○義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例

昭和四十六年十二月二十日

秋田県条例第六十六号

義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例をここに公布する。

義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例

(趣旨)

第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十四条第五項、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第四十二条並びに公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和四十六年法律第七十七号。第八条において「法」という。)第三条第一項及び第三項並びに第六条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、義務教育諸学校等の教育職員(市町村立の義務教育諸学校等の教育職員のうち市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条に規定する者を含む。)の給与その他の勤務条件について特例を定めるとともに、義務教育諸学校等の教育職員が正規の勤務時間及びそれ以外の時間において行う業務の量の適切な管理等について定めるものとする。

(昭五七条例二九・平一六条例三四・平二八条例九・令六条例四八・一部改正)

(定義)

第二条 この条例において「義務教育諸学校等」とは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する小学校、中学校、義務教育学校、高等学校又は特別支援学校をいう。

2 この条例において「教育職員」とは、校長、副校長、教頭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、養護助教諭、講師(常時勤務の者及び地方公務員法第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員に限る。)、実習助手及び寄宿舎指導員をいう。

(昭四九条例五六・平一四条例七・平一四条例三四・平一六条例三四・平一八条例三六・平一九条例二八・平二五条例二六・平三〇条例四六・令四条例三四・令六条例四八・一部改正)

(義務教育諸学校等の教育職員の教職調整額の支給)

第三条 義務教育諸学校等の教育職員(校長、副校長及び教頭を除く。)には、その者の給料月額の百分の四(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第四十七条の二第一項第一号に該当すると教育委員会が認める義務教育諸学校等の教育職員(校長、副校長、教頭、実習助手及び寄宿舎指導員を除く。)にあっては、人事委員会規則で定める割合)に相当する額の教職調整額を支給する。

2 前項の教職調整額の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭五七条例二九・昭六〇条例六一・平元条例三七・平一六条例三四・平一九条例二八・平二五条例二六・令六条例四八・一部改正)

(教職調整額を給料とみなして適用する条例等)

第四条 前条第一項の教職調整額の支給を受ける者に係る次に掲げる条例の規定及びこれらに基づく人事委員会規則等の規定の適用については、同項の教職調整額は、給料とみなす。

(昭四七条例一九・昭五七条例二九・昭六三条例二・平九条例二・平九条例三五・平一三条例六四・平一六条例三四・平二〇条例五二・平二九条例六四・一部改正)

第五条 削除

(平六条例四八)

(義務教育諸学校等の教育職員の時間外勤務)

第六条 義務教育諸学校等の教育職員については、正規の勤務時間の割振りを適正に行い、原則として時間外勤務(正規の勤務時間を超える勤務をいい、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年秋田県条例第三号。次条第一項第三号において「勤務時間条例」という。)第九条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日(以下この項及び次条第一項第三号において「休日」という。)並びに一般職の職員の給与に関する条例第十六条又は市町村立学校職員給与条例第十九条の規定により休日勤務手当が一般の職員に対して支給される日(休日を除く。)における正規の勤務時間中の勤務を含むものとする。次項において同じ。)は、命じないものとする。

2 義務教育諸学校等の教育職員に対し時間外勤務を命ずる場合は、次に掲げる業務に従事する場合で臨時又は緊急にやむを得ない必要があるときに限るものとする。

 校外実習その他生徒の実習に関する業務

 修学旅行その他学校の行事に関する業務

 職員会議(設置者の定めるところにより学校に置かれるものをいう。)に関する業務

 非常災害の場合、児童(幼児を含む。以下同じ。)又は生徒の指導に関し緊急の措置を必要とする場合その他やむを得ない場合に必要な業務

(昭五七条例二・平元条例三七・平七条例二一・平一六条例三四・令六条例四八・一部改正)

(教員特殊業務手当の支給)

第七条 教員特殊業務手当は、第三条第一項の教職調整額の支給を受ける者が次に掲げる業務に従事した場合において、その業務が心身に著しい負担を与えるものとして人事委員会規則で定める程度に及ぶときに支給する。

 学校の管理下において行う緊急業務で次に掲げるもの

(一) 非常災害時における児童若しくは生徒の保護又は緊急の防災若しくは復旧の業務

(二) 児童又は生徒の負傷、疾病等に伴う救急の業務

(三) 児童又は生徒に対する緊急の補導業務

 修学旅行、林間学校、臨海学校等(学校が計画し、実施するものに限る。)において児童又は生徒を引率して行う指導業務で宿泊を伴うもの

 人事委員会が定める対外運動競技等において児童又は生徒を引率して行う指導業務で宿泊を伴うもの又は勤務時間条例第三条第一項及び市町村立学校職員給与条例第二十八条の二第一項に規定する週休日、休日若しくは勤務時間条例第十条第一項及び市町村立学校職員給与条例第二十八条の六第二項の規定に基づく代休日(以下「週休日等」という。)に行うもの

 学校の管理下において行われる部活動(正規の教育課程としてのクラブ活動に準ずる活動をいう。)における児童又は生徒に対する指導業務で週休日等又は四時間の勤務時間を割り振られている日に行うもの

 入学試験における受験生の監督、採点又は合否判定の業務で週休日等又は四時間の勤務時間を割り振られている日に行うもの

2 前項の手当の額は、業務に従事した日一日につき、次の各号に掲げる業務の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 前項第一号(一)に掲げる業務 八千円(被害が特に甚大な非常災害(人事委員会の定めるものに限る。)の際に、心身に著しい負担を与えると人事委員会が認める業務に従事した場合にあっては、当該額にその百分の百に相当する額を加算した額)

 前項第一号(二)及び(三)に掲げる業務 七千五百円

 前項第二号及び第三号に掲げる業務 五千百円

 前項第四号に掲げる業務 二千七百円

 前項第五号に掲げる業務 千八百円

3 第一項の手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭四七条例一九・追加、昭五〇条例二八・昭五三条例二〇・昭五六条例三・平元条例三七・平五条例二三・平七条例二一・平八条例六四・平一一条例三八・平一一条例八七・平一二条例一三五・平一四条例三四・平一六条例三四・平一七条例四一・平一八条例八二・平一九条例二八・平二一条例二七・平二七条例三五・平二九条例六四・平三一条例三五・一部改正)

(義務教育諸学校等の教育職員の業務量の適切な管理等)

第八条 義務教育諸学校等の教育職員が正規の勤務時間及びそれ以外の時間において行う業務の量の適切な管理その他義務教育諸学校等の教育職員の健康及び福祉の確保を図るための措置については、法第七条第一項に規定する指針に基づき、当該義務教育諸学校等の教育職員の服務を監督する教育委員会の定めるところにより行うものとする。

(令六条例四八・追加)

この条例は、昭和四十七年一月一日から施行する。

(昭五七条例二・旧附則・一部改正、平元条例三七・旧第一項・一部改正、平一九条例八四・旧附則・一部改正、平二六条例七六・旧第一項・一部改正)

(昭和四七年条例第一九号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の義務教育諸学校等の給与等に関する特別措置に関する条例第七条の規定は、昭和四十七年一月一日から適用する。

(昭和四九年条例第五六号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例及び改正後の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の規定は、昭和四十九年九月一日から適用する。

(昭和五〇年条例第二八号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和五十年四月一日から適用する。

(教員特殊業務手当の内払)

3 教育職員が、この条例による改正前の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の規定に基づいて、昭和五十年四月一日以後の分として支給を受けた教員特殊業務手当は、改正後の条例の規定による教員特殊業務手当の内払とみなす。

(昭和五三年条例第二〇号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五六年条例第三号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(昭和五七年条例第二号)

1 この条例中第一条及び次項の規定は昭和五十七年四月一日から、第二条及び第三条の規定は教育委員会規則で定める日から施行する。

(昭和五七年教委規則第七号で昭和五七年六月二七日から施行)

(昭和五七年条例第二九号)

この条例は、昭和五十七年四月一日から施行する。

(昭和六〇年条例第六一号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の規定は、昭和六十年七月一日から適用する。

(昭和六三年条例第二号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(昭和六三年条例第三二号)

(施行期日等)

1 この条例中第一条及び次項から附則第四項までの規定は公布の日から起算して二月を超えない範囲内において規則で定める日から、第二条、第三条並びに附則第五項及び第六項の規定は教育委員会規則で定める日から施行する。

(平成元年教委規則第二号で平成元年三月二六日から施行)

2 前項の規則で定める日が同項の教育委員会規則で定める日前であるときは、同項の教育委員会規則で定める日の前日までの間、県立の高等学校、盲学校、ろう学校及び養護学校に勤務する職員については、第一条の規定による改正後の職員の勤務時間に関する条例(以下「新勤務時間条例」という。)附則第二項から第五項までの規定は適用せず、なお、同条の規定による改正前の職員の勤務時間に関する条例(以下「旧勤務時間条例」という。)附則第二項から第四項までの規定の例によるものとする。

(平成元年条例第三七号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成元年九月三日から施行する。ただし、第七条第二項の改正規定は、公布の日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定に限る。以下同じ。)による改正後の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年四月一日から適用する。

(教員特殊業務手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例に規定に基づいて支給された教員特殊業務手当は、改正後の条例の規定による教員特殊業務手当の内払とみなす。

(平成五年条例第二三号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成五年一月一日から適用する。

(教員特殊業務手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の規定に基づいて支給された教員特殊業務手当は、改正後の条例の規定による教員特殊業務手当の内払とみなす。

(平成六年条例第四八号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二十一条第二項の改正規定は平成七年一月一日から、別表第一から別表第三までの改正規定(別表第一の備考2に係る部分に限る。)及び附則第十一項の規定は同年四月一日から施行する。

(平成七年条例第二一号)

この条例は、平成七年四月一日から施行する。

(平成八年条例第六四号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成八年四月一日から適用する。

(教員特殊業務手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の規定に基づいて支給された教員特殊業務手当は、改正後の条例の規定による教員特殊業務手当の内払とみなす。

(平成九年条例第二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成九年四月一日から施行する。

(平成九年条例第三五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成九年四月一日から施行する。

(平成一一年条例第三八号)

この条例は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一一年条例第八七号)

この条例は、平成十二年一月一日から施行する。

(平成一二年条例第一三五号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成十二年四月一日から適用する。

(教員特殊業務手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の規定に基づいて支給された教員特殊業務手当は、改正後の条例の規定による教員特殊業務手当の内払とみなす。

(平成一三年条例第六四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一四年条例第七号)

この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一四年条例第三四号)

この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一六年条例第三四号)

この条例は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一七年条例第四一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一八年条例第三六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一八年条例第八二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十九年一月一日から施行する。ただし、第二条及び次項の規定は、同年四月一日から施行する。

(平成一九年条例第二八号)

この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成一九年条例第八四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十九年十一月一日から施行する。

(経過措置)

3 市町村立学校職員の給与等に関する条例及び義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部を改正する条例(平成十八年秋田県条例第三十六号)附則第七項から第九項までの規定が適用される職員に係る第二条の規定による改正後の市町村立学校職員の給与等に関する条例附則第二項の規定の適用については、同項中「第五条及び第六条」とあるのは、「第五条及び第六条並びに市町村立学校職員の給与等に関する条例及び義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部を改正する条例(平成十八年秋田県条例第三十六号)附則第七項から第九項まで」とする。

(平成二〇年条例第五二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十年十二月一日から施行する。

(平成二一年条例第二七号)

この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二四年条例第八五号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成二五年条例第二六号)

この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二五年条例第五〇号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 市町村立学校職員の給与等に関する条例及び義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部を改正する条例(平成十八年秋田県条例第三十六号)附則第七項から第九項までの規定の適用を受ける職員に係るこの条例による改正後の市町村立学校職員の給与等に関する条例附則第七項の規定の適用については、同項中「前項」とあるのは「前項並びに市町村立学校職員の給与等に関する条例及び義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部を改正する条例(平成十八年秋田県条例第三十六号)附則第七項から第九項まで」と、「(同項」とあるのは「(前項」とする。

(平成二六年条例第七六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二七年条例第三五号)

この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二八年条例第九号)

1 この条例は、地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第三十四号)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

(平成二九年条例第六四号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成三十年一月一日から施行する。

2 この条例による改正後の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第四条第二号の規定は、平成二十四年四月一日(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

3 改正後の条例第四条第二号の規定を適用する場合においては、適用日からこの条例の施行の日の前日までの期間に人事交流等により県外(東京都及び広島県に限る。)に在勤していた教育職員について、同期間に、教職調整額を給料とみなして市町村立学校職員の給与等に関する条例(昭和二十八年秋田県条例第五十九号)の規定により支給された地域手当、期末手当及び勤勉手当は、それぞれ同号の規定を適用して同条例の規定により支給された地域手当、期末手当及び勤勉手当とみなす。

(平成三〇年条例第四六号)

この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成三一年条例第三五号)

この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和四年条例第三四号)

この条例は、地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)の施行の日(令和五年四月一日)から施行する。

(令和六年条例第四八号)

この条例は、令和六年四月一日から施行する。

義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例

昭和46年12月20日 条例第66号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第12編 教育委員会/第2章 教職員給与
沿革情報
昭和46年12月20日 条例第66号
昭和47年3月30日 条例第19号
昭和49年9月30日 条例第56号
昭和50年7月3日 条例第28号
昭和53年2月28日 条例第20号
昭和56年3月27日 条例第3号
昭和57年3月29日 条例第2号
昭和57年3月29日 条例第29号
昭和60年12月27日 条例第61号
昭和63年3月29日 条例第2号
昭和63年7月1日 条例第32号
平成元年6月27日 条例第37号
平成5年3月30日 条例第23号
平成6年12月22日 条例第48号
平成7年3月17日 条例第21号
平成8年6月28日 条例第64号
平成9年3月28日 条例第2号
平成9年3月28日 条例第35号
平成11年3月19日 条例第38号
平成11年12月24日 条例第87号
平成12年7月21日 条例第135号
平成13年12月21日 条例第64号
平成14年3月29日 条例第7号
平成14年3月29日 条例第34号
平成16年3月26日 条例第34号
平成17年3月18日 条例第41号
平成18年3月28日 条例第36号
平成18年12月26日 条例第82号
平成19年3月13日 条例第28号
平成19年9月28日 条例第84号
平成20年10月10日 条例第52号
平成21年3月19日 条例第27号
平成24年10月12日 条例第85号
平成25年3月15日 条例第26号
平成25年6月28日 条例第50号
平成26年3月28日 条例第76号
平成27年3月20日 条例第35号
平成28年3月25日 条例第9号
平成29年12月26日 条例第64号
平成30年3月27日 条例第46号
平成31年3月15日 条例第35号
令和4年10月14日 条例第34号
令和6年3月26日 条例第48号