○鳥取県個人情報保護条例

令和4年12月26日

鳥取県条例第29号

鳥取県個人情報保護条例をここに公布する。

鳥取県個人情報保護条例

鳥取県個人情報保護条例(平成11年鳥取県条例第3号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 個人情報の保護

第1節 実施機関における個人情報の取扱い等(第8条―第17条)

第2節 鳥取県情報公開・個人情報保護審査会への諮問(第18条―第27条)

第3章 雑則(第28条・第29条)

第4章 罰則(第30条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行及び個人に関する情報(死者に関する情報を含む。以下同じ。)の適正な取扱いの確保に関し必要な事項を定めるとともに、個人に関する情報の保護に関し、基本理念を定め、県の責務等を明らかにし、及び施策の基本となる事項を定めることにより、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益の保護を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 次に掲げる機関又は法人をいう。

 知事、教育委員会、公安委員会、警察本部長、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、労働委員会、収用委員会、海区漁業調整委員会、内水面漁場管理委員会及び病院事業の管理者

 県が設立した地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)

(3) 全部出資法人 情報公開条例第2条第1項第4号に規定する全部出資法人をいう。

(4) 指定管理者 情報公開条例第2条第1項第5号に規定する指定管理者をいう。

(5) 指定管理情報 情報公開条例第7条第5項に規定する指定管理情報をいう。

(6) 死者情報 死者に関する情報であって、法第2条第1項各号のいずれかに該当するものをいう。

2 前項に定めるもののほか、この条例において使用する用語の意義は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)で使用する用語の例による。

(基本理念)

第3条 個人情報は、プライバシーを含む個人の人格と密接な関連を有するものであり、個人の尊厳と基本的人権の尊重が社会の基礎であるとの見地から、慎重に取り扱われなければならない。

2 生存する個人に関する情報は、高度なデジタル技術を用いた方法により、個人の利益のみならず公共の利益のために活用することが可能であり、政策や事業活動、県民生活の面においても欠かせないものであることに配慮しなければならない。

3 死者情報は、死者の尊厳が社会の基礎であるとの見地から、社会通念に照らし慎重に取り扱われなければならない。

(県の責務)

第4条 県は、保有する個人情報の取扱いについて本人の権利利益を侵害しないよう最大限の配慮をしなければならない。

2 県は、生存する個人に関する情報の適正かつ効果的な活用が豊かな県民生活の実現に資するものであることを踏まえ、その適確かつ有効な利用を図らなければならない。

3 県は、前条第3項の基本理念にのっとり、保有する死者情報の取扱いに当たっては、最大限の配慮をしなければならない。

(県民の責務)

第5条 県民は、個人情報の保護の重要性を認識し、他人の個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害しないようにするとともに、自己の個人情報の保護に努めなければならない。

(施策の推進)

第6条 県は、個人情報の保護を図るため必要な施策を講ずるものとする。

2 県は、実施機関における個人情報の取扱いに関し意見、提言又は苦情があったときは、意見若しくは提言の趣旨を十分に踏まえ、積極的に施策への反映を図り、又は苦情を適切かつ迅速に処理するため必要な措置を講ずるものとする。

3 県は、個人情報の取扱いに関し事業者と県民との間に生じた苦情が適切かつ迅速に処理されるようにするため、苦情の処理のあっせんその他必要な措置を講ずるものとする。

(死者に関する情報の取扱い等)

第7条 実施機関における死者に関する情報の取扱いについては、生存する個人に関する情報の取扱いに係る法第5章第1節、第2節(第62条、第68条、第69条第2項(第1号及び第4号(本人以外の者に提出することが明らかに本人の利益になることに係る部分に限る。)に係る部分に限る。)及び第71条を除く。)及び第75条の規定の例によるものとする。

第2章 個人情報の保護

第1節 実施機関における個人情報の取扱い等

(条例個人情報ファイル簿の作成及び公表)

第8条 実施機関(病院事業の管理者、地方独立行政法人鳥取県産業技術センター及び公立大学法人公立鳥取環境大学を除く。)は、当該実施機関が保有している個人情報ファイルであって法第74条第2項第9号に該当するものについて、規則で定める事項を付記した帳簿(以下「条例個人情報ファイル簿」という。)を作成し、公表しなければならない。ただし、条例個人情報ファイル簿を作成し、公表することにより特定の個人が識別されるおそれがあると実施機関が認める場合は、この限りでない。

(開示請求書に記載しなければならない事項)

第9条 開示請求書には、法第77条第1項各号に掲げる事項のほか、開示請求の処理を迅速かつ適切に行うために必要なものとして規則で定める事項を記載しなければならない。

(開示請求の手続の特例)

第10条 知事以外の実施機関に対する開示請求は、法第77条第1項に規定する手続によるほか、開示請求書を知事の補助機関が設置する窓口に提出する方法によりすることができる。この場合において、当該補助機関の職員は、提出された開示請求書を当該実施機関に送付するものとする。

(実施機関等の職員の氏名等の開示)

第11条 法第78条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項の規定により開示することとされている情報として条例で定めるものは、次の各号に掲げる情報とする。

(1) 情報公開条例第9条第2項第2号ウに掲げる情報のうち、当該個人が実施機関、公社、全部出資法人又は指定管理者の職員(県が設立した地方独立行政法人、公社、全部出資法人及び指定管理者にあっては、その役員を含む。以下同じ。)である場合における当該職員の氏名(次条第1号に掲げる情報を除く。)

(2) 情報公開条例第9条第2項第2号ウに掲げる情報のうち、当該個人が公社、全部出資法人又は指定管理者の職員である場合におけるもの(前号及び次条第1号に掲げる情報を除く。)

(4) 公社及び全部出資法人に関する情報並びに指定管理情報(次条第2号から第4号までに掲げるものを除く。)

(不当に権利利益を侵害するおそれがある場合における職の名称等の不開示)

第12条 法第78条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項の規定により不開示とする必要があるものとして条例で定めるものは、次の各号に掲げる情報とする。

(1) 公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員、地方独立行政法人の役員及び職員、公社の職員、全部出資法人の職員並びに指定管理者の職員をいう。)の職務の遂行に係る情報(指定管理者にあっては、指定管理情報に限る。)に含まれる当該公務員等の職の名称その他職務上の地位を表す名称及び氏名(当該公務員等の権利利益を不当に侵害するおそれがある情報であって、規則で定めるものに限る。)

(2) 情報公開条例第9条第2項第5号に掲げる情報のうち、公社若しくは全部出資法人に係るもの又は指定管理情報に係るもの

(3) 情報公開条例第9条第2項第6号に掲げる情報のうち、公社若しくは全部出資法人に係るもの又は指定管理情報に係るもの

(開示請求に対する措置)

第13条 実施機関は、法第82条第1項の規定により開示請求に係る保有個人情報の一部を開示する決定をし、又は同条第2項の規定により開示請求に係る保有個人情報の全部を開示しない決定をし、その旨を書面により通知する場合において、当該決定の理由がなくなる期日をあらかじめ明示することができるときは、当該期日を付記するものとする。

(開示決定の期限の特例)

第14条 実施機関は、当該実施機関があらかじめ定める保有個人情報の開示請求があったときは、法第83条の規定にかかわらず、当該実施機関が定めるところにより、直ちに開示決定等をし、及び法第82条の規定による通知を行うものとする。ただし、開示請求をする者が代理人である場合は、この限りでない。

2 前項本文の場合において、開示請求に係る保有個人情報の全部又は一部を開示する旨の決定をしたときは、直ちに当該保有個人情報を開示するものとする。

(開示の際の本人等確認手続)

第15条 保有個人情報の開示を受ける者は、実施機関に、自己が当該開示請求に係る個人情報の本人又はその代理人であることを証明するために必要な書類として規則で定めるものを提出し、又は提示しなければならない。

(開示の請求等に係る手数料)

第16条 法第89条第2項の規定により納付しなければならない手数料の額は、開示を受ける地方公共団体等行政文書1件につき、別表の左欄に掲げる手数料の種類ごとに、同表の中欄に掲げる開示の実施の方法に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額とする。

2 知事及び病院事業の管理者は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、規則で定めるところにより、前項の手数料を減額し、又は免除することができる。

3 前2項の規定による手数料の納付に関し必要な事項は、規則で定めるところによる。

(行政機関等匿名加工情報の利用に係る手数料)

第17条 法第119条第3項の規定により納付しなければならない手数料の額は、21,000円に次に掲げる額の合計額を加算した額とする。

(1) 行政機関等匿名加工情報の作成に要する時間1時間までごとに3,950円

(2) 行政機関等匿名加工情報の作成の委託を受けた者に対して支払う額(当該委託をする場合に限る。)

2 法第119条第4項の規定により納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結する者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 次号に掲げる者以外の者 法第115条の規定により当該行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結する者が法第119条第3項の規定により納付しなければならない手数料の額と同一の額

(2) 法第115条(法第118条第2項において準用する場合を含む。)の規定により当該行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結した者 12,600円

3 前2項の規定による手数料の納付に関し必要な事項は、規則で定めるところによる。

第2節 鳥取県情報公開・個人情報保護審査会への諮問

(令5条例53・改称)

(鳥取県情報公開・個人情報保護審査会への諮問)

第18条 法第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問及び法第129条の規定による諮問は、情報公開条例第22条の規定により設置された鳥取県情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)にするものとする。

2 知事は、この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合(議会の議決により地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定による専決処分をすることとされている場合を除く。)において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、審査会に諮問することができる。

第19条から第27条まで 削除

(令5条例53)

第3章 雑則

(運用状況の公表)

第28条 知事は、毎年、各実施機関における法及びこの条例の運用状況を取りまとめ、規則で定めるところにより、公表しなければならない。

(規則への委任)

第29条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第4章 罰則

第30条 偽りその他不正の手段により、保有死者情報(実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した死者情報であって、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているもの(地方公共団体等行政文書に記録されているものに限る。)をいう。)の提供を受けた者は、5万円以下の過料に処する。

(令5条例53・旧第32条繰上)

 抄

(施行期日)

第1条 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

(施行の日=令和5年4月1日)

(経過措置)

第2条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の鳥取県個人情報保護条例(以下「旧個人情報保護条例」という。)第12条第1項、第21条第1項若しくは第24条の3第1項の規定による請求又は第27条第1項の規定による申出若しくは第30条第1項の規定による再申出がされた場合における旧個人情報保護条例に規定する保有個人情報の開示、訂正及び利用停止並びに申出に対する措置については、なお従前の例による。

2 施行日前に旧個人情報保護条例第25条第1項又は第30条第3項の規定による諮問がされた場合における調査審議については、なお従前の例による。

3 施行日前に旧個人情報保護条例第34条第1項の提案がされた場合における旧個人情報保護条例に規定する実施機関非識別加工情報の作成及び提供、提案の審査、私人に対する意見書提出の機会の付与、利用に関する契約の締結及び解除、手数料の納付その他の手続については、なお従前の例による。

第3条 この条例の施行の際現に旧個人情報保護条例第47条第1項の規定により設置された鳥取県個人情報保護審議会(以下「個人情報保護審議会」という。)の委員である者は、施行日に、改正後の鳥取県個人情報保護条例第20条第1項の規定により鳥取県個人情報保護審査会の委員に任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、同条第2項の規定にかかわらず、施行日の前日における個人情報保護審議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

第4条 次に掲げる者に係る旧個人情報保護条例第10条の規定による職務上知り得た旧個人情報保護条例第2条第1号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)又は旧個人情報保護条例第45条第1項に規定する実施機関非識別加工情報等(以下「旧実施機関非識別加工情報等」という。)の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務については、なお従前の例による。

(1) この条例の施行の際現に旧個人情報保護条例第2条第3号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、この条例の施行前において旧個人情報又は旧実施機関非識別加工情報等の取扱いに従事していた者

(2) この条例の施行前において旧実施機関から旧個人情報又は旧実施機関非識別加工情報等の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者

2 この条例の施行の際現に個人情報保護審議会の委員である者又はこの条例の施行前において個人情報保護審議会の委員であった者に係る旧個人情報保護条例第47条第6項の規定による職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない義務については、なお従前の例による。

3 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、この条例の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧個人情報保護条例第2条第8号に規定する個人情報ファイルであって同号アに係るもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)をこの条例の施行後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

(1) この条例の施行の際現に旧実施機関の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者

(2) 第1項第2号に掲げる者

4 前項各号に掲げる者が、この条例の施行前においてその業務に関して知り得た旧個人情報保護条例第2条第7号に規定する保有個人情報をこの条例の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

5 前2項の規定は、県の区域外においてこれらの項の罪を犯した者にも適用する。

6 この条例の施行前にした行為及び第2項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(鳥取県情報公開条例の一部改正)

第5条 鳥取県情報公開条例(平成12年鳥取県条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥取県住民基本台帳法施行条例の一部改正)

第11条 鳥取県住民基本台帳法施行条例(平成14年鳥取県条例第42号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥取県公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例の一部改正)

第12条 鳥取県公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年鳥取県条例第67号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥取県公文書等の管理に関する条例の一部改正)

第13条 鳥取県公文書等の管理に関する条例(平成23年鳥取県条例第52号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥取県債権回収計画等に関する条例の一部改正)

第14条 鳥取県債権回収計画等に関する条例(平成25年鳥取県条例第36号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥取県附属機関条例の一部改正)

第15条 鳥取県附属機関条例(平成25年鳥取県条例第53号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年条例第53号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和6年1月1日から施行する。

(鳥取県個人情報保護条例の一部改正に伴う経過措置)

第3条 この条例の施行の際現に第2条の規定による改正前の鳥取県個人情報保護条例(以下「改正前個人情報保護条例」という。)第18条第1項の規定により設置されている鳥取県個人情報保護審査会(以下「旧個人情報保護審査会」という。)にされている諮問は、新審査会にされた諮問とみなす。

2 旧個人情報保護審査会の委員であった者に係る改正前個人情報保護条例第20条第5項の規定による職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない義務については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)

第4条 この条例の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(令和5年条例第56号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(鳥取県個人情報保護条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の日前にされた保有個人情報の開示請求に係る保有個人情報が記録されている文書、図画又は電磁的記録の写しの送付に係る手数料の額については、第2条の規定による改正後の鳥取県個人情報保護条例別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

別表(第16条関係)

(令5条例56・一部改正)

手数料の種類

開示の実施の方法

手数料の額

写しの作成に係る手数料

用紙に複写したもの又は電磁的記録を用紙に出力したものの交付

日本産業規格A列3番以下の大きさのもの

単色刷りの場合

1枚につき10円

複色刷りの場合

1枚につき20円

日本産業規格A列2番の大きさのもの

単色刷りの場合

1枚につき40円

複色刷りの場合

1枚につき140円

日本産業規格A列1番の大きさのもの

単色刷りの場合

1枚につき80円

複色刷りの場合

1枚につき180円

写真フィルムを印画したものの交付

1枚につき10円

スライドを印画したものの交付

1枚につき100円

光ディスク(CD―R)に複写したものの交付

1枚につき30円

光ディスク(DVD―R)に複写したものの交付

1枚につき50円

録音カセットテープに複写したものの交付

1巻につき50円

写しの送付に係る手数料

写しの交付に送付を伴うもの

重量が25グラム以下のもの

1件につき590円

重量が25グラムを超え、50グラム以下のもの

1件につき630円

重量が50グラムを超え、100グラム以下のもの

1件につき650円

重量が100グラムを超え、150グラム以下のもの

1件につき720円

重量が150グラムを超え、250グラム以下のもの

1件につき760円

重量が250グラムを超え、500グラム以下のもの

1件につき900円

重量が500グラムを超え、1キログラム以下のもの

1件につき1,090円

重量が1キログラムを超え、2キログラム以下のもの

1件につき1,550円

重量が2キログラムを超え、4キログラム以下のもの

1件につき1,860円

鳥取県個人情報保護条例

令和4年12月26日 条例第29号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第9章 個人情報保護
沿革情報
令和4年12月26日 条例第29号
令和5年12月26日 条例第53号
令和5年12月26日 条例第56号