○須恵町公営企業職員の就業規程
令和5年9月20日
須恵町規程第9号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 任用(第2条―第4条)
第3章 服務(第5条―第8条)
第4章 勤務(第9条―第15条)
第5章 分限及び懲戒(第16条―第17条)
第6章 公務災害補償(第18条―第19条)
第7章 管理人の服務(第20条―第23条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第9条第2号の規定に基づき、須恵町公営企業に従事する企業職員の就業上の諸条件及び遵守事項を定めることを目的とする。
第2章 任用
(採用及び昇任)
第2条 職員の採用、昇任は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3章第2節任用に関する規定に基づき、競争試験又は選考によるものとし、その合格者のうちから、これをしなければならない。
2 課長、企業出納員の職又は特別の技能、学歴、経験を要する職、特殊な作業に従事する職、その他管理者において試験を行なうことを不適当又はその必要がないと認めたものについては、前項の規定にかかわらず、試験を行なわないことができる。
(その方法)
第3条 前条の規定による試験等の方法は、須恵町一般職員の任用の方法に準ずる。
(履歴書その他提出書類)
第4条 新たに採用されようとする者は、次の書類を提出しなければならない。
(1) 履歴書
(2) 健康証明書
(3) 戸籍を証明する書類
(4) 身元証明書
(5) 写真(名刺型上半身)
2 前項の書類のほか、必要と認められる場合には、免許証、卒業証明書等を提出させる場合がある。
第3章 服務
(服務の原則)
第5条 職員は、公営企業が企業の経済性の発揮と公共の福祉を増進する目的であることを常に認識し、その職務の遂行に当たっては、自己の責任を重んじ、職務に精励し、互いに相扶け合い、上司の命に従い、法規令達等を遵守し、誠実に職務を行なわなければならない。
(条例等の適用)
第6条 職員の服務、出張宣誓については、地方公務員法第30条から第35条及び第38条並びにこれらの規定に基づく条例(須恵町職員の服務の宣誓に関する条例(昭和26年須恵町条例第54号))又は規程の規定を準用する。
(旅費の支給)
第7条 出張を命ぜられた職員に対する旅費の支給については、須恵町職員等の旅費に関する条例(平成31年須恵町条例第6号)を準用する。
(日当直の服務)
第8条 職員は、正規の職務のほか、日当直勤務に服さなければならない。
第4章 勤務
(勤務の原則)
第9条 職員は、管理者の承認なくみだりに欠勤してはならない。
(浄水場の勤務時間)
第10条 管理人の勤務時間は、次のとおりとする。
(1) 日勤
出勤 8時
退出 16時30分
(2) 夜勤
出勤 16時30分
退出 8時
(書類その他物品の保管)
第11条 職員は、書類その他物品の保管場所を定め、常にその所管による書類の整理整とんに意を用い、紛失、きそん等のないように留意し、外出又は退庁の際には、定位置に整理格納し、机上に散乱させておくことのないようにしなければならない。
(就業の禁止)
第12条 職員が伝染病、精神病又は勤務のために病勢が増悪するおそれのある疾病にかかった場合には、医師の認定により、その就業を禁止することがある。
(条例等の適用)
第13条 職員の勤務時間、休日、休暇その他勤務条件については、須恵町役場就業規則及び職員の休日及び休暇に関する条例(昭和41年須恵町条例第12号)をそれぞれ準用する。
第14条 公務のため必要ある場合には、前条の規定により定められた勤務時間を延長し、又は勤務を要しない日に勤務させることがある。
第5章 分限及び懲戒
(分限及び懲戒の原則)
第16条 管理者は、地方公務員法第27条第2項及び第28条第3項の規定により職員に対し、その意に反する降任、免職、休職及び降給をすることができる。
(条例の適用)
第17条 前条に関する分限及び懲戒については、須恵町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成20年須恵町条例第30号)及び須恵町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成20年須恵町条例第31号)をそれぞれ準用する。
第6章 公務災害補償
(公務災害の意義)
第18条 公務災害とは、職員が業務上負傷し、又は疾病にかかり、及びその負傷又は疾病により身体に障害が残ったもの若しくは業務上死亡したものをいう。
2 前項の業務上の災害であるか否かは所轄行政庁の認定するところによる。
(補償及び条例の適用)
第19条 職員が前条の公務災害をうけたときは、災害補償を行なう。
2 前項の災害補償については、法令の定めるところによるほか、福岡県町村職員退職手当支給額の特例に関する条例の取扱いに関する要綱(昭和39年9月29日)を準用する。
第7章 管理人の服務
(服務の原則)
第20条 管理人は、第5条の規定によるもののほか、その職務の特殊性により常に自己の職責の重要性を認識して、職務遂行にあたっては、常に職場内にあたってみだりに職場を離れてはならない。
(職務内容と勤務)
第21条 管理人は、常に施設場所内を巡視し、各施設の異状の有無、無断立入者の取締り及び盗難防止並びに火災防止に務めなければならない。
2 施設区域内の除草、草刈等を行ない、また清掃して常に清潔にしなければならない。
3 定期的にろ過砂の洗滌、補砂をしなければならない。
第22条 浄水場勤務の管理人は、次の各号に定める事項について調査し、処置しなければならない。
(1) 水源地施設の点検、手入れ並びに運転、調整
(2) ろ過量、ろ過の速さ、藻の取除き、調整弁の点検その他異状の有無
(3) 滅菌器の点検、塩素注入量の調整及び残留塩素の測定
(4) 塩素の保管、管理
(5) 配水池制水弁その他異状の有無
(6) 送水量の監視、調整
(7) 配電盤指示数と受水量の比較
(8) 予備水源の操作、揚水ポンプの点検、管理
2 前項各号の調査及び処置について別に定める様式に記録し、これを保管しなければならない。
(相互の連絡)
第23条 送水、配水に異状を認めたならば、直ちに担当係に連絡し、適切な処置をしなければならない。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。