○内灘町職員の自家用車の公務使用に関する取扱規程

平成二十三年八月五日

訓令第十一号

(目的)

第一条 この規程は、職員が公務(通勤を除く。以下同じ。)のために自家用車を使用する場合についての必要な事項を定める事により、公務能率の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第二条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 職員 町長、副町長、教育長、一般職の職員の給与に関する条例(昭和三十八年内灘町条例第二号)の適用を受ける職員、企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和五十年内灘町条例第三十六号)の適用を受ける職員及び地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条第一項に規定する会計年度任用職員をいう。

 自家用車 道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号)別表第一の普通自動車、小型自動車及び軽自動車(二輪自動車を除く。)で職員が所有又は占有するものをいう。

 安全運転管理者 内灘町公用車管理規程(平成十七年内灘町訓令第二号)に規定する安全運転管理者をいう。

 責任保険 自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)第五条に規定する自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済をいう。

 任意保険 自動車保険のうち前号を除く損害保険をいう。

 旅行命令権者 地方公務員法第六条に規定する任命権者又はその委任を受けた者をいう。

(自家用車の公務使用登録の手続き)

第三条 職員が公務のため自家用車を使用しようとするときは、あらかじめ自家用車公務使用登録申請書(別記様式。以下「登録申請書」という。)により安全運転管理者の承認を受けた後、町長の許可を受けなければならない。登録申請書の記載事項に変更を生じた場合も同様とする。

2 責任保険及び任意保険の請求権の代位取得について、登録申請書の委任状欄に署名捺印するものとする。

3 登録申請書の提出の際、次の書類を添付するものとする。

 当該職員の運転免許証の写し

 当該自家用車の自動車検査証の写し

 当該自家用車の責任保険及び任意保険の契約を証明する書類の写し

4 第一項の申請は、毎年度行わなければならない。

5 第一項の規定による許可を受けた場合を除くほか、職員は、自家用車を公務に使用してはならない。ただし、災害の発生等により緊急を要する場合はこの限りでない。

(自家用車の公務使用許可の基準)

第四条 町長は、前条第一項に規定する申請があったときは、その内容が次の各号に定める要件を備えていると認められるときに限り許可をすることができる。

 当該職員が三年以上の運転経験があり、かつ、過去二年以内において道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)に違反する事実を理由として懲戒処分を受け、又は同法第六章第六節の規定により免許の取消し及び停止等の処分を受け、若しくは同法第八章の規定により刑罰に処せられたことがないこと。

 任意保険の補償内容が次の内容を満たしていること。

 対人賠償 無制限

 対物賠償 一、〇〇〇万円以上

 当該自家用車の整備状況が良好であること。

(自家用車の公務使用の手続き)

第五条 前条の許可を受けた職員は、自家用車を使用する旅行を行う場合、内灘町職員等旅費条例(昭和六十二年内灘町条例第三号)の規定により手続きを行うものとする。

2 前項により手続きを行う場合、公用車の使用が出来ず次の各号に定めるいずれかの要件を備えているものとする。

 用務先に至るまでの公共交通機関が利用困難である場合又は不便である場合

 用務先が複数であるなど、公共交通機関を利用すると公務能率が著しく低下する場合

 用務に必要な書類その他の携行品が多量であり、公共交通機関の利用に適さないと認められる場合

 その他、旅行命令権者が公務の遂行上、特に必要と認めた場合

3 第一項により手続きを行う場合、前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、自家用車の使用は認めないものとする。

 運転する職員の心身の状態が、傷病、過労、睡眠不足その他の理由により、自家用車の運転に適しない状態にあると認められる場合

 用務地に至るまで、一日の運転時間が五時間若しくは一日の走行距離が三百キロメートルを超えることが想定される場合

 用務内容が、専ら運転である場合

 往復行程が、合理的な経路と認められない場合

(同乗者)

第六条 前条第一項の規定による承認を受けて自家用車で旅行する職員は、同一公務により旅行命令を受けて旅行する他の職員等(地方公務員法第三条第三項に規定する特別職を含む。)を同乗させることができる。

2 前項の同乗する職員等以外の同乗は認めない。

(日常点検)

第七条 職員が前条第一項により自家用車で旅行する場合は、運転開始前に道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第四十七条の二の規定による日常点検を行わなければならない。

(安全運転等の義務)

第八条 職員が第六条第一項により自家用車で旅行する場合は、人命尊重を基本とし、安全運転に努めるとともに、職員としての社会的信用を失遂する行為をしてはならない。

(事故処理及び報告)

第九条 職員は、交通事故及びその他の事故の当事者になった場合は、直ちに旅行を中止し、関係法令に定められた措置を講ずるとともに所属長に報告し、その指示を受けなければならない。

2 所属長は、前項による報告を受けたときは、その事故の軽重いかんにかかわらず、総務課長を経て総務部長に報告し、その指示を受けなければならない。

(損害賠償)

第十条 職員が第六条第一項により自家用車で旅行しているとき、第三者に損害を与えた場合は、内灘町が当該損害賠償の責任を負うものとする。ただし、当該自家用車が契約している責任保険及び任意保険によって補填できる損害についてはこの限りではない。

2 前項の規定に基づき、内灘町が第三者に対し損害を賠償した場合において、当該自家用車の使用及び事故発生時に講ずべき措置につき、当該職員に故意又は重大な過失があると認められる場合には、内灘町は当該損害賠償額の範囲内で当該職員に対して求償することができる。

3 職員が、承認を受けて公務に自家用車を使用している間に、当該自家用車に損害が生じた場合には内灘町がその損害額(相手方がある場合にあって、相手方がその損害を賠償する場合にあっては当該賠償額を控除した額)を賠償するものとする。ただし、当該職員に故意又は重大な過失があった場合は、この限りではない。

(承認を受けない使用)

第十一条 職員が第四条の許可及び第六条第一項による手続きを経ないで自家用車を公務に使用し、第三者に損害を与えた場合は、当該職員の負担において、当該損害に対する賠償等必要な措置を講ずるものとする。

2 職員が第四条の許可及び第六条第一項による手続きをした場合であっても、その経路時間帯等が客観的に妥当と認められない場合にあっては、前項に準じて取り扱うものとする。

この訓令は、平成二十三年十月一日から施行する。

(平成二七年三月三一日訓令第一二号)

この訓令は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二八年三月三一日訓令第六号)

この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。

(令和二年三月二七日訓令第三号)

この訓令は、令和二年四月一日から施行する。

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内灘町職員の自家用車の公務使用に関する取扱規程

平成23年8月5日 訓令第11号

(令和2年4月1日施行)