○長崎大学職員懲戒規程

平成16年4月1日

規程第44号

(趣旨)

第1条 この規程は,長崎大学職員就業規則(平成16年規則第44号。以下「規則」という。)第42条及び長崎大学船員就業規則(平成16年規則第48号。以下「船員規則」という。)第61条の規定に基づき,長崎大学(以下「本学」という。)に勤務する職員の懲戒に関し必要な事項を定めるものとする。

(懲戒の事由)

第2条 学長は,職員が次の各号のいずれかに該当する場合は,長崎大学人事委員会規則(平成16年規則第36号)に定める人事委員会(以下「人事委員会」という。)の審議を経た後,これを懲戒することができる。

(1) 正当な理由なく無断欠勤をしたとき。

(2) 正当な理由なくしばしば遅刻,早退するなど勤務を怠ったとき。

(3) 故意又は重大な過失により本学に損害を与えたとき。

(4) 窃盗,横領,傷害等刑法犯に該当する行為があったとき。

(5) 本学の名誉若しくは信用を著しく傷つけたとき。

(6) 素行不良で著しく本学の秩序又は風紀を乱したとき。

(7) 経歴詐称をしたとき。

(8) 研究活動の不正行為があったとき。

(9) 研究費の不正使用があったとき。

(10) 規則船員規則その他本学が定める諸規程に違反したとき又は前各号に準ずる重大な行為があったとき。

(懲戒の種類,内容等)

第3条 懲戒の種類及び内容は,次のとおりとし,事実の内容及び状況に応じて適用する。

(1) 戒告 将来を戒める。

(2) 減給 給与を減ずる。ただし,1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え,総額が一給与支払期における給与の総額の10分の1を超えないものとする。

(3) 出勤停止 1日以上20日以内の期間を限度として出勤を停止し,職務に従事させず,その間の給与を支給しない。

(4) 停職 1月以上3月以内の期間を限度として出勤を停止し,職務に従事させず,その間の給与は支給しない。

(5) 諭旨解雇 辞職願の提出を勧告する。ただし,これに応じない場合は,予告期間を設け,又は設けず,解雇する。

(6) 懲戒解雇 予告期間を設けず解雇し,退職手当は支給しない。

2 前項第3号に規定する出勤停止及び同項第4号に規定する停職の期間の計算は,暦日計算によるものとし,その起算日は,当該処分の効力発生日の翌日とする。

3 第1項第5号及び第6号の規定により,予告期間を設けず解雇する場合において,所轄労働基準監督署長の認定を受けたときは,解雇予告手当(労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条第1項に規定する使用者が支払うべき30日分以上の平均賃金をいう。)は支給しない。

(大学教員の懲戒)

第4条 大学教員に懲戒処分を行う場合は,人事委員会の審議を経た後,国立大学法人長崎大学基本規則(平成16年規則第1号)第28条に規定する教育研究評議会の審議を経なければならない。

(懲戒処分の量定)

第5条 懲戒処分の量定の決定は,別表及び次に掲げる事項を総合的に考慮して判断するものとする。

(1) 非違行為の態様,被害の大きさ,司法の動向等社会的重大性の程度

(2) 非違行為を行った職員の職責,過失の大きさ,職務への影響等信用失墜の度合

(3) 日常の勤務態度,常習性等非違行為を行った職員固有の事情

(4) 非違行為後の対応

2 第2条第10号に該当し,かつ,別表に掲げる違反内容以外の非違行為があった場合,別表に掲げる取扱いを参考とし,前項各号に掲げる事項を総合的に考慮して判断するものとする。

3 過去に懲戒処分を受けた者が再び同様の非違行為を行った場合は,量定を加重するものとする。

(管理監督責任)

第6条 学長は,職員の懲戒処分を行った場合において,当該職員の管理監督者が次の各号のいずれかに該当するときは,当該管理監督者に対しても懲戒処分を行うものとする。

(1) 懲戒処分を受ける当該職員に対し適正な指導監督を行っていなかったとき。

(2) 当該職員の非違行為を知っていたにもかかわらず,その事実を隠ぺいし,又はこれを黙認したとき。

(関係職員の懲戒処分)

第7条 学長は,職員の懲戒処分を行った場合において,当該職員以外の職員が次のいずれかに該当するときは,当該職員に対しても懲戒処分を行うものとする。

(1) 非違行為をした職員に対し,当該非違行為に係る事項を教唆し,又は当該非違行為をほう助したと認められるとき。

(2) 当該職員の非違行為を知っていたにもかかわらず,その事実を隠ぺいし,又はこれを黙認したとき。

この規程は,平成16年4月1日から施行する。

(平成18年2月28日規程第6号)

この規程は,平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月24日規程第8号)

この規程は,平成20年3月24日から施行する。

(平成25年3月28日規程第15号)

この規程は,平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月3日規程第9号)

この規程は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年12月27日規程第63号)

この規程は,平成29年1月1日から施行する。

(令和5年11月28日規程第40号)

この規程は,令和5年11月28日から施行する。

別表 懲戒処分の標準例

1 一般服務

違反内容

服務義務違反詳細

懲戒等基準

懲戒解雇

諭旨解雇

停職

出勤停止

減給

戒告

1 欠勤

(1) 正当な理由なく10日以内の間勤務を欠く。





(2) 正当な理由なく11日以上20日以内の間勤務を欠く。




(3) 正当な理由なく21日以上の間勤務を欠く。




2 遅刻・早退

勤務時間の始め又は終わりに繰り返し勤務を欠く。






3 休暇の虚偽申請

病気休暇,特別休暇その他承認を要する休暇について虚偽の申請をする。





4 勤務態度不良

勤務時間中に職場を離脱・私的な行為を繰り返し行う等して職務を怠り,又は職務遂行に当たって上司の命令に従わない等により業務の運営に支障を生じさせる。





5 職場内秩序びん乱

(1) 上司その他の職員に対する暴行,暴言等により職場の秩序を乱す。



(2) 政治活動,宗教活動その他これに類する行為により大学内の秩序・風紀を乱す。



6 虚偽・捏造

(1) 重要な経歴を偽る





(2) 論文等を捏造する

(3) 事実を捏造して虚偽の報告を行う。



7 守秘義務違反

(1) 職務上知ることのできた秘密を洩らし,業務の運営に重大な支障を生じさせる。



(2) (1)の場合において,自己の不正な利益を図る目的で秘密を漏らす。





(3) 具体的に命令され,又は注意喚起された情報セキュリティ対策を怠ったことにより,職務上の秘密が漏えいし,業務に重大な支障を生じさせる。



8 個人の秘密情報の目的外収集

その職権を濫用して,専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書等を収集する。





9 個人情報の不当利用

職務上知ることのできた個人情報を自己又は第三者の利益に供するために個人的に使用する等不当な目的に使用する。

10 営利企業等従事

許可を得ず,営利を目的とする会社等の役員等を兼ね,自ら営利を目的とする私企業を営み,又は報酬を得て事業等に従事する。




11 セクシュアル・ハラスメント

(1) 他の職員,児童生徒等(本学で就学する幼児,児童又は生徒をいう。1一般服務の表において同じ。),学生等(学生,科目等履修生,研究生その他本学で修学する者をいう。以下同じ。)又は関係者に対して,意に反することを認識の上で,わいせつな言辞等の性的な言動を行う。




(2) 他の職員,児童生徒等,学生等又は関係者に対して,意に反することを認識の上で,わいせつな言辞等の性的な言動を繰り返す。




(3) (1)又は(2)において,相手を強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患させる。



12 アカデミック・ハラスメント

教育上又は研究上の権力を利用して,教育指導又は研究活動に関係する妨害若しくは嫌がらせを行い,他の職員又は学生等に精神的・身体的な障害を与える。

13 パワー・ハラスメント

優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより,他の職員,児童生徒等又は学生等に精神的・身体的な障害を与える。

14 妊娠,出産等に関するハラスメント

妊娠,出産その他の妊娠又は出産に関する言動により,他の職員の就業環境を悪化させる行為を行う。

15 育児休業等に関するハラスメント

育児休業,介護休暇その他の子の養育又は家族の介護に関する言動により,他の職員の就業環境を悪化させる行為を行う。

16 研究活動の不正行為

長崎大学における研究活動の不正行為防止等に関する規程(平成21年規程第4号)に基づく調査の結果,不正行為がある旨報告された場合。

2 法人の金品等取扱い関係

違反内容

服務義務違反詳細

懲戒等基準

懲戒解雇

諭旨解雇

停職

出勤停止

減給

戒告

1 横領

法人の金品を横領する。






2 窃取

法人の金品を窃取する。






3 詐取

人を欺いて法人の金品を交付させる。






4 紛失

法人の金品を紛失する。






5 盗難

重大な過失により法人の金品の盗難に遭う。






6 法人設備等損壊

故意に職場において法人の設備,器物を損壊する。





7 出火・爆発

過失により職場において法人の設備及び器物の出火及び爆発を引き起こす。






8 諸給与の違法支払・不適正受給

(1) 故意に法令に違反して諸給与を不正に支給する。





(2) 故意に届出を怠り,虚偽の届出をする等して諸給与を不正に受給する。





9 法人の金品及び物品の不適正処理

自己保管中の法人の金品及び物品について目的外の用途に使用する等不適正な処理をする。





10 コンピュータの不適正使用

職場のコンピュータをその職務に関連しない不適正な目的で使用し,法人の運営に支障を生じさせる。





11 研究費の不正使用

長崎大学における機関経理経費の不正使用にかかる調査等に関する規程(平成19年規程第60号)に基づく調査の結果,不正使用がある旨報告された場合。

3 利害関係者等との関係

違反内容

服務義務違反詳細

懲戒等基準

懲戒解雇

諭旨解雇

停職

出勤停止

減給

戒告

1 不動産貸付

利害関係者から無償で不動産の貸付けを受ける。





2 贈与

利害関係者から金銭,物品又は不動産の贈与を受ける。





3 金銭等貸付

利害関係者から金銭の貸付け又は無償で物品の貸付けを受ける。



4 役務提供

利害関係者から無償で役務の提供を受ける。



5 株式の譲渡

利害関係者から未公開株式を譲り受ける。



6 供応接待等

(1) 利害関係者から供応接待を受ける。



(2) 利害関係者に該当しない事業者等から通常一般の社交の程度を越えて供応接待又は財産上の利益の供与を受ける。



7 報告書未提出

長崎大学職員倫理規程(平成16年規程第46号)に定められた各種報告書等を提出しない及び虚偽の事項を記載した各種報告書等を提出する。



4 非行関係

違反内容

服務義務違反詳細

懲戒等基準

懲戒解雇

諭旨解雇

停職

出勤停止

減給

戒告

1 放火

放火する。






2 殺人

人を殺す。






3 傷害

人の身体を傷害する。



4 暴行・けんか

人を傷害するに至らなかったが,暴行を加え,又はけんかをする。



5 器物損壊

故意に他人の物を損壊する。



6 横領

自己の占有する他人の物(法人の金品及び物品を除く。)を横領する。

7 窃盗・強盗

(1) 他人の財物を摂取する。




(2) 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を交付させる。






8 詐欺・恐喝

人を欺いて財物を交付させ,又は人を恐喝して財物を交付させる。




9 賭博

(1) 賭博をする。



(2) 常習として賭博をする。






10 麻薬等の所持等

麻薬,大麻,あへん,覚醒剤,危険ドラッグ等を所持し,使用し,又は譲渡する。






11 酩酊による粗野な言動等

酩酊して,公共の場所や乗物において,公衆に迷惑をかけるような著しく粗野又は乱暴な言動をする。





12 不同意わいせつ

同意しない意思を形成し,表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて,わいせつな行為をする。






13 淫行

18歳未満の者に対して,金品その他財産上の利益を対償として供与し,又は供与することを約束して淫行をする。




14 痴漢行為

痴漢行為をする。




5 児童生徒等及び学生等に対する性暴力等

違反内容

服務義務違反詳細

懲戒等基準

懲戒解雇

諭旨解雇

停職

出勤停止

減給

戒告

1 児童生徒等(学校に在籍する幼児,児童及び生徒並びに18歳未満の者をいう。5児童生徒等及び学生等に対する性暴力等の表において同じ。)に対する性暴力等

(1) 児童生徒等に性交等をする又は児童生徒等をして性交等をさせる。






(2) 児童生徒等にわいせつな行為をする又は児童生徒等をしてわいせつな行為をさせる((1)に掲げるものを除く。)






(3) 刑法(明治40年法律第45号)第182条の罪,児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号。以下「児童ポルノ法」という。)第5条から第8条までの罪又は性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(令和5年法律第67号。以下「性的姿態撮影等処罰法」という。)第2条から第6条までの罪(児童生徒等に係るものに限る。)に当たる行為を行う((1)及び(2)に掲げるものを除く。)






(4) 児童生徒等に次に掲げる行為(児童生徒等の心身に有害な影響を与えるものに限る。)であって児童生徒等を著しく羞恥させ,若しくは児童生徒等に不安を覚えさせるようなものをする又は児童生徒等をしてそのような行為をさせる((1)から(3)までに掲げるものを除く。)






ア 衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の性的な部位(児童ポルノ法第2条第3項第3号に規定する性的な部位をいう。)その他の身体の一部に触れる。







イ 通常衣服で隠されている人の下着又は身体を撮影し,又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け,若しくは設置する。







2 学生等に対する性暴力等

1の(1)から(4)までに掲げるものと同等の行為を行う。






※ 児童生徒等に対する性暴力等については,児童生徒等の同意や暴行・脅迫等の有無を問わない。また,刑事罰が科されなかった行為も児童生徒等に対する性暴力等に該当し得る。

※ 1の(1)から(4)までに該当する行為の例示は以下のとおりであり,教育職員等による児童生徒性暴力等の防止に関する法律(令和3年法律第57号)第2条第3項第1号から第4号までに規定する行為が該当する。

(1) 刑法第177条の不同意性交等罪,児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条第1項第6号の児童に淫行をさせる行為及び青少年保護条例等により禁止される性交等が該当する。

(2) 刑法第176条の不同意わいせつ罪,児童福祉法第34条第1項第6号の児童に淫行をさせる行為((1)の場合を除く。)及び青少年保護条例等により禁止されるわいせつ行為が該当する。

(3) 以下のアからウまでの行為が該当する。

ア 16歳未満の者に対するわいせつ目的での面会要求(刑法第182条第1項),面会(同条第2項)及び性的な姿態を撮影した映像の要求(同条第3項。いわゆる自撮り要求等)

イ 児童買春周旋(児童ポルノ法第5条),児童買春勧誘(同法第6条),児童ポルノ所持・提供等(同法第7条)及び児童買春等目的人身売買等(同法第8条)

ウ 児童生徒等に係る性的姿態等の撮影(性的姿態撮影等処罰法第2条)及び性的影像記録の提供等(同法第3条)並びに当該行為をする目的での性的影像記録保管(同法第4条)並びに性的姿態等影像の送信(同法第5条)及び記録(同法第6条)

(4) 長崎県迷惑行為等防止条例(昭和38年長崎県条例第59号)第3条第1号により禁止される卑わいな行為(いわゆる痴漢行為)及び同条により禁止される盗撮((3)の場合を除く。)が該当する。

6 交通事故・交通法規違反関係

違反内容

服務義務違反詳細

懲戒等基準

懲戒解雇

諭旨解雇

停職

出勤停止

減給

戒告

1 飲酒運転での交通事故等

(1) 飲酒運転で事故を起こす。



(2) (1)の場合において,事故後の救護を怠る等の措置義務違反をする。






(3) 飲酒運転をする。



(4) 飲酒運転となることを知りながら飲酒を勧める又は飲酒運転であることを知りながらこれに同乗した職員や,同乗しない場合であっても飲酒運転であることを知りながらそれを容認した場合。

2 飲酒運転以外での交通事故で人身事故を伴うもの

(1) 人を死亡させ,又は重篤な傷害を負わせる。



(2) (1)の場合において,事故後の救護を怠る等の措置義務違反をする。






3 交通法規違反

(1) 著しい速度超過等の悪質な交通法規違反をする。



(2) (1)の場合において,物の損壊に係る交通事故を起こして,その後の危険防止を怠る等の措置義務違反をする。




7 監督責任関係

違反内容

服務義務違反詳細

懲戒等基準

懲戒解雇

諭旨解雇

停職

出勤停止

減給

戒告

1 指導監督不適正

部下職員が懲戒処分を受ける等した場合で,管理監督者としての指導監督に適性を欠く。





2 非行の隠ぺい・黙認

部下職員の非違行為を知りながら,その事実を隠ぺいし,又は黙認をする。



8 関係職員の懲戒処分

違反内容

服務義務違反詳細

懲戒等基準

懲戒解雇

諭旨解雇

停職

出勤停止

減給

戒告

1 教唆・ほう助

非違行為をした職員に対し,当該非違行為に係る事項を教唆し,又は当該非違行為をほう助したと認められる。

2 隠ぺい・黙認

当該職員の非違行為を知りながら,その事実を隠ぺいし,又は黙認する。



長崎大学職員懲戒規程

平成16年4月1日 規程第44号

(令和5年11月28日施行)

体系情報
第4編
沿革情報
平成16年4月1日 規程第44号
平成18年2月28日 規程第6号
平成20年3月24日 規程第8号
平成25年3月28日 規程第15号
平成27年3月3日 規程第9号
平成28年12月27日 規程第63号
令和5年11月28日 規程第40号