○士幌町立学校管理規則

昭和51年12月1日

教育委員会規則第2号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 内部組織(第5条―第8条の5)

第3章 勤務時間、休暇等(第9条―第17条)

第4章 服務(第18条―第31条)

第5章 学校施設(第32条―第34条)

第6章 教育運営(第35条―第46条の2)

第7章 高等学校(第47条―第53条)

第8章 補則(第54条―第56条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第33条の規定により、士幌町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管する士幌町立学校(以下「学校」という。)の管理運営の基本的事項について定め、もって学校の適正にして円滑な管理運営を図ることを目的とする。

(他の法令との関係)

第2条 学校の管理運営については、別に法令、条例、規則等に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(用語の意義)

第3条 この規則で、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 「校務」とは、法令、条例、規則等に基づく事務及び職務に関し命ぜられた事務その他学校の行う事務をいう。

(2) 「職員」とは、学校の校長、教員、実習助手、事務職員及びその他の職員をいう。

(3) 「所属職員」とは、職員のうち校長を除いたものをいう。

(4) 「学校施設」とは、学校の校地、校舎、設備等をいう。

(5) 「休業日」とは、児童及び生徒に対して授業を行わない日をいう。

(6) 「教科書」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第34条第1項(同法第49条において準用する場合を含む。)に規定する教科用図書及び同法附則第9条に規定する教科用図書をいう。

(7) 「教科用図書代替教材」とは、学校教育法第34条第2項(同法第49条及び附則第9条第2項において準用する場合を含む。)に規定する教材をいう。

(8) 「準教科書」とは、教科書の発行されていない教科又は科目に主として使用する教科用図書をいう。

(9) 「教材」とは、教科書、教科用図書代替教材及び準教科書以外で学校が教育活動の一環として使用する図書その他の材料をいう。

第4条 削除

第2章 内部組織

(主任等)

第5条 別表第1の左欄に掲げる学校に、同表の当該右欄に掲げる主任等を置く。

2 主任等は、その学校の教諭(保健主事にあっては、教諭または養護教諭)をもって充てるものとし、校長が命ずる。この場合においては、主任等には、部長又は科長の名称を用いることができる。

3 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

4 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

5 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

6 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

7 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項の管理に当たる。

8 研修主事は、校長の監督を受け、研修計画の立案その他の研修に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

(主任等の命免の報告)

第6条 前条第2項により主任等を命免したときは、校長は遅滞なく、その旨を教育長に報告しなければならない。

(事務主幹)

第7条 小学校及び中学校に、別に定める基準により事務主幹を置くことができる。なお、事務主幹を置く学校は、教育長が定める。

2 事務主幹は、その小学校及び中学校の事務職員をもって充てるものとし、校長の意見を聴いて、教育委員会が命ずる。

3 事務主幹は、校長の監督を受け、学校事務を掌理する。

(専門事務主任)

第7条の2 小学校及び中学校に、別に定める基準により専門事務主任を置く。

2 専門事務主任は、その小学校及び中学校の事務職員をもって充てるものとし、教育委員会の承認を受けて校長が命ずる。

3 専門事務主任は、校長の監督を受け、担任の事務を処理するとともに、事務に関する事項について近隣校への指導、助言に当たる。

(事務主任)

第7条の3 小学校及び中学校に、別に定める基準により事務主任を置く。

2 事務主任は、その小学校及び中学校の事務職員をもって充てるものとし、教育委員会の承認を受けて校長が命ずる。

3 事務主任は、校長の監督を受け、事務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

(司書教諭)

第7条の4 12学級以上の学校に、司書教諭を置く。

2 司書教諭は、その学校の教諭をもって充てるものとし、校長が命ずる。

3 司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書館に関する専門的な事項をつかさどる。

(校務の分掌)

第8条 校長は、この規則に定めるものを除き、所属職員に校務を分掌させることができる。

2 前項の校務分掌には、必要に応じ、主任等を置くことができる。

3 第5条第2項後段の規定は、前項の主任等について準用する。

(職員会議)

第8条の2 校長は、その職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置くものとする。

2 職員会議は、校長が主宰する。

(校内委員会)

第8条の3 校長は、法令、条例又は教育委員会規則等の規定に基づき、校内に委員会を置くものとする。

2 前項の委員会のほか、校長は、必要に応じ、その他の委員会を置くことができる。

3 前2項に規定する委員会の構成、運営等に関し必要な事項は、校長が別に定める。

(学校評価)

第8条の4 学校は、当該学校の教育活動その他の学校運営の状況について、評価を行い、その結果に基づき学校運営の改善を図るため必要な措置を講ずることにより、教育水準の向上に努めなければならない。

(情報提供)

第8条の5 学校は、当該学校に関する保護者及び地域住民その他の関係者の理解を深めるとともに、これらの者との連携及び協力の推進に資するため、当該学校の教育活動その他の学校運営の状況に関する情報を積極的に提供するものとする。

第3章 勤務時間、休暇等

(勤務時間等)

第9条 職員の勤務時間、休暇等については、市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(昭和27年北海道条例第81号)第2条の規定により準用する北海道学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成10年北海道条例第21号。以下「道条例」という。)及びこの条例に基づく市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則(北海道人事委員会規則13―2)第2条の規定により準用する北海道学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則(北海道人事委員会規則13―43。以下「勤務時間等規則」という。)の定めるところによる。

第10条 削除

(週休日及び勤務時間の割振り等)

第11条 職員の週休日(道条例第4条第1項に規定する週休日をいう。以下この条及び次条において同じ。)は、第9条の規定によるもののほか、校長が定める。

2 職員の勤務時間の割振りは、校長が定める。

3 週休日の振替(道条例第6条の規定に基づき勤務日(同条に規定する勤務日をいう。以下この項について同じ。)を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下次項について同じ。)及び4時間(勤務時間等規則第3条第2項に規定する場合にあっては、4時間又は同項で定める時間。以下この条において同じ。)の勤務時間の割振りの変更(同条の規定に基づき勤務日(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。)の勤務時間のうち4時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下次項において同じ。)は、校長が行う。

4 前3項の場合において、校長は、学校の種類並びに授業、研究及び指導の特殊性に応じて、週休日及び勤務時間の割振りを定め、又は週休日の振替及び4時間の勤務時間の割振り変更を行うものとする。

(時間外勤務等)

第12条 職員の時間外勤務、週休日又は休日(道条例第11条第1項に規定する休日をいう。)における勤務は、校長が命ずる。

2 前項の時間外勤務の命令は、時間外勤務簿をもって行う。

(時間外勤務代休時間)

第12条の2 道条例第9条の2第1項の規定に基づく時間外勤務代休時間の指定は、校長が行う。

(休日の代休日)

第12条の3 道条例第11条第1項の規定に基づく代休日の指定は、校長が行う。

第13条 削除

(休暇)

第14条 職員の年次有給休暇の請求は、あらかじめ、校長にあっては教育長(引き続き6日を超えない場合は、校長本人)に、所属職員にあっては校長に対してしなければならない。この場合において当該年次有給休暇が校務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

2 職員の病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間の承認は、あらかじめ、校長にあっては教育長(引き続き6日を超えない場合は、校長本人)が、所属職員にあっては校長が行う。ただし、病気休暇で引き続き90日を超えて勤務しないものの承認は、教育長が行う。

3 所属職員の組合休暇の承認は、校長が行う。

第15条及び第16条 削除

(有給欠勤)

第17条 職員が給与を受けて勤務しないこと(以下「有給欠勤」という。)については、市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の給与に関する条例(昭和27年北海道条例第79号)第2条の規定により準用する北海道学校職員の給与に関する条例(昭和27年北海道条例第78号)及びこの条例に基づく給与の支給に関する規則(北海道人事委員会規則7―280)の定めるところによる。

2 有給欠勤の承認は、校長にあっては教育長(引き続き6日を超えない場合は、校長本人)が、所属職員にあっては校長が行う。ただし、引続き1週間以上勤務しないものについては、校長は、その事由を具して教育長に届け出なければならない。

第4章 服務

(服務の宣誓)

第18条 職員の服務の宣誓については、士幌町職員の服務の宣誓に関する条例(昭和28年条例第10号)の定めるところによる。

(出勤時刻及び退勤時刻の記録等)

第19条 職員は、所定の時刻までに出勤しなければならない。

2 職員は、止むを得ない事由により、所定の時刻にまでに出勤することができないときは、すみやかに校長に届け出なければならない。

3 職員は、出勤したときは、出勤時刻を勤務管理システムにより自ら記録しなければならない。ただし、教育長が定める職員にあっては、タイムレコーダーによりタイムカードに自ら打刻又は出勤簿に自ら押印し出勤時刻を記入しなければならない。

4 職員は、退勤しようとするときは、退勤時刻を勤務管理システムにより自ら記録しなければならない。ただし、教育長が定める職員にあっては、タイムレコーダーによりタイムカードに自ら打刻又は出勤簿に退勤時刻を記入しなければならない。

5 校長は、教育長が定める場合を除き、前2項の規定による勤務管理システム、タイムカード又は出勤簿の記録を確認しなければならない。

6 校長が指定する職員は、勤務管理システム、タイムカード又は出勤簿を毎日点検し、必要な事項を記録又は表示して整理保管しなければならない。

(職務専念義務の免除)

第20条 職員の職務に専念する義務の免除については、士幌町職員の職務に専念する義務の特例条例(昭和28年条例第8号)及びこの条例に基づく士幌町職員の職務に専念する義務の特例条例施行規則(昭和39年規則第2号)に定めるところによる。

2 校長の職務に専念する義務の免除の承認は、教育長が行う。ただし、町行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体の役職の地位を兼ね、その事務を行う場合で、次に掲げるものは校長本人が行う。

(1) 道又は町における研究又は研修を推進するために特に必要と認められる団体の業務に関わるもの

(2) 適切な学校運営を行うために情報交換等を行うことが特に必要と認められる団体の業務に関わるもの

(3) 幼児、児童又は生徒の活動を支援するために特に必要と認められる団体の業務に関わるもの

(4) 学校の教育活動として位置付けられている大会等を運営する団体の業務に関わるもの

(5) 教育長が特に認めるもの

3 所属職員の職務に専念する義務の免除の承認は、校長が行う。ただし、次に掲げる場合は教育長が行う。

(1) 町の特別職として職を兼ね、その職務に関する事務を行う場合

(2) 職務に関連ある国家公務員又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その職に関する事務を行う場合

(3) 町行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体の役職員の地位を兼ね、その事務を行う場合(前項ただし書各号に該当するものを除く。)

(研修)

第21条 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号。以下「特例法」という。)第22条第2項の規定による勤務場所を離れて行う研修は、あらかじめ校外研修処理簿をもってしなければならない。

2 前項の研修を行う場合において、当該研修を長期休業期間(第37条第1項第4号から第7号までに規定する休業日の期間をいう。)に行う場合であって、校長が必要と認めるときは、所属職員は、当該研修開始前に研修計画書を、当該研修終了後に研修報告書を校長に提出しなければならない。

(営利企業への従事等の許可)

第22条 職員(非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。次項において同じ。)の営利企業への従事等については、職員の営利企業への従事等の制限に関する規則(昭和39年規則第3号)の定めるところによる。

2 職員が営利企業への従事等を行うことの許可は、教育長が行う。ただし、所属職員の営利企業への従事等のうち、児童又は生徒の活動を支援するために特に必要と認められる団体が運営主体となって実施する進学講習等の業務に従事することの許可は、校長が行う。

(営利企業への従事等の届出)

第22条の2 地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員は、その採用の際現に営利企業への従事等を行っている場合は、その採用の日以後速やかに校長に届け出なければならない。

2 前項に掲げる職員は、営利企業への従事等を行おうとするときは、あらかじめ校長に届け出なければならない。

3 前2項の規定による届出をした職員は、届出事項に変更が生じた場合には、速やかにその旨を校長に届け出なければならない。

(教育に関する兼職等)

第23条 職員が特例法第17条の規定により、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは業務に従事すること(以下「教育に関する兼職等」という。)の承認は、教育長が行う。ただし、所属職員の教育に関する兼職のうち、士幌町に置かれる審議会等で教育に関する事項を所掌するものの委員の職を兼ねることの承認は、校長が行う。

(証人鑑定人等としての出頭に関する届出)

第24条 職員は、職務に関連した事項について証人、鑑定人、参考人等として、国会、地方公共団体の議会、裁判所その他官公署へ出頭するときは、教育長に届け出なければならない。

(赴任)

第25条 職員は、採用、転任等の発令の通知を受けたときは、7日以内に赴任しなければならない。

2 職員は、止むを得ない事由により、前項に規定する期限内に赴任することのできないときは、その事由を具して、校長にあっては教育長に、所属職員にあっては校長に届け出なければならない。

(校長の事務引継)

第26条 校長は、転任、休職、退職等の場合には、後任者にすみやかに事務の引継ぎを行い、その旨を教育長に報告しなければならない。

2 校長は、後任者に引継ぐことができないときは、教頭(教頭を置かない学校にあっては校長が指定する職員。次項において同じ。)に引継ぐものとする。

3 教頭は、前項の規定により事務の引継ぎをうけた場合において、後任者たる校長に引継ぐことができるようになったときは、すみやかにこれを引継がなければならない。

(外勤)

第27条 職員に対する外勤(公務のため一時勤務する学校を離れる場合で、次条に規定する出張以外のものをいう。)の命令は、口頭により行う。

(公務旅行)

第28条 職員は、出張を命ぜられたときは、旅行命令簿等にその命令を受けた旨の確認印を押さなければならない。

2 職員は、公務による旅行中、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、旅行命令等に従って旅行することができないときは、電話等により、速やかに旅行命令等の変更を申請し、帰校後所定の手続をとらなければならない。

3 出張を命ぜられた所属職員は、帰校後、速やかに校長に復命書を提出しなければならない。ただし、文書の使送等軽易な用務の復命で、記録として残す必要がないと校長が認める場合には、口頭で復命することができる。

第29条 削除

(氏名変更等の届出)

第30条 職員は、次に掲げる事実が生じたときは、その旨を、校長にあっては教育長に、所属職員にあっては校長に届け出なければならない。

(1) 氏名を変更したとき。

(2) 住所又は本籍地を変更したとき。

(3) 新たに学校を卒業したとき。

(4) 所有免許状に変更又は追加があったとき。

(5) 休職の事由が止んだとき。

(職員についての報告)

第31条 校長は、職員について次に掲げる事実が生じたときは、これをすみやかに教育長に報告しなければならない。

(1) 職員に義務違反があったとき。

(2) 職員が死亡したとき。

(3) 前条各号に掲げる届け出があったとき。

(4) その他職員について重大な事故が生じたとき。

第5章 学校施設

(学校施設の防火等)

第32条 校長は、学校施設の防火その他防災について、その組織及び活動並びに児童生徒の避難防護等に関する実施計画を定めなければならない。

(学校施設についての報告)

第33条 校長は学校施設について、次に掲げる事実が生じたときは、これをすみやかに教育長に報告しなければならない。

(1) 学校施設に重大な事故が生じたとき。

(2) 学校施設の防火その他の防災について、その実施計画を定めたとき。

(学校施設の利用)

第34条 学校の施設備品を学校教育の目的以外に利用する場合においては、士幌町立学校の施設の利用に関する規則(平成12年教育委員会規則第12号)並びに他の法令に定めのある場所を除き別に定めるところにより学校教育上支障がないと認めたときは、校長が許可するものとする。

2 前項の規定にかかわらず長期の利用又は異例の利用の場合は、あらかじめ教育長と協議するものとする。

第6章 教育運営

(学年)

第35条 学年は4月1日に始まり翌年3月31日で終わる。

(学期)

第36条 学年を分けて、次の3学期とする。

(1) 第1学期 4月1日から7月31日まで

(2) 第2学期 8月1日から12月31日まで

(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで

(休業日)

第37条 休業日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日

(2) 土曜日・日曜日

(3) 開校記念日 校長が定める日

(4) 学年始休業日 4月1日から4月7日まで

(5) 夏季休業日 7月10日から8月31日までの間において校長が定める期間

(6) 冬季休業日 12月10日から翌年1月31日までの間において校長が定める期間

(7) 学年末休業日 3月25日から3月31日まで

(8) 前各号に掲げるもののほか教育長が定める日

2 前項第第5号及び第6号の校長が定める期間は、それぞれ連続するもの(同項第1号及び第2号の日を含む)とする。

3 校長は、第1項に規定するほか、一の学年(同項第5号及び第6号に掲げる期間を除く。)において、10日以内の休業日を定めることができる。

4 第1項第5号及び第6号並びに前項で定める休業日の総日数は、56日以内とする。

5 校長は、教育上必要があると認めるときは、第1項の規定にかかわらず休業日を授業日とすることができる。

6 校長は、前項の規定により休業日を授業日とする場合は、他の授業日を休業日とする場合を除き、教育長が別に定めるところにより届け出なければならない。

7 校長は、前項の規定により、第1項第1号及び第2号に掲げる休業日を授業日としたときは、授業日を休業日とすることができる。

(臨時休業)

第38条 校長は、次の各号のいずれかに該当するときは、臨時に授業を行わないことができる。

(1) 学校所在地又は大半の幼児、児童若しくは生徒が居住している地域に、気象等に関する特別警報が発表されたとき等、非常変災その他急迫の事情があるとき。

(2) その他校務の運営上やむを得ないと校長が認めるとき。

(臨時休業の届出)

第39条 校長は、前条の規定により臨時に授業を行わないときは、あらかじめ教育長に届出なければならない。

(教育課程の届出)

第40条 校長は、学年はじめに教育課程を編成し、4月末日までにこれを教育長に届出なければならない。

(学校行事等)

第41条 校長は、学校行事のうち、次に掲げるものについては、教育委員会の定める基準により行わなければならない。

(1) 修学旅行 別記1 第1号基準による。

(2) 対外競技 別記1 第2号基準による。

(教科書の採択等)

第42条 教科書の採択等は、次のとおりとする。

(1) 学校(高等学校を除く。)において使用する教科書は、第12地区教科書採択教育委員会協議会の決定に基づき、教育委員会が採択したものでなければならない。

(2) 高等学校において使用する教科書は、校長が選定し、教育委員会が採択したものでなければならない。

(3) 学校において使用する教科用図書代替教材は、教育委員会が決定する。

(4) 学校において使用する準教科書及び教材は、校長が選定する。

(準教科書の届出)

第43条 校長は、準教科書を選定しようとするときは、あらかじめ教育長に届出なければならない。

(教材の届出)

第44条 校長は、教科書又は準教科書と併せて使用する副読本、解説書その他これらに類する教材を選定しようとするときは、あらかじめ教育長に届出なければならない。

(表簿)

第45条 学校には、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第28条第1項に規定するもののほか、次に掲げる表簿を備え当該各号に掲げる期間保存しなければならない。

(1) 学校沿革誌、卒業証書台帳 永久

(2) 旅行命令簿、学校日誌 5年間

(3) 諸調査統計表 3年間

(4) 学校に関係ある条例、規則その他の規定 必要と認める期間

(児童生徒についての報告)

第46条 校長は、児童又は生徒について教育上重大な事故が生じたときは、これをすみやかに教育長に報告しなければならない。

(出席停止)

第46条の2 校長は、児童生徒が次に掲げる行為の1又は2以上を繰り返し行う等性行不良であって、他の児童生徒の教育に妨げがあると認めるときは、教育委員会に出席停止についての意見の具申をしなければならない。

(1) 他の児童生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為

(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為

(3) 施設又は設備を損壊する行為

(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為

2 教育委員会は、前項の規定により意見の具申があった場合は、当該児童生徒の保護者の意見を聴取の上、出席停止の決定を行うものとする。

3 教育委員会は、前項の規定により出席停止の決定をしたときは、当該児童生徒の保護者に対し、その理由、期間等を記載した文書により出席停止を命ずるものとする。

第7章 高等学校

(主任等)

第47条 高等学校に別表第2に掲げる主任等を置く。

2 高等学校に置かれる主任等は、その学校の教諭をもって充てるものとし、校長が命ずる。この場合においては、主任等には、部長又は科長の名称を用いることができる。

3 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

4 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

5 学科主任は、校長の監督を受け、当該学科の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

6 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

7 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

8 農場長は、校長の監督を受け、農業に関する実習地及び実習施設の運営に関する事項をつかさどる。

9 保健主事は、校長の監督を受け、その学校における保健に関する事項の管理に当たる。

10 舎監は、校長の監督を受け、寄宿舎の管理及び寄宿舎における生徒の教育に当たる。

11 研修主事は、校長の監督を受け、研修計画の立案その他の研修に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

(主任等の命免の報告)

第48条 第6条の規定は、前条により置かれた主任等に準用する。

第49条 削除

(事務長等)

第50条 高等学校に、事務長及び係長を置く。

2 事務長及び係長は、校長の意見を聞いて、教育委員会が命ずる。

3 事務長は、校長の監督を受け、事務職員その他の職員が行う事務を総括し、その他事務をつかさどる。

4 係長は、上司の命を受け、事務又は業務を処理する。

第51条 削除

(学則)

第52条 高等学校の学則については、別に定める。

(学期の特例)

第53条 高等学校において、校長が教育上特に必要があると認めるときは、学期を第36条の規定にかかわらず、教育長の承認を得て、2学期とすることができる。

第8章 補則

(内部規定)

第54条 校長は、この規則に定めるもののほか、校務の運営に関し必要な内部の規定を設けることができる。

(教諭等及び事務職員の標準的な職務内容)

第55条 教育長は、教諭等(主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭及び講師をいう。以下この項において同じ。)の職務の明確化を図るため、標準的な職務の内容その他教諭等の職務の遂行に関し必要な事項を定めるものとする。

2 教育長は、養護教諭及び栄養教諭の職務の明確化を図るため、標準的な職務の内容その他養護教諭及び栄養教諭の職務の遂行に関し必要な事項を定めるものとする。

3 教育長は、事務職員の校務運営への参画の促進等を図るため、標準的な職務の内容その他事務職員の職務の遂行に関し必要な事項を定めるものとする。

(委任)

第56条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。

1 この規則は、昭和51年12月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に、校長の定めた校務分掌により、この規則第5条第3項から第6項まで、又は第47条第3項から第8項までに規定する教務主任、学年主任、学科主任、生徒指導主事、進路指導主事又は農場長の職務に相当する職務を命ぜられている者は、この規則第5条又は第47条の各相当の規定による教務主任、学年主任、学科主任、生徒指導主事、進路指導主事又は農場長を命ぜられたものとする。

3 前項の主任等に付けられている名称が、この規則別表第1又は第2に掲げる主任等の名称と異なる場合は、第5条第1項又は第47条第1項の規定にかかわらず、昭和52年3月31日までは、現に付けられている名称を用いることができる。

(昭和60年5月31日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年7月24日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年7月1日から適用する。

(昭和62年8月25日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和62年12月25日教委規則第7号)

この規則は、昭和63年1月3日から施行する。

(平成元年4月24日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年8月18日教委規則第3号)

この規則は、平成4年9月1日から施行する。

(平成4年9月18日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年9月6日から適用する。

(平成5年1月21日教委規則第1号)

この規則は、平成5年1月24日から施行する。

(平成7年2月21日教委規則第1号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年4月22日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年3月18日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成12年3月24日教委規則第17号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月25日教委規則第48号)

この規則は、平成13年1月1日から施行する。

(平成14年3月26日教委規則第3号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年7月19日教委規則第8号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月24日教委規則第1号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月1日教委規則第2号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成20年7月23日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年9月30日教委規則第3号)

この規則は、北海道総合振興局及び振興局設置に関する条例(平成20年北海道条例第78号)の施行の日から施行する。

(平成23年3月29日教委規則第2号)

(施行期日)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年4月20日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成23年6月30日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成23年8月22日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成23年9月30日教委規則第7号)

この規則は、平成23年10月1日から施行する。

(平成24年3月29日教委規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年4月23日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年5月28日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年12月21日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年6月30日教委規則第5号)

この規則は、平成26年7月1日から施行する。

(平成26年8月27日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年10月24日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月16日教委規則第2号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日教委規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年9月28日教委規則第13号)

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

(平成28年12月29日教委規則第16号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年2月24日教委規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月24日教委規則第3号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日教委規則第4号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月22日教委規則第7号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年3月23日教委規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年3月28日教委規則第5号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日教委規則第7号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月26日教委規則第4号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年1月24日教委規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月24日教委規則第11号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日教委規則第13号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日教委規則第6号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年2月27日教委規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月27日教委規則第5号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年10月26日教委規則第6号)

この規則は、令和5年11月1日から施行する。

(令和6年3月26日教委規則第1号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

左欄

右欄

主任等

備考

小学校

教務主任

3学級以上の場合に置く。

学年主任

同学年の児童で編制する学級の数が2以上である学年ごとに置く。

保健主事

特別の事情がある場合は、置かないことができる。

研修主事

校長が必要と認める場合に置く。

中学校

教務主任

3学級以上の場合に置く。

学年主任

同学年の生徒で編制する学級の数が2以上である学年ごとに置く。

生徒指導主事

3学級以上の場合に置く。

進路指導主事

 

保健主事

特別の事情がある場合は、置かないことができる。

研修主事

校長が必要と認める場合に置く。

別表第2(第47条関係)

高等学校

教務主任

全日制の課程及び定時制の課程ごとに置く。

学年主任

全日制の課程又は定時制の課程において、同学年の生徒で編制する学級の数が2以上である学年ごとに置く。

学科主任

全日制の課程又は定時制の課程において2以上の学科を置く場合に、専門教育を主とする学科ごとに置く。

生徒指導主事

全日制の課程及び定時制の課程ごとに置く。

進路指導主事

全日制の課程及び定時制の課程ごとに置く。

農場長

農業に関する専門教育を主とする学科を置き、かつ、農業に関する実習地及び実習施設を設ける場合に置く。

保健主事

全日制の課程及び定時制の課程ごとに置く。

舎監

寄宿舎を設ける場合に置く。

研修主事

校長が必要と認める場合に置く。

別記1 第1号基準(第41条(1)関係)

修学旅行実施基準

1 ねらい

学習指導要領の主旨、内容を踏まえ、修学旅行のねらいは次によること。

(1) 楽しく豊かな集団行動を通して、人間的な触れ合いや自然との触れ合いを深めるとともに、集団生活の在り方の理解や秩序を守る自立的な態度を育成する。

(2) 自然や文化を直接見聞することによって、各教科等における学習を拡充し、広い知見と豊かな情操を育成する。

2 形態

修学旅行の形態は、次の二つとする。

なお、実施に当たっては、修学旅行のねらいが十分達成され、地域の実態学校の特性及び児童生徒の発達段階に応じたものとなるように配慮し、小学校、中学校及び高等学校の一貫性に立って計画すること。

A 宿泊研修

宿泊施設、キャンプ等の利用による宿泊を伴う集団活動の学習を主とするもの

B 見学旅行

現地での見学や体験を含める学習活動を主とするもの

(1) 小学校

A及びBを、それぞれ在学中1回実施すること。

(2) 中学校

A及びBを、それぞれ在学中1回実施すること。

(3) 高等学校

A及びBを、それぞれ在学中1回実施すること。

3 日数、範囲等

(1) 小学校

ア 宿泊研修

(ア) 日数は、1泊2日以内とすること。

(イ) 実施の時期は、見学旅行の時期との関連を考慮して、各学校において定めること。

イ 見学旅行

(ア) 日数は、1泊2日以内とすること。ただし、車船泊は避けること。

(イ) 実施学年は、最終学年とすること。

(ウ) 旅行の範囲は、全行程400キロメートル程度とすること。

(エ) 日数、実施学年及び範囲について、不便地にあるためや複式学級編制による場合など、上記によりがたい特別な事情がある場合には、事前に教育委員会教育長と協議すること。

(2) 中学校

ア 宿泊研修

(ア) 日数は、1泊2日以内とすること。ただし、車船泊は避けること。

(イ) 実施の時期は、見学旅行実施の時期との関連を考慮して、各学校において定めること。

イ 見学旅行

(ア) 日数は、3泊4日以内とすること。ただし、車船泊は1泊にとどめること。

(イ) 実施学年は、最終学年とすること。

(ウ) 旅行の範囲は、全行程1,200キロメートル程度とすること。

(エ) 日数、実施学年及び範囲について、不便地にあるためや複式学級編制による場合など、上記によりがたい特別な事情がある場合には、事前に教育委員会教育長と協議すること。

(3) 高等学校

道立学校修学旅行実施基準の高等学校の基準に準拠すること。

4 経費

旅行に要する経費については、学校の地域性、旅行日数等に応じ必要最小限にとどめるよう十分配慮すること。

5 児童生徒の参加

学校行事として実施されるものであるところから、当該学年の全児童生徒の参加を原則とすること。

6 実施計画書等

(1) 修学旅行実施計画書等の提出

校長は、修学旅行の実施に当たっては、次の書類を作成し、教育委員会教育長に提出すること。

ア 海外見学旅行事前協議書

道立学校修学旅行実施基準3の(1)のイの(ウ)による海外見学旅行にあっては、別記第8号様式による事前協議書を作成し、実施年度の前々年度の12月末日までに提出する。

イ 修学旅行実施計画書

宿泊研修にあっては、別記様式1による計画書Aを、見学旅行にあっては、別記様式2による計画書Bを作成し、実施の3か月前までに提出する。

ウ 修学旅行実施報告書

宿泊研修及び見学旅行のいずれにあっても、別記様式3による報告書を作成し、終了後2週間以内に提出する。

(2) 安全確保についての依頼書の送付

校長は、修学旅行中における交通事故、火災、集団食中毒等の事故の予防のため、安全対策について十分留意するとともに、これらの事故を未然に防止するため、次の書類を作成し、実施の2週間前(エについては1か月前)までに提出すること。

また、海外見学旅行実施の場合については外務省、関係省在外公館と十分連絡を取り、必要な依頼をすること。

ア 宿舎所在地所轄の警察署長への依頼書(別記様式4)

イ 宿舎所在地所轄の消防署長への依頼書(別記様式5)

ウ 宿舎及び弁当調製所所在地所轄の保健所長への依頼書(道内旅行の場合)(別記様式6)

エ 宿舎及び弁当調製所の所在する都府県衛生部長(指定都市にあっては、指定都市衛生主管局長)への依頼書(道内旅行の場合)(別記様式6)

この場合、実施の1か月前までに依頼するとともに、所轄の保健所長にも必要事項を連絡し、協力方を要請すること。

なお、利用する日時、宿舎、弁当調製所等の予定を変更したときは、直ちに都府県(市)衛生部(局)長及び所轄の保健所長宛てその旨を連絡すること。

修学旅行実施に関する留意事項

1 小学校

(1) 宿泊研修

日程を計画するに当たっては、現地での学習活動が、第1日の昼ごろから第2日の昼ごろまで行われるようにするなど、宿泊研修のねらいが十分達成されるよう配慮すること。

また、宿泊地は、可能な限り学校所在地最寄りの地とし、現地までの所要時間は、3時間を上回らないよう留意すること。

(2) 見学旅行

ア 旅行の範囲

実施基準に示す距離は、定められた日数以内で、効果的な修学旅行が計画できる範囲であり、また、児童の健康、安全管理上からも適切なものとして定められたものである。

したがって、目的地については、示された範囲内で設定するよう留意すること。

イ 利用交通機関

利用交通機関については、鉄道、バス及びフェリーとすること。これにより難い場合は、事前に教育長と協議すること。

2 中学校

(1) 宿泊研修

小学校の場合に準ずること。

(2) 見学旅行

小学校の場合に準ずること。

3 高等学校

道立学校における修学旅行に関する留意事項に準拠すること。

別記1 第2号基準(第41条(2)関係)

児童生徒の運動競技の基準

児童生徒の運動競技は、それが適正に行われる場合には、心身の発達を促し、公正にして健全な社会的態度を育成するなどその教育効果はきわめて大きい。

よって児童生徒の運動競技については、その適正を期するため、学校教育活動としての対外運動競技と学校教育活動以外の運動競技とに区分するものとする。

1 学校教育活動としての対外運動競技

(1) 児童生徒が行う運動競技のうち、次の各項を満たすものとする。

ア 教育課程との関連が明らかであって、年間教育計画の中に明確に位置づけられていること。

イ 教育機関もしくは学校体育団体が主催するか、又は、これらと関係競技団体とが共同主催するものを基本とする。

(2) その他

ア 対外競技は、生徒の心身の発達および男女の特性に応じたものであること。

イ 対外競技に参加するものについては、本人の意思・健康・学業などをじゅうぶん考慮しなければならないこと。

ウ 対外競技に参加するものについては、あらかじめ健康診断を受けさせるものとする。

エ 対外競技は、その規模・日程および参加に要する経費などについてじゅうぶん配慮されなければならない。

オ 応援については、児童生徒としてふさわしい態度をとるよう適正な指導をすること。

2 学校教育活動以外の運動競技

(1) 地域社会において1以外の条件で行われるものとする。

(2) 児童生徒の参加する学校教育活動以外の運動競技については、次の留意事項に基づいてその適正な実施をはかるものとする。

ア 運動競技会の主催者には、教育関係機関または教育関係団体を含むこと。

イ 運動競技会の規模・日程などが児童生徒の心身の発達からみて無理がなく学業にも支障がないこと。

ウ 保護者は、児童生徒の運動競技会への参加にじゅうぶん責任をもつこと。

また、主催者は運動競技会へ参加する児童生徒の保護について適切な配慮を行うこと。

エ 運動競技会への参加に要する経費の負担が過重にならないこと。

オ 運動競技会が営利などの目的に利用されないこと。

カ 運動競技会における表彰は、児童生徒にふさわしい方法で行い、高価な賞品を授与しないこと。

(3) その他

ア 児童生徒の参加する学校教育活動以外の具体的運動基準はS45.3.18青少年運動競技会北海道連絡協議会決定(S45.7.4道教委公報第3,544号)の基準を適用する。

イ 道外及び国外で行われる競技会に参加させようとする場合の取扱については、昭和55年3月10日教保第3,004号通知による。

様式 略

士幌町立学校管理規則

昭和51年12月1日 教育委員会規則第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和51年12月1日 教育委員会規則第2号
昭和60年5月31日 教育委員会規則第1号
昭和62年7月24日 教育委員会規則第3号
昭和62年8月25日 教育委員会規則第4号
昭和62年12月25日 教育委員会規則第7号
平成元年4月24日 教育委員会規則第1号
平成4年8月18日 教育委員会規則第3号
平成4年9月18日 教育委員会規則第4号
平成5年1月21日 教育委員会規則第1号
平成7年2月21日 教育委員会規則第1号
平成8年4月22日 教育委員会規則第3号
平成9年3月18日 教育委員会規則第1号
平成12年3月24日 教育委員会規則第17号
平成12年12月25日 教育委員会規則第48号
平成14年3月26日 教育委員会規則第3号
平成14年7月19日 教育委員会規則第8号
平成15年3月24日 教育委員会規則第1号
平成16年3月1日 教育委員会規則第2号
平成20年7月23日 教育委員会規則第6号
平成21年9月30日 教育委員会規則第3号
平成23年3月29日 教育委員会規則第2号
平成23年4月20日 教育委員会規則第3号
平成23年6月30日 教育委員会規則第5号
平成23年8月22日 教育委員会規則第6号
平成23年9月30日 教育委員会規則第7号
平成24年3月29日 教育委員会規則第1号
平成24年4月23日 教育委員会規則第3号
平成24年5月28日 教育委員会規則第4号
平成24年12月21日 教育委員会規則第5号
平成26年6月30日 教育委員会規則第5号
平成26年8月27日 教育委員会規則第7号
平成26年10月24日 教育委員会規則第8号
平成27年3月16日 教育委員会規則第2号
平成28年3月31日 教育委員会規則第9号
平成28年9月28日 教育委員会規則第13号
平成28年12月29日 教育委員会規則第16号
平成29年2月24日 教育委員会規則第1号
平成29年3月24日 教育委員会規則第3号
平成29年3月31日 教育委員会規則第4号
平成29年12月22日 教育委員会規則第7号
平成30年3月23日 教育委員会規則第3号
平成30年3月28日 教育委員会規則第5号
平成31年3月25日 教育委員会規則第7号
令和元年9月26日 教育委員会規則第4号
令和2年1月24日 教育委員会規則第2号
令和2年3月24日 教育委員会規則第11号
令和2年4月1日 教育委員会規則第13号
令和3年3月26日 教育委員会規則第6号
令和5年2月27日 教育委員会規則第2号
令和5年3月27日 教育委員会規則第5号
令和5年10月26日 教育委員会規則第6号
令和6年3月26日 教育委員会規則第1号