○行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則
平成28年6月24日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年中土佐町条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(条例別表第1に定める事務)
第2条 条例別表第1の1の項の規則で定める事務は、中土佐町福祉医療費助成に関する条例施行規則(平成18年中土佐町規則第57号。以下「福祉医療規則」という。)による申請の受理、当該申請に係る事実についての審査又は当該申請に対する応答に関する事務とする。
2 条例別表第1の2の項の規則で定める事務は、中土佐町ひとり親家庭医療費助成に関する条例施行規則(平成18年中土佐町規則第64号)による申請の受理、当該申請に係る事実についての審査又は当該申請に対する応答に関する事務とする。
4 条例別表第1の4の項の規則で定める事務は、中土佐町営住宅の設置及び管理に関する条例(平成18年中土佐町条例第166号)による町営住宅の家賃の決定に関する事務とする。
5 条例別表第1の5の項の規則で定める事務は、住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務とする。
6 条例別表第1の6の項の規則で定める事務は、中土佐町就学援助費給付要綱(平成26年中土佐町教育委員会告示第1号。以下「就学援助費要綱」という。)による就学援助費の給付に係る事実についての審査に関する事務とする。
7 条例別表第1の7の項の規則で定める事務は、住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務とする。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年3月25日規則第5号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。