○郡山市歴史情報博物館条例
令和6年3月15日
郡山市条例第21号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき、歴史、考古、民俗等(以下「歴史等」という。)に関する資料を収集、保管及び展示し、併せてこれらの資料に関する調査研究、情報の提供等を行うことにより、市民の歴史等に関する知識と教養の向上を図り、もって文化の発展に寄与するため、博物館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 博物館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
郡山市歴史情報博物館 | 郡山市麓山一丁目5番30号 |
(事業)
第3条 郡山市歴史情報博物館(以下「博物館」という。)は、次に掲げる事業を行う。
(1) 歴史等に関する実物、標本、模写、模型、文献、図表、写真、フィルム、レコード、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)その他の資料(郡山市公文書管理条例(令和6年郡山市条例第11号)第2条第4号に規定する特定歴史公文書等(以下「特定歴史公文書等」という。)を除く。以下「博物館資料」という。)を収集し、保管し、及び展示すること。
(2) 博物館資料に係る電磁的記録を作成し、公開すること。
(3) 博物館資料に関する専門的、技術的な調査研究を行うこと。
(4) 博物館資料に関する案内書、解説書、目録、図録、年報、調査研究の報告書等を作成し、頒布すること。
(5) 博物館資料に関する講演会、講習会、研究会等を開催すること。
(6) 博物館資料の利用に関し必要な説明、助言等を行うこと。
(7) 前各号に掲げるもののほか、設置の目的を達成するために必要な事業を行うこと。
2 博物館は、公文書館法(昭和62年法律第115号)の趣旨にのっとり、特定歴史公文書等を保存し、展示し、及び一般の利用に供するとともに、これに関連する調査研究を行うものとする。
3 博物館は、前2項に規定する事業の充実を図るため、他の博物館(博物館法(昭和26年法律第285号)第2条第1項に規定する博物館をいう。)、指定施設(博物館法第31条第2項に規定する指定施設をいう。)、公文書館(公文書館法第4条第1項に規定する公文書館をいう。)その他これらに類する施設との間において、資料の相互貸借、職員の交流、刊行物及び情報の交換その他の活動を通じ、相互に連携を図りながら協力するよう努めるものとする。
2 博物館の企画展(常設展以外の展示をいう。以下同じ。)を観覧しようとする者は、別表第2に定める企画展観覧料を納入しなければならない。
(観覧料等の不返還)
第5条 既納の常設展観覧料及び企画展観覧料(以下「観覧料等」という。)は、これを返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を返還することができる。
(1) 観覧しようとする者の責めによらない理由により、観覧ができなかったとき。
(2) その他市長が特別の理由があると認めるとき。
(観覧料等の免除)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、観覧料等の全部又は一部を免除することができる。
(1) 市(市の機関を含む。)が主催する事業の活動として観覧するとき。
(2) その他市長が特に観覧料等を免除する必要があると認めるとき。
(入館の制限等)
第7条 市長は、博物館に入館しようとする者又は入館している者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、入館を拒み、又は退館を命ずることができる。
(1) 公益を害し、又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設、設備、博物館資料等を汚損し、損傷し、若しくは滅失したとき又はこれらのおそれがあるとき。
(3) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき又はそのおそれがあるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、管理運営上適当でない行為をしたとき又はそのおそれがあるとき。
(利用の許可)
第8条 学術研究等のため、博物館資料の熟覧、模写、模造、撮影、複写等(以下「特別利用」という。)をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
2 前項に規定する複写による特別利用は、当該博物館資料の写し等(以下「複写物」という。)を交付する方法により行う。
3 市長は、博物館資料の管理上必要があると認めるときは、第1項の許可に条件を付することができる。
(利用の制限)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、特別利用を許可しない。
(1) 博物館資料の保存に影響を及ぼすおそれがあると認めるとき。
(2) 寄託された博物館資料で、寄託者の同意を得ていないとき。
(3) 著作権者がある博物館資料で、著作権者の同意を得ていないとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、管理運営上適当でないと認めるとき。
(1) この条例又はこれに基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 許可に付された条件に違反したとき。
2 前項の規定による場合のほか、市長は、公益上その他の事由により特に必要と認めるときは、特別利用の許可を取り消し、又はその利用を中止し、変更し、若しくは制限することができる。
(権利譲渡等の禁止)
第11条 特別利用者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
2 前項の手数料は、複写物の交付を受ける際に納付しなければならない。
3 市長は、複写物利用者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、手数料を免除することができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けている者
(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第2項各号に掲げる支援給付を受けている者
(3) 前2号に掲げる者のほか、市の機関等が、災害その他特別の理由があると認める者
4 既納の手数料は、これを返還しない。
5 複写物利用者は、第1項の規定により納付しなければならない手数料のほか送付に要する費用をあらかじめ納付して、複写物の送付を求めることができる。この場合において、送付に要する費用は、別に定める方法により納付しなければならない。
(賠償責任)
第13条 施設、設備、博物館資料等を汚損し、損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(博物館協議会)
第14条 博物館法第23条第1項の規定に基づき、博物館に郡山市歴史情報博物館協議会(以下「博物館協議会」という。)を置く。
2 博物館協議会の委員(以下「委員」という。)は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から市長が委嘱する。
3 委員の定数は、10人以内とし、その任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(職員)
第15条 博物館に館長、学芸員その他必要な職員を置く。
(委任)
第16条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則 抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(令和6年12月25日規則第54号で令和7年3月15日から施行)
(準備行為)
2 この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
(郡山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
3 郡山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和42年郡山市条例第69号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(郡山市障害者の利用に係る公の施設の使用料の免除に関する条例の一部改正)
4 郡山市障害者の利用に係る公の施設の使用料の免除に関する条例(平成11年郡山市条例第24号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(郡山市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例の一部改正)
5 郡山市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例(平成26年郡山市条例第60号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(郡山市歴史資料館条例の廃止)
6 郡山市歴史資料館条例(平成13年郡山市条例第34号)は、廃止する。
別表第1(第4条関係)
常設展観覧料
区分 | 観覧料 | |
個人 | 団体 | |
高校生、大学生及びこれらに準ずる者 | 1人1回につき100円 | 1人1回につき70円 |
一般 | 1人1回につき200円 | 1人1回につき150円 |
備考
1 「団体」とは、20人以上をいう。
2 65歳以上の者は、無料とする。
別表第2(第4条関係)
企画展観覧料
区分 | 観覧料 | |
個人 | 団体 | |
高校生、大学生及びこれらに準ずる者 | 1人1回につき 1,500円の範囲内でそのつど市長が定める額 | |
一般 | ||
備考
1 「団体」とは、20人以上をいう。
2 団体観覧料は、個人観覧料の10分の8に相当する額とし、10円未満の端数が生じた場合は、これを10円に切り上げる。
別表第3(第12条関係)
区分 | 単位 | 手数料 |
白黒印刷の場合 | 用紙1枚につき | 10円 |
カラー印刷の場合 | 用紙1枚につき | 20円 |
直径120mmの光ディスクの場合 | ディスク1枚につき | 100円 |
備考
1 複写物の交付に用いる用紙は、日本産業規格A列4番によるものとする。ただし、これにより難いときは、日本産業規格A列3番を超えない規格による用紙を用いて行うことができる。
2 用紙の両面に印刷された複写物を交付する場合については、片面を1枚として計算する。
3 市長以外の者に委託して複写物を作成し、交付する場合における手数料の額は、この表の区分にかかわらず、当該委託に係る費用の額とする。
4 この表の区分以外のものの複写物の交付に係る手数料の額は、当該複写物の交付に要した費用の額とする。