給料表の適用を受けることとなった職員を除く。) 施行日の前日に当該異動をしたものとして前各号の規定によるものとした場合の額
(平21規則48・平22規則63・一部改正)
(小松市一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則の一部改正)
4 小松市一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則(平成18年小松市規則第34号)の一部を次のように改正する。
附則第5項中「100分の11」を「100分の12」に改める。
附則別表を次のように改める。
支給割合 | 支給地域等 |
100分の14 | 東京都のうち 特別区 |
100分の12 | 東京都のうち 八王子市 立川市 武蔵野市 府中市 調布市 町田市 国分寺市 国立市 狛江市 多摩市 稲城市 西東京市 神奈川県のうち 横浜市 川崎市 鎌倉市 愛知県のうち 名古屋市 大阪府のうち 大阪市 吹田市 高槻市 守口市 箕面市 兵庫県のうち 西宮市 芦屋市 宝塚市 |
100分の11 | 大阪府のうち 寝屋川市 |
100分の10 | 東京都のうち 三鷹市 神奈川県のうち 横須賀市 京都府のうち 京都市 大阪府のうち 堺市 豊中市 池田市 枚方市 茨木市 八尾市 東大阪市 兵庫県のうち 神戸市 尼崎市 |
総務省関東総合通信局電波監理部 | |
100分の8 | 埼玉県のうち さいたま市 千葉県のうち 千葉市 大阪府のうち 高石市 福岡県のうち 福岡市 |
100分の7 | 埼玉県のうち 和光市 東京都のうち 福生市 清瀬市 神奈川県のうち 厚木市 大阪府のうち 門真市 |
100分の6 | 茨城県のうち 取手市 つくば市 埼玉県のうち 志木市 千葉県のうち 船橋市 成田市 浦安市 印西市 東京都のうち 昭島市 小平市 日野市 神奈川県のうち 海老名市 三浦郡葉山町 大阪府のうち 岸和田市 泉大津市 貝塚市 泉佐野市 富田林市 和泉市 兵庫県のうち 伊丹市 |
100分の5 | 宮城県のうち 仙台市 埼玉県のうち 川越市 川口市 所沢市 越谷市 戸田市 朝霞市 千葉県のうち 市川市 松戸市 柏市 四街道市 東京都のうち 青梅市 東村山市 あきる野市 神奈川県のうち 平塚市 藤沢市 茅ヶ崎市 相模原市 大和市 静岡県のうち 静岡市 滋賀県のうち 大津市 京都府のうち 宇治市 大阪府のうち 羽曳野市 奈良県のうち 奈良市 大和郡山市 広島県のうち 広島市 |
100分の4 | 茨城県のうち 水戸市 土浦市 守谷市 埼玉県のうち 鶴ヶ島市 千葉県のうち 富津市 袖ヶ浦市 愛知県のうち 刈谷市 豊田市 豊明市 三重県のうち 鈴鹿市 滋賀県のうち 草津市 奈良県のうち 天理市 |
100分の3 | 北海道のうち 札幌市 埼玉県のうち 草加市 東京都のうち 武蔵村山市 神奈川県のうち 小田原市 三浦市(総務省関東総合通信局電波監理部の所在する地域を除く。) 愛知県のうち 岡崎市 京都府のうち 向日市 大阪府のうち 柏原市 兵庫県のうち 姫路市 明石市 和歌山県のうち 和歌山市 岡山県のうち 岡山市 福岡県のうち 北九州市 長崎県のうち 長崎市 |
100分の2 | 宮城県のうち 名取市 多賀城市 茨城県のうち 日立市 古河市 龍ヶ崎市 牛久市 ひたちなか市 筑西市 栃木県のうち 宇都宮市 鹿沼市 小山市 大田原市 群馬県のうち 前橋市 高崎市 太田市 埼玉県のうち 熊谷市 行田市 飯能市 加須市 東松山市 春日部市 鴻巣市 上尾市 入間市 久喜市 三郷市 坂戸市 比企郡のうち鳩山町 北埼玉郡のうち北川辺町 北葛飾郡のうち栗橋町及び杉戸町 千葉県のうち 野田市 茂原市 佐倉市 東金市 市原市 流山市 八街市 白井市 印旛郡のうち酒々井町及び栄町 神奈川県のうち 秦野市 富山県のうち 富山市 石川県のうち 金沢市 福井県のうち 福井市 山梨県のうち 甲府市 長野県のうち 長野市 松本市 諏訪市 岐阜県のうち 岐阜市 大垣市 多治見市 美濃加茂市 静岡県のうち 浜松市 沼津市 三島市 富士宮市 富士市 磐田市 焼津市 掛川市 御殿場市 袋井市 愛知県のうち 豊橋市 一宮市 瀬戸市 半田市 春日井市 津島市 碧南市 安城市 西尾市 犬山市 江南市 小牧市 稲沢市 東海市 大府市 知多市 知立市 愛西市 弥富市 西春日井郡のうち豊山町 西加茂郡のうち三好町 三重県のうち 津市 四日市市 桑名市 名張市 伊賀市 滋賀県のうち 彦根市 長浜市 守山市 栗東市 京都府のうち 亀岡市 京田辺市 相楽郡のうち木津町 大阪府のうち 河内長野市 藤井寺市 泉南市 四條畷市 交野市 阪南市 泉南郡のうち熊取町及び田尻町 南河内郡のうち太子町 兵庫県のうち 加古川市 三木市 三田市 奈良県のうち 大和高田市 橿原市 桜井市 香芝市 宇陀市 生駒郡のうち斑鳩町 北葛城郡のうち王寺町 和歌山県のうち 橋本市 広島県のうち 廿日市市 安芸郡のうち海田町及び坂町 山口県のうち 周南市 香川県のうち 高松市 福岡県のうち 筑紫野市 春日市 太宰府市 前原市 福津市 糟屋郡のうち宇美町及び粕屋町 |
備考 この表の支給地域等欄に掲げる名称は,平成18年4月1日においてそれらの名称を有する市,町又は特別区の同日における区域によって示された地域を示し,その後におけるそれらの名称の変更又はそれらの名称を有するものの区域の変更によって影響されるものでない。
附則(平成19年規則第48号)
1 この規則は,平成19年10月1日から施行する。
2 小松市一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則(平成18年小松市規則第34号)の一部を次のように改正する。
附則第2項中「その額に」を「(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員にあっては,その額に小松市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年小松市条例第2号)第2条第2項により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし,その額に」に改める。
3 小松市一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則(平成19年小松市規則第20号)の一部を次のように改正する。
附則第2項中「が経過措置基準額」の次に「(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員にあっては,当該経過措置基準額に小松市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年小松市条例第2号)第2条第2項により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額)」を加える。
附則(平成19年規則第59号)
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 次の各号に掲げる規定は,当該各号に定める日から適用する。
(1) 第1条の規定による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の5の規定及び第2条の規定による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則附則別表の規定 平成19年4月1日
(2) 改正後の規則第9条第7項の規定 平成19年12月1日
附則(平成20年規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は,平成20年4月1日から施行する。
(小松市一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則の一部改正)
2 小松市一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則(平成18年小松市規則第34号)の一部を次のように改正する。
附則第5項中「100分の12」を「100分の13」に改める。
附則別表を次のように改める。
附則別表(附則第4項関係)
支給割合 | 支給地域等 |
100分の16 | 東京都のうち 特別区 |
100分の13 | 東京都のうち 武蔵野市 町田市 国分寺市 国立市 狛江市 多摩市 稲城市 西東京市 神奈川県のうち 鎌倉市 大阪府のうち 大阪市 守口市 兵庫県のうち 芦屋市 |
100分の12 | 東京都のうち 八王子市 立川市 府中市 調布市 神奈川県のうち 横浜市 川崎市 愛知県のうち 名古屋市 大阪府のうち 吹田市 高槻市 寝屋川市 箕面市 兵庫県のうち 西宮市 宝塚市 |
100分の10 | 埼玉県のうち さいたま市 東京都のうち 三鷹市 神奈川県のうち 横須賀市 京都府のうち 京都市 大阪府のうち 堺市 豊中市 池田市 枚方市 茨木市 八尾市 高石市 東大阪市 兵車県のうち 神戸市 尼崎市 |
総務省関東総合通信局電波監理部 | |
100分の9 | 茨城県のうち 取手市 埼玉県のうち 和光市 千葉県のうち 千葉市 成田市 印西市 東京都のうち 福生市 清瀬市 神奈川県のうち 厚木市 大阪府のうち 門真市 福岡県のうち 福岡市 |
100分の8 | 茨城県のうち つくば市 埼玉県のうち 志木市 千葉県のうち 船橋市 浦安市 東京都のうち 昭島市 小平市 日野市 神奈川県のうち 海老名市 |
100分の7 | 千葉県のうち 市川市 松戸市 四街道市 東京都のうち 青梅市 東村山市 あきる野市 神奈川県のうち 藤沢市 茅ヶ崎市 相模原市 大和市 滋賀県のうち 大津市 奈良県のうち 奈良市 大和郡山市 広島県のうち 広島市 |
100分の6 | 宮城県のうち 仙台市 茨城県のうち 水戸市 土浦市 守谷市 埼玉県のうち 川越市 川口市 所沢市 越谷市 戸田市 朝霞市 鶴ヶ島市 千葉県のうち 柏市 富津市 袖ヶ浦市 神奈川県のうち 平塚市 三浦郡葉山町 静岡県のうち 静岡市 愛知県のうち 刈谷市 豊田市 豊明市 三重県のうち 鈴鹿市 滋賀県のうち 草津市 京都府のうち 宇治市 大阪府のうち 岸和田市 泉大津市 貝塚市 泉佐野市 富田林市 和泉市 羽曳野市 兵庫県のうち 伊丹市 奈良県のうち 天理市 |
100分の4 | 茨城県のうち 日立市 古河市 牛久市 ひたちなか市 栃木県のうち 宇都宮市 埼玉県のうち 行田市 飯能市 加須市 東松山市 入間市 三郷市 千葉県のうち 茂原市 佐倉市 市原市 白井市 神奈川県のうち 秦野市 山梨県のうち 甲府市 静岡県のうち 沼津市 御殿場市 愛知県のうち 瀬戸市 碧南市 西尾市 大府市 知多市 三重県のうち 津市 四日市市 滋賀県のうち 守山市 栗東市 京都府のうち 亀岡市 京田辺市 大阪府のうち 河内長野市 藤井寺市 兵庫県のうち 三田市 奈良県のうち 大和高田市 橿原市 |
100分の3 | 北海道のうち 札幌市 宮城県のうち 名取市 多賀城市 茨城県のうち 龍ヶ崎市 筑西市 栃木県のうち 鹿沼市 小山市 大田原市 群馬県のうち 前橋市 高崎市 太田市 埼玉県のうち 熊谷市 春日部市 鴻巣市 上尾市 草加市 久喜市 坂戸市 比企郡のうち鳩山町 北埼玉郡のうち 北川辺町 北葛飾郡のうち栗橋町及び杉戸町 千葉県のうち 野田市 東金市 流山市 八街市 印旛郡のうち 酒々井町及び栄町 東京都のうち 武蔵村山市 神奈川県のうち 小田原市 三浦市(総務省関東総合通信局電波監理部の所在する地域を除く。) 富山県のうち 富山市 石川県のうち 金沢市 福井県のうち 福井市 長野県のうち 長野市 松本市 諏訪市 岐阜県のうち 岐阜市 大垣市 多治見市 美濃加茂市 静岡県のうち 浜松市 三島市 富士宮市 富士市 磐田市 焼津市 掛川市 袋井市 愛知県のうち 豊橋市 岡崎市 一宮市 半田市 春日井市 津島市 安城市 犬山市 江南市 小牧市 稲沢市 東海市 知立市 愛西市 弥富市 西春日井郡のうち豊山町 西加茂郡三好町 三重県のうち 桑名市 名張市 伊賀市 滋賀県のうち 彦根市 長浜市 京都府のうち 向日市 相楽郡のうち木津町 大阪府のうち 柏原市 泉南市 四條畷市 交野市 阪南市 泉南郡のうち熊取町及び田尻町 南河内郡のうち太子町 兵庫県のうち 姫路市 明石市 加古川市 三木市 奈良県のうち 桜井市 香芝市 宇陀市 生駒郡のうち斑鳩町 北葛城郡のうち王寺町 和歌山県のうち 和歌山市 橋本市 岡山県のうち 岡山市 広島県のうち 廿日市市 安芸郡のうち海田町及び坂町 山口県のうち 周南市 香川県のうち 高松市 福岡県のうち 北九州市 筑紫野市 春日市 太宰府市 前原市 福津市 糟屋郡のうち宇美町及び粕屋町 長崎県のうち 長崎市 |
備考 この表の支給地域等欄に掲げる名称は,平成18年4月1日においてそれらの名称を有する市,町又は特別区の同日における区域によって示された地域を示し,その後におけるそれらの名称の変更又はそれらの名称を有するものの区域の変更によって影響されるものではない。
附則(平成20年規則第38号)
この規則は,平成20年12月1日から施行する。
附則(平成20年規則第47号)
この規則は,平成21年1月1日から施行する。ただし,第4条の30第1項の改正規定は,公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は,平成21年4月1日から施行する。
(小松市一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則の一部改正)
2 小松市一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則(平成18年小松市規則第34号)の一部を次のように改正する。
附則第5項中「100分の13」を「100分の14」に改める。
附則別表中100分の16の項を100分の17の項とし,100分の13の項を100分の14の項とし,100分の12の項を次のように改める。
100分の12 | 茨城県のうち 取手市 埼玉県のうち 和光市 千葉県のうち 成田市 印西市 東京都のうち 八王子市 立川市 府中市 調布市 福生市 清瀬市 神奈川県のうち 横浜市 川崎市 厚木市 愛知県のうち 名古屋市 大阪府のうち 吹田市 高槻市 寝屋川市 箕面市 門真市 兵庫県のうち 西宮市 宝塚市 |
附則別表100分の12の項の次に次のように加える。
100分の11 | 埼玉県のうち さいたま市 大阪府のうち 高石市 |
附則別表100分の10の項から100分の8の項までを次のように改める。
100分の10 | 茨城県のうち つくば市 埼玉県のうち 志木市 千葉県のうち 千葉市 船橋市 浦安市 東京都のうち 三鷹市 昭島市 小平市 日野市 神奈川県のうち 横須賀市 海老名市 京都府のうち 京都市 大阪府のうち 堺市 豊中市 池田市 枚方市 茨木市 八尾市 東大阪市 兵庫県のうち 神戸市 尼崎市 福岡県のうち 福岡市 |
総務省関東総合通信局電波監理部 | |
100分の9 | 千葉県のうち 市川市 松戸市 四街道市 袖ヶ浦市 東京都のうち 青梅市 東村山市 あきる野市 神奈川県のうち 藤沢市 茅ヶ崎市 相模原市 大和市 愛知県のうち 刈谷市 豊田市 滋賀県のうち 大津市 奈良県のうち 奈良市 大和郡山市 天理市 広島県のうち 広島市 |
100分の8 | 茨城県のうち 水戸市 土浦市 守谷市 埼玉県のうち 鶴ヶ島市 千葉県のうち 富津市 愛知県のうち 豊明市 三重県のうち 鈴鹿市 滋賀県のうち 草津市 |
附則別表100分の7の項を削り,同表100分の6の項を次のように改める。
100分の6 | 宮城県のうち 仙台市 埼玉県のうち 川越市 川口市 所沢市 越谷市 戸田市 朝霞市 千葉県のうち 柏市 神奈川県のうち 平塚市 三浦郡葉山町 静岡県のうち 静岡市 京都府のうち 宇治市 大阪府のうち 岸和田市 泉大津市 貝塚市 泉佐野市 富田林市 和泉市 羽曳野市 兵庫県のうち 伊丹市 |
附則別表100分の4の項中「100分の4」を「100分の5」に改める。
附則(平成21年規則第27号)
この規則は,平成21年5月1日から施行する。
附則(平成21年規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(平成21年6月に支給する勤勉手当に関する経過措置)
2 平成21年6月に支給する勤勉手当については,改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例施行規則第9条第7項の規定の適用については,同規則第9条第7項第1号中「100分の93以上100分の150以下」とあるのは「100分の87以上100分の140以下」と,「100分の119以上100分の190以下」とあるのは「100分の106以上100分の170以下」と,同項第2号中「100分の82.5以上100分の93未満」とあるのは「100分の77以上100分の87未満」と,「100分の105.5以上100分の119未満」とあるのは「100分の94以上100の106未満」と,同項第3号中「100分の72以上100分の82.5未満」とあるのは「100分の67以上100分の77未満」と,「100分の92以上100分の105.5未満」とあるのは「100分の82以上100分の94未満」と,同項第4号中「100分の69」とあるのは「100分の64」と,「100分の89」とあるのは「100分の79」と,同項第5号中「100分の69未満」とあるのは「100分の64未満」と,「100分の89未満」とあるのは「100分の79未満」とする。
附則(平成21年規則第41号)
この規則は,平成21年10月1日から施行する。
附則(平成21年規則第48号)
(施行期日)
1 この規則は,平成21年12月1日から施行する。ただし,別表第6の改正規定は,平成22年1月1日から施行する。
(小松市一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則の一部改正)
2 小松市一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則(平成18年小松市規則第34号)の一部を次のように改正する。
附則第3項第1号中「調整基本額」の次に「(小松市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年小松市条例第37号)の施行の日(以下この項において「基準日」という。)において同条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)である者にあっては,当該調整基本額に100分の99.72を乗じて得た額)」を加え,同項第2号中「調整基本額」の次に「(基準日において減額改定対象職員である者にあっては,当該調整基本額に100分の99.72を乗じて得た額)」を加え,同項第3号中「場合)」を「場合。以下この号において同じ。)」に改め,「調整基本額」の次に「(基準日において減額改定対象職員である者(施行日の前日に次に掲げる場合に該当することとなったとした場合に基準日において減額改定対象職員である者となることとなる者を含む。)にあっては,当該調整基本額に100分の99.72を乗じて得た額)」を加え,同項第4号中「に同日にその者に適用されることとなる調整基本額」を「の額」に改める。
(小松市一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則の一部改正)
3 小松市一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則(平成19年小松市規則第20号)の一部を次のように改正する。
附則第3項第1号中「いた管理職手当」の次に「(小松市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年小松市条例第37号)の施行の日(以下「基準日」という。)において同条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員(以下「減額改定対象職員」という。)である者にあっては,当該管理職手当に100分の99.72を乗じて得た額)」を加え,同項第2号から第4号までの規定中「管理職手当」の次に「(基準日において減額改定対象職員である者にあっては,当該管理職手当に100分の99.72を乗じて得た額)」を加え,同項第5号中「した場合に」を「して」に,「準じてその者が受けることとなる管理職手当」を「よるものとした場合の額」に改める。
附則(平成22年規則第12号)
1 この規則は,平成22年4月1日から施行する。
2 小松市一般職の職員の給与に関する条例(昭和33年小松市条例第5号)第18条の2の規定により管理職手当を支給する職を占める職員のうち,この規則による改正後の規則第11条第3項の規定による管理職手当が経過措置基準額(この規則の施行の日前日に適用されていた管理職手当)に達しないこととなる職員のうち,担当課長に相当する職務の職員は57,700円,6級の参事に相当する職務(この規則の施行の日前日に適用されていた6級の担当参事の職に相当する職務に限る。)の職員は49,000円,5級の参事に相当する職務(この規則の施行の日前日に適用されていた5級の担当参事の職に相当する職務に限る。)の職員は45,800円,看護師長に相当する職務(この規則の施行の日前日に適用されていた副科長の職に相当する職務に限る。)の職員は47,300円を管理職手当(小松市一般職の職員の給与に関する条例施行規則第11条第4項の規定が適用される職員にあっては,当該額から,当該額に100分の1.5を乗じて得た額を減じた額とし,それらの額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額を管理職手当とする。)として支給する。
(平22規則63・一部改正)
附則(平成22年規則第53号)
(施行期日)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第63号)
(施行期日)
1 この規則は,平成22年12月1日から施行する。ただし,別表第6の改正については,平成23年1月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 小松市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年小松市条例第54号。以下「改正条例」という。)附則第2項第1号の市長が定めるものは,平成22年4月1日から同年12月1日(同月に支給する期末手当について改正条例第1条の規定による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例(昭和33年小松市条例第5号。以下「給与条例」という。)第16条第1項後段又は第20条第7項の規定の適用を受ける職員にあっては,退職し,若しくは失職し,又は死亡した日。以下「基準日」という。)までの期間の全期間が職員(給与条例第22条に規定する職員を除く。以下同じ。)として在職した期間又は人事交流等により次に掲げる者として勤務した期間である者とする。
(1) 国家公務員
(2) 職員以外の地方公務員
(3) 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第2項に規定する退職派遣者
(4) 公共企業体に勤務する者
(5) その他市長が前4号に準ずると認めた者
3 改正条例附則第2項第1号の市長が定める日は,平成22年4月2日(同日から基準日までの期間において新たに職員となった日(当該期間において,職員が人事交流等により引き続いて前項各号に掲げる者となり,引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後,引き続いて職員となった場合における当該日を除く。)がある場合は当該日(当該日が2以上あるときは,当該日のうち最も遅い日))から基準日までの期間における減額改定対象職員(同項第1号に規定する減額改定対象職員をいう。以下同じ。)となった日のうち最も早い日とする。
4 改正条例附則第2項第1号の市長が定める期間は,次に掲げる期間とする。
(1) 職員として在職しなかった期間(基準日まで引き続いて在職した期間以外の在職した期間であって,平成22年4月1日から基準日までの間において,職員が人事交流等により引き続いて附則第2項各号に掲げる者となり,引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後,引き続いて職員となり,基準日まで引き続き在職した場合における当該各号に掲げる者となる前の職員として引き続き在職した期間以外のものを含む。)
(2) 休職期間(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。),専従休職期間(法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間をいう。),派遣期間(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成6年小松市条例第46号)第2条第1項又は小松市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年小松市条例第4号)第2条第1項の規定により派遣されていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。),育児休業期間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしていた期間をいう。)又は育児短時間勤務等期間(育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしていた期間をいう。)
(3) 停職期間(法第29条の規定により停職にされていた期間をいう。)
(4) 小松市職員の育児休業に関する条例(平成4年小松市条例第5号)第21条又は小松市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年小松市条例第2号)第15条第3項の規定により給与を減額された期間
(5) 給与条例第11条の規定により給与を減額された期間
(6) 減額改定対象職員以外の職員であった期間
5 改正条例附則第2項第1号の市長が定める月数は,平成22年4月からこの規則の施行日の属する月の前月までの各月のうち次のいずれかに該当する月の数とする。
(1) 前項第1号,第2号,第4号又は第6号に掲げる期間のある月
(2) 前項第3号又は第5号に掲げる期間のある月(前号に該当する月を除く。)であって,その月について支給された給料の額が改正条例附則第2項第1号に規定する合計額に100分の0.37を乗じて得た額(附則第7項において「附則第2項第1号基礎額」という。)に満たないもの
6 改正条例附則第2項第2号の市長が定める者は,平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者のうち,同日から基準日までの期間引き続き在職した者(当該期間の全期間が職員として在職した期間又は人事交流等により附則第2項各号に掲げる者として勤務した期間である者を含む。)以外の者とする。
7 附則第2項第1号基礎額又は改正条例附則第2項第2号に掲げる額に1円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てるものとする。
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか,平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置の実施に関し必要な事項は,市長が定める。
(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
9 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例施行規則第11条第4項の規定の適用については,同項中「55歳に達した日後における最初の4月1日(」とあるのは「小松市一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則(平成22年小松市規則第63号)の施行の日(」と,「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
(小松市一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則の一部改正)
10 小松市一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則(平成19年小松市規則第20号)の一部を次のように改正する。
附則第2項中「のほか,当該」を「(小松市一般職の職員の給与に関する条例施行規則第11条第4項の規定が適用される職員にあっては,同項の規定による管理職手当)のほか,新規則第11条第3項の規定による」に,「(その」を「(小松市一般職の職員の給与に関する条例施行規則第11条第4項の規定が適用される職員にあっては,当該額から,当該額に100分の1.5を乗じて得た額を減じた額とし,それらの」に改める。
附則第3項第1号中「同日にその者が受けていた管理職手当(小松市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年小松市条例第37号)の施行の日(以下「基準日」という。)において同条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員(以下「減額改定対象職員」という。)である者にあっては,当該管理職手当に100分の99.72を乗じて得た額)」を「次に掲げる職員の区分に応じ,それぞれ次に定める額」に改め,同号に次のように加える。
ア 医療職給料表(1)の適用を受ける職員 施行日の前日にその者が受けていた管理職手当
イ 小松市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年小松市条例第37号)の施行の日において同条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員である者(以下「平成21年度減額改定対象職員」という。) 施行日の前日にその者が受けていた管理職手当に100分の99.55を乗じて得た額
ウ ア及びイに掲げる職員以外の職員 施行日の前日にその者が受けていた管理職手当に100分の99.83を乗じて得た額
附則第3項第2号中「同日に当該職より低い職に相当する新規則別表第3の3の職欄に掲げる職を適用したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当(基準日において減額改定対象職員である者にあっては,当該管理職手当に100分の99.72を乗じて得た額)」を「次に掲げる職員の区分に応じ,それぞれ次に定める額」に改め,同号に次のように加える。
ア 医療職給料表(1)の適用を受ける職員 施行日の前日に当該旧職より低い職に相当する新規則別表第3の3の職欄に掲げる職を適用したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当(イ及びウにおいて「下位職仮定額」という。)
イ 平成21年度減額改定対象職員 下位職仮定額に100分の99.55を乗じて得た額
ウ ア及びイに掲げる職員以外の職員 下位職仮定額に100分の99.83を乗じて得た額
附則第3項第3号中「同日にその者が当該下位の職務の級に降格したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当(基準日において減額改定対象職員である者にあっては,当該管理職手当に100分の99.72を乗じて得た額)」を「次に掲げる職員の区分に応じ,それぞれ次に定める額」に改め,同号に次のように加える。
ア 医療職給料表(1)の適用を受ける職員 施行日の前日にその者が当該下位の職務の級に降格したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当(イ及びウにおいて「降格後相当職仮定額」という。)
イ 平成21年度減額改定対象職員 降格後相当職仮定額に100分の99.55を乗じて得た額
ウ ア及びイに掲げる職員以外の職員 降格後相当職仮定額に100分の99.83を乗じて得た額
附則第3項第4号中「同日にその者が当該下位の職務の級に降格し,かつ,旧職より低い職に相当する新規則別表第3の3の職欄に掲げる職を適用したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当(基準日において減額改定対象職員である者にあっては,当該管理職手当に100分の99.72を乗じて得た額)」を「次に掲げる職員の区分に応じ,それぞれ次に定める額」に改め,同号に次のように加える。
ア 医療職給料表(1)の適用を受ける職員 施行日の前日にその者が当該下位の職務の級に降格し,かつ,旧職より低い職に相当する新規則別表第3の3の職欄に掲げる職を適用したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当(イ及びウにおいて「降格後下位職仮定額」という。)
イ 平成21年度減額改定対象職員 降格後下位職仮定額に100分の99.55を乗じて得た額
ウ ア及びイに掲げる職員以外の職員 降格後下位職仮定額に100分の99.83を乗じて得た額
(小松市一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則の一部改正)
11 小松市一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則(平成22年小松市規則第12号)の一部を次のように改正する。
附則第2項中「管理職手当として」を「管理職手当(小松市一般職の職員の給与に関する条例施行規則第11条第4項の規定が適用される職員にあっては,当該額から,当該額に100分の1.5を乗じて得た額を減じた額とし,それらの額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額を管理職手当とする。)として」に改める。
附則(平成23年規則第9号)
1 この規則は,平成23年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の規則第11条第3項に規定する管理職手当の額がこの規則の施行の日の前日(以下「施行日前日」という。)に適用されていた管理職手当の額に満たないこととなる職員にあっては,施行日前日に適用されていた管理職手当の額を支給する。
附則(平成23年規則第46号)
(施行期日)
1 この規則は,平成23年12月1日から施行する。
(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 小松市一般職の職員の給与に関する条例及び小松市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例(平成23年小松市条例第33号。以下「改正条例」という。)附則第2項第1号の市長が定めるものは,平成23年4月1日から同年12月1日(同月に支給する期末手当について改正条例第1条の規定による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例(昭和33年小松市条例第5号。以下「給与条例」という。)第16条第1項後段又は第20条第7項の規定の適用を受ける職員にあっては,退職し,若しくは失職し,又は死亡した日。以下「基準日」という。)までの期間の全期間が職員(給与条例第22条に規定する職員を除く。以下同じ。)として在職した期間又は人事交流等により次に掲げる者として勤務した期間であるものとする。
(1) 国家公務員
(2) 職員以外の地方公務員
(3) 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第2項に規定する退職派遣者
(4) 公共企業体に勤務する者
(5) その他市長が前4号に準ずると認めた者
3 改正条例附則第2項第1号の市長が定める日は,平成23年4月2日(同日から基準日までの期間において新たに職員となった日(当該期間において,職員が人事交流等により引き続いて前項各号に掲げる者となり,引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後,引き続いて職員となった場合における当該日を除く。)がある場合は当該日(当該日が2以上あるときは,当該日のうち最も遅い日))から基準日までの期間における減額改定対象職員(同項第1号に規定する減額改定対象職員をいう。以下同じ。)となった日のうち最も早い日とする。
4 改正条例附則第2項第1号の市長が定める期間は,次に掲げる期間とする。
(1) 職員として在職しなかった期間(基準日まで引き続いて在職した期間以外の在職した期間であって,平成23年4月1日から基準日までの間において,職員が人事交流等により引き続いて附則第2項各号に掲げる者となり,引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後,引き続いて職員となり,基準日まで引き続き在職した場合における当該各号に掲げる者となる前の職員として引き続き在職した期間以外のものを含む。)
(2) 休職期間(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。),専従休職期間(法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間をいう。),派遣期間(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成6年小松市条例第46号)第2条第1項又は小松市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年小松市条例第4号)第2条第1項の規定により派遣されていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。),育児休業期間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしていた期間をいう。)又は育児短時間勤務等期間(育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしていた期間をいう。)
(3) 停職期間(法第29条の規定により停職にされていた期間をいう。)
(4) 小松市職員の育児休業に関する条例(平成4年小松市条例第5号)第21条又は小松市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年小松市条例第2号)第15条第3項の規定により給与を減額された期間
(5) 給与条例第11条の規定により給与を減額された期間
(6) 減額改定対象職員以外の職員であった期間
5 改正条例附則第2項第1号の市長が定める月数は,平成23年4月からこの規則の施行日の属する月の前月までの各月のうち次のいずれかに該当する月の数とする。
(1) 前項第1号,第2号,第4号又は第6号に掲げる期間のある月
(2) 前項第3号又は第5号に掲げる期間のある月(前号に該当する月を除く。)であって,その月について支給された給料の額が改正条例附則第2項第1号に規定する合計額に100分の0.37を乗じて得た額(附則第7項において「附則第2項第1号基礎額」という。)に満たないもの
6 改正条例附則第2項第2号の市長が定める者は,平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者のうち,同日から基準日までの期間引き続き在職した者(当該期間の全期間が職員として在職した期間又は人事交流等により附則第2項各号に掲げる者として勤務した期間である者を含む。)以外の者とする。
7 附則第2項第1号基礎額又は改正条例附則第2項第2号に掲げる額に1円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てるものとする。
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか,平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置の実施に関し必要な事項は,市長が定める。
附則(平成24年規則第4号)
この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第14号)
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第23号)
この規則は,平成25年6月1日から施行する。
附則(平成26年規則第6号)
この規則は,公布の日から施行し,平成25年4月1日から適用する。
附則(平成26年規則第36号)
この規則は,公布の日から施行し,平成26年4月1日から適用する。ただし,この規則による改正後の第9条第7項及び同条第10項の規定は,平成26年12月1日から適用する。
附則(平成27年規則第3号)
(施行期日等)
第1条 この規則は,平成27年4月1日から施行する。
(平成26年改正条例附則第5条第1項の市長が定める職員)
第2条 小松市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年小松市条例第36号。以下「平成26年改正条例」という。)附則第5条第1項の市長が定める職員は,次に掲げる職員とする。
(1) 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)以降に初任給基準異動(給料表の適用を異にしない別表第5に定める初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務への異動をいう。次条第1項第1号において同じ。)をした職員
(2) 切替日以降に降格(職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。次条第1項第2号において同じ。)をした職員
(3) 切替日前に次に掲げる期間(この号及び次条第1項第3号において「休職等期間」という。)がある職員であって,切替日以降に当該休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされたもの
ア 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされていた期間
イ 法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間
ウ 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第2条第1項の規定により派遣されていた期間
エ 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項の規定により育児休業をしていた期間
オ 小松市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年小松市条例第2号。以下「勤務時間条例」という。)第11条に規定する病気休暇又は介護休暇の承認を受けていた期間
(4) 切替日以降に育児短時間勤務等(育児休業法第10条第1項又は第17条の規定による勤務をいう。次条第1項第4号において同じ。)を開始し,又は終了した職員
(5) 切替日以降に再任用職員異動(法第28条の4第1項又は第28条の5第1項の規定により採用された職員について行う勤務時間条例第2条第1項及び第3項の規定により定められた1週間当たりの勤務時間が異なる他の職への異動をいう。次条第1項第5号において同じ。)をした職員
(6) 切替日以降に市長の承認を得てその号給を決定された職員(市長が定めるこれに準じる職員を含む。)
(平成26年改正条例附則第5条第2項の規定による給料の支給)
第3条 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち,切替日以降に次の各号に掲げる場合に該当することとなった職員(当該各号の2以上の号に掲げる場合に該当することとなった職員(次項において「複数事由該当職員」という。)を除く。)であって,その者の受ける給料月額が当該各号の区分に応じ当該各号に定める額に達しないこととなるものには,その差額に相当する額(特定職員(平成26年改正条例附則第5条第1項に規定する特定職員をいう。以下この条及び次条第1項において同じ。)にあっては,55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては,特定職員となった日。次項及び次条第1項において同じ。)以後,当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を,平成26年改正条例附則第5条第2項の規定による給料として支給する。
(1) 給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動をした場合(第6号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日に当該異動があったものとした場合(切替日以降にこれらの異動が2回以上あった場合にあっては,切替日の前日にそれらの異動が順次あったものとした場合)に同日において受けることとなる給料月額に相当する額
(2) 降格をした場合(第6号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額に相当する額から,当該降格をした日に当該降格がないものとした場合に同日に受けることとなる号給に対応する給料月額に相当する額と当該降格後に受けることとなる号給に対応する給料月額との差額に相当する額(降格を2回以上した場合にあっては,それぞれの当該差額に相当する額を合算した額)を減じた額
(3) 切替日前における休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされた場合(第6号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日に復職時調整をされたものとした場合に同日において受けることとなる給料月額に相当する額
(4) 育児短時間勤務等を開始し,又は終了した場合 次に掲げる職員の区分に応じ,次に定める額
ア 育児短時間勤務等をしている職員 平成26年改正条例第2条の規定による改正前の小松市一般職の職員の給与に関する条例(昭和33年小松市条例第5号)(次号において「改正前の給与条例」という。)別表第1から別表第4までの給料表に掲げる給料月額のうち,切替日の前日にその者が受けていた号給に応じた額に,勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)
イ 育児短時間勤務等を終了した職員(アに掲げる職員を除く。) 切替前給料表による給料月額
(5) 再任用職員異動をした場合 次に掲げる職員の区分に応じ,次に定める額
ア 当該再任用職員異動後において常時勤務を要する職を占める職員 改正前の給与条例別表第1から別表第4までの給料表の再任用職員の欄に掲げる給料月額のうち,切替日の前日にその者が属していた職務の級に応じた額(イにおいて「切替前の再任用給料月額」という。)
イ 当該再任用職員異動後において法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員 切替前の再任用給料月額に,勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の当該再任用職員異動後における勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)
(6) 市長の承認を得てその号給を決定された場合又は市長の定めるこれに準じる場合 市長の定める額
2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち,複数事由該当職員であって,その者の受ける給料月額が市長の定める額に達しないこととなるものには,その差額に相当する額(特定職員にあっては,55歳に達した日後における最初の4月1日以後,当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を,平成26年改正条例附則第5条第2項の規定による給料として支給する。
(平成26年改正条例附則第5条第3項の規定による給料の支給)
第4条 人事交流等職員(切替日以降に,給料表の適用を受けない国家公務員,地方公務員その他市長の定めるこれらに準じる者であった者から人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受ける職員となった者をいう。以下この条において同じ。)(当該人事交流等職員となった日以降に前条第1項各号に掲げる場合に該当することとなった職員を除く。)であって,その者の受ける給料月額がその者が切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に同日において受けることとなる給料月額に相当する額(市長の定める職員にあっては,市長の定める額)に達しないこととなるもの(人事交流等職員となる前に給料表の適用を受ける職員として在職していた者であって,切替日以降に平成26年改正条例附則第5条の規定による給料を支給される職員でなくなったものを除く。)には,その差額に相当する額(特定職員にあっては,55歳に達した日後における最初の4月1日以後,当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を,平成26年改正条例附則第5条第3項の規定による給料として支給する。
2 人事交流等職員であって,当該人事交流等職員となった日以降に前条第1項各号に掲げる場合に該当することとなったものに対しては,その者が切替日の前日に人事交流等職員となり同日から引き続き給料表の適用を受けていたものとみなして前条の規定を適用したとしたならば支給されることとなる平成26年改正条例附則第5条第2項の規定による給料の額に相当する額を,同条第3項の規定による給料として支給する。
(端数計算)
第5条 平成26年改正条例附則第5条の規定による給料の額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額をもって当該給料の額とする。
(第2条から前条までの規定により難い場合の措置)
第6条 平成26年改正条例附則第5条の規定による給料の支給について,第2条から前条までの規定による場合には他の職員との均衡を著しく失すると認められるときその他の特別の事情があるときは,あらかじめ市長の承認を得て,別段の取扱いをすることができる。
(平成26年改正条例附則第7条の規定による市長が定める平成27年4月1日から平成30年3月31日までの間における単身赴任手当に関する特例)
第7条 平成26年改正条例附則第7条の規定により読み替えられた平成26年改正条例第2条の規定による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第10条の4第2項に規定する30,000円を超えない範囲内で市長が定める額は,30,000円とする。
(平28規則5・一部改正)
附則(平成27年規則第30号)
この規則は,平成27年7月1日から施行する。
附則(平成28年規則第5号)
(施行期日等)
第1条 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第2条及び第4条の規定は,平成28年4月1日から施行する。
第2条 第1条の規定による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例施行規則及び第3条に規定する改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則は,平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する規則の一部改正)
2 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する規則(平成6年小松市規則第36号)の一部を次のように改正する。
第3条第3項第1号中「第9条第7項第4号」を「第9条第7項第3号」に改める。
附則(平成28年規則第38号)
(施行期日等)
第1条 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成29年4月1日から施行する。
第2条 第1条の規定による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則は,平成28年12月1日から適用する。
附則(平成29年規則第6号)
(施行期日)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第31号)
(施行期日等)
第1条 この規則は,公布の日から施行する。
第2条 この規則による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例施行規則第9条第7項の規定は平成29年4月1日から適用し,この規則による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例施行規則別表第5の規定は同年4月1日から適用する。
附則(平成30年規則第5号)
(施行期日等)
第1条 この規則は,平成30年4月1日から施行する。
第2条 この規則による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例施行規則別表第6の規定は,平成30年1月1日から適用する。
附則(平成30年規則第46号)
(施行期日等)
第1条 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成31年4月1日から施行する。
第2条 第1条の規定による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例施行規則第9条第7項及び第10項の規定は,平成30年12月1日から,第5条,別表2の2及び別表第5の規定は,同年4月1日から適用する。
附則(平成31年規則第28号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第8号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例施行規則第9条第7項の規定は,令和元年12月1日から適用する。
附則(令和2年規則第22号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第38号)
この規則は,令和2年10月1日から施行する。
附則(令和3年規則第12号)
この規則は,令和3年5月1日から施行する。
附則(令和3年規則第20号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第28号)
この規則は,令和4年3月1日から施行する。
附則(令和4年規則第3号)抄
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行し,令和4年2月1日から適用する。
(給与等の内払)
3 次の表の左欄に掲げる規則の規定を適用する場合においては,同表の中欄に掲げる規則の規定に基づいて支給された同表の右欄に掲げるものは,同表の左欄に掲げる規則の規定による同表の右欄に掲げるものの内払とみなす。
第1条の規定による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例施行規則 | 第1条の規定による改正前の小松市一般職の職員の給与に関する条例施行規則 | 給与 |
第2条の規定による改正後の小松市会計年度任用職員の給与等に関する条例施行規則 | 第2条の規定による改正前の小松市会計年度任用職員の給与等に関する条例施行規則 | 給与及び報酬 |
第3条の規定による改正後の小松市技能労務会計年度任用職員の給与に関する規則 | 第3条の規定による改正前の小松市技能労務会計年度任用職員の給与に関する規則 | 給与及び報酬 |
(調整規定)
4 この規則の施行の日が小松市立認定こども園条例(令和3年小松市条例第23号)の施行の日前である場合には,同条例の施行の日の前日までの間における第1条の規定の適用については,同条中「那谷保育所,松東こども園,やたの認定こども園あおぞら,認定こども園だいいち」とあるのは,「やたの認定こども園あおぞら,那谷保育所,金野保育所,瀬領保育所,認定こども園だいいち」とする。
(委任)
5 前3項に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。
附則(令和4年規則第16号)
この規則は,令和4年4月1日より施行する。
附則(令和4年規則第25号)抄
(施行期日等)
第1条 この規則は,令和4年10月1日から施行する。
(給与等の内払)
第3条 次の表の左欄に掲げる規則の規定を適用する場合においては,同表の中欄に掲げる規則の規定に基づいて支給された同表の右欄に掲げるものは,同表の左欄に掲げる規則の規定による同表の右欄に掲げるものの内払とみなす。
第4条の規定による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例施行規則 | 第4条の規定による改正前の小松市一般職の職員の給与に関する条例施行規則 | 給与 |
第5条の規定による改正後の小松市会計年度任用職員の給与等に関する条例施行規則 | 第5条の規定による改正前の小松市会計年度任用職員の給与等に関する条例施行規則 | 給与及び報酬 |
第6条の規定による改正後の小松市技能労務会計年度任用職員の給与に関する規則 | 第6条の規定による改正前の小松市技能労務会計年度任用職員の給与に関する規則 | 給与及び報酬 |
(市長への委任)
第4条 前3条に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,市長が定める。
附則(令和4年規則第31号)
(施行期日等)
第1条 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,令和5年4月1日から施行する。
第2条 第1条の規定による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例施行規則第9条第7項及び第10項の規定は,令和4年12月1日から適用する。
附則(令和5年規則第12号)抄
(施行期日)
1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。
(定義)
2 この附則において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項,第5条第1項若しくは第3項,第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(5) 令和4年改正条例 小松市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年小松市条例第18号)をいう。
(6) 育児休業法 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)をいう。
(小松市一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
5 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。)は,定年前再任用短時間勤務職員とみなして,第3条の規定による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例施行規則(以下この項から附則第8項まで及び附則第11項において「新規則」という。)第2条の2第5項の規定を適用する。
6 暫定再任用職員は,定年前再任用短時間勤務職員とみなして,新規則第5条の2第1項及び第3項,第9条第7項及び第10項並びに第11条第4項の規定を適用する。
7 暫定再任用短時間勤務職員は,定年前再任用短時間勤務職員とみなして,新規則第2条の2第4項及び第5項,第5条の4,第6条第2項第2号及び第3号並びに第4項並びに第25条の規定を適用する。
8 小松市一般職の職員の給与に関する条例(昭和33年小松市条例第5号)第8条の2の規定により給料の調整を行う職(次項において「給料の調整額適用職」という。)を占める令和3年改正法附則第4条第1項,第5条第1項,第6条第1項又は第7条第1項の規定により採用された職員(次項において「特定暫定再任用職員」という。)のうち,当該職に係る令和4年改正条例第1条の規定による改正前の小松市職員の定年等に関する条例(昭和58年小松市条例第2号)第3条に規定する年齢(令和4年改正条例附則第5項に規定する施行日以後に新たに設置された職及び施行日以後に組織の変更等により名称が変更された職にあっては,同項に規定する当該職が施行日の前日に設置されていたものとした場合における旧条例定年に準じた当該職に係る年齢)に達した日がこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日以前である職員であって,その者に係る調整基本額が経過措置基準額に達しないこととなるものには,新規則第2条の2第3項から第7項まで及び前3項の規定による給料の調整額のほか,その差額に相当する額に当該職員に係る調整数を乗じて得た額(暫定再任用短時間勤務職員にあってはその額に新規則第2条の2第4項第1号に定める数を,同項第2号に掲げる職員にあってはその額に同号に定める数をそれぞれ乗じて得た額)(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)を給料の調整額として支給する。ただし,これらの額の合計が給料月額の100分の25を超えるときは,給料月額の100分の25に相当する額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)を給料の調整額として支給する。
9 前項に規定する経過措置基準額とは,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に定める額をいう。
(1) 施行日の前日において,給料の調整額適用職を占める旧法再任用職員(施行日前に令和3年改正法による改正前の地方公務員法(以下「令和5年旧法」という。)第28条の4第1項若しくは第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)であった職員であって,施行日において引き続き給料の調整額適用職を占める特定暫定再任用職員となり,かつ,施行日から引き続き給料の調整額適用職を占める特定暫定再任用職員(第3号に掲げる職員を除く。) 施行日の前日にその者に適用されていた調整基本額
(2) 施行日以後に新たに給料の調整額適用職を占めることとなった特定暫定再任用職員(次号に掲げる職員を除く。) 施行日の前日に給料の調整額適用職を占める旧法再任用職員になったとした場合に令和4年改正条例第2条の規定による改正前の小松市一般職の職員の給与に関する条例(次号において「令和5年旧給与条例」という。)及びこれに基づく規則等の規定により同日にその者に適用されることとなる給料表及び職務の級を基礎として第3条の規定による改正前の小松市一般職の職員の給与に関する条例施行規則第2条の2第3項の規定を適用したとしたならばその者に適用されることとなる調整基本額
(3) 施行日以後に次に掲げる場合に該当することとなった特定暫定再任用職員(給料の調整額適用職以外の職を占める職員として次に掲げる場合に該当することとなった日以後に新たに給料の調整額適用職を占める職員となったものを含む。) 施行日の前日において,給料の調整額適用職を占める旧法再任用職員になったとし,かつ,同日に当該場合に該当することとなったとした場合(次に掲げる場合に2回以上該当することとなった場合にあっては,同日において次に掲げる場合に順次該当することとなったとした場合)に,令和5年旧給与条例及びこれに基づく規則等の規定により同日にその者に適用されることとなる給料表及び職務の級を基礎として第3条の規定による改正前の小松市一般職の職員の給与に関する条例施行規則第2条の2第3項の規定を適用したとしたならばその者に適用されることとなる調整基本額
ア 給料表の適用を異にする異動をした場合
イ 職員の職務の級を施行日の前日にその者に適用されていた職務の級より下位の同一の給料表の職務の級に変更した場合(同日に旧法再任用職員でなかった者にあっては同日に旧法再任用職員になったとした場合に,同日後にアに掲げる場合に該当した者にあっては同日にアに掲げる場合に該当することとなったとした場合に,それぞれ令和5年旧給与条例及びこれに基づく規則等の規定により同日にその者に適用されることとなる給料表及び職務の級より下位の同一の給料表の職務の級に変更した場合)
13 令和4年改正条例附則第29項の規定は,育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員について準用する。
14 次の各号に掲げる職員について,当該各号に定める規定による給料月額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。
(1) 暫定再任用短時間勤務職員 令和4年改正条例附則第30項
(2) 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員 令和4年改正条例附則第29項(前項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた令和4年改正条例附則第28項
附則(令和5年規則第31号)抄
(施行期日)
1 この規則は,令和5年10月1日から施行する。
附則(令和5年規則第50号)
(施行期日等)
第1条 この規則中第1条の規定は公布の日から,第2条の規定は令和6年4月1日から施行する。
第2条 第1条の規定による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例施行規則(以下「改正後規則」という。)第9条第7項及び第10項の規定は令和5年12月1日から,改正後規則別表第5の規定は同年4月1日からそれぞれ適用する。
附則(令和6年規則第6号)
この規則は,令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第46号)
第1条 この規則は,公布の日から施行する。
第2条 第1条の規定による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例施行規則(以下「改正後規則」という。)第9条第7項及び第10項の規定は,令和6年12月1日から,改正後規則別表第5の規定は,同年4月1日から適用する。
附則(令和7年規則第15号)
(施行期日等)
第1条 この規則は,令和7年4月1日から施行する。
(施行日前から引き続き支給されている通勤手当に関する経過措置)
第2条 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前から引き続き小松市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和6年条例第41号)第2条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下この項において改正前の給与条例)という。)第10条の3第2項第1号に規定する1箇月当たりの運賃相当額(この規則による改正前の一般職の職員の給与に関する条例施行規則(以下この項において「改正前の規則」という。)第4条の20第1項第3号に掲げる職員に係るものを除き,2以上の交通機関を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあってはその合計額。以下,この条において「改正前の1箇月当たりの運賃相当額」という。),同項第2号に規定する額(改正前の規則第4条の20第1項第2号に掲げる職員に係るものを除く。以下この条において「改正前の交通用具の利用に係る額」という。)に支給されている通勤手当のうち,交通機関及び改正前の給与条例第10条の3第1項第2号に規定する交通用具に係る通勤手当(改正前の1箇月当たりの運賃相当額及び改正前の交通用具の利用に係る額の合計額が55,000円を超えるものに限る。)(施行日の前日及び施行日を含む支給単位期間等(改正前の規則第4条の21の2第1項に規定する支給単位期間等をいう。)に係るものに限る。)については,なお従前の例による。
2 前項の規定によりなお従前の例によることとされた通勤手当を支給されている職員には,当該通勤手当が支給されている間,改正前の一箇月当たりの運賃相当額及び改正前の交通用具の利用に係る額の合計額から55,000円を減じて得た額(1円未満の端数がある場合にあってはその端数を切り捨てした額とする。)を支給単位期間を1箇月とする通勤手当として支給する。
(新たに給料表の適用を受けることとなった職員の単身赴任手当の支給に関する経過措置)
第3条 この規則の改正による改正後の規則第4条の30第3項第6号の規定は,この規則の施行の日前に新たに給料表の適用を受ける職員となった者にも適用する。
(令和10年3月31日までの間における地域手当)
第4条 令和10年3月31日までの間における小松市一般職の職員の給与に関する条例第18条の4第1項の市長の定める地域は,この規則による改正後の規則第22条の2の規定にかかわらず,附則別表に掲げる地域とする。
第5条 小松市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の一部を改正する条例(令和7年小松市条例第9号。次条において「令和7年改正条例」という。)附則第6条第1項の規則で定める地域手当の級地の区分は次の各号に掲げる区分とし,同項の規則で定める割合は当該各号に掲げる級地の区分に応じ当該各号に定める割合とする。
(1) 20パーセント級地 100分の20
(2) 4パーセント級地 100分の4
(令8規則16・一部改正)
第6条 令和7年改正条例附則第6条第1項の規則で定める級地は,附則別表に掲げるとおりとする。
(委任)
第7条 附則第2条から前条までに規定するもののほか,この規則の施行に関し必要な経過措置は市長が定める。
附則別表(附則第4条及び附則第6条関係)
(令8規則16・一部改正)
都道府県 | 支給地域 | 級地 |
東京都 | 特別区 | 20パーセント級地 |
石川県 | 金沢市 | 4パーセント級地 |
附則(令和7年規則第41号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例施行規則第9条第7項,第10項及び第11項の改正規定は令和7年12月1日から,別表第6の改正規定は令和8年1月1日から,その他の改正規定は令和7年4月1日から,それぞれ適用する。
(手当の内払)
3 職員が,この規則による改正前の小松市一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定に基づいて,令和7年4月1日以後の分として支給を受けた常直勤務の場合の宿日直手当及び初任給調整手当は,改正後の規則の規定による常直勤務の場合の宿日直手当及び初任給調整手当の内払とみなす。
附則(令和7年規則第43号)
この規則は,公布の日から施行し,令和8年1月1日以後その期日を告示される選挙から適用する。
附則(令和8年規則第16号)
(施行期日)
第1条 この規則は,令和8年4月1日から施行する。
(施行日前から駐車場等を利用している職員の届出)
第2条 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前から駐車場等(小松市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和8年条例第8号)第1条による改正後の条例第10条の3第3項に規定する「駐車場等」をいう。)を利用している職員であって,引き続き当該駐車場等を利用することにより施行日において同項の職員たる要件を具備するに至った者は,この規則による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例施行規則(以下,「改正後の規則」という。)第4条の13の規定の例により,その実情を届け出なければならない。
(暫定再任用職員に関する経過措置)
第3条 暫定再任用職員は,定年前再任用短時間勤務職員とみなして,改正後の規則第22条の規定を適用する。
第4条 暫定再任用短時間勤務職員は,定年前再任用短時間勤務職員とみなして,改正後の規則第25条(新規則第26条第3項において準用する場合を含む。)の規定を適用する。
別表第1(第2条の2・第2条の3関係)
(令4規則3・全改,令4規則25・一部改正)
給料の調整額の適用区分表
勤務箇所 | 職員 | 調整数 |
小松市民病院 | 精神病棟に勤務する看護師及び作業療法士 | 2 |
医療職給料表(2)(ただし,薬剤師を除く。)又は医療職給料表(3)の適用を受ける職員及び社会福祉士,精神保健福祉士並びに管理栄養士 | 0.8 | |
那谷保育所,松東こども園,やたの認定こども園あおぞら,認定こども園だいいち | 全ての職員 | 0.7 |
別表第1の2 削除
(昭40規則6)
別表第1の3 削除
(昭40規則6)
別表第1の4 削除
(昭40規則6)
別表第1の5(第2条の2関係)
(平18規則34・全改,平19規則59・平22規則63・平23規則46・平24規則4・平26規則36・一部改正)
ア 行政職給料表
職務の級 | 調整基本額 |
1級 | 6,600円 |
2級 | 8,500円 |
3級 | 9,600円 |
4級 | 10,200円 |
5級 | 10,600円 |
6級 | 11,200円 |
7級 | 12,100円 |
8級 | 12,700円 |
イ 医療職給料表(2)
職務の級 | 調整基本額 |
1級 | 6,200円 |
2級 | 8,000円 |
3級 | 9,100円 |
4級 | 9,700円 |
5級 | 10,500円 |
6級 | 11,300円 |
7級 | 12,200円 |
ウ 医療職給料表(3)
職務の級 | 調整基本額 |
1級 | 8,100円 |
2級 | 9,400円 |
3級 | 9,700円 |
4級 | 10,000円 |
5級 | 10,400円 |
6級 | 11,600円 |
エ 福祉職給料表
職務の級 | 調整基本額 |
1級 | 7,800円 |
2級 | 9,300円 |
3級 | 9,600円 |
4級 | 10,600円 |
5級 | 11,200円 |
6級 | 12,100円 |
別表第2(第2条の2関係)
(令5規則12・全改)
ア 行政職給料表(1)
職務の級 | 調整基本額 |
1級 | 5,600円 |
2級 | 6,500円 |
3級 | 7,700円 |
4級 | 8,200円 |
5級 | 8,700円 |
6級 | 9,500円 |
7級 | 10,700円 |
8級 | 11,700円 |
イ 医療職給料表(2)
職務の級 | 調整基本額 |
1級 | 5,700円 |
2級 | 6,500円 |
3級 | 7,300円 |
4級 | 7,700円 |
5級 | 8,500円 |
6級 | 9,700円 |
7級 | 11,000円 |
ウ 医療職給料表(3)
職務の級 | 調整基本額 |
1級 | 7,100円 |
2級 | 7,700円 |
3級 | 7,900円 |
4級 | 8,200円 |
5級 | 8,700円 |
6級 | 9,800円 |
エ 福祉職給料表
職務の級 | 調整基本額 |
1級 | 6,000円 |
2級 | 7,200円 |
3級 | 7,700円 |
4級 | 8,700円 |
5級 | 9,500円 |
6級 | 10,700円 |
別表第2の2(第5条関係)
(昭61規則25・全改,平元規則20・平3規則21・平4規則31・平6規則37・平7規則29・平8規則44・平9規則54・平11規則45・平23規則46・平30規則46・令7規則41・一部改正)
常直勤務の場合の宿日直手当額表
施設の名称 | 金額 | 備考 |
小松市立身体障害者授産施設 | 月額 23,500円 | 常直勤務する者が,月の初日から末日までの期間において勤務した日数がその期間の2分の1以下にあっては,その手当の額は半額とする。 |
別表第3(第9条関係)
(昭51規則32・全改)
勤勉手当の期間率表
勤務期間 | 割合 |
6箇月 | 100分の100 |
5箇月15日以上6箇月未満 | 100分の95 |
5箇月以上5箇月15日未満 | 100分の90 |
4箇月15日以上5箇月未満 | 100分の80 |
4箇月以上4箇月15日未満 | 100分の70 |
3箇月15日以上4箇月未満 | 100分の60 |
3箇月以上3箇月15日未満 | 100分の50 |
2箇月15日以上3箇月未満 | 100分の40 |
2箇月以上2箇月15日未満 | 100分の30 |
1箇月15日以上2箇月未満 | 100分の20 |
1箇月以上1箇月15日未満 | 100分の15 |
15日以上1箇月未満 | 100分の10 |
15日未満 | 100分の5 |
0 | 0 |
別表第3の2(第9条の3関係)
(平2規則37・追加,平3規則21・平5規則50・平9規則54・平12規則17・平18規則34・平21規則6・一部改正)
給料表 | 職員 | 加算割合 |
行政職給料表 | 職務の級8級の職員 | 100分の20 |
職務の級7級及び6級の職員 | 100分の15 | |
職務の級5級及び4級の職員 | 100分の10 | |
職務の級3級の職員(市長の定める職員に限る) | 100分の5 | |
技能労務職給料表 | 職務の級5級の職員 | 100分の10 |
職務の級4級及び3級の職員(市長の定める職員に限る) | 100分の5 | |
教育職給料表 | 職務の級5級の職員 | 100分の15 (市長が定める職員にあっては100分の20) |
職務の級4級の職員 | 100分の10 (市長が定める職員にあっては100分の15) | |
職務の級3級の職員及び2級の職員(市長の定める職員に限る。) | 100分の10 | |
職務の級2級の職員及び1級の職員(市長の定める職員に限る。) | 100分の5 | |
医療職給料表(1) | 職務の級4級及び3級の職員 | 100分の15 (職務の級4級の職員のうち,市長が定める職員にあっては100分の20) |
職務の級2級の職員 | 100分の10 | |
職務の級1級の職員(市長の定める職員に限る) | 100分の5 | |
医療職給料表(2) | 職務の級6級以上の職員 | 100分の15 |
職務の級5級の職員 | 100分の10 | |
職務の級4級及び3級の職員並びに2級の職員(市長の定める職員に限る) | 100分の5 | |
医療職給料表(3) | 職務の級6級の職員 | 100分の15 |
職務の級5級及び4級の職員 | 100分の10 | |
職務の級3級の職員及び2級の職員(市長の定める職員に限る) | 100分の5 | |
福祉職給料表 | 職務の級5級以上の職員 | 100分の15 |
職務の級4級 | 100分の10 | |
職務の級3級及び2級の職員(市長の定める職員に限る。) | 100分の5 |
備考 給料表の適用を異にして異動した職員(異動後においてこの表にかかげられている職員に限る。)で,異動後の加算割合を下回ることとなるもののうち,他の職員との均衡及び任用における特別の事情を考慮して市長が特に必要と認める職員については,当該異動後の加算割合に100分の5を加えた加算割合が定められている職員の区分に属する職員としてこの表に掲げられているものとする。
別表第3の3(第11条関係)
(平19規則20・全改,平20規則12・平21規則6・平21規則27・平22規則12・平23規則9・平24規則4・平25規則14・平27規則30・平30規則5・平31規則28・令2規則22・令2規則38・令3規則12・令4規則16・令5規則12・令5規則31・令6規則6・令7規則15・一部改正)
管理職手当表
ア 行政職給料表
職 | 職務の級 | 管理職手当 |
技監,部長,局長,事務局長,消防長 | 8級 | 90,000円 |
首席専門官 | 8級 | 84,000円 |
担当部長 | 8級 | 79,000円 |
部次長,局次長,局長(部次長),事務局長(部次長) | 7級 | 75,000円 |
次席専門官 | 7級 | 70,000円 |
担当次長 | 7級 | 65,000円 |
課長,所長,事務局長(課長),事務長(課長),署長,センター長,館長,副館長,チームリーダー,会計管理者(課長),室長 | 6級 | 61,000円 |
専門官 | 6級 | 57,000円 |
担当課長,センター長(担当課長),所長(担当課長),副所長(担当課長) | 6級 | 54,000円 |
参事,所長(参事),副署長(参事),管理主事(参事),指導主事(参事) | 5級 | 45,000円 |
イ 教育職給料表
職 | 職務の級 | 管理職手当 |
校長 | 5級 | 72,800円 |
教頭 | 4級 | 52,900円 |
ウ 医療職給料表(1)
職 | 職務の級 | 管理職手当 |
院長 | 4級 | 113,000円 |
副院長 | 4級 | 102,000円 |
部長,名誉院長,担当部長 | 4級 | 96,000円 |
3級 | 87,000円 | |
医長 | 2級 | 59,000円 |
エ 医療職給料表(2)
職 | 職務の級 | 管理職手当 |
薬剤科長 | 7級 | 61,000円 |
科長(薬剤科長を除く) | 6級 | 57,000円 |
副科長,技師長 | 6級,5級 | 41,000円 |
オ 医療職給料表(3)
職 | 職務の級 | 管理職手当 |
看護部長 | 6級 | 68,000円 |
看護副部長,副部長(課長) | 5級 | 55,000円 |
看護師長,室長(参事),副室長(参事) | 5級,4級 | 42,000円 |
カ 福祉職給料表
職 | 職務の級 | 管理職手当 |
担当課長,園長(担当課長) | 6級 | 50,000円 |
園長(参事),所長(参事),参事 | 5級 | 40,000円 |
別表第4 削除
(昭55規則12)
別表第5(第18条関係)
(令5規則50・全改,令6規則46・令7規則41・一部改正)
初任給調整手当額表
期間の区分 | 支給月額 | 期間の区分 | 支給月額 |
円 | 円 | ||
1年未満 | 310,800 | 18年以上19年未満 | 300,900 |
1年以上2年未満 | 310,800 | 19年以上20年未満 | 297,600 |
2年以上3年未満 | 310,800 | 20年以上21年未満 | 294,300 |
3年以上4年未満 | 310,800 | 21年以上22年未満 | 283,300 |
4年以上5年未満 | 310,800 | 22年以上23年未満 | 271,300 |
5年以上6年未満 | 310,800 | 23年以上24年未満 | 258,800 |
6年以上7年未満 | 310,800 | 24年以上25年未満 | 246,300 |
7年以上8年未満 | 310,800 | 25年以上26年未満 | 233,800 |
8年以上9年未満 | 310,800 | 26年以上27年未満 | 218,300 |
9年以上10年未満 | 310,800 | 27年以上28年未満 | 202,800 |
10年以上11年未満 | 310,800 | 28年以上29年未満 | 187,300 |
11年以上12年未満 | 310,800 | 29年以上30年未満 | 171,800 |
12年以上13年未満 | 310,800 | 30年以上31年未満 | 155,300 |
13年以上14年未満 | 310,800 | 31年以上32年未満 | 138,800 |
14年以上15年未満 | 310,800 | 32年以上33年未満 | 122,300 |
15年以上16年未満 | 310,800 | 33年以上34年未満 | 104,300 |
16年以上17年未満 | 307,500 | 34年以上35年未満 | 86,300 |
17年以上18年未満 | 304,200 |
備考 この表において期間の区分欄に掲げる年数は,採用の日又は第15条の職員となった日以後の期間を示す。
別表第6(第30条関係)
(令7規則15・全改,令7規則41・令8規則16・一部改正)
義務教育等教員特別手当額表
職員の区分 | 職務の級 号給 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 1,300 | 1,700 | 2,800 | 4,000 | 5,100 | |
2 | 1,300 | 1,700 | 2,800 | 4,000 | 5,100 | |
3 | 1,300 | 1,700 | 2,800 | 4,000 | 5,100 | |
4 | 1,300 | 1,700 | 2,800 | 4,000 | 5,100 | |
5 | 1,300 | 1,800 | 3,000 | 4,100 | 5,200 | |
6 | 1,300 | 1,800 | 3,000 | 4,100 | 5,200 | |
7 | 1,300 | 1,800 | 3,000 | 4,100 | 5,200 | |
8 | 1,300 | 1,800 | 3,000 | 4,100 | 5,200 | |
9 | 1,400 | 1,900 | 3,200 | 4,100 | 5,300 | |
10 | 1,400 | 1,900 | 3,200 | 4,100 | 5,300 | |
11 | 1,400 | 1,900 | 3,200 | 4,100 | 5,300 | |
12 | 1,400 | 1,900 | 3,200 | 4,100 | 5,300 | |
13 | 1,500 | 2,000 | 3,300 | 4,200 | 5,400 | |
14 | 1,500 | 2,000 | 3,300 | 4,200 | 5,400 | |
15 | 1,500 | 2,000 | 3,300 | 4,200 | 5,400 | |
16 | 1,500 | 2,000 | 3,300 | 4,200 | 5,400 | |
17 | 1,600 | 2,100 | 3,400 | 4,400 | 5,500 | |
18 | 1,600 | 2,100 | 3,400 | 4,400 | 5,500 | |
19 | 1,600 | 2,100 | 3,400 | 4,400 | 5,500 | |
20 | 1,600 | 2,100 | 3,400 | 4,400 | 5,500 | |
21 | 1,700 | 2,200 | 3,500 | 4,400 | 5,600 | |
22 | 1,700 | 2,200 | 3,500 | 4,400 | ||
23 | 1,700 | 2,200 | 3,500 | 4,400 | ||
24 | 1,700 | 2,200 | 3,500 | 4,400 | ||
25 | 1,800 | 2,300 | 3,700 | 4,600 | ||
26 | 1,800 | 2,300 | 3,700 | 4,600 | ||
27 | 1,800 | 2,300 | 3,700 | 4,600 | ||
28 | 1,800 | 2,300 | 3,700 | 4,600 | ||
29 | 1,900 | 2,400 | 3,800 | 4,700 | ||
30 | 1,900 | 2,400 | 3,800 | 4,700 | ||
31 | 1,900 | 2,400 | 3,800 | 4,700 | ||
32 | 1,900 | 2,400 | 3,800 | 4,700 | ||
33 | 1,900 | 2,600 | 3,900 | 4,700 | ||
34 | 1,900 | 2,600 | 3,900 | 4,700 | ||
35 | 1,900 | 2,600 | 3,900 | 4,700 | ||
36 | 1,900 | 2,600 | 3,900 | 4,700 | ||
37 | 2,000 | 2,600 | 4,000 | 4,800 | ||
38 | 2,000 | 2,600 | 4,000 | 4,800 | ||
39 | 2,000 | 2,600 | 4,000 | 4,800 | ||
40 | 2,000 | 2,600 | 4,000 | 4,800 | ||
41 | 2,200 | 2,800 | 4,000 | 4,900 | ||
42 | 2,200 | 2,800 | 4,000 | 4,900 | ||
43 | 2,200 | 2,800 | 4,000 | 4,900 | ||
44 | 2,200 | 2,800 | 4,000 | 4,900 | ||
45 | 2,200 | 3,000 | 4,100 | 5,000 | ||
46 | 2,200 | 3,000 | 4,100 | 5,000 | ||
47 | 2,200 | 3,000 | 4,100 | 5,000 | ||
48 | 2,200 | 3,000 | 4,100 | 5,000 | ||
49 | 2,300 | 3,200 | 4,200 | 5,100 | ||
50 | 2,300 | 3,200 | 4,200 | 5,100 | ||
51 | 2,300 | 3,200 | 4,200 | 5,100 | ||
52 | 2,300 | 3,200 | 4,200 | 5,100 | ||
53 | 2,400 | 3,300 | 4,400 | 5,100 | ||
54 | 2,400 | 3,300 | 4,400 | 5,100 | ||
55 | 2,400 | 3,300 | 4,400 | 5,100 | ||
56 | 2,400 | 3,300 | 4,400 | 5,100 | ||
57 | 2,400 | 3,400 | 4,400 | 5,200 | ||
58 | 2,400 | 3,400 | 4,400 | 5,200 | ||
59 | 2,400 | 3,400 | 4,400 | 5,200 | ||
60 | 2,400 | 3,400 | 4,400 | 5,200 | ||
61 | 2,500 | 3,500 | 4,500 | 5,200 | ||
62 | 2,500 | 3,500 | 4,500 | |||
63 | 2,500 | 3,500 | 4,500 | |||
64 | 2,500 | 3,500 | 4,500 | |||
65 | 2,600 | 3,700 | 4,700 | |||
66 | 2,600 | 3,700 | 4,700 | |||
67 | 2,600 | 3,700 | 4,700 | |||
68 | 2,600 | 3,700 | 4,700 | |||
69 | 2,600 | 3,800 | 4,700 | |||
70 | 2,600 | 3,800 | 4,700 | |||
71 | 2,600 | 3,800 | 4,700 | |||
72 | 2,600 | 3,800 | 4,700 | |||
73 | 2,700 | 3,800 | 4,700 | |||
74 | 2,700 | 3,800 | 4,700 | |||
75 | 2,700 | 3,800 | 4,700 | |||
76 | 2,700 | 3,800 | 4,700 | |||
77 | 2,800 | 3,900 | 4,700 | |||
78 | 2,800 | 3,900 | 4,700 | |||
79 | 2,800 | 3,900 | 4,700 | |||
80 | 2,800 | 3,900 | 4,700 | |||
81 | 2,800 | 4,000 | 4,800 | |||
82 | 2,800 | 4,000 | 4,800 | |||
83 | 2,800 | 4,000 | 4,800 | |||
84 | 2,800 | 4,000 | 4,800 | |||
85 | 2,800 | 4,100 | 5,000 | |||
86 | 2,800 | 4,100 | 5,000 | |||
87 | 2,800 | 4,100 | 5,000 | |||
88 | 2,800 | 4,100 | 5,000 | |||
89 | 2,900 | 4,200 | 5,000 | |||
90 | 2,900 | 4,200 | 5,000 | |||
91 | 2,900 | 4,200 | 5,000 | |||
92 | 2,900 | 4,200 | 5,000 | |||
93 | 3,000 | 4,300 | 5,000 | |||
94 | 3,000 | 4,300 | 5,000 | |||
95 | 3,000 | 4,300 | 5,000 | |||
96 | 3,000 | 4,300 | 5,000 | |||
97 | 3,100 | 4,400 | 5,100 | |||
98 | 3,100 | 4,400 | 5,100 | |||
99 | 3,100 | 4,400 | 5,100 | |||
100 | 3,100 | 4,400 | 5,100 | |||
101 | 3,100 | 4,400 | 5,100 | |||
102 | 3,100 | 4,400 | 5,100 | |||
103 | 3,100 | 4,400 | 5,100 | |||
104 | 3,100 | 4,400 | 5,100 | |||
105 | 3,200 | 4,500 | 5,100 | |||
106 | 3,200 | 4,500 | ||||
107 | 3,200 | 4,500 | ||||
108 | 3,200 | 4,500 | ||||
109 | 3,200 | 4,600 | ||||
110 | 3,200 | 4,600 | ||||
111 | 3,200 | 4,600 | ||||
112 | 3,200 | 4,600 | ||||
113 | 3,200 | 4,700 | ||||
114 | 3,200 | 4,700 | ||||
115 | 3,200 | 4,700 | ||||
116 | 3,200 | 4,700 | ||||
117 | 3,300 | 4,700 | ||||
118 | 3,300 | 4,700 | ||||
119 | 3,300 | 4,700 | ||||
120 | 3,300 | 4,700 | ||||
121 | 3,300 | 4,700 | ||||
122 | 3,300 | 4,700 | ||||
123 | 3,300 | 4,700 | ||||
124 | 3,300 | 4,700 | ||||
125 | 3,300 | 4,700 | ||||
126 | 3,300 | 4,700 | ||||
127 | 3,300 | 4,700 | ||||
128 | 3,300 | 4,700 | ||||
129 | 3,400 | 4,700 | ||||
130 | 3,400 | 4,700 | ||||
131 | 3,400 | 4,700 | ||||
132 | 3,400 | 4,700 | ||||
133 | 3,400 | 4,800 | ||||
134 | 3,400 | 4,800 | ||||
135 | 3,400 | 4,800 | ||||
136 | 3,400 | 4,800 | ||||
137 | 3,400 | 4,900 | ||||
138 | 3,400 | 4,900 | ||||
139 | 3,400 | 4,900 | ||||
140 | 3,400 | 4,900 | ||||
141 | 3,500 | 4,900 | ||||
142 | 3,500 | 4,900 | ||||
143 | 3,500 | 4,900 | ||||
144 | 3,500 | 4,900 | ||||
145 | 3,500 | 4,900 | ||||
146 | 3,500 | |||||
147 | 3,500 | |||||
148 | 3,500 | |||||
149 | 3,500 | |||||
150 | 3,500 | |||||
151 | 3,500 | |||||
152 | 3,500 | |||||
153 | 3,500 | |||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 2,200 | 2,600 | 3,200 | 3,500 | 4,400 |
備考 この表の適用を受ける職員のうち,学級担任には,この表の額に3,000円をそれぞれ加算する。
(平30規則5・全改)

様式第2号 削除
(平5規則50)
(平21規則48・全改,平22規則12・一部改正)

(平16規則10・全改,平22規則12・令8規則16・一部改正)
