○郡山市熱海多目的交流施設条例
平成29年6月30日
郡山市条例第20号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき、地域住民の融和と相互理解による健康で文化的な地域社会の形成並びに観光等の振興による交流の拡大及び地域の活性化を図り、もって市民の福祉の増進に寄与するため、郡山市熱海多目的交流施設(以下「交流施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 交流施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
郡山市熱海多目的交流施設 | 郡山市熱海町熱海二丁目15番地の1 |
(施設)
第3条 交流施設に、次に掲げる施設を置く。
(1) 郡山市行政センター設置条例(平成元年郡山市条例第39号)に規定する郡山市熱海行政センター
(2) 郡山市図書館条例(昭和40年郡山市条例第49号)に規定する郡山市中央図書館熱海分館
(3) 郡山市立公民館条例(昭和40年郡山市条例第50号)に規定する郡山市立熱海公民館
(4) 郡山市磐梯熱海観光物産館条例(平成29年郡山市条例第34号)に規定する郡山市磐梯熱海観光物産館
(使用時間)
第4条 施設の使用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを臨時に変更することができる。
(休館日)
第5条 施設の休館日は、1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日までの日とする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを臨時に変更し、又は臨時に設けることができる。
(使用許可)
第6条 施設及び別表に掲げる設備等(以下「施設等」という。)を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
2 市長は、管理運営上必要があるときは、前項の許可(以下「使用許可」という。)に条件を付することができる。
(使用許可の制限)
第7条 市長は、施設等を使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可をしない。
(1) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 施設等を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、管理運営上適当でない行為をするおそれがあると認めるとき。
(使用許可の取消し等)
第8条 市長は、使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その条件を変更し、又は使用を停止させ、若しくは使用許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 使用許可の目的又は条件に違反したとき。
(3) 使用許可後において前条各号のいずれかに該当したとき。
(使用料)
第9条 使用者は、別表に定める使用料を使用前までに納付しなければならない。
(使用料の免除)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(1) 市(市の機関を含む。以下この条において同じ。)が主催して行う事業等に使用するとき。
(2) 市と他の団体が共催して行う公益的事業であって、市長が認めるものに使用するとき。
(3) その他市長が事業の公益性その他の事由を勘案して特に使用料を免除する必要があると認めるとき。
(使用料の不返還)
第12条 既納の使用料は、これを返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料の全部又は一部を返還することができる。
(1) 使用者の責めによらない理由により使用できなかったとき。
(2) 使用者が使用を開始する前日までに、使用の取りやめの申し出をし、市長がこれを承認したとき。
(3) 使用者が使用を開始する前日までに、使用の変更の申請をし、市長がこれを許可した場合において、既納の使用料に過納金を生じたとき。
(4) 使用者が使用を開始する前に、使用許可を取り消されたとき。
(5) その他市長が特別の理由があると認めるとき。
(権利譲渡等の禁止)
第13条 使用者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(原状回復義務)
第14条 使用者は、施設等の使用を終了したとき、又は使用を停止されたとき、若しくは使用許可を取り消されたときは、直ちに施設等を原状に回復し、市長に引き渡さなければならない。
(賠償責任)
第15条 使用者は、施設等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償し、又はこれを原状に回復しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第16条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成30年3月9日規則第4号で平成30年5月14日から施行)
(準備行為)
2 交流施設に係る使用許可の申請、許可及び使用料の徴収等施行日において交流施設の使用許可等を行うために必要な行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
(郡山市障害者の利用に係る公の施設の使用料の免除に関する条例の一部改正)
3 郡山市障害者の利用に係る公の施設の使用料の免除に関する条例(平成11年郡山市条例第24号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表(第3条、第6条、第9条関係)
1 施設使用料
施設名 | 午前9時から午後1時まで | 午後1時から午後5時まで | 午後5時から午後9時まで | 午前9時から午後5時まで | 午後1時から午後9時まで | 午前9時から午後9時まで |
第1会議室 | 400円 | 600円 | 700円 | 900円 | 1,200円 | 1,500円 |
第2会議室 | 300円 | 500円 | 600円 | 800円 | 1,000円 | 1,200円 |
第3会議室 | 300円 | 500円 | 600円 | 800円 | 1,000円 | 1,200円 |
第4会議室 | 300円 | 500円 | 600円 | 800円 | 1,000円 | 1,200円 |
調理室 | 400円 | 600円 | 700円 | 900円 | 1,200円 | 1,500円 |
多目的ホール | 1,000円 | 1,300円 | 1,600円 | 2,100円 | 2,700円 | 3,400円 |
備考 冷房又は暖房の設備を使用する場合は、施設使用料の100分の20の額を加算する。
2 設備等使用料
種別 | 区分 | 単位 | 使用料 |
ピアノ | 1式1回 | 500円 | |
プロジェクター | 1式1回 | 500円 | |
展示用パネル | 1枚1日 | 50円 | |
持込電気器具 | 持込電気器具に表示されている消費電力の合計が200ワットを超え500ワット以下の場合 | 1回 | 100円 |
持込電気器具に表示されている消費電力の合計が500ワットを超え1キロワット以下の場合 | 1回 | 200円 | |
持込電気器具に表示されている消費電力の合計が1キロワットを超え1.5キロワット以下の場合 | 1回 | 300円 | |
持込電気器具に表示されている消費電力の合計が1.5キロワットを超える場合 | 1回 | 400円 |
備考
1 この表において「1回」とあるのは、午前9時から午後1時まで、午後1時から午後5時まで又は午後5時から午後9時までの使用時間の区分における使用をいう。
2 午前9時から午後5時まで又は午後1時から午後9時までの使用時間の区分における使用にあっては2回の使用と、午前9時から午後9時までの使用時間の区分における使用にあっては3回の使用として、この表の規定を適用する。