○職員の勤務時間、休暇等に関する規則
平成7年3月27日
規則第11号
〔注〕 令和2年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年長南町条例第5号。以下「勤務時間条例」という。)に基づき、職員の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。
(週休日及び勤務時間の割振りの基準)
第2条 任命権者は、勤務時間条例第4条第2項本文の定めるところに従い週休日(勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日(勤務時間条例第5条に規定する勤務日をいう。以下同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないようにしなければならない。
2 任命権者は、勤務時間条例第4条第2項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合(次項に掲げる場合を除く。)には、52週間を超えない範囲内で定める期間ごとについてすることができる。この場合において、次の各号に掲げる基準によらなければならない。
(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となるようにすること。
(2) 勤務日が引き続き24日を超えない範囲内で町長が定める日数を超えないようにすること。
(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないようにすること。
3 任命権者は、育児短時間勤務職員等(勤務時間条例第2条第2項に規定する育児短時間勤務職員等をいう。以下同じ。)について勤務時間条例第4条第2項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割振られる勤務時間が15時間30分を超えないようにしなければならない。
2 勤務時間条例第5条の規則で定める勤務時間は、3時間30分を下らず4時間15分を超えない時間(以下「半日勤務時間」という。)とする。
3 任命権者は、週休日の振替(勤務時間条例第5条の規定により、勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下同じ。)又は半日勤務時間の割振り変更(同条の規定により、半日勤務時間のみが割り振られている日以外の勤務日の勤務時間のうち勤務開始の時刻から連続し、又は勤務終了の時刻まで連続する半日勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(勤務時間条例第10条に規定する勤務日等をいう。以下同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。
4 任命権者は、週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更を行った場合には、職員に対して速やかにその旨を通知しなければならない。
(休憩時間の一斉付与の例外)
第3条の2 勤務時間条例第6条第2項の規定により任命権者が休憩時間を一斉に与えないことができるのは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 交替制により勤務させる場合
(2) 計器監視その他危害防止に必要な業務に従事させる場合
(3) 同一公署内でも勤務場所を異にする場合
(4) 前各号に掲げる場合のほか、町長が別に定める場合
(正規の勤務時間以外の時間における勤務)
第3条の3 任命権者は、職員に勤務時間条例第8条第1項に規定する正規の勤務時間以外の時間における勤務(以下「時間外勤務」という。)を命ずる場合には、1箇月において45時間及び一の年度において360時間の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。
(1) 1箇月において100時間未満
(2) 一の年度において720時間
(3) 一の年度の初日から1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の一箇月当たりの平均時間について80時間
(4) 一の年度のうち1箇月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6箇月
(育児を行う職員の時間外勤務の制限の請求手続等)
第4条 勤務時間条例第8条の2第1項に規定する規則で定める者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1号に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童とする。
2 職員は、任命権者が定める時間外勤務制限請求書により、正規の勤務時間以外の時間における勤務の制限を請求する一の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに勤務時間条例第8条の2第1項の規定による請求を行うものとする。
3 勤務時間条例第8条の2第1項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。
4 任命権者は、勤務時間条例第8条の2第1項の規定による請求が、当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、公務の運営に支障があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。
5 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。
6 任命権者は、勤務時間条例第8条の2第1項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
7 勤務時間条例第8条の2第1項の規定による請求がされた後時間外勤務制限開始日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合
(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合
(5) 第1号、第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が勤務時間条例第8条の2第1項に規定する職員に該当しなくなった場合
8 時間外勤務制限開始日から起算して勤務時間条例第8条の2第1項の規定による請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、同項の規定による請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求があったものとみなす。
(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合
(2) 当該請求に係る子が3歳に達した場合
(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)
第4条の2 勤務時間条例第8条の2第2項に規定する規則で定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。
(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。
(3) 出産の予定日以前8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)に当たる日から出産の日後8週間を経過する日までの期間にある者でないこと。
2 職員は、任命権者が定める深夜勤務制限請求書により、深夜における勤務(以下「深夜勤務」という。)の制限を請求する一の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに勤務時間条例第8条の2第2項の規定による請求を行うものとする。
3 勤務時間条例第8条の2第2項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。
4 前条第6項の規定は、勤務時間条例第8条の2第2項の規定による請求について準用する。
5 勤務時間条例第8条の2第2項の規定による請求がなされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合
(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合
(5) 第1号、第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が勤務時間条例第8条の2第2項に規定する職員に該当しなくなった場合
6 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、勤務時間条例第8条の2第1項の規定による請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。
(介護を行う職員の時間外勤務の制限の請求手続等)
第4条の3 職員は、任命権者が定める時間外勤務制限請求書により、正規の勤務時間以外の時間における勤務の制限を請求する一の期間について、時間外勤務制限開始日及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに勤務時間条例第8条の2第3項の規定による請求を行うものとする。
2 勤務時間条例第8条の2第3項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。
3 任命権者は、勤務時間条例第8条の2第3項の規定による請求が、1週間経過日前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、公務の運営に支障があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。
4 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。
5 第4条第6項の規定は、勤務時間条例第8条の2第3項の規定による請求について準用する。
6 勤務時間条例第8条の2第3項の規定による請求がされた後時間外勤務制限開始日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。
(1) 当該請求に係る要介護者が死亡した場合
(2) 当該請求に係る要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した場合
(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る要介護者(第11条第1項第2号又は第3号のいずれかに該当する者に限る。)と同居しないこととなった場合
7 時間外勤務制限開始日から起算して勤務時間条例第8条の2第3項の規定による請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、同条第3項の規定による請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。
(介護を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)
第4条の3の2 職員は、任命権者が定める深夜勤務制限請求書により、深夜勤務制限期間について、深夜勤務制限開始日及び深夜勤務制限終了日とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに勤務時間条例第8条の2第4項の規定による請求を行うものとする。
2 勤務時間条例第8条の2第4項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。
3 第4条第6項の規定は、勤務時間条例第8条の2第4項の規定による請求について準用する。
4 勤務時間条例第8条の2第4項の規定による請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。
(1) 当該請求に係る要介護者が死亡した場合
(2) 当該請求に係る要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した場合
(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る要介護者(第11条第1項第2号又は第3号のいずれかに該当する者に限る。)と同居しないこととなった場合
5 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、勤務時間条例第8条の2第4項の規定による請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。
(時間外勤務代休時間の指定)
第4条の4 勤務時間条例第8条の3第1項の規則で定める期間は、長南町一般職の職員の給与等に関する条例(昭和32年長南町条例第10号。以下「給与条例」という。)第13条第4項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。
2 任命権者は、勤務時間条例第8条の3第1項の規定に基づき時間外勤務代休時間(同項に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(勤務時間条例第10条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第13条第4項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。
(1) 給与条例第13条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数
(2) 職員の育児休業等に関する条例(平成4年長南町条例第6号。以下、「育児休業条例」という。)第16条の規定により読み替えられた給与条例第13条第1項ただし書に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数
(3) 給与条例第13条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数
3 前項の場合において、その指定は、4時間又は7時間45分(年次休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては、当該年次休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。
4 任命権者は、勤務時間条例第8条の3第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。
5 任命権者は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。
6 任命権者は、勤務時間条例第8条の3第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。
7 時間外勤務代休時間の指定の手続に関し必要な事項は、町長が定める。
(一部改正〔令和2年規則15号〕)
(休日の代休日の指定)
第5条 勤務時間条例第10条第1項の規定による代休日の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(勤務時間条例第8条の3第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。
2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。
3 代休日の指定の手続きは、任命権者が定める。
(年次休暇)
第5条の2 勤務時間条例第12条第1項第1号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。ただし、その日数が当該年度の末日において労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定を適用した場合に付与すべきものとされている日数を下回る場合は、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。
(1) 斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員(勤務時間条例第2条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。以下同じ。)及び任期付短時間勤務職員(勤務時間条例第2条第4項に規定する任期付短時間勤務職員という。以下同じ。)のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。以下同じ。) 20日に斉一型短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数
(2) 不斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員のうち、斉一型短時間勤務職員以外のものをいう。以下同じ。) 155時間に勤務時間条例第2条第2項から第4項までの規定により定められた不斉一型短時間勤務職員の勤務時間を38.75時間で除して得た数を乗じて得た時間数を、1日の平均勤務時間(育児短時間勤務職員等にあってはその者の勤務時間条例第2条第2項の規定により定められた1週間当たりの勤務時間を、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあってはその者の勤務時間条例第2条第3項又は第4項の規定により定められた4週間を超えない期間における勤務時間を、それぞれ当該期間におけるその者の勤務時間条例第3条第2項ただし書又は第4条第1項の規定により勤務時間が割り振られた日の日数で除して得た時間数をいう。以下同じ。)を1日として日に換算して得た日数
(一部改正〔令和5年規則2号〕)
第6条 勤務時間条例第12条第1項第2号に規定する規則で定める日数は、次に掲げる日数とする。
(2) 当該年度において地方公営企業等労働関係法適用職員等(勤務時間条例第12条第1項第3号に規定する地方公営企業等労働関係法適用職員等をいう。以下この条において同じ。)となった者で、引き続き新たに職員となったもの 地方公営企業等労働関係法適用職員等となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じた別表第1の日数欄に掲げる日数から、新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(この号に掲げる職員が、地方公営企業等労働関係法適用職員等であった者であって引き続き新たに育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員若しくは任期付短時間勤務職員となったもの又は育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員若しくは任期付短時間勤務職員に相当する地方公営企業等労働関係法適用職員等であった者であって引き続き新たに職員となったものである場合にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、町長が別に定める日数)(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)
2 勤務時間条例第12条第1項第3号に規定する規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とする。
(1) 当該年度の前年度において職員であった者であって引き続き当該年度において地方公営企業等労働関係法適用職員等になり引き続き再び職員となったもの
(2) 長南町以外の地方公共団体に使用されていた職員又は公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成25年長南町条例第19号)第2条第1項の規定により派遣されていた職員
3 勤務時間条例第12条第1項第3号に規定する規則で定める日数(次項において「条例第12条第1項第3号の日数」という。)は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数(その日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)とする。
ア 当該年度の初日に職員となった場合 20日に当該年度の前年度における年次休暇に相当する休暇又は年次休暇の残日数(当該日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数
イ 当該年度の初日後に職員となった場合 この号アの日数から職員となった日の前日までの間に使用した年次休暇に相当する休暇又は年次休暇の日数を減じて得た日数
(2) 地方公営企業等労働関係法適用職員等としての在職期間において年次休暇に相当する休暇又は年次休暇の日数が暦年により定められていた職員(次号に掲げる職員を除く。) 次に掲げる場合に応じ、次に掲げる日数
ア 4月から12月までの間に職員となった場合 40日の範囲内で、25日に職員となった年の前年における年次休暇に相当する休暇又は年次休暇の残日数(当該日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数から、当該職員となった年の1月から職員となった日の前日までの間に使用した年次休暇に相当する休暇又は年次休暇の日数を減じて得た日数
イ 1月から3月までの間に職員となった場合 5日に職員となった年の前年における年次休暇に相当する休暇又は年次休暇の残日数(当該日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数から、当該職員となった年の1月から職員となった日の前日までの間に使用した年次休暇に相当する休暇又は年次休暇の日数を減じて得た日数
(3) 次に掲げる職員 その者の勤務時間等を考慮し、町長が別に定める日数
ア 育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員
イ 地方公営企業等労働関係法適用職員等としての在職期間において育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員又は任期付短時間勤務職員に相当する地方公営企業等労働関係法適用職員等であった者(この号アに掲げる職員を除く。)
ア 当該年度の初日に異動した場合 20日に当該年度の前年度における年次休暇に相当する休暇又は年次休暇の残日数(当該日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数
イ 当該年度の初日後に異動した場合 この号アの日数から異動した日の前日までの間に使用した年次休暇に相当する休暇又は年次休暇の日数を減じて得た日数
(2) 長南町以外の地方公共団体に使用されていた期間又は公益的法人等への職員の派遣等に関する条例第2条第1項の規定により派遣されていた期間(次号において「使用等期間」という。)において年次休暇に相当する休暇又は年次休暇の日数が暦年により定められていた職員(次号に掲げる職員を除く。) 次に掲げる場合に応じ、次に掲げる日数
ア 4月から12月までの間に異動した場合 40日の範囲内で、25日に異動した年の前年における年次休暇に相当する休暇又は年次休暇の残日数(当該日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数から、当該異動した年の1月から異動した日の前日までの間に使用した年次休暇に相当する休暇又は年次休暇の日数を減じて得た日数
イ 1月から3月までの間に異動した場合 5日に異動した年の前年における年次休暇に相当する休暇又は年次休暇の残日数(当該日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数から、当該異動した年の1月から異動した日の前日までの間に使用した年次休暇に相当する休暇又は年次休暇の日数を減じて得た日数
(3) 次に掲げる職員 その者の勤務時間等を考慮し、町長が別に定める日数
ア 育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員
イ 使用等期間において育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員又は任期付短時間勤務職員に相当する職員であった者(この号アに掲げる職員を除く。)
5 任命権者は、職員が年次休暇の申請をした場合において、当該職員が勤務時間条例第12条第2項の規定により繰り越された年次休暇を有するときは、当該繰り越された年次休暇の請求をしたものとして取り扱うものとする。
(一部改正〔令和5年規則2号〕)
第6条の2 前2条の規定にかかわらず、労働基準法第39条第1項又は第2項に規定する継続勤務年数の計算に当たり定年前再任用短時間勤務職員としての採用後の勤務(以下「再任用後の勤務」という。)が退職以前の勤務と継続するものとされる者の当該採用された年度における年次休暇の日数は、当該再任用後の勤務と退職以前の勤務とが継続するものとみなした場合における日数とする。
(一部改正〔令和5年規則2号〕)
第6条の3 次の各号に掲げる場合において、1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数(以下「勤務形態」という。)が変更されるときの当該変更の日以後における職員の年次休暇の日数は、当該年度の初日に当該変更の日の勤務形態を始めた場合にあっては勤務時間条例第12条第1項第1号又は第2号に掲げる日数(以下この条において「付与日数」という。)に同条第2項の規定により当該年度の前年度から繰り越された年次休暇の日数(以下この条において「繰越日数」という。)を加えて得た日数とし、当該年度の初日後に当該変更後の勤務形態を始めた場合において、同日以前に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては付与日数から当該年度において当該変更の日の前日までに使用した年次休暇の日数(繰越日数のうちから使用した日数を除く。)を減じて得た日数に次の各号に掲げる場合に応じ、次の各号に掲げる率(以下「調整率」といい、1に満たない場合にあっては、1とする。)を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)に、繰越日数から当該年度において同日までに使用した年次休暇の日数(繰越日数のうちから使用した日数に限る。)を減じて得た日数に調整率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)を加えて得た日数とし、当該年度の初日後に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該勤務形態を始めた日においてこの条の規定により得られる日数のうち付与日数に係る日数(以下「調整後の付与日数」という。)から同日以後当該変更の日の前日までに使用した年次休暇の日数(繰越日数のうちから使用した日数を除く。)を減じて得た日数に調整率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)に、当該勤務形態を始めた日においてこの条の規定により得られる日数のうち繰越日数に係る日数(以下「調整後の繰越日数」という。)から同日以後当該変更の日の前日までに使用した年次休暇の日数(繰越日数のうちから使用した日数に限る。)を減じて得た日数に調整率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)を加えて得た日数とする。
(1) 育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員以外の職員が地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)のうち1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である育児短時間勤務(以下「斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が斉一型育児短時間勤務若しくは斉一型短時間勤務(育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。以下同じ。)を終える場合 勤務形態の変更後における1週間の勤務日の日数を当該勤務形態の変更前における1週間の勤務日の日数で除して得た率
(2) 育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員以外の職員が斉一型育児短時間勤務以外の育児短時間勤務(以下「不斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする不斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が不斉一型育児短時間勤務若しくは育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち斉一型短時間勤務以外のもの(以下「不斉一型短時間勤務」という。)を終える場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率
(3) 斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて不斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率
(4) 不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率
2 前項の規定にかかわらず、当該年度の初日後に当該変更後の勤務形態を始めた場合であって、調整率が1を超える場合の、当該変更の日の前日における年次休暇の残日数(付与日数に係るものに限る。)に当該調整率を乗じて得た日数が、当該年度の初日(勤務時間条例第12条第1項第2号に該当する職員にあっては、当該職員となった日)に当該変更後の勤務形態を始めたものとみなした場合における付与日数から当該年度において当該変更の日の前日までに使用した年次休暇の日数(繰越日数のうちから使用した日数を除く。)を減じて得た日数を超える場合における調整後の付与日数は、当該減じて得た日数(当該日数が、付与日数から当該年度において当該変更の日の前日までに使用した年次休暇の日数(繰越日数のうちから使用した日数を除く。)を減じて得た日数(当該年度の初日後に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては、調整後の付与日数から当該勤務形態を始めた日以後当該変更の日の前日までに使用した年次休暇の日数(調整後の繰越日数のうちから使用した日数を除く。)を減じて得た日数)を下回る場合は、当該減じて得た日数)(1日未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た日数)とする。
3 第1項の規定にかかわらず、当該年度の初日後に当該変更後の勤務形態を始めた場合であって、調整率が1を超える場合の、当該変更の日の前日における年次休暇の残日数(繰越日数に係るものに限る。)に当該調整率を乗じて得た日数が、当該年度の初日に当該変更後の勤務形態を始めたものとみなした場合における付与日数から当該年度において当該変更の日の前日までに使用した年次休暇の日数(繰越日数のうちから使用した日数に限る。)及び当該年度の前年度において使用した年次休暇の日数(同年度における繰越日数のうちから使用した日数を除く。)を減じて得た日数を超える場合における調整後の繰越日数は、当該減じて得た日数(当該日数が、繰越日数から当該年度において当該変更の日の前日までに使用した年次休暇の日数(繰越日数のうちから使用した日数に限る。)を減じて得た日数(当該年度の初日後に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては、調整後の繰越日数から当該勤務形態を始めた日以後当該変更の日の前日までに使用した年次休暇の日数(調整後の繰越日数のうちから使用した日数に限る。)を減じて得た日数)を下回る場合は、当該減じて得た日数)(1日未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た日数)とする。
4 不斉一型育児短時間勤務をしている職員が、当該年度の初日後に第1項第2号又は第4号に掲げる場合に該当して勤務形態を変更するときにおける前各項の規定の適用については、第1項中「から当該年度」とあるのは「に変更前の1日の平均勤務時間を乗じて得た時間数から当該年度」と、「使用した年次休暇の日数」とあるのは「使用した年次休暇の時間数」と、「繰越日数のうちから使用した日数」とあるのは「勤務時間条例第12条第2項の規定により当該年度の前年度から繰り越された年次休暇のうちから使用した時間数」と、「減じて得た日数」とあるのは「減じて得た時間数を変更前の1日の平均勤務時間で除して得た日数」と、「から同日」とあるのは「に変更前の1日の平均勤務時間を乗じて得た時間数から同日」と、第2項及び前項中「から当該年度」とあるのは「に変更前の1日の平均勤務時間を乗じて得た時間数から当該年度」と、「使用した年次休暇の日数」とあるのは「使用した年次休暇の時間数」と、「繰越日数のうちから使用した日数」とあるのは「勤務時間条例第12条第2項の規定により当該年度の前年度から繰り越された年次休暇のうちから使用した時間数」と、「を減じて得た日数」とあるのは「を減じて得た時間数を変更前の1日の平均勤務時間で除して得た日数」と、「当該減じて得た日数」とあるのは「当該除して得た日数」と、「から当該勤務形態」とあるのは「に変更前の1日の平均勤務時間を乗じて得た時間数から当該勤務形態」とする。
(一部改正〔令和5年規則2号〕)
第7条及び第8条 削除
(病気休暇)
第9条 病気休暇の期間は、90日を超えない範囲内において、医師の証明等に基づいて、必要最小限度の期間とする。
(特別休暇)
第10条 勤務時間条例第14条の規定による特別休暇は、次の各号に掲げる場合とし、その期間は、当該各号に掲げる期間とする。
(1) 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
(2) 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
(3) 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
(4) 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき 1の年度において5日の範囲内の期間
ア 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動
イ 身体障害者療護施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって別に定めるものにおける活動
(5) 職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 町長が定める期間内における連続する5日の範囲内の期間
(6) 女性職員の生理のとき 女性職員が請求した期間
(7) 女性職員が妊娠した場合に、つわりその他の妊娠に伴う障害により勤務することが著しく困難なとき 14日の範囲内で必要と認める期間
(8) 妊産婦である女性職員が受ける母子保健法(昭和40年法律第141号)に基づく保健指導又は健康診査のとき 妊娠満23週まで4週間に1回、妊娠満24週から満35週まで2週間に1回、妊娠満36週から出産まで1週間に1回、出産後1年以内に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間においてもその指示された回数)とし、その都度保健指導又は健康診査を受けるために必要な時間
(9) 女性職員の保健所、市町村及び病院等の主催する母親学級への参加 在職中1回1か所とし、所定の単位のコースを受講するために必要な時間
(10) 通勤に利用する交通機関の妊娠中の女性職員の母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる混雑 1日を通じて1時間を超えない範囲内で必要とされる時間
(11) 妊娠中の女性職員の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められ、休息又は補食をする場合 その都度必要とされる時間
(11)の2 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日(当該通院等が体外受精その他町長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間
(12) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性職員が申し出た場合 出産の日までの申し出た期間
(13) 女性職員が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)
(14) 生後1年に達しない子を育てる職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 1日2回それぞれ30分以内の期間(男性職員にあっては、その子の当該職員以外の親が当該職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)
(15) 職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 町長が定める期間内における3日の範囲内の期間
(16) 職員の妻が出産する場合であって出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内における5日の範囲内の期間
(17) 9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する職員が、その子の看護等(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話、疾病の予防を図るために必要なものとして町長が定めるその子の世話若しくは学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第20条の規定による学校の休業その他これに準ずるものとして町長が定める事由に伴うその子の世話を行うこと又はその子の教育若しくは保育に係る行事のうち町長が定めるものへの参加をすることをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年度において5日(その養育する9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間
(18) 勤務時間条例第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下この号において「要介護者」という。)の介護その他の町長が定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間
(20) 職員が父母の追悼のための特別な行事(父母の死亡後町長の定める年数内に行われるものに限る。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1日の範囲内の期間
(21) 職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年度の6月から9月までの期間内における、週休日、休日及び代休日を除いて原則として5日の範囲内の期間
(22) 勤続期間20年、25年及び30年勤続し、かつ、勤務成績が良好であると認められる職員が、心身の健康の維持及び増進、元気回復並びに自己研鑽を図るため勤務しないことが相当であると認められる場合 3日の範囲で、別表第4に定める日数
(23) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に基づく交通の制限又は遮断のとき 必要と認められる期間
(24) 地震、水害、火災その他の災害により職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、職員が当該住居の復旧作業等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 7日の範囲内の期間
(25) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 必要と認められる期間
(26) 地震、水害、火災その他の災害時において、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間
(一部改正〔令和3年規則24号・7年6号〕)
(介護休暇)
第11条 勤務時間条例第15条第1項に規定する規則で定める者は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者の父母
(2) 配偶者の父母の配偶者であって、職員と同居しているもの
(3) 届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者の子であって、職員と同居しているもの
2 勤務時間条例第15条第1項に規定する規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。
3 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。
4 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間の範囲内とする。
(病気休暇及び特別休暇の承認)
第12条 勤務時間条例第16条に規定する規則で定める特別休暇は、第10条第1項第6号及び第8号の休暇とする。
第13条 任命権者は、病気休暇又は特別休暇(前条に規定するものを除く。第15条第1項において同じ。)の請求について、勤務時間条例第13条に定める場合又は第10条第1項各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時期においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。
(介護休暇の承認)
第14条 任命権者は、介護休暇の請求について、勤務時間条例第15条第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。
(年次休暇、病気休暇及び特別休暇の請求等)
第15条 年次休暇、病気休暇又は特別休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ休暇簿に記入して任命権者に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、その事由を付して事後において承認を求めることができる。
2 第10条第1項第12号の申出は、あらかじめ休暇簿に記入して任命権者に対し行わなければならない。
3 第10条第1項第13号に掲げる場合に該当することとなった女子職員は、その旨を速やかに任命権者に届け出るものとする。
(介護休暇の請求)
第16条 介護休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ休暇簿に記入して任命権者に請求しなければならない。
2 前項の場合において、勤務時間条例第15条第2項に規定する介護を必要とする一の継続する状態について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間について一括して請求しなければならない。
2 任命権者は、病気休暇、特別休暇又は介護休暇について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。
(休暇の計算)
第18条 1時間を単位として与えられた休暇(不斉一型短時間勤務職員にあっては、年次休暇を除く。)を日に換算する場合は、7時間45分(斉一型短時間勤務職員にあっては、当該職員の勤務日の1日当たりの勤務時間、不斉一型短時間勤務職員にあっては当該職員の1日の平均時間(1時間未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間))をもって1日とする。
2 半日を単位として与えられた休暇を日に換算する場合は、2回をもって1日とする。
3 半日を単位とする休暇は、勤務時間条例第5条に規定する半日勤務時間(勤務時間条例第3条第2項の規定により、勤務時間が割り振られた日の勤務時間の2分の1に相当する時間をいう。以下同じ。)をもって半日とする。ただし、病気休暇、特別休暇(第10条第1項第15号、第17号及び第20号に掲げる特別休暇を除く。)及び介護休暇については、半日勤務時間のみが割り振られている日にあっては、その半日勤務時間をもって1日とする。
5 当該年度の初日後に第6条の3第1項各号に掲げる場合に該当することとなった職員(次項に掲げる場合に該当するものを除く。)が、当該年度の末日において不斉一型育児短時間勤務又は不斉一型短時間勤務をしている場合における勤務時間条例第12条第2項の規定による当該年度の翌年度に繰り越すことができる年次休暇の日数は、当該勤務形態を始めた日において第6条の3の規定により得られた調整後の付与日数に当該勤務形態における1日の平均勤務時間を乗じて得た時間数から、同日以後当該年度において使用した年次休暇の時間数(勤務時間条例第12条第2項の規定により当該年度の前年度から繰り越された年次休暇のうちから使用した時間数を除く。)を減じて得た時間数を、当該勤務形態における1日の平均勤務時間で除して得た日数(1日未満の端数があるときは、これを切り捨てた日数)とする。
6 当該年度の翌年度の初日に第6条の3第1項各号に掲げる場合に該当することとなる職員が、当該年度の翌年度に繰り越すことができる年次休暇の日数は、勤務時間条例第12条第2項の規定による当該年度の翌年度に繰り越すことができる年次休暇の日数に調整率を乗じて得た日数(調整率が1を超える場合において、当該日数が同日に付与される年次休暇の日数を上回る場合にあっては、当該付与される年次休暇の日数(同項の規定による当該年度の翌年度に繰り越すことができる年次休暇の日数を下回る場合にあっては、当該繰り越すことができる年次休暇の日数))とし、1日未満の端数があるときはこれを切り捨てた日数とする。
7 勤務時間条例第12条第4項ただし書に規定する規則で定める場合は、1回の勤務に割り振られた勤務時間に1時間未満の端数がある場合であって、当該勤務時間の全部を勤務しないときとする。
8 勤務時間条例第12条第4項ただし書に規定する規則で定める単位は、1回の勤務に割り振られた勤務時間の全部とする。
9 週休日、時間外勤務代休時間指定日、割り振られた勤務時間の全部を勤務時間条例第8条の3第1項の規定により時間外勤務代休時間として指定された勤務日等(以下この項及び次項において「時間外勤務代休時間指定日」という。)、休日又は代休日をはさんで年次休暇又は特別休暇(第10条第5号及び第22号に掲げる特別休暇に限る。)を与えられた場合は、週休日、時間外勤務代休時間指定日、休日又は代休日は、年次休暇又は特別休暇として取り扱わない。
11 労働基準法第39条第1項又は第2項に規定する継続勤務年数の計算に当たり再任用後の勤務が退職以前の勤務と継続するものとされる定年前再任用短時間勤務職員の病気休暇、特別休暇及び介護休暇の日数及び期間の計算においては、再任用後の勤務と退職以前の勤務は継続しているものとみなす。
(一部改正〔令和5年規則2号〕)
(規則で定める臨時的任用職員の休暇の基準)
第19条 勤務時間条例第18条に規定する職員(以下「臨時的任用職員」という。)の休暇について同条に規定する規則で定める基準は、次条から第26条までに定めるところによる。
(追加〔令和2年規則15号〕)
(臨時的任用職員の休暇の種類)
第20条 臨時的任用職員の休暇は、年次休暇、療養休暇、特別休暇、看護休暇及び看護時間とする。
(追加〔令和2年規則15号〕)
(臨時的任用職員の年次休暇)
第21条 臨時的任用職員の年次休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、20日を限度として、年次休暇が付与された年度の翌年度に引き続き任用される場合において当該翌年度に繰り越すことができる。
2 臨時的任用職員の年次休暇は、一の任用期間ごとに付与される休暇とし、その日数は、当該任用期間において、20日を超えない範囲内で任命権者が定める人数とし、この休暇期間中給与を支給する。
3 臨時的任用職員の年次休暇は、一日を単位として与える。ただし、任命権者は、臨時的任用職員の請求により1時間を単位として年次休暇を与えることができる。
4 任命権者は、臨時的任用職員の年次休暇を職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
(追加〔令和2年規則15号〕)
(臨時的任用職員の療養休暇)
第22条 臨時的任用職員の療養休暇は、臨時的任用職員が負傷又は疾病のため療養する必要がある場合における休暇とし、この休暇期間中給与を支給する。
2 臨時的任用職員の療養休暇の期間は、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限の期間とする。
(追加〔令和2年規則15号〕)
(追加〔令和2年規則15号〕)
(追加〔令和2年規則15号〕)
(臨時的任用職員の看護休暇)
第25条 臨時的任用職員の看護休暇は、臨時的任用職員が要看護者の看護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
2 臨時的任用職員の看護休暇の期間は、要看護者が看護を必要とする一の継続する状態ごとに三の期間を超えず、要看護者1人につき通算して93日を超えない範囲内で申請する期間内において必要と認められる期間とする。
(1) 1日を単位とするもの
(2) 1時間を単位とし、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は就業の時刻まで連続した4時間(当該看護休暇と要看護者を異にする次条の規定による看護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該看護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間
(3) 前各号を併用するもの
4 臨時的任用職員の看護休暇については、給与条例第12条第1項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、同条例第16条第1項に規定する勤務1時間あたりの給与額を減額する。
(追加〔令和2年規則15号〕)
(臨時的任用職員の看護時間)
第26条 臨時的任用職員の看護時間は、臨時的任用職員が要看護者の看護をするため、1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
2 臨時的任用職員の看護時間は、要看護者が看護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要看護者に係る前条の看護休暇の承認期間と重複する期間を除く。)内において相当であると認められる場合における休暇とする。
3 臨時的任用職員の看護時間の時間は、一日を通じ始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(育児休業条例第20条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。
4 臨時的任用職員の看護時間は、30分を単位とする。
5 臨時的任用職員の看護時間については、給与条例第12条第1項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、同条例第16条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。
(追加〔令和2年規則15号〕)
(追加〔令和2年規則15号〕)
(休暇簿)
第28条 休暇簿に関し必要な事項は、町長が定める。
(一部改正〔令和2年規則15号〕)
(報告)
第29条 町長は、必要があると認めるときは、任命権者に対し、勤務時間、休日及び休暇に関する状況について報告を求めることができる。
(一部改正〔令和2年規則15号〕)
(補則)
第30条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
(一部改正〔令和2年規則15号〕)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
(職員の勤務時間及び休暇等に関する規則の廃止)
2 職員の勤務時間及び休暇等に関する規則(昭和45年長南町規則第9号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現に廃止前の職員の勤務時間及び休暇等に関する規則第5条の規定による町長の承認を得ている休息時間についての別段の定めについては、第4条第3項の規定による町長の承認を得た休息時間についての別段の定めとみなす。
(職員の給与の支給に関する規則の一部改正)
6 職員の給与の支給に関する規則(昭和38年長南町規則第22号)の一部を次のように改正する。
第2条第1項ただし書中「職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(昭和45年長南町条例第20号。以下「勤務時間条例」という。)第7条第1項に規定する休日(以下「休日」を「職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年長南町条例第5号。以下「勤務時間条例」という。)第9条に規定する祝日法による休日(以下「祝日法による休日」に、「近い休日」を「近い祝日法による休日」に改める。
第3条中「勤務を要しない日」を「勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日」に改める。
第5条中「無給休暇」を「無給の休暇」に改める。
第8条中「無給休暇等」を「無給の休暇等」に改める。
第9条第1項中「勤務した時間」の次に「(第10条に規定する時間を除く。)」を加え、同条第2項中「第13条」を「第13条第1項」に、第4項中「勤務時間条例第2条」を「勤務時間条例第2条及び第3条」に、「勤務時間条例第7条第1項」を「勤務時間条例第9条」に改め、第5項を第6項とし、第4項を第5項とし、第3項を第4項とし、同項の前に次の1項を加える。
3 給与条例第13条第2項の規則で定める割合は、100分の25とする。
第10条を第11条とし、第9条の次に次の1条を加える。
(給与条例第13条第2項の時間外勤務手当を支給する時間から除かれる時間)
第10条 給与条例第13条第2項の規則で定める時間は、勤務時間条例第4条の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定められている職員の割振り変更前の正規の勤務時間(給与条例第13条第2項に規定する割振り変更前の正規の勤務時間をいう。以下同じ。)が40時間に満たない週に、勤務時間条例第5条の規定により勤務時間が割り振られた場合における次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる時間(勤務時間条例第2条第1項の規定により4週間を超えない期間につき1週間当たりの勤務時間が40時間と定められている職員にあっては当該4週間を超えない期間を超えて、同条第2項の規定により町長の承認を得て4週間を超える期間につき1週間当たりの勤務時間が40時間と定められている職員にあっては当該4週間を超える期間を超えて勤務時間条例第5条の規定により割り振られた勤務時間は除く。)とする。
(1) 勤務時間条例第4条及び第5条の規定により割り振られた1週間の勤務時間(以下「割振り変更後の正規の勤務時間」という。)が40時間以下となる週の場合 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間
(2) 割振り変更後の正規の勤務時間が40時間を超える週となる場合 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち40時間から当該割振り変更前の正規の勤務時間を減じて得た時間数に相当する時間
(職員の通勤手当の支給に関する規則の一部改正)
7 職員の通勤手当の支給に関する規則(昭和39年長南町規則第24号)の一部を次のように改正する。
第7条ただし書中「ただし、」の次に「職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年長南町条例第5号)第8条第1項に規定する」を加える。
(期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の一部改正)
8 期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(昭和41年長南町規則第26号)の一部を次のように改正する。
第2条第6号を第7号とし、第5号の次に次の1号を加える。
(6) 無給の休暇職員(職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年長南町条例第5号。以下「勤務時間条例」という。)第11条に規定する規則で定める休暇を与えられている職員をいう。)
第12条第2項第4号を削り、同項第5号を第6号とし、第3項の次に次の2号を加える。
(4) 勤務時間条例第16条の規定により病気休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日並びに給与条例第12条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休暇等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間。ただし、町長が別に定める期間を除く。
(5) 勤務時間条例第16条の規定により介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(給与の減額をされずに勤務しないことについて任命権者の承認の基準に関する規則の一部改正)
9 給与の減額をされずに勤務しないことについての任命権者の承認の基準に関する規則(昭和53年長南町規則第10号)の一部を次のように改正する。
第2条本文中「次の各号の一に」を「次に」に改め、同条第2号を削る。
附則(平成10年3月31日規則第8号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年4月1日規則第4号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年4月1日規則第15号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年9月1日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年7月1日規則第6号)
この規則は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成16年10月8日規則第10号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年2月7日規則第2号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月14日規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日規則第11号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第3号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、職員の勤務時間、休暇等に関する規則第10条中裁判員に関する部分は、平成21年5月21日から施行する。
附則(平成22年6月30日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月5日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(長南町招致外国青年就業規則の一部改正)
2 長南町招致外国青年就業規則(平成5年長南町教育委員会規則第4号)の一部を次のように改正する。
第13条見出し、同条第1項、第2項及び第3項中「年次有給休暇」を「年次休暇」に改める。
(一般職の職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則の一部改正)
3 一般職の職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(平成4年長南町規則第8号)の一部を次のように改正する。
第15条第2項第1号中「年次有給休暇」を「年次休暇」に改める。
(長南町一般職の臨時的任用職員及び非常勤職員の給与及び勤務条件に関する規則の一部改正)
4 長南町一般職の臨時的任用職員及び非常勤職員の給与及び勤務条件に関する規則(平成22年長南町規則第3号)の一部を次のように改正する。
第8条第3項、第4項、第5項、第9条第8項及び別表第1中「年次有給休暇」を「年次休暇」に改める。
(長南町企業職員の給与の支給に関する規則の一部改正)
5 長南町企業職員の給与の支給に関する規則(昭和49年長南町規則第20号)の一部を次のように改正する。
第7条及び第18条第2項第1号中「年次有給休暇」を「年次休暇」に改める。
(長南町企業職の臨時的任用職員及び非常勤職員の給与及び勤務条件に関する規則の一部改正)
6 長南町企業職の臨時的任用職員及び非常勤職員の給与及び勤務条件に関する規則(平成23年長南町規則第2号)の一部を次のように改正する。
第8条第3項、第4項、第5項、第9条第8項及び別表第1中「年次有給休暇」を「年次休暇」に改める。
附則(平成24年7月1日規則第12号)
この規則は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成25年5月27日規則第25号)
この規則は、平成25年6月1日から施行する。
附則(令和元年9月1日規則第1号)
この規則は、令和元年9月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第15号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月20日規則第24号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和5年3月13日規則第2号)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(長南町企業職員の給与の支給に関する規則における経過措置)
第2条 第2条の規定による改正後の長南町企業職員の給与の支給に関する規則附則第9項及び第10項の規定は、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「改正法」という。)附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。
2 改正法附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員(以下「暫定再任用職員」という。)についての第2条の規定による改正後の長南町企業職員の給与の支給に関する規則の適用については、長南町一般職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年長南町条例第17号)附則第3条第1項から第6項までの規定を準用する。
3 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、別に定める。
(職員の勤務時間、休暇等に関する規則における経過措置)
第3条 暫定再任用職員であって改正法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)は、同条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)とみなして、第3条の規定による改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する規則の規定を適用する。
2 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第3条の規定による改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する規則第6条の2及び第18条第11項の規定を適用する。
附則(令和7年2月28日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
別表第1(第6条第1項関係)
在職期間 | 日数 |
1月に達するまでの期間 | 2日 |
1月を超え2月に達するまでの期間 | 3日 |
2月を超え3月に達するまでの期間 | 5日 |
3月を超え4月に達するまでの期間 | 7日 |
4月を超え5月に達するまでの期間 | 8日 |
5月を超え6月に達するまでの期間 | 10日 |
6月を超え7月に達するまでの期間 | 12日 |
7月を超え8月に達するまでの期間 | 13日 |
8月を超え9月に達するまでの期間 | 15日 |
9月を超え10月に達するまでの期間 | 17日 |
10月を超え11月に達するまでの期間 | 18日 |
11月を超え1年未満の期間 | 20日 |
別表第2(第6条第4項関係)
異動後の在職期間 | 日数 |
1月に達するまでの期間 | 2日 |
1月を超え2月に達するまでの期間 | 3日 |
2月を超え3月に達するまでの期間 | 5日 |
3月を超え4月に達するまでの期間 | 7日 |
4月を超え5月に達するまでの期間 | 8日 |
5月を超え6月に達するまでの期間 | 10日 |
6月を超え7月に達するまでの期間 | 12日 |
7月を超え8月に達するまでの期間 | 13日 |
8月を超え9月に達するまでの期間 | 15日 |
9月を超え10月に達するまでの期間 | 17日 |
10月を超え11月に達するまでの期間 | 18日 |
11月を超え1年未満の期間 | 20日 |
別表第3(第10条関係)
親族 | 日数 |
配偶者 | 7日 |
父母 | |
子 | 5日 |
祖父母 | 3日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日) |
孫 | 1日 |
兄弟姉妹 | 3日 |
おじ又はおば | 1日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日) |
父母の配偶者又は配偶者の父母 | 3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日) |
子の配偶者又は配偶者の子 | 1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日) |
祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母 | 1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日) |
兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹 | |
おじ又はおばの配偶者 | 1日 |
別表第4(第10条関係)
勤続年数 | 日数 |
20年 | 3日 |
25年 | 3日 |
30年 | 3日 |