○中土佐町人権啓発センター処務規程

平成18年1月1日

訓令第29号

(趣旨)

第1条 中土佐町人権啓発センター(以下「啓発センター」という。)における組織、事務処理、服務その他事務の執行については、この訓令の定めるところによる。

(事務分掌)

第2条 啓発センターにおいては、次の各号に掲げる事務を分掌する。

(2) 中土佐町児童館運営規程(平成18年中土佐町訓令第31号)第2条に規定する事業の実施に関すること。

(4) その他人権に関すること。

(職制)

第3条 啓発センターに、センター長その他必要な職員を置く。

(代決)

第4条 センター長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 所員の事務分担に関すること。

(2) 所員の町内出張に関すること。

(3) 物品の管理に関すること。

(4) 公用車の管理に関すること。

(5) 啓発センターに属する営造物の管理及び取締りに関すること。

(6) 副申を要しない定例の経由文書の処理に関すること。

(7) 発送書類(国又は県に対するものを除く。)又は定例による受理書類の不備訂正に関すること。

(8) 軽易な供覧書類の処理に関すること。

(9) 誤送による書類の処理に関すること。

(10) 文書の完結に関すること。

(11) 軽易な広報活動に関すること。

(12) 前各号のほか、掌握事務のうち、定例に属し、かつ、重要でなく、副町長又は他の課長等の専決事項でなく、全く疑義及び自由裁量の余地のない軽易なもの

(その他)

第5条 この訓令に定めるもののほか、啓発センターの事務処理、服務その他事務の執行については、中土佐町役場処務規程(平成18年中土佐町訓令第1号)に定める、事務処理、服務その他事務の執行の例による。

2 センター長は、異例に属し、又は特別の事情があるものについては、関連課長又は上司の決裁を経た上でこれを処理しなければならない。

この訓令は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年3月7日訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

中土佐町人権啓発センター処務規程

平成18年1月1日 訓令第29号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節
沿革情報
平成18年1月1日 訓令第29号
平成19年3月7日 訓令第1号
令和4年4月1日 訓令第4号