○行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則

平成28年6月24日

規則第19号

(条例別表第1に定める事務)

第2条 条例別表第1の1の項の規則で定める事務は、中土佐町福祉医療費助成に関する条例施行規則(平成18年中土佐町規則第57号。以下「福祉医療規則」という。)による申請の受理、当該申請に係る事実についての審査又は当該申請に対する応答に関する事務とする。

2 条例別表第1の2の項の規則で定める事務は、中土佐町ひとり親家庭医療費助成に関する条例施行規則(平成18年中土佐町規則第64号)による申請の受理、当該申請に係る事実についての審査又は当該申請に対する応答に関する事務とする。

3 条例別表第1の3の項の規則で定める事務は、福祉医療規則による申請の受理、当該申請に係る事実についての審査又は当該申請に対する応答に関する事務とする。

4 条例別表第1の4の項の規則で定める事務は、中土佐町営住宅の設置及び管理に関する条例(平成18年中土佐町条例第166号)による町営住宅の家賃の決定に関する事務とする。

5 条例別表第1の5の項の規則で定める事務は、住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務とする。

6 条例別表第1の6の項の規則で定める事務は、中土佐町就学援助費給付要綱(平成26年中土佐町教育委員会告示第1号。以下「就学援助費要綱」という。)による就学援助費の給付に係る事実についての審査に関する事務とする。

7 条例別表第1の7の項の規則で定める事務は、住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務とする。

(条例別表第2に定める事務及び情報)

第3条 条例別表第2の1の項の規則で定める事務は、前条第1項に規定する事務とし、同表の1の項の規則で定める特定個人情報は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条に規定する事項(以下「住民票関係情報」という。)、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の実施又は就労自立給付金若しくは進学・就職準備給付金の支給に関する情報(以下「生活保護関係情報」という。)及び住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する情報(以下「住登外者宛名情報」という。)とする。

2 条例別表第2の2の項の規則で定める事務は、前条第2項に規定する事務とし、同表の2の項の規則で定める特定個人情報は、住民票関係情報、地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)及び住登外者宛名情報とする。

3 条例別表第2の3の項の規則で定める事務は、前条第3項に規定する事務とし、同表の3の項の規則で定める特定個人情報は、住民票関係情報、地方税関係情報及び住登外者宛名情報とする。

4 条例別表第2の4の項の規則で定める事務は、前条第4項に規定する事務とし、同表の4の項の規則で定める特定個人情報は、住民票関係情報、地方税関係情報及び住登外者宛名情報とする。

5 条例別表第2の5の項の規則で定める事務は、前条第5項に規定する事務とし、同表の5の項の規則で定める特定個人情報は、住民票関係情報、地方税関係情報及び生活保護関係情報とする。

6 条例別表第2の6の項の規則で定める事務は、前条第6項に規定する事務とし、同表の6の項の規則で定める特定個人情報は、住民票関係情報、地方税関係情報及び住登外者宛名情報とする。

7 条例別表第2の7の項の規則で定める事務は、前条第7項に規定する事務とし、同表の7の項の規則で定める特定個人情報は、住民票関係情報及び地方税関係情報とする。

(特定個人情報の提供)

第4条 条例別表第3の1の項の規則で定める事務は、第2条第6項に規定する事務とし、同表の1の項の規則で定める特定個人情報は、住民票関係情報、地方税関係情報及び生活保護関係情報とする。

2 条例別表第3の2の項の規則で定める事務は、第2条第7項に規定する事務とし、同表の2の項の規則で定める特定個人情報は、住登外者宛名情報とする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年3月25日規則第5号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用…

平成28年6月24日 規則第19号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報・通信
沿革情報
平成28年6月24日 規則第19号
令和7年3月25日 規則第5号