○内灘町公用車管理規程
平成十七年三月二十八日
訓令第二号
(趣旨)
第一条 この規程は、本庁及び出先機関における公用車の管理の適正化を図るため、法令その他に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第二条 この規程において「公用車」とは、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号。以下「車両法」という。)第二条第二項及び第三項に規定する自動車及び原動機付自転車で町が所有し、かつ、管理するものをいう。
2 この規程において「所属」とは、内灘町部制条例(平成十七年内灘町条例第十一号)及び内灘町組織規則(平成十七年内灘町規則第六号)に規定する本庁の課及び出先機関、内灘町議会事務局設置条例(昭和三十七年内灘町条例第十二号)に規定する事務局、内灘町教育委員会事務局組織規則(昭和五十四年内灘町教委規則第五号)に規定する課及び出先機関並びに内灘町水道事業及び下水道事業管理規程(平成三年内灘町企業局規程第三号)に規定する課をいう。
3 この規程において「所属長」とは、所属の長とする。
4 この規程において「運転者」とは、職務を遂行するため公用車を使用する職員及び職務を遂行するため公用車の運転を命ぜられた職員をいう。
(留意事項)
第三条 公用車は常に良好な状態に整備し、使用目的に応じて最も効率的な運用を図らなければならない。
2 公用車の使用に当たっては、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。
一 関係法令を遵守し、交通安全に努めること。
二 運転者の規律、健康及び精神の安定に万全を期すること。
(管理の総括)
第四条 公用車の管理は、総務部長が総括する。
2 総務部長は、公用車の管理に関し、必要があるときは、所属長に対し報告を求め、実地に調査し、又は必要な措置を指示することができる。
3 所属長は、配置されている公用車について、適正かつ効率的な運用その他良好な管理をするとともに、運転者に対し必要な指導監督を行うものとする。
(車両運行管理者)
第五条 公用車の管理を行わせるため、公用車が配置されている所属に車両運行管理者(以下「運行管理者」という。)を置く。運行管理者は、所属長が指名し、運行管理者選任報告書(別記様式第一号)により、総務部総務課長(以下「総務課長」という。)を経由して総務部長に報告しなければならない。
(運行管理者の責務)
第六条 運行管理者は、点検、整備、清掃、運行、燃料の消費状況等を把握し、公用車の安全と効率的な運行を確保しなければならない。
(安全運転管理者等)
第七条 公用車の安全な運転に必要な業務を行わせるため、道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第九条の八第一項に規定する台数に応じて、安全運転管理者及び副安全運転管理者を置く。
2 安全運転管理者及び副安全運転管理者は、総務部長が職員の中から指定し、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第七十四条の二第三項の規定により、公安委員会に対し所定の届出を行わなければならない。
(整備管理者)
第八条 公用車の点検及び整備並びに車庫の管理に関する事項を処理させるため、車両法第五十条第一項に規定する台数に応じて、整備管理者を置く。
2 整備管理者は、総務部長が職員の中から指定し、車両法第五十二条の規定により、運輸局長に対し所定の届出を行わなければならない。
(公用車の使用)
第九条 職員が、当該所属に配置されている公用車を使用するときは、事前に所属長の承認を受けなければならない。
2 公用車を使用する者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、災害その他やむを得ない理由による場合は、この限りではない。この場合において使用者は、所属長にその旨を遅滞なく報告しなければならない。
一 あらかじめ承認された利用内容に反すること。
二 公務に関係ない者を便乗させること。
三 公用車を自宅に持ち帰ること。
3 所属長は、運転を行う者が次の要件を備えているときに限り、公用車の使用を承認するものとする。
一 運転を行おうとする公用車の種類の運転免許証の取得及び携帯していること。
二 心身の状態が傷病、過労、睡眠不足その他の理由により、運転に適しない状態にないこと。
三 用務地に至るまで、職員一人当たりの一日の運転時間が五時間又は一日の走行距離が三百キロメートルを超えないこと。
四 往復行程が、合理的な経路であること。
4 所属長は、災害その他により公用車の運行が不適当であると認めたときは、第一項の承認をした後であっても、公用車の使用を禁止し、又は制限することができる。
5 所属長は、配置されている公用車ごとに運転日誌(別記様式第二号)を備えるものとし、運転者は、公用車を使用したときは、速やかに運転日誌を作成し、所属長に報告しなければならない。
(公用車の貸借)
第十条 所属長は、職務を遂行するため特に必要があると認められる場合は、他の所属長に申し出て、当該他の所属の公用車を借り受けて使用することができる。
2 前項の規定により借り受けた公用車(以下「借受車」という。)の使用を終えたときは、運転日誌を添えて、速やかに当該借受車をその所属に返還しなければならない。
3 借受車の借受期間中の管理並びに使用及び運行については、当該借受車が当該借り受けた所属に配置されているものとみなして、この規程中の関係規定を適用する。
(運転者の遵守義務)
第十一条 運転者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
一 車両法第四十七条の二第一項又は第二項の規定による日常点検を行い、故障箇所を発見したときは、直ちに運行管理者に報告しなければならない。
二 交通関係法令を守り、常に安全運転に努めるとともに、公用車の効率的な運行を図ること。
三 公用車は、常に整備し、火災、盗難等の事故の防止に努めること。
四 公用車の使用を終了したときは、公用車の保全上必要な措置を講じた後、あらかじめ定められた保管場所に保管し、当該公用車の鍵を所属長に返還すること。
(事故処理及び報告)
第十二条 運転者(同乗者を含む。)は、運転中の公用車による人の死傷又は物の損壊(以下「事故」という。)があったときは、道路交通法第七十二条第一項の規定による必要な措置をとるとともに、所属長に報告し、その指示を受けなければならない。
2 所属長は、事故が発生したときは、その事故の軽重いかんにかかわらず、総務課長を経て総務部長に報告し、その指示を受けなければならない。
(使用状況報告)
第十三条 所属長は、配置されている公用車の使用状況を毎年九月末現在と三月末現在において作成し、使用状況報告書(別記様式第三号)により、総務課長を経由して総務部長に提出しなければならない。
(委任)
第十四条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一七年六月三〇日訓令第七号)
この規程は、平成十七年七月一日から施行する。
附則(平成二三年四月二八日訓令第八号)
この訓令は、平成二十三年六月一日から施行する。
附則(平成二三年九月三〇日訓令第一三号)
この訓令は、平成二十三年十月一日から施行する。
附則(平成二七年三月三一日訓令第一〇号)
この訓令は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二八年三月三一日訓令第五号)
この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(令和二年三月二七日訓令第二号)
この訓令は、令和二年四月一日から施行する。


