○東京都公立大学法人臨時職員就業規則
平成30年3月7日
平成29年度法人規則第70号
(目的)
第1条 この規則は、東京都公立大学法人(以下「法人」という。)に勤務する臨時職員について、労働条件、服務規律その他の就業に関する事項を定めることを目的とする。
2 臨時職員の就業に関し、労働協約、この規則及びこれに付随する諸規則に定めのない事項については、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)その他関係法令の定めるところによる。
(平31規則154・一部改正)
(定義)
第2条 臨時職員とは、教職員を補助する軽易な職務に従事するために臨時に雇用された者をいう。
(任期)
第3条 臨時職員の任期は、一年を越えない期間とする。ただし、二会計年度にわたる任期を定めることはできない。
2 法人は、臨時職員の契約期間満了時の業務量、被雇用者の勤務成績、勤務態度、業務遂行能力、健康状態、法人の経営状況、従事している業務の進捗状況等を考慮し、平成29年4月1日以降に開始する最初の雇用契約を締結した日から60月(5年)を超えない範囲で当該臨時職員を雇用できる。
3 臨時職員の任期は、65歳に達する日以後における最初の3月31日を超えて設定することはできない。
(平30規則61・令5規則16・一部改正)
(期間の定めのない雇用契約への転換)
第4条 法人との間で締結された期間の定めのある雇用契約(契約期間の始期の到来前のものを除く。以下「有期雇用契約」という。)の契約期間を通算した期間(以下「通算契約期間」という。)が60月(5年)を超える者は、現に締結している有期雇用契約の契約期間が満了する日までの間に、無期労働契約転換申込書(別記第1号様式)を提出することにより、当該満了する日の翌日から雇用契約の期間の定めのない臨時職員となることができる。
2 前項の通算契約期間は、平成25年4月1日以降に開始する有期雇用契約の契約期間を通算するものとし、現に締結している有期雇用契約については、その末日までの期間とする。ただし、有期雇用契約が締結されていない期間(以下「空白期間」という。)が6月(当該空白期間の直前に満了した一の有期雇用契約の契約期間(当該一の有期雇用契約を含む2以上の有期雇用契約の契約期間の間に空白期間がないときは、当該2以上の有期雇用契約の契約期間を通算した期間。以下この項において同じ。)が1年に満たない場合にあっては、次表の左欄に掲げる当該一の有期雇用契約の契約期間の区分に応じ、それぞれ当該右欄に掲げる期間)以上であるときは、当該空白期間前に満了した有期雇用契約の契約期間は、通算契約期間に算入しない。
空白期間の直前に満了した一の有期雇用契約の契約期間 | 空白期間 |
2か月以下 | 1月 |
2か月を超え4か月以下 | 2月 |
4か月を超え6か月以下 | 3月 |
6か月を超え8か月以下 | 4月 |
8か月を超え10か月以下 | 5月 |
10か月を超え1年未満 | 6月 |
3 第1項の規定により、雇用契約の期間の定めのない臨時職員となった者の当該期間の定めのない雇用契約に係る労働条件は、原則として、現に締結している有期雇用契約の内容である労働条件(契約期間を除く。)と同一の労働条件とする。
(平31規則154・別記様式改正、令5規則16・一部改正)
(定年)
第5条 期間の定めのない臨時職員になった者の定年年齢は、65歳とする。
(勤務評定)
第6条 臨時職員の勤務成績について、評定を実施する。
2 評価に関し必要な事項については、別に定める。
(異動)
第7条 期間の定めのない臨時職員になった者は、業務の都合により、配置換及び就業場所の変更を命ずることがある。
(1) 定められた雇用期間が満了したとき 雇用契約期間満了日
(2) 期間の定めのない雇用契約に転換した職員が定年年齢に達したとき 定年年齢に達した日以後における最初の3月31日
(3) 本人が退職を願い出て受理されたとき 法人が承認した退職日
(4) 死亡したとき 死亡日
(平30規則61・一部改正)
(解雇)
第9条 臨時職員が次の各号の一に該当する場合は、これを解雇することができる。
(1) 勤務成績が不良なとき。
(2) 心身の故障のため、職員の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(3) その他職務を遂行するために必要な資格又は適格性を欠くとき。
(4) 業務上又は経営上やむを得ないとき。
2 臨時職員の解雇については、東京都公立大学法人非常勤教職員就業規則(平成17年度法人規則第36号。以下「非常勤教職員就業規則」という。)を準用する。
(平31規則154・一部改正)
(所定労働時間)
第10条 臨時職員の所定労働時間は、1日の所定労働時間を1時間から7時間45分、1週の所定労働時間を31時間未満とし、始業及び終業の時刻は、個別の雇用契約により定める。
2 前項の1日の所定労働時間は、1日(7時間45分)又は時間を単位として、個別の雇用契約により定める。ただし、やむを得ない事情により分を単位として設定するときは、15分を単位として設定するものとする。
(平30規則61・一部改正)
(休憩時間)
第11条 1日の勤務時間が6時間を越える場合は、少なくとも45分、8時間を越える場合は少なくとも1時間の休憩時間を、それぞれ勤務時間の途中に置くものとする。
(超過勤務)
第12条 超過勤務は原則として命じない。ただし、やむを得ない事情により超過勤務を命じるときは、労基法の定めるところにより割増賃金を支給するものとする。
(平30規則61・追加)
(出張)
第13条 出張は原則として命じない。ただし、やむを得ない事情により出張を命ずるときは、東京都公立大学法人教職員の旅費規則(平成17年度法人規則第34号)を準用して支給するものとする。
(平30規則61・追加、平31規則154・一部改正)
(休日等)
第14条 労基法(昭和22年法律第49号)の定めに基づく休日を4週に4日付与するものとし、その他の休日は個別の労働契約により定める。
2 年次有給休暇は、雇入れの日から6か月継続して勤務し、かつ全労働日の8割以上勤務した場合に発生する。
3 年次有給休暇の日数は、労基法その他関係法令に定めるところにより、付与する。
4 年次有給休暇は、1日を単位として、臨時職員の請求する時季に与える。ただし、理事長は、請求された時季に年次有給休暇を与えることが業務に支障のある場合には、他の時季に与えることができる。
5 前項の定めにより、年次有給休暇を付与した場合には、労基法第39条第7項に定める「所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金」を、賃金として支給する。
7 その他の休暇等については、労基法その他関係法令に定めるところによる。
(平30規則61・一部改正・旧第12条繰下)
(賃金)
第15条 賃金は時給制とし、その金額は理事長が定める水準に基づき、個別の雇用契約により定める。
2 賃金は、当月1日から末日までの労働の対価として翌月30日に支給する。ただし、30日が日曜日、土曜日又は祝日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める)休日をいう。)に当たるときは、30日に最も近い日曜日、土曜日又は祝日でない日(その日が二あるときは、30日より前の日)を支給日とする。
5 通勤手当は、東京都公立大学法人通勤手当規則(平成17年法人規則第40号。以下「通勤手当規則」という。)及び東京都公立大学法人通勤手当規程(平成17年法人規程第63号)を準用し支給するものとする(ただし、通勤手当規則第5条第1項並びに第8条第1項及び第2項を除く。)。
6 賃金の支給に当たっては、次の事項を記載した支給明細書を交付する。
(1) 基本給、手当その他賃金の種類ごとにその金額
(2) 源泉徴収額、労働者が負担すべき社会保険料額等から控除した事項と、その金額
(3) 口座振込等を行った金額
(平30規則61・一部改正・旧第13条繰下、平31規則154・一部改正)
(懲戒)
第16条 臨時職員の懲戒に関しては、非常勤教職員就業規則を準用する。
(平30規則61・旧第14条繰下)
(安全衛生管理)
第17条 法人は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)及びその他の関連法令に(以下「労働安全衛生法等」という。)に基づき、臨時職員の健康増進と危険防止のため必要な措置を講じる。
(平30規則61・旧第15条繰下)
(協力義務)
第18条 臨時職員は、安全、衛生及び健康確保について、労働安全衛生法等のほか、上司の命令に従うとともに、法人が行う安全及び衛生に関する措置に協力しなければならない。
(平30規則61・旧第16条繰下)
(安全・衛生教育)
第19条 臨時職員は、法人が行う安全、衛生に関する教育及び訓練を受けなければならない。
(平30規則61・旧第17条繰下)
(非常災害時の措置)
第20条 臨時職員は、火災その他非常災害の発生を発見し、又はその発生のおそれがあることを知ったときは、緊急の措置をとるとともに、直ちに上司その他の関係者(以下「上司等」という。)に連絡して、その指示に従い、被害を最小限に食い止めるように努力しなければならない。
(平30規則61・旧第18条繰下)
(安全及び衛生に関する遵守事項)
第21条 臨時職員は、安全及び衛生を確保するため、次の事項を守らなければならない。
(1) 安全及び衛生について、上司等の命令、指示等に従い、実行すること。
(2) 常に職場を整理、整頓し、清潔を保ち、災害防止と衛生の向上に努めること。
(3) 安全衛生装置、消化設備、衛生設備、その他危険防止等のための諸施設を無断で移動し、又は許可なく当該地域、施設に立ち入らないこと。
(4) 保護具、安全具等の使用が定められているときは、必ずこれを使用し、その効力を失わせるような行為はしないこと。
(平30規則61・旧第19条繰下)
(健康診断)
第22条 臨時職員のうち任命権者が定める基準を満たす者は、法人が毎年定期又は臨時に行う健康診断を受けなければならない。ただし、医師による健康診断を受け、その者が当該健康診断の結果を証明するときは、この限りではない。
2 健康診断の結果に基づき、理事長が必要と認める場合には、臨時職員の就業の禁止、勤務時間の制限等、当該臨時職員の健康保持に必要な措置を講ずるものとする。
3 臨時職員は、正当な理由なしに、前2項の措置等を拒んではならない。
(平30規則61・旧第20条繰下)
(1) 消毒伝ぱのおそれのある伝染性の疾病にかかった者
(2) 心臓、腎臓、肺等の疾病で労働のため病勢が著しく増悪するおそれのあるものにかかった者
(3) その他理事長が必要と認めるとき。
2 臨時職員は、前項各号に規定に該当する場合には、直ちに上司に届け出て、その指示に従わなければならない。
3 第1項の規定により、就業を禁止しようとするときには、あらかじめ、産業医その他の医師の意見をきくものとする。
(平30規則61・旧第21条繰下)
(その他必要な事項)
第24条 安全及び衛生に関しその他必要な事項については、個別の雇用契約による。
(平30規則61・旧第22条繰下)
(業務災害及び通勤災害)
第25条 臨時職員の業務上の災害及び通勤中の災害については、東京都公立大学法人非常勤教職員労働者災害補償規則(平成17年法人規則第42号)を準用する。
(平30規則61・旧第23条繰下、平31規則154・一部改正)
(社会保険)
第26条 社会保険は、健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び介護保険法(平成9年法律第123号)その他関連法令の定めるところによる。
(平30規則61・追加)
(労働保険)
第27条 労働保険は、雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)その他関連法令の定めるところによる。
(平30規則61・追加)
(所得税)
第28条 所得税は、所得税法(昭和40年法律第33号)その他関連法令の定めるところによる。
(平30規則61・追加)
(実施に関し必要な事項)
第29条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
(平30規則61・旧第24条繰下)
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月8日30法人規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月29日30法人規則第61号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(定年年齢及び任期更新の上限年齢の経過措置)
2 改正後のこの規則の第3条第2項ただし書及び第5条の定めにかかわらず、平成29年度以前に臨時職員としての雇用実績のある者の定年年齢及び任期更新の上限年齢については、平成31年度において66歳とする。
附則(令和2年3月26日31法人規則第154号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年11月30日5法人規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(期間の定めのない雇用契約への転換に関する特例)
2 この規則による改正後の第4条第2項の規定にかかわらず、平成25年度から平成28年度までに、法人との間で雇用契約を締結したことがあり、かつその通算した期間が60月(5年)を超える者は、理事長に対して無期労働契約転換申込書(別記第1号様式)を提出することにより、現に締結している有期雇用契約の契約期間が満了する日の翌日から期間の定めのない臨時職員となることができる。
(平30規則1・平31規則154・一部改正)

(令5規則16・追加)
