○箕面市情報公開条例

平成十七年三月三十一日

条例第二号

(昭和六一年条例第三八号を全部改正)

目次

第一章 総則(第一条・第二条)

第二章 行政文書の開示(第三条―第十八条)

第三章 審査請求等(第十八条の二―第二十一条)

第四章 総合的な情報の公開の推進(第二十二条―第二十四条)

第五章 雑則(第二十五条―第二十七条)

附則

第一章 総則

(目的)

第一条 この条例は、行政文書の開示を請求する権利を明らかにするとともに、行政文書の開示に関し必要な事項を定め、市政に関する市民の知る権利を尊重し、市の諸活動を市民に説明する責務を全うすることにより、市政に対する理解と信頼を確保しながら、市民の市政への参加を促進し、もって地方自治の本旨に即した市民のための市政の発展を図ることを目的とする。

(定義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 実施機関 市長、議会、上下水道企業管理者、ボートレース事業管理者、病院事業管理者、消防長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び土地開発公社をいう。

 行政文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画(写真、スライド及びマイクロフィルムを含む。以下同じ。)及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。

 実施機関が市民の利用に供することを目的として保有しているもの

 官報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの

 行政史料の収集、調査、整理及び保存に関する事務並びに市史に関する事務を所掌する実施機関において、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの

 文書又は図画の作成の補助に用いるため一時的に作成した電磁的記録であって、実施機関が定めるもの

第二章 行政文書の開示

(実施機関の責務)

第三条 実施機関は、行政文書の開示を請求する権利が十分に尊重されるよう行政文書の開示の手続その他この条例に基づく事務の適切かつ円滑な運営に努めるとともに、通常他人に知られたくないと認められる個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう最大限の配慮をしなければならない。

(利用者の責務)

第四条 行政文書の開示を請求しようとする者は、この条例の目的に即して適正に請求するとともに、行政文書の開示を受けたときは、これによって得た情報を適正に使用しなければならない。

(開示請求権)

第五条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対して行政文書の開示を請求することができる。

(行政文書の開示の請求方法)

第六条 前条の規定による行政文書の開示の請求(以下「開示請求」という。)は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を提出して行わなければならない。

 開示請求をする者の氏名及び住所又は居所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

 行政文書の名称その他の開示請求に係る行政文書を特定するに足りる事項

 前二号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(行政文書の開示義務)

第七条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求者に対し、開示請求に係る行政文書を開示しなければならない。ただし、当該行政文書に次に掲げる情報(以下「非開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除く。

 個人の思想、信条、宗教、身体的特徴、健康状態、家族状況、学歴、資格、職業、身分、地位、住所、所属団体、財産、収入等に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)のうち、通常他人に知られたくないと望むことが正当であると認められるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの

 集団又は地域に関する情報であって、公にすることにより、当該集団又は地域に対する偏見や差別意識を助長し、当該集団又は地域の構成員の権利利益を害するおそれがあるもの

 法人その他の団体(国、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)第二条第一項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)、地方公共団体及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公にすることにより、当該法人等又は当該個人の競争上の地位その他正当な利益を明らかに害すると認められるもの

 市の機関並びに国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人(以下「国等」という。)の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当な利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

 市の機関又は国等の機関が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれがあるもの

 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、市又は国等の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

 市、国若しくは他の地方公共団体が経営する企業又は独立行政法人等若しくは地方独立行政法人に係る事務に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

 箕面市情報システムの管理運営に関する条例(平成十六年箕面市条例第七号)第二条第一号に規定する情報システムに係る事務に関し、同条例第二条第二号に規定する情報セキュリティの確保に支障を及ぼすおそれ

 その他事務又は事業の性質上、事務又は事業の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれ

 公にすることにより、犯罪の予防、犯罪の捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報

 公にしないことを条件として個人又は法人その他の団体から実施機関に任意に提供された情報であって、当該条件を付けることが当該情報の性質、内容等に照らして正当であり、かつ、当該個人又は法人その他の団体の承諾なく公にすることにより、当該個人又は法人その他の団体の協力を得ることが著しく困難になると認められるもの

 法令等の規定により、又は法律若しくはこれに基づく政令の規定による明示の指示(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十五条第一号ヘの指示その他これに類する行為をいう。)により、公にすることができない情報

(部分開示)

第八条 実施機関は、開示請求に係る行政文書の一部に非開示情報が記録されている場合において、非開示情報が記録されている部分を分離することが容易かつ合理的であると認められるときは、当該部分を分離して開示しなければならない。

(公益上の理由による開示)

第九条 実施機関は、開示請求に係る行政文書に非開示情報が記録されている場合であっても、当該非開示情報を開示することが人の生命、身体、健康又は生活の保護のため公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該行政文書を開示することができる。

(行政文書の存否に関する情報)

第十条 開示請求に対し、当該開示請求に係る行政文書が存在しているか否かを答えるだけで、非開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該行政文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。

2 実施機関は、前項の規定により開示請求を拒否したときは、実施機関が定めるところにより、その旨を箕面市情報開示審査会条例(平成八年箕面市条例第三号)の規定により設置された箕面市情報開示審査会(以下「情報開示審査会」という。)に報告しなければならない。

(権利濫用に当たる開示請求)

第十一条 開示請求が権利濫用に当たる場合は、実施機関は、当該開示請求を拒否することができる。

2 実施機関は、前項の規定により開示請求を拒否したときは、実施機関が定めるところにより、その旨を情報開示審査会に報告しなければならない。

(開示請求に対する決定及び通知)

第十二条 実施機関は、開示請求に係る行政文書の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、速やかに、その旨及び開示の実施に関し必要な事項を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、開示請求に係る行政文書の全部を開示しないとき(前二条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る行政文書を保有していないときを含む。)は、開示をしない旨の決定をし、開示請求者に対し、速やかに、その旨を書面により通知しなければならない。

3 実施機関は、第一項の規定による行政文書の一部を開示する旨の決定又は前項の決定をした旨の通知をするときは、当該通知に次に掲げる事項を付記しなければならない。

 当該通知に係る決定の理由

 当該通知に係る行政文書に記録されている非開示情報について、開示を拒否する理由がなくなる期日をあらかじめ明示することができるときは、その期日

(開示決定等の期限)

第十三条 前条第一項及び第二項の決定(以下「開示決定等」という。)は、開示請求があった日から三十日以内に行わなければならない。ただし、第六条第二項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項の期間を三十日を限度として延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、速やかに、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

3 開示請求者は、第一項に規定する期間(前項の規定により当該期間が延長された場合にあっては、当該延長後の期間)内に、実施機関が開示決定等を行わないときは、前条第二項の規定による行政文書の全部を開示しない旨の決定(以下「非開示決定」という。)があったものとみなすことができる。

(開示決定等の期限の特例)

第十四条 開示請求に係る行政文書が著しく大量であるため、開示請求があった日から六十日(第六条第二項の規定により補正を求めた場合にあっては、六十日に当該補正に要した日数を加えた日数)以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条第一項及び第二項の規定にかかわらず、実施機関は、当該開示請求に係る行政文書のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの行政文書については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第一項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

 本項を適用する旨及びその理由

 残りの行政文書について開示決定等をする期限

2 開示請求者に対し前項の規定による通知をした場合には、当該通知に係る行政文書については、前条第三項の規定は適用しない。

3 開示請求者は、第一項第二号に規定する期限までに実施機関が開示決定等をしないときは、残りの行政文書について非開示決定があったものとみなすことができる。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第十五条 開示請求に係る行政文書に市、国等及び開示請求者以外の者(以下この条、第二十条及び第二十一条において「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、開示請求に係る行政文書の表示その他実施機関が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、前項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該行政文書の開示に反対の意思を表示した意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した場合において、当該行政文書について開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも二週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに、当該反対意見書を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。

(開示の実施)

第十六条 実施機関は、開示決定をしたときは、開示請求者に対し、速やかに、当該開示決定に係る行政文書を開示しなければならない。

2 前項の規定による行政文書の開示は、文書又は図画については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が定める方法により行う。

3 前項の規定にかかわらず、実施機関は、行政文書を開示することにより当該行政文書が汚損され、又は破損されるおそれがあるとき、第八条の規定により行政文書を開示するときその他正当な理由があるときは、当該行政文書を複写したものの閲覧又は写しを交付する方法により開示することができる。

4 行政文書の開示は、実施機関が指定する日時及び場所において行う。

(他の法令等との調整)

第十七条 実施機関は、他の法令等の規定により、何人にも開示請求に係る行政文書が前条第二項に規定する方法と同一の方法で開示することとされている場合(開示の期間が定められている場合にあっては、当該期間内に限る。)には、同項の規定にかかわらず、当該行政文書については、当該同一の方法による開示を行わない。ただし、当該他の法令等の規定に一定の場合には開示しない旨の定めがあるときは、この限りでない。

2 他の法令等の規定に定める公開の方法が縦覧であるときは、当該縦覧を前条第二項の閲覧とみなして、前項の規定を適用する。

(費用負担)

第十八条 行政文書の開示に係る手数料は、無料とする。

2 第十六条第二項又は第三項の規定による写し(電磁的記録にあっては、実施機関の定める方法によるものを含む。)の交付を受ける者は、実施機関が定めるところにより、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。

第三章 審査請求等

(審理員による審理手続の適用除外)

第十八条の二 開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第九条第一項ただし書の規定により、同項本文の規定は、適用しない。

(審査会への諮問等)

第十九条 開示決定等又は開示請求に係る不作為について行政不服審査法に基づく審査請求があったときは、当該審査請求に係る審査庁は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、遅滞なく、情報開示審査会に当該審査請求に係る裁決について諮問し、その答申を尊重して、当該審査請求に対する裁決を行わなければならない。

 審査請求が不適法であり、却下するとき。

 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る行政文書の全部を開示することとするとき(当該行政文書の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)

2 審査庁は、審査請求があった日から起算して九十日以内に当該審査請求に対する裁決を行うよう努めなければならない。

(諮問をした旨の通知)

第二十条 前条第一項の規定により諮問をした審査庁は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第十三条第四項に規定する参加人をいう。以下同じ。)

 開示請求者(開示請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

 当該審査請求に係る行政文書の開示について反対意見を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)

第二十一条 第十五条第二項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

 審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る行政文書の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る行政文書を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該行政文書の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)

第四章 総合的な情報の公開の推進

(情報の提供及び公表)

第二十二条 実施機関は、市民の市政への参加を促進し、市政の公正な運営を確保して、市民生活の向上及び充実をより一層図るため、市民に必要な情報を提供し、又は公表するよう努めなければならない。

2 第十八条第二項の規定は、前項の規定により情報の提供として行政文書の写しの交付を行う場合について準用する。この場合において、同項中「第十六条第二項又は第三項の規定による」とあるのは「前項の規定により情報の提供として」と読み替えるものとする。

(外郭団体等の情報公開)

第二十三条 実施機関は、次の各号のいずれかに掲げるもの(以下「外郭団体」という。)について、その性格及び業務内容に応じ、外郭団体が保有する市の事務又は事業と関係を有する情報の収集と公開に努めなければならない。

 市が出資し、かつ、補助金又は委託料を継続的に支出している法人

 市が公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成十三年箕面市条例第三十一号)に基づき、当該法人の役員又は当該法人の管理運営に係る事務に従事する職員を派遣し、かつ、補助金又は委託料を継続的に支出している法人

2 市が資本金、基本金その他これに準ずるものの二分の一以上を出資する法人で実施機関が定めるもの(以下「出資法人」という。)は、この条例の趣旨にのっとり、その保有する情報の公開に関し必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

3 実施機関は、出資法人に対し、前項に規定する必要な措置を講ずるよう指導に努めるものとする。

(指定管理者の保有する情報)

第二十四条 実施機関は、指定管理者(地方自治法第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者をいう。)が保有する情報のうち、同法第二百四十四条第一項に規定する市の公の施設の管理に係る情報であって、実施機関が保有していないものについて、閲覧又は写しの交付の申出があったときは、当該指定管理者に対して、当該情報の提供を求めるものとする。

第五章 雑則

(文書の目録等の作成)

第二十五条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、文書の目録その他文書を検索するための資料を作成し、一般の閲覧に供するよう努めなければならない。

(運用状況の公表)

第二十六条 市長は、毎年一回実施機関の行政文書の開示等についての運用状況を取りまとめ、議会に報告するとともに、市民に公表しなければならない。

(委任)

第二十七条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成十七年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にこの条例による改正前の箕面市公文書公開条例の規定により行われた公文書の開示の請求、開示の手続、異議申立てその他の行為は、この条例による改正後の箕面市情報公開条例の規定により行われた行政文書の開示の請求、開示の手続、異議申立てその他の行為とみなす。

(箕面市証明その他の手数料条例の一部改正)

3 箕面市証明その他の手数料条例(昭和五十八年箕面市条例第十一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二〇年条例第三七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十年十二月一日から施行する。

(平成二一年条例第四号)

この条例中第九条の規定は平成二十一年四月一日から、その他の規定は同年六月一日から施行する。

(平成二三年条例第四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二五年条例第一五号)

(施行期日)

1 この条例中第一条及び次項から附則第十七項までの規定は平成二十五年四月一日から、その他の規定は規則で定める日から施行する。

(平成二六年条例第四四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十六年十一月一日から施行する。

(平成二八年条例一一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(箕面市情報公開条例の一部改正に伴う経過措置)

3 開示決定等(箕面市情報公開条例第十三条第一項に規定する開示決定等をいう。以下この項において同じ。)又は開示請求(同条例第六条第一項に規定する開示請求をいう。以下この項において同じ。)に係る不作為についての不服申立てであって、この条例の施行の日前にされた開示決定等又は同日前にされた開示請求に係る不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(令和二年条例第三三号)

この条例は、令和三年一月一日から施行する。

(令和四年条例第二二号)

(施行期日)

1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

(箕面市情報公開条例の一部改正に伴う経過措置)

14 施行日前に前項の規定による改正前の箕面市情報公開条例第六条第一項に規定する開示請求があった場合における開示決定等の期限及び審査請求する実施機関は、なお従前の例による。

(令和四年条例第二七号)

この条例は、令和五年四月一日から施行する。

箕面市情報公開条例

平成17年3月31日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)