○東御市排水設備工事資金融資あっせん及び利子補給に関する規則
平成17年3月18日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、市内の下水道の処理区域及び処理区域となることが確実である区域内において、排水設備工事に必要な資金の融資あっせんを行い、かつ、利子補給金を交付することにより、水洗便所の普及促進を図り、環境衛生の向上に資することを目的とする。
(1) 処理区域 東御市公共下水道条例(平成16年東御市条例第153号)及び東御市生活排水施設条例(平成16年東御市条例第154号)(以下「下水道条例等」という。)並びに東御市合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(平成16年東御市告示第100号。次号において「告示」という。)の規定に基づく処理区域をいう。
(2) 下水道施設 公共下水道事業、特定環境保全公共下水道事業、農業集落排水施設整備事業、コミュニティー・プラント整備事業等により市が整備した生活排水処理施設(以下「下水道等」という。)並びにし尿及び生活雑排水(以下「汚水」という。)を同時に水処理する機能を有した浄化槽であって、告示第2条に規定する浄化槽(以下「合併処理浄化槽」という。)をいう。
(3) 融資あっせん対象工事 下水道施設へ汚水を排除するために、宅地内の排水管を敷設する排水設備工事及び便所の改造工事(既設便器を水洗便器に取り替えるための工事及び便槽の撤去工事を含む必要最小限の工事)をいう。
(4) 指定工事店 東御市排水設備指定工事店規則(平成16年東御市規則第92号)に規定する事業者をいう。
(5) 指定金融機関等 東御市財務規則(平成16年東御市規則第36号)に規定する指定金融機関等及び市長が認めた金融機関であって、融資あっせんによる資金の貸付けを行う金融機関をいう。
(融資あっせん対象者)
第3条 融資あっせんの対象となる者は、処理区域内において融資あっせん対象工事を行う建築物若しくは土地の所有者又は建築物の使用者若しくは土地の所有者の同意を得た占有者(同一の公共ます又は合併処理浄化槽を2人以上で共同使用する場合はその総代人1人)であって、次に掲げる要件のすべてを備えたものとする。
(1) 市税等、下水道条例等により施工されている事業の分担金及び負担金、市及び市が構成団体となっている一部事務組合が徴収する水道料並びに下水道等使用料を滞納していない者
(2) 融資あっせんによる貸付金の返済について能力を有すると認められる者
(3) 融資あっせん対象工事完了後において、当該設備を継続して使用することができる者
(4) 第7条に規定する期間内に融資あっせん対象工事を完了できる者
2 前項に掲げる者のうち、次に掲げる者については、融資あっせんを行わない。
(1) 国及び地方公共団体又はこれらに準ずる団体
(2) 営利を目的とする法人、会社及び団体
(3) 家賃収入等を得て貸出しする家屋等の所有者
(4) 居住を伴わない店舗等の所有者及び使用者
(5) 融資あっせん申込時において、この規則に規定する資金の融資を受けている者
(融資あっせん)
第4条 融資あっせんは、次により行うものとする。
(1) 融資あっせんする資金の利息は、指定金融機関等と締結された金銭消費貸借契約書(以下「契約書」という。)により定められた利息(以下「約定利息」という。)とする。
(2) 融資あっせん額は、融資あっせん対象工事1件につき30万円以上100万円以内で、市長の査定した額とする。ただし、この額に1万円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
(3) 融資あっせんする資金の返済期間は、最初の返済日の属する月から60月以内とする。
(4) 融資あっせんする資金の融資は、指定金融機関等により行うものとする。
2 前項各号に掲げるもののうち、次に掲げるものについては融資あっせんを行わない。
(1) 約定利息が利息制限法(昭和29年法律第100号)に規定する法定利息を超えるもの
(2) 市が行う別の補助事業等により融資あっせん対象工事を行う場合は、当該補助事業により施工される部分
(融資あっせんの申込み)
第5条 融資あっせんを受けようとする者(以下「申込者」という。)は、あらかじめ指定金融機関等から融資の承諾を得て、東御市排水設備工事資金融資あっせん申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 納税証明書
(2) 住民票の写し
(3) 融資あっせん工事費見積書(様式第2号)
(4) 下水道等にあっては、下水道条例等の施行規則に規定する排水設備等工事計画承認申請書又は生活排水設備等工事計画承認申請書の承認された申請書の写し
(5) 合併浄化槽にあっては、東御市浄化槽法施行細則(平成16年東御市告示第70号)第2条第3項に規定する市町村長設置届出等適性確認書の写し
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(融資あっせん対象工事の施行)
第7条 前条の通知を受けた者は、当該通知を受けた日から4月以内に工事を完了させなければならない。ただし、市長が災害等の予測しがたい不可抗力によりやむを得ないと認める場合は、この限りでない。
(融資あっせん対象工事完了の届出)
第8条 申込者は、融資あっせん対象工事が完了した場合は、東御市排水設備融資あっせん工事完了届(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、当該工事完了後14日以内に市長に提出しなければならない。
(1) 融資あっせん工事費清算書(様式第5号)
(2) 指定工事店(合併処理浄化槽にあっては施工業者)が作成する平面図、配管図及び縦断面図
(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、融資あっせん額を決定する場合又は融資あっせん額決定後において必要があると認める場合は、申込者に対して報告を求め、又は職員を施工場所に立ち入らせて施工状況を調査することができる。
(1) 氏名を変更した場合
(2) 住所を変更した場合
(3) 仮差押、仮処分、強制執行、破産宣告、競売の申立等を受けた場合
(4) 融資あっせんした資金で排水設備を整備した家屋等を第三者に転貸若しくは譲渡又は設備を取り壊そうとする場合
(5) 第3条第1項に規定する建築物の使用者が転居する場合又は土地の所有者の同意を得た占用者が占用権を喪失した場合
(6) 申込者が死亡した場合
(7) 前各号に掲げるもののほか、申込者の身分又は財産に重要な変更が生じた場合
(繰上償還)
第11条 申込者及び前条第1項第6号に該当する場合の債務の継承者は、指定金融機関等との協議により、最終返済期日の前日までに融資あっせんした資金の全部又は一部を繰上げて返済することができる。この場合において、当該申込者及び債務の継承者は、変更届を市長に提出しなければならない。
(1) 虚偽の申込み等により融資あっせんを受けたことが判明した場合
(2) 第3条第1項の規定に違反して融資あっせんされた資金を融資あっせん対象工事以外の用途に使用した場合
(3) 正当な理由がなく第9条第2項に規定する市の調査を拒んだことにより、融資あっせん対象工事の施工状況について確認ができない場合
2 市長は、前項の規定による取消しをした場合は、承認決定通知書により申込者へ通知する。
(利子補給)
第13条 市長は、第9条第1項の規定により資金の融資を受けた申込者に対し、次により利子補給金を交付するものとする。
(1) 利子補給率は3.50%とする。ただし、約定利息が3.50%未満の場合は当該利息とする。
(2) 前号の規定にかかわらず、東御市高齢者にやさしい住宅改良促進事業実施要綱(平成16年東御市告示第236号)第2条に規定する要介護者等又は東御市障害者生活圏拡大事業補助金交付要綱(平成16年東御市告示第37号)に規定する身体障害者がいる世帯にあっては、利子補給率は7.00%とする。ただし、約定利息が7.00%未満の場合は当該利息とする。
(4) 利子補給対象期間は、最初の返済日の属する月から起算して60月以内とする。
(5) 新築又は増改築の資金の一部として融資あっせんした資金であって、契約書に定められた返済期間が第4条第3号に規定する期間を超えるものは、約定利息に基づき融資あっせんされた資金を60月で返済したものと見なし利子補給金を算定する。
2 利子補給金にかかる支払利子の算定対象期間は、1月から12月までの間(以下「算定対象期間」という。)とする。
3 第1項の交付申請は、算定対象期間の満了した月の属する年の翌年の1月末日までに行わなければならない。
2 利子補給金は、毎年12月末日までに申請者が返済をした支払実績に基づき当該年度末までに交付する。
(1) 水道料及び下水道等使用料に2回以上の滞納が生じた場合 1回目の納期限以降に支払われた利子分の利子補給金は交付しない。
(2) 貸付金の返済を怠った場合 返済を怠った約定返済日以降に支払われた利子分の利子補給金は交付しない。
(3) 第10条第1項第2号から第7号までに該当する場合 異動等の変更理由が発生した日以降に支払われた利子分の利子補給金は交付しない。ただし、第10条第1項第6号に該当する場合であって、債務承継者が利子補給を希望する場合は、債務継承後の未償還元金及び期間を限度としてこの規則の規定に基づき新たに融資あっせんの申込みをしなければならない。
(交付決定の取消し)
第16条 市長は、利子補給金の交付を受け、又は受けようとする者が第12条の規定により融資あっせんの決定取消しをされた場合は、既に決定されているすべての利子補給金の交付決定を取消すものとする。
2 市長は、前項の規定による取消しをした場合は、交付決定通知書により申請者へ通知するものとする。
(利子補給金の返還)
第17条 市長は、前条に該当した者へ既に支払われた利子補給金がある場合は、その全部又は一部の返還を命ずることができる。
(補則)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、東部町公共下水道改造資金融資あっせん及び利子補給規則(平成4年東部町規則第8号)又は北御牧村生活排水工事資金融資あっ旋及び利子補給に関する規則(平成14年北御牧村規則第9号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この規則の施行の日の前日までに行われた利子補給に関する利子補給率は、なお従前の例による。
(規則の廃止)
4 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 東部町公共下水道改造資金融資あっせん及び利子補給規則
(2) 北御牧村生活排水設備工事資金融資あっ旋及び利子補給に関する規則
附則(平成22年3月29日規則第13号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和3年5月31日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存する改正前の様式の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。