○岩手県警察組織規則

昭和49年3月29日

公安委員会規則第2号

岩手県警察組織規則をここに公布する。

岩手県警察組織規則

岩手県警察本部組織規則(昭和34年岩手県公安委員会規則第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、警察法(昭和29年法律第162号)第58条及び岩手県警察本部組織条例(昭和29年岩手県条例第24号)第4条の規定に基づき、岩手県警察の内部組織に関し必要な事項を定めるものとする。

(警務部の分課)

第2条 警務部に、次の9課を置く。

総務課

警務課

留置管理課

人財育成課

県民課

会計課

厚生課

監察課

デジタル技術企画課

(一部改正〔平成20年公安委員会規則3号・令和5年3号・8年5号〕)

(総務課)

第3条 総務課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 警察本部長(以下「本部長」という。)の秘書用務に関すること。

(2) 公印の保管に関すること。

(3) 公安委員会の庶務に関すること。

(4) 県議会との連絡に関すること。

(5) 被疑者の取調べの適正を確保するための監督の措置に関すること。

(6) 警察運営についての調整に関すること。

(一部改正〔平成20年公安委員会規則10号・21年10号・令和3年3号・7年3号〕)

(警務課)

第4条 警務課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 警察行政に係る国際協力に関する企画、調査及び総合調整に関すること。

(2) 警察運営についての企画及び調査に関すること。

(3) 政策の評価に関すること。

(4) 組織及び定員に関すること。

(5) 法規案及び重要文書の審査に関すること。

(6) 警察法規の編集に関すること。

(7) 警察職員(以下「職員」という。)の人事に関すること。

(8) 職員の勤務制度に関すること。

(9) 職員の募集及び試験に関すること。

(10) 警察装備に関すること。

(11) 警察用車両の整備に関すること。

(12) 警察官の服制に関すること。

(13) 職員の給与に関すること。

(14) 職員の退職手当及び公務災害補償に関すること。

(15) 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関すること。

(16) 電話交換に関すること。

(17) 前各号に掲げるもののほか、部内の他の所掌に属しないこと。

(一部改正〔平成19年公安委員会規則11号・20年3号・15号・24年4号・26年4号・令和3年3号・4年2号・5年3号・7年3号・8年5号〕)

(留置管理課)

第4条の2 留置管理課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 留置業務に関する企画、調査及び指導教養に関すること。

(2) 留置施設(警察本部(以下「本部」という。)に設置するものに限る。)の管理及び運営並びに被留置者の処遇に関すること。

(3) 留置施設(警察署に設置するものに限る。)の実地監査に関すること。

(追加〔令和5年公安委員会規則3号〕)

(人財育成課)

第4条の3 人財育成課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 職員に対する教養その他人材の育成に関すること。

(2) 警察教養施設の整備及び運営に関すること。

(3) 警察術科の振興、技能検定及び審査に関すること。

(4) 警察史の編さんに関すること。

(5) 機関誌及び警察文庫に関すること。

(追加〔平成20年公安委員会規則3号〕、一部改正〔令和5年公安委員会規則3号〕)

(県民課)

第5条 県民課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 警察安全相談に関すること。

(2) 苦情等に関すること。

(3) 文書の管理に関すること。

(4) 公文書類の収受、発送その他の取扱いに関すること。

(5) 公文書類の印刷に関すること。

(6) 警察行政に係る情報の公開に関する企画、調査及び総合調整に関すること。

(7) 警察行政に係る個人情報の保護等に関する企画、調査及び総合調整に関すること。

(8) 広報及び広聴に関すること。

(9) 報道に関すること。

(10) 警察行政に係る犯罪被害者支援(犯罪の被害者又はその遺族の被害の回復又は軽減を図るとともに、これらの者が再び平穏な生活を営むことができるよう支援することをいう。)に関する企画、調査及び総合調整に関すること。

(11) 犯罪被害者等給付金に関すること。

(12) オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律(平成20年法律第80号)第3条第1項に規定する給付金に関すること。

(13) 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律(平成28年法律第73号)第3条に規定する国外犯罪被害弔慰金等に関すること。

(一部改正〔平成20年公安委員会規則3号・8号・16号・25年2号・28年13号・令和5年3号〕)

(会計課)

第6条 会計課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 予算、決算及び会計に関すること。

(2) 財産及び物品の管理及び処分に関すること。

(3) 会計の指導及び監査に関すること。

(4) 庁舎その他の施設の営繕に関すること。

(5) 庁内の取締りに関すること。

(6) 遺失物法(平成18年法律第73号)の施行に関すること。

(一部改正〔平成19年公安委員会規則16号・26年4号・令和2年4号〕)

(厚生課)

第7条 厚生課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 職員の福利厚生に関すること。

(2) 職員の労働安全衛生及び健康管理に関すること。

(3) 恩給に関すること。

(4) 警察共済組合、警察職員互助会、その他の厚生団体に関すること。

(5) 職員のレクリエーションに関すること。

(6) 職員の生活相談に関すること。

(7) 職員の児童手当に関すること。

(監察課)

第8条 監察課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 監察に関すること。

(2) 表彰に関すること。

(3) 懲戒に関すること。

(4) 訟務に関すること。

(デジタル技術企画課)

第8条の2 デジタル技術企画課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 警察運営についてのデジタル化施策の推進に関すること。

(2) 警察行政に係る情報の管理に関する企画及び技術的研究に関すること。

(3) 警察行政に係る情報システムの整備、運用及び管理に関すること。

(4) 事務能率の増進に関すること。

(5) 警察統計(犯罪統計を除く。)に関すること。

(6) 犯罪の取締りのための情報通信の技術に関する支援に関すること。

(一部改正〔令和3年公安委員会規則3号・8年5号〕)

(生活安全部の分課)

第9条 生活安全部に、次の6課を置く。

生活安全企画課

地域課

通信指令課

人身安全少年課

生活環境課

サイバー犯罪対策課

(一部改正〔平成21年公安委員会規則2号・30年8号・令和3年3号〕)

(生活安全企画課)

第10条 生活安全企画課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 生活安全部の所掌事務に関する総合的な企画及び指導調整に関すること。

(2) 犯罪、事故その他の事案に係る市民生活の安全と平穏に関すること。

(3) 犯罪の予防に関すること。

(4) 酩酊めいてい者、迷い子その他応急の救護を要する者の保護に関すること。

(5) 酒に酔って公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律(昭和36年法律第103号)の施行に関すること。

(6) 古物営業法(昭和24年法律第108号)の施行に関すること。

(7) 質屋営業法(昭和25年法律第158号)の施行に関すること。

(8) 警備業法(昭和47年法律第117号)の施行に関すること。

(9) 探偵業の業務の適正化に関する法律(平成18年法律第60号)の施行に関すること。

(10) 特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律(平成15年法律第65号)の施行に関すること。

(11) 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)及び火薬類取締法(昭和25年法律第149号)の施行(組織犯罪対策課の所掌に属するものを除く。)並びに高圧ガスその他の危険物の取締りに関すること。

(12) 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号)の規定による核燃料物質等(以下「核燃料物質等」という。)、放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和32年法律第167号)の規定による放射性同位元素等(以下「放射性同位元素等」という。)、化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律(平成7年法律第65号)の規定による特定物質(以下「特定物質」という。)及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の規定による特定病原体等(以下「特定病原体等」という。)の運搬届の受理等に関すること(警備課の所掌に属するものを除く。)

(13) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の施行に関すること(人身安全少年課の所掌に属するものを除く。)

(14) 防犯団体の指導育成に関すること。

(15) 前各号に掲げるもののほか、部内の他の所掌に属しないこと。

(一部改正〔平成19年公安委員会規則11号・20年3号・25年2号・令和3年3号〕)

(地域課)

第11条 地域課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 地域警察に関すること。

(2) 水上警察に関すること。

(3) 鉄道警察に関すること。

(4) 警ら用無線自動車及び警備船の運用に関すること。

(5) 列車その他の交通機関への警乗に関すること。

(6) 雑踏警備に関すること。

(7) 水難、山岳遭難その他の事故における人命の救助及びこれらの事故の防止に関すること。

(一部改正〔平成21年公安委員会規則2号・令和3年7号〕)

(通信指令課)

第11条の2 通信指令課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 警察通信及び指令に関すること(電話交換に関することを除く。)

(2) 緊急配備に関すること。

(追加〔平成21年公安委員会規則2号〕)

(人身安全少年課)

第12条 人身安全少年課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 行方不明者発見活動に関すること。

(2) ストーカー行為等の防止及び取締りに関すること。

(3) 配偶者からの暴力の防止及び取締りに関すること。

(4) 児童、高齢者及び障害者に対する虐待の防止に関すること。

(5) 公衆に著しく迷惑をかける行為等の防止に関する条例(平成11年岩手県条例第78号)の施行に関すること(生活環境課の所掌に属するものを除く。)

(6) 少年非行の防止に関する企画及び対策に関すること。

(7) 少年補導員及び少年指導委員に関すること。

(8) 少年補導及び少年相談に関すること。

(9) 犯罪その他少年の健全な育成を阻害する行為に係る被害少年の保護に関すること。

(10) 少年の福祉を害する犯罪の取締りに関すること。

(11) 少年に対する暴力団の影響の排除に関すること。

(12) 少年事件の捜査及び調査に関すること。

(一部改正〔平成20年公安委員会規則3号・令和3年3号〕)

(生活環境課)

第13条 生活環境課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 風俗関係事犯の取締りに関すること。

(2) 売春関係事犯の取締りに関すること。

(3) 外国人労働者に係る雇用関係事犯の取締りに関すること。

(4) 公害関係事犯その他の環境関係事犯の取締りに関すること。

(5) 保健衛生関係事犯の取締りに関すること(組織犯罪対策課の所掌に属するものを除く。)

(6) 生活経済関係事犯の取締りに関すること。

(8) 部内の他の所掌に属しない法令違反の取締りに関すること。

(一部改正〔平成20年公安委員会規則3号・25年2号・30年8号・令和元年7号・3年3号〕)

(サイバー犯罪対策課)

第13条の2 サイバー犯罪対策課においては、次の事務をつかさどる。

(1) サイバーセキュリティに関すること。

(2) サイバー犯罪対策に関する企画、調査、指導及び総合調整に関すること。

(3) サイバー犯罪の取締りに関すること(他の課の所掌に属するものを除く。)

(4) 不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11年法律第128号)の施行に関すること。

(追加〔平成30年公安委員会規則8号〕)

(刑事部の分課)

第14条 刑事部に、次の6課及び1所を置く。

刑事企画課

捜査支援分析課

捜査第一課

捜査第二課

組織犯罪対策課

鑑識課

科学捜査研究所

(一部改正〔令和6年公安委員会規則3号〕)

(刑事企画課)

第14条の2 刑事企画課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 刑事部の所掌事務に関する総合的な企画及び指導調整に関すること。

(2) 刑事法令一般の調査及び研究に関すること。

(3) 犯罪捜査の適正化及び合理化に関すること。

(4) 犯罪の捜査一般に関すること。

(5) 機動捜査活動及び警察署の支援に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、部内の他の所掌に属しないこと。

(一部改正〔平成20年公安委員会規則3号・24年4号・令和6年3号〕)

(捜査支援分析課)

第14条の3 捜査支援分析課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 犯罪情報の分析及び捜査支援に関すること。

(2) 指名手配及び指名通報に関すること。

(3) 犯罪捜査及び行方不明者の照会に関すること。

(4) 犯罪統計に関すること。

(追加〔令和6年公安委員会規則3号〕、一部改正〔令和8年公安委員会規則5号〕)

(捜査第一課)

第15条 捜査第一課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 凶悪犯、粗暴犯、盗犯その他他の課の所掌に属しない犯罪の捜査に関すること。

(2) 移動警察(列車その他の交通機関への警乗を除く。)に関すること。

(3) 死体事案の処理に関すること。

(一部改正〔平成24年公安委員会規則4号〕)

(捜査第二課)

第16条 捜査第二課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 偽造、贈収賄、詐欺、背任、横領その他の知能犯罪の捜査に関すること。

(2) 公職選挙、国民投票その他の投票及び住民の直接請求に係る犯罪の捜査に関すること。

(組織犯罪対策課)

第16条の2 組織犯罪対策課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 組織犯罪の取締りに関すること(他の課の所掌に属するものを除く。)

(2) 暴力団対策に関すること。

(3) 薬物及び銃器に関する犯罪の取締りに関すること。

(4) 国際犯罪捜査の支援に関すること。

(5) 国際捜査共助に関すること。

(6) 通訳に関すること。

(7) 犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号)の施行に関すること。

(一部改正〔平成19年公安委員会規則14号・20年3号〕)

(鑑識課)

第17条 鑑識課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 犯罪鑑識に関すること。

(2) 犯罪鑑識に係る設備及び機材の整備及び運用に関すること。

(3) 鑑識技能検定に関すること。

(4) 犯罪経歴についての証明に関すること。

(科学捜査研究所)

第18条 科学捜査研究所においては、次の事務をつかさどる。

(1) 犯罪捜査に関する鑑定及び検査に関すること。

(2) 科学捜査についての研究及び実験に関すること。

(交通部の分課)

第19条 交通部に次の4課及び2隊を置く。

交通企画課

交通規制課

交通指導課

運転免許課

交通機動隊

高速道路交通警察隊

(交通企画課)

第20条 交通企画課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 交通部の所掌事務に関する総合的な企画及び指導調整に関すること。

(2) 交通事故防止対策に関すること。

(3) 交通事故の分析及び交通統計に関すること。

(4) 交通安全教育及び交通安全運動に関すること。

(5) 地域交通安全活動推進委員に関すること。

(6) 自動車の安全運転管理に関すること。

(7) 緊急自動車及び道路維持作業用自動車の指定等に関すること。

(8) 岩手県交通安全協会に関すること。

(9) 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号)の施行に関すること(交通指導課の所掌に属するものを除く。)

(10) 前各号に掲げるもののほか、部内の他の所掌に属しないこと。

(交通規制課)

第21条 交通規制課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 道路交通の規制及び管制に関すること。

(2) 信号機、道路標識及び道路標示その他交通安全施設に関すること。

(3) 交通情報の収集、分析及び提供並びに交通の制御に関すること。

(4) 道路使用等の許可に関すること。

(5) 自動車の保管場所の確保に関すること。

(一部改正〔平成25年公安委員会規則2号〕)

(交通指導課)

第22条 交通指導課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 交通の指導及び道路交通関係法令違反の取締りに関すること。

(2) 交通反則行為の処理に関すること。

(3) 交通事故及び交通事件の捜査並びに警察署の支援に関すること。

(4) 道路交通法(昭和35年法律第105号)の規定による車両の使用者に対する指示、放置違反金に関する事務及び車両の使用の制限に関すること。

(一部改正〔令和8年公安委員会規則5号〕)

(運転免許課)

第23条 運転免許課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 運転免許及び運転免許試験に関すること。

(2) 運転免許の取消し、停止等に関すること。

(3) 自動車教習所に関すること。

(4) 運転免許に係る講習に関すること(交通企画課の所掌に属するものを除く。)

(5) 前各号に掲げる事務についての調査及び企画に関すること。

(交通機動隊)

第24条 交通機動隊においては、次の事務をつかさどる。

(1) 交通の指導及び取締りの実施に関すること。

(2) 緊急事件等の初動捜査及び応急措置に関すること。

(高速道路交通警察隊)

第25条 高速道路交通警察隊においては、次の事務をつかさどる。

(1) 高速道路における交通の指導及び取締りの実施に関すること。

(2) 高速道路における交通事故及び交通事件の捜査及び処理に関すること。

(3) 高速道路における交通規制に関すること。

(4) 高速道路における緊急事件等の初動捜査及び応急措置に関すること。

(警備部の分課)

第26条 警備部に次の2課及び1隊を置く。

公安課

警備課

機動隊

(一部改正〔平成27年公安委員会規則2号・29年3号・令和4年2号・5年12号〕)

(公安課)

第27条 公安課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 警備部の所掌事務に関する総合的な企画及び指導調整に関すること。

(2) 警備情報の収集、整理その他の警備情報に関すること。

(3) 次に掲げる犯罪その他の警備犯罪の捜査に関すること(警備課の所掌に属するものを除く。)

 刑法(明治40年法律第45号)第2編第2章及び第3章に規定する犯罪

 破壊活動防止法(昭和27年法律第240号)に規定する犯罪

 極左的主張に基づく暴力主義的犯罪

 労働犯罪

 極端な国家主義的主張に基づく暴力主義的犯罪

 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法(昭和27年法律第138号)第6条及び第7条に規定する犯罪

 日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法(昭和29年法律第166号)に規定する犯罪

 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に規定する犯罪

 外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号)及び関税法(昭和29年法律第61号)に規定する犯罪のうち国際的な平和及び安全の維持に係るもの

 外国人又はその活動の本拠が外国にある日本人によるテロリズム(広く恐怖又は不安を抱かせることによりその目的を達成することを意図して行われる政治上その他の主義主張に基づく暴力主義的破壊活動をいう。次条第5号において同じ。)に係る犯罪

(4) 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)の施行に関すること。

(5) サイバー攻撃対策に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、部内の他の所掌に属しないこと。

(一部改正〔平成20年公安委員会規則3号・24年9号・令和4年2号〕)

(警備課)

第28条 警備課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 警衛及び警護に関すること。

(2) 緊急事態に対処するための計画及び警備実施に関すること。

(3) 警備方針の策定及びその実施並びに警備実施に関連する犯罪の捜査に関すること(地域課の所掌に属するものを除く。)

(4) 核燃料物質等及び放射性同位元素等の防護に係るものに関すること。

(5) 特定物質及び特定病原体等を使用したテロリズムが行われることを防止するための特定物質及び特定病原体等の防護に関すること。

(6) 災害警備に関すること(地域課の所掌に属するものを除く。)

(7) 消防機関及び水防機関との協力援助に関すること。

(9) 警察用航空機の運用及び管理に関すること。

(10) 警察用航空機に係る施設(岩手県警察盛岡ヘリポートを除く。)の管理に関すること。

(一部改正〔平成20年公安委員会規則3号・27年2号・29年3号・令和元年7号・3年7号・4年2号・5年12号〕)

(機動隊)

第29条 機動隊においては、次の事務をつかさどる。

(1) 警備実施における部隊活動に関すること。

(2) 隊員の訓練及び警備部隊の訓練の実施に関すること。

(3) 警備実施の技術の研究及び指導に関すること。

(4) 爆発物の処理に関すること。

(警察学校)

第30条 岩手県警察学校(以下「警察学校」という。)は、盛岡市に置く。

2 警察学校においては、次の事務をつかさどる。

(1) 新任及び現任の職員に対する教育訓練に関すること。

(2) 学校施設の維持管理に関すること。

(課の内部組織)

第31条 本部の課の内部組織として、次の表に掲げる組織を置く。

内部組織

総務課

公安委員会補佐室 取調べ監督室

警務課

企画室 自動車整備工場

県民課

音楽隊 被害者支援室 警察安全相談室

会計課

施設整備室 指導監査室

生活安全企画課

安全・安心まちづくり推進室 特殊詐欺対策室 許可等事務指導室

地域課

地域実務指導室 鉄道警察隊

人身安全少年課

少年サポートセンター

刑事企画課

機動捜査隊

捜査支援分析課

照会センター

捜査第一課

検視官室

組織犯罪対策課

匿名・流動型犯罪対策室

鑑識課

機動鑑識隊

交通規制課

交通管制センター

運転免許課

自動車運転免許試験場 盛岡運転免許センター 県南運転免許センター 沿岸運転免許センター 県北運転免許センター

公安課

外事・国際テロ対策室

警備課

警衛警護対策室 災害対策室 警察航空隊

2 前項の課の内部組織は、課の所掌事務のうち特定の事務を処理する。

(一部改正〔平成20年公安委員会規則8号・10号・21年2号・22年2号・23年4号・24年4号・25年2号・26年4号・27年2号・29年3号・30年8号・令和元年9号・2年4号・3年3号・7号・4年2号・5年3号・12号・6年3号・7年3号・8年5号〕)

(所掌事務の特例)

第32条 本部長は、特に必要があると認めるときは、臨時に、課、所又は隊(以下「課等」という。)にその所掌に属しない事務を行わせることができる。

(参事官等)

第33条 本部の部に必要に応じて参事官及び参事(以下「参事官等」という。)を置き、参事官には警視以上の警察官を、参事には一般職員(警察官以外の職員をいう。以下同じ。)をもって充てる。

2 参事官等は、上司の命を受け、部の分掌事務の総合的な運営について部長を補佐するとともに、重要事項についての企画、調査研究及び指導調整に関する事務並びに特に命ぜられた事務を処理する。

(首席監察官)

第33条の2 警務部に首席監察官を置き、警視以上の警察官をもって充てる。

2 首席監察官は、上司の命を受け、監察に関する事務の総合的運営について部長を補佐するとともに、重要事項についての企画、調査研究及び指導調整に関する事務並びに特に命ぜられた事務を処理する。

(課長等)

第34条 本部の課等に課長、所長又は隊長(以下「課長等」という。)を置き、課長及び所長には警視以上の警察官又は一般職員を、隊長には警視たる警察官をもって充てる。

2 課長等は、上司の命を受け、課等の事務を処理し、部下職員を指揮監督する。

(校長)

第35条 警察学校に校長を置き、校長には警視以上の警察官をもって充てる。

2 校長は、上司の命を受け、警察学校の事務を処理し、部下職員を指揮監督する。

(監察官)

第36条 警務部に必要に応じて監察官を置き、警視たる警察官をもって充てる。

2 監察官は、上司の命を受け、監察の事務を処理し、部下職員を指揮監督する。

(施設整備室長)

第37条 警務部会計課に施設整備室長を置き、一般職員をもって充てる。

2 施設整備室長は、上司の命を受け、財産の管理及び処分並びに庁舎その他の施設の営繕の事務を処理し、部下職員を指揮監督する。

(全部改正〔令和5年公安委員会規則3号〕)

(指導監査室長)

第37条の2 警務部会計課に指導監査室長を置き、警視たる警察官又は一般職員をもって充てる。

2 指導監査室長は、上司の命を受け、会計の指導及び監査の事務を処理し、部下職員を指揮監督する。

(安全・安心まちづくり推進室長)

第37条の3 生活安全部生活安全企画課に安全・安心まちづくり推進室長を置き、警視たる警察官をもって充てる。

2 安全・安心まちづくり推進室長は、上司の命を受け、犯罪、事故その他の事案に係る市民生活の安全と平穏及び犯罪の予防に関する事務を処理し、部下職員を指揮監督する。

(本部の職制)

第38条 第33条から前条までに規定するもののほか、本部の職制について必要な事項は、本部長が定める。

(本部の内部組織)

第39条 本部の課等に所掌事務を分掌処理するため、所要の係を置く。

2 隊に分駐隊及び分遣班を置くことができる。

3 警察学校に所掌事務を分掌処理するため、所要の係を置く。

4 前3項に定める係、分駐隊及び分遣班の名称は、本部長が定める。

(警察署長)

第40条 警察署に署長を置き、警視以上の警察官をもって充てる。

(副署長)

第41条 警察署(盛岡東、盛岡西、岩手、紫波、花巻、北上、奥州、一関、大船渡、釜石、宮古、久慈及び二戸の警察署に限る。)に副署長を置き、警視以上の警察官をもって充てる。

2 副署長は、署長の命を受け、警察署の事務の総合的な運営について署長を補佐するとともに、当該事務を統制し、部下職員を指揮監督する。

(一部改正〔平成20年公安委員会規則3号・30年8号〕)

(警察署の職制)

第42条 前2条に規定するもののほか、警察署の職制について必要な事項は、本部長が定める。

(警察署の内部組織)

第43条 警察署の内部組織として、課及び係を置く。

2 前項に定める課及び係の名称は、本部長が定める。

(警察署の下部機構)

第44条 警察署の下部機構として、交番及び駐在所(以下「交番等」という。)並びに警備派出所を置く。

2 交番等及び警備派出所の名称及び位置は、別表に定めるとおりとする。

3 交番等の所管区域及び警備派出所の警備区域は、本部長が定める。

4 本部長は、前3号の規定により定められた交番等のほか、設置期間を限り、臨時に交番、駐在所又は検問所を置くことができる。

(補則)

第45条 この規則の実施に関し必要な事項は、本部長が定める。

1 この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 岩手県警察学校の位置及び内部組織に関する規則(昭和35年岩手県公安委員会規則第4号)

(2) 警察官派出所及び警察官駐在所の名称、位置及び所管区域に関する規則(昭和30年岩手県公安委員会規則第12号)

(昭和49年9月27日公安委員会規則第6号)

この規則は、昭和49年10月1日から施行する。

(昭和50年2月28日公安委員会規則第2号)

この規則は、昭和50年3月1日から施行する。

(昭和51年7月6日公安委員会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年3月26日公安委員会規則第2号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年3月31日公安委員会規則第2号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年3月31日公安委員会規則第2号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年3月31日公安委員会規則第3号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年10月14日公安委員会規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年12月19日公安委員会規則第7号)

この規則は、昭和56年1月1日から施行する。

(昭和56年3月27日公安委員会規則第2号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年3月26日公安委員会規則第4号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年3月31日公安委員会規則第3号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年2月28日公安委員会規則第1号)

この規則は、昭和59年3月1日から施行する。

(昭和59年3月21日公安委員会規則第2号)

この規則は、昭和59年3月26日から施行する。

(昭和60年2月12日公安委員会規則第1号)

この規則は、昭和60年2月13日から施行する。

(昭和60年3月26日公安委員会規則第4号)

この規則は、昭和60年3月26日から施行する。

(昭和61年3月28日公安委員会規則第5号)

この規則は、昭和61年3月29日から施行する。

(昭和61年10月24日公安委員会規則第8号)

この規則は、昭和61年11月1日から施行する。

(昭和62年3月31日公安委員会規則第2号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年3月25日公安委員会規則第2号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月28日公安委員会規則第2号)

この規則は、平成元年3月30日から施行する。

(平成元年9月26日公安委員会規則第3号)

この規則は、平成元年10月1日から施行する。

(平成2年2月9日公安委員会規則第1号)

この規則は、平成2年2月12日から施行する。

(平成2年3月23日公安委員会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年3月11日公安委員会規則第1号)

この規則は、平成3年3月16日から施行する。ただし、第24条第1項の表の改正規定は平成3年3月12日から、別表2の表の改正規定中北上警察署に係る部分は平成3年4月1日から施行する。

(平成4年2月18日公安委員会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年3月31日公安委員会規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第11条第2号の改正規定、第13条の4第4号から第7号までの改正規定(第4号に係る部分に限る。)、第16条各号の改正規定中警衛に係る部分及び別表1の表及び2の表の改正規定中紫波警察署に係る部分は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年7月3日公安委員会規則第9号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 岩手県警察職員定数規則(昭和32年岩手県公安委員会規則第2号)別表中「外勤課」を「地域課」に改める。

(平成5年3月19日公安委員会規則第2号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。ただし、別表2の表の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成6年3月31日公安委員会規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表2の表宮古警察署の項門馬警察官駐在所に係る部分の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年10月28日公安委員会規則第10号)

この規則は、平成6年11月1日から施行する。

(平成7年1月24日公安委員会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年3月21日公安委員会規則第3号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日公安委員会規則第4号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月25日公安委員会規則第2号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。ただし、別表2の表の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成10年3月24日公安委員会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第15条、第29条及び第31条第1項の表の改正規定並びに別表1の表の改正規定中一関警察署及び宮古警察署に係る部分並びに同表2の表の改正規定中一関警察署に係る部分は、平成10年3月25日から施行する。

(平成11年3月9日公安委員会規則第2号)

この規則は、平成11年3月10日から施行する。ただし、第37条の次に1条を加える改正規定、別表1の表岩手警察署の項及び北上警察署の項の改正規定並びに同表2の表花巻警察署の項及び北上警察署の項の改正規定は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月24日公安委員会規則第4号)

この規則は、平成12年3月27日から施行する。ただし、第33条の次に1条を加える改正規定は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月23日公安委員会規則第2号)

この規則は、平成13年3月26日から施行する。ただし、第2条の規定は、同年4月1日から施行する。

(平成13年11月20日公安委員会規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月22日公安委員会規則第4号)

この規則は、平成14年3月25日から施行する。ただし、別表の改正規定は、同年4月1日から施行する。

(平成15年3月4日公安委員会規則第2号)

この規則は、平成15年3月6日から施行する。

(平成15年12月26日公安委員会規則第5号)

1 この規則は、平成16年1月1日から施行する。

(平成16年3月23日公安委員会規則第4号)

1 この規則は、平成16年3月24日から施行する。

2 岩手県警察国有物品管理規則(昭和39年岩手県公安委員会規則第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成16年3月31日公安委員会規則第6号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月25日公安委員会規則第3号)

1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。

2 岩手県警察国有物品管理規則(昭和39年岩手県公安委員会規則第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成17年6月6日公安委員会規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年9月1日公安委員会規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年9月20日公安委員会規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年10月1日公安委員会規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年11月1日公安委員会規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年1月1日公安委員会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年1月10日公安委員会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年2月20日公安委員会規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月6日公安委員会規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月22日公安委員会規則第6号)

1 この規則は、平成18年3月24日から施行する。

2 岩手県公安委員会運営規則(昭和29年岩手県公安委員会規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成18年4月28日公安委員会規則第12号)

この規則は、平成18年5月8日から施行する。

(平成18年6月30日公安委員会規則第15号)

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年3月9日公安委員会規則第3号)

この規則は、平成19年3月12日から施行する。

(平成19年3月30日公安委員会規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年5月29日公安委員会規則第11号)

この規則は、平成19年6月1日から施行する。ただし、表2の項の改正部分は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の一部を改正する法律(平成18年法律第58号)の施行の日〔平成19年6月1日〕から施行する。

(平成19年7月9日公安委員会規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年11月27日公安委員会規則第16号)

この規則は、平成19年12月10日から施行する。

(平成20年3月25日公安委員会規則第3号)

この規則は、平成20年3月26日から施行する。

(平成20年6月17日公安委員会規則第8号)

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(平成20年7月29日公安委員会規則第10号)

この規則は、平成20年8月1日から施行する。

(平成20年11月28日公安委員会規則第15号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成20年12月16日公安委員会規則第16号)

この規則は、平成20年12月18日から施行する。

(平成21年3月27日公安委員会規則第2号)

この規則は、平成21年3月30日から施行する。

(平成21年7月10日公安委員会規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年11月20日公安委員会規則第11号)

この規則は、平成21年11月26日から施行する。ただし、表2の項の改正部分は、平成22年1月1日から施行する。

(平成22年3月23日公安委員会規則第2号)

この規則は、平成22年3月26日から施行する。

(平成22年12月3日公安委員会規則第6号)

この規則は、平成22年12月20日から施行する。

(平成23年2月15日公安委員会規則第1号)

この規則は、平成23年2月21日から施行する。

(平成23年3月11日公安委員会規則第4号)

この規則は、平成23年3月15日から施行する。

(平成23年6月24日公安委員会規則第7号)

この規則は、平成23年7月1日から施行する。

(平成23年9月20日公安委員会規則第11号)

この規則は、平成23年9月26日から施行する。

(平成24年3月13日公安委員会規則第4号)

この規則は、平成24年3月29日から施行する。

(平成24年4月27日公安委員会規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年6月26日公安委員会規則第9号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年3月26日公安委員会規則第2号)

この規則は、平成25年3月28日から施行する。

(平成25年12月17日公安委員会規則第7号)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(平成26年3月25日公安委員会規則第4号)

この規則は、平成26年3月27日から施行する。

(平成26年9月30日公安委員会規則第7号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年3月24日公安委員会規則第2号)

この規則は、平成27年3月27日から施行する。

(平成27年12月25日公安委員会規則第12号)

この規則は、平成28年1月26日から施行する。ただし、表1の項の改正部分は公布の日から、表2の項の改正部分は同月12日から施行する。

(平成28年3月15日公安委員会規則第2号)

この規則は、平成28年3月16日から施行する。

(平成28年3月25日公安委員会規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年6月28日公安委員会規則第11号)

この規則は、平成28年6月30日から施行する。

(平成28年11月8日公安委員会規則第12号)

この規則は、平成28年11月10日から施行する。

(平成28年11月18日公安委員会規則第13号)

この規則は、平成28年11月30日から施行する。

(平成29年3月24日公安委員会規則第3号)

この規則は、平成29年3月28日から施行する。

(平成29年6月6日公安委員会規則第6号)

この規則は、平成29年6月7日から施行する。

(平成30年1月19日公安委員会規則第1号)

この規則は、平成30年1月22日から施行する。

(平成30年3月30日公安委員会規則第8号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年11月2日公安委員会規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月22日公安委員会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年5月10日公安委員会規則第4号)

この規則は、令和元年5月13日から施行する。

(令和元年8月30日公安委員会規則第7号)

この規則は、令和元年9月1日から施行する。

(令和元年11月29日公安委員会規則第9号)

この規則は、令和元年12月1日から施行する。

(令和2年3月31日公安委員会規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月8日公安委員会規則第6号)

この規則は、令和2年12月9日から施行する。

(令和3年3月26日公安委員会規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年9月28日公安委員会規則第7号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令和3年12月17日公安委員会規則第8号)

この規則は、令和3年12月20日から施行する。

(令和4年3月25日公安委員会規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月24日公安委員会規則第3号)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

2 岩手県留置施設視察委員会条例施行規則(平成19年岩手県公安委員会規則第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年6月27日公安委員会規則第12号)

この規則は、令和5年7月1日から施行する。

(令和6年3月22日公安委員会規則第3号)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

2 岩手県警察国有物品管理規則(昭和39年岩手県公安委員会規則第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和7年3月21日公安委員会規則第3号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年3月27日公安委員会規則第5号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第44条関係)

(一部改正〔平成20年公安委員会規則3号・21年2号・11号・22年2号・6号・23年1号・7号・11号・24年4号・8号・25年2号・7号・26年7号・27年12号・28年2号・4号・11号・12号・29年6号・30年1号・8号・10号・31年1号・令和元年4号・2年6号・3年8号・5年3号・7年3号・8年5号〕)

1 交番の名称及び位置

警察署名

名称

位置

盛岡東警察署

中ノ橋交番

盛岡市中ノ橋通二丁目

菜園交番

盛岡市菜園二丁目

本町交番

盛岡市本町通三丁目

仙北町交番

盛岡市仙北三丁目

加賀野交番

盛岡市加賀野二丁目

上田交番

盛岡市高松一丁目

北山交番

盛岡市名須川町

おおみや交番

盛岡市本宮三丁目

松園交番

盛岡市西松園二丁目

見前幹部交番

盛岡市津志田

飯岡交番

盛岡市羽場

盛岡西警察署

前九年交番

盛岡市前九年三丁目

盛岡駅前交番

盛岡市盛岡駅前通

滝沢中央交番

滝沢市土沢

滝沢交番

滝沢市葉の木沢山

雫石交番

岩手郡雫石町千刈田

岩手警察署

八幡平幹部交番

八幡平市大更

紫波警察署

矢巾交番

紫波郡矢巾町大字南矢幅

花巻警察署

花巻駅前交番

花巻市大通り一丁目

桜台交番

花巻市星が丘一丁目

石鳥谷交番

花巻市石鳥谷町好地

北上警察署

北上駅前交番

北上市大通り一丁目

常盤台交番

北上市常盤台四丁目

奥州警察署

水沢駅前交番

奥州市水沢中町

常盤交番

奥州市水沢佐倉河

金ケ崎交番

胆沢郡金ケ崎町西根

前沢交番

奥州市前沢駅東一丁目

江刺幹部交番

奥州市江刺大通り

一関警察署

一関駅前交番

一関市駅前

山目交番

一関市宮前町

花泉交番

一関市花泉町

大船渡警察署

高田幹部交番

陸前高田市高田町

港交番

大船渡市大船渡町

遠野警察署

遠野駅前交番

遠野市新穀町

釜石警察署

釜石駅前交番

釜石市鈴子町

小佐野交番

釜石市小佐野町四丁目

大槌交番

上閉伊郡大槌町大槌第23地割

宮古警察署

宮古駅前交番

宮古市栄町

山田交番

下閉伊郡山田町飯岡

久慈警察署

久慈駅前交番

久慈市中央三丁目

種市交番

九戸郡洋野町種市第23地割

二戸警察署

二戸駅前交番

二戸市石切所

一戸交番

二戸郡一戸町一戸

2 駐在所の名称及び位置

警察署名

名称

位置

盛岡東警察署

中野駐在所

盛岡市中野一丁目

浅岸駐在所

盛岡市浅岸二丁目

上米内駐在所

盛岡市桜台二丁目

簗川駐在所

盛岡市川目

好摩駐在所

盛岡市好摩

玉山駐在所

盛岡市日戸

渋民駐在所

盛岡市渋民

乙部駐在所

盛岡市乙部

盛岡西警察署

繋駐在所

盛岡市繋

厨川駐在所

盛岡市厨川一丁目

三ツ家駐在所

盛岡市中屋敷町

みたけ駐在所

盛岡市みたけ三丁目

一本木駐在所

滝沢市後

大釜駐在所

滝沢市大釜大畑

御所駐在所

岩手郡雫石町西安庭

西山駐在所

岩手郡雫石町長山

岩手警察署

川口駐在所

岩手郡岩手町大字川口

葛巻駐在所

岩手郡葛巻町葛巻

松尾駐在所

八幡平市野駄

柏台駐在所

八幡平市柏台三丁目

安代駐在所

八幡平市清水

田山駐在所

八幡平市亦戸川原

紫波警察署

古館駐在所

紫波郡紫波町高水寺

佐比内駐在所

紫波郡紫波町佐比内

彦部駐在所

紫波郡紫波町犬吠森

日詰駅前駐在所

紫波郡紫波町日詰駅前一丁目

紫波西部駐在所

紫波郡紫波町上平沢

花巻警察署

桜町駐在所

花巻市桜町四丁目

宮野目駐在所

花巻市西宮野目

矢沢駐在所

花巻市高木

笹間駐在所

花巻市轟木

花巻温泉駐在所

花巻市湯本

湯口駐在所

花巻市円万寺

大沢駐在所

花巻市湯口

大迫駐在所

花巻市大迫町大迫

東和駐在所

花巻市東和町土沢

小山田駐在所

花巻市東和町前田

中内駐在所

花巻市東和町上浮田

谷内駐在所

花巻市東和町東晴山

北上警察署

立花駐在所

北上市立花

口内駐在所

北上市口内町

二子駐在所

北上市二子町

飯豊駐在所

北上市村崎野

大堤駐在所

北上市大堤南一丁目

江釣子駐在所

北上市上江釣子

藤根駐在所

北上市和賀町

横川目駐在所

北上市和賀町

岩崎駐在所

北上市和賀町

湯田駐在所

和賀郡西和賀町川尻

沢内駐在所

和賀郡西和賀町沢内

奥州警察署

佐倉河駐在所

奥州市水沢佐倉河

真城駐在所

奥州市水沢真城が丘二丁目

羽田駐在所

奥州市水沢羽田町

水沢南駐在所

奥州市水沢中上野町

永岡駐在所

胆沢郡金ケ崎町永沢

生母駐在所

奥州市前沢生母

衣川駐在所

奥州市衣川古戸

小山駐在所

奥州市胆沢小山

南都田駐在所

奥州市胆沢南都田

若柳駐在所

奥州市胆沢若柳

愛宕駐在所

奥州市江刺愛宕

田原駐在所

奥州市江刺田原

伊手駐在所

奥州市江刺伊手

米里駐在所

奥州市江刺米里

玉里駐在所

奥州市江刺玉里

梁川駐在所

奥州市江刺梁川

稲瀬駐在所

奥州市江刺稲瀬

一関警察署

南駐在所

一関市千代田町

赤荻駐在所

一関市赤荻

関が丘駐在所

一関市関が丘

真滝駐在所

一関市滝沢

厳美駐在所

一関市厳美町

萩荘駐在所

一関市萩荘

舞川駐在所

一関市舞川

弥栄駐在所

一関市弥栄

平泉駐在所

西磐井郡平泉町平泉

長島駐在所

西磐井郡平泉町長島

千厩警察署

奥玉駐在所

一関市千厩町奥玉

小梨駐在所

一関市千厩町小梨

摺沢駐在所

一関市大東町摺沢

大原駐在所

一関市大東町大原

興田駐在所

一関市大東町沖田

猿沢駐在所

一関市大東町猿沢

藤沢駐在所

一関市藤沢町藤沢

黄海駐在所

一関市藤沢町黄海

東山駐在所

一関市東山町長坂

松川駐在所

一関市東山町松川

室根駐在所

一関市室根町折壁

津谷川駐在所

一関市室根町津谷川

川崎駐在所

一関市川崎町薄衣

大船渡警察署

末崎駐在所

大船渡市末崎町

赤崎駐在所

大船渡市赤崎町

日頃市駐在所

大船渡市日頃市町

立根駐在所

大船渡市立根町

綾里駐在所

大船渡市三陸町綾里

さんりく駐在所

大船渡市三陸町越喜来

世田米駐在所

気仙郡住田町世田米

上有住駐在所

気仙郡住田町上有住

気仙駐在所

陸前高田市気仙町

広田駐在所

陸前高田市広田町

矢作駐在所

陸前高田市矢作町

遠野警察署

綾織駐在所

遠野市綾織町

土淵駐在所

遠野市土淵町

青笹駐在所

遠野市青笹町

上郷駐在所

遠野市上郷町

鱒沢駐在所

遠野市宮守町

宮守駐在所

遠野市宮守町

達曽部駐在所

遠野市宮守町

釜石警察署

平田駐在所

釜石市大字平田

甲子駐在所

釜石市甲子町

鵜住居駐在所

釜石市鵜住居町

橋野駐在所

釜石市橋野町

唐丹駐在所

釜石市唐丹町

吉里吉里駐在所

上閉伊郡大槌町吉里吉里三丁目

金沢駐在所

上閉伊郡大槌町金沢

宮古警察署

日の出町駐在所

宮古市日の出町

千徳駐在所

宮古市板屋四丁目

磯鶏駐在所

宮古市実田二丁目

津軽石駐在所

宮古市津軽石

田老駐在所

宮古市田老三王一丁目

船越駐在所

下閉伊郡山田町船越

豊間根駐在所

下閉伊郡山田町豊間根

新里駐在所

宮古市茂市

川井駐在所

宮古市川井

川内駐在所

宮古市川内

岩泉警察署

小川駐在所

下閉伊郡岩泉町門

小本駐在所

下閉伊郡岩泉町中島

安家駐在所

下閉伊郡岩泉町安家

田野畑駐在所

下閉伊郡田野畑村菅窪

久慈警察署

大川目駐在所

久慈市大川目町

小久慈駐在所

久慈市小久慈町

侍浜駐在所

久慈市侍浜町

長内駐在所

久慈市長内町

宇部駐在所

久慈市宇部町

普代駐在所

下閉伊郡普代村第9地割

宿戸駐在所

九戸郡洋野町種市第7地割

中野駐在所

九戸郡洋野町中野第5地割

野田駐在所

九戸郡野田村大字野田

山形駐在所

久慈市山形町

大野駐在所

九戸郡洋野町大野第62地割

二戸警察署

斗米駐在所

二戸市上斗米

浄法寺駐在所

二戸市浄法寺町下前田

小鳥谷駐在所

二戸郡一戸町小鳥谷

中山駐在所

二戸郡一戸町中山

金田一駐在所

二戸市金田一

軽米駐在所

九戸郡軽米町大字軽米

小軽米駐在所

九戸郡軽米町大字小軽米

晴山駐在所

九戸郡軽米町大字晴山

九戸駐在所

九戸郡九戸村大字伊保内

3 警備派出所の名称及び位置

警察署名

名称

位置

花巻警察署

花巻空港警備派出所

花巻市東宮野目

岩手県警察組織規則

昭和49年3月29日 公安委員会規則第2号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 行政各部/第11章 察/第1節
沿革情報
昭和49年3月29日 公安委員会規則第2号
昭和49年9月27日 公安委員会規則第6号
昭和50年2月28日 公安委員会規則第2号
昭和51年7月6日 公安委員会規則第2号
昭和52年3月26日 公安委員会規則第2号
昭和53年3月31日 公安委員会規則第2号
昭和54年3月31日 公安委員会規則第2号
昭和55年3月31日 公安委員会規則第3号
昭和55年10月14日 公安委員会規則第6号
昭和55年12月19日 公安委員会規則第7号
昭和56年3月27日 公安委員会規則第2号
昭和57年3月26日 公安委員会規則第4号
昭和58年3月31日 公安委員会規則第3号
昭和59年2月28日 公安委員会規則第1号
昭和59年3月21日 公安委員会規則第2号
昭和60年2月12日 公安委員会規則第1号
昭和60年3月26日 公安委員会規則第4号
昭和61年3月28日 公安委員会規則第5号
昭和61年10月24日 公安委員会規則第8号
昭和62年3月31日 公安委員会規則第2号
昭和63年3月25日 公安委員会規則第2号
平成元年3月28日 公安委員会規則第2号
平成元年9月26日 公安委員会規則第3号
平成2年2月9日 公安委員会規則第1号
平成2年3月23日 公安委員会規則第2号
平成3年3月11日 公安委員会規則第1号
平成4年2月18日 公安委員会規則第1号
平成4年3月31日 公安委員会規則第7号
平成4年7月3日 公安委員会規則第9号
平成5年3月19日 公安委員会規則第2号
平成6年3月31日 公安委員会規則第3号
平成6年10月28日 公安委員会規則第10号
平成7年1月24日 公安委員会規則第1号
平成7年3月22日 公安委員会規則第3号
平成8年3月29日 公安委員会規則第4号
平成9年3月25日 公安委員会規則第2号
平成10年3月24日 公安委員会規則第2号
平成11年3月9日 公安委員会規則第2号
平成12年3月24日 公安委員会規則第4号
平成13年3月23日 公安委員会規則第2号
平成13年11月20日 公安委員会規則第10号
平成14年3月22日 公安委員会規則第4号
平成15年3月4日 公安委員会規則第2号
平成15年12月26日 公安委員会規則第5号
平成16年3月23日 公安委員会規則第4号
平成16年3月31日 公安委員会規則第6号
平成17年3月25日 公安委員会規則第3号
平成17年6月6日 公安委員会規則第8号
平成17年9月1日 公安委員会規則第12号
平成17年9月20日 公安委員会規則第13号
平成17年10月1日 公安委員会規則第14号
平成17年11月1日 公安委員会規則第15号
平成18年1月1日 公安委員会規則第1号
平成18年1月10日 公安委員会規則第2号
平成18年2月20日 公安委員会規則第3号
平成18年3月6日 公安委員会規則第4号
平成18年3月22日 公安委員会規則第6号
平成18年4月28日 公安委員会規則第12号
平成18年6月30日 公安委員会規則第15号
平成19年3月9日 公安委員会規則第3号
平成19年3月30日 公安委員会規則第5号
平成19年5月29日 公安委員会規則第11号
平成19年7月9日 公安委員会規則第14号
平成19年11月27日 公安委員会規則第16号
平成20年3月25日 公安委員会規則第3号
平成20年6月17日 公安委員会規則第8号
平成20年7月29日 公安委員会規則第10号
平成20年11月28日 公安委員会規則第15号
平成20年12月16日 公安委員会規則第16号
平成21年3月27日 公安委員会規則第2号
平成21年7月10日 公安委員会規則第10号
平成21年11月20日 公安委員会規則第11号
平成22年3月23日 公安委員会規則第2号
平成22年12月3日 公安委員会規則第6号
平成23年2月15日 公安委員会規則第1号
平成23年3月11日 公安委員会規則第4号
平成23年6月24日 公安委員会規則第7号
平成23年9月20日 公安委員会規則第11号
平成24年3月13日 公安委員会規則第4号
平成24年4月27日 公安委員会規則第8号
平成24年6月26日 公安委員会規則第9号
平成25年3月26日 公安委員会規則第2号
平成25年12月17日 公安委員会規則第7号
平成26年3月25日 公安委員会規則第4号
平成26年9月30日 公安委員会規則第7号
平成27年3月24日 公安委員会規則第2号
平成27年12月25日 公安委員会規則第12号
平成28年3月15日 公安委員会規則第2号
平成28年3月25日 公安委員会規則第4号
平成28年6月28日 公安委員会規則第11号
平成28年11月8日 公安委員会規則第12号
平成28年11月18日 公安委員会規則第13号
平成29年3月24日 公安委員会規則第3号
平成29年6月6日 公安委員会規則第6号
平成30年1月19日 公安委員会規則第1号
平成30年3月30日 公安委員会規則第8号
平成30年11月2日 公安委員会規則第10号
平成31年3月22日 公安委員会規則第1号
令和元年5月10日 公安委員会規則第4号
令和元年8月30日 公安委員会規則第7号
令和元年11月29日 公安委員会規則第9号
令和2年3月31日 公安委員会規則第4号
令和2年12月8日 公安委員会規則第6号
令和3年3月26日 公安委員会規則第3号
令和3年9月28日 公安委員会規則第7号
令和3年12月17日 公安委員会規則第8号
令和4年3月25日 公安委員会規則第2号
令和5年3月24日 公安委員会規則第3号
令和5年6月27日 公安委員会規則第12号
令和6年3月22日 公安委員会規則第3号
令和7年3月21日 公安委員会規則第3号
令和8年3月27日 公安委員会規則第5号